更新日: 2021年6月28日

令和3年6月市川市議会定例会

議員発議

発議第1号

村越祐民市長の不信任を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月11日

提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 高坂進
市議会議員 石原よしのり

村越祐民市長の不信任を求める決議について

 市議会は、村越祐民市長を信任しないことを決議する。

【提案理由】
 去る2月26日以来、村越市長が市民に説明することも市議会に諮ることもなく、この新第1庁舎の内覧会実施直後に秘密裏に市長室に設置した、ガラス張りシャワールームが全国的な騒動となっております。
 この事態を重く受け止めた本市議会は、3月3日、「市長室に設置されたシャワー室を撤去し原状回復を求める決議」を可決致しました。
 ただ我々は、この法的拘束力がない厳しさに欠ける決議では、村越市長はシャワーの撤去には応じないだろうと判断し、いわゆる百条委員会の設置を求めこの決議には反対致しましたが、いずれにしても、採決に加わらなかった議長も含めて、事実上42名の全会一致を以て、この市長室のガラス張りシャワーは認められないとの意思表示がなされたものと理解しております。
 そして、これは単に本市議会の意思を表明したにとどまらず、多くの市民の声を反映したものでもありましたので、村越市長もこれを受け、「議決を重く受け止め真摯に対応してまいります」とのコメントを発しました。多くの市民の方々は、純粋な気持ちで村越市長のこの言葉を重く受け止め、これでシャワーは撤去されるだろう、この問題は解決だ、ようやく市川市が恥ずかしい騒ぎから解放される…と、ほっと胸をなでおろしていたものでした。
 ところが、村越市長は、我々が見抜いていた通り、この間シャワーの撤去に応じることはなく、去る6月1日に記者会見を開き、「シャワーの撤去には応じない」「災害時、私が使った後、女性職員に使ってもらう」などと、議会の議決を無視し、市民の声に耳を傾けない態度を鮮明にしました。
 こうした村越市長の姿勢は、地方自治の根幹を為す「住民自治」をないがしろにするものであり、議会制民主主義をも否定する暴挙であると言っても過言ではありません。
 本来であれば、このコロナ禍において、市長は真っ先に市民の暮らしに想いを馳せなければならない、必要とする方々に新型コロナウイルスワクチンを速やかに行き届かせるとともに、市民の方々がこの困難を乗り越えられるよう支援のあり方に知恵を絞らなければならないはずです。そんな本市が困難な状況に置かれているにもかかわらず、果たして村越市長はこの間何をやっていたのでしょうか?
 2月定例会後に発生した客観的な事実を挙げれば、その答えは明らかです。
 新型コロナウイルスワクチンの接種予約では、「年齢ごとに順次予約受付を開始することにより混乱を避け、スムーズな予約を実現する」と豪語していたにもかかわらず、案内文の記載の不備により予約や問い合わせのための電話が殺到、コールセンターはパンク状態に陥りました。
 また、切り札のネット予約も不手際により一斉予約開始状態となり混乱が生じた挙句、つい最近でも「6時間も7時間もネットがつながらない」、「画面が分かりにくい」、「自分のPCが壊れているのかと思って再起動を繰り返した」などと、市民の不満が続出していることは皆さんご承知の通りです。
 これでは、本市の喫緊の課題に取り組むに際して、村越市長は、首長に求められるマネジメント能力をほぼ発揮できなかったと評価せざるを得ませんし、それどころか、本来やるべきこともやらずに、「いかにして市長室にガラス張りシャワールームを残すか」、「どうすれば自腹を切らなくて済むか」、「私が先にシャワーを浴びるべきか…」、それとも「女性職員に先に使ってもらうべきか…」、そんなことしか考えていなかったと批判されてしまうのも当然のことなのではないでしょうか?
 ただでさえ、高級公用車テスラや過剰とも言える海外公務に象徴される税金の無駄遣い、それらに加えて、定額給付金ダウンロード申請や社会実証実験など失敗続きの市政運営を理由に、多くの市民の方々から「今すぐにでも辞めて欲しい」との批判の声が絶えない村越市長ではありましたが、それでもコロナ禍であることに鑑み、我々は改善を求める申し入れ書を2度にわたり提出することにより、市政運営の正常化が図られるよう努力を繰り返して参りました。しかしながら、事ここに至り、もうこれ以上、村越市長に市長職を託すことはできないとの結論に至りました。
 私たちは、仮にここで政治的空白を作ることになったとしても、村越市長には市長の職を辞して頂き、新しい市長の下、オール市川で市民が一致結束してこのコロナ禍を乗り越えることが最善と判断致しました。
 村越祐民市長、あなたには今すぐ辞任して頂きたい!よって、本日ここに不信任決議案を提出致します。

