更新日: 2022年3月31日
国民健康保険の給付について
1.医療を受けたときの自己負担額について
国民健康保険を取り扱う病院等で診療を受けるときの自己負担割合は、
義務教育就学前は2割、
義務教育就学後から70歳未満は3割、
70歳以上は2割、 ただし一定以上所得のある方は 3割です。(所得に応じて負担割合が決まります。)
<70歳以上の方の保険証について>
70歳になった方には、それぞれ所得に応じて、「高齢2割」、「高齢3割」と負担割合を記した保険証を交付いたします。
受給資格の始期は、70歳に達した誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)からとなります。
受給資格の始期は、70歳に達した誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)からとなります。
なお、同じ世帯の方の転入・転出・転居、 国民健康保険の加入・喪失、 所得の修正申告等により、負担割合は変更となることもあります。
<70歳以上の一定以上所得のある方とは>
<70歳以上の一定以上所得のある方とは>
同一世帯に、市・県民税の課税対象所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方が対象です。
(例)市・県民税の課税対象所得が145万円未満の70歳以上の高齢者と同一世帯に、市・県民税の課税対象所得145万円以上の70歳未満の家族がいたとしても、70歳以上の高齢者のみで判断しますので、この場合は2割負担となります。
ただし、上記の基準に該当する場合であっても、高齢者及びその方と同一世帯に属する高齢者の収入の額が 520万円(高齢者が1人の場合は383万円)に満たない場合は、届出をすれば2割負担となります。ただし、市川市が上記の内容を確認できる場合は、届出は不要です。また、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。
<退職者医療制度について>
退職者医療制度とは、会社などに勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。
退職者医療制度の適用を受けている方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険税と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
退職者医療制度が適正に適用されない場合は、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の過大な保険税負担につながります。該当者の方の医療費の負担割合及び保険税額は変わりませんが、国民健康保険財政を支える制度として、切り替えのご協力をお願いいたします。
なお、平成27年4月以降に60歳となる方(生年月日が昭和30年4月2日以降の方)は、対象となりません。また、生年月日が昭和30年4月1日以前の方であっても、平成27年4月以降に年金受給権が発生する方は対象となりません。
対象:厚生年金、各種共済年金を受けることができる65歳未満の被保険者で、次の1,2いずれかに該当する方。また、その扶養者。
1、年金加入期間が20年以上ある方
2、年金加入期間が40歳以後10年以上ある方
※後期高齢者医療制度に該当している方は対象になりません。
退職者医療制度の適用を受けている方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険税と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
退職者医療制度が適正に適用されない場合は、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の過大な保険税負担につながります。該当者の方の医療費の負担割合及び保険税額は変わりませんが、国民健康保険財政を支える制度として、切り替えのご協力をお願いいたします。
なお、平成27年4月以降に60歳となる方(生年月日が昭和30年4月2日以降の方)は、対象となりません。また、生年月日が昭和30年4月1日以前の方であっても、平成27年4月以降に年金受給権が発生する方は対象となりません。
対象:厚生年金、各種共済年金を受けることができる65歳未満の被保険者で、次の1,2いずれかに該当する方。また、その扶養者。
1、年金加入期間が20年以上ある方
2、年金加入期間が40歳以後10年以上ある方
※後期高齢者医療制度に該当している方は対象になりません。
2.療養費について
医療機関等の窓口でいったん全額自己負担したものを、国保の窓口へ申請し、審査決定されると、保険診療分のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。
・急病など緊急でやむをえない理由で、保険証を持たずに診療をうけたとき。
・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具をつくったとき、など。
【手続きに必要なもの】
(1) 急病など緊急でやむをえない理由で、保険証を持たずに診療をうけたとき
・保険証
・領収書
・診療報酬明細書(お医者さんに書いてもらう書類です。)
・世帯主の口座がわかるものと印鑑(朱肉を使用するもの。)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
・保険証
・領収書
・診療報酬明細書(お医者さんに書いてもらう書類です。)
・世帯主の口座がわかるものと印鑑(朱肉を使用するもの。)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
(2) 医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具をつくったとき
・保険証
・領収書
・医師の証明書
・世帯主の口座がわかるものと印鑑(朱肉を使用するもの。)
・[1]~[2]の要件を満たす2点の写真
(※平成30年4月1日以降の靴型装具の療養費申請時のみ。)
[1] 作成した靴型装具の詳細が確認できる写真(作成した靴型装具の現物の写真でも可。)
[2] 患者本人が当該靴型装具を実際に装着していることが確認できる写真
(装着している人物の顔が確認できる等。)
※上記の内容を満たしていれば、写真ではなく印刷した画像等でも可。
※画像の提示のみは受付不可。必ず画像を印刷してからお持ちください。
平成30年4月1日以降に靴型装具の療養費支給申請をする場合は、上記の通り、写真の添付が必要となりました。
※参考:厚生労働省通知(平成30年2月9日 保医発0209第1号保険局医療課長通知)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
・保険証
・領収書
・医師の証明書
・世帯主の口座がわかるものと印鑑(朱肉を使用するもの。)
・[1]~[2]の要件を満たす2点の写真
(※平成30年4月1日以降の靴型装具の療養費申請時のみ。)
[1] 作成した靴型装具の詳細が確認できる写真(作成した靴型装具の現物の写真でも可。)
[2] 患者本人が当該靴型装具を実際に装着していることが確認できる写真
