更新日: 2024年2月15日

【受付終了】市川市空家除却・活用事業補助金について

市川市空家除却・活用事業補助金について

 市川市では空家問題の対策に関する、「市川市空家等対策計画」を平成29年12月、「第一次市川市空家等対策実施計画」を平成30年、「第二次市川市空家等対策実施計画」を令和4年に策定し、空家問題に対して、総合的かつ計画的に対応を進めているところです。

 この助成制度は、市川市空家等対策計画及び第二次市川市空家等対策実施計画に基づき、空家等の活用や特定空家の解消を促進するために除却等の費用の一部を助成する制度です。申請受付期間及び補助対象は下記のとおりです。

 令和5年度分申請受付期間:令和5年4月17日(月曜)午前10時から
 ※令和5年度「市川市空家除却・活用事業補助金」の受付につきましては、終了しました。

[1]特定空家除却・跡地活用事業

 周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。
 補助額:除却費用の1/2、上限100万円。

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[2]不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業

 木造住宅等が密集する地区や古くから市街地を形成している地区における建物の更新と併せた不燃化及び耐震化を促進し、市街地の防災性の向上及び居住環境の改善を図るため、耐震性のない特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。
 補助額:除却費用の1/2、上限50万円。

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[3]無接道敷地特定空家除却事業

 再建築が困難な敷地(無接道地等)の活用、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家の除却促進及びゆとりある住宅地の形成を目的として、再建築が困難であり、かつ耐震性のない特定空家を当該特定空家の隣地所有者が購入し除却する際の工事に要する費用の一部を助成するもの。なお、除却工事は売主、買主どちらが行っても補助対象となります。
 補助額:除却費用の1/2、上限100万円。

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[4]空家活用リフォーム推進事業

 利用可能な空家の活用を促進するため、空家の所有者等が空家を地域活性化に資する目的(例:児童厚生施設、老人福祉センター等)で利用するために改修工事を行う場合において、当該改修工事に要する費用の一部を助成するもの。
 補助額:改修費用の1/2、上限100万円。

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本制度における(特定)空家の定義

【空家の定義】
 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)第2条第1項に規定するもので建築物のうち、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとされ、概ね年間を通して建築物等の使用実績がない建築物の事を言います。

 【特定空家の定義】
 上記の空家に該当するもので、法第2条第2項に規定するもので以下の状態のいずれかに当てはまるものになります。
[1]そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
[2]そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
[3]適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
[4]その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 なお、(特定)空家に該当するか否かは市が判断いたします。

各種様式

・申請様式一覧(WordPDF
新規届出に必要な書類 ファイル形式
Word PDF
【1】補助金交付申請書(様式第1号) 様式1号 様式1号
【2】参考様式第1号
参考様式第1号 参考様式第1号
【3】空家等及びその敷地の登記事項証明書 - -
【4】空家等所有者全員の納税証明書 - -
【5】空家等とその敷地の現況がわかる写真 - -
【6】除却・改修工事に要する費用の見積書又はその写し - -
【7】その他市長が必要と認める書類 - -
【8】特定空家の敷地の売買契約書
(※無接道敷地特定空家除却事業の場合のみ必要)
- -
【9】検査済証の写し又は台帳記載事項証明
(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの。
※空家活用リフォーム推進事業の場合のみ必要)
- -
【10】検査済証又は台帳記載事項証明及び耐震基準適合証明書
(昭和56年5月31日以前に建築確認と受けたもの又は完了検査を受けていないもの。
※空家活用リフォーム推進事業の場合のみ必要)
- -


実績報告時に必要な書類 ファイル形式
Word PDF
【1】実績報告書(様式第7号) 様式第7号 様式第7号
【2】工事の内訳がわかる書類 - -
【3】除却・改修工事完了後の写真 - -
【4】除却改修工事の契約書の写し - -
【5】領収書等工事費の支払いを証する書類
(代理受領制度利用時は、補助金の額を差し引いたものであるとわかる書類を含む)
- -
【6】産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し - -
【7】その他市長が必要と認める書類 - -
【8】委任状(参考様式第2号)
(※代理受領制度を利用する場合のみ必要)
参考様式第2号 参考様式第2号


補助金交付請求に必要な書類 ファイル形式
Word PDF
【1】補助金交付請求書(様式第9号) 様式第9号 様式第9号

代理受領制度について

 代理受領制度とは、申請者が補助対象事業にかかった費用を請負事業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を請負事業者へ支払い、補助金は、市川市から直接請負事業者へ支払う制度です。
申請者が補助対象事業にかかった費用の全額を支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担を軽減することができます。

例えば費用が200万円かかる工事をする場合です。まず、従来の制度を活用すると、申請者は工事費200万円を工事請負事業者に全額支払います。そのうえで申請者は市に補助金を請求し、市から補助金100万円が支払われることになります。一方で、代理受領制度を利用すると、申請者は工事費200万円から補助金100万円を差し引いた100万円を工事請負事業者に支払うことになります。その後、工事請負事業者は残りの100万円を補助金として市から受け取ることになります。

実施要綱


関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 空家対策課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6333
FAX
047-712-6330