更新日: 2021年3月12日

令和3年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第28号

村越祐民市長が市長室に設置したガラス張りシャワーをはじめとする、執行差金及び契約差金等の使途の調査に関する特別委員会の設置について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月3日

提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 高坂進
市議会議員 石原よしのり

村越祐民市長が市長室に設置したガラス張りシャワーをはじめとする、執行差金及び契約差金等の使途の調査に関する特別委員会の設置について

 本市議会(以下、「市議会」という。)は、地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の規定により、下記の事項について調査するものとする。

1.調査事項
(1)令和2年10月に本市新第1庁舎に追加工事として設置された市長室のガラス張りシャワーにつき、市長室に立ち入り現物を確認するとともに、設置の経緯、設置目的と用途、公金の支出に関する手続き及び調達プロセス、費用対効果、政策の妥当性等を検証し、違法または不当な公金の支出に該当する恐れがないか、公私混同がないか、調査する。
(2)上記追加工事について、村越市長は市議会及び市民に対して一切説明することなく秘密裏に設置したものであるが、これは議員向け及びマスコミ向け内覧会実施後、時間を置かずに工事準備に着手したものであり、市議会及び市民の監視の目を欺くその手法は極めて悪質である。そして、その原資は令和2年度当初予算のうち、「新第1庁舎整備事業費(継続費)」の「執行差金が充てられた」との答弁があったが、何ら説明もなく秘密裏にそのような支出が行われるのであれば、市議会及び市議会議員は内部告発でもない限りどのような支出が行われているのか知り得ず、予算の執行状況の適切性を検証するという、我々の責務を果たし得ない。よって、村越市長就任以降、他の予算においても、同様の支出、すなわち市議会及び市議会議員が関知していない支出の有無を調査するとともに、仮にこれが認められた際には、支出目的と支出の経緯、公金の支出に関する手続き及び調達プロセス、費用対効果、政策の妥当性等を検証し、違法または不当な公金の支出に該当する恐れがないか、公私混同がないか、併せて調査する。
2.特別委員会の設置
 本調査は、地方自治法第109条第1項及び第4項ならびに市川市議会委員会条例第6条の規定により委員15人で構成する「村越祐民市長が市長室に設置したガラス張りシャワーをはじめとする、執行差金及び契約差金等の使途の調査に関する特別委員会」を設置し、これに付託して行う。
3.調査権限
 本市議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の権限を「村越祐民市長が市長室に設置したガラス張りシャワーをはじめとする、執行差金及び契約差金等の使途の調査に関する特別委員会」に委任する。
4.調査期限
 「村越祐民市長が市長室に設置したガラス張りシャワーをはじめとする、執行差金及び契約差金等の使途の調査に関する特別委員会」は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。
5.調査経費
 本調査に要する経費は、当面100万円以内とし、必要に応じて追加する。

理由:
 村越市長は令和2年10月、市長室にガラス張りシャワーを、市民や市議会になんら説明することなく秘密裏に設置した。設置費用は約360万円を要したとのことであるが、その原資として、令和2年度当初予算に計上された、「第9款.土木費」「第1項.土木管理費」「第4目.庁舎整備費」「第14節.工事請負費」のうち、「新第1庁舎整備事業費(継続費)」8億1,870万8,000円の余剰金、すなわち契約差金及び執行差金を以てこれに充てたとのことである。
 確かに、「市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(以下、「条例」という。)は、「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億8,000万円以上の工事又は製造の請負」と規定(第2条)しており、表層のみをとらえれば、コンプライアンス上問題ないとの主張も成立する余地は否定しない。
 しかしながら、令和2年8月の供用開始に先立ち行われた議員向け及びマスコミ向けの内覧会に際して公開された市長室には、当該シャワーは存在していなかったばかりか、市議会が、当該予算が計上された令和2年度当初予算を審議した令和2年2月以降、「市長室にガラス張りシャワーを設置する」との説明は今日に至るまで一切なかった。
 市議会が当該予算を審議するにあたっては、工事請負契約書及び図面等、必要資料を検証しつつ、質疑応答を繰り返した上で設計及びレイアウト等に問題がないことを確認した結果、承認したものであり、内覧会実施後において、市民にも市議会にもなんら説明することもなく秘密裏に追加工事を実施したことは、騙し討ちと称しても過言ではなく、同条例の本旨から明らかに逸脱した看過出来ない行為と考える。

