更新日: 2024年1月19日

市街化区域内農地の転用

市街化区域内農地の農地転用の届出

都市計画法による市街化区域は、計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化区域内の農地の転用は届出制であり、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば転用の許可は要しません。
農地転用の届出は、随時受付していますので、農業委員会まで提出してください。

  • ※農地法第4条:土地所有者自ら転用を行う場合。
  • ※農地法第5条:所有権移転、賃借権の設定などの権利移動を伴う転用を行う場合。

市街化区域内農地の農地転用

申請者は、農業委員会へ届出書を提出します。農業委員会は、要件審査を行い、受理したときは受理通知書を申請者に交付します。

農地法第4・5条の農地転用届 提出書類

  • ※令和5年2月より押印を廃止いたしました。
  • ※令和5年4月より農地法第4条第1項第8号が”農地法第4条第1項第7号”になりました。
  • ※令和5年4月より農地法第5条第1項第7号が”農地法第5条第1項第6号”になりました。
書類の種類 説明 提出部数
1

農地法第4条届出書第4条様式
(Excel)
(PDF)

記載例
(PDF)

  • 指定様式に記載例を参考に記入すること。
  • 転用の目的毎(住宅・道路・ゴミ置場など)に届出をすること。
  • 日付は窓口に届出する日を記入すること
1部

農地法第5条届出書第5条様式
(Excel)
(PDF)

記載例
(PDF)

2 土地登記事項全部証明書
  • 法務局が証明する3か月以内に発行された原本。(ネットのものは不可)
  • ※登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、その住所の経緯が確認できるものを添付してください。(住民票等)(原本3か月以内のもの)
1部
3 公図写
  • 届出地を赤枠で表示すること。
1部
4 案内図
  • 住宅地図等。届出地を赤枠で表示すること。
1部
5

委任状
参考例
(Word)
(PDF)

記載例
(PDF)

  • 届出者本人が直接窓口に来ない場合は必要。
(必要な場合)
1部
  • ※添付書類の返却には一切応じられません。
    原本を持参のうえ写しをお持ちになれば原本還付は可能です。
  • ※一筆の一部を使用する場合は、求積図を届出書に貼付してください。
    ただし、所有権の移転を伴う第5条届出については、分筆登記後の受付となります。
  • ※氏名、住所、土地の所在等記載欄が足りない場合は、別紙に同様の記載欄を作成し、
    届出書に添付してください。
  • ※農地を共有している場合は、共有者全員の連名で届出をしてください。
  • ※郵送での届出及び受領は行っておりません。お手数ですが窓口までお越しください。
  • ※窓口にきた方の本人確認のため、運転免許証等、身分証明書を提示してください。
  • ※受理通知書の交付は、届出書の受付の翌日となります。(届出が午後であれば翌日の午後以降)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 農業委員会事務局

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-5063
FAX
047-712-5097