更新日: 2022年2月18日

令和4年2月市川市議会定例会

鈴木雅斗議員に対する処分要求

処分要求書(清水みな子議員提出)

令和4年2月10日

市川市議会議長 松永修巳様

市川市議会議員 清水みな子

処分要求書

 2月8日の会議において、下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。

1.侮辱を与えた者の氏名

 議員 鈴木雅斗

2.侮辱の事実

●私が令和3年12月8日の会議において議事進行に関する発言を取り下げたことにつき、当該議員より「議事進行に関する発言の取り下げ自体が常軌を逸しており、(中略)無責任、卑劣極まりない、議会を愚弄するかのごとき行為は、蛮行と言っても過言ではない」などと侮辱する発言がなされた。
●確かに、私が令和3年12月8日の会議において議事進行に関する発言を取り下げたことは事実であるが、これは議長(当時。以下、「議長」という)に対しかかるお取り計らいを申し出て、議長がこれを許可したものである。
●そして、その議長の議事進行につき、本市議会において異論を唱える者は、当該議員を含めて誰1人としておらず、この取り下げは平穏公然と認められ、確定したというのが客観的な事実である。
●つまり、地方自治法や市川市議会会議規則に則って、議長の議事整理権の範疇において平穏公然と認められ、本市議会において一切の異論なく成立した行為であることから、「常軌を逸しており」「無責任」「卑劣極まりない」「議会を愚弄するかのごとき行為」などといった侮辱的な発言をされる筋合いは一切ない。
●それにもかかわらず、客観的事実を無視し、「常軌を逸しており」「無責任」「卑劣極まりない」「議会を愚弄するかのごとき行為」などと一方的に侮辱する行為こそ、私のみならず、議長や本市議会までをも侮辱する発言とも言えるものであり、本市議会に対し当該議員の処分を求めるものである。
●さらに、当該議員からは「誘導尋問を行うかのような」「(他の議員を)陥れるかの発言」などの侮辱的な発言があったが、もし仮に当該議員のこの発言が真実を表すものであれば、地方自治法や市川市議会会議規則に則って、議長は自らの議事整理権に基づき私の発言に対し訂正や取り消しを求められたはずであり、あるいは、かかる議事整理をしなかった議長の議事進行につき異論を唱える者がいたはずである。
●しかしながら、議長の議事進行につき、本市議会において異論を唱える者は、当該議員を含めて誰1人としていなかったばかりか、そもそも私は「誘導尋問を行うかのような」「(他の議員を)陥れるかの発言」など断じてしていないことから、やはり、客観的事実を無視した一方的な侮辱行為であるばかりか、私のみならず、議長や本市議会をも侮辱する発言とも言えるものである。
●よって、私、清水みな子は、本市議会に対し当該議員の処分を求めるものである。

以上

処分要求書(増田好秀議員提出)