 ところで、市長室にはガラス張りシャワーが存在するとの報に接した11名の議員が、村越市長に対し数度に渡りシャワーの公開を求めたところ、村越市長は合理的な理由も示さずに拒絶を繰り返した。その上で、一般質問で採り上げられると、市議会が調査特別委員会を設置し、市議会として正式に調査を行うのであれば公開に応じる旨答弁した。
 また、村越市長は自身のTwitter(2月27日付)において、「調達のプロセスに問題がなかったか調査します」などと、調達プロセスに問題があった可能性と調査の必要性に自ら言及していることから、本市議会が調査特別委員会を設置することは真相究明に大きく資するものであり、調達プロセスについても同委員会で調査するのが妥当である。

 さて、本市議会は、いわゆる100条委員会の設置には、慎重を期した判断が必要であるとの指摘があることは承知している。調達のプロセスに問題があった可能性と調査の必要性に言及しているのは村越市長ご自身であるが、この点、村越市長は当事者本人であり、村越市長自らが調査を行えば、いかなる結論が導かれようとも、独立性及び客観性のない調査結果であるとの批判が生じることは火を見るよりも明らかである。
 そこで今こそ、権威と伝統ある本市議会及び市議会議員が、客観的かつ独立的な立場から、村越市政下における執行差金及び契約差金等の使途に関する真相を究明し、予算執行の適正性を評価するという重責を果たすべき時であると考える。慎重の上にも慎重を期した上で、秘密裏に実施された工事等を調査するという調査の性質に鑑み、より強い調査権限が必要と判断するに至った次第である。
 よって、本市議会は、「村越祐民市長が市長室に設置したガラス張りシャワーをはじめとする、執行差金及び契約差金等の使途の調査に関する特別委員会」を設置する。そして、同委員会には、地方自治法第100条及び同法第98条第1項にて規定する調査権限を付与するものである。

以上

提案理由
 「村越祐民市長が市長室に設置したガラス張りシャワーをはじめとする、執行差金及び契約差金等の使途の調査に関する特別委員会」を設置するため提案するものである。

発議第29号

市川市長室に設置されたシャワー室を撤去し、原状回復を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月3日

提出者
市議会議員 小泉文人
市議会議員 かつまた竜大
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海
市議会議員 金子正

市川市長室に設置されたシャワー室を撤去し、原状回復を求める決議

 令和3年2月26日の市川市議会2月定例会代表質問で、市川市の新第1庁舎の市長室にシャワー室が設置されていることがわかった。このシャワー室は、昨年8月の新第1庁舎一部供用開始の前に行われた新第1庁舎内覧会の際に設置されていなかったものである。また、シャワー室の設置にかかる費用は、新第1庁舎整備事業費の執行差金(剰余金)から出されたものである。この追加工事については、事前、事後を通じ市議会にも市民にも、なんら説明もされていない。このような形でのシャワー室の設置は、到底受け入れることはできない。
 加えて、市側が主張するシャワー室の設置目的である、危機管理での必要性は、同第1庁舎5階に設置されている3基のシャワー室で十分に対応ができると判断ができる。
 よって、追加工事で設置されたシャワー室を撤去して原状回復を求めるとともに、設置・撤去に関わる費用分を市長報酬から減額する条例を提出すること。加えて、市長に猛省を求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 市川市長室に設置されたシャワー室を撤去し、原状回復を求めるため本決議を提案するものである。

発議第30号

市川市議会会議規則の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 小山田直人
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 中町けい
市議会議員 浅野さち
市議会議員 細田伸一
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 小泉文人
市議会議員 高坂進
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 荒木詩郎
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 大場諭
市議会議員 岩井清郎

市川市議会規則第 号
市川市議会会議規則の一部を改正する規則
 市川市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第84条第2項中「速記法」を「速記又は録音の方法」に、「速記する」を「記録する」に改める。
 附則
 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

発議第31号

村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 長友正徳
賛成者
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すよう求める決議