発議第2号

市長の給与の特例に関する条例の制定について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子

市川市条例第 号
市長の給与の特例に関する条例
(市長の給料の月額の特例)
第1条 令和3年7月から同年12月までの間における市長の給料の月額は、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号。以下「条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、同表に定める市長の給料の月額から当該額に100分の40を乗じて得た額を減じた額とする。
(市長の地域手当及び期末手当の特例)
第2条 前条に規定する期間における市長の地域手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、条例第3条第2項及び第3項並びに別表第1の規定にかかわらず、前条の規定により算出した額とする。
附則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由
 去る2月26日以来、村越市長が市民に説明することも市議会に諮ることもなく、この新第1庁舎の内覧会実施直後に秘密裏に市長室に設置した、ガラス張りシャワー室が全国的な騒動となっております。
 この事態を重く受け止めた本市議会は、3月3日、「市長室に設置されたシャワー室を撤去し原状回復を求める決議」を可決致しました。
 この決議は村越市長に対し、「シャワー室を撤去して原状回復を求めるとともに、設置・撤去に関わる費用分を市長給与から減額する条例を提出する」よう求めるものであります。 そして、これを受け村越市長は、「議決を重く受け止め真摯に対応してまいります」とのコメントを発し、「シャワー室を撤去して原状回復をした上で、設置・撤去に関わる費用分を市長報酬から減額する条例を提出すること」に一切反論することなく同意する姿勢を明らかにしました。
 ところが、村越市長は、去る6月1日に記者会見を開き、「シャワーの撤去には応じない」「災害時、私が使った後、女性職員に使ってもらう」などと発言し、市議会との合意を一方的に覆し、未だに市長給与を減額する条例改正案を提出しておりません。村越市長のことですから、今後も一向に市長給与減額に応じないことが懸念されます。
 そこで、我々は新たな提案を申し上げたいと思います。
 一般的な考え方に立つなら、まずはシャワーを撤去し、シャワーの設置費用と原状回復費用を確定させた上で、その相当分を市長給与から削減することにより、この問題の決着を試みるのだと思われますが、村越市長が現に合意事項を履行しておらず、また、今後においても履行しない可能性が高いと思われることから、相手が村越市長である以上、このアプローチは有効打にはなり得ません。
 そうであるならば、シャワーの撤去に関わらず、市議会と村越市長が合意した市長給与の減額につき、議員発議で条例改正案を提出することにより、村越市長による履行を促すことが現実的かつ効果的なアプローチになるものと考えます。
 これにより、村越市長がシャワーの撤去に応じようが応じまいが、市長給与削減に関する議論は、解決へ向けて一歩も二歩も前進するのではないでしょうか。
 よって、本市議会は、本市議会と村越市長との合意事項である市長給与削減の履行を促すことを目的として、村越市長の市長給与、すなわち給料及び地域手当、期末手当につき、令和3年7月より12月までの半年間、4割削減する「市長の給与の特例に関する条例」の制定を発議致します。

発議第3号

市川市議会会議規則の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 小山田直人
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 中町けい
市議会議員 浅野さち
市議会議員 細田伸一
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 小泉文人
市議会議員 高坂進
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 荒木詩郎
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 岩井清郎

市川市議会規則第 号
市川市議会会議規則の一部を改正する規則
 市川市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改め、同項後段を削る。
 第90条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改め、同項後段を削る。
 第138条第1項中「含む」の次に「。次項において同じ」を加え、「、請願者の」を「及び請願者の」に改め、「及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)」を削り、「が押印」を「が署名又は記名押印」に改め、同項ただし書を削り、同条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
 第138条に次の1項を加える。
5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
附則
 この規則は、公布の日から施行する。