(装着している人物の顔が確認できる等。)
※上記の内容を満たしていれば、写真ではなく印刷した画像等でも可。
※画像の提示のみは受付不可。必ず画像を印刷してからお持ちください。
平成30年4月1日以降に靴型装具の療養費支給申請をする場合は、上記の通り、写真の添付が必要となりました。
※参考:厚生労働省通知(平成30年2月9日 保医発0209第1号保険局医療課長通知)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
3.高額療養費および限度額適用認定証について
同じ月に医療機関に支払った自己負担額(食事代や差額ベッド代などを除いた保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合は、診療月から3ヶ月以降の月末に「高額療養費支給のお知らせ」が通知されます。70歳以上75歳未満一般の年間上限分の高額療養費は個別に通知をお送りいたします。
通知に基づき申請していただくことで、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。保険税に滞納がある方を除き申請書を同封いたしておりますので、窓口もしくは郵送にてご申請ください。
なお、診療のあった月の翌月1日を起算として2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
自己負担限度額は次のとおりです。
・70歳未満の方
高額療養費は、同じ月内に受診した個人ごと・医療機関ごとで算定されます。また、同一医療機関であっても外来と入院で別計算となり、歯科とその他の科でも別計算となります。
ただし、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払っていれば、それらを合算することができます。1つの医療機関で自己負担限度額に達していなくても、合算した医療費が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費が支給されます。
※総所得等とは総所得金額から基礎控除額43万円を引いたものです。
※総医療費とは自己負担額(3割)と市川市負担額(7割)を合計した10割分の医療費のことです。
※多数回該当とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される自己負担限度額です。
・70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方の1ヶ月の自己負担は下記のとおり、自己負担限度額が定められています。
同一世帯の70歳以上75歳未満の方の、1ヶ月の外来および入院の自己負担の合計額が世帯ごとの自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。
・外来…外来(個人ごと)の場合は、2割~3割の自己負担を支払い、自己負担限度額を超えた額は高額療養費として支給されます。
・入院…入院の場合は、自己負担限度額までの負担となります。
【平成30年8月診療分以降】
※A…現役並み所得者
住民税の課税所得が145万円以上の方と、その世帯に属する方
ただし同一世帯の高齢者の合計収入が520万円(高齢者が一人の場合は383万円)未満の場合は届出をすれば区分が変わります。
現役並み所得者3)…課税所得690万円以上の方。
現役並み所得者2)…課税所得380万円以上690万円未満の方。
現役並み所得者1)…課税所得145万円以上380万円未満の方。
※B…低所得者2
同一世帯で世帯主および国民健康保険被保険者全員の住民税が非課税の方で、低所得1)以外の方
※C…低所得者1
同一世帯で世帯主および国民健康保険被保険者証全員が住民税非課税であって、その世帯の各人の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算します)を
差し引いたときに0円となる方
○ 限度額適用認定証について
保険診療分の支払額が高額になる場合に、医療機関の窓口で「保険証」のほかに『限度額適用認定証』(課税世帯の方)・『限度額適用・標準負担額減額認定証』(非課税世帯の方)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口での医療費支払額が自己負担限度額(上記表参照)までとなります。なお、『限度額適用認定証』等の交付を希望される方は、下記受付窓口にて申請、もしくは郵送での申請が必要です。
※入院中の食事代や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は軽減の対象になりません。自己負担限度額とは別にお支払いください。
※70歳以上75歳未満で『現役並み所得者3)』もしくは『一般』の方は国民健康保険証を提示するだけで窓口負担額の軽減を受けることができますので、認定証は不要です。
【窓口申請の場合】
・受付窓口
国民健康保険課資格給付担当(第一庁舎)、行徳支所福祉課、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター(大柏出張所、市川駅行政サービスセンターでは認定証の即日交付はできません。後日郵送となります。)
・申請に必要なもの
[1]本人による申請
本人の国民健康保険証
[2]住民票上の同一世帯の方による申請
本人の国民健康保険証、来庁者の保険証または顔写真付き公的本人確認書類(運転免許証など)
[3]住民票上の別世帯の方による申請
本人の国民健康保険証、来庁者の顔写真付き公的本人確認書類(運転免許証など)
【郵送申請の場合】
・申請に必要なもの
令和3年度 限度額適用認定申請書(令和3年8月1日~)
限度額適用認定申請書(記入例)
・送付先
〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 国民健康保険課 資格給付担当あて
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
※国民健康保険税を滞納されている方は、納税相談が必要です。
※有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
※限度額の適用区分を判定する際には、所得の申告をしている必要があります。転入などにより、市川市で所得の状況が確認できない場合には、前住所地での課税証明書が必要になります。

○ 高額療養費資金の貸付について
病院等にかかり高額な医療費(食事代や差額ベッド代等を除く保険診療分)の支払いが困難な場合に、世帯主に対して必要な資金を、高額療養費の支給を受けるまでの間、応急的に貸付する制度です。
高額療養費として支給が見込まれる額の9割を限度として貸付します。
※限度額適用認定証との併用はできません。また、保険税の納付状況により貸付できない場合があります。
詳細については国民健康保険課 資格給付担当までお問合せください。
○ 高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)に支払った医療保険と介護保険での自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請し認められると、自己負担額を超えた額が支給されます。
