更新日: 2023年5月17日

建築基準法等に関する問答集

はじめに

この問答集は、建築基準法(以下「法」という。)等に関するよくあるお問合せをまとめたものです。一般的な内容となりますので、個別事案のご相談については建築指導課窓口までお越しください。

問答集全項目一覧

1.確認申請前の調査

  1. 建築計画概要書の閲覧は可能ですか?
  2. 台帳記載事項証明書の発行は可能ですか?
  3. 用途地域の種別はどこで確認できますか?
  4. 市街化調整区域内で建築できますか?
  5. 建築基準法における指定道路の種別及び幅員を調べることはできますか?
  6. ボーリングデータの閲覧はできますか?
  7. 市川市は土砂災害(特別)警戒区域に指定されていますか?
  8. 市川市は津波災害(特別)警戒区域に指定されていますか?
  9. 建築確認申請前に必要な手続きはどのようなものがありますか?
  10. 建築基準法に係る条例等はありますか?
  11. 検査済証がない既存建築物に対して増築や用途変更を行うことは可能ですか?

2.建築基準法等に関する申請等

  1. 〔本市に申請する場合〕確認申請等の手数料はいくらですか?
  2. 〔本市に申請する場合〕確認申請及び許可申請等はどの様式にて提出すればよいですか?
  3. 中間検査の対象建築物はどのようなものですか?
  4. 〔本市に申請する場合〕完了検査申請はいつ行えばよいですか?
  5. 用途変更の場合、完了検査はありますか?

3.建築計画に関すること

  1. 建蔽率の角地緩和の適用が受けられるのはどのような場合ですか?
  2. 高さ制限の基準等について教えてください。
  3. 日影制限における留意点はありますか?
  4. 北側に道路がある場合、北側斜線の検討で天空率を適用できますか?
  5. 高度斜線の検討で天空率を適用できますか?
  6. 外壁後退や壁面線の制限はありますか?
  7. 最低敷地面積の制限はありますか?敷地分割は可能ですか?
  8. がけ付近に建築する場合の留意点はありますか?
  9. 共同住宅や長屋を建てる際の留意点はありますか?
  10. 戸建て住宅は、路地状(旗竿)敷地に建築できますか?
  11. 敷地に接して、川・線路敷・公園等がある場合の、制限の緩和の取扱いはありますか?

1.確認申請前の調査

1-1. 建築計画概要書の閲覧は可能ですか?
  建築計画概要書の閲覧は、建築指導課窓口にて可能です。
※詳しくは、「建築計画概要書の閲覧について」をご覧ください。
1-2. 台帳記載事項証明書の発行は可能ですか?
  建築指導課窓口にお越しいただければ、「台帳記載事項証明書」を有料にて交付いたします。
※詳しくは、「各種証明書の発行について」をご覧ください。
1-3. 用途地域の種別はどこで確認できますか?
  用途地域については、「いち案内」の用途地域にてご確認ください。詳しくは、街づくり計画課にお問い合わせください。
「いち案内 用途地域」パソコン版
「いち案内 用途地域」スマートフォン版
1-4. 市街化調整区域内で建築できますか?
  原則、建築物を建築することは禁止されている区域となりますが、「都市計画法」等の規定に適合していれば、これらに係る手続きを経て建築が可能となります。詳しくは、開発指導課にお問い合わせください。
1-5. 建築基準法における指定道路の種別及び幅員を調べることはできますか?
  道路の種別については、「いち案内」の指定道路図にてご確認ください。種別以外の詳細な情報については窓口までお越しください。なお、電話での回答はしておりませんのでご了承ください。
「いち案内 指定道路図」パソコン版
「いち案内 指定道路図」スマートフォン版
1-6. ボーリングデータの閲覧はできますか?
  市川市では、ボーリングデータの閲覧は行っておりません。千葉県ホームページ「千葉県地質環境関連データベース(別ウィンドウで開きます。)」をご利用ください。
1-7. 市川市は土砂災害(特別)警戒区域に指定されていますか?
  指定状況については、千葉県ホームページ「土砂災害警戒区域等の指定(別ウンドウで開きます。)」をご覧ください。
1-8. 市川市は津波災害(特別)警戒区域に指定されていますか?
  指定状況については、千葉県ホームページ「「津波防止地域づくりに関する法律」について(別ウンドウで開きます。)」をご覧ください。
1-9. 建築確認申請前に必要な手続きはどのようなものがありますか?
  建築関連の手続き等一覧(PDF形式:247KB)」を参照ください。これに掲載されているものがすべてではありませんので、ご了承ください。
1-10. 建築基準法に係る条例等はありますか?
  千葉県建築基準法施行条例がございますので、建築計画の際はご注意ください。
※詳しくは、千葉県ホームページ「千葉県改正建築基準法施行条例とその解説2023年版について(別ウィンドウで開きます。)」をご覧ください。
1-11. 検査済証がない既存建築物に対して増築や用途変更を行うことは可能ですか?
  検査済証がない既存建築物については、建築基準関係規定に対する適合状況を調査する必要があります。適合状況の確認方法は、国土交通省ホームページ「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(別ウンドウで開きます。)」をご覧ください。なお、これにより適合と判断されない場合は、確認申請を行うことができません。