提案理由
 多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図るため、本会議等の欠席事由及び出産に伴う欠席期間の範囲を明記するとともに、行政手続等において押印を不要とする国の方針を踏まえ、請願書の署名押印を見直すほか、所要の改正を行う必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議第4号

国における2022年度教育予算拡充に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日
提出者
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中町けい
市議会議員 小泉文人
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 松永修巳
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

国における2022年度教育予算拡充に関する意見書

 教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っている。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人一人を取り巻く環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積している。また、東日本大震災、原子力発電所の事故、各地での地震や豪雨、台風などの大規模な災害、そして新型コロナウイルス感染症の拡大と立て続けに発生した。災害からの復興・感染症の克服はいまだ厳しい状況の中にあると言わざるをえない。子どもたちの健全育成を目指し豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について、2022年度に向け、教育予算の充実を強く要望する。

  • 1.災害からの教育復興に関わる予算の拡充を十分に図ること
  • 2.少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
  • 3.保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること
  • 4.現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業に関わる予算をさらに拡充すること
  • 5.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
  • 6. 老朽化等による危険を伴う校舎、ブロック塀の改築や更衣室、洋式トイレ、空調設備設置等の公立学校施設整備費を充実すること
  • 7.子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、財政措置を講じること
  • 8.感染症に伴う臨時休校等により、児童・生徒が健康面・学習面で不安やストレスを感じることがないよう財政措置を講じること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、国における2022年度教育予算拡充に関する意見書を提出するため提案するものである。

発議第5号

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中町けい
市議会議員 小泉文人
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 松永修巳
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

 義務教育は憲法の要請に基づき、子どもたち一人一人が国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。
 かつては教材費、旅費、児童手当など多くの経費が対象となっていたが、次第に対象から除外され給与費のみとなり、2005年には給与費の負担割合が3分の1に縮減された。 現在、地方自治体の状況は様々であり、子どもたちと取り巻く教育環境にも格差が生じている。
 しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠である。
 この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第1条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものである。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てくる。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を提出するため提案するものである。

発議第6号

学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるための意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 西村敦
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるための意見書

 現在、教育の現場では、「誰一人取り残すことのない公正に個別最適化され、創造性を育む学び」の実現を目指す「GIGAスクール構想」の一環で、児童生徒に一人一台の情報端末の貸与、並びに校内の高速ネットワーク整備が進められている。
 また、これらのハード面の取組に加えて、児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実や、「特別な配慮を必要とする児童生徒の学習上の困難の低減に資するもの」として、「デジタル教科書」の導入も進められようとしている。
 「GIGAスクール構想」に対しては、ICTを活用したオンラインでの授業や宿題の配布、さらにデジタル教科書やデジタルドリルの活用など、各人の状況に合わせた学習を推進することにより、多様な学びの実現と教員の負担軽減などへの期待が高まっている。
 一方で、全ての教員が情報端末を活用した一定レベルの授業を行うことができるように、個人情報の取扱い及び管理も含めた教職員の資質の向上が求められる。また、デジタル教科書・教材は、学校から貸与された端末を使い、学校のシステムに接続する必要があり、例えば、転校先でも復習や学びが継続できる環境を整備しておくことも重要である。
 さらに、デジタル教科書のみを使用した場合には、学習の基本能力である「読解力」の低下が危惧される。そこで、各自治体において、Society5.0時代を生きる子どもたちに相応しい教育を推進するため、学校教育にICTを浸透させ、さらなる教育の充実を図るためのデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)の実現に向けて取り組んでいくべきである。よって、本市議会は政府に対し、以下の事項について迅速に対応することを強く求める。

  • 1.情報端末の利活用、個人情報の取扱いなど、教育DXに対応する教職員研修のあり方について検討を進めること
  • 2.システムやソフトウェアの整備、情報端末や通信設備の修繕や定期更新など、教育DXに関する学校教育予算の充実・確保とそのあり方について検討を進めること
  • 3.様々な会社の情報端末とデジタル教科書と個人認証システムの互換性を確保するための、統一規格について検討を進めること
  • 4.よく聞き、よく読み、よく書くなどの生涯学び続けるための基本的な「学ぶスキル」を身につける上で、紙面の活用と対面学習の併用を検討すること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるための意見書を提出するため提案するものである。