対象となる方には市川市より通知をお送りします。
通知に基づき申請していただくことで、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。保険税に滞納がある方を除き申請書を同封いたしておりますので、窓口もしくは郵送にてご申請ください。
なお、診療のあった月の翌月1日を起算として2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
自己負担限度額は次のとおりです。
・70歳未満の方
高額療養費は、同じ月内に受診した個人ごと・医療機関ごとで算定されます。また、同一医療機関であっても外来と入院で別計算となり、歯科とその他の科でも別計算となります。
ただし、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払っていれば、それらを合算することができます。1つの医療機関で自己負担限度額に達していなくても、合算した医療費が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費が支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
3回目まで | 4回目以降(多数回該当) | ||
所得 901万円超 |
ア |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得 600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得 210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※総医療費とは自己負担額(3割)と市川市負担額(7割)を合計した10割分の医療費のことです。
※多数回該当とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される自己負担限度額です。
・70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方の1ヶ月の自己負担は下記のとおり、自己負担限度額が定められています。
同一世帯の70歳以上75歳未満の方の、1ヶ月の外来および入院の自己負担の合計額が世帯ごとの自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。
・外来…外来(個人ごと)の場合は、2割~3割の自己負担を支払い、自己負担限度額を超えた額は高額療養費として支給されます。
・入院…入院の場合は、自己負担限度額までの負担となります。
【平成30年8月診療分以降】
所得区分 | 外来 | 入院・世帯単位 | ||
3回目まで | 4回目以降 | |||
現役並み所得者 ※A |
3 | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み所得者 ※A |
2 | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
現役並み所得者 ※A |
1 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 |
18,000円 [年間上限14.4万円] |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 |
2 ※B |
8,000円 | 24,600円 | |
1 ※C |
15,000円 |
※A…現役並み所得者
住民税の課税所得が145万円以上の方と、その世帯に属する方
ただし同一世帯の高齢者の合計収入が520万円(高齢者が一人の場合は383万円)未満の場合は届出をすれば区分が変わります。
現役並み所得者3)…課税所得690万円以上の方。
現役並み所得者2)…課税所得380万円以上690万円未満の方。
現役並み所得者1)…課税所得145万円以上380万円未満の方。
※B…低所得者2
同一世帯で世帯主および国民健康保険被保険者全員の住民税が非課税の方で、低所得1)以外の方
※C…低所得者1
同一世帯で世帯主および国民健康保険被保険者証全員が住民税非課税であって、その世帯の各人の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算します)を
差し引いたときに0円となる方
○ 限度額適用認定証について
保険診療分の支払額が高額になる場合に、医療機関の窓口で「保険証」のほかに『限度額適用認定証』(課税世帯の方)・『限度額適用・標準負担額減額認定証』(非課税世帯の方)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口での医療費支払額が自己負担限度額(上記表参照)までとなります。なお、『限度額適用認定証』等の交付を希望される方は、下記受付窓口にて申請、もしくは郵送での申請が必要です。
※入院中の食事代や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は軽減の対象になりません。自己負担限度額とは別にお支払いください。
※70歳以上75歳未満で『現役並み所得者3)』もしくは『一般』の方は国民健康保険証を提示するだけで窓口負担額の軽減を受けることができますので、認定証は不要です。
【窓口申請の場合】
・受付窓口
国民健康保険課資格給付担当(第一庁舎)、行徳支所福祉課、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター(大柏出張所、市川駅行政サービスセンターでは認定証の即日交付はできません。後日郵送となります。)
・申請に必要なもの
[1]本人による申請
本人の国民健康保険証
[2]住民票上の同一世帯の方による申請
本人の国民健康保険証、来庁者の保険証または顔写真付き公的本人確認書類(運転免許証など)
[3]住民票上の別世帯の方による申請
本人の国民健康保険証、来庁者の顔写真付き公的本人確認書類(運転免許証など)
【郵送申請の場合】
・申請に必要なもの
令和3年度 限度額適用認定申請書(令和3年8月1日~)
限度額適用認定申請書(記入例)
・送付先
〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 国民健康保険課 資格給付担当あて
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
※国民健康保険税を滞納されている方は、納税相談が必要です。
※有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
※限度額の適用区分を判定する際には、所得の申告をしている必要があります。転入などにより、市川市で所得の状況が確認できない場合には、前住所地での課税証明書が必要になります。

○ 高額療養費資金の貸付について
病院等にかかり高額な医療費(食事代や差額ベッド代等を除く保険診療分)の支払いが困難な場合に、世帯主に対して必要な資金を、高額療養費の支給を受けるまでの間、応急的に貸付する制度です。
