お知らせなど
郵送による申請のご活用について
児童手当・特例給付(以下、このページではまとめて「児童手当」といいます)の申請は郵送で行うことが可能です。窓口でお待たせすることなく手続きができます。特に3月・4月は転出入のお手続きで多数の方がご来庁されるため、手続きの完了まで長時間お待たせすることがあります。
新型コロナウイルスの拡大防止の観点からも、ご来庁しなくてもできる郵送申請等をご活用ください。
窓口での身元確認など
平成29年からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。
マイナンバー制度による情報連携を希望される場合、『住民税課税証明書』や『住民票の写し』の提出が省略できます。
これにより、児童手当の請求手続きや届出では、マイナンバーの提示及び請求手続きに来庁された方の身元確認が必要となります。請求者もしくは受給者(※1)以外の方(配偶者含む)が請求手続きや届出をされる際には、代理権の確認(※2)を行っています。
詳細は下記請求手続きについてをご覧ください。
※1 請求者もしくは受給者とは、児童を養育する家計の主たる生計維持者(父母等のうち所得の高い方)です。
※2 ご本人以外(配偶者含む)が請求手続きや届出される際には、代理権の確認として下記書類のうちいずれか1つを窓口にご持参ください。
お知りになりたい項目をクリックしてください
制度について
支給を受ける方
支給を受ける方(請求者)は、中学校修了前の児童(支給対象児童)を養育する家計の主たる生計維持者になります。(家計の主たる生計維持者とは、原則として父母のうち所得が高い方になります。なお、世帯主かどうかや健康保険の扶養の状況なども勘案します。)
- 単身赴任などで主たる生計維持者に市川市の住民登録がない場合は、住民登録がある市区町村での請求となります。また、主たる生計維持者が公務員の場合は、勤務先での請求となります。
- 未成年後見人(法人可)や父母指定者については、父母同様の要件で手当が支給されます。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、単身赴任の場合を除き、児童と同居している者へ優先的に手当が支給されます。(監護とは、児童の面倒をみていることです。また、生計同一とは、請求者の稼ぎで家族が生活していることで、同居の有無は問いません。)
- 児童養護施設等に入所中の児童は、施設の設置者等に対し手当が支給されます。(里親への支給も含みます。)
- 児童手当は「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
- 手当を受給されている方には、上記の目的に従って手当を用いる責務が法律上定められております。
- 児童手当を請求される方、受給されている方につきましては、児童手当の趣旨についてご理解をいただきますようお願いいたします。
支払いについて
年齢 | 所得制限 限度額未満 【児童手当】 |
所得制限 限度額以上 【特例給付】 |
扶養親族等 の人数 |
所得制限 限度額 |
(参考) 給与の 収入額 |
|
0~3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 児童1人につき 5,000円 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
3歳~小学生 | 第1子,第2子 | 10,000円 | 1人 | 660万円 | 875.6万円 | |
第3子以降 | 15,000円 | 2人 | 698万円 | 917.8万円 | ||
中学生 | 一律 | 10,000円 | 3人 | 736万円 | 960.0万円 |
- 『所得制限限度額』以上の場合は、特例給付として支給されます。
【所得額】とは、地方税法上の総所得金額に土地の譲渡所得など一部の所得額を加算した金額のことです。
- 給与所得のみの方は「源泉徴収票の給与所得控除後」の金額になります。
- 同一生計配偶者及び扶養親族が1人増えるごとに38万円(70歳以上の場合は44万円)を限度額に加算します。
控除の種類 | 控除額 |
一律控除(すべての方に適用されます) | 80,000円 |
普通障害者・寡婦・寡夫・勤労学生の控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等の控除 | 当該控除額 |
寡婦・寡夫控除のみなし適用 | 当該控除額 |
- 特例適用配当・利子等や条約適用配当・利子等の額がある方
- 請求者の所得額が1,000万円を超える方で、70歳以上の同一生計配偶者がいる方
- 寡婦・寡夫控除のみなし適用を行う方(別途申請が必要となります。)
支払予定月
支払月期 | 支払の該当月 |
6月期 | 2月分~5月分 |
10月期 | 6月分~9月分 |
2月期 | 10月分~1月分 |
- 支払期ごとに4か月分の手当額を支給します。
- 審査には約2か月必要となることから、手当の振り込みが遅くなる場合があります。
