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雨水調整施設設置に関する事前協議

ページID:0007895 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

開発行為に関する事前協議

開発指導課にて、協議先の指示を受けた後に申請してください。

  • 関係行政機関協議申出書又は事前協議申請書(1部)
  • 位置図(2部)
  • 公図写し(2部)
  • 各種求積図(2部)
  • 排水計画平面図(2部)
  • 計算書(2部)
  • 縦断面図(必要に応じて2部)
  • 詳細図(必要に応じて2部)
    ※後日、事前協議済書が交付されます。

工事終了後、完了検査申請をしなければなりません。

雨水調整施設維持管理規約は、原則として完了検査時までに
河川・下水道管理課へ提出してください。

資料

「雨水調整施設整備に関する技術指針」 [PDFファイル/2.27MB]
「市川市雨水調整施設設置の手引き」 [PDFファイル/6.24MB]
「雨水調整施設維持管理規約(一般用)」 [PDFファイル/122KB]
「雨水調整施設維持管理規約(宅地造成用)」 [PDFファイル/118KB]

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