更新日: 2020年6月22日
市川市コミュニティバス運行事業への協賛者を募集します!
協賛制度とは
市川市では、平成17年10月から、市の北東部及び南部においてコミュニティバスを運行しています。
年々利用者数は増加しておりますが、運行収入だけでは運行に必要な経費を賄えないことから、市では、二つのルートをあわせて年間9,200万円程を負担しています。
この額を縮減するとともに、地域の方にコミュニティバスを支えていただくことも必要との考えから、市では協賛制度(寄附)を立ち上げ、皆様にご協力をお願いすることとしました。
多くの皆様の協賛をお待ちしております。
北東部ルート(梨丸号)
南部ルート(わくわくバス)
私たちは、市川市コミュニティバスを応援します。(ご協賛いただいた皆様)
協賛者になるには
どなたでも簡単な手続きで協賛者になることができます。
また、法人も協賛者になることができます。
また、法人も協賛者になることができます。
協賛金の額
協賛者名の掲載
協賛者となられた方のうち、希望する方は、ホームページやコミュニティバス車内に氏名や法人名等を掲載することができます。
ホームページは1,000円から、コミュニティバス車内は10,000円から掲載できます。
ホームページは1,000円から、コミュニティバス車内は10,000円から掲載できます。
掲載することのできない名称
(1)法令に違反するもの。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの。
(3)政治活動又は宗教活動に係るもの。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの。
(5)その他市長が本市のウェブサイト又はコミュニティバスに掲載する名称として適切でないと認めるもの。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの。
(3)政治活動又は宗教活動に係るもの。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの。
(5)その他市長が本市のウェブサイト又はコミュニティバスに掲載する名称として適切でないと認めるもの。
その他
(1)名称は変更をお願いすることがありますのでご了承ください。
(2)掲載した名称を中止することができます。
(3)一度受領した協賛金は返還することができませんのでご了承ください。
(2)掲載した名称を中止することができます。
(3)一度受領した協賛金は返還することができませんのでご了承ください。
申込み・要綱・様式
申込みに必要な書類
1.ホームページ、バス車内に名称の掲載を希望しない方
[1]第34号様式(寄附申出書)
2.ホームページ、バス車内に名称の掲載を希望する方
[1]第34号様式(寄附申出書)
[2]様式第1号(市川市コミュニティバス運行事業協賛申込書)
[1]第34号様式(寄附申出書)
2.ホームページ、バス車内に名称の掲載を希望する方
[1]第34号様式(寄附申出書)
[2]様式第1号(市川市コミュニティバス運行事業協賛申込書)
申込み受付
この制度の要綱・様式はこちらからダウンロードできます
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関連リンク
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
- 市川市 道路交通部 交通計画課
-
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
交通安全・計画担当 電話:047-712-6341 FAX:047-712-6340
駐輪・駐車施設担当 電話:047-712-6342 FAX:047-712-6343