発議第7号

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議

 2019年において、本市政を著しく混乱させたいわゆる「テスラ騒動」については、以下の経緯・経過が認められる。

  • ・村越市長は、1台当たり、車両価格約1,100万円、8年間のリース総額約1,500万円に及ぶテスラ車導入に当たって、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく平成31年度当初予算案に計上した
  • ・また、財政部は、平成31年2月定例会総務常任委員会において、平成31年度当初予算案に計上された「公用車等賃借料」の内訳に「電気自動車は含まれているのか」との質疑に対し、「電気自動車は含まれていない」と、事実と異なる答弁をした
  • ・そして、村越市長は、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく、言うなればだまし討ちのような形で1台目となるモデルXの入札を実施した
  • ・この事態を重く見た本市議会が、令和元年6月定例会において「米テスラ社製電気自動車(モデルS・モデルX)の市長・副市長公用車への導入見直しを求める決議」を21対20の賛成多数で可決し、過半数の議員が導入に異議を唱えていることを明示したにもかかわらず、村越市長はこれを無視する形で導入に踏み切った
  • ・その後市民からの批判が強まると、村越市長は2019年7月17日に記者会見を開き、「2台目の導入はペンディングとする」「従来の国産車のリース契約との差額を市長の給与で負担する」「市民ともシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」などと方針転換を図り、この方針に基づき同9月定例会に議案第17号として「市長の給与の特例に関する条例の制定について」を提出し、事態の打開を試みたものの、当該条例案が「市民に到底受け入れられない」提案であることを認識すると、村越市長は三たび方針を転換して、「1台目の契約解除」を表明するとともに、9月4日には一度議会に提出した当該条例案を撤回した
  • ・なお、さきに述べた事実と異なる答弁について、村越市長はその後9月定例会本会議にて指摘を受けるまで約半年間訂正も釈明もしていないばかりか、「市民に致命的なご迷惑をおかけするのでなければ、間違いをお認めすればよい」「大きな問題ではない」旨発言するなど開き直った態度を示しており、いまだに謝罪していない
  • ・また、同年11月18日になってようやく公用車としてのテスラ車のリース契約解除は実現したものの、「市民とシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」といった市民との約束については、いずれも果たされていないままであり、説明もない
  • ・そして、2021年6月に至ってもなお、「テスラ導入に意義はあった」「政策的に正しい判断だった」とする自らの主張を繰り返すのみであり、「テスラ騒動」に関する責任の取り方を示していないどころか、自らの責任をも否定した上で、責任を他者になすりつける言動を繰り返している

 議会制民主主義及び憲法が保障する住民自治の観点からも、市民及び市議会に対する説明責任の観点からも、本市議会は、この経緯・経過はどれ1つ取っても看過できないものであり、市政を混乱させたばかりか、市政に対する市民の信頼を失墜させ、本市ブランドとシビックプライドを大きく傷つけた村越市長の責任は厳しく問われるべきである。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、一定期間の給与を減額するなど、「テスラ騒動」について自らの責任の取り方を示すよう強く要請する。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問うため本決議を提案するものである。

