更新日: 2024年2月21日
資格に関すること
職場の健康保険をやめたので、国民健康保険に入りたい。
今まで入っていた健康保険の資格がなくなった日(資格喪失日)が、市川市の国民健康保険に入る日です。前の健康保険の資格喪失日から14日以内に、必要なものをご用意のうえ、市内各窓口で届出してください。届出が遅れても、今まで入っていた健康保険の資格喪失日までさかのぼって国民健康保険に入ることになります。
※窓口の受付場所と時間はこちらをご覧ください。
[届出に必要なもの]
- 職場の健康保険をやめた証明書 原本(健康保険資格喪失証明書、退職証明書等)
(加入する本人または住民票上同一世帯の方が顔写真付き公的本人確認書類を持参した場合は、保険証の即日交付が可能です。それ以外の方は郵送での交付となります。)
※届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについてはこちらをご覧ください。
- 本人または住民票上同一世帯の方が窓口に来られない場合、以下の方法があります。
※郵送による届出を希望する場合はこちらをご覧ください。
※別世帯の方が代わりに手続きする場合はこちらをご覧ください。
職場の健康保険に加入したので、国民健康保険をやめたい。
職場の健康保険の加入日から14日以内に、必要なものをご用意のうえ、市内各窓口で届出してください。
※窓口の受付場所と時間はこちらをご覧ください。
届出が遅れても、職場の健康保険の加入日までさかのぼって、国民健康保険をやめることになります。
職場の健康保険の加入日以降は、国民健康保険証はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、市川市が負担した医療費を返還していただきますのでご注意ください。
[届出に必要なもの]
- 職場の健康保険に加入したことが確認できる証明書 原本(国民健康保険をやめる方全員の健康保険証等)
- 国民健康保険をやめる方全員の市川市の国民健康保険証
- ※届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについてはこちらをご覧ください。
- 本人または住民票上同一世帯の方が窓口に来られない場合、以下の方法があります。
※郵送による届出を希望する場合はこちらをご覧ください。
※別世帯の方が代わりに手続きする場合はこちらをご覧ください。
都合がつかないので手続きを代わりの人にお願いしたい。
- 委任状(記入、押印済みのもの) 委任状様式のダウンロードはこちら
- 代理人の顔写真付き公的本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
代理人による手続きの場合、国民健康保険証の交付については、委任する世帯主あての郵送となります。
また、国民健康保険税の納付に関するご相談については、委任状を持参した場合でも、代理の方では一切応じることができませんので、ご注意ください。
※窓口の受付場所と時間はこちらをご覧ください。
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保険証が届かない。
国民健康保険に必ず入らなければいけないのですか。
外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか。
1.在留資格が「短期滞在」、「外交」の方
2.在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける目的で入国した方とその介助者、または観光保養目的で滞在する方と同じ目的で滞在するその配偶者(在留資格が「特定活動」の方は必ずパスポートをご持参ください。)
3.日本と社会保障協定を締結している国で社会保険適用証明書の交付を受けている方
4.職場の健康保険に加入している方
5.生活保護を受けている方
6.75歳以上の方
保険証を紛失してしまったので再交付してほしい。
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについてはこちらをご覧ください。
退職者医療制度について。
退職者医療制度とは、会社などに勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。
退職者医療制度の適用を受けている方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険税と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
退職者医療制度が適正に適用されない場合は、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の過大な保険税負担につながります。該当者の方の医療費の負担割合及び保険税額は変わりませんが、国民健康保険財政を支える制度として、切り替えのご協力をお願いいたします。
なお、平成27年4月以降に60歳になる方(生年月日が昭和30年4月2日以降の方)は、対象となりません。また、生年月日が昭和30年4月1日以前の方であっても、平成27年4月以降に年金受給権が発生する方は対象となりません。
対象:厚生年金、各種共済年金を受けることができる65歳未満の被保険者で、次の1,2いずれかに該当する方。また、その扶養者。
1、年金加入期間が20年以上ある方
2、年金加入期間が40歳以後10年以上ある方
※後期高齢者医療制度に該当している方は対象になりません。
[手続きに必要なもの]
- 保険証
- 年金証書(証書に加入期間が記載されていない場合は、年金額算定明細書など加入期間が分かるもの)
上記届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーについてはこちらをご覧ください。
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国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返納について
医療費の返納について
しかし、他の健康保険(勤務先の健康保険や他市町村の国民健康保険等)に加入すると、その保険の資格取得日(認定日・異動日)から市川市の国民健康保険証は使用できなくなります。
他の健康保険の資格取得後に市川市国民健康保険証で受診した場合、資格喪失後の受診となり、市川市が医療機関へ支払った医療費(7または8割)を市川市に返納していただくことになります。
※受診月内であれば、医療機関等に新しい保険証を提示することで、手続きが不要になる場合があります。
医療費の返納方法について
2.納期限までに、医療費返還請求分を市川市にお支払いいただきます。
3.支払い後、診療報酬明細書を交付いたしますので、市川市 国民健康保険課までご連絡ください(電話可)。
4.市川市に返還した医療費を、診療を受けた日に加入していた健康保険等に療養費の請求ができます。その際、上記2で支払った際の領収証書と、診療報酬明細書が必要となります。
【注意事項】
※通知は国民健康保険の資格喪失手続き後、約3か月後にお送りしますが、 医療機関からの請求時期等により遅れる場合があります。
※郵便局、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストアでは納入できません。下記の金融機関の窓口で納入してください。
【納入場所】
千葉銀行/みずほ銀行/三菱東京UFJ銀行/三井住友銀行/りそな銀行/
埼玉りそな銀行/千葉興業銀行/三菱UFJ信託銀行/京葉銀行/東京ベイ信用金庫/朝日信用金庫/東京東信用金庫/小松川信用金庫/中央労庫金庫/市川市農業協同組合
※療養費の申請には時効があり、請求できない場合もあります(基本的には診療を受けた翌日から2年間)。返還金額・申請方法・時効等の詳細は、診療を受けた日に加入していた健康保険等に直接ご確認ください。
※納付書を紛失してしまった場合は、再交付いたしますので、ご連絡ください。
保険証は正しく使いましょう
- 他の健康保険等に加入した場合は、速やかに国民健康保険の資格喪失の届出を行い、保険証を返却してください。
- 月の途中でも、新しい保険証に変わった場合は、医療機関へ保険証を提示してください。
- 別の健康保険の加入期間に、市川市の保険証を使用してしまった場合は、早めに、受診した医療機関に保険証を提示するか、新しい保険証に変更となったことを伝えてください。
修学等のために市外に居住している方の保険証(マル学証)の更新について
[手続きに必要なもの]
- 必要事項を記入した国民健康保険法第116条該当 非該当届
(記入例) - 在学証明書もしくは在所証明書 原本
上記のものをご郵送いただくか窓口までご持参ください。
受付窓口について
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 資格給付担当
- 電話 047-712-8532 FAX 047-712-8739
- 保険税担当
- 電話 047-712-8534 FAX 047-712-8738
- 高齢者医療担当
- 電話 047-712-8533 FAX 047-712-8739
- 管理担当
- 電話 047-712-8531 FAX 047-712-8739
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。