高額療養費として支給が見込まれる額の9割を限度として貸付します。
※限度額適用認定証との併用はできません。また、保険税の納付状況により貸付できない場合があります。
詳細については国民健康保険課 資格給付担当までお問合せください。
○ 高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)に支払った医療保険と介護保険での自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請し認められると、自己負担額を超えた額が支給されます。
対象となる方には市川市より通知をお送りします。
4.特定疾病療養受療証について
人工透析や血友病など高額な治療が長期にわたり必要な方については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超の世帯。税未申告等、所得の確認ができない場合を含む)の自己負担限度額は月2万円となります。
【厚生労働大臣が指定する特定疾病】
・ 人工腎臓を実施している慢性腎不全(腎移植を行い、完全に透析から離脱された場合は、受療証が使用できなくなります。)
・ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
・ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
【申請に必要なもの】
・国民健康保険被保険者証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・医師が証明した国民健康保険特定疾病療養受療証申請書
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
5.その他の給付(出産育児一時金、葬祭費)について
出産育児一時金について
国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金として40.4万円を支給します。
※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1.6万円が加算され42万円となります。
◆出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、一時金を市川市から医療機関等に直接支払う制度です。
【直接支払制度の手続きについて】
・医療機関等に保険証を提示し、制度利用について契約を結び合意文書の交付を受けてください。
・利用に際し市川市への申請は必要ありません。
※注意
制度を利用しない場合や、医療機関が制度に対応していない場合も、その旨の合意文書を受けてください。
⇒市川市に出産育児一時金の支給申請するときに必要です。
◆出産育児一時金受取代理制度
世帯主に代わり医療機関が出産育児一時金を受取り、出産費用に充てる制度です。
【受取代理の手続きについて】
・医療機関にご相談されたうえで、世帯主が国民健康保険課に申請してください。
・出産予定日の2ヶ月前の日から出産予定日の前日まで申請できます。
◆次の場合は国民健康保険課での申請が必要です。
なお、出産日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
なお、出産日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
【手続きに必要なもの】
1 「直接支払制度」又は「受取代理制度」を世帯主が利用しなかったとき及び医療機関が実施していないとき
(必要なもの)
・保険証 ・母子健康手帳 ・世帯主名義の印鑑(朱肉を使用するもの)
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・直接支払制度非利用の合意文書 ・出産費用の費用明細書(領収書)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
2 直接支払制度を利用したが、実際の出産費用が出産一時金の金額に満たなかった場合
⇒差額を支給申請できます
(必要なもの)
・保険証 ・母子健康手帳 ・世帯主名義の印鑑(朱肉を使用するもの)
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・直接支払の合意文書 ・出産費用の費用明細書(領収書)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
3 日本国籍の方が海外で出産したとき
(必要なもの)
・保険証 ・母子健康手帳 ・世帯主名義の印鑑(朱肉を使用するもの)
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・出産の事実が確認できる公的機関発行の証明書等(外国語の証明書には日本語訳を添付)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
4 外国籍の方が海外で出産をしたとき
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
4 外国籍の方が海外で出産をしたとき
(必要なもの)
・保険証 ・母子健康手帳 ・世帯主名義の印鑑(朱肉を使用するもの)
・世帯主名義の銀行の通帳
・出産の事実が確認できる公的機関発行の証明書等(外国語の証明書には日本語訳を添付)
・分娩者のパスポート(出入国が確認できるもの)
※パスポート等で出国期間を確認し、資格の審査をした上で受付となります。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
・保険証 ・母子健康手帳 ・世帯主名義の印鑑(朱肉を使用するもの)
・世帯主名義の銀行の通帳
・出産の事実が確認できる公的機関発行の証明書等(外国語の証明書には日本語訳を添付)
・分娩者のパスポート(出入国が確認できるもの)
※パスポート等で出国期間を確認し、資格の審査をした上で受付となります。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
【受付窓口】
国民健康保険課資格給付担当(第一庁舎)
行徳支所福祉課
大柏出張所
南行徳市民センター
◆出産費資金の貸付
国民健康保険課資格給付担当(第一庁舎)
行徳支所福祉課
大柏出張所
南行徳市民センター
◆出産費資金の貸付
国民健康保険に加入している方で、出産育児一時金について直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合で、出産前に出産費用が必要な方に、無利子で貸付をしています。
1 対象者 下記のいずれかに該当する国民健康保険加入者がいる世帯主
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内の方
(2) 妊娠84日以上で医療機関等から費用の請求を受けている方
またはその費用を支払った方
2 貸付金額 出産育児一時金の9割
3 申し込み 医師等の出産日の証明や連帯保証人が必要となります。また、保険税の滞納がある場合、
制約がありますので、詳細については直接お問い合わせください。
申請は国民健康保険課の窓口へお越しください。
