更新日: 2021年10月21日

令和3年9月市川市議会定例会

議員発議

発議第16号

村越祐民市長の不信任を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月3日

提出者
市議会議員 増田好秀
賛成者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長の不信任を求める決議

 市議会は、村越祐民市長を信任しないことを決議する。

【提案理由】
 今年2月26日以来、半年にわたり、村越市長が市民に説明することも市議会に諮ることもなく、新第1庁舎の内覧会実施直後に秘密裏に市長室に設置した、ガラス張りシャワールームが全国的に物議を醸しております。
 この事態を重く受け止めた本市議会は、3月3日、「市長室に設置されたシャワー室を撤去し原状回復を求める決議」を可決致しました。
 私たちは、この法的拘束力がない決議では、村越市長はシャワーの撤去には応じないだろうと判断し、いわゆる百条委員会の設置を求めこの決議には反対致しましたが、いずれにしても、採決に加わらなかった議長も含めて、事実上42名の全会一致を以て、この市長室のガラス張りシャワーは認められないとの意思表示がなされたものと理解しております。
 そして、これは単に本市議会の意思を表明しただけでなく、多くの市民の声を反映したものですので、村越市長もこれを受け、「議決を重く受け止め真摯に対応してまいります」とのコメントを発し、シャワーは撤去され、問題の収束が図られると思っていました。
 ところが、村越市長は、シャワーの撤去に応じることはなく、6月1日に記者会見を開き、「シャワーの撤去には応じない」「災害時、私が使った後、女性職員に使ってもらう」などと、議会の議決を無視し、市民の声に耳を傾けない態度を鮮明にしました。
 この事態を、再度、重く受け止めた本市議会は、6月28日、「市長室に設置されたシャワー室に関する報道に対する説明を求めるとともに、撤去を求める決議」を可決致しました。
 私達は、やはり、この法的拘束力がない決議では、村越市長はシャワーの撤去には応じないだろうと判断し、「市長の給与の特例に関する条例の制定について」の決議により、シャワーの撤去に関わらず、市議会と村越市長が合意した市長給与の減額を行う事で、解決に向けてすすめたいと考え、この決議には反対致しましたが、前回に続き、事実上、全会一致を以って、市長室のガラス張りシャワーは認められないとの意思表示がなされたものと考えます。
 ところが、やはり、村越市長は、シャワーの撤去に応じることはなく、8月24日の記者会見で、「引き続き活用について理解をいただけるようにしたい」「今すぐに撤去するという議論になっておらず、これが私の意向だ」などと、議会の議決・市民感情と異なる意向を示しました。
 前議会でも、表明させていただき、最も大切な部分になりますが、やはり、こうした村越市長の姿勢は、地方自治の根幹を為す「住民自治」をないがしろにするものであり、議会制民主主義をも否定するものであると言っても過言ではありません。
 ただでさえ、高級公用車テスラの導入や市長室への約1,058万円の常識外の高級家具の購入、新第一庁舎への中央階段の追加設置、過剰とも言える海外公務に象徴される税金の無駄遣い、それらに加えて、定額給付金ダウンロード申請や社会実証実験など、色々な不手際や、市長として疑問の残る税金の使途を理由に、多くの市民の方々から「今すぐにでも辞めて欲しい」との批判の声が絶えません。
 私達も同じ意見です。「新型コロナウイルスワクチンの接種予約時の、案内文記載不備による問い合わせ電話の殺到」「ネット予約の不手際による、意図しない一斉予約開始状態による混乱」などを受け、私たちはその都度改善を求める申し入れ書を提出するなど、村越市長のもと、市政運営の正常化が図られるよう取り組みました。しかしながら、残念ながら状況は一向に改善されませんでした。今日に至っても尚、40代以下の多くの市民はワクチン接種の申し込みすらできないなど、市民の不安や不満は鎮まることはありません。コロナ禍であることを考慮した上でも、村越市長にはこれ以上市政運営を託すことはできないものと判断致しました。
 私達は、例え、ここで政治的空白を作ることになったとしても、村越市長には市長の職を辞して頂き、新しい市長の下、コロナ禍を乗り越えることが最善だと考えます。
 村越祐民市長、今すぐ辞任して下さい。
 本日ここに不信任決議案を提出致します。

発議第17号

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中町けい
市議会議員 小泉文人
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 松永修巳
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。
 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められる。その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。
 よって、本市議会は国に対し、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

  • 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること
  • 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること
  • 3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること
  • 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと
  • 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第18号