発議第8号

村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すよう求める決議

 本市が進めてきた新第1庁舎の建て替え工事について、村越祐民市長は一昨年の8月に突如、「1、2階のフロア中央に階段を設置する追加工事を約1億5,000万円かけて実施する」との変更案を発表した。これを踏まえ本市は、令和2年7月22日の新第1庁舎の建て替え工事完了後、直ちに中央階段を設置するための追加工事を実施するとともに、1階と2階に市民交流スペースを設置する方針を示した。村越市長の説明によると、この市民交流スペースとは、「用事がない人でも市役所に来ていただけるよう」「さまざまなしつらえをした」というものであり、「50年先を見据えて今でき得る最良の仕様とした」「そのために中央階段が必要」とのことであった。
 確かに、感染症の脅威がない社会を前提にすれば、それも1つのアイデアと言えるのかも知れない。しかしながら、世界を取り巻く今日の状況は、“ステイホーム(家で過ごそう)”と“ソーシャルディスタンス(社会的距離)”が合言葉となっており、出勤や旅行ですら、時に憚られることから、「用事がない人でも市役所に来ていただけるよう」な状況でないことは言うまでもない。また、現在、本市の新規感染者数は減少傾向にあり感染状況は改善されつつあるものの、未だまん延防止等重点措置の適用期間中であり、感染防止対策の継続が必要とされる現実を鑑みれば、より一層、感染症の脅威を常に念頭に置いた行政運営を心掛けることはもちろんのこと、新庁舎のハード面についても同様の視点から改めていく必要があることは明らかである。
 令和2年度当初予算においては、「用事がない人にも市役所に来ていただけるよう毎月イベントを実施する」ための費用まで計上されていることが判明したが、市民に対し不要不急の外出を促し、市役所において人を密にする状況を意図的に作り出すために市が税金を投ずることなど許されるはずはない。よって、そのために必要とされる市民交流スペースの設置は直ちに見直すべきである。残念なことだが、中央階段や市民交流スペースは、「50年先を見据えた最良の仕様」とは到底かけ離れた、1年先をも想定できなかった無用の長物に他ならないと指摘せざるを得ず、新第1庁舎の中央階段設置追加工事を何ら見直すことなく進めたことに市民からの理解は得られないものと考える。
 よって、本市議会は、村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するよう要請する。感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すべきである。後世における市民からの評価に耐えられるよう、今こそ決断すべきである。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すよう求める決議を提案するものである。

発議第9号

人々の命と暮らしを守るために、東京五輪の開催中止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

人々の命と暮らしを守るために、東京五輪の開催中止を求める意見書

 現在、国際オリンピック委員会や日本オリンピック委員会、東京都は、昨年1年延期した東京オリンピック・パラリンピック開催を強行しようとしている。御存じのように、東京都のみならず、国内各地、さらには世界各国で、今日に至るまで新型コロナ感染拡大は全く止まっていない。医療関係者、高齢者へのワクチン接種も、現在のところ欧米などの一部地域で普及しているにすぎず、感染防止の決定打とはなっていない。
 このような状況下で、本年7月に東京オリンピック・パラリンピックを安全に開催できると考えることは極めて難しいと言わざるを得ない。国会の衆議院厚生労働委員会で、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が、五輪はいまの状況でやるというのは普通ない。このパンデミックで、と答弁。菅義偉首相が、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会に対して、五輪開催による感染拡大のリスク評価を求めることすら拒否し、開催するリスクを何も明らかにしないまま突き進んでいることも明らかになった。
 選手村や競技会場に出入りする国内関係者は約19万人になると発表されている。各地で中継会場なども計画されている。人流がどうしても増える。それなのに、そのリスクを説明せず、分科会に聞こうともしない。こんな無責任な態度はない。
 さらに、幼稚園から高校生までの子どもたちを動員しようとしている。1日2万人、全国で128万人、東京だけで90万人。会場の最寄り駅が「密」になる可能性や、子どもへの感染力が強い変異株の広がり、熱中症などの危険が指摘されている。
 既に国内外での新聞等による各種世論調査では、五輪開催の中止または延期を求める声が6、7割を占めている。
 よって、本市議会は国及び東京都に対し、政府や都がいまだに五輪中止の判断や要請をしていないことは遅きに失した感があるが、今からでも東京オリンピック・パラリンピックの今夏開催中止を即刻決断し、五輪中止によって利用可能になった各資源を、新型コロナウイルス感染拡大を防ぎ、人々の命と暮らしを守るために向けることを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、人々の命と暮らしを守るために、東京五輪の開催中止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第10号

