更新日: 2024年4月1日

税金や公共料金の減免

1.所得税・住民税の障害者控除

所得税および住民税に控除(=税額の軽減措置)があります。

  • 対象
     特別障害者と普通障害者では金額が異なります。
    • 特別障害者
      身体障害者手帳が1~2級の方、療育手帳がA以上(最重度、Aの1、Aの2) の方、精神障害者保健福祉手帳が1級の方。
    • 普通障害者
      身体障害者手帳が3~6級の方、療育手帳がBの1、Bの2の方、精神障害者保健福祉手帳が2~3級の方。
  • 控除額
    • 特別障害者
      所得税の控除が40万円 、住民税の控除が30万円です。
    • 普通障害者
      所得税の控除が27万円、住民税の控除が26万円 です。
      ※控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、加算があります。詳しくは下記の関連リンク「国税庁の障害者控除についてのページ(所得税)」をご覧ください。
  • 窓口
    確定申告の場合は税務署
     市川税務署 電話047(335)4101
    源泉徴収の場合は会社の給与担当課

関連リンク

2.相続税・贈与税の障害者控除

相続税および贈与税に控除(=税額の軽減措置)があります。

  • 対象
    相続税控除に関して、特別障害者と普通障害者では金額が異なります。
    • 特別障害者
      身体障害者手帳が1~2級の方、療育手帳がA以上(最重度、Aの1、Aの2) の方、精神障害者保健福祉手帳が1級の方。
    • 普通障害者
      身体障害者手帳が3~6級の方、療育手帳がBの1、Bの2 の方、精神障害者保健福祉手帳が2~3級の方。
  • 相続税に関して
    • 特別障害者
      相続税の控除額は、(85歳-現年齢)×20万円です。
    • 普通障害者
      相続税の控除額は、(85歳-現年齢)×10万円です。
  • 贈与税に関して
    『特別障害者扶養信託契約』 信託業務を営む銀行に信託したとき、6,000万円(特別障害者以外の場合は3,000万円)まで非課税となります。
  • 窓口
    税務署 市川税務署 電話047(335)4101

3.自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の減免

障害者手帳が一定の級以上の方は、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の減免を受けられます。

  • 対象者
    対象者は障がいごとに定められています。

対象者についての詳細はこちら

  • 手続きに必要なもの
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および次のものです。
    1. 自動車検査証記録事項が記載された書類
    2. 運転免許証の写し
    3. 印鑑(朱肉を使用するもの)
    4. 使用目的を証する書類(生計同一証明書等)
    5. 前課税免除車の移転(抹消)の自動車検査証の写し(買い替えの場合 登録の日から30日以内の申請)
      ※1と2が手帳所持者本人と同一の場合、必要な書類は1~3および5(5は買い替えの場合)
      ※1または2が同居の家族の場合、必要な書類は1~5(5は買い替えの場合)

      必要書類のうち、「生計同一証明書」は、障がい者支援課および行徳支所で発行します。
      発行の手続きに必要なものは、申請書・自動車検査証・自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ)・運転免許証・障害者手帳です。
      郵送による手続きについては、障がい者支援課へお問い合わせください。

      なお、精神保健福祉手帳所持者の方の「生計同一証明書」は、市川健康福祉センター(市川保健所)で発行します。
      市川健康福祉センターへの地図はこちら(市川健康福祉センターのページへ移動します)

      自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の減免の申請には、手帳の交付日、自動車の登録日など一定の条件と期間がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 問い合わせ先
     県税事務所または自動車税事務所
     習志野ナンバーの場合は船橋県税事務所 
     船橋市湊町2-10-18(船橋合同庁舎内) 電話047(433)1275

4.軽自動車税(種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免

障害者手帳が一定の級以上の方は、軽自動車税(種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免を受けられます。

  • 対象者

障がいごとに定められています。

対象者についての詳細はこちら

  • 手続きに必要なもの
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および次のものです。
    1. 自動車検査証(車検証)の原本・ 軽自動車届出済証(コピー可)・標識交付証明書(コピー可)のいずれか 。なお、電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項もお持ちください。
    2. 運転される方の運転免許証(コピー可)※手帳所持者本人もしくは手帳所持者と生計を同一にしている方
    3. 納税通知書の原本
      なお、本人と車の所有者の住所地が異なるときは、生計同一証明書が必要となる場合があります。
      また、自動車税(種別割)の減免は原則として障がい者1人につき1台ですので、自動車税(種別割)の減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
    4.  納税義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    5. 納税義務者の 本人確認書類(運転免許証など)
 ※減免の受付は、納税通知書が届いてから、納期限までです。
  • 問い合わせ先
軽自動車税(種別割)
市民税課 法人担当 電話047(712)8665
軽自動車税(環境性能割)
県税事務所または自動車税事務所
習志野ナンバーの場合は船橋県税事務所
船橋市湊町2-10-18(船橋合同庁舎内) 電話047(433)1275

関連リンク

5.NHK放送受信料の減免

NHKの受信料が全額免除になる場合と半額免除になる場合があります。

  • 全額免除になる場合
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合
  • 半額免除になる場合
    1. 契約者が視覚障がい・聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの方で世帯主の場合
    2. 契約者が重度の障がい者で世帯主の場合
      ※重度の障がい者とは
      • 身体障害者手帳(1級、2級)
      • 療育手帳(Aの2よりも重度の手帳所持者、Aの2も含む)
      • 精神障害者保健福祉手帳(1級)
  • 手続きに必要なもの
    1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
    2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • お問い合わせ
    NHKふれあいセンター(受付時間 9時~20時)
    電話0570(077)077
  • 窓口
    障がい者支援課
    行徳支所福祉課

6.水道料金の減免

世帯の収入状況と障がいの程度によって、水道料金の減免が対象となる場合があります。

  • 対象者
    1. 児童扶養手当を受けている方がいる世帯
    2. 特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯

    以下の対象者については、当年において市町村民税(所得割)を賦課された者がいない世帯(同居の世帯を含む)が対象となります。
    1. 身体障害者手帳(1級、2級)の交付を受けた方がいる世帯
    2. 知的障害者(重度以上)と判定された方がいる世帯
    3. 精神障害者手帳(1級)の交付を受けた方がいる世帯
  • 免除内容
    基本料金と従量料金の合計額の8%相当額が免除されます。 ※10円未満の端数は切り捨てます。
  • 申請書類
    水道料金一部免除証明申請書
    水道料金一部免除申請書
    世帯調書届(対象者1・2の場合は不要)
  • 窓口
    障がい者支援課
    行徳支所福祉課
    ※郵送による申請の場合は、障がい者支援課へお問い合わせください。
  • 問い合わせ先
    県水お客様センター 電話0570(001)245
    ※住所変更した場合は、再申請しないと減免が受けられなくなります。

7.市営駐輪場の使用料の減免

障害者手帳の交付を受けている方等は、市営駐輪場の使用料が減免となる場合があります。

市営駐輪場の減免申請のページ(交通計画課のページ)へ

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727