更新日: 2021年12月16日

令和3年12月市川市議会定例会

議員発議

発議第31号

高潮災害防止にかかる補助金の増額を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中町けい
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 小泉文人
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 松永修巳
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

高潮災害防止にかかる補助金の増額を求める意見書

 日本列島は近年、台風やゲリラ豪雨の影響で、各地に甚大な被害をもたらし、内水・浸水・土石流の被害が多発し、残念なことに多くの死傷者が発生している。
 本市でも道路冠水による通行不能などの被害が市内各所で発生し、住宅、事務所、車両への浸水によって、市民(個人・法人)にも多大な影響をもたらしている。
 本市塩浜地区は、市の産業基盤を成す工業地域であり、市の安定した税収と全国的な物流の中心地として、市内外に重要な役割を果たしているが、台風やゲリラ豪雨など、集中的な大雨による浸水被害が多く確認されている。
 このような状況を踏まえ、浸水被害地域や今後の浸水被害が懸念される地域の再点検を行い、被害を減らすための整備を進める必要がある。
 よって、本市議会は政府及び千葉県に対し、高潮災害防止にかかる補助金の増額を行うよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、高潮災害防止にかかる補助金の増額を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第32号

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議

 2019年において、本市政を著しく混乱させたいわゆる「テスラ騒動」については、以下の経緯・経過が認められる。
・村越市長は、1台当たり、車両価格約1,100万円、8年間のリース総額約1,500万円に及ぶテスラ車導入に当たって、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく平成31年度当初予算案に計上した
・また、財政部は、平成31年2月定例会総務常任委員会において、平成31年度当初予算案に計上された「公用車等賃借料」の内訳に「電気自動車は含まれているのか」との質疑に対し、「電気自動車は含まれていない」と、事実と異なる答弁をした
・そして、村越市長は、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく、言うなればだまし討ちのような形で1台目となるモデルXの入札を実施した
・この事態を重く見た本市議会が、令和元年6月定例会において「米テスラ社製電気自動車(モデルS・モデルX)の市長・副市長公用車への導入見直しを求める決議」を21対20の賛成多数で可決し、過半数の議員が導入に異議を唱えていることを明示したにもかかわらず、村越市長はこれを無視する形で導入に踏み切った
・その後市民からの批判が強まると、村越市長は2019年7月17日に記者会見を開き、「2台目の導入はペンディングとする」「従来の国産車のリース契約との差額を市長の給与で負担する」「市民ともシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」などと方針転換を図り、この方針に基づき同9月定例会に議案第17号として「市長の給与の特例に関する条例の制定について」を提出し、事態の打開を試みたものの、当該条例案が「市民に到底受け入れられない」提案であることを認識すると、村越市長は三たび方針を転換して、「1台目の契約解除」を表明するとともに、9月4日には一度議会に提出した当該条例案を撤回した
・なお、さきに述べた事実と異なる答弁について、村越市長はその後9月定例会本会議にて指摘を受けるまで約半年間訂正も釈明もしていないばかりか、「市民に致命的なご迷惑をおかけするのでなければ、間違いをお認めすればよい」「大きな問題ではない」旨発言するなど開き直った態度を示しており、いまだに謝罪していない
・また、同年11月18日になってようやく公用車としてのテスラ車のリース契約解除は実現したものの、「市民とシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」といった市民との約束については、いずれも果たされていないままであり、説明もない
・そして、2021年11月に至ってもなお、「テスラ導入に意義はあった」「政策的に正しい判断だった」とする自らの主張を繰り返すのみであり、「テスラ騒動」に関する責任の取り方を示していないどころか、自らの責任をも否定した上で、責任を他者になすりつける言動を繰り返している

 議会制民主主義及び憲法が保障する住民自治の観点からも、市民及び市議会に対する説明責任の観点からも、本市議会は、この経緯・経過はどれ1つ取っても看過できないものであり、市政を混乱させたばかりか、市政に対する市民の信頼を失墜させ、本市ブランドとシビックプライドを大きく傷つけた村越市長の責任は厳しく問われるべきである。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、一定期間の給与を減額するなど、「テスラ騒動」について自らの責任の取り方を示すよう強く要請する。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問うため本決議を提案するものである。

発議第33号

村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理解するとともに、国民を差別する発言を慎むよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理解するとともに、国民を差別する発言を慎むよう求める決議