令和4年2月10日

市川市議会議長 松永修巳様

市川市議会議員 増田好秀

処分要求書

 2月8日の会議において、下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。

1.侮辱を与えた者の氏名

 議員 鈴木雅斗

2.侮辱の事実

●私が令和3年12月8日の会議において議事進行に関する発言を取り下げたことにつき、当該議員より「議事進行に関する発言の取り下げ自体が常軌を逸しており、(中略)無責任、卑劣極まりない、議会を愚弄するかのごとき行為は、蛮行と言っても過言ではない」などと侮辱する発言がなされた。
●確かに、私が令和3年12月8日の会議において議事進行に関する発言を取り下げたことは事実であるが、これは議長(当時。以下、「議長」という)に対しかかるお取り計らいを申し出て、議長がこれを許可したものである。
●そして、その議長の議事進行につき、本市議会において異論を唱える者は、当該議員を含めて誰1人としておらず、この取り下げは平穏公然と認められ、確定したというのが客観的な事実である。
●つまり、地方自治法や市川市議会会議規則に則って、議長の議事整理権の範疇において平穏公然と認められ、本市議会において一切の異論なく成立した行為であることから、「常軌を逸しており」「無責任」「卑劣極まりない」「議会を愚弄するかのごとき行為」などといった侮辱的な発言をされる筋合いは一切ない。
●それにもかかわらず、客観的事実を無視し、「常軌を逸しており」「無責任」「卑劣極まりない」「議会を愚弄するかのごとき行為」などと一方的に侮辱する行為こそ、私のみならず、議長や本市議会までをも侮辱する発言とも言えるものであり、本市議会に対し当該議員の処分を求めるものである。
●さらに、当該議員からは「誘導尋問を行うかのような」「(他の議員を)陥れるかの発言」などの侮辱的な発言があったが、もし仮に当該議員のこの発言が真実を表すものであれば、地方自治法や市川市議会会議規則に則って、議長は自らの議事整理権に基づき私の発言に対し訂正や取り消しを求められたはずであり、あるいは、かかる議事整理をしなかった議長の議事進行につき異論を唱える者がいたはずである。
●しかしながら、議長の議事進行につき、本市議会において異論を唱える者は、当該議員を含めて誰1人としていなかったばかりか、そもそも私は「誘導尋問を行うかのような」「(他の議員を)陥れるかの発言」など断じてしていないことから、やはり、客観的事実を無視した一方的な侮辱行為であるばかりか、私のみならず、議長や本市議会をも侮辱する発言とも言えるものである。
●よって、私、増田好秀は、本市議会に対し当該議員の処分を求めるものである。

以上

処分要求書(越川雅史議員提出)

令和4年2月10日

市川市議会議長 松永修巳様

市川市議会議員 越川雅史

処分要求書

 2月8日の会議において、下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。

1.侮辱を与えた者の氏名

 議員 鈴木雅斗

2.侮辱の事実

●当該議員は、特段の根拠も客観的な証拠も提示することもなく一方的に、「民法に規定されている親族の扶養義務を果たしていないと解される」などと、私を侮辱する発言を行った。
●また当該議員は、「越川議員の生活保護の問題」と発言するなど、聞き手に対し、あたかも私が市議会議員の立場を利用して生活保護の不正受給に関与しているかのような発言を行った。
●さらに当該議員は、「公人の生活保護の扶養義務が果たされていない」などと発言したが、これは前後の文脈から、私、越川雅史に対し「生活保護の扶養義務が果たされていない」などと一方的に誹謗中傷する発言をしたことは明らかである。
●確かに、私が令和3年2月定例会において、市長室に秘密裏に設置されたガラス張りのシャワールームの存在を明らかにして以降、「職員に対するパワハラ行為があった」「100条委員会の際に副委員長の立場を利用して証人に裏取引を持ちかけた」「『ほとぼりが冷めるまで』仮病を使って議会を休んだ」「疑惑から逃れるため、多くの議員の自宅を訪問し助けを請うた」などと、身に覚えのない、根も葉もない噂を並べ立てられていることは事実である。
●また、そうした根も葉もない噂の一部につき、緑風会第1ならびに緑風会第2に所属する、松井努、竹内清海、松永鉄兵、石原みさ子、青山ひろかず、荒木詩郎の各議員(順不同)及び当該議員から説明を求められたことも事実である。
●そこで私は、かかる経緯を踏まえ、令和3年12月13日の会議において、
・私がいつどこでどのように疑惑に関わる行為をしたのか、いまだに具体的な事実を把握しておりませんし、
・それらに関する客観的な証拠の存在も承知しておりません
・もし確固たる証拠がお揃いであるのなら、是非ともはばかることなく、私を匿うことなく刑事告訴して頂きたい
との趣旨の発言で返答したが、当該議員からは、その後も客観的な証拠が提示されたこともなければ、警察や検察から捜査や照会を受けた事実もない。
●つまり、当該議員は、特段の根拠も客観的な証拠が一切ないにもかかわらず、
・「民法に規定されている親族の扶養義務を果たしていないと解される」
・「越川議員の生活保護の問題」
・「公人の生活保護の扶養義務が果たされていない」
などといった発言を徒に繰り返すことによって、私を一方的に不当に侮辱しているに過ぎず、今回の発言も「少数意見報告」を装った単なる個人攻撃であり、不当に私を侮辱する行為に他ならないと判断せざるを得ない。
●よって、私、越川雅史は、本市議会に対し当該議員の処分を求める次第である。

以上

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