更新日: 2018年10月30日
建築基準法の手続きの流れ
建築確認 | 確認申請受付 | 建築計画が決まったら市又は民間確認検査機関に申請書を提出してください。 |
書類審査 | 建築主事又は民間確認検査機関が建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査します。 | |
確認済証発行 | 建築基準関係規定に適合していれば「確認済証」が交付されます。 |
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工事着工 | 「確認済証」の交付を受けたあとでなければ、工事をすることはできません。 |
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中間検査
(特定工程が指定されたもののみ) |
検査申請受付 | 建築物が所定の工程に達したら市又は民間確認検査機関に申請書を提出して下さい。 |
検査実施 | 市の担当者又は民間確認検査機関が直接現場に行き検査します。 | |
合格証発行 | この検査に合格しないと次の工程に進めません。 |
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完了検査 | 検査申請受付 | 工事が完了したら市又は民間確認検査機関に申請書を提出して下さい。 |
検査実施 | 市の担当者又は民間確認検査機関が直接現場に行き検査します。 | |
検査済証発行 | 建築基準関係規定に適合していれば「検査済証」が交付されます。 |
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使用開始 | 建築物は「検査済証」の交付を受けてから使用してください。使用開始後は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めてください。 |
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情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
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FAX 047-712-6330