更新日: 2024年12月13日
本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業について

本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業はJR本八幡駅と国道14号に面している八幡二丁目の一部で地元地権者を中心とした準備組合が行う組合施行の第一種市街地再開発事業です。
現在は、事業の実現に向け、準備組合による検討が進められています。
都市計画決定について
- 都市計画の種類
- 市川都市計画第一種市街地再開発事業
- 都市計画の名称
- 本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業
- 告示
- 令和6年3月29日 市川市告示第55号
- 関連する都市計画
- 市川都市計画高度利用地区の変更
市川都市計画地区計画の決定
これまでの動きは、都市計画決定までの動きについてをご覧ください。
施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告については終了しました。
市街地再開発事業施行区域における土地の先買い等に関する公告及び届け出制度について(本八幡駅北口駅前地区)【受付中】
令和6年3月29日付けで「本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定し、これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による土地の先買い等に関する公告を行いました。
この公告により、令和6年7月1日以降、事業予定地内で土地を有償譲渡する場合(ただし、土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は下記のとおり市川市長への届け出が必要となります。
市街地再開発事業予定地内で土地を有償譲渡する場合の届け出について(ご案内)(PDF:135KB)
土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)
- (1)令和6年7月1日以降、本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償で譲渡する場合、市川市長に届け出が必要となります。(都市計画法第57条第2項)
- (2)届出後30日以内に市川市長が土地を買い取る旨の通知をしたときは、市がその土地を買い取ることになります。(都市計画法第57条第3項)
- (3)届出後、30日間または市川市長から買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。(都市計画法第57条第4項)
市街地再開発事業の種類及び名称
- 種類
- 市川都市計画第一種市街地再開発事業
- 名称
- 本八幡駅北口駅前地区第一種市街地再開発事業
届出をすべき土地の所在(届け出の対象となる区域)
- 市川市八幡2丁目の一部の区域
届出様式及び添付書類
- 土地有償譲渡届出書(土地有償譲渡届出書(PDF:248KB))
- 位置図(住宅地図等で届出の土地を朱書き)
- 全部事項証明書(写し可。当該土地の登記情報がわかる最新のもの)
- その他(届出に関する事項を第三者に委任するときの委任状等)
届出先
〒272-8501 市川市南八幡2-20-2
市川市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課 ※直接窓口へ