更新日: 2020年7月7日
市川市の国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらになりますか。
国民健康保険税の課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援分)及び
介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)の合算額です。
世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。(途中加入した場合は月割りになります。)
ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。
※ 課税対象所得額等、詳しい算定方法については保険税についてを参照してください。
なお、75歳以上の方(または申請により一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)の合算額です。
世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。(途中加入した場合は月割りになります。)
ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。
※ 課税対象所得額等、詳しい算定方法については保険税についてを参照してください。
なお、75歳以上の方(または申請により一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
以前住んでいた市区町村と国民健康保険税額が違う。
国民健康保険税の他に保険料も払うのですか。
市民税の課税対象所得と内容が違う。
国民健康保険税の特別徴収の通知が届いた。
65歳以上で年額18万円以上の老齢等年金を受給されている世帯主の方は、平成20年4月より国民健康保険税を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただくこととなります。
なお、窓口または郵送での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。
なお、窓口または郵送での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。
1 特別徴収の対象となる方
○ 世帯主が国民健康保険に加入
○ 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
○ 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を
合わせて年金額の2分の1を超えない
※ 全てがあてはまる世帯主の方が対象です
2 特別徴収とは
国民健康保険税を年金からの天引きで納めていただくことを「特別徴収」といいます。日本年金機構等が世帯主の年金から天引きして、市川市に納付します。
なお、特別徴収でない方は、納付書または口座振替によりご自分で納めていただくことになります(「普通徴収」といいます)。
3 特別徴収から口座振替への変更について
窓口または郵送での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。ご納付いただく保険税の総額は変わりません。
※原則、特別徴収から納付書払いに変更することはできません。
※原則、特別徴収から納付書払いに変更することはできません。
窓口で申請する場合
〇 申請場所
・市川市役所国民健康保険課
・行徳支所福祉課
・南行徳市民センター、
・大柏出張所
・市川駅行政サービスセンター
〇 持参するもの
〇 申請場所
・市川市役所国民健康保険課
・行徳支所福祉課
・南行徳市民センター、
・大柏出張所
・市川駅行政サービスセンター
〇 持参するもの
・国民健康保険証
・印鑑
・印鑑
※口座振替の登録をされていない方は、以下のものもお持ちください。
・振替口座のキャッシュカード(登録を希望される口座名義人ご本人に来庁していただく必要があります。
国民健康保険課及び大柏出張所のみ)または預金通帳・通帳の届出印
郵送で申請する場合
必要書類をお送りいたしますので、国民健康保険課までご連絡ください。
申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、返送してください。
・振替口座のキャッシュカード(登録を希望される口座名義人ご本人に来庁していただく必要があります。
国民健康保険課及び大柏出張所のみ)または預金通帳・通帳の届出印
郵送で申請する場合
必要書類をお送りいたしますので、国民健康保険課までご連絡ください。
申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、返送してください。
変更には、申請書を受理した日から、最短でも2ヶ月以上かかります。
詳しくは担当までお問い合わせください。
詳しくは担当までお問い合わせください。
国民健康保険税が高く、納期限までに支払えない。
○ 納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の通知が届いた方
当初8回の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。ただし、延滞金が生じることが考えられますので、保険税担当までご相談ください。
なお、延滞金は、地方税法第723条により徴収することとされております。
○ 延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。
納付忘れにご注意ください。
※1 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法
第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割合の4%を加算したものです。
※2 当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加算
した割合です。
○ 年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
平成20年4月から、国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
○ 水曜夜間・日曜日の納税相談窓口
