更新日: 2024年6月20日
本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業について
![再開発事業地図](/common/cit02/img/0000434320.jpg)
本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業はJR本八幡駅と国道14号に面している八幡二丁目の一部で地元地権者を中心とした準備組合が行う組合施行の第一種市街地再開発事業です。
現在は、事業の実現に向け、準備組合による検討が進められています。
都市計画決定について
- 都市計画の種類
- 市川都市計画第一種市街地再開発事業
- 都市計画の名称
- 本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業
- 告示
- 令和6年3月29日 市川市告示第55号
- 関連する都市計画
- 市川都市計画高度利用地区の変更
市川都市計画地区計画の決定
市街地再開発事業施行区域における土地の先買い等に関する公告及び届け出制度について(本八幡駅北口駅前地区)
令和6年3月29日付けで「本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定し、これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による土地の先買い等に関する公告を行いました。
この公告により、令和6年7月1日以降、事業予定地内で土地を有償譲渡する場合(ただし、土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は下記のとおり市川市長への届け出が必要となります。
市街地再開発事業予定地内で土地を有償譲渡する場合の届け出について(ご案内)(PDF:135KB)
土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)
- (1)令和6年7月1日以降、本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合、市川市長に届け出が必要となります。(都市計画法第57条第2項)
- (2)届出後30日以内に市川市長が土地を買い取る旨の通知をしたときは、市がその土地を買い取ることになります。(都市計画法第57条第3項)
- (3)届出後、30日間または市川市長から買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。(都市計画法第57条第4項)
市街地再開発事業の種類及び名称
- 種類
- 市川都市計画第一種市街地再開発事業
- 名称
- 本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業
届出をすべき土地の所在(届け出の対象となる区域)
- 市川市八幡2丁目の一部の区域
届出様式及び添付書類
- 土地有償譲渡届出書(土地有償譲渡届出書(PDF:248KB))
- 位置図(住宅地図等で届出の土地を朱書き)
- 全部事項証明書(写し可。当該土地の登記情報がわかる最新のもの)
- その他(届出に関する事項を第三者に委任するときの委任状等)
届出先
〒272-8501 市川市南八幡2-20-2
市川市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課 ※直接窓口へ
これまでの動き
都市計画の案の縦覧(※終了しました)
- 縦覧期間
- 令和5年11月21日(火曜)~ 12月5日(火曜)(※終了しました)
8時45分~17時15分 ※閉庁日を除く - 縦覧場所
- 〒272-8501 市川市南八幡2-20-2
市川市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課 - 縦覧するもの
- 市街地再開発事業
高度利用地区
地区計画
意見書の提出について(※終了しました)
1.意見書の提出方法
市川市街づくり部街づくり整備課に意見書を郵送又は直接窓口まで持参してください。
なお、意見書の書式の指定はありません。
住所、氏名、連絡先を記入の上、ご意見(書式自由)をご記入ください。
2.意見書を提出できる者
都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第2項に規定される者(関係市町村の住民及び利害関係人)は意見書を提出することができます。
3.意見書の提出期限
令和5年12月5日(火曜)(消印有効)(※終了しました)
4.意見書の提出先
〒272-8501 市川市南八幡2-20-2
市川市 街づくり部 街づくり整備課
※郵送の場合、住所不要です。
公聴会(※終了しました)
令和5年9月9日に公聴会を開催しました。
そこで、公述人4名の方から公述があり、その要旨と市川市の考え方を次のとおり取りまとめました。
今後、いただいたご意見を参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
- 開催日時
- 令和5年9月9日(土曜)14時00分~(※終了しました)
- 開催場所
- 市川市役所第一庁舎第3委員会室
- 公述人数
- 4名
公聴会での意見要旨と市川市の対応について
公聴会での意見要旨と市川市対応(PDF 189kb)
都市計画の案の概要及び原案の縦覧(※終了しました)
縦覧期間
令和5年7月18日(火曜)~8月1日(火曜)(※終了しました)
8時45分~17時15分 ※閉庁日を除く
縦覧場所
〒272-8501 市川市南八幡2-20-2
市川市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課
縦覧するもの
市街地再開発事業、高度利用地区の案の概要
地区計画の原案
公述の申し出について(※終了しました)
市街地再開発事業、高度利用地区については公述の申し出ができます。
意見書の提出について(※終了しました)
地区計画区域内の土地の所有者等においては、地区計画の原案について、意見書の提出ができます。
意見書の提出ができる土地の所有者等とは、本八幡駅北口駅前地区地区計画区域内の土地の所有者、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
公述の申し出、意見書の提出先及び受付期間(※終了しました)
〒272-8501 住所不要
市川市 街づくり部 街づくり整備課
7月18日(火曜)~8月8日(火曜)消印有効 (※終了しました)
※郵送又は直接窓口へ
本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業に伴う都市計画の原案等説明会(※終了しました)
1.開催日時
(1)2023年 7月23日(日曜)14時00分~
(2)2023年 7月26日(水曜)10時00分~
2.開催場所
全日警ホール(旧市川市民会館)
- 住所
- 市川市八幡4-2-1
3.内容
地区の概要、街づくりの目標・取組み、
本八幡駅北口駅前地区都市計画原案について、今後のスケジュール 等
当日の配布資料について
配布資料(PDF 727kb)