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同居児童の届出

ページID:0081081 更新日:2026年10月30日 印刷ページ表示

同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消の関する届出書)

 届出を行う方はこども家庭相談課までお問い合わせください
 市川市役所 こども家庭相談課 047-711-0679
 来庁予約はこちらから「オンライン窓口予約」<外部リンク>


 児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は
 市区町村長を経て都道府県知事に届ける必要があります。
 

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月以上(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

印鑑(届出人のもの)
住民票(世帯全員、続柄記載のもの)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出先

市川市こども家庭相談課
住所:272-8501  市川市八幡1-1-1
電話:047-711-0679

注意事項

手続きは面談を含めて30分程度です。ご家庭の家庭状況等や経済状況等についてお伺いします。

添付ファイル 

同居児童に関する届出書 [PDFファイル/126KB]
同居児童解消に関する届出書 [PDFファイル/95KB]

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