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風致地区内における行為の許可申請について

ページID:0007918 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

風致地区について

風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市景観の保全を図るため風致の維持が必要な地域を都市計画の中で指定するものです。
これは、別に定める「風致地区条例」によって地区内での建築物の高さや規模を抑えるなど、各種の開発行為に対して一定の規制をすることによって緑にあふれた秩序ある街並みを維持しようとするものです。

市川市の風致地区 風致地区内における行為の許可申請について [PDFファイル/443KB]

風致地区における植栽のお願い [PDFファイル/639KB]

市川市内の風致地区

表1
  風致地区名 面積
(ヘクタール)
区域 適用条例
市川市 国府台 約596.0ヘクタール 北国分、堀之内、中国分、国分、国府台、市川、真間、須和田、菅野、東菅野(2丁目)、宮久保(1丁目)、江戸川河川敷 市川市風致地区条例
八幡 約54.0ヘクタール 八幡、鬼越、北方、本北方、東菅野(3丁目、4丁目)、宮久保(3丁目)
法華経寺 約60.0ヘクタール 中山、若宮、高石神
大町 約52.0ヘクタール 大町、大野町(4丁目)
梨風苑 約7.0ヘクタール 大野町(1丁目)
約769.0ヘクタール  

※上記に記載された区域の町名であっても、風致地区でない地域もあります。風致地区に該当するかの確認は、いち案内(地域地区)<外部リンク>をご確認ください。

風致地区内で許可を要する行為

風致地区内で下記の行為をしようとする場合は、市長の許可が必要です。
許可申請書のほか申請図書一式を正副各1部提出してください。
市で審査の結果、問題がなければ申請書類一式(副)を添付して許可書を市から交付します。

※建築行為の場合は、建築確認申請書の提出の際、風致地区内行為許可書の添付が必要です。

  1. 建築物の建築(新築、改築、増築、移転)
  2. 工作物の設置(新設、改設、増設、移設)
  3. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  4. 宅地の造成または土地の開墾その他の土地の形質の変更
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 木竹の伐採
  7. 土石類の採取
  8. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

風致地区内での行為の制限

1.建築物の建築

(イ)高さが10メートルを超えないこと。

(ロ)建ぺい率は40%以下とすること。

(ハ)外壁またはこれに代わる柱の面を、道路から2メートル以上、その他の境界から1メートル以上離すこと。
ただし、建築面積に算入されないバルコニー、出窓等で、部分的かつ小規模なものと判断されるもの(少なくとも各境界から基準の壁面後退距離の2分の1以上は離されている状態)については、外壁の後退距離の対象としないものとする。

(ニ)周囲の景観(街並み)と調和させること。
※堀之内地区地区計画区域内においては、地区計画基準が優先するので、同基準に従い建ぺい率は60%以下、最高高さは各地区の高さ(12メートル、16メートル、20メートル)以下とする。

堀之内地区地区計画内における市川市風致地区条例の取扱いについて [PDFファイル/117KB]

2.工作物の設置(新築、改築、増築、移転)

(イ)色彩を周囲の景観(街並み)と調和させること。

3.建築物その他の工作物の色彩の変更

4.宅地の造成または土地の開墾その他の形質の変更

(イ)宅地造成地等の敷地内に一定の緑地を確保すること。(緑地率は下表のとおり)

表2
宅地造成等の面積 500平方メートル以上 500平方メートル未満 戸建の宅地分譲の場合
市街化区域 20% 10% 10%/一宅地
市街化調整区域 30% 15% 15%/一宅地

風致地区 緑地率及び緑地面積の算定について [PDFファイル/835KB]