デジタル改革関連6法の廃止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

デジタル改革関連6法の廃止を求める意見書

 本年5月に成立したデジタル改革関連6法により、地方自治体が保有する住民の収入・税金・健康保険料など膨大な個人データを、新たに設置されるデジタル庁で一元的に集積・管理されるのではないかと懸念されている。また、健康保険証や運転免許証をマイナンバーにひも付けし一体化することによって、個人資産から病歴に至るまで、国民の多くの個人情報が顔写真付きで収集可能となる。
 同関連6法では、これらビッグデータを民間企業の利益のために提供しやすくする一方で、個人情報保護については軽視されており、「国民のプライバシーや人権問題が置き去りにされた法」だと強く批判されている。そればかりか、地方公共団体情報システム標準化法では、地方自治体の主要業務を国が整備するシステムに統一・標準化するもので、これまでに自治体が独自に制定してきた個人情報を保護する条例の水準が後退する恐れもあることから、「住民自治の侵害・介入になりかねない」との疑念も出ている。
 デジタル庁には、職員の2割以上を民間から登用するとしており、「特定企業の利益に沿ったルール作りや予算配分になる」、「官民癒着をさらに強める危険がある」などの指摘もある。
 昨年のデジタル改革関係閣僚会議での麻生財務相の「安全性を取ろうとすると利便性が下がる」との発言にも表れているように、民間企業の利益追求と厳格な個人情報の保護とでは、明らかに相反する事なのである。また、提出された法案の審議過程で要綱などに多くの誤りが見つかり修正を余儀なくされたが、「こんな不完全な法案をなぜ急ぐのか」、「国は公文書を隠蔽・改ざん・廃棄する一方で、国民の情報は残らず掌握することなど許されるのか」との疑問が出ている。個人情報を厳しく保護しつつ、行政のデジタル化を進め住民福祉の向上に生かすには、落ち着いた国民的議論が必要である。
 よって、本市議会は国に対し、デジタル改革関連6法の廃止を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、デジタル改革関連6法の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第11号

75歳以上の医療費2割負担の導入を中止するよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

75歳以上の医療費2割負担の導入を中止するよう求める意見書

 本年2月、政府は、一定以上の収入がある75歳以上を対象に、医療機関の窓口で支払う医療費負担を1割から2割に引き上げることを盛り込んだ「医療制度改革関連法案」を通常国会に提出し、6月4日、参議院本会議で、自民・公明両党などの賛成多数で可決、成立しました。
 この法案は、75歳以上で医療費が1割負担となっている人のうち、年金などの年収が単身世帯で200万円以上、複数人世帯で320万円以上などの条件を満たす場合、負担割合を現行の1割から2割に引き上げるもので、約370万人が負担増になると見込まれている。「現役並み」所得で3割負担の人と合わせると、75歳以上のおよそ3人に1人が2割以上の医療費負担となる見込みである。
 後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者が費用の心配をしないで医療を受けられる仕組みとして、原則1割負担を軸に施行されたものであり、医療費負担を2割に引き上げることは、この原則を覆すものである。
 政府は、消費税を「社会保障のため」として10%に引き上げ、新たな負担を国民に押しつける一方で、高齢者所得の多くを占める公的年金の支給額を引き下げている。その上、医療費負担を2割に引き上げることになれば、高齢者の生活は一層追い詰められることになる。
 病気やけがのリスクが高い後期高齢者は、コロナ禍で医療機関への受診を控える傾向にあるが、経済的な理由からさらなる受診控えが起これば、病状の悪化や重症化が進み、医療費が増大する恐れがある。それは、政府の社会保障費を抑制するという基本的な考え方とも矛盾することになるため、後期高齢者の医療費負担の引上げは避けるべきである。
 よって、本市議会は国に対し、75歳以上の医療費2割負担の導入を実施しないように強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、75歳以上の医療費2割負担の導入を中止するよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第12号

東京電力福島第一原子力発電所で発生している放射能汚染水を海洋放出する方針の撤回を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