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議

 2019年において、本市政を著しく混乱させたいわゆる「テスラ騒動」については、以下の経緯・経過が認められる。

  • ・村越市長は、1台当たり、車両価格約1,100万円、8年間のリース総額約1,500万円に及ぶテスラ車導入に当たって、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく平成31年度当初予算案に計上した
  • ・また、財政部は、平成31年2月定例会総務常任委員会において、平成31年度当初予算案に計上された「公用車等賃借料」の内訳に「電気自動車は含まれているのか」との質疑に対し、「電気自動車は含まれていない」と、事実と異なる答弁をした
  • ・そして、村越市長は、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく、言うなればだまし討ちのような形で1台目となるモデルXの入札を実施した
  • ・この事態を重く見た本市議会が、令和元年6月定例会において「米テスラ社製電気自動車(モデルS・モデルX)の市長・副市長公用車への導入見直しを求める決議」を21対20の賛成多数で可決し、過半数の議員が導入に異議を唱えていることを明示したにもかかわらず、村越市長はこれを無視する形で導入に踏み切った
  • ・その後市民からの批判が強まると、村越市長は2019年7月17日に記者会見を開き、「2台目の導入はペンディングとする」「従来の国産車のリース契約との差額を市長の給与で負担する」「市民ともシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」などと方針転換を図り、この方針に基づき同9月定例会に議案第17号として「市長の給与の特例に関する条例の制定について」を提出し、事態の打開を試みたものの、当該条例案が「市民に到底受け入れられない」提案であることを認識すると、村越市長は三たび方針を転換して、「1台目の契約解除」を表明するとともに、9月4日には一度議会に提出した当該条例案を撤回した
  • ・なお、さきに述べた事実と異なる答弁について、村越市長はその後9月定例会本会議にて指摘を受けるまで約半年間訂正も釈明もしていないばかりか、「市民に致命的なご迷惑をおかけするのでなければ、間違いをお認めすればよい」「大きな問題ではない」旨発言するなど開き直った態度を示しており、いまだに謝罪していない
  • ・また、同年11月18日になってようやく公用車としてのテスラ車のリース契約解除は実現したものの、「市民とシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」といった市民との約束については、いずれも果たされていないままであり、説明もない
  • ・そして、2021年9月に至ってもなお、「テスラ導入に意義はあった」「政策的に正しい判断だった」とする自らの主張を繰り返すのみであり、「テスラ騒動」に関する責任の取り方を示していないどころか、自らの責任をも否定した上で、責任を他者になすりつける言動を繰り返している

 議会制民主主義及び憲法が保障する住民自治の観点からも、市民及び市議会に対する説明責任の観点からも、本市議会は、この経緯・経過はどれ1つ取っても看過できないものであり、市政を混乱させたばかりか、市政に対する市民の信頼を失墜させ、本市ブランドとシビックプライドを大きく傷つけた村越市長の責任は厳しく問われるべきである。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、一定期間の給与を減額するなど、「テスラ騒動」について自らの責任の取り方を示すよう強く要請する。
 以上、決議する。

【提案理由】
 村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問うため本決議を提案するものである。

発議第19号

出産育児一時金の増額を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

出産育児一時金の増額を求める意見書

 厚生労働省によると2019年度の出産費用が正常分娩の場合、全国平均額は約46万円で、室料差額等を含む費用の全国平均額は約52万4,000円となっている。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の42万円の出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっており、平均額が約62万円と最も高い東京都では、現状、出産する人が約20万円を持ち出している計算となる。
 国は、2009年10月から出産育児一時金を原則42万円に増額し、2011年度にそれを恒久化、2015年には一時金に含まれる産科医療補償制度掛金分3万円を1万6,000円に引き下げ、本来分39万円を40万4,000円に引き上げた。2022年1月以降の分娩から産科医療補償制度掛金を1万2,000円に引下げ、本人の受取額を4,000円増やすとともに、医療機関から費用の詳しいデータを収集し実態を把握した上で増額に向けて検討することとしている。
 一方、令和元年の出生数は86万5,234人で、前年に比べ5万3,166人減少し過去最少となった。少子化克服に向け、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためには、子どもの成長に応じた、きめ細かな支援を重ねていくことが重要であり、一時金はその大事な一手であると考えられる。
 少子化対策は、わが国の重要課題の一つにほかならず、子育てのスタート期に当たる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上げることを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、出産育児一時金の増額を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第20号

