更新日: 2024年6月6日
国民健康保険税に関するよくある質問
1 市川市の国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらになりますか。
国民健康保険税の課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援分)及び
介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)の合算額です。
世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。(途中加入した場合は月割りになります。)
ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。
※ 課税対象所得額等、詳しい算定方法については保険税についてを参照してください。
なお、75歳以上の方(または申請により一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)の合算額です。
世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。(途中加入した場合は月割りになります。)
ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。
※ 課税対象所得額等、詳しい算定方法については保険税についてを参照してください。
なお、75歳以上の方(または申請により一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
2 以前住んでいた市区町村と国民健康保険税額が違います。
3 国民健康保険税の他に保険料も払うのですか。
4 市県民税の課税対象所得と内容が違います。
5 国民健康保険税の特別徴収の通知が届きました。
6 国民健康保険税が高く、納期限までに支払えません。
○ 納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の通知が届いた方
本市では条例で当初8回の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。ただし、延滞金が生じることが考えられますので、保険税担当までご相談ください。
なお、延滞金は、地方税法第723条により徴収することとされております。
○ 延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。
納付忘れにご注意ください。
○ 年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
平成20年4月から、国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
国民健康保険課では随時、納税相談を受付しておりますので、納期限までに納付できない場合は必ずご相談ください。
※納税相談がないまま国民健康保険税の滞納を放置すると、法令に基づき「滞納処分(差押など)」を行う場合があります。詳しくはこちら「滞納処分について」(PDFファイル)をご覧ください。
本市では条例で当初8回の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。ただし、延滞金が生じることが考えられますので、保険税担当までご相談ください。
なお、延滞金は、地方税法第723条により徴収することとされております。
○ 延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。
納付忘れにご注意ください。
適用期間 | 納期限の翌日からひと月を経過する日までの延滞金割合 | 左記の期間以降の延滞金割合 | |
---|---|---|---|
本則 | 平成11年12月31日以前 | 年 7.3% | 年 14.6% |
特例 | 平成12年1月1日から 平成25年12月31日 |
特例基準割合(※1) | 年 14.6% |
平成26年1月1日から当分の間 | 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年1%を加算した割合 | 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合 | |
※令和6年の延滞金率 (令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで) |
2.4% | 8.7% |
- ※1 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法
第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%の割合を加算した割合 - ※2 平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいいます。)に年1%の割合を加算した割合
○ 年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
平成20年4月から、国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
国民健康保険課では随時、納税相談を受付しておりますので、納期限までに納付できない場合は必ずご相談ください。
※納税相談がないまま国民健康保険税の滞納を放置すると、法令に基づき「滞納処分(差押など)」を行う場合があります。詳しくはこちら「滞納処分について」(PDFファイル)をご覧ください。
7 国民健康保険税の変更通知が届きました。
下記の理由が考えられます。
○ 所得の変更
1月1日現在に市川市に住民登録をしていない方は、市県民税の課税権が市川市にないため、所得がすぐには分かりません。このような方には、転入後に国民健康保険用の簡易所得申告書を提出していただきますが、提出が間に合わなかったり、未提出の方には、まず均等割、平等割を課税します。そのため、申告あるいは前の住所地への照会などの結果、後から所得が判明しますと所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。