 本市が進めてきた新第1庁舎の建て替え工事について、村越祐民市長は一昨年の8月に突如、「1、2階のフロア中央に階段を設置する追加工事を約1億5,000万円かけて実施する」との変更案を発表した。これを踏まえ本市は、令和2年7月22日の新第1庁舎の建て替え工事完了後、直ちに中央階段を設置するための追加工事を実施するとともに、1階と2階に市民交流スペースを設置する方針を示した。村越市長の説明によると、この市民交流スペースとは、「用事がない人でも市役所に来ていただけるよう」「さまざまなしつらえをした」というものであり、「50年先を見据えて今でき得る最良の仕様とした」「そのために中央階段が必要」とのことであった。
 確かに、感染症の脅威がない社会を前提にすれば、それも1つのアイデアと言えるのかも知れない。しかしながら、世界を取り巻く今日の状況は、“ステイホーム(家で過ごそう)”と“ソーシャルディスタンス(社会的距離)”が合言葉となっており、出勤や旅行ですら、時に憚られることから、「用事がない人でも市役所に来ていただけるよう」な状況でないことは言うまでもない。また、現在、2度目となる緊急事態宣言下にあり、第三波とも呼ばれる感染拡大が襲来している現実を鑑みれば、より一層、感染症の脅威を常に念頭に置いた行政運営を心掛けることはもちろんのこと、新庁舎のハード面についても同様の視点から改めていく必要があることは明らかである。
 令和2年度当初予算においては、「用事がない人にも市役所に来ていただけるよう毎月イベントを実施する」ための費用まで計上されていることが判明したが、市民に対し不要不急の外出を促し、市役所において人を密にする状況を意図的に作り出すために市が税金を投ずることなど許されるはずはない。よって、そのために必要とされる市民交流スペースの設置は直ちに見直すべきである。残念なことだが、市民の動線から離れた中央階段や市民交流スペースは、「50年先を見据えた最良の仕様」とは到底かけ離れた、1年先をも想定できなかった無用の長物に他ならないと指摘せざるを得ず、新第1庁舎の中央階段設置追加工事を何ら見直すことなく進めたことに市民からの理解は得られないものと考える。
 よって、本市議会は、村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するよう要請する。感染症対策に万全を期す観点から、整然としたものとなるよう、フロアレイアウトを見直すべきである。後世における市民からの評価に耐えられるよう、今こそ決断すべきである。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第32号

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議

 2019年において、本市政を著しく混乱させたいわゆる「テスラ騒動」については、以下の経緯・経過が認められる。
・村越市長は、1台当たり、車両価格約1,100万円、8年間のリース総額約1,500万円に及ぶテスラ車導入に当たって、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく平成31年度当初予算案に計上した
・また、財政部は、平成31年2月定例会総務常任委員会において、平成31年度当初予算案に計上された「公用車等賃借料」の内訳に「電気自動車は含まれているのか」との質疑に対し、「電気自動車は含まれていない」と、事実と異なる答弁をした
・そして、村越市長は、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく、言うなればだまし討ちのような形で1台目となるモデルXの入札を実施した
・この事態を重く見た本市議会が、令和元年6月定例会において「米テスラ社製電気自動車(モデルS・モデルX)の市長・副市長公用車への導入見直しを求める決議」を21対20の賛成多数で可決し、過半数の議員が導入に異議を唱えていることを明示したにもかかわらず、村越市長はこれを無視する形で導入に踏み切った
・その後市民からの批判が強まると、村越市長は2019年7月17日に記者会見を開き、「2台目の導入はペンディングとする」「従来の国産車のリース契約との差額を市長の給与で負担する」「市民ともシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」などと方針転換を図り、この方針に基づき同9月定例会に議案第17号として「市長の給与の特例に関する条例の制定について」を提出し、事態の打開を試みたものの、当該条例案が「市民に到底受け入れられない」提案であることを認識すると、村越市長は三たび方針を転換して、「1台目の契約解除」を表明するとともに、9月4日には一度議会に提出した当該条例案を撤回した
・なお、さきに述べた事実と異なる答弁について、村越市長はその後9月定例会本会議にて指摘を受けるまで約半年間訂正も釈明もしていないばかりか、「市民に致命的なご迷惑をおかけするのでなければ、間違いをお認めすればよい」「大きな問題ではない」旨発言するなど開き直った態度を示しており、いまだに謝罪していない
・また、同年11月18日になってようやく公用車としてのテスラ車のリース契約解除は実現したものの、「市民とシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」といった市民との約束については、いずれも果たされていないままであり、説明もない
・そして、2021年3月に至ってもなお、「テスラ導入に意義はあった」「政策的に正しい判断だった」とする自らの主張を繰り返すのみであり、「テスラ騒動」に関する責任の取り方を示していないどころか、自らの責任をも否定した上で、責任を他者になすりつける言動を繰り返している

