更新日: 2022年4月8日
国民健康保険税に関するよくある質問
1 市川市の国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらになりますか。
国民健康保険税の課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援分)及び
介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)の合算額です。
世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。(途中加入した場合は月割りになります。)
ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。
※ 課税対象所得額等、詳しい算定方法については保険税についてを参照してください。
なお、75歳以上の方(または申請により一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)の合算額です。
世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。(途中加入した場合は月割りになります。)
ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。
※ 課税対象所得額等、詳しい算定方法については保険税についてを参照してください。
なお、75歳以上の方(または申請により一定の障がい認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
2 以前住んでいた市区町村と国民健康保険税額が違います。
3 国民健康保険税の他に保険料も払うのですか。
4 市県民税の課税対象所得と内容が違います。
5 国民健康保険税の特別徴収の通知が届きました。
6 国民健康保険税が高く、納期限までに支払えません。
○ 納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の通知が届いた方
当初8回の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。ただし、延滞金が生じることが考えられますので、保険税担当までご相談ください。
なお、延滞金は、地方税法第723条により徴収することとされております。
○ 延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。
納付忘れにご注意ください。
○ 年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
平成20年4月から、国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
○ 水曜夜間・日曜日の納税相談窓口
国民健康保険課では随時、納税相談を受付しておりますのでご相談ください。また、平日の日中に来庁が困難な方のために、下記のとおり納税相談窓口を開設しております。
〇 水曜夜間窓口
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため水曜夜間窓口の開設を見合わせております。
毎週水曜日(休日を除く) 午後5時15分~午後8時
本庁舎2階国民健康保険課
〇 日曜窓口
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため日曜窓口の開設を見合わせております。
当初8回の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。ただし、延滞金が生じることが考えられますので、保険税担当までご相談ください。
なお、延滞金は、地方税法第723条により徴収することとされております。
○ 延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。
納付忘れにご注意ください。
適用期間 | 納期限の翌日からひと月を経過する日までの延滞金割合 | 左記の期間以降の延滞金割合 | |
---|---|---|---|
本則 | 平成11年12月31日以前 | 年 7.3% | 年 14.6% |
特例 | 平成12年1月1日から 平成25年12月31日 |
特例基準割合(※1) | 年 14.6% |
平成26年1月1日から当分の間 | 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年1%を加算した割合 | 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合 | |
※令和4年の延滞金率 (令和4年1月1日から 令和4年12月31日まで) |
2.4% | 8.7% |
- ※1 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法
第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%の割合を加算した割合 - ※2 平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいいます。)に年1%の割合を加算した割合
○ 年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
平成20年4月から、国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
○ 水曜夜間・日曜日の納税相談窓口
国民健康保険課では随時、納税相談を受付しておりますのでご相談ください。また、平日の日中に来庁が困難な方のために、下記のとおり納税相談窓口を開設しております。
〇 水曜夜間窓口
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため水曜夜間窓口の開設を見合わせております。
毎週水曜日(休日を除く) 午後5時15分~午後8時
本庁舎2階国民健康保険課
〇 日曜窓口
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため日曜窓口の開設を見合わせております。
上記の日程につきましては、事情により変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
なお、納付期限が過ぎても納付がない場合、督促状などをお送りしていますが、それでも納付がない場合は、有効期限の短い被保険者証や医療費が一旦全額自己負担になる資格証明書が交付されたり、滞納処分を行うこととなります。
7 国民健康保険税の変更通知が届きました。
下記の理由が考えられます。
○ 所得の変更
1月1日現在に市川市に住民登録をしていない方は、市県民税の課税権が市川市にないため、所得がすぐには分かりません。このような方には、転入後に国民健康保険用の簡易所得申告書を提出していただきますが、提出が間に合わなかったり、未提出の方には、まず均等割、平等割を課税します。そのため、申告あるいは前の住所地への照会などの結果、後から所得が判明しますと所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。
1月1日現在に市川市に住民登録をしていない方は、市県民税の課税権が市川市にないため、所得がすぐには分かりません。このような方には、転入後に国民健康保険用の簡易所得申告書を提出していただきますが、提出が間に合わなかったり、未提出の方には、まず均等割、平等割を課税します。そのため、申告あるいは前の住所地への照会などの結果、後から所得が判明しますと所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。
○ 国民健康保険加入者の増(減)
同一世帯の方が社会保険等から国民健康保険に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。
