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高齢者等世帯ごみ出し支援

ページID:0008052 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

高齢者等世帯ごみ出し支援とは

ごみを出すことが困難な高齢者や障がい者のために、玄関前などにごみの収集に伺います。
ごみ等が出ていなかった場合、声かけを行い、応答がない場合は緊急連絡先へ連絡し、安否確認を行います。※支援を受けるには事前に申請書と同意書の提出が必要になります。

対象基準

  1. 支援を受けることができる方
    自らごみ集積所にごみを出すことが困難であり、次のいずれかに該当する方です。
    1. ひとり暮らしで、次のア~エのいずれかに該当する方
      • ア 介護保険における要介護1~5の認定を受けている方
      • イ 身体障害者手帳2級以上(視覚及び肢体不自由障害者は3級以上)の障害のある方
      • ウ 療育手帳所持者の中で最重度、重度の方
      • エ 精神障害者保健福祉手帳1級の障害のある方
    2. 同居者がいる場合、全員がア~エのいずれかに該当する世帯
  2. 支援を受けることができない方
    1. 市川市内に住所を有していない方
    2. 施設へ入所している方
  3. 問い合わせ先
    1. 65歳以上の方、または要介護認定をお持ちの方 地域包括支援課(712-8545)
    2. 障害者手帳に関すること 障がい者支援課(712-8513)

利用開始まで

 申請書及び同意書の持参もしくは郵送してください。
 <書類一覧>

  1. 申請書 [PDFファイル/198KB]
  2. 申請書記入例 [PDFファイル/537KB]
  3. 同意書 [PDFファイル/127KB]

 ※開始まで2週間から1ヶ月程いただいております。
 <持参、郵送場所>
 要介護認定をお持ちの方(持参の場合):介護保険課(第1庁舎2階)、または清掃事業課
 要介護認定をお持ちの方(郵送の場合):地域包括支援課、または清掃事業課
 障害者手帳等お持ちの方:障がい者支援課(第1庁舎2階)、または清掃事業課

支援当日

  1. 収集時間
    午前8時から午後4時までの間の収集になります。
  2. ごみの出し方
    市川市が定めている分別の方法に従い、お出しください
    ※共同住宅にお住いの方は原則手渡しになります。
    なお、管理会社、管理人、同じフロアにお住いの住民の方等に了承を得ることができた場合は、玄関前でもお出しになれます。
    ※収集日当日にごみを出さない場合は、収集日前日までに清掃事業課への連絡もしくは、燃やさないごみの袋を委託業者が見てわかる位置(玄関もしくはベランダ等)に結ぶようにお願いします。

収集曜日

収集曜日は月曜日から金曜日のうち1日です。
詳しくは「ごみ出し支援地区割表 [PDFファイル/156KB]」をご覧ください。

※令和4年4月より一部地区の収集曜日を変更しております。詳しくは地区割表をご確認ください。

変更・終了届出等

支援を利用している方で、申請した内容に変更が生じたときや、支援利用の終了を希望される場合は速やかに清掃事業課に連絡し、下記の書類の提出をお願いします。

引越しや、長期間不在になる場合:変更届出書 [PDFファイル/96KB]
支援利用の終了を希望される場合:終了届出書 [PDFファイル/96KB]

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