東京電力福島第一原子力発電所で発生している放射能汚染水を海洋放出する方針の撤回を求める意見書

 政府は本年4月13日、東京電力福島第一原子力発電所で発生している放射性物質のトリチウムを含んだ汚染水を海洋放出する方針を決定した。
 溶け落ちた核燃料(デブリ)への冷却用水に、原子炉建屋へ流入する地下水や雨水が混入し、汚染水が増加するため、冷却用に再利用する以外の汚染水をタンクに貯蔵しているが、設置済みのタンクは2022年秋以降に満杯になり、これ以上の増設は廃炉作業に支障が出るとして、海洋放出を決めたものである。
 昨年、政府が海洋放出に向けて実施したヒアリングでは、農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合が反対を明言するとともに、商工団体や各地方自治体も風評被害や復興の妨げになるとの懸念を表明していたが、その疑問や批判には十分な回答が得られていない。
 2011年3月の原発事故による放射能汚染で、多くの住民の暮らしとなりわいが破壊され10年経過した今でも、生まれ育った土地に戻れない住民がいる地域もある。また、農林水産業は、土壌や水質、生産物の汚染状況を粘り強く丁寧に検査しながら、再建・復興への努力を、一歩一歩積み重ねてきた。
 全国漁業協同組合連合会の岸会長は、政府の決定を受けて抗議声明を発表し、「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないと回答していた」と指摘し、「なぜ関係する漁業者の理解を得ることなく、この回答を覆したのか、福島県のみならず全国の漁業者の思いを踏みにじる行為である」と厳しく批判しており、有無を言わせぬ海洋放出の決定は許されるものではない。
 汚染水の処理に当たっては、そこに含まれるトリチウムの半減期(約12年)を念頭に、敷地内でタンクを増設しながら、科学的・技術的知見を集めた検討が必要である。
 よって、本市議会は国に対し、東京電力福島第一原子力発電所で発生している放射能汚染水を海洋放出する方針の撤回を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、東京電力福島第一原子力発電所で発生している放射能汚染水を海洋放出する方針の撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第13号

市長室に設置されたシャワー室に関する報道に対する説明を求めるとともに、撤去を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 かつまた竜大
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 松永修巳
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

市長室に設置されたシャワー室に関する報道に対する説明を求めるとともに、撤去を求める決議

 令和3年2月定例会において、発議第29号「市長室に設置されたシャワー室を撤去し原状回復を求める決議」が可決された。
 この決議を受けて村越市長は「議決を重く受け止め真摯に対応してまいります」とのコメントを発した。その後、5月26日、発議第29号に賛成した会派代表者に対して、村越市長は「災害対応時における衛生管理の観点から必須の設備であると考えており、5階のユニットシャワーと併せて活用していきたい」「当該シャワーは災害時の女性用シャワーとして運用致したい」との今後の方向性を示されたものと認識している。
 しかしながら、6月1日の定例記者会見において村越市長は「シャワー室は撤去せずに、災害時には市長室を女性職員の控室とする」に加え「自らもシャワーを利用する」とも記者に明らかにしたとされている。この報道内容は、事前の説明内容とは明らかに異なるものであり、このような報道がなされていることは誠に遺憾である。
 今、本市として力を集結し取り組むべきは、新型コロナ感染症への対応及びそのワクチン接種であり、このような時期に市長室へのシャワー設置問題をこれ以上長引かせる行為は断じて許されるべきことではない。
 よって、村越市長にはこのような事態になっていることについて猛省を促すとともに、議会への説明とシャワー室の撤去を含めた今後の対応について、下記のとおり決議する。

  • 1.市長は、事前の説明と異なる内容が報道されていることについて説明責任を果たすこと
  • 2.市長室に設置されているシャワー室の撤去を早急に求める

提案理由
 市長室に設置されたシャワー室に関する報道に対する説明を求めるとともに、撤去を求めるため本決議を提案するものである。

発議第14号

令和3年6月1日の定例記者会見において真実と異なる発言をし、市民に誤解を与え市政に無用な混乱をもたらした村越祐民市長に対し、発言の撤回と謝罪を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

