更新日: 2023年3月7日

請願書 令和4年度受理分

請願書 令和4年度受理分

請願第4-1号

  • 1 請願第4-1号 携帯電話基地局を設置又は改造する時には事業者はその計画を地域住民等に対して説明を行うこと及び設置済みの携帯電話基地局についてその事業者は地域住民等の求めに応じて説明を行うことの条例化を求める請願 (環境文教委員会付託)
  • 1 受理年月日 令和4年6月13日
  • 1 紹介議員 長友正徳 秋本のり子
  • 1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

携帯電話基地局を設置又は改造する時には事業者はその計画を地域住民等に対して説明を行うこと及び設置済みの携帯電話基地局についてその事業者は地域住民等の求めに応じて説明を行うことの条例化を求める請願

【請願内容】
 現在、携帯電話基地局の設置が急ピッチで進められています。市川市では地域住民等への説明は義務化されていないため、知らぬ間に近所に携帯電話基地局が設置されてしまいます。このことは、市民の誰にでも起こりうる事です。問題は、携帯電話基地局のそばで何年も生活し、基地局から発せられる高周波の電磁波を浴び続けることで体調不良が起こり、酷い場合には病気を発症してしまう可能性があるということです。特に影響が大きいと考えられるのは、妊婦や子ども達です。電磁波は細胞分裂が盛んなところほど影響を及ぼすと考えられています。
 私の家の近くの建物には、既に大手3社の携帯電話基地局が設置されています。その建物とは別の私の家の前のマンションに、新たに楽天モバイルの携帯電話基地局の設置が決まりました。しかし、周辺に住む住民への説明がなかったので、総務省と楽天モバイル担当者に連絡をしました。この狭い場所に4社の携帯電話基地局が設置されることについて、安全性などを尋ねました。携帯電話基地局からの電磁波は、電波防護指針の安全基準を下回っており、安全だと言われました。
 しかし、本当に安全なのでしょうか?携帯電話に比べると、携帯電話基地局からの電磁波は弱いようではありますが、周辺に住む住民は24時間365日被曝することになります。私の住むエリアでは4社の携帯電話基地局が設置されることとなり、1社設置の場合に比べて、4倍の被曝量になるのではないかと考えます。そして、微弱な電磁波でも長期間被曝すると、健康リスクが高まるとの調査結果があります。携帯電話基地局の周辺に住む住民が体調不良を訴えたり、病気を発症したりしたとの報告があります。これは電磁波の非熱作用が影響しているのではないかと言われていますが、因果関係は明らかになっていません。
 今後、既設の携帯電話基地局は5Gに替わっていくものと思われます。5Gの電磁波は届く距離が短くなることから、これまでより多くの携帯電話基地局が必要になると言われています。5Gの携帯電話基地局が増えることは、周辺に住む住民の数が増えることであり、健康リスクを抱える人が増えるということでもあります。
 このような健康リスクの可能性があるにも関わらず、携帯電話基地局からの影響を受ける地域住民等への説明がおろそかにされて良いのでしょうか?地域住民等に説明をせず携帯電話基地局を設置するということは、健康的な生活をする市民の権利が奪われるということなのではないでしょうか。
 海外では5Gの導入に慎重な国もあるようです。ベルギーのブリュッセル首都圏地域では「市民はモルモットではない」として、5Gの導入を一旦中止にしているそうです。その他にも5G導入を規制する国や欧州の自治体が増えてきているそうです。それらの国や欧州の自治体では電磁波をリスクとして捉え、回避する姿勢を取っています(予防原則)。これは、電磁波の調査研究の結果が確実ではないと言われているからこそ、電磁波の被曝リスクを回避するという姿勢なのではないでしょうか。安全に備えようとする世論が反映されているのかもしれません。
 現在、日本は電磁波への理解が進んでいません。だからこそ電磁波のリスクや不確実性を知り、備えることが必要です。そのためにも、事業者は地域住民等に向けた説明を行い、地域住民等は不測の事態に備えることが出来るようにしてほしいと思います。
 よって、事業者による地域住民等への説明を義務化する条例を制定して下さいますようお願い申し上げます。尚、鎌倉市や宮崎県小林市などでは携帯電話基地局の設置時の条例が制定されています。
 下に、条例化して頂きたい内容を記します。