 議会制民主主義及び憲法が保障する住民自治の観点からも、市民及び市議会に対する説明責任の観点からも、本市議会は、この経緯・経過はどれ1つ取っても看過できないものであり、市政を混乱させたばかりか、市政に対する市民の信頼を失墜させ、本市ブランドとシビックプライドを大きく傷つけた村越市長の責任は厳しく問われるべきである。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、一定期間の給与を減額するなど、「テスラ騒動」について自らの責任の取り方を示すよう強く要請する。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問うため本決議を提案するものである。

発議第33号

選択的夫婦別姓の実現を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀

選択的夫婦別姓の実現を求める意見書

 1996年2月26日に法制審議会が、民法改正法律案要綱として「婚外子相続差別の廃止」「選択的夫婦別姓制度の導入」「婚姻最低年齢を男女ともに18歳とする」「女性の再婚禁止期間の短縮」の4点の答申をしてから25年が経過した。この間には同答申を受け、「婚外子相続差別の廃止」「婚姻最低年齢を男女ともに18歳とする」「女性の再婚禁止期間の短縮」の3点の法改正は実現したものの、「選択的夫婦別姓制度の導入」についてはいまだ実現の見通しは立っていない。
 このような背景の中、2018年1月には、改姓した男性から戸籍法の欠缺を争点とした新たな選択的夫婦別姓訴訟が提起された。また、同年6月には「アメリカで法律婚をしたにもかかわらず、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは、立法に不備がある」として、国を相手取り婚姻関係の確認などを求める提訴がなされるなど、夫婦別姓訴訟は相次いでおり、それに伴って国民的関心も高まっている事実が認められる。
 また、国会においては、例えば衆議院法務委員会において、「選択的夫婦別氏」及び「旧姓の通称使用の拡大」について、「我が国の社会の変化とか将来を見据えたときに早晩、導入せざるを得なくなるのではないか」「そうであれば、できるだけ摩擦を少なく、スムーズに導入できるように、それに関する諸課題についてこれまで以上に検討、準備していく必要があるのではないか」との主張が展開されたほか、衆参両院において、「夫婦が姓を統一するか別姓にするか選べる」、「別姓夫婦の子どもは出生時の協議でどちらかの姓に決定する」こと等を盛り込んだ選択的夫婦別姓を導入する民法改正案が提出された事実も認められる。野田聖子元総務相も「選択的夫婦別姓制度の導入」を訴える考えを示すなど、「選択的夫婦別姓制度の導入」に賛同する輪は、与野党を超えて広がっているものと理解できる。
 本来、豊かな社会とは男女とも「多様な生き方」ができる社会である。夫婦の姓について民法は、婚姻の際に「夫又は妻の氏を称する」と規定し、夫婦が平等に氏(姓)を選べる形になっている。しかしながら、夫の姓を選択する夫婦が多くを占める現実の中で妻の姓を選ぶには、夫だけでなく親族の理解をも得るために大変な努力が必要となることから、明らかに女性不利に働いているものと指摘せざるを得ない。加えて、少数とはいえ結婚で姓が変わることで自己喪失感に陥る人がいることも事実であることから、そこにも思いを致し尊重する必要があるものと考える。男女共同参画社会では、形だけの平等を乗り越えることが大事であり、特に家族法の改正は急務である。
 この点、自民党の国会議員有志50名が、選択的夫婦別姓制度に賛同する地方議員に対し、令和3年1月30日付で「慎重な検討を求める」文書を送付していたことが社会問題化しているが、国会議員が地方議会に不当介入し、慎重な検討を求めるなどと文書により圧力をかける行為は許されるものではないと考える。平成30年6月定例会において「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」を採択した本市議会が、このような自民党国会議員による不当な圧力に屈するようなことはあってはならない。
 よって、本市議会は国に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、選択的夫婦別姓の実現を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第34号

保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進ではなく、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進ではなく、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求める意見書