国民健康保険課では随時、納税相談を受付しておりますのでご相談ください。また、平日の日中に来庁が困難な方のために、下記のとおり納税相談窓口を開設しております。
〇 水曜夜間窓口
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため水曜夜間窓口の開設を見合わせております。
毎週水曜日(休日を除く) 午後5時15分~午後8時
仮本庁舎3階国民健康保険課
〇 日曜窓口
開設日(予定)
・令和 2年 7月19日
・令和 3年 1月 17日
午前10時~午後3時
仮本庁舎3階国民健康保険課
当初8回の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。ただし、延滞金が生じることが考えられますので、保険税担当までご相談ください。
なお、延滞金は、地方税法第723条により徴収することとされております。
○ 延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。
納付忘れにご注意ください。
適用期間 | 納期限の翌日からひと月を経過する日までの延滞金割合 | 左記の期間以降の延滞金割合 | ||||||
本則 | 平成11年12月31日以前 | 年 7.3% | 年 14.6% | |||||
特例 | 平成12年1月1日から 平成25年12月31日 |
特例基準割合(※1) | 年 14.6% | |||||
平成26年1月1日からの 割合 |
特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年1%を加算した割合 | 特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合 | ||||||
※令和2年以降の延滞金割合 (令和2年1月1日から 令和2年12月31日まで) |
2.6% | 8.9% |
※1 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法
第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割合の4%を加算したものです。
※2 当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加算
した割合です。
○ 年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
平成20年4月から、国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
○ 水曜夜間・日曜日の納税相談窓口
国民健康保険課では随時、納税相談を受付しておりますのでご相談ください。また、平日の日中に来庁が困難な方のために、下記のとおり納税相談窓口を開設しております。
〇 水曜夜間窓口
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため水曜夜間窓口の開設を見合わせております。
毎週水曜日(休日を除く) 午後5時15分~午後8時
仮本庁舎3階国民健康保険課
〇 日曜窓口
開設日(予定)
・令和 2年 7月19日
・令和 3年 1月 17日
午前10時~午後3時
仮本庁舎3階国民健康保険課
上記の日程につきましては、事情により変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
なお、納付期限が過ぎても納付がない場合、督促状などをお送りしていますが、それでも納付がない場合は、有効期限の短い被保険者証や医療費が一旦全額自己負担になる資格証明書が交付されたり、滞納処分を行うこととなります。
国民健康保険税の変更通知が届いた。
下記の理由が考えられます。
○ 所得の変更
1月1日現在に市川市に住民登録をしていない方は、市民税の課税権が市川市にないため、所得がすぐには分かりません。このような方には、転入後に国民健康保険用の簡易所得申告書を提出していただきますが、提出が間に合わなかったり、未提出の方には、まず均等割、平等割を課税します。そのため、申告あるいは前の住所地への照会などの結果、後から所得が判明しますと所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。
1月1日現在に市川市に住民登録をしていない方は、市民税の課税権が市川市にないため、所得がすぐには分かりません。このような方には、転入後に国民健康保険用の簡易所得申告書を提出していただきますが、提出が間に合わなかったり、未提出の方には、まず均等割、平等割を課税します。そのため、申告あるいは前の住所地への照会などの結果、後から所得が判明しますと所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。
○ 国民健康保険加入者の増(減)
同世帯の方が社会保険等から国民健康保険に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。
同世帯の方が社会保険等から国民健康保険に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。
逆に同世帯の方が国民健康保険の資格を喪失した場合は減額されます。
○ 介護納付金分の課税
年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額が変更になります。
どこで支払えばいいですか。
マルチペイメント対応の納付書と未対応の納付書とでは、納付できる場所が異なります。
納付場所は、下記のとおりです。
納付場所は、下記のとおりです。
マルチペイメント対応 |
マルチペイメント未対応 |
||
市川市役所 |
本庁内千葉銀行出張所 |
○ |
○ |
行徳支所納付窓口 |
○ |
○ |
|
大柏出張所 |
○ |
○ |
|
金融機関 (国内の本・支店) |
千葉銀行☆ |
○ |
○ |
みずほ銀行☆ |
○ |
○ |
|
三菱UFJ銀行 |
○ |
○ |
|
りそな銀行☆ |
○ |
○ |
|
埼玉りそな銀行☆ |
○ |
○ |
|
三井住友銀行☆ |
○ |
○ |
|
三菱UFJ信託銀行 |
○ |
○ |
|
千葉興業銀行 |
○ |
○ |
|
京葉銀行☆ |
○ |
○ |
|
東京ベイ信用金庫 |
○ |
○ |
|
朝日信用金庫 |
○ |
○ |
|
東京東信用金庫 |