1月1日現在に市川市に住民登録をしていない方は、市県民税の課税権が市川市にないため、所得がすぐには分かりません。このような方には、転入後に国民健康保険用の簡易所得申告書を提出していただきますが、提出が間に合わなかったり、未提出の方には、まず均等割、平等割を課税します。そのため、申告あるいは前の住所地への照会などの結果、後から所得が判明しますと所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。
○ 国民健康保険加入者の増(減)
同一世帯の方が社会保険等から国民健康保険に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。
同一世帯の方が社会保険等から国民健康保険に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。
逆に同一世帯の方が国民健康保険の資格を喪失した場合は減額されます。
○ 介護納付金分の課税
年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額が変更になります。
8 どこで支払えばいいですか。
マルチペイメント対応の納付書と未対応の納付書とでは、納付できる場所が異なります。
納付場所は、下記のとおりです。
納付場所は、下記のとおりです。
マルチペイメント対応 納付書 |
マルチペイメント未対応 納付書 |
||
---|---|---|---|
市川市役所 | 本庁内千葉銀行出張所 | ○ | ○ |
行徳支所納付窓口 | ○ | ○ | |
大柏出張所 | ○ | ○ | |
金融機関 (国内の本・支店) |
千葉銀行☆ | ○ | ○ |
みずほ銀行☆ | △ ※1 | △ ※1 | |
三菱UFJ銀行 | △ ※1 | △ ※1 | |
りそな銀行☆ | ○ | ○ | |
埼玉りそな銀行☆ | ○ | ○ | |
三井住友銀行☆ | △ ※1 | △ ※1 | |
三菱UFJ信託銀行 |
× ※2 |
× ※2 | |
千葉興業銀行 | ○ | ○ | |
京葉銀行☆ | ○ | ○ | |
東京ベイ信用金庫 | ○ | ○ | |
朝日信用金庫 | ○ | ○ | |
東京東信用金庫 | ○ | ○ | |
小松川信用金庫 | ○ | ○ | |
中央労働金庫 | ○ | ○ | |
市川市農業協同組合 | ○ | ○ | |
ゆうちょ銀行(郵便局)☆ | 千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、東京都、 神奈川県、山梨県内の ゆうちょ銀行(離島を除く) |
○ | ○ (納期限内に限る) |
上記以外の都道府県の ゆうちょ銀行 |
○ | × | |
コンビニエンスストア | 取扱い店舗は 納付書裏面に記載 納付書1枚30万円以下の ものに限る |
○ (納期限内に限る) (取扱い店舗に限る) |
× |
ATM | ○ ※3 (取扱い金融機関に限る) |
× | |
インターネット(モバイル)バンキング | ○ ※4 (取扱い金融機関に限る) |
× |
○:納付できます ×:納付できません
※1 みずほ銀行および三菱UFJ銀行における窓口納付は令和6年3月31日をもって終了しました。三井住友銀行における窓口納付は令和5年3月31日をもって終了しました。ただし、e L-QR(二次元コード)が印刷されている納付書については引き続き取り扱います。詳しくは地方税共通納税システム(eL-TAX)による市税の納付についてをご覧ください。
※2 三菱UFJ信託銀行における窓口納付は令和4年3月31日をもって終了しました。
※3 ATMから(マルチペイメント対応納付書のみ)
☆印の銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)のペイジーマークが表示されているATMをご利用いただけます。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
※4 パソコン、携帯電話から(マルチペイメント対応納付書のみ)
上記金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)でペイジー対応のインターネット(モバイル)バンキングをお使いの方なら、インターネットバンキングのメニューからそのままご利用いただけます。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
「F-REGI公金支払い」のウェブサイトから納付番号等の入力により、クレジットカードを利用した納付ができます。
ご利用に際しては、決済手数料(ご本人負担)が必要な場合があります。
クレジットカードのご利用についてはこちら
スマートフォンアプリの「au PAY」「d払い」「LINE Pay」「PayPay」「PayB」を利用して納付できます。
スマートフォンアプリのご利用についてはこちら
地方税共通納税システムを利用して納付できます。
地方税共通納税システムについてはこちら
「F-REGI公金支払い」のウェブサイトから納付番号等の入力により、クレジットカードを利用した納付ができます。
ご利用に際しては、決済手数料(ご本人負担)が必要な場合があります。
クレジットカードのご利用についてはこちら
スマートフォンアプリの「au PAY」「d払い」「LINE Pay」「PayPay」「PayB」を利用して納付できます。
スマートフォンアプリのご利用についてはこちら
地方税共通納税システムを利用して納付できます。
地方税共通納税システムについてはこちら
○ 口座振替
納付書払いの他に、口座振替で納めることができます。口座振替をお申し込みいただきますと、指定した口座から自動的に納付期限に振替をいたします。万一納付期限の日に残高不足により振替ができなかったときは、おおむね16日後に再度振替を行います。
一度お手続をされますと、原則として翌年度以降も継続されます。
ご利用できるのは、上記の銀行、信用金庫、市川市農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)です。
