更新日: 2025年12月22日
市川市道路占用料条例の一部改正について(お知らせ)
概要
令和8年4月1日から市川市道及び法定外公共物の占用料の額を定めている「市川市道路占用料条例」について、占用料の額の改定を行うとともに、そのほか所要の改正を行います。
改正内容
- (1)占用料の額の改定について
占物物件ごとの占用料の額については、改定後の条例記載額を示した「市川市道路占用料の額の改定内容一覧(PDFファイル)」をご覧ください。 - (2)占用料の額の経過措置の見直しについて
「新規物件」については「条例記載額」を採用し、「継続物件」については毎年度、「前年度の1.2倍の額」と「条例記載額」を比較し、低い方の額を採用する新たな経過措置とするものです。 - (3)占用物件の区分の追加
道路法施行令の改正に伴い、以下の占用物件の区分を追加しました。- ・道路の付属物である自動車駐車場等に設ける自動車に燃料としての水素を供給するための施設(道路法施行令第7条第14号)
問い合わせ先
道路占用に関しては、047-712-6345(審査占用担当)までお願いします。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 道路交通部 道路管理課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 管理担当
- 電話 047-712-6344 FAX 047-712-6347
- 審査占用担当
- 電話 047-712-6345 FAX 047-712-6347
- 境界担当
- 電話 047-712-6346 FAX 047-712-6347