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高度利用地区

ページID:0008037 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

高度利用地区

高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。

市川市では、都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行と関連して指定しています。

高度利用地区による制限

種類

面積

(ha)

建築物の

容積率の

最高限度

建築物の

容積率の

最低限度

建築物の

建蔽率の

最高限度

建築物の

建築面積の

最低限度

備考

本八幡駅

北口駅前地区

約1.1ha

80/10

以下

30/10

以上

5/10

以下

200平方メートル

以上

 

本八幡

A地区

約1.4ha

60/10

以下

20/10

以上

5/10

以下

200平方メートル

以上

 

本八幡駅

北口地区

約1.4ha

55/10

以下

20/10

以上

7/10

以下

200平方メートル

以上

 

市川駅南口

A地区

約0.0ha

30/10

以下

20/10

以上

8/10

以下

200平方メートル

以上

A-1
約0.1ha

40/10

以下

8/10

以下

A-2
約1.2ha

60/10

以下

6/10

以下

A-3

市川駅南口

B地区

約0.1ha

40/10

以下

20/10

以上

8/10

以下

200平方メートル

以上

B-1
約1.2ha

70/10

以下

6/10

以下

B-2
合計 約6.5ha  

建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物については1/10を、同項各号のいずれかにも該当する建築物又は同条第6項第1号に該当する建築物については2/10を加えた数値となります。

市川駅南口A地区、市川駅南口B地区、本八幡A地区及び本八幡駅北口駅前地区においては、上記制限の他に壁面の位置の制限から歩行者専用デッキを除きます。

なお、壁面の位置の制限につきましては、街づくり計画課窓口にてご確認ください。

令和6年3月29日変更

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