1 対象者 下記のいずれかに該当する国民健康保険加入者がいる世帯主
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内の方
(2) 妊娠84日以上で医療機関等から費用の請求を受けている方
またはその費用を支払った方
2 貸付金額 出産育児一時金の9割
3 申し込み 医師等の出産日の証明や連帯保証人が必要となります。また、保険税の滞納がある場合、
制約がありますので、詳細については直接お問い合わせください。
申請は国民健康保険課の窓口へお越しください。
葬祭費について
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った喪主の方に、葬祭費として5万円が支給されます。ただし、葬祭執行者(喪主)が市内居住者で非課税世帯の場合は7万円が支給されます。なお葬儀の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
【郵送による申請】
下記の申請書兼請求書を記入見本どおりにご記入のうえ、添付書類を添えて国民健康保険課にご郵送ください。
・市川市国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書【ダウンロード】記入見本【ダウンロード】
(※75歳以上のかたは8.葬祭費についてをご覧ください。)
≪添付書類≫
・葬祭執行者(喪主)の氏名が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状等)の写し
・葬祭執行者(喪主)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写し
・亡くなった方の被保険者証
※死亡の原因が第三者行為によるものの場合、第三者行為による死亡に関する届出書をご記入のうえ、併せてご提出ください。
【窓口の申請に必要なもの】
・葬祭執行者(喪主)の氏名が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状等)
・葬祭執行者(喪主)の振込先口座のわかるもの
・葬祭執行者(喪主)の印鑑(朱肉を使用するもの)
・亡くなった方の被保険者証
・届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
上記届出の際には、原則として葬祭執行者のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
【受付窓口】
国民健康保険課資格給付担当(第一庁舎)
行徳支所福祉課
大柏出張所
南行徳市民センター
6.保険診療ができないもの
次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。
・健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの。
・犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの。
・仕事上でのケガや病気。
・特殊な歯の治療。
・交通事故など。(届出によって国保を使える場合があります。)
・交通事故など。(届出によって国保を使える場合があります。)
7.交通事故などでケガをしたら
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合、その医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、国保を使って治療をうけることもできます。なおその場合には事前に国民健康保険課に届出が必要となります。
次のことを確認して連絡してください。
・事故の状況
・事故証明の有無
・事故証明の有無
・任意保険の有無
また、加害者が判明しているときは以下の書類を提出する必要があります。
【参考】
千葉県国民健康保険団体連合会(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
また、加害者が判明しているときは以下の書類を提出する必要があります。
- 第三者の行為による傷病届(PDFファイル)
- 念書(被害者が記載)(PDFファイル)
- 誓約書(加害者が記載)(PDFファイル)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)
(注)交通事故証明書が人身事故扱いでない場合は人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル) が必要です。 - 事故発生状況報告書(PDFファイル)
【参考】
千葉県国民健康保険団体連合会(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
自動車安全運転センター(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
【損害保険会社の方へ】
損害保険会社等が代理提出される場合は以下のPDFをご利用ください。
第三者行為による傷病届【覚書様式】(PDFファイル)
【損害保険会社の方へ】
損害保険会社等が代理提出される場合は以下のPDFをご利用ください。
第三者行為による傷病届【覚書様式】(PDFファイル)
8.人間ドックの費用助成について
市川市の国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方の疾病予防並びに早期発見、早期治療を目的に、人間ドックの費用を助成(年度1回)します。
助成を受けるための条件、注意事項等を以下に記載しますので、ご確認のうえ申請手続をお願いします。
助成を受けるための条件、注意事項等を以下に記載しますので、ご確認のうえ申請手続をお願いします。
令和3年度 ※申請期限は令和4年3月31日です。
【対象者】 下記1~4の条件のすべてを満たす方を助成の対象とします。
1.同一年度に、市川市の特定健康診査、または、後期高齢者健康診査を受診しないこと
2.市川市国民健康保険の被保険者の方のうち、人間ドックを受診時点で加入期間が継続して6カ月以上あること
または、市川市に住民登録されている千葉県後期高齢者医療の被保険者であること
3.国民健康保険税の滞納がない世帯に属すること、または、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと
4.受診する人間ドックが下記の【必須の検査項目】のすべてを実施するものであること
【必須の検査項目】
【助成額】
【申請の流れ】
1.人間ドック助成対象の確認
↓
2.検査機関への申し込み(県外も可)・人間ドックの受診
↓
3 市川市国民健康保険課へ支給申請
↓
4 市川市から支給決定通知・請求書送付
↓
5 市川市国民健康保険課へ請求申請
↓
6 人間ドックを受診した方の口座へ振り込み
1.同一年度に、市川市の特定健康診査、または、後期高齢者健康診査を受診しないこと
2.市川市国民健康保険の被保険者の方のうち、人間ドックを受診時点で加入期間が継続して6カ月以上あること
または、市川市に住民登録されている千葉県後期高齢者医療の被保険者であること