選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書

 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成または容認すると答えた国民は66.9%であり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。
 しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定している。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じている。
 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めているが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されている。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはならない。
 また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっている。
 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。
 さらに、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところであるが、依然として国会での議論は進んでいない状況である。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第21号

学校給食費無償化へ千葉県独自の助成制度の実施を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

学校給食費無償化へ千葉県独自の助成制度の実施を求める意見書

 学校給食は「食育」として位置付けられた教育活動の一環である。本来は「義務教育は、これを無償とする」としている憲法第26条に基づき、国の責任で全国一律に給食費を無償とするのが筋であると理解している。
 しかし、多くの自治体では「子育て支援」や「少子化対策」「子どもの貧困対策」などの観点から、独自の制度として学校給食費の無償化に取り組んでいるのが現状である。
 市川市では、義務教育に3人のお子さんがいれば第3子以降の給食費は無料化となっている。すでに、県内いくつかの自治体では、保護者の負担を軽減し「子育てしやすい自治体にしたい」「子どもの成長・発達にとって重要な時期に栄養バランスの取れた食事を提供したい」など、子どもを大切にした街づくりをとの思いから、学校給食費への助成を実施している。
 ところが、千葉県内には、財政面での困難から実施できずにいる自治体が多くあり、子どもの成長・発達を保障する子育て支援策に、居住する自治体によって格差が生まれるようなことは避けるべきである。格差を是正するためには、千葉県として給食費に対する助成制度を設け、市町村への財政的支援を実施することが必要である。
 よって、本市議会は千葉県に対し、学校給食費無償化へ県独自の助成制度を実施するよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、学校給食費無償化へ千葉県独自の助成制度の実施を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第22号

教員免許更新制度の廃止と教職員の業務軽減を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

教員免許更新制度の廃止と教職員の業務軽減を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の対策上からも、小学校・中学校・高等学校での少人数学級が切望されているもと、小学校の35人学級への段階的な実施が決定した。さらに、政府の教育再生実行会議では、公立中学校でも導入の検討を求める提言案がまとめられている。少人数学級について、文部科学省の萩生田大臣は「将来を担う子どもたちへの投資」であり、「その成果を中学校、高校へとつなげていく」ため「引き続き全力で取り組む」ことを表明している。
 ところが、少人数学級を支えるための教職員の不足は極めて深刻で、産休・育休・病休の教員に代わる臨時教員も見つからない事態が生まれている。その大きな要因は、教職員の異常な勤務実態にある。教員は、教育の専門家として子どもたちと向き合い、保護者の時々の願いにも応じて接するほか、部活指導、各種計画書や報告文書の作成など多忙を極めている。
 さらに、10年ごとの教員免許更新制度も教員不足に拍車をかけている。免許更新のためには、10年に一度30時間程度の「更新講習」が必須とされ、受講しなければ教員免許が失効することになる。これでは、新卒者が教員免許を持っていても教員採用試験を敬遠したり、50歳代の教員でも免許更新をあきらめ中途退職を選ぶなどの事態が多発している。
 免許更新制度は、「教員の負担を増やし、教員不足の一因にもなっている」と多くの教育関係者が批判し、政府の中央教育審議会からも「制度廃止の答申提出」などと報道されている。今後、中学校・高校でも少人数学級を実施していくためには、相応しい教職員数の確保が必要である。
 そのためにも、免許更新制度は一刻も早く廃止すべきである。同時に、教職員が「教育の専門家」としての誇りを持ち、広い教養や深い知識を探求できるような労働環境の抜本的改善は不可欠である。
 よって、本市議会は国に対し、教員免許更新制度の廃止と教職員の業務軽減を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、教員免許更新制度の廃止と教職員の業務軽減を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第23号