 コロナ禍でも基本的に開所が求められている保育施設では、感染防止対策をしながら、子どもの命と健康を守り、発達を保障する保育が行われているが、保育士等の精神的・肉体的な負担は大きく、保育士不足に拍車をかけている。これらを改善し、質を確保した保育の受け皿を増やすためには職員の増員と処遇の改善が急務である。
 しかしながら国は、「新子育て安心プラン」において、待機児童がいる自治体限定で、保育所において「各クラスで常勤保育士1名必須配置」としているところを、短時間(パート)保育士だけで担当できるとする緩和を実施しようとしている。パート保育士が増えれば、常勤・正規職員の負担がさらに増すなどの問題が生じ、クラス担任はすべてパート対応で構わないとなれば保育の質低下は免れない。
 また、小学校においては、2021年度より順次35人学級(一般的には25人前後の学級が増える)が実現することになり、さらなる少人数学級の推進が課題になっている。にもかかわらず、小学生よりも幼い乳幼児が長時間生活する保育所の4・5歳児の配置基準(子ども30人に保育士1人)は72年間変わらないままであり、改善の検討もされていないことは由々しき事態と言わざるを得ない。
 コロナ禍のなかで、保育所の重要性はいっそう明らかになり、職員の増員、処遇改善を求める保護者、職員、地域住民の声は大きくなっている。いまこそ国が責任をもって改善を進めることが求められている。
 よって、本市議会は国に対し、下記の事項について実現されるよう強く求めるものである。

1.保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用で保育士不足の解消を図るのではなく、常勤職員を確保・増員できるよう処遇を改善すること
2.保育所等の職員配置基準や公定価格の引上げなど、保育士等職員の処遇を改善するための必要な措置を講じること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進ではなく、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第35号

75歳以上の医療費2割負担の撤回を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

75歳以上の医療費2割負担の撤回を求める意見書

 昨年12月、政府は、75歳以上の後期高齢者が医療機関に支払う窓口負担について、単身世帯で年収200万円以上の人を対象に現行の1割から2割に引き上げる方針などを盛り込んだ最終報告を、閣議決定した。
 これまで、医療関係者や高齢者団体などからの強い批判があり、公明党の山口代表は「結論を急ぐべきではない」と述べ、年内に結論を出す必要はないという認識を示していたが、一転して容認したものである。
 日本医師会の中川会長は、コロナ禍で受診控えによる健康への影響が懸念されるもとで、「さらなる受診控えを生じさせかねない政策で、高齢者に追い打ちをかけるべきではない」と指摘している。
 誰でも高齢になれば、病気やけがが多くなり、治療が長期化することも避けられない。しかし、収入は公的年金などに限られているばかりか、年金額は年々減額されている。今でさえ、医療費負担に苦慮している高齢者の暮らしに対し、さらに2倍の負担増を求める姿勢は、「現政権の冷酷な政治」の表れとして、全国から怒りの声が上がっている。
 かつて国は、老人医療費で45%を占めていた国庫負担割合を35%に引き下げ、現役世代の保険料負担に肩代わりさせる制度に改悪したが、この仕組みを改め、国庫負担割合を引き上げるとともに、高齢者の窓口負担を引き下げる議論をするべきである。
 よって、本市議会は国に対し、75歳以上の医療費2割負担の撤回を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、75歳以上の医療費2割負担の撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第36号

中学校、高等学校も含めた本格的な少人数学級の実施を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

中学校、高等学校も含めた本格的な少人数学級の実施を求める意見書

 公立小学校の1学級の上限人数を定める学級編制の標準を2021年度から5年間かけて、全学年で35人に引き下げる、いわゆる義務教育標準法の改正案を2021年の通常国会に提出することが決まった。小学校全体での学級規模の一律引き下げは40年ぶりであり、少人数学級を求め続けてきた自治体や保護者、教育関係者の努力が一部だが実ったものである。
 政府は、2021年度予算案に反映させ 、5年間かけて少人数学級に必要な教員を確保するとしているが、「5年もかけて、小学校だけか」、「なぜ、体も大きく、手厚い教育が求められる中学生や高校生はそのままなのか」、「コロナ禍で35人では『密』だ」、「当面、小中高全体で30人学級に速やかに引き下げるべき」などと、その不十分な内容に早くも改善を求める多くの要望や意見が出されている。政府は、本格的な少人数学級に向けた計画の策定と予算編成を早急に行うべきである。
 コロナ禍での分散登校などにより、一時的に20人以下の学級を経験したことで、生徒や教員から「自分でも方程式が解るようになった」、「一人一人の個性が理解でき、向き合えた」など、各地で豊かな授業ができたことが報告されている。
 現在でも日本の教育への公的支出は、経済協力開発機構(OECD)の加盟国中、国内総生産(GDP)比で、最低クラスの教育支出の水準にとどまっている。子どもたちをコロナ禍から守り、豊かな教育環境をつくるには、少人数学級が必要不可欠である。
 よって、本市議会は国に対し、中学校、高等学校も含めた本格的な少人数学級の実施を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、中学校、高等学校も含めた本格的な少人数学級の実施を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第37号