 令和3年12月2日、市川市議会12月定例会における会派「緑風会第2」の代表質問に対する答弁に際して村越祐民市長は、生活保護を巡り「議員の身内が生活保護受給者になるということは政治的に、あるいは道義的に不適当じゃないかというふうに私は考えます」と発言した。
 村越市長のこの発言は、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定した(第二条)生活保護法の精神を踏みにじるものであり、本市議会としては到底容認することはできない。
 また、村越市長の無差別平等を認めない姿勢は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定する日本国憲法第十四条に反するほか、生活保護受給者を身内に持つ者が議員という職業に就くことを徒に妨げる点において、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定する日本国憲法第二十二条にも反するものであることは言うまでもない。
 加えて、法律の定める要件を満たしているにかかわらず、身内から議員になる者が出た場合に生活保護の受給が制限されるという村越市長の考え方は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第二十五条にも反するものであり、やはり、本市議会としては看過することはできない。
 さらに言えば、村越市長のこの日本国憲法の複数の条項に対する挑戦的な発言は、市長を含む公務員が「日本国憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ことを定めた日本国憲法第九十九条にも抵触するものであり、これだけでも不信任に相当する許されざる発言と非難せざるを得ない。
 よって、本市議会を村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理解するとともに、国民を差別する発言を慎むよう要請するものである。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理解するとともに、国民を差別する発言を慎むよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第34号

村越祐民市長に対し、市長室に設置したガラス張りシャワー室の設置・移設・原状回復費用相当額を市長給与から減額する条例を提出するよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、市長室に設置したガラス張りシャワー室の設置・移設・原状回復費用相当額を市長給与から減額する条例を提出するよう求める決議

 令和3年2月26日の市川市議会2月定例会代表質問で、市川市第1庁舎市長室にガラス張りシャワー室が設置されていることがわかった。このシャワー室は、昨年8月の第1庁舎一部供用開始の前に行われた庁舎内覧会の際には設置されていなかったものである。また、市側が当初主張したシャワー室の設置目的である危機管理での必要性については、同庁舎5階に設置されている3基のシャワー室で十分に対応ができると判断ができる。
 ところで、このシャワー室は令和3年9月には少年自然の家に移設されたが、この移設工事についても、市民も市議会も事前に説明されていなかった。
 なお、シャワー室の設置・移設と市長室の原状回復に要した費用の原資はすべて税金であるが、本市議会としてこのような税金の遣い方は到底受け入れることはできない。
 よって、追加工事で設置されたシャワー室の設置・撤去に関わる費用分を市長報酬から減額する条例を速やかに提出することを要請する。加えて、村越祐民市長に猛省を求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、市長室に設置したガラス張りシャワー室の設置・移設・原状回復費用相当額を市長給与から減額する条例を提出するよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第35号

ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行うよう求める意見書について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行うよう求める意見書

 スイスのシンクタンク「世界経済フォーラム」が本年3月に発表した男女平等の達成率を示すジェンダーギャップ指数のランキングによると、日本は先進国でありながら156か国中120位となっている。
 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」が1979年に国連総会で採択され、日本は1985年に批准し、既に36年が経過している。なぜこれほどまでに男女平等への取組みが遅れたのか検証が求められている。
 世界では、男女差別をなくすための法整備や社会条件づくり、意識改革などの努力が積み重ねられてきた。しかし、我が国では「女性活躍社会」を掲げていても、職場での男女格差などの改善にはつながらなかった。厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査」によると、女性の賃金は正社員でも男性の7割程度となっている。また、国税庁の「令和2年分民間給与実態統計調査」によると、非正規を含む平均給与は男性が532万円、女性が293万円となっており、それぞれが40年間勤務したとすると、生涯賃金では1億円近くの賃金格差が生ずることになる。我が国が男女平等と女性の地位向上のための法整備や施策の具体化に取り組んできたとは言いがたいのが現実である。
 男女平等が実現しない背景には、政権を担う人々に残っている戦前の男尊女卑や、個人の尊厳の否定を当然視する思想が根底にある。男女差別の解消どころかこの条約に背を向けるような発言が相次ぐのはそのあらわれである。しかし、これからは今の時代にふさわしいジェンダー平等の視点を持つことが必要である。
 日本社会は今、ジェンダー平等を求める機運が劇的に高まっている。女性が安心して働き続けられる労働条件や職場環境を整備し、男女ともに働きながら子育てできる社会条件をつくることが求められる。同時に、選択的夫婦別姓制度の導入や女性への性暴力の根絶などによって女性の人権と尊厳を守る取組みを進め、性別にかかわらず誰もが自分らしく生きられる社会の実現が求められている。
 よって、本市議会は国に対し、ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行うよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行うよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第36号