「重要土地等調査規制法」の撤廃を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

「重要土地等調査規制法」の撤廃を求める意見書

 本年6月16日、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下、「同法」又は「重要土地等調査規制法」という)が成立した。
 同法は、米軍基地や自衛隊駐屯地、原子力発電所等の「重要施設」と国境にある離島について、それぞれが果たしている機能が阻害される事態を防ぐのが目的とされている。内閣総理大臣は「重要施設」の周囲概ね1キロメートルと国境の離島を「注視区域」、これらのうち司令部を置く基地等、特に重要とみなすものを「特別注視区域」に指定し、これらの区域にある土地・建物の所有者等の情報を収集し、必要に応じ利用状況に関する報告を求めることができるとされている。
 政府は調査事項・方法に関し、氏名や住所、現地・現況調査、不動産登記簿等と説明し、「個人情報の保護に十分配慮する」としているが、努力規定にすぎず、思想信条や職歴、家族・交友関係が調べられ、憲法が保障するプライバシー権や思想・良心の自由が侵害される恐れがあり、同規定が恣意的運用に対する歯止めにならない。調査の実施機関は限定がなく、公安調査庁や警察、自衛隊が行うことも可能であり、基地や原発に反対する住民の監視、反対運動の抑え込みにつながる危険もある。
 同法の「機能を阻害する行為」や「明らかなおそれ」がある場合は、内閣総理大臣は利用中止勧告・命令ができ、応じなければ罰金が科せられ、さらに「特別注視区域」では、氏名、住所、国籍、利用目的等の事前の届出が義務付けられている。これは個人の財産権や経済活動に制約をもたらすものとなる。
 政府は2013年度以降、2度にわたり全国約650の米軍・自衛隊基地の隣接地を調査した結果、「現時点で防衛施設周辺の土地の所有によって自衛隊の運用等に支障が起きていることは確認されていない」(2020年2月25日、衆議院予算委員会第8分科会)と国会で答弁しており、立法事実そのものが存在していない。これは明白な、国民への監視を強化し、基本的人権を侵害するおそれのある法律である。
 よって、本市議会は国に対し、「重要土地等調査規制法」の撤廃を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、「重要土地等調査規制法」の撤廃を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第24号

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 松永修巳
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書

 2012年、障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の予防及び早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担軽減等に資する支援のための措置等を定めた「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が施行された。この法律においては、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は地方公共団体への通報義務が、通報を受けた地方公共団体には障がい者の安全の確認などの必要な措置を適切に行う責務が、それぞれ課せられているが、虐待発見時の通報義務の対象には、養護者による虐待、障害者福祉施設の従事者等及び使用者による虐待が含まれているものの、医療機関の従事者による虐待は通報義務の対象とはなっていないのが現状である。
 2020年3月、兵庫県神戸市にある精神科病院において、看護師らが入院中の患者に対し、わいせつな行為を含む虐待を繰り返し行っていたという事件をはじめ、医療機関で障がい者が虐待されるという痛ましい事件が次々と報道されている。
 このような虐待事件を未然に防止し、障がい者の尊厳を守るためには、障害者虐待防止法に規定する地方公共団体への通報義務の対象に、医療機関の従事者による虐待についても加える必要がある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、障害者虐待防止法における虐待発見時の通報義務の対象に、医療機関の従事者による虐待を加える旨の改正を早急に行うことを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第25号

村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点から第1庁舎のフロアレイアウトを見直すよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点から第1庁舎のフロアレイアウトを見直すよう求める決議

 本市が進めてきた第1庁舎の建て替え工事について、村越祐民市長は一昨年の8月に突如、「1、2階のフロア中央に階段を設置する追加工事を約1億5,000万円かけて実施する」との変更案を発表した。これを踏まえ本市は、令和2年7月22日の第1庁舎の建て替え工事完了後、直ちに中央階段を設置するための追加工事を実施するとともに、1階と2階に市民交流スペースを設置する方針を示した。村越市長の説明によると、この市民交流スペースとは、「用事がない人でも市役所に来ていただけるよう」「さまざまなしつらえをした」というものであり、「50年先を見据えて今でき得る最良の仕様とした」「そのために中央階段が必要」とのことであった。
 確かに、感染症の脅威がない社会を前提にすれば、それも1つのアイデアと言えるのかも知れない。しかしながら、世界を取り巻く今日の状況は、“ステイホーム(家で過ごそう)”と“ソーシャルディスタンス(社会的距離)”が合言葉となっており、出勤や旅行ですら、時に憚られることから、「用事がない人でも市役所に来ていただけるよう」な状況でないことは言うまでもない。
 また、現在、3度目となる緊急事態宣言下にあり、本市のみならず全国的な感染拡大に歯止めがかからない現実を鑑みれば、より一層、感染症の脅威を常に念頭に置いた行政運営を心掛けることはもちろんのこと、新庁舎のハード面についても同様の視点から改めていく必要があることは明らかである。
 令和2年度当初予算においては、「用事がない人にも市役所に来ていただけるよう毎月イベントを実施する」ための費用まで計上されていることが判明したが、市民に対し不要不急の外出を促し、市役所において人を密にする状況を意図的に作り出すために市が税金を投ずることなど許されるはずはない。よって、そのために必要とされる市民交流スペースの設置は直ちに見直すべきである。残念なことだが、中央階段や市民交流スペースは、「50年先を見据えた最良の仕様」とは到底かけ離れた、1年先をも想定できなかった無用の長物に他ならないと指摘せざるを得ず、第1庁舎の中央階段設置追加工事を何ら見直すことなく進めたことに市民からの理解は得られないものと考える。
 よって、本市議会は、村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するよう要請する。感染症対策に万全を期す観点からフロアレイアウトを見直すべきである。後世における市民からの評価に耐えられるよう、今こそ決断すべきである。
 以上、決議する。