「原発ゼロ基本法案」の早期審議入りと成立を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

「原発ゼロ基本法案」の早期審議入りと成立を求める意見書

 東京電力福島第一原子力発電所事故(原発事故)から本年3月で10年、節目の年を迎えている。新型コロナウイルスが猛威を振るうもとで、日本は原発をこのまま永続させるのか、原発ゼロへ向けて進むのかが問われる年となっている。
 原発事故から10年が経過しても、原子炉内にある燃料デブリの取出しなど、廃炉作業の見通しが立たず、いまだ多くの避難者が、残されている。また、2022年夏ごろに保管の限界を迎える汚染水について、政府が「海洋放水」を提案したため、多くの漁業関係者などから抗議や反対の声が広がっている。原発事故による被害者の苦難、環境汚染は厳然と続いているのである。
 世界では、「2050年温室効果ガス排出ゼロ」に向けた様々な動きが加速している。「グリーン・リカバリー」(環境に配慮した回復)を推進する社会を目指し、火力発電や原子力発電から再生可能エネルギー導入への転換が進んでいる。安倍前政権が成長戦略として位置づけてきた原発輸出は、原子力発電所建設等総事業費の高騰と需要減を背景に、全て頓挫している。
 菅政権は昨年12月、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げた。しかしその内容は、原子力を「確立した脱炭素技術」と位置づけ、「可能な限り依存度を低減しつつも、引き続き最大限活用していく」などとして、新型開発も含め原子力発電を推進し、火力発電を温存するものである。これに対し、持続可能な社会づくりなどを目指して、2018年3月に野党が共同提出した「原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案(原発ゼロ基本法案)」は、「発電用原子炉等の速やかな停止・廃止」「電気の需要量の削減」「再生可能エネルギーによる電気供給量の増加」などを柱とした法案である。これまで一度も審議されずにいるが、国内外で気候変動への関心が高まる中、審議を早急に開始することが求められている。
 よって、本市議会は国に対し、「原発ゼロ基本法案」の早期審議入りと成立を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「原発ゼロ基本法案」の早期審議入りと成立を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第38号

感染防止のため実効性ある緊急事態宣言への転換を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

感染防止のため実効性ある緊急事態宣言への転換を求める意見書

 菅政権は本年1月7日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飲食店の営業時間短縮要請などを柱とする緊急事態宣言を再発出した。しかし、「緊急事態宣言の期間について、エビデンスはあるのか」、「これにより感染が抑制できるとは思えない」など疑問視する医療関係者が多く、「本気度が伝わらない内容だ」との声もある。また、営業時間短縮を求められた飲食店関係者からは「十分な補償がなければ続けられない」、「感染拡大は飲食店だけが原因ではない」との批判も出ている。
 厚生労働省によると、医療機関と福祉施設では、1月4日時点で合計1,421件の集団感染があったとされている。医療機関や福祉施設関係者のPCR検査は、医療の継続や高齢者の命を守る上で不可欠なものである。
 また、「無症状感染者を早い段階で発見・保護できなかったことが現在の感染爆発につながった」とも言われており、感染拡大を防ぐためには「検査・保護・追跡」の抜本的強化が極めて重要となっている。
 しかし、昨年の緊急事態宣言のときより深刻な事態にもかかわらず、飲食店の営業短縮への十分な補償もなければ、検査・医療体制を抜本的に強化するための財政支援もない今回の緊急事態宣言では、国民の疑問や不安の解決は期待できない。
 よって、本市議会は国に対し、実効性ある緊急事態宣言への転換のため、下記の事項を強く求めるものである。



1.第3次補正予算案を見直し、営業と雇用を守る十分な補償と各種支援金の継続・拡充を図ること
2.感染震源地への大規模・集中的な「面の検査」を実施すること
3.医療機関と福祉施設で働く職員や入院患者、入所者を対象に、全額国費での一斉・定期的なPCR検査を実施すること
4.苦闘が続く医療機関への減収補填などの財政支援を強化すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、感染防止のため実効性ある緊急事態宣言への転換を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第39号

村越祐民市長に対し、事前に市議会の同意を得ることなく、余剰金を勝手に遣わないよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀

