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養子離縁届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出人
- 養親、養子
- 養子が15歳未満の場合は離縁協議者
届出地
- 養親、養子の本籍地
- 届出人の住所地の市区町村役場
- 市川市役所では、市役所第1庁舎市民課、南行徳市民センター、行徳支所市民課、大柏出張所にて受け付けています。
必要なもの
- 養子離縁届書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。 - 届出人の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。 - 本人確認書類
ご注意ください
- 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
- 官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちいただけない場合、養子離縁届がされたことをご本人様あてに通知します。