  • 1.携帯電話基地局の設置又は改造を行う時には地域住民(基地局の高さの2倍の距離に住んでいるか、土地建物を所有する者)及び周辺住民(地域住民の属する自治会の会員)に、事業者は説明を行う。
  • 2.地域住民や周辺住民の中に学校や児童福祉施設などの施設の土地所有者等が含まれる時には、事業者は当該施設の管理者の意向を尊重するよう努めなければならない。
  • 3.携帯電話基地局の設置又は改造を行う時には、工事に着手する日から起算して60日前までに、事業者は工事の計画書を市長に提出しなければならない。
  • 4.携帯電話基地局の設置等又は改造をしようとする時には、事業者は地域住民や周辺住民の意見を聴き、紛争の防止に努めるとともに、良好な関係を損なわないように努めなければならない。
  • 5.設置済みの携帯電話基地局についても、地域住民や周辺住民から求めがある時には、事業者は説明を行う。その際には設置の経緯や契約期間、電磁波(周波数を含む)の影響や安全への取り組みについて説明し、地域住民や周辺住民の理解を求めるよう努めなければならない。
  • 6.地域住民や周辺住民に説明した時には、事業者は説明会実施報告書を市長に提出する。

以上

令和4年6月13日
市川市議会議長
松永修巳様

請願第4-2号

  • 1 請願第4-2号 国に対し「インボイス制度導入中止を求める意見書」の提出を求める請願(建設経済委員会付託)
  • 1 受理年月日 令和4年6月14日
  • 1 紹介議員 やなぎ美智子 清水みな子 廣田徳子 高坂進 金子貞作
  • 1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

国に対し「インボイス制度導入中止を求める意見書」の提出を求める請願

【要旨】
 新型コロナウイルス感染症の感染者数は、今もなお増加を続けており、経済活動の人為的な抑制を余儀なくされ、急激かつ大幅な景気後退を経験することとなり、いまだ回復の兆しが見えない深刻な状況が続いています。このような中で地域経済の中心を担う中小企業・自営業者の経営危機も広がり、令和5年10月から実施予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応できる状況ではありません。
 軽減税率導入によって消費税制度が複雑化したうえに、さらにインボイス制度が実施されれば、免税点制度を実質的に廃止するもので、全ての事業者に事務負担の増加も強いるとともに、500万を超える免税事業者が取引から排除されるおそれがあります。また、中小企業・小規模事業者にとって仕入れや経費に含まれる消費税を価格に転嫁することは困難な状況であり、このままではインボイス制度導入を契機とした中小企業・小規模事業者の廃業の増加等、さらなる地域経済の衰退につながるおそれがあります。
 またインボイス制度導入に関し、日本商工会議所、日本税理土会連合会、シルバー人材センター、多くの中小業者団体などがインボイス制度導入の「廃止」「凍結」「延期」「見直し」を表明し、現状での実施に踏み切ることに懸念の声を上げています。新型コロナ危機を克服し、新しく再構築すべき経済・社会においても、地域に根ざして活動する中小業者の存在が不可欠です。私たちは、住民の暮らし、地域経済、地方行政にも深刻な打撃を与えるインボイス制度導入を中止することを強く求めます。
 以上の趣旨から下記事項について請願いたします。

【請願事項】

  • 一、2023年10月1日から導入される「インボイス制度」の中止を求める意見書を政府に送付していただくこと

令和4年6月14日

市川市議会議長
松永修巳様

請願第4-3号

  • 1 請願第4-3号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願(環境文教委員会付託)
  • 1 受理年月日 令和4年8月25日
  • 1 紹介議員 秋本のり子
  • 1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願