○ |
○ |
|
小松川信用金庫 |
○ |
○ |
|
中央労働金庫 |
○ |
○ |
|
市川市農業協同組合 |
○ |
○ |
|
ゆうちょ銀行
(郵便局)☆ |
千葉県、茨城県、栃木県、 |
○ |
○(納期限内に限る) |
上記以外の都道府県の |
○ |
× |
|
コンビニエンス
ストア |
取扱い店舗は |
○(納期限内に限る) |
× |
ATM |
○(取扱い金融機関に限る) |
× |
|
インターネット |
○(取扱い金融機関に限る) |
× |
○納付できます ×納付できません
○ ATMから(マルチペイメント対応納付書のみ)
☆印の銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)のペイジーマークが表示されているATMをご利用いただけます。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
○ パソコン、携帯電話から(マルチペイメント対応納付書のみ)
上記金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)でペイジー対応のインターネット(モバイル)バンキングをお使いの方なら、インターネットバンキングのメニューからそのままご利用いただけます。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
また、「Yahoo!公金支払い」のウェブサイトから納付番号等の入力により、クレジットカードを利用した納付ができるようになりました。
ご利用に際しては、決済手数料(ご本人負担)が必要な場合があります。
クレジットカードを利用して支払う場合はこちら
平成31年1月4日よりスマートフォンの「LINE」アプリの「LINE Pay」機能を利用した納付もできるようになりました。
LINE Payを利用して支払う場合はこちら
また、「Yahoo!公金支払い」のウェブサイトから納付番号等の入力により、クレジットカードを利用した納付ができるようになりました。
ご利用に際しては、決済手数料(ご本人負担)が必要な場合があります。
クレジットカードを利用して支払う場合はこちら
平成31年1月4日よりスマートフォンの「LINE」アプリの「LINE Pay」機能を利用した納付もできるようになりました。
LINE Payを利用して支払う場合はこちら
○ 口座振替
納付書払いの他に、口座振替で納めることができます。口座振替をお申し込みいただきますと、指定した口座から自動的に納付期限に振替をいたします。万一納付期限の日に残高不足により振替ができなかったときは、おおむね16日後に再度振替を行います。
一度お手続をされますと、原則として翌年度以降も継続されます。
ご利用できるのは、上記の銀行、信用金庫、市川市農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)です。
納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されている。
国民健康保険の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税の計算には含まれておりません。
ただし一定の条件を満たしている場合は、国民健康保険の加入者を国民健康保険上の世帯主として変更することができます。詳しくは資格給付担当までお問い合わせください。
介護保険料について。
介護保険は40歳以上の方が加入します。年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
○ 65歳以上の方(第1号被保険者)
第1号被保険者の方の介護保険料は年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収となります。(算定方法については、介護福祉課へお問い合わせください。)
○ 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
第2号被保険者の方の介護保険料は国民健康保険税と一体として徴収いたします。(算定方法については、保険税についてを参照してください。)
※ 介護保険適用除外施設に入所された方・退所された方は届出を。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となるため、医療分・後期高齢者支援分に介護分を加えた金額が保険税額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護分の納付が不要となりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、ご連絡ください。
介護保険適用除外施設の詳細に関しましては、こちら。(千葉県ホームページ)
※ 介護保険適用除外施設に入所された方・退所された方は届出を。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となるため、医療分・後期高齢者支援分に介護分を加えた金額が保険税額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護分の納付が不要となりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、ご連絡ください。
介護保険適用除外施設の詳細に関しましては、こちら。(千葉県ホームページ)
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
資格給付担当 電話:047-712-8532 FAX:047-712-8739
保険税担当 電話:047-712-8534 FAX:047-712-8738
高齢者医療担当 電話:047-712-8533 FAX:047-712-8739
管理担当 電話:047-712-8531 FAX:047-712-8739
市川市 保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
資格給付担当 電話:047-712-8532 FAX:047-712-8739
保険税担当 電話:047-712-8534 FAX:047-712-8738
高齢者医療担当 電話:047-712-8533 FAX:047-712-8739
管理担当 電話:047-712-8531 FAX:047-712-8739