更新日: 2024年2月28日
高齢者等世帯ごみ出し支援
高齢者等世帯ごみ出し支援とは
ごみを出すことが困難な高齢者や障がい者のために、玄関前などにごみの収集に伺います。ごみ等が出ていなかった場合、声かけを行い、応答がない場合は緊急連絡先へ連絡し、安否確認を行います。
※支援を受けるには事前に申請書と同意書の提出が必要になります。
対象基準
(1)支援を受けることができる方
自らごみ集積所にごみを出すことが困難であり、次のいずれかに該当する方です。
1.ひとり暮らしで、次のア~エのいずれかに該当する方
ア 介護保険における要介護1~5の認定を受けている方
イ 身体障害者手帳2級以上(視覚及び肢体不自由障害者は3級以上)の障害のある方
ウ 療育手帳所持者の中で最重度、重度の方
エ 精神障害者保健福祉手帳1級の障害のある方
2.同居者がいる場合、全員がア~エのいずれかに該当する世帯
(2)支援を受けることができない方
1.市川市内に住所を有していない方
2.施設へ入所している方
(3)問い合わせ先
1.65歳以上の方、または要介護認定をお持ちの方 地域包括支援課(712-8545)
2.障害者手帳に関すること 障がい者支援課(712-8513)
自らごみ集積所にごみを出すことが困難であり、次のいずれかに該当する方です。
1.ひとり暮らしで、次のア~エのいずれかに該当する方
ア 介護保険における要介護1~5の認定を受けている方
イ 身体障害者手帳2級以上(視覚及び肢体不自由障害者は3級以上)の障害のある方
ウ 療育手帳所持者の中で最重度、重度の方
エ 精神障害者保健福祉手帳1級の障害のある方
2.同居者がいる場合、全員がア~エのいずれかに該当する世帯
(2)支援を受けることができない方
1.市川市内に住所を有していない方
2.施設へ入所している方
(3)問い合わせ先
1.65歳以上の方、または要介護認定をお持ちの方 地域包括支援課(712-8545)
2.障害者手帳に関すること 障がい者支援課(712-8513)
利用開始まで
要介護認定をお持ちの方(持参の場合):介護保険課(第1庁舎2階)、または清掃事業課
要介護認定をお持ちの方(郵送の場合):地域包括支援課、または清掃事業課
障害者手帳等お持ちの方:障がい者支援課(第1庁舎2階)、または清掃事業課
要介護認定をお持ちの方(郵送の場合):地域包括支援課、または清掃事業課
障害者手帳等お持ちの方:障がい者支援課(第1庁舎2階)、または清掃事業課
支援当日
(1)収集時間
午前8時から午後4時までの間の収集になります。
(2)ごみの出し方
市川市が定めている分別の方法に従い、お出しください
※共同住宅にお住いの方は原則手渡しになります。
なお、管理会社、管理人、同じフロアにお住いの住民の方等に了承を得ることができた
場合は、玄関前でもお出しになれます。
※収集日当日にごみを出さない場合は、収集日前日までに清掃事業課への連絡もしくは、
燃やさないごみの袋を委託業者が見てわかる位置(玄関もしくはベランダ等)に結ぶよ
うにお願いします。
午前8時から午後4時までの間の収集になります。
(2)ごみの出し方
市川市が定めている分別の方法に従い、お出しください
※共同住宅にお住いの方は原則手渡しになります。
なお、管理会社、管理人、同じフロアにお住いの住民の方等に了承を得ることができた
場合は、玄関前でもお出しになれます。
※収集日当日にごみを出さない場合は、収集日前日までに清掃事業課への連絡もしくは、
燃やさないごみの袋を委託業者が見てわかる位置(玄関もしくはベランダ等)に結ぶよ
うにお願いします。
収集曜日
変更・終了届出等
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 清掃事業課
〒272-0014
千葉県市川市田尻1003
- 資源化減量啓発グループ
- 電話 047-712-6301 FAX 047-712-6302
- 収集グループ
- 電話 047-712-6317 FAX 047-712-6302