同一世帯の方が社会保険等から国民健康保険に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。
逆に同一世帯の方が国民健康保険の資格を喪失した場合は減額されます。
○ 介護納付金分の課税
年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額が変更になります。
8 どこで支払えばいいですか。
マルチペイメント対応の納付書と未対応の納付書とでは、納付できる場所が異なります。
納付場所は、下記のとおりです。
納付場所は、下記のとおりです。
マルチペイメント対応 納付書 (当初納付書など) |
マルチペイメント未対応 納付書 (過年度分の催告書など) |
||
---|---|---|---|
市川市役所 | 本庁内千葉銀行出張所 | ○ | ○ |
行徳支所納付窓口 | ○ | ○ | |
大柏出張所 | ○ | ○ | |
金融機関 (国内の本・支店) |
千葉銀行☆ | ○ | ○ |
みずほ銀行☆ | ○ | ○ | |
三菱UFJ銀行 | ○ | ○ | |
りそな銀行☆ | ○ | ○ | |
埼玉りそな銀行☆ | ○ | ○ | |
三井住友銀行☆ | ○ | ○ | |
三菱UFJ信託銀行 |
× ※ |
× ※ | |
千葉興業銀行 | ○ | ○ | |
京葉銀行☆ | ○ | ○ | |
東京ベイ信用金庫 | ○ | ○ | |
朝日信用金庫 | ○ | ○ | |
東京東信用金庫 | ○ | ○ | |
小松川信用金庫 | ○ | ○ | |
中央労働金庫 | ○ | ○ | |
市川市農業協同組合 | ○ | ○ | |
ゆうちょ銀行(郵便局)☆ | 千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、東京都、 神奈川県、山梨県内の ゆうちょ銀行(離島を除く) |
○ | ○ (納期限内に限る) |
上記以外の都道府県の ゆうちょ銀行 |
○ | × | |
コンビニエンスストア | 取扱い店舗は 納付書裏面に記載 納付書1枚30万円以下の ものに限る |
○ (納期限内に限る) (取扱い店舗に限る) |
× |
ATM | ○ (取扱い金融機関に限る) |
× | |
インターネット(モバイル)バンキング | ○ (取扱い金融機関に限る) |
× |
○:納付できます ×:納付できません
※三菱UFJ信託銀行における窓口納付は令和4年3月31日をもって終了しました。○ ATMから(マルチペイメント対応納付書のみ)
☆印の銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)のペイジーマークが表示されているATMをご利用いただけます。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
○ パソコン、携帯電話から(マルチペイメント対応納付書のみ)
上記金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)でペイジー対応のインターネット(モバイル)バンキングをお使いの方なら、インターネットバンキングのメニューからそのままご利用いただけます。
詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のウェブサイト等でご確認ください。
また、「F-REGI公金支払い」のウェブサイトから納付番号等の入力により、クレジットカードを利用した納付ができます。
ご利用に際しては、決済手数料(ご本人負担)が必要な場合があります。
クレジットカードを利用して支払う場合はこちら
スマートフォンの「LINE」アプリの「LINE Pay」機能を利用した納付や「PayPay」アプリからの納付もできるようになりました。
LINE Pay、PayPayを利用して支払う場合はこちら
また、「F-REGI公金支払い」のウェブサイトから納付番号等の入力により、クレジットカードを利用した納付ができます。
ご利用に際しては、決済手数料(ご本人負担)が必要な場合があります。
クレジットカードを利用して支払う場合はこちら
スマートフォンの「LINE」アプリの「LINE Pay」機能を利用した納付や「PayPay」アプリからの納付もできるようになりました。
LINE Pay、PayPayを利用して支払う場合はこちら
○ 口座振替
納付書払いの他に、口座振替で納めることができます。口座振替をお申し込みいただきますと、指定した口座から自動的に納付期限に振替をいたします。万一納付期限の日に残高不足により振替ができなかったときは、おおむね16日後に再度振替を行います。
一度お手続をされますと、原則として翌年度以降も継続されます。
ご利用できるのは、上記の銀行、信用金庫、市川市農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)です。
9 納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されています。
国民健康保険の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税の計算には含まれておりません。
ただし一定の条件を満たしている場合は、国民健康保険の加入者を国民健康保険上の世帯主として変更することができます。詳しくは資格給付担当までお問い合わせください。
10 介護保険料について知りたいです。
介護保険は40歳以上の方が加入します。年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
○ 65歳以上の方(第1号被保険者)
第1号被保険者の方の介護保険料は年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収となります。(算定方法については、介護福祉課へお問い合わせください。)
○ 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
第2号被保険者の方の介護保険料は国民健康保険税と一体として徴収いたします。(算定方法については、保険税についてを参照してください。)
※ 介護保険適用除外施設に入所された方・退所された方は届出を。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となるため、医療分・後期高齢者支援分に介護分を加えた金額が保険税額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護分の納付が不要となりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、ご連絡ください。
介護保険適用除外施設の詳細に関しましては、こちら。(千葉県ホームページ)
※ 介護保険適用除外施設に入所された方・退所された方は届出を。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となるため、医療分・後期高齢者支援分に介護分を加えた金額が保険税額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護分の納付が不要となりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、ご連絡ください。
介護保険適用除外施設の詳細に関しましては、こちら。(千葉県ホームページ)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 資格給付担当
- 電話 047-712-8532 FAX 047-712-8739
- 保険税担当
- 電話 047-712-8534 FAX 047-712-8738
- 高齢者医療担当
- 電話 047-712-8533 FAX 047-712-8739
- 管理担当
- 電話 047-712-8531 FAX 047-712-8739
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。