- 10月に1年間分の支払通知をお送りします。奨学金の申請等で必要になる場合がありますので、大切に保管してください。(再発行は原則としてできません。)
- お子さんの出生などで金額が変更となる場合には、改めて支払通知書をお送りします。
請求手続きについて
- 市川市に転入された方、お子さまを出産された方については、お早めに請求手続きをしてください。
- 転出予定日や生まれた日が月末で請求手続きが翌月になる場合、転出予定日や出生した日の翌日から15日以内に請求していただきますと、請求した月分から支給対象となります。
- 不足書類等がある場合は、不足書類を提出いただいてから審査に入ります。
- 審査には約2か月かかります。
必要なもの
各種届出について
児童手当は、届出されている内容に変更があった場合に下記の届出が必要となります。
各種用紙は窓口にありますので、忘れずに手続きをお願いします。
一部の書類はダウンロードの上、郵送することで手続きすることもできます。
ダウンロード対応していない書類の郵送手続きについては、こども福祉課にご連絡ください。
額改定届及び受給事由消滅届は支給額の減額につながる届出であることから、
提出内容を電話等でお伺いしてから書類を送付しています。
手続きが遅れたり、遡って届出をされたりした場合、手当を返還していただく場合があります。
認定請求書 (新規)
- 児童手当をはじめて請求するとき
- 「おひとり目」の児童を出産したときや転入されたときなど
- 詳しくはリンク先のページでご確認ください
額改定認定請求書 (増額)
- 既に手当を受給している方で、児童手当の増額を行うとき
- 「おふたり目」の出生などで養育する児童が増えたときなど
- 請求月の翌月分から増額されます
- 出生の場合は、子ども医療費助成受給券もあわせてご申請ください
- 児童手当と子ども医療費関係の書類は1つの封筒にまとめてご郵送ください
- 養育している児童の人数が減ったときなど
- 改定事由発生日の翌月分より減額となります
受給事由消滅届 【郵送手続き:こども福祉課にご連絡ください】
- 児童を養育しなくなったとき(受給者以外の方が、児童の養育をするようになったとき)
- 受給者が公務員となったとき(採用辞令の写しもあわせてご提出ください)
- 他の市区町村に住所が変わったときなど
氏名住所等変更届
養育している児童と別居になるときは、下記の別居監護申立書も提出が必要です。
- 受給者や児童の氏名・住所等が変更となったとき
- 養育している児童と別居するとき
- マイナンバー確認に必要なものについてはこちらのページをご覧ください
金融機関変更届 記入例
配偶者や児童などの名義には変更できません。
- 振込先の金融機関を変更したいとき
- 受給者の口座名に変更があったときなど
個人番号変更等申出書
マイナンバー確認に必要なものおよび当該者のマイナンバーの分かるものもあわせてご提出ください。
- 受給者や配偶者、児童の個人番号が変更となったとき
- 婚姻や離婚で配偶者の有無に変更があったときなど
- マイナンバー確認に必要なものについてはこちらのページをご覧ください
現況届について
公務員の方について
公務員を退職された方は、住民登録のある市区町村で請求が必要です。詳しくは住民登録のある市区町村へお問い合わせください。手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。
電子申請(子育てワンストップサービス)について
政府の運営するサイトより各種手続きができます。
(下記関連リンクの「ぴったりサービス」での手続きになります。)
なお、本人確認を要する手続きは、下記の準備等が必要になります。
(一部のスマートフォンでも手続きができます。)
- マイナンバーカード
- ICカードリーダライタ
- ご利用端末へのマイナポータルAPのインストール
取り扱い窓口
取り扱い窓口 | 平日開庁時間 | その他開庁時間 | |
1 | 市川市役所こども福祉課 | 午前8時45分~午後5時15分 | 水曜日のみ夜間窓口は、当面の間、行いません |
2 | 行徳支所福祉課 | 午前8時45分~午後5時15分 | 水曜日のみ夜間窓口は、当面の間、行いません |
3 | 大柏出張所 | 午前8時45分~午後5時15分 | なし |
4 | 南行徳市民センター | 午前8時45分~午後5時15分 | なし |
5 | 市川駅行政サービスセンター | 午前8時45分~午後5時15分 |
土曜日のみ 午前8時45分~午後5時 |
1~4の取り扱い窓口は、平日のみの開庁となります(祝日、年末年始は閉庁しています)。
5は土曜日が祝日の場合は閉庁となります。
市民課窓口連絡所(信篤、国分、中山)では、児童手当の手続きは出来ません。
関連リンク
市川市 こども政策部 こども福祉課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8539 FAX:047-712-8734