なお、三菱UFJ信託銀行における口座振替の新規登録・変更受付は令和4年3月31日をもって終了しました。既に口座登録済みの方につきましては、引き続きお振り替えいただけます。9 納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されています。
国民健康保険の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税の計算には含まれておりません。
ただし一定の条件を満たしている場合は、国民健康保険の加入者を国民健康保険上の世帯主として変更することができます。詳しくは資格給付担当までお問い合わせください。
10 介護保険料について知りたいです。
介護保険は40歳以上の方が加入します。年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
○ 65歳以上の方(第1号被保険者)
第1号被保険者の方の介護保険料は年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収となります。(算定方法については、介護保険課へお問い合わせください。)
○ 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
第2号被保険者の方の介護保険料は国民健康保険税と一体として徴収いたします。(算定方法については、保険税についてを参照してください。)
※ 介護保険適用除外施設に入所された方・退所された方は届出を。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となるため、医療分・後期高齢者支援分に介護分を加えた金額が保険税額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護分の納付が不要となりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、ご連絡ください。
介護保険適用除外施設の詳細に関しましては、こちら。(千葉県ホームページ)
※ 介護保険適用除外施設に入所された方・退所された方は届出を。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となるため、医療分・後期高齢者支援分に介護分を加えた金額が保険税額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護分の納付が不要となりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、ご連絡ください。
介護保険適用除外施設の詳細に関しましては、こちら。(千葉県ホームページ)
11 会社の保険に加入して国民健康保険をやめたのですが支払った保険税はどうなりますか。
国民健康保険の脱退手続きをした約1ヶ月後に加入期間中の国民健康保険税額を再計算し、税額変更通知書を送付します。
再計算の結果、納め過ぎた保険税がある場合は還付のご案内を送付します。納付額が不足している場合は、不足分の保険税を請求します。
再計算の結果、納め過ぎた保険税がある場合は還付のご案内を送付します。納付額が不足している場合は、不足分の保険税を請求します。
12 国民健康保険税を納めすぎてしまいましたが、どうすればいいですか。
市川市からの転出、社会保険への加入、収入金額の申告や更正による所得減少などにより保険税額に変更が生じ、その結果、納めすぎとなる場合、もしくは間違えて保険税を重複納付により納めすぎとなる場合は「国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書」にて還付をお知らせします。還付先の銀行口座等を記載してご返送ください。約1か月後に、ご指定の口座に還付となります。
なお、保険税に未納がある場合は、還付金を未納保険税に充当させていただきます。
なお、保険税に未納がある場合は、還付金を未納保険税に充当させていただきます。
13 国民健康保険税の口座振替を申し込んだのですが、引き落としされていません。
新たに口座振替申出書により口座振替のお申込みをいただいた場合、振替口座登録まで1ヶ月半から2ヶ月程度を要します。振替口座登録完了後に口座振替の開始をお知らせする通知書を送付しておりますので、振替開始までは従来の支払い方法でのお支払をお願いします。
なお、市役所の窓口(第一庁舎、行徳支所、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンター)でキャッシュカードを使って口座振替の申し込みをした場合は、当月または翌月から振替開始となります。
また、残高不足により振替ができなかった場合は、翌月中旬に再度振替を行いますので再振替までにご入金いただくようお願いします。(口座振替で分納されている方は除きます。)
なお、市役所の窓口(第一庁舎、行徳支所、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンター)でキャッシュカードを使って口座振替の申し込みをした場合は、当月または翌月から振替開始となります。
また、残高不足により振替ができなかった場合は、翌月中旬に再度振替を行いますので再振替までにご入金いただくようお願いします。(口座振替で分納されている方は除きます。)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8532(国民健康保険・後期高齢者)
FAX 047-712-8738 - 納付相談グループ
- 電話 047-712-8535(国民健康保険)
電話 047-712-8533(後期高齢者)
FAX 047-712-8738 - 賦課収納グループ
- 電話 047-712-8534(国民健康保険)
電話 047-712-8533(後期高齢者)
FAX 047-712-8738 - 企画管理グループ
- 電話 047-712-8531
FAX 047-712-8738
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。