3.国民健康保険税の滞納がない世帯に属すること、または、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと
4.受診する人間ドックが下記の【必須の検査項目】のすべてを実施するものであること
【必須の検査項目】
検査項目 | ||
診察 | 質問(問診) | |
計測 | 身長 | |
肥満度・標準体重 | ||
腹囲 | ||
理学的所見(身体診察) | ||
血圧 | ||
脂質 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ‐GT(γ‐GTP) | ||
代謝系 | 空腹時血糖 | |
尿糖 | ||
HbA1c | ||
尿酸 | ||
血液一般 | ヘマトクリット値 | |
血色素測定 | ||
赤血球数 | ||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | |
尿潜血 | ||
血清クレアチニン | ||
eGFR | ||
心機能 | 12誘導心電図 | |
眼底検査 |
【助成額】
令和4年3月末時点で40歳未満の方 (昭和57年4月2日以降生まれの方) |
検査機関に支払った費用のうち23,000円を上限として助成 |
令和4年3月末時点で40歳以上の方 (昭和57年4月1日以前生まれの方) |
検査機関に支払った費用のうち10,000円を上限として助成 |
【申請の流れ】
1.人間ドック助成対象の確認
↓
2.検査機関への申し込み(県外も可)・人間ドックの受診
↓
3 市川市国民健康保険課へ支給申請
↓
4 市川市から支給決定通知・請求書送付
↓
5 市川市国民健康保険課へ請求申請
↓
6 人間ドックを受診した方の口座へ振り込み
申請方法
原則、郵送にて市川市国民健康保険課へご提出ください。
その際、申請書類は記入例を必ずご確認のうえ、記入押印したものをご用意ください。
※窓口は第一庁舎のみ申請受付しています。お越しの際は、印鑑(朱肉を使うもの)を忘れずにお持ちください。
【申請に必要なもの】
1.市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付申請書 【ダウンロード】 記入例【ダウンロード】
2.人間ドック問診票 【ダウンロード】 記入例【ダウンロード】
3.市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付請求書 【ダウンロード】 記入例【ダウンロード】
4.検査結果の写し
5.領収書の写し
※令和3年度中に受診した人間ドック費用助成の申請期限は令和4年3月31日(必着)です。
検査結果の発行まで時間を要する場合もありますので、計画的な受診をお願いします。
その際、申請書類は記入例を必ずご確認のうえ、記入押印したものをご用意ください。
※窓口は第一庁舎のみ申請受付しています。お越しの際は、印鑑(朱肉を使うもの)を忘れずにお持ちください。
【申請に必要なもの】
1.市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付申請書 【ダウンロード】 記入例【ダウンロード】
2.人間ドック問診票 【ダウンロード】 記入例【ダウンロード】
3.市川市国民健康保険等人間ドック助成金交付請求書 【ダウンロード】 記入例【ダウンロード】
4.検査結果の写し
5.領収書の写し
※令和3年度中に受診した人間ドック費用助成の申請期限は令和4年3月31日(必着)です。
検査結果の発行まで時間を要する場合もありますので、計画的な受診をお願いします。
9.海外療養費について
旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等でやむを得ず治療を受けたとき、申請すると支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給される範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
【支給対象とならないもの】
1. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
2. 高価な歯科材料や歯列矯正
3. 心臓・腎臓等の臓器の移植
4. 美容整形、性転換手術
5. 自然分娩
6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
【支給される金額】
海外の医療機関等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。実際に支払った金額と比べて、支給額が大幅に減額になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【支給額の計算方法】※一部負担割合は、日本国内での受診と同じです。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの流れ】
[1]国外に行く前に、市役所または支所等の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。 または、こちらのページ内よりダウンロードができます。(下記PDFファイル参照)
[2]海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。その際「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらいます。なお、月をまたがって受診した場合は、1ヵ月単位、入院・外来別で作成してもらってください。
[3]帰国後、必要書類等を持参し、市役所または支所等の窓口で海外療養費の申請をしてください。郵送での申請受付はできません。
[4]国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
[5]申請月から2~3ヵ月後の月末に世帯主の口座へお振込みいたします。(※現地調査等が必要となった場合には、振込までに相当な時間を要します。)
注意***請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
【必要書類】※受診者が帰国してから申請してください
1.療養費支給申請書(申請窓口で記入する書類)
2.診療内容明細書:医療機関が作成し、医師のサインのあるもの
3.領収明細書(医科・調剤用、歯科用):医療機関が作成し、医師のサインのあるもの
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
6.保険証
7.世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
8.世帯主の銀行口座がわかるもの
9.受診者のパスポート(原本)
※自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国スタンプが押されていない場合は、搭乗券など、受診者が日本の出入国に加えて、渡航先へ入国、出国した日付のわかる資料(原本)を合わせてお持ちください。出入国の確認ができない場合は、申請を受け付けられない場合があります。
10.調査に関わる同意書(申請窓口で記入する書類)