(ロ)切土または盛土により、高さ3メートルを超えるのりを生じないこと。

(ハ)1ヘクタール以上の場合は、一団の森林を保全すること。

5.水面の埋立または干拓

6.木竹の伐採

(イ)伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないこと。

7.土石の採取

8.屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

※上記の行為に係る審査基準については、公園緑地課窓口備え付けの「市川市風致地区条例の運用等に関する審査基準」を閲覧してください。

許可を要しない軽易な行為
  1. 建築物の建築及び色彩の変更
    (イ)床面積の合計が10平方メートル以下のもの。
  2. 工作物の設置及び色彩の変更
    (イ)地表面からの高さが1.5メートル以下のもの。
    (ロ)建築物に付属する門、柵、塀
  3. 宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更
    (イ)面積が30平方メートル以下のもの。
    (高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土、盛土を伴うものを除く。)
  4. 木竹の伐採
    (イ)枯損した木竹、危険な木竹
    (ロ)建築物の敷地内で行う高さが5メートル以下の木竹

申請図書(正副各一部)

  1. 風致地区内行為許可申請書
  2. 概要書(建築物、工作物、土地形質変更等、木竹伐採の各概要書のうち該当するもの)
  3. 委任状(代理人を立てる場合、押印省略可)
  4. 公図の写し(法務局所管のもの)(建築物等の色彩変更の場合は不要)
  5. 土地に係る全部事項証明書(正副写しで可、発行日から3ケ月以内のもの)(建築物等の色彩変更の場合は不要)
    (申請者と土地全部事項証明書(旧土地登記簿謄本)に記載された所有者が異なる場合(共有の場合を含む)は、所有者の土地使用承諾書又は賃貸(使用)借契約書、売買契約書の写し等の添付が必要です。)
  6. 案内図(都市計画図S=1/2,500又はこれに準ずるもの)
  7. その他以下の図面

(イ)建築物の建築または建築物の色彩の変更の場合

(※印は色彩の変更の場合不要)
(※※印は、平成16年5月1日以降に宅地造成等の行為を申請し、許可を受けて造成された宅地内で建築物の建築を行う場合には、提出してください。)

表3
図面の種類 縮尺 明示事項
配置図 1/200~1/100 建築物の位置を表示、方位、道路名称、道路の幅員
風致の壁面後退規制区域を黄色で着色
道路及び隣地境界線から壁面までの有効距離を記入
敷地求積図(三斜求積、面積計算式)
各階平面図 ※ 1/200~1/50 出窓の出幅・Fl、バルコニーの出幅等を記入
建築面積及び床面積の計算式
立面図(4面) 1/200~1/50 屋根と外壁の色の着色
軒・庇の出幅、バルコニーの開放値、最高高さ等記入
断面図(2面) ※ 1/200~1/100 建築物の断面、現況地盤及び設計地盤、平均Glの計算式
植栽図 ※※ 1/600~1/50 既存の樹木及び植樹木の位置、樹種、大きさ等
植栽面積の計算式

(ロ)工作物の設置または工作物の色彩の変更の場合

(※印は色彩の変更の場合不要)


表4

図面の種類 縮尺 明示事項
配置図 1/200~1/100 工作物の地上投影部分、申請に係る工作物と他の工作物との別、方位
平面図※ 1/200~1/50 工作物の水平投影面積の計算式
立面図 1/200~1/50 仕上げの方法、色彩を着色
断面図※ 1/200~1/100 工作物の断面

(ハ)土地の形質変更、水面の埋立・干拓、土石の採取、土石・廃棄物・再生資源の堆積の場合

表5
図面の種類 縮尺 明示事項
地形図
(現況図)
1/1,000以上 方位及び行為位置の境界
平面図
(造成計画平面)
1/600~1/50 方位、行為地の境界、排水施設、切土または盛土をする部分、のり面、擁壁、現状地盤高、設計地盤高、行為面積の計算式及び土量計算式、敷地求積図
断面図 1/600~1/50 のり面の高低差の最大、擁壁部分は工作物の構造図
植栽図※ 1/600~1/50 既存樹木及び植樹木の位置、樹種、大きさ等
植栽面積の計算式

※宅地分譲の場合、詳細な植栽図は建築行為申請時に提出いただくため、平面図上におよその植栽位置と緑地率(10%もしくは15%)を宅地ごとに明示した内容で構いません。

