更新日: 2025年11月5日
本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業について

本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業は、国道14号に面している八幡二丁目の一部で地元地権者を中心とした、組合施行による第一種市街地再開発事業です。
令和7年9月26日付で、千葉県より組合設立認可が下り、これから事業が進んでいくこととなります。
再開発組合の設立認可について
令和7年9月26日付千葉県市整指令第222号にて、再開発組合の設立認可が下りました。
都市再開発法第19条第4項の規定により、市川市役所第二庁舎3階 街づくり整備課窓口にて事業計画の縦覧を行っています。
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時45分から午後5時15分
これまでの経緯
| 平成29年~30年 | 勉強会実施 |
|---|---|
| 令和元年6月 | (仮称)本八幡駅北口駅前地区まちづくり検討会 設立 |
| 令和3年3月 | 本八幡駅北口駅前地区再開発準備組合 設立 |
| 令和6年3月 | 都市計画決定 |
| 令和7年9月 | 本八幡駅北口駅前地区市街地再開発組合 組合設立認可 |
都市再開発法第66条第1項の制限について
都市再開発法第66条第1項の規定により、市街地再開発事業の事業認可が公告された後は、事業施行地区内において下記の建築行為が制限されます。
- 土地の形質を変更すること。(土地の掘削、盛土、敷均し、建物の基礎の撤去又はくい打ち等、土に触れる行為)
- 建築物その他工作物を新築、改築、増築すること。
- 重量5トンを超える物件を設置、堆積すること。
これらの行為を検討されている方は、計画前に必ず街づくり整備課へご相談ください。
ご相談の結果、許可申請を行うことになった場合は、申請の様式や必要図書等についてご案内いたします。
都市計画決定について
- 都市計画の種類
- 市川都市計画第一種市街地再開発事業
- 都市計画の名称
- 本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業
- 告示
- 令和6年3月29日 市川市告示第55号
- 関連する都市計画
- 市川都市計画高度利用地区の変更
市川都市計画地区計画の決定
これまでの動きは、都市計画決定までの動きについてをご覧ください。
施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告については終了しました。
市街地再開発組合設立に係る事業計画の縦覧及び意見書の提出については終了しました。