令和3年6月1日の定例記者会見において真実と異なる発言をし、市民に誤解を与え市政に無用な混乱をもたらした村越祐民市長に対し、発言の撤回と謝罪を求める決議について

 村越祐民市長は、去る令和3年6月1日の定例記者会見において、市長室にガラス張りシャワー室を設置していた問題を巡り、「シャワー室は撤去せず、災害時に自身と女性職員が利用する」との方針を明らかにした。そして、NHKが同日の夕刻以降のニュースにて報じたところによると、村越市長はその際、当該方針をシャワー室の撤去などを求める決議案を提出した「市議会の会派代表にすでに伝え、理解を得た」と発言したとのことであり、翌6月2日付の千葉日報紙も同様の内容を報じている事実が認められる。
 もし仮に、村越市長の発言が真実であれば、シャワー室の撤去を求める決議案を提出した市議会の一部会派と村越市長との間において、決議の内容に反する協議を密室でしていたのではないかとの疑義が生じることとなるが、公正を旨とする本市議会にそのような会派が存在するとはにわかに信じられない。
 この点、かかる報道を受け、上記決議案を提出した複数の会派から「この報道内容は事実と異なり容認できるものではない」といった反発の声が挙がっており、この趣旨に沿った決議も発議されているが、村越市長は令和3年6月25日時点において、この点につきなんら公式に反論していない。
 これらの事実に鑑みれば、本市議会は、村越市長が記者会見において真実と異なる発言をしたものと判断せざるを得ない。
 もちろん本市議会は、市長が定例記者会見において発言する内容に逐一口を挟むものではないが、会派が限定されほぼ特定できる形で真実と異なる内容を一方的に発信することは当該会派の名誉を損なう可能性が生じるばかりか、市民に誤解を与え、市政を無用に混乱させるものであり、本市議会としてこれを看過することは出来ない。
 よって本市議会は、村越市長が記者会見において真実と異なる発言をし、市民に誤解を与え、市政を無用に混乱させた点につき、発言の撤回と謝罪を求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 令和3年6月1日の定例記者会見において真実と異なる発言をし、市民に誤解を与え市政に無用な混乱をもたらした村越祐民市長に対し、発言の撤回と謝罪を求めるため本決議を提案するものである。

発議第15号

自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受けたと報道され、副市長2名を含む少なくとも10数名を超える本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年6月28日

提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子

自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受けたと報道され、副市長2名を含む少なくとも10数名を超える本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議

 6月2日付朝日新聞朝刊(以下、「同紙」という。)は、去る5月24日、村越祐民市長の私設秘書が「法務局にうその書類を提出したなどとして、千葉県警に電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕された」旨報じている。
 また、同紙によると、「県警は他にも、関与が疑われる人物を任意で事情聴取している」「県警は、逮捕翌日の5月25日には、市川市内の村越氏の後援会事務所に家宅捜索に入った」とのことであり、本市も6月16日の代表質問に際して、「5月24日に県警の捜査員が市役所を訪れ、副市長2人を含む数名の職員が事情聴取を受けた」ことを認めている。さらに言えば、本件事案を受けて、予定していた部長会の日程が変更となるなど、実際に市政への影響が生じている事実も散見される。
 常識的に考えれば、一民間人が法務局に虚偽の申請をした事案につき、捜査員が市役所を訪れ、副市長2人を含む多くの職員に対し、連日事情聴取を行うことは極めて異例のことであると思われる。
 この点同紙によると、当該私設秘書は、「市役所の業務に口を出すようになり、時には『遅い!』『なんでやってないんだ』などと職員を怒鳴りつけることもあった」とのことであり、「そうした言動が容認されていたこともあり、ある元市幹部は『逆らうと何をされるかわからないので、抵抗することもできなかった』と振り返る」と報じていることから、当該私設秘書が本当に市役所の業務に口を出していたのかどうか、村越市長が当該私設秘書によるそうした行動を本当に容認していたのかどうかといった点につき、村越市長にはコンプライアンスの観点から説明責任が求められることは言うまでもない。
 加えて、私設秘書の逮捕容疑があくまでも当人のプライベートの範疇の行動によるものであり、村越市長の私設秘書としての業務との関連性が薄いのであれば、逮捕翌日に村越市長の後援会事務所を家宅捜索する必要があるのか疑問が生じるところであるが、村越市長は「あくまでも私人の活動」であるとし、公的な場での説明を一切行っていない。
 念のため申し添えておくが、本市議会は、当該私設秘書には現時点においてあくまでも無罪推定の原則が適用されるべきことは承知している。また、本市議会は、捜査に支障を及ぼすような逮捕事案の詳細な説明を求めている訳ではない。
 本市議会の関心は、もっぱら本市のコンプライアンスの実情にあり、また、村越市長のコンプライアンスに関する理解と当該私設秘書の市政への関与の有無にあり、これらは当該私設秘書の逮捕容疑やその有罪・無罪にかかわらず、村越市長が過去の実態を検証した上で、その結果を市民に対して説明すべきものであると考える。
 よって本市議会は、自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、後援会事務所が家宅捜索を受けたと報道され、副市長2名を含む少なくとも10数名を超える本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受けたと報道され、副市長2名を含む少なくとも10数名を超える本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるため本決議を提案するものである。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794