村越祐民市長に対し、事前に市議会の同意を得ることなく、余剰金を勝手に遣わないよう求める決議

 村越市長は令和2年10月、市長室にガラス張りシャワー室を、市民や市議会に何ら説明することなく秘密裏に設置した。設置費用は約360万円を要したとのことであるが、その原資として、令和2年度当初予算に計上された、「第9款.土木費」「第1項.土木管理費」「第4目.庁舎整備費」「第14節.工事請負費」のうち、「新第1庁舎整備事業費(継続費)」8億1,870万8,000円の余剰金(契約差金又は執行差金を含む)をもってこれに充てたとのことである。確かに、「市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」は、「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億8,000万円以上の工事又は製造の請負」と規定(第2条)しており、表層のみをとらえれば、「コンプライアンス上問題のない」との主張が展開されることも想定される。
 しかしながら、令和2年8月の供用開始に先立ち行われた議員向け及びマスコミ向けの内覧会に際して公開された市長室には、当該シャワーは存在していなかったばかりか、市議会が、当該予算が計上された令和2年度当初予算を審議した令和2年2月以降、「市長室にガラス張りシャワーを設置する」との説明は今日に至るまで一切なかった。市議会が当該予算を審議するに当たっては、工事請負契約書及び図面等、必要資料を検証しつつ、質疑応答を繰り返した上で設計及びレイアウト等に問題がないことを確認した結果、承認したものであり、内覧会実施後において、市民にも市議会にも何ら説明することもなく秘密裏に追加工事を実施したことは、騙し討ちと称しても過言ではなく、同条例その他関係法令の趣旨に照らすと、禁止されている予算の目的外使用に相当し、看過できない行為であるといえる。
 この点村越市長は、市議会における予算承認後に、市議会に相談することも同意を得ることもなく予算の使途を変更する、あるいは、承認された予算の執行後に生じた余剰金を原資として新たな施策を講ずることにつき「全くもって正しくあり得る」などと、こうした行為を正当化する主張を繰り返しているが、かかる考え方こそが、テスラ導入、新第1庁舎中央階段追加設置工事、ガラス張りシャワー室設置など、これまで問題となった村越市長による無駄遣いの主原因であると考えられる。
 去る3月4日の議案質疑においては、提出者7名を代表して答弁した会派創生市川の金子正代表から、「村越市長の先見性のなさ」が指摘されたところであるが、村越市長の先見性のなさについては他の35名の議員も同意するところであり、市川市議会全会において完全一致している。先見性が欠落している村越市長が、市議会や市民に対して何ら説明することなく予算を執行することこそが諸悪の根源であり、結果として市民の理解を到底得ることのできない税金の無駄遣いに至っているものと判断できる。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、市議会の同意を得ることなく、余剰金を勝手に遣わないよう強く求める。村越市長においては、今回同様の事件をもう二度と起こさないよう強く要請する。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、事前に市議会の同意を得ることなく、余剰金を勝手に遣わないよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第40号

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、駅前等における個人的な街頭演説を慎むとともに、居住実態につき虚偽の申告をしていないことを誓う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、駅前等における個人的な街頭演説を慎むとともに、居住実態につき虚偽の申告をしていないことを誓う決議

 我が国においては、「政治の信頼回復」が叫ばれて久しい。ましてや現下はコロナ禍であり、本年は年始から緊急事態宣言が敷かれるなど、国民生活も予断を許さない厳しい状況である。このような社会情勢下において、我々市議会議員も市民から信頼される行動を肝に銘じ、市民から支持される政治姿勢を心掛け、政治の信頼回復に努めなければならないことは言うまでもない。
 ところが、国会議員に目を向けると、接待を伴う夜の店に出入りする議員が辞職・離党したほか、地方議員においてもコロナ禍にもかかわらず不要不急の、個人的な駅頭活動・街頭演説などを行い、市民の方々に感染拡大の恐怖を与えているとのクレームが寄せられるケースや、居住実態そのものが疑われているケースなど、さまざまな観点で政治への信頼に対する疑義を生じさせている事例が見受けられる。この点、我が市川市議会(以下、「本市議会」という。)は、市民の方々から同様の懸念が生じるようなことはあってはならないものと考える。
 そこで本市議会の議員は、市民から信頼される行動を肝に銘じ、市民から支持される政治姿勢を心掛け、政治の信頼回復に努める決意をここに示す。
 本市議会の議員が、日常的に感染拡大防止に努めることはもちろんのこと、本市議会の全ての会派は、令和3年3月4日に開催された各派代表者会議において感染拡大に関する市民の方々の不安を考慮し、コロナ禍における不要不急の、すなわち、公職選挙等とは関係のない個人的な駅頭活動を慎むことを改めて申し合わせた次第である。政治家にとって、政治活動が必要不可欠であることは当然であるが、感染拡大を恐れる市民の方々への配慮を最優先し、駅前等における個人ビラの配布や街頭演説等を控え、これを厳守することを誓うものである。
 また、本市議会の議員は、公職選挙法を遵守し、居住実態につき虚偽の申告をしていないことをここに誓う。その上で、これに疑義が生じた場合、証憑等をもって居住実態を合理的に疎明するとともに、市民の方々が納得できる合理的な説明ができないのであれば、自ら市議会議員の職を辞すことを併せて誓う。
 以上、決議する。