(ニ)木竹の伐採の場合

表6
図面の種類 縮尺 明示事項
地形図
(現況図)
1/2,500以上 方位、周辺地域の土地の利用状況
伐採区域又は伐採樹木の位置、樹種、大きさ等
現況カラー写真   伐採本数が複数ある場合は、地形図上のどの樹木の写真なのかを明示すること

≪注意事項≫

  • 風致地区内行為許可申請の標準処理期間は、開庁日15日間です。なお、申請図書の不足や不備があった場合はこの標準処理期間に含みません。
  • 許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合は、原則として風致地区内行為変更許可申請が必要です。なお、変更内容を予めご連絡いただければ、変更許可申請に必要な書類についてご案内いたします。
  • 地番(筆)の一部を使用する場合は、残りの敷地の現況図を添付してください。
    また、残りの部分に建築物があるものについては、その部分が風致地区条例の規制(建ぺい率、壁面後退距離)を満たしているかどうかの確認が必要です。
  • 都市計画法(以下「法」という。)第37条の規定により、法第29条の規定に基づく開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の検査を受け、完了公告がなされるまでは、原則として建築物等の建築が禁止されています。
    このため、法第29条の開発許可を受けた土地においては、「建築物の建築」申請による行為の際は法第36条第2項に基づく交付(写し)の添付が必要となります。
  • 代理人による申請の場合は、申請書等の申請者住所氏名の下の空白欄に代理人氏名、事務所名、連絡先等を記入してください。
  • 堀之内地区地区計画区域内における申請については、添付図書として地区計画区域内の行為届出結果の通知書(写し)が必要となります。
  • 市川市風致地区条例第4条(許可の基準)各号ただし書きの適用の有無については、風致地区許可申請2週間前までに、「風致地区事前相談書」によりご相談ください。
  • 相談書による事案については、風致地区内行為許可申請書に相談の回答書を添付してください。
表7
申請書等の様式
様式番号 名称 ダウンロード 記載例
様式第1号 風致地区内行為許可申請書 風致地区内行為許可申請書​ [PDFファイル/138KB] 風致地区内行為許可申請書​ [Wordファイル/37KB] 記載例​ [PDFファイル/191KB]
様式第2号 建築物概要書 建築物概要書​ [PDFファイル/90KB] 建築物概要書​ [Excelファイル/48KB] 記載例​ [PDFファイル/144KB]
様式第3号 工作物概要書 工作物概要書​ [PDFファイル/89KB] 工作物概要書​ [Excelファイル/50KB] 記載例​ [PDFファイル/143KB]
様式第4号 土地形質変更等概要書 土地形質変更等概要書​ [PDFファイル/117KB] 土地形質変更等概要書​ [Wordファイル/51KB] 記載例​ [PDFファイル/167KB]
様式第5号 木竹伐採概要書 木竹伐採概要書​ [PDFファイル/79KB] 木竹伐採概要書​ [Wordファイル/62KB] 記載例​ [PDFファイル/165KB]
様式第8号 風致地区内行為変更許可申請書 風致地区内行為変更許可申請書​ [PDFファイル/125KB] 風致地区内行為変更許可申請書​ [Wordファイル/36KB] 記載例​ [PDFファイル/172KB]
様式第13号 行為完了届出書 行為完了届出書​ [PDFファイル/103KB] 行為完了届出書​ [Wordファイル/33KB] -
- 行為取り止め届 行為取り止め届​ [PDFファイル/96KB] 行為取り止め届​ [Wordファイル/31KB] -
- 行為取り下げ届 行為取り下げ届​ [PDFファイル/96KB] 行為取り下げ届​ [Wordファイル/31KB] -
  風致地区事前相談書 風致地区事前相談書 [PDFファイル/102KB] 風致地区事前相談書 [Excelファイル/14KB] -

※様式第1号、8号、13号、行為取り止め届、行為取り下げ届については、令和4年3月18日より押印不要となりました。
※平成25年4月1日より、風致地区内行為の許可は、全て「市川市風致地区条例」が適用されます。

 

〈参考法令〉

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