2.建築基準法等に関する申請等

2-1. 〔本市に申請する場合〕確認申請等の手数料はいくらですか?
  確認申請等手数料一覧(PDF形式:57KB)」にてご確認ください。
2-2. 〔本市に申請する場合〕確認申請及び許可申請等はどの様式にて提出すればよいですか?
  建築基準法関係等様式集」よりダウンロードください。法定様式については、一部を除いて掲載しておりませんので、ご了承ください。
2-3. 中間検査の対象建築物はどのようなものですか?
  一戸建ての住宅(分譲住宅以外)で地階を除く階数が3以上のもの、一戸建ての分譲住宅で地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、一戸建て住宅以外の建築物で地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものが対象となります。詳しくは、「中間検査制度の概要について」をご覧ください。
2-4. 〔本市に申請する場合〕完了検査申請はいつ行えばよいですか?
  完了検査申請は、工事完了日から4日以内にご提出ください。検査は申請を受理した日より7日以内に行います。事前に電話にて検査日を(仮)予約してから、申請にお越しください。
2-5. 用途変更の場合、完了検査はありますか?
  用途変更のみの確認申請の場合、完了検査はありませんが工事完了届を提出する必要があります。工事完了届(法定様式)に委任状を添付して、一部ご提出ください。加えて、一般図面と完成写真の添付をお願いしています。

3.建築計画に関すること

3-1. 建蔽率の角地緩和の適用が受けられるのはどのような場合ですか?
  建蔽率の角地緩和(PDF形式:84KB)」をご覧ください。
なお、風致地区内、一部の地区計画内及び建築協定区域内では、建蔽率の最高限度が定められているため、適用できません。
3-2. 高さ制限の基準等について教えてください。
  日影・道路斜線等の高さ制限(PDF形式:256KB)」をご覧ください。
3-3. 日影制限における留意点はありますか?
  原則として、閉鎖方式でお願いします。
平成26年に「市川の住環境を守るために建築基準法の日影規制の強化を求める請願(PDF形式:373KB)」が採択されました。
3-4. 北側に道路がある場合、北側斜線の検討で天空率を適用できますか?
  市川市では適用できません。
3-5. 高度斜線の検討で天空率を適用できますか?
  市川市では適用できません。
3-6. 外壁後退や壁面線の制限はありますか?
  法第46条による壁面線の指定、法第54条による外壁後退(低層住居専用地域)は、市川市内定めていません。その他、以下の条例等により壁面の位置の制限等を受ける場合がありますので、ご注意ください。
・「風致地区」による壁面後退(公園緑地課)
・「地区計画」による壁面の位置の制限(街づくり計画課・建築指導課)
・「建築協定」による外壁後退
・「市街化調整区域における開発許可基準」による外壁後退(開発指導課
3-7. 最低敷地面積の制限はありますか?敷地分割は可能ですか?
  法第53条の2による敷地面積の最低限度は、市川市内定めていません。その他、以下の条例等により最低敷地面積の制限等を受ける場合がありますので、ご注意ください。
・「地区計画」による敷地面積の最低限度(街づくり計画課・建築指導課)
・「建築協定」による敷地分割の禁止
・「法第43条第2項第2号許可基準」による最低敷地面積
・「市川市宅地開発事業に係る手続き及び基準等に関する条例」及び「市街化調整区域における開発許可基準」等における最低敷地面積(開発指導課
3-8. がけ付近に建築する場合の留意点はありますか?
  高さが2メートルを超え、かつ30度を超える角度をなすがけについては、千葉県建築基準法施行条例の適用となり、がけから一定距離を離して建築する必要があります。困難な場合は、構造耐力上安全な擁壁を設置する等の対応が必要です。詳しくは、「がけ(PDF形式:1.26MB)」をご覧ください。
3-9. 共同住宅や長屋を建てる際の留意点はありますか?
  床面積の合計が100平方メートルを超える場合、千葉県建築基準法施行条例の適用となりますので、「共同住宅(PDF形式:107KB)」、「長屋(PDF形式:104KB)」の内容をご確認の上、ご計画ください。また、「市川市宅地開発事業に係る手続き及び基準等に関する条例」の適用となる場合がありますので、開発指導課にお問い合わせください。
3-10. 戸建て住宅は、路地状(旗竿)敷地に建築できますか?
  路地状の部分だけで道路に接する敷地で、路地状部分の幅員が2メートル以上ない場合は、建築物を建築することはできません。また、3階建ての戸建て住宅は、さらなる規制がかかりますので、以下の取扱いに準じてください。
路地状敷地の非常用の進入口の取扱い(PDF形式:106KB)
3-11. 敷地に接して、川・線路敷・公園等がある場合の、制限の緩和の取扱いはありますか?
  千葉県建築基準法令関係取扱基準集2023年版17ページ「制限の緩和等の取扱いについて(PDF形式:151KB)」を参照ください。

関連リンク

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情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 建築指導課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

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電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
指導グループ
電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
審査グループ
電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
耐震グループ
電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成) 
FAX 047-712-6330