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養子縁組届

ページID:0008008 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します

届出人

  • 養親、養子
  • 養子が15歳未満の場合は代諾権者

届出地

必要なもの

  1. 養子縁組届書
    18歳以上の証人2人の署名が必要です。
  2. 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
    ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
    押印される場合はお持ちください。
  3. 本人確認書類

ご注意ください

  • 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
  • 官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちいただけない場合、養子縁組届がされたことをご本人様宛に通知します。
  • 家庭裁判所の許可や届出人、証人以外の方の同意書や署名が必要な場合があります。事前にご相談下さい。

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