【提案理由】
 村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点から第1庁舎のフロアレイアウトを見直すよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第26号

自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議

 6月2日付朝日新聞朝刊(以下、「同紙」という。)は、去る5月24日、村越祐民市長の私設秘書が「法務局にうその書類を提出したなどとして、千葉県警に電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕された」旨報じている。
 また、同紙によると、「県警は他にも、関与が疑われる人物を任意で事情聴取している」「県警は、逮捕翌日の5月25日には、市川市内の村越氏の後援会事務所に家宅捜索に入った」とのことであり、本市も6月16日の代表質問に際して、「5月24日に県警の捜査員が市役所を訪れ、副市長2人を含む数名の職員が事情聴取を受けた」ことを認めている。さらに言えば、本件事案を受けて、予定していた部長会の日程が変更となるなど、実際に市政への影響が生じている事実も散見される。
 常識的に考えれば、一民間人が法務局に虚偽の申請をした事案につき、捜査員が市役所を訪れ、副市長2人を含む多くの職員に対し、連日事情聴取を行うことは極めて異例のことであると思われる。
 この点同紙によると、当該私設秘書は、「市役所の業務に口を出すようになり、時には『遅い!』『なんでやってないんだ』などと職員を怒鳴りつけることもあった」とのことであり、「そうした言動が容認されていたこともあり、ある元市幹部は『逆らうと何をされるかわからないので、抵抗することもできなかった』と振り返る」と報じていることから、当該私設秘書が本当に市役所の業務に口を出していたのかどうか、村越市長が当該私設秘書によるそうした行動を本当に容認していたのかどうかといった点につき、村越市長にはコンプライアンスの観点から説明責任が求められることは言うまでもない。
 加えて、私設秘書の逮捕容疑があくまでも当人のプライベートの範疇の行動によるものであり、村越市長の私設秘書としての業務との関連性が薄いのであれば、逮捕翌日に村越市長の後援会事務所を家宅捜索する必要があるのか疑問が生じるところであるが、村越市長は「あくまでも私人の活動」であるとし、逮捕から3カ月以上経過した今日に至っても尚、公的な場での説明を一切行っていない。
 念のため申し添えておくが、本市議会は、当該私設秘書は現時点においてあくまでも無罪推定の原則が適用されるべきことは承知している。また、本市議会は、捜査に支障を及ぼすような逮捕事案の詳細な説明を求めている訳ではない。
 本市議会の関心は、もっぱら本市のコンプライアンスの実情にあり、また、村越市長のコンプライアンスに関する理解と当該私設秘書の市政への関与の有無にあり、これらは当該私設秘書の逮捕容疑やその有罪・無罪にかかわらず、村越市長が過去の実態を検証した上で、その結果を市民に対して説明すべきものであると考える。
 よって本市議会は、自身の私設秘書が逮捕されたほか、後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるものである。
 以上、決議する。

【提案理由】
 自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第27号

村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 石原たかゆき
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 小泉文人
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 加藤武央
市議会議員 松永修巳
市議会議員 岩井清郎

村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求める決議

 令和3年8月30日、村越祐民市長より金子正議長に「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(申入れ)」が提出された。
 9月8日、各派代表者会議において、議長より「越川議員より釈明があり、議長より厳重に注意した」との報告があったが、これで、パワハラ問題が決着したとは考えていない。
 議会は選挙で選ばれた議員で構成され、市の組織とは異なる。パワハラ問題は、議員が議員を調査するのではなく、パワハラ問題に関する然るべき第三者機関に、パワハラを受けたという職員がそのことを申し出て調査を求めることと考える。
 よって、村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求める。
 以上、決議する。

【提案理由】
 村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求めるため本決議を提案するものである。

発議第28号

越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 西村敦
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海
賛成者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 鈴木雅斗
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 青山ひろかず
市議会議員 宮本均
市議会議員 松永鉄兵
市議会議員 荒木詩郎
市議会議員 堀越優