村越市長に対し、2019年12月10日市議会一般質問での「義務教育を受けていれば──」という発言の取り消し、及び、その後の議会での議員の質問にまともに答えないことに対し、市民に謝罪することを求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

村越市長に対し、2019年12月10日市議会一般質問での「義務教育を受けていれば──」という発言の取り消し、及び、その後の議会での議員の質問にまともに答えないことに対し、市民に謝罪することを求める決議

 2019年12月10日、日本共産党の高坂進議員の一般質問で、追加工事案が否決された場合について、東京新聞記事での市長の発言とされる「否決されれば私にも考えがある」との真意と政治姿勢について質問をした。これに対して、「義務教育を受けた人ならばあなたのような理解はしない」との趣旨の答弁が2回にわたりなされた。
 私たちの社会には、様々な理由により、義務教育を卒業できなかった方々がいる。無戸籍で義務教育を受けられなかった方、いじめで不登校となり修了できなかった方なども含め多くの方々が悩んでいる。そして、懸命になって夜間中学で現在学んでいる方々の問題も議会でも明らかになっている。
 「義務教育を受けた人なら、そのような理解はしない」という発言は、このように悩みながら懸命に生きている方々を差別、侮辱するものである。さらに、東京新聞のこの記事を読んで議会の解散のことだと理解した人はたくさんいたと思われる。このような方々に対しても、「義務教育程度の学力もない」とし、差別、侮辱するもの以外の何物でもない。
 また、二元代表制となっている地方自治体の議会で議員の質問に真摯に答えないという態度は市民の意思を無視すること以外の何物でもない。
 このような発言が市民注視下での市議会で市長より行われたことは到底見逃すことはできない。市長はこの発言を取り消すとともに、市民に対して心から謝罪を行うよう求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 村越市長に対し、2019年12月10日市議会一般質問での「義務教育を受けていれば──」という発言の取り消し、及び、その後の議会での議員の質問にまともに答えないことに対し、市民に謝罪することを求めるため本決議を提案するものである。

発議第37号

村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートごみ箱に収集し発電する事業を中止することを求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートごみ箱に収集し発電する事業を中止することを求める決議

 村越市長は2019年度(平成31年度)の予算においてスマートごみ箱開発委託料300万円を計上された。また、2021年度(令和3年度)の予算においては、スマートごみ箱関連予算として約600万円が計上されている。
 現在は、燃やすごみの収集回数が3回だが、当時燃やすごみの収集回数が2回だった。3回に戻してほしいとの市民からの要望を伝えると、村越市長は、生ごみについては、「週3回ではなく、365日、24時間出せるようになれば市民の利便性も高くなる」として、全国初の取り組みをスタートさせた。
 製作されたスマートごみ箱は、炎天下での入り口を開くためのQRコードの読み取りや蓋の開閉に不具合があり改良が施されたスマートごみ箱が届いている。
 生ごみ専用スマートごみ箱の導入に向け職員による試験運用を行った。職員による試験で、1週間60キロのごみに不純物がないかの調査のみ。 令和2年度の予算では、委託料など計上されているが、補正で減額している。まだ何も進んでいないと理解している。市川南仮設庁舎からクリーンセンターに運び10台壁を向いて一列に並んでいるが、試験運用の期間は令和2~4年の3年間ということである。
 本格運用では、市内300か所(公園や公共施設)に、全市民が歩いて2分の所に設置されるとのことである。この数はごみ集積所数約2万2,800か所(2018年(平成30年)8月現在)に比べると圧倒的に少なく、とても市民がそんな遠くまで生ごみを出しに行くとは考えられない。このように本件事業は実効性がないことから中止するべきである。
 なお、スマートごみ箱に排出された生ごみは、情報通信技術を活用して回収され、市川市外でメタン発酵ガス発電により資源化されるとのことである。メタン発酵ガス発電については、すでに多くの自治体で本格運用が行われている。これらの自治体においては、生ごみの分別回収が行われている。市川市が生ごみのメタン発酵ガス発電による資源化を目指すのであれば、実効性のないスマートごみ箱によるのではなく、生ごみの分別回収によるべきである。生ごみのメタン発酵ガス発電による資源化が普及すれば、焼却灰が削減されることから、最終処分場を持たない市川市にとっては好都合である。
 よって、本市議会は、村越祐民市長に対し、スマートごみ箱は実効性がないことから、本件事業を中止することを求める。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートごみ箱に収集し発電する事業を中止することを求めるため本決議を提案するものである。

