更新日: 2023年6月29日
請願・陳情について
請願と陳情は、いずれも市民の皆様の声を市議会の活動に反映させるための制度です。
請願
請願書を提出するには、紹介議員1名以上の署名又は記名押印が必要です。
受理された請願は、年4回開催される定例会において、本会議から所管の委員会に付託され、審査されます。委員会の審査が終了した後は、本会議において「市議会として採択するか否か」を採決します。その結果は、提出者に通知されます。
受理された請願は、年4回開催される定例会において、本会議から所管の委員会に付託され、審査されます。委員会の審査が終了した後は、本会議において「市議会として採択するか否か」を採決します。その結果は、提出者に通知されます。
陳情
陳情書の提出に、紹介議員は不要です。
受理された陳情は、原本の写しが各会派に配付されますが、原則として、定例会において審議されません。
受理された陳情は、原本の写しが各会派に配付されますが、原則として、定例会において審議されません。
提出の方法について
次の事項を明記した文書を議会事務局議事課まで郵送するか、ご持参ください。なお、請願と陳情に指定の様式はありません。
(1)要望の趣旨
(2)提出年月日
(3)提出者の住所と電話番号
(4)提出者の署名又は記名押印
(5)請願の場合紹介議員の署名又は記名押印
(6)必要に応じ参考となる図面等
(1)要望の趣旨
(2)提出年月日
(3)提出者の住所と電話番号
(4)提出者の署名又は記名押印
(5)請願の場合紹介議員の署名又は記名押印
(6)必要に応じ参考となる図面等
請願の提出期限について
請願は、各定例会の提出期限までに提出されたものを、その定例会で審議します。各定例会の提出期限は、議事課までお問い合わせ下さい。
個人情報の取扱いについて
- 請願書に記載された氏名、住所及び電話番号について
提出者の氏名及び住所は、文書表(請願書の内容を一定の様式に転記したもの)に記載されます。この文書表は、議員に配付されるとともに、傍聴者や報道関係者に公開され、また、会議録の別冊資料に掲載されます。
なお、市議会の公式Webサイトには、提出者の氏名及び住所を削除した文書表が掲載されます。
提出者の電話番号は、議会事務局から提出者への連絡にのみ使用し、文書表には掲載されず、公開もされません。 - 陳情書に記載された氏名、住所及び電話番号について
陳情書は、氏名、住所及び電話番号が記載されたもの(原本の写し)が各会派に配付されます。陳情書の内容を含め、市議会公式Webサイト、会議録等に掲載されることはありません。 - その他
請願書及び陳情書は、それぞれ公文書公開請求及び個人情報の閲覧等請求の対象となります。
- 過去に提出された請願はこちらです。また、審議結果については、各定例会における議案等の審議結果一覧に掲載します。
記載例
請願書の記載例 (表紙)
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陳情書の記載例 (表紙)
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(内容)
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(内容)
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このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 議会事務局 議事課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 議事グループ
- 電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
- 調査グループ
- 電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794