【請願事項】
 2023年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。

【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
 しかし、かつては教材費、旅費、児童手当など多くの経費が対象となっていましたが、次第に対象から除外され給与費のみとなり、2005年には給与費の負担割合が3分の1に縮減されてしまいました。
 現在、地方自治体の状況は様々であり、子どもたちととりまく教育環境にも格差が生じています。
 国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、義務教育の水準にさらに格差が生まれることは必至です。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

令和4年8月25日

市川市議会議長
松永修巳様

請願第4-4号

  • 1 請願第4-4号 「国における2023年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願(環境文教委員会付託)
  • 1 受理年月日 令和4年8月25日
  • 1 紹介議員 秋本のり子
  • 1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「国における2023年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願

【請願事項】
 2023年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における2023年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。

【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。また、東日本大震災、原子力発電所の事故、さらに各地で地震や豪雨、台風などの大規模な災害、そして、新型コロナウイルス感染症の拡大と立て続けに発生しました。災害からの復興・感染症の克服は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要があります。
 そこで、以下の項目を中心に、2023年度にむけての予算の充実をはたらきかけていただきたいと考えます。

  • 1.災害からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること
  • 2.少人数学級や小学校高学年専科を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
  • 3.保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
  • 4.現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業にかかわる予算をさらに拡充すること
  • 5.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
  • 6.安全・安心で個別最適な学びを実現する施設環境の整備にむけ、バリアフリー化や、洋式・多目的トイレ、空調設備設置等の公立学校施設整備費を充実すること
  • 7.感染症に伴う臨時休校等の様々な措置により、児童・生徒が健康面・学習面で不安やストレスを感じることがないよう財政措置を講じること
  • 8.GIGAスクール構想に伴うICT環境の整備促進のために、財政措置を講じること

など

 以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くあります。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

令和4年8月25日

市川市議会議長
松永修巳様

請願第4-5号

  • 1 請願第4-5号 市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例に関する請願(建設経済委員会付託)
  • 1 受理年月日 令和4年11月24日
  • 1 紹介議員 かつまた竜大
  • 1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例に関する請願

【請願要旨】
 市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例(以下、宅地開発条例)は、その第1条においてうたっているように、良好な居住環境の形成及び保全並びに安全で快適な都市環境を備えたまちづくりに寄与することを目的としている。また、同条例第23条及び関連する別表第4に定めるように、事業者は、公益的施設の整備の一環として、自動車駐車場を整備することが求められている。条例適用事業において、敷地内に適切な数の自動車駐車場を整備することは、良好な居住環境の形成及び保全並びに安全で快適な都市環境を備えたまちづくりのために必要なことである。
 市川市の宅地開発条例では、別表第4(第23条関係)3(1)イに規定されるように、以下のニつの条件を満たしている場合に、敷地内駐車場の整備台数が減免される。
・全ての住戸の専有部分の床面積が35平方メートル未満である学生寮、社員寮その他の単身者用の集合住宅であって、
・自動車を所有する者の入居を制限する等その性質上自動車の駐車需要を発生させないと認められるものの建築

『市川市宅地開発条例』(公益的施設の整備基準)
第23条 事業者は、事業区域内に居住する者等の利便の増進が図られるように公益的施設を整備するものとし、当該公益的施設については、それぞれ別表第4に定める基準に従って整備するものとする。

別表第4(第23条関係)3(1)イ 全ての住戸の専有部分の床面積が35平方メートル未満である学生寮、社員寮その他の単身者用の集合住宅であって、自動車を所有する者の入居を制限する等その性質上自動車の駐車需要を発生させないと認められるものの建築を目的とする条例適用事業を施行する事業者は、1台以上の自動車を駐車することができる自動車駐車場を整備すること。

