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飼い犬に関する手続きのご案内

ページID:0007930 更新日:2024年8月13日 印刷ページ表示

犬の登録と狂犬病予防注射の手続きについて

 狂犬病予防法により、飼い主は飼い犬の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられており、注射後は狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要です。

環境省に登録している犬の登録・変更について

 市川市では、マイクロチップを装着し環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>に登録した犬の情報が自動的に市川市にも登録される「みなし鑑札」を実施しています。
 「マイクロチップ登録証明書」(装着証明書)を持っている犬の登録・変更は登録サイトから行ってください。

 マイクロチップ登録制度や装着費の助成につきましては、≪犬・猫のマイクロチップ装着義務化≫のページでご確認ください。

Web申請

交付手続きする(申請フォームへ)<外部リンク>
※動物病院で交付手続きを依頼した方は、手続き不要です

 下記手続きはリンクよりフォームへお進みください。

犬の登録窓口(平日8時45分から午後5時15分まで)

犬の登録窓口一覧表
  犬の登録窓口 住所 連絡先
1 自然環境課
(第2庁舎3階)
南八幡2ー20ー2 047-712-6309
2 行徳支所
総務課(2階)
末広1-1-31 047-359-1111
3 大柏出張所 南大野2-3-19 047-339-3111

新規登録

 生後91日以上でマイクロチップを装着していない犬に、市川市の鑑札(肉球の形の標識)を交付します。
(必要書類等)

  1. 犬の登録申請書 [PDFファイル/120KB](各窓口での記入も可)
  2. 手数料:3,000円

※狂犬病予防注射の接種が完了している場合は、「狂犬病予防注射済票(骨型)」も交付します。狂犬病予防注射済証(獣医師発行の注射済証明)を持参してください。
 狂犬病予防注射済票交付手数料は、550円となります。

狂犬病予防注射済票の交付申請

 狂犬病予防注射を受けた犬に、狂犬病予防注射済票(骨の形の標識)を交付します。
 必要書類とあわせて、マイクロチップ番号のメモや市役所がお送りした狂犬病予防注射に関する案内をお持ちいただくとスムーズにお手続きできます。
(必要書類等)

  1. 狂犬病予防注射済証(獣医師発行の注射済証明)
  2. 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円

※狂犬病予防注射は、なるべく4月1日から6月30日の間に受けてください。
※毎年4月頃に狂犬病予防集合注射を市内数ヶ所で実施しています。
 狂犬病予防集合注射についてはこちら。

*動物病院でも狂犬病予防注射済票の交付が受けられます*
本市と契約を結んだ動物病院(狂犬病予防注射済票の交付が受けられる動物病院一覧)で、狂犬病予防注射を接種した場合、その場で「狂犬病予防注射済票の交付」を受けることができます。
※動物病院ごとに対応期間は異なります。
※動物病院で交付を受けた場合は、本市の窓口での手続きは不要です。

狂犬病予防注射猶予の届出

 獣医師の診断により注射が受けられない場合、猶予の証明の交付を受け、持参・郵送にて市に提出してください。
 郵送でのお届けの際は、猶予証明の写しに犬の所有者の氏名、住所、連絡先、電話番号、犬の鑑札番号、犬の名前を付記してください。

犬鑑札、注射済票の再交付

 犬鑑札または狂犬病予防注射済票を紛失した場合、窓口にて新たな番号を再交付できます。

犬鑑札を紛失した場合

(必要書類等)

  1. 犬の鑑札再交付申請書 [PDFファイル/122KB](窓口で記入できます)
  2. 鑑札再交付手数料:1,600円

狂犬病予防注射済票を紛失した場合

(必要書類等)

  1. 狂犬病予防注射済票再交付申請書 [PDFファイル/122KB](窓口で記入できます)
  2. 狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円

住所が変わる時の手続き

他市から市川市に転入する時

「マイクロチップ登録証明書」(装着証明書)を持っている犬

 窓口での手続きは必要ありません。環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから登録内容を更新してください。
 マイクロチップ番号が市川市の登録番号となるため、新しい鑑札の交付はありません。
 旧所在地の鑑札は回収しますので、犬の登録窓口に立ち寄られた際にお申し出ください。

鑑札を持っていて、「マイクロチップ登録証明書」(装着証明書)を持っていない犬

 犬の登録窓口にて市川市の鑑札に無料で交換します。旧所在地の鑑札をお持ちください。
 (必要書類等)

  1. 犬の登録事項変更届出書 [PDFファイル/122KB](窓口で記入できます)
  2. 前住所地発行の犬の鑑札

 ※紛失した場合は再発行します。(手数料1,600円)

市川市外に転出する時

 転出先の市区町村で転入手続きが必要です。本市での手続きは必要ありません。
 市川市の鑑札を持っている場合は、転出先窓口にお持ちください。
 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録をしている犬は、登録サイトから登録内容を更新し、転出先の犬の登録窓口へ手続き方法をお問合せください。

市川市内で住所を変更する時

 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録している犬は、登録サイトから登録内容を更新してください。
 登録していない犬は、窓口またはWebにて手続きしてください。
(必要書類)

  1. 犬の登録事項変更届出書 [PDFファイル/122KB](窓口で記入できます)

飼い犬が死亡した場合

 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録している犬は、登録サイトから手続きをしてください。
 登録していない犬は、窓口、電話、Webのいずれかで届け出てください。
(必要書類)

  1. 犬の死亡届出書 [PDFファイル/115KB](窓口で記入できます)

 死亡したペットの火葬や埋葬については、清掃事業課ペット担当へお問い合わせください。
 詳しくは清掃事業課のホームページをご覧ください。

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