更新日: 2024年1月19日
市街化区域内農地の転用
市街化区域内農地の農地転用の届出
都市計画法による市街化区域は、計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化区域内の農地の転用は届出制であり、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば転用の許可は要しません。
農地転用の届出は、随時受付していますので、農業委員会まで提出してください。
- ※農地法第4条:土地所有者自ら転用を行う場合。
- ※農地法第5条:所有権移転、賃借権の設定などの権利移動を伴う転用を行う場合。
市街化区域内農地の農地転用
農地法第4・5条の農地転用届 提出書類
- ※令和5年2月より押印を廃止いたしました。
- ※令和5年4月より農地法第4条第1項第8号が”農地法第4条第1項第7号”になりました。
- ※令和5年4月より農地法第5条第1項第7号が”農地法第5条第1項第6号”になりました。
書類の種類 | 説明 | 提出部数 | |
---|---|---|---|
1 |
記載例 |
|
1部 |
記載例 |
|||
2 | 土地登記事項全部証明書 |
|
1部 |
3 | 公図写 |
|
1部 |
4 | 案内図 |
|
1部 |
5 |
記載例 |
|
(必要な場合) 1部 |
-
※添付書類の返却には一切応じられません。
原本を持参のうえ写しをお持ちになれば原本還付は可能です。 -
※一筆の一部を使用する場合は、求積図を届出書に貼付してください。
ただし、所有権の移転を伴う第5条届出については、分筆登記後の受付となります。 -
※氏名、住所、土地の所在等記載欄が足りない場合は、別紙に同様の記載欄を作成し、
届出書に添付してください。 - ※農地を共有している場合は、共有者全員の連名で届出をしてください。
- ※郵送での届出及び受領は行っておりません。お手数ですが窓口までお越しください。
- ※窓口にきた方の本人確認のため、運転免許証等、身分証明書を提示してください。
- ※受理通知書の交付は、届出書の受付の翌日となります。(届出が午後であれば翌日の午後以降)