『自動車駐車場整備に関する基準細則』
第3-2 条例別表第4第3項第1号イに該当する建築物は、次のとおりとする。
(1)「全ての住戸の専有部分の床面積が35㎡未満である学生寮、社員寮その他の単身者用の集合住宅」とは、建物の住戸部分の全ての住戸の専有部分の床面積が35㎡未満であって、その用途が学生寮社員寮一括管理された寄宿舎週契約・月契約のように短期間の契約を目的とした賃貸住宅学生専用の単身用の集合住宅をいう。
(2)「自動車の所有を制限する等その性質上自動車の駐車需要を発生させないと認められるもの」とは、住戸の使用に当たり、賃貸借契約、管理規約等で自動車の持ち込みを禁止する旨の制限を課し、かつ、これらの制限及び用途を容易に変更しないものをいう。

(用途による制限について)
 市川市で規定しているように、建物用途目的で駐車場付置緩和要件を設けている自治体の例は数少なく、千葉県内の40万人以上が住む自治体においては2市(市川市・松戸市)のみである。その中で、用途が社員寮であることをもって緩和条件として認めているのは市川市のみとなっている。(※参考資料①)市川市以外の自治体の担当者に、社員寮であることを緩和要件として認めていないことの理由を質問したところ、それを合理的な緩和要件とみなす理由が見出しがたいこと、公平で円滑な運用が難しいといったことによるものであった。
 また、松戸市やその他の県外の自治体で緩和要件を設けている場合、用途上駐車場需要が生じないことを客観的に明確に示す場合のみ緩和条件として認めている。(例;児童や生徒の学生寮や寄宿舎、高齢者専用住宅など※参考資料②)
 社員寮の場合には、入居者の中には自動車の運転を行う者も当然に存在し、駐車場需要は存在していることが明白であり、その性質上自動車の駐車需要を発生させないとは認められない。そのため、社員寮であることをもって駐車場整備の減免措置とすることは、修正が必要と考えられる。
 また、学生寮についても、例えば大学生の学生寮のように自動車の運転免許を取得することができる年齢の者の入居が想定できる場合には、同様に駐車場需要を生じうるため、その性質上自動車の駐車需要を発生させないと認められるものとは考え難い。そのため、学生寮については、免許を取得できる年齢に満たない者が入居する建物であることを条件とすることを明記することが必要であると考えられる。

(契約等の制限について)
  市川市の宅地開発条例及び基準細則では、住戸の使用に当たり、賃貸借契約、管理規約等で自動車の持ち込みを禁止する旨の制限が課されていること、かつ、これらの制限及び用途を容易に変更しないもの、も緩和条件を満たすための条件の一つに掲げられている。建築計画の時点では、賃貸借契約の案は存在していても、実際の賃貸借契約は成立していないのが通常であり、契約当事者が存在しない文書の変更は、その性質的に容易であると言わざるを得ない。また、個別の賃貸借契約はその建物の使用される見込みの期間と比較すれば非常に短いことも考慮すれば、建築計画の時点においてこの条件が客観性をもって満たされていると見なすことは困難である。
 以上の要旨から、当条例を透明性高く、公平かつ公正に運用するため下記のとおり、請願いたします。
  貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただきたく存じます。

【請願事項】
 宅地開発条例第23条別表第4-3(1)イから、「社員寮」及び「自動車を所有する者の入居を制限する等」の記載を削除することを請願します。

 宅地開発条第23条別表第4-3(1)イにおける、「学生寮」の定義を、例えば、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の学生、生徒、児童又は幼児のための寄宿舎、のように明確化することを請願します。

 自動車駐車場整備に関する基準細則の(技術的細目・運用基準)第3 2(1)から、「社員寮」の記載を削除すること、及び、(2)の記載を削除することを請願します。

参考資料①(千葉県内 他の自治体(人口40 万人以上)の集合住宅の用途理由による駐車場附置緩和要件について)(略)
参考資料②(千場県外 他の自治体の集合住宅の用途理由による駐車場附置緩和要件等について)(略)

令和4年11月24日

市川市議会議長
松永修巳様

参考資料①②(PDF)

請願第4-6号

  • 1 請願第4-6号 七中歩道橋の修繕に関する請願(建設経済委員会付託)
  • 1 受理年月日 令和5年2月14日
  • 1 紹介議員 廣田德子 中村よしお 青山ひろかず 秋本のり子 西村敦 荒木詩郎
  • 1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