※受診者本人のご署名をいただく書類です。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
添付書類等のダウンロードができます。
【支給される範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
【支給対象とならないもの】
1. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
2. 高価な歯科材料や歯列矯正
3. 心臓・腎臓等の臓器の移植
4. 美容整形、性転換手術
5. 自然分娩
6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
【支給される金額】
海外の医療機関等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。実際に支払った金額と比べて、支給額が大幅に減額になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【支給額の計算方法】※一部負担割合は、日本国内での受診と同じです。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの流れ】
[1]国外に行く前に、市役所または支所等の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。 または、こちらのページ内よりダウンロードができます。(下記PDFファイル参照)
[2]海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。その際「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらいます。なお、月をまたがって受診した場合は、1ヵ月単位、入院・外来別で作成してもらってください。
[3]帰国後、必要書類等を持参し、市役所または支所等の窓口で海外療養費の申請をしてください。郵送での申請受付はできません。
[4]国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
[5]申請月から2~3ヵ月後の月末に世帯主の口座へお振込みいたします。(※現地調査等が必要となった場合には、振込までに相当な時間を要します。)
注意***請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
【必要書類】※受診者が帰国してから申請してください
1.療養費支給申請書(申請窓口で記入する書類)
2.診療内容明細書:医療機関が作成し、医師のサインのあるもの
3.領収明細書(医科・調剤用、歯科用):医療機関が作成し、医師のサインのあるもの
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
6.保険証
7.世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
8.世帯主の銀行口座がわかるもの
9.受診者のパスポート(原本)
※自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国スタンプが押されていない場合は、搭乗券など、受診者が日本の出入国に加えて、渡航先へ入国、出国した日付のわかる資料(原本)を合わせてお持ちください。出入国の確認ができない場合は、申請を受け付けられない場合があります。
10.調査に関わる同意書(申請窓口で記入する書類)
※受診者本人のご署名をいただく書類です。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについては「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
添付書類等のダウンロードができます。
※海外で治療を受けられる際には、医療機関に、下記の書類を提出していただき、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。
診療内容明細書 (PDFファイル)
診療内容明細書 (PDFファイル)
国民健康保険用国際疾病分類表( 書類作成の際、傷病名等を記載するための参考資料です) (PDFファイル)
※翻訳者が記入する書類です。翻訳を個人で行う場合は、下記の様式を使用し提出してください。
診療内容明細書 翻訳用 (PDFファイル)
○高額な案件や不正が疑われるものについては、現地の医療機関等へ照会を行うなどの調査を行っています。そのような場合、審査には相当な時間を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、不正請求と判断されたものは警察と連携し、厳正な対応を行います。
○申請書類は、日本の診療報酬と同様に、医療機関、診療月、入院・外来ごとに作成してください。海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
○提出いただいた申請書類について、後日問い合わせをする場合がありますので、申請する前に必ずコピーを取って保管してください。
○必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。
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10.医療費の自己負担分(一部負担金)の免除等について
災害や失業等の特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、次の基準に該当すると認められるときは、一部負担金の徴収猶予又は免除を受けられる場合があります。窓口までご相談ください。
対象者
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 上記(1)~(3)に掲げる事由に類する特別の事由があったとき。
上記(1)~(4)のいずれかに該当し、かつ、次の(5)~(6)のいずれにも該当する世帯
(5)入院療養をうける被保険者の属する世帯。
(6)当該世帯の預貯金が、生活保護基準の3月以下である世帯。
減免の内容
※1 減免等を受けようとする世帯主及び当該世帯に属する被保険者について、減免等の申請日の属する月から翌々月までの収入月額の平均の見込額。
※2 世帯員全員について、生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額の合計額(一時扶助に係るものを除く。)。
申請に必要なもの
(1)上記「対象者」に記載の(1)~(4)を証明できる書類
(2)収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
(3)預(貯)金通帳
(4)保険医療機関が発行する医療費の見込額を証明できる書類
(5)保険証
(6)印鑑(朱肉を使うもの)
(7)その他
上記届出の際には、原則として世帯主のマイナンバー(個人番号)が必要になります。詳しくは「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
