更新日: 2022年3月10日

令和4年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第42号

市川市手話言語条例の制定について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 長友正徳
市議会議員 つちや正順
市議会議員 中村よしお
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 加藤武央
市議会議員 大場諭
市議会議員 竹内清海

市川市条例第 号
市川市手話言語条例
 手話は、音声言語とは異なる文法の体系と豊富な語彙を有し、手や指、身体の動き、表情等により使う者の意思や感情を表現する言語である。音声言語と同じく自分の思いや考えを伝える方法として、ろう者やその支援者によって大切に受け継がれてきた。そして、平成19年に日本国政府が署名した障害者の権利に関する条約及び平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は言語として明確に位置付けられた。
 本市においては、わが国で唯一の国立のろう学校である筑波大学附属聴覚特別支援学校が国府台に設置され、全国からろう児童・生徒が集い、学び、支えあい、社会的自立と自己実現を図ることができる環境が形成されるなど、ろう者のアイデンティティと誇りを醸成する歴史が刻まれてきた。
 しかし、地域社会において手話が言語であることへの理解が十分に浸透しているとは言い難く、今もろう者は不安や不便を感じながら生活しているという実態がある。
 ろう者が手話を通してアイデンティティと誇りを持って歩んできたこのまちに暮らす私たちは、本市を、ろう者を含めた全ての市民一人一人が輝きながら安心して暮らし続けられる、心の底からふるさとと呼べるまちへと、さらに発展させていく役割を担っている。
 私たちは、この役割に深く思いをいたし、手話は言語であることの理解を促進することにより、本市を手と心で笑顔の花を咲かせ、優しさがあふれるまちとし、もって本市において、誰もが安心して暮らすことができる共生社会を実現することを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に対する理解の促進に係る施策の推進について定めることにより、本市において誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進は、ろう者が基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること及び手話が独自の言語体系を有する文化的所産であることを旨として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ろう者及びその支援者その他関係者と協力して、手話に対する理解の促進に係る施策(以下「施策」という。)を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市は、施策と市が別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、基本理念にのっとり、施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、施策に協力するよう努めるものとする。
(手話を学ぶ機会の確保)
第6条 市は、ろう者、手話通訳者及び手話を使用することができる者と協力し、市民が手話を学ぶ機会の確保を図るものとする。
(学校等における手話に接する機会の提供)
第7条 市は、学校等において、児童、生徒、幼児等に対し手話に接する機会を提供するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は、施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由
 誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現に寄与するため、手話に対する理解の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に対する理解の促進に係る施策の推進について定める必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第43号

自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議

 令和3年5月24日、村越市長の私設秘書とされる人物が「法務局にうその書類を提出した」などとして、千葉県警に電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕された。これに関連し、副市長2人を含む数多くの職員が連日事情聴取を受け、予定していた部長会の日程が変更となるなど、市政に著しい悪影響が生じている事実が認められる。
 常識的に考えれば、一民間人が法務局に虚偽の申請をした事案につき、捜査員が市役所を訪れ、副市長2人を含む多くの職員に対し、連日事情聴取を行うことは極めて異例のことであると思われる。
 この点、6月2日付朝日新聞朝刊によると、当該人物は、「市役所の業務に口を出すようになり、時には『遅い!』『なんでやってないんだ』などと職員を怒鳴りつけることもあった」とのことであり、「そうした言動が容認されていたこともあり、ある元市幹部は『逆らうと何をされるかわからないので、抵抗することもできなかった』と振り返る」と報じていることから、当該人物が本当に市役所の業務に口を出していたのかどうか、村越市長が当該人物によるそうした行動を本当に容認していたのかどうかといった点につき、村越市長にはコンプライアンスの観点から説明責任が求められることは言うまでもない。
 ところが村越市長は、当該人物の言動を「あくまでも私人の活動」であるとし、10月1日に当該人物に対し懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されてから約4か月を経過したにもかかわらず、公的な場での説明を避け続けている。
 念のため申し添えておくが、本市議会は、本件事件の詳細な説明を求めている訳ではない。
 本市議会の関心は、もっぱら本市のコンプライアンスの実情、村越市長のコンプライアンスに関する理解及び当該人物の市政への関与の有無にあり、これらは当該人物の有罪が確定している現実に鑑みれば、村越市長が過去の実態を検証した上で、その結果を市民に対して説明すべきものであると考える。
 よって、本市議会は、自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるものである。
 以上、決議する。