発議第38号

自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月13日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議

 令和3年5月24日、村越市長の私設秘書とされる人物が「法務局にうその書類を提出した」などとして、千葉県警に電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕された。これに関連し、副市長2人を含む数多くの職員が連日事情聴取を受け、予定していた部長会の日程が変更となるなど、市政に著しい悪影響が生じている事実が認められる。
 常識的に考えれば、一民間人が法務局に虚偽の申請をした事案につき、捜査員が市役所を訪れ、副市長2人を含む多くの職員に対し、連日事情聴取を行うことは極めて異例のことであると思われる。
 この点、6月2日付朝日新聞朝刊によると、当該人物は、「市役所の業務に口を出すようになり、時には『遅い!』『なんでやってないんだ』などと職員を怒鳴りつけることもあった」とのことであり、「そうした言動が容認されていたこともあり、ある元市幹部は『逆らうと何をされるかわからないので、抵抗することもできなかった』と振り返る」と報じていることから、当該人物が本当に市役所の業務に口を出していたのかどうか、村越市長が当該人物によるそうした行動を本当に容認していたのかどうかといった点につき、村越市長にはコンプライアンスの観点から説明責任が求められることは言うまでもない。
 ところが村越市長は、当該人物の言動を「あくまでも私人の活動」であるとし、10月1日に当該人物に対し懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されてから約2か月を迎えるにもかかわらず、公的な場での説明を避け続けている。
 念のため申し添えておくが、本市議会は、本件(刑事)事件の詳細な説明を求めている訳ではない。
 本市議会の関心は、もっぱら本市のコンプライアンスの実情にあり、また、村越市長のコンプライアンスに関する理解と当該人物の市政への関与の有無にあり、これらは当該人物の有罪が確定している現実に鑑みれば、村越市長が過去の実態を検証した上で、その結果を市民に対して説明すべきものであると考える。
 よって本市議会は、自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第39号

市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月14日

提出者
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する決議

1.調査事項
 本議会は、地方自治法第100条の規定により、次の事項について調査するものとする。
①市議会議員の親族の生活保護受給に関する事項
②市議会議員の親族が生活保護を受給している場合の扶養義務の履行状況に関する事項

2.特別委員会の設置
 本調査は、地方自治法第109条第4項及び委員会条例第6条の規定により、委員15人からなる「市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する調査特別委員会」を設置して、これに付託するものとする。

3.調査期限
 本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項(及び同法第98条第1項)の権限を上記特別委員会に委任する。

4.調査期限
 上記特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

5.調査経費
 本調査に要する経費は、100万円以内とする。

6.理由
 去る令和3年10月、我々市議会議員のもとに、市民から1通の投書が届いた。その投書には、本市議員である越川雅史議員の実兄から、ある市議に送られた手紙が添えられ、「公職につく、市会議員が、家族ぐるみで、不正受給とは論外である。国民、市民の血税を、詐取するとは、議員の資格はない。議会として、真相を究明して、市民に報告する必要がある」と書かれていた。
 そこで私たちは、令和3年11月5日、議長に対し、市民からの投書の内容が事実なのかを越川雅史議員に確認していただくことを求める「事実確認の申入書」を提出したところ、同17日に「申入書の質問事項が不明瞭」と越川雅史議員から回答があった旨の報告を受けたところである。
 その報告を受け、私たちは再度、議長に対し、具体的な質問内容を記載した「越川雅史議員への生活保護に関する質問状」を提出したが、令和3年12月13日現在においても未だ回答がなされない状況である。
 コロナ禍の現在において、市内の約8 万6,000世帯の市民が所得200万円以下での苦しい生活を強いられている中、越川雅史議員は市議会議員報酬約1,000万円に加え会社も経営していることから、かなり高収入であることが推察される。この市民からの投書が事実だとすれば、道義的に見ても、公職であり、市民に範を示すべき市議会議員として重大な疑義が生じることは言うまでもない。
 ついては、市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する調査特別委員会を設置し、市民からの投書内容の真相を究明するものである。
以上

発議第40号

村越祐民市長に対し、市川市議会の秩序と品格を保持するよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月14日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、市川市議会の秩序と品格を保持するよう求める決議