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対象者
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 上記(1)~(3)に掲げる事由に類する特別の事由があったとき。
上記(1)~(4)のいずれかに該当し、かつ、次の(5)~(6)のいずれにも該当する世帯
(5)入院療養をうける被保険者の属する世帯。
(6)当該世帯の預貯金が、生活保護基準の3月以下である世帯。
減免の内容
見込収入月額(※1) | 一部負担金の減免内容 |
生活保護基準(※2)の110%以下 | 免除 |
生活保護基準の120%以下 | 5割減額 |
生活保護基準の130%以下 | 徴収猶予 |
※2 世帯員全員について、生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額の合計額(一時扶助に係るものを除く。)。
申請に必要なもの
(1)上記「対象者」に記載の(1)~(4)を証明できる書類
(2)収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
(3)預(貯)金通帳
(4)保険医療機関が発行する医療費の見込額を証明できる書類
(5)保険証
(6)印鑑(朱肉を使うもの)
(7)その他
上記届出の際には、原則として世帯主のマイナンバー(個人番号)が必要になります。詳しくは「国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点」のページをご覧ください。
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11.柔道整復師の施術を受けられる方へ
柔道整復師の施術を受けられる方へ
健康保険等の療養費は、健康保険等に加入されている方々の保険料等から支払われます。医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。
・負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
外傷性の負傷で無い場合や負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に発生した負傷については、健康保険は使えません。


・療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認して、署名又は捺印をしてください。
患者が自己負担分(3割~1割)を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する受領委任を行っている場合、 療養費支給申請書の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に患者の自署による記入が必要になります。
・領収書を必ずもらって保管し、市から送付される医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
領収書は、無償で交付することが義務付けられています。
・施術が長期にわたる場合、内科的な要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
ご不審なことがあれば、下記の国民健康保険課 資格給付担当までご連絡ください。
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健康保険等の療養費は、健康保険等に加入されている方々の保険料等から支払われます。医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。
・負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
外傷性の負傷で無い場合や負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に発生した負傷については、健康保険は使えません。


・療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認して、署名又は捺印をしてください。
患者が自己負担分(3割~1割)を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する受領委任を行っている場合、 療養費支給申請書の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に患者の自署による記入が必要になります。
・領収書を必ずもらって保管し、市から送付される医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
領収書は、無償で交付することが義務付けられています。
・施術が長期にわたる場合、内科的な要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
ご不審なことがあれば、下記の国民健康保険課 資格給付担当までご連絡ください。
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12.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費における受領委任の取扱いについて
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わり、
療養費の支給申請を行う受領委任制度が開始されました。
〇市川市においては平成31年6月1日より受領委任を開始します。
受領委任の契約を結ばれた施術所(施術者)におかれては、平成31年6月施術分から
平成30年6月12日厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱い規定」を適用します。
このことに伴い、平成31年7月より、療養費支給申請書等(平成31年6月施術分以降のもの)の提出先は、
千葉県国民健康保険団体連合会(〒263-8566 千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3)に変更になります。
〇受領委任に参加される施術所(施術者)の方へ
受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請(届出)書類を提出するようお願いします。
具体的なお手続きについては地方厚生(支)局へお問い合わせください。
〇関連リンク
厚生労働省 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
関東信越厚生局 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 資格給付担当
- 電話 047-712-8532 FAX 047-712-8739
- 保険税担当
- 電話 047-712-8534 FAX 047-712-8738
- 高齢者医療担当
- 電話 047-712-8533 FAX 047-712-8739
- 管理担当
- 電話 047-712-8531 FAX 047-712-8739