【提案理由】
 自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるため本決議を提案するものである。

発議第44号

介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書

 近年の少子高齢化の進展により、介護が必要な高齢者が増加する一方で、各介護の現場では、介護人材の確保に大変に苦慮している状況である。また、コロナ禍での介護サービスの継続も含め、介護人材のエッセンシャルワーカーとしての役割がますます重要となっており、その処遇の改善が求められている。
 今般「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、収入を3%程度(月額9000円)引き上げるための措置を実施することが決定し、令和4年10月以降については臨時の報酬改定を行い所要の措置が講じられることになっている。
 よって、本市議会は政府に対し、この介護職員の処遇改善においては、今回の臨時の報酬改定とともに、原則3年ごとに行う公的価格の改定も含め、制度の簡素化や介護報酬の運用について事業所ごとの柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとするために、以下の事項について特段の取組みを求める。

  • 1.臨時の報酬改定(令和4年10月以降)において新設される「新たな加算」については、現行の2つの加算(「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」)の統合を含めた一本化を検討するなど、事務手続の簡素化に最大限努めること
  • 2.「介護職員等特定処遇改善加算」の配分方法について、その対象者については、事務職員等も含めて、法人や事業所が実情に応じて柔軟な判断を行いながら、加算金の弾力的な運用が可能となるよう所要の措置を講じること
  • 3.原則3年ごとに行う公的価格の見直しにおいては、現行の加算(「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」)との整合性を踏まえた上で、各介護職員の勤続年数と施設内でのキャリア検定制度などを組合せた人件費をベースにしての事業所ごとの介護報酬総額を算定する方式に変更するなど、介護報酬申請の手続の簡素化と、人材確保への事業者の裁量権を拡大するための制度の刷新を検討すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第45号

地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書

 少子高齢化や人口減少の進展により、あらゆる現場で人手不足や後継者不足が叫ばれる中で、新しい地域社会の構築は、地方自治体にとって喫緊の課題となっている。また今後は、新型コロナウイルス感染症などの感染症の蔓延を防ぐ上で、人と人との直接的な接触を低減させることが必要となり、働き方や教育、医療や福祉といった、日常生活の現場の変容が求められている。
 そして今、政府の「デジタル田園都市国家構想」への取組みをはじめ、社会のデジタル化への流れが加速する中で、「誰一人取り残されないデジタル社会」の実現を目指して、地域の課題解決に資するデジタル化を、適切かつ迅速に推進し、全ての住民がその恩恵を享受できる社会を構築する時代が到来した。
 よって、本市議会は政府に対し、子どもたちの学びの継続、医療への適時適切なアクセス、新しい分散型社会の構築、持続可能な地域の医療と介護、地域住民の安全で安心な移動など、特に地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進のため、以下の事項について特段の取組みを求める。

  • 1.全ての子どもたちの学びの継続のために
     全ての地域で、感染症の拡大防止や不登校児童生徒への柔軟な対応など、誰もがどこでも安心して学びが継続できるように、リモート授業を可能にするための通信環境等の整備、デジタル教材や通信料の無償化など、各家庭の状況に配慮した対応ができるよう、所要の措置を講じること
  • 2.医療への適時適切なアクセスのために
     地域住民が安心して医療にアクセスできるよう、オンライン診療等を誰もが身近に受けられるように、現在、オンライン診療を適切に実施する前提となっている「かかりつけの医師」について、各地域に適切に配備すると同時に、その存在と役割を周知する広報活動の充実など、全ての住民が「かかりつけの医師」に繋がれるための取組みを強化すること
  • 3.新しい分散型社会の構築のために
     地域の新しい兼業農家やデジタル人材の確保に向け、「転職なき移住」を実現するためのテレワークの拡大や、サテライトオフィスの整備等に対する補助金等の拡充や税制の優遇、さらに移住者への住宅取得支援や通信料金の軽減など、分散型社会の構築への総合的な取組みを強化すること
  • 4.持続可能な地域の医療と介護のために
     住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護及び看護分野における人材不足の解消に資するICT技術を用いた支援機器の開発と実証実験への支援を拡充するとともに、当該支援機器の現場への適時的確な導入を促進するために、その機能と安全性を適切に評価した上での人員の配置基準の見直しが迅速に図られる体制を整備すること
  • 5.地域住民の安全で安心な移動のために
     政府では、高齢化が進行する中山間地域における生活の足の確保等のため「道の駅」等を拠点とした自動運転サービスの実証実験を平成29年度より全国18か所で実施してきた。こうした技術面やビジネスモデル等に関する実験結果を踏まえ、各地域への実装配備が進められるように、導入要件の検討や補助事業の創設などに早急に取組むこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第46号

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の廃止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 高坂進