越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議

 市議会に、次のとおり、越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会を設置するものとする。

  • 1 名称 越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会
  • 2 設置の根拠 地方自治法第109条第1項及び市川市議会委員会条例第6条第1項
  • 3 目的 令和3年8月30日付けで市長より申入れのあった越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する調査
  • 4 調査の方法 委員による調査を行うほか、必要に応じ外部の専門的知見を活用して行うものとする。
  • 5 委員の定数 会派への案分による11人。ただし、会派所属議員が2人以下の会派は除く。
  • 6 委員会の継続期間等 委員会は、閉会中も調査を行うことができることとし、議会において調査終了を議決するまで存続する。

【提案理由】
 令和3年8月30日、村越祐民市川市長から金子正市川市議会議長あてに、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(申入れ)」が提出されました。
 当該申し入れの主旨は、市川市におけるハラスメント発生防止のための施策の一環として令和3年3月に全職員対象のアンケート調査を実施した結果、「パワハラがある」との回答割合が増加していたことから、より詳細な実態把握を目的として同年4月にパワハラに関するアンケート調査を実施した結果、多数の職員から、越川議員から市川市職員に対して明らかにパワハラと認められる回答が複数あった。これらのパワハラにより、職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応があると認められることから、厳格に調査の上、今後このようなことが発生しないように厳正な対処をお願いするというものであります。
 パワハラは、職場での個人の尊厳と人格を侵害する人権侵害であり、職員が精神疾患を患う程の事態となり、更に働けなくなり退職に追い込まれる。最悪の場合は自死に至るなど、被害者の心に対する致命的な損傷を与える重大な問題であり、断固、許されない行為です。
 令和元年の労働施策総合推進法が改正され、パワハラの定義の法令上明確化、パワハラの防止に関して雇用管理上講ずべき措置義務が新設されました。弁護士の太田雅幸氏によれば、雇用管理上の措置義務を定める改正部分を地方議員についてどのように適用すべきかについて、二元代表制の趣旨に鑑み、議会としてパワハラ防止のための自律的な取組みが求められていると解釈すべきであるとしています。
 私たち市川市議会のパートナーである職員が、同僚議員から、答弁や資料の強要、大声での怒なりつけ、悪口、睨みつけ、無視によるパワハラを受けて苦しみ、議会に厳格な調査の上、再発防止への厳正な対処をお願いしたいと懇願しているのにもかかわらず、調査をせずに、加害者から被害者への謝罪がないなかで、議長から加害議員に対し厳重注意で済ませてしまうようなことがあれば、私たち市議会への職員の信頼、ひいては有権者への信頼は失墜することは論を待たない。
 さらに、去る9月7日の越川議員の代表質問で、越川議員は、「最後に、私はですね、まだ任期があと1年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか。」といった発言をしています。
 この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくないのではないでしょうか。これでは、意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば2次被害に遭っているといっても過言ではないと考えます。
 また、この事例から、パワハラ被害を訴えた職員が保護される調査の仕組みをつくった上でないと、資料の提出は困難であると思われます。
 さて、世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例の前文で、「議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは顕在化しにくい上に、不当に職員の尊厳を傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的・精神的な被害をもたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招くことになり、さらには議員への区民の信頼を裏切ることにもなりかねない」とあります。これ以上、被害を受けた職員の心の傷を広げないためにも、また、議員への市民の信頼を裏切らないためにも、私たち市議会は、当該申入れに対し、適正且つ早急に対応しなければなりません。
 このため、被害者のプライバシーに留意し、加害者と被害者双方から公平に事情聴取ができ、そして、委員による調査を行うほか、必要に応じ外部の専門的知見を活用することができる、特別委員会を設置する必要があります。これが本決議案の提案理由です。

発議第29号

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年9月13日

提出者
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中町けい
市議会議員 小泉文人
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 松永修巳
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書

 沖縄戦では一般住民を巻き込んだ地上戦が行われ、多くの尊い命が失われた。
 糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍、軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1,593名の氏名が刻銘されている。
 糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域には、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、戦跡としては我が国唯一となる、自然公園法に基づいた「沖縄戦跡国定公園」として指定された。
 同地域では、沖縄戦で犠牲を強いられた民間人や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも、戦没者の遺骨収集が行われている。沖縄戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を基地建設の埋め立てに使用することは、人道上許されるものではない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記事項を速やかに実現するよう強く求める。

  • 1.太平洋戦争末期の沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を基地建設の埋め立てに使用しないこと
  • 2.日本で唯一、住民を巻き込んだ地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書を提出するため提案するものである。

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