 令和3年12月2日、市川市議会12月定例会における会派「緑風会第2」の代表質問に対する答弁に際して村越祐民市長は、市民の実名を挙げて婚姻関係や配偶者の氏名に言及した。
 村越市長のこの行為は、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と規定した地方自治法第132条の精神を踏みにじるものであり、本市議会としては到底容認することはできないことから、12月10日、金子正議長が村越祐民市長に対し、この点注意したところである。
 しかしながら、村越市長は金子議長から注意を受けても、かかる発言を取り消すこともなければ、謝罪することもないことから、議員と理事者が真摯に向き合い礼節を重んじる本市の良き伝統が音を立てて崩壊しつつあるのではないかとの危惧も強まっている。
 言うまでもないことではあるが、議会は公の問題を議論する場であって、根拠不明の発言や事実に基づかない発言は慎むべきであり、個人のプライバシーを暴露する場でもないことや答弁を使って個人攻撃する場ではないことは肝に銘じるべきである。
 また、村越市長が、議会において自由奔放に語り、失言があれば取り消せばよいと簡単に考えているのであれば、それは市政全般を貶める結果を招くものになると強く警鐘を鳴らすところであり、議場における発言については慎重の上にも慎重を期すことを改めて要請するものである。
 よって、本市議会は村越祐民市長に対し、地方自治法や市川市議会会議規則を正しく理解するとともに、市川市議会の秩序と品格を保持されるよう強く要請するものである。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、市川市議会の秩序と品格を保持するよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第41号

村越祐民市長の不信任を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和3年12月14日

提出者
市議会議員 石原よしのり
賛成者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長の不信任を求める決議

 市議会は、村越祐民市長を信任しないことを決議する。

【提案理由】

1.パワハラ問題
 本年8月、市長は定例記者会見において市議会議員のパワハラ問題を発表し、当該市議を名指しで公表した。当該議員への聞き取りなど必要な事実確認の前に実名を公表したことは人権軽視である。また議員の不祥事は議会が調査、処分をするもので市長にはその権限がないのに議員に対する百条調査委員会を設置するよう議会に求めたことは議会軽視である。
 このパワハラ問題をめぐって市川市議会12月定例会は異例な展開となった。市長が設置を提案するパワハラ調査委員会関連予算を含む補正予算案審議が紛糾し、修正動議が可決された。にもかかわらず、市長がそれを不服として再議を求めたことからさらに議会審議が混乱し、結局予算案が廃案となり義務的経費だけの予算が成立するという異常事態に陥り、市民サービスの提供に支障をきたさせた。いたずらに市政を混乱させた市長の責任は免れない。

2.市長室に設置したシャワー室問題
 適切な予算措置を経ず360万円をかけて秘密裏に市長室に設置されたシャワー室について、市議会で本年2月定例会及び6月定例会と2度にわたり撤去を求める決議が可決されたにもかかわらず、一貫して危機管理上の必要性を主張して市長室からの撤去を拒否し続けてきた市長が、9月に突然シャワー室を「少年自然の家」に開設された「新型コロナ感染症入院待機ステーション」の付属設備として当該シャワー室を少年自然の家の風呂場に移設した。その移設費用125万円も市民の税金で賄われた。なお、移設後シャワー室が使われた実績は一度もない。
 市議会9月定例会の代表質問において、市長は、当該シャワー室は秋の台風シーズンに向け防災上必要で市長室において活用すると答弁した(9月7日)にもかかわらず、その議会開会中に突然方針を変え移設を決めた(9月8日)。その上、その方針の変更について、議会への説明など公表することもなく移設を実行したことはあまりにも信義にもとる所業であり、このような議会軽視は全く容認できない。

3.私設秘書逮捕問題
 本年6月には市長のいわゆる私設秘書が逮捕された。それに関連して長期間にわたり多数の市役所の幹部職員が警察の任意の事情聴取を受け、市政運営に多大な支障をきたした。その人物は、複数の会社設立をめぐり不正に登記をした罪で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けた。市議会は市長に対して、本件についての、またその人物と市長との関係や市政へのかかわりなどについての、きちんとした説明を繰り返し求めているが、市長は「市政とは関係のない私人の問題である」として、納得のいく説明を拒んでいる。市民に対するコンプライアンスに係る説明責任を果たしていないと言わざるを得ない。

 以上述べてきたように市政を混乱させ議会軽視を重ねる市長がその職に留まり続けると、市政運営にさらに多大な悪影響を及ぼし市民に膨大な損害を与え、本市の将来を危うくさせると考える。よってここに村越祐民市長の不信任決議案を提出する。

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