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の廃止を求める意見書

 消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から施行されることになっている。インボイス方式は消費税申告の計算の時、前段階控除を全てインボイスによって計算するもので、インボイスがなければ、前段階控除ができないということになり、インボイスの発行ができない事業者は取引から排除されることになる。今まで、年間売上げが1000万円以下で消費税の非課税業者となっていた零細業者も取引から排除されないようにするためにインボイス発行事業者とならざるを得ない。インボイス発行事業者となれば、課税事業者となり、消費税の申告義務、納税義務が発生する。免税事業者となっている現在でも、仕入れや経費の消費税負担は免れないにもかかわらず、売上げに消費税を転嫁できないために苦しんでいる事業者がたくさんいるが、それに、消費税の納税負担が増えることになる。
 地域経済で大きな役割を果たしてきた街の零細商店だけでなく、一人親方の下請け、個人タクシー、フリーランスの方など地域経済を支えてきた多くの方々に壊滅的な打撃を与え、地域経済の疲弊を招くことになるのは火を見るより明らかである。インボイスには、発行年月日、商品名、発行した事業者と発行を受ける事業者の名前、税率、税額などが記載されなければならないとされている。地域の零細商店などでは、インボイス発行事業者になろうとすれば、レジの買い替えや帳簿を作成するためのパソコン導入など、設備投資をしなければならないし、使いこなしてインボイスの発行、消費税の申告のための帳簿づくりなどができるようにならなければならない。それができなければ廃業に追い込まれることになり、廃業に追い込まれる事業者が続出することが予想される。
 日本のように、地域経済の中心を小・零細事業者が占めており、フリーランスの権利が確立されていないところでのインボイス方式の導入はなじまない。
 以上述べてきたように、インボイス方式の導入は市民の暮らしに大きな影響があるとともに、地域経済への大打撃となるものである。
 よって、本市議会は国に対し、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の廃止を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提案理由】
 関係行政庁に対し、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第47号

ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議

 我が国は、ウクライナの民主化・自由化を推進し、地域の平和と安定に寄与するために国際社会と協調しつつ、同国に対する支援を行ってきた。
 そうした中、国際社会の懸命な努力にもかかわらず、2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略を開始した。
 ロシア軍による侵略は、同国の主権及び領土の一体性への侵害、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を脅かすもので、断じて許されず、厳しく非難する。
 国においては、G7をはじめとする国際社会と連携し、あらゆる外交手段を駆使して、軍の即時撤収と速やかな平和の実現に全力を尽くすことを強く要請する。
 さらに、在留邦人の安全確保に取組むとともに、国民生活への影響を最小限に抑えることを併せて要請する。
 以上、決議する。

【提案理由】
 国に対し、ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対して、G7をはじめとする国際社会と連携し、あらゆる外交手段を駆使して軍の即時撤収と速やかな平和の実現に全力を尽くすこと、また、在留邦人の安全確保に取組むとともに、国民生活への影響を最小限に抑えることを要請するため、本決議を提案するものである。

発議第48号

村越祐民市長に対し、市長職を辞するよう勧告する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 増田好秀
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 越川雅史

村越祐民市長に対し、市長職を辞するよう勧告する決議

 市役所に家庭用サウナを持ち込む騒動を起こした大阪府池田市の前市長は、その責任を取る形で、任期半ばで自ら市長職を辞した。
 一方、市長室に360万円もの公金を支出してガラス張りシャワールームを設置した村越祐民市長は、事案発覚から1年超経過しているにもかかわらず、未だ市長職を辞していないどころか、令和4年2月17日には市長選挙に再度出馬し、市長を続投する意思があることを表明している。
 次期市長選挙に立候補すること自体に異を唱えるつもりはないが、もう市長選挙に再度出馬されるにしても、一定のけじめをつけなければ市民の理解を得られるはずもなく、この点自ら市長職を辞することが唯一の選択肢であると考える。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、市長職を辞するよう勧告する。
 以上、決議する。

【提案理由】
 村越祐民市長に対し、市長職を辞するよう勧告するため本決議を提案するものである。

発議第49号

松永修巳議長に対する不信任決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和4年3月4日

提出者
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 青山ひろかず
市議会議員 松永鉄兵
市議会議員 荒木詩郎
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海

松永修巳議長に対する不信任決議

 我々は松永修巳議長を信任しない。

【提案理由】
 当初予算案の賛成討論を我が緑風会第2が会議規則第52条第2項の規定に基づき討論をしようとしたところ、松永修巳議長が会議規則にない採決を行い妨害した。
 無所属の会の反対討論者、越川雅史議員が議案外の理事者を誹謗中傷する言葉を続けて発した。それに対して、松井議員が何度も議事進行を発言したにもかかわらず、それを無視し、議事整理権を行使せず、議会秩序を乱した。
 よって松永修巳議長に対する、不信任決議を提出する。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794