提案理由
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、駅前等における個人的な街頭演説を慎むとともに、居住実態につき虚偽の申告をしていないことを誓うため本決議を提案するものである。

発議第41号

村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートi-BOXに収集し発電する事業を見直すことを求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀

村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートi-BOXに収集し発電する事業を見直すことを求める決議

 村越市長は2019年度(平成31年度)の予算においてスマートごみ箱開発委託料300万円を計上された。また、2021年度(令和3年度)の予算においては、スマートごみ箱関連予算として約600万円が計上されている。
 当時燃やすごみの収集回数は3回から2回に減らされていたが、元の3回に戻してほしいとの市民からの要望に応えるため、生ごみについては、「週3回ではなく、365日、24時間出せるようになれば市民の利便性も高くなる」として、全国初の取り組みをスタートさせた。
 製作されたスマートごみ箱には、炎天下での入り口を開くためのQRコードの読み取りや蓋の開閉に不具合があったことで、現在改良が施されている。5月には実験運用に供するために、市内5か所(公共施設や公園)に設置されるとのことである。本格運用では、市内300か所(公園や公共施設)に、全市民が歩いて2分の所に設置されるとのことである。この数はごみ集積所数約22,800か所(2018年(平成30年)8月現在)に比べると圧倒的に少なく、とても市民がそんな遠くまで生ごみを出しに行くとは考えられない。このように本件事業は実効性がないことから中止するべきである。
 なお、スマートごみ箱に排出された生ごみは、情報通信技術を活用して回収され、市川市外でメタン発酵ガス発電により資源化されるとのことである。メタン発酵ガス発電については、すでに多くの自治体で本格運用が行われている。これらの自治体においては、生ごみの分別回収が行われている。市川市が生ごみのメタン発酵ガス発電による資源化を目指すのであれば、実効性のないスマートごみ箱によるのではなく、生ごみの分別回収によるべきである。
 生ごみのメタン発酵ガス発電による資源化が普及すれば、焼却灰が削減されることから、最終処分場を持たない市川市にとっては好都合である。
 よって、本市議会は、村越祐民市長に対し、スマートごみ箱は実効性がないことから、本件事業を中止することを求める。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートi-BOXに収集し発電する事業を見直すことを求めるため本決議を提案するものである。

発議第42号

村越祐民市長に対し、市長室にシャワーを設置したことにつき、市民に謝罪するとともに記者会見を開くよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年3月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀

村越祐民市長に対し、市長室にシャワーを設置したことにつき、市民に謝罪するとともに記者会見を開くよう求める決議

 令和3年2月26日の市川市議会2月定例会代表質問で、市川市の新第1庁舎の市長室にシャワー室が設置されていることがわかった。このシャワー室は、昨年8月の新第1庁舎一部供用開始の前に行われた新第1庁舎内覧会の際に設置されていなかったものである。また、シャワー室の設置にかかる費用は、新第1庁舎整備事業費の執行差金(剰余金)から出されたものである。この追加工事については、事前、事後を通じ市議会にも市民にも、何ら説明もされていない。このような形でのシャワー室の設置は、到底受け入れることはできない。
 そこで本市議会は、3月4日に発議第29号を通じて村越祐民市長に対し猛省を求めたところであるが、村越市長は3月11日現在、未だに市民に対しても市議会に対しても謝罪をしていないばかりか、記者会見にも応じておらず、説明責任を果たしているとは言い難い。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、市長室にシャワーを設置したことにつき市民に謝罪するよう強く求める。併せて、記者会見を速やかに開き、質疑応答を通じて説明責任を果たされるよう要請する。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、市長室にシャワーを設置したことにつき、市民に謝罪するとともに記者会見を開くよう求めるため本決議を提案するものである。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794