七中歩道橋の修繕に関する請願

【要旨】
 市川市立第七中学校前の県道6号主要地方道市川浦安線に架かる歩道橋「七中歩道橋」は、中学生の登下校はもとより、地域住民の生活にとって必要であり、道路を渡る際の安全を確保する大事な歩道橋であります。
 しかしながら、築造されてから50年以上が経過し、長年の風雨による劣化と老朽化によって歩道橋は錆の発生や腐食が進み、景観だけでなく耐久性や安全性にも大変に危惧し、心配の声が上がっています。
 道路の管轄は千葉県ではありますが、市川市として市民の安全と安心を守るべく千葉県に対し「七中歩道橋」の早急な修繕等の対策を図るよう強力に要望されることを、ここに住民署名を付して請願いたします。
 以上の趣旨から下記事項について請願いたします。

【請願事項】

  • 1.上記歩道橋の早急な安全点検と耐力強度の確認
  • 2.上記歩道橋の早急な錆処理と塗装及び補修工事
  • 3.上記歩道橋のコンクリート部の修繕と補強

令和5年2月14日

市川市議会議長
松永修巳様

請願第4-7号

  • 1 請願第4-7号 「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願(建設経済委員会付託)
  • 1 受理年月日 令和5年2月16日
  • 1 紹介議員 やなぎ美智子 さとうゆきの 長友正徳 清水みな子 廣田徳子 増田好秀 高坂進 金子貞作 秋本のり子 かつまた 竜大 越川雅史
  • 1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願

【請願要旨】
 第8波におよぶ新型コロナウィルス感染拡大、気候変動、円安、ウクライナ危機などの影響による異常な物価高騰が、市川市民の生活を圧迫し、特に最低賃金近傍で働くパート、派遣、契約など非正規雇用やフリーランスなど弱い立場の労働者の生活破綻が深刻です。また、価格転嫁ができずに苦しむ中小零細企業の経営も打撃を与えています。
 2008年のリーマンショックの時、世界各国は賃金の引き下げを含む内需拡大で、経済危機を克服してきました。しかし、日本は派遣切りや不安定雇用の拡大、賃金の抑制で企業利益の拡大をすすめました。その結果、国民の格差と貧困が大きく広がりました。物価高騰から労働者の暮らしを守り、日本経済の回復をすすめるためには、GDPの6割を占める国民の消費購買力を高める必要があります。そのためには、最低賃金の改善による底上げが必要です。
 日本の最低賃金は地域別になっています。現行法では、最低賃金の決定の3要素「その地域の労働者の生計費と賃金、事業の支払能力」を考慮し、最低賃金額を決めています。最低賃金額が低い地域は、労働者の賃金が低くなり、年金、生活保護費、公務員賃金など、あらゆる生活と経済格差につながっています。最低賃金額が低い地域の経済の疲弊を生み、日本経済をゆがめ、冷え込ませている決定的な原因となっています。労働者の賃金は、経済の最も基本的なベースです。このベースを一律にしなければ、どんな経済対策を講じても日本経済を再生することができません。
 地域別最低賃金の国には、カナダ・中国・インドネシア・日本の4カ国(全体の3%、2013年)のみです。米国は州ごとにも最低賃金が決められていますが、連邦賃金は全国一律最低賃金制です。日本も批准するILO最低賃金決定制度勧告(第30号、1928)が「同価値労働に対する男女の同一報酬の原則」と「労働者が妥当な生活水準を維持しえるように考慮する」ことを規定していることは当然のことです。
 15年で2倍に広がった最低賃金の地域間格差は、あまりにも大きく、実現には様々なハードルがあるのも事実です。しかし、私たちの最低生計費試算調査によれば、健康で文化的な生活をする上で必要な最低生活費に、地域による大きな格差は認められません。政府として相応の財政捻出する決断を含め、最低賃金法を改正し、直ちに全国一律に是正すべきと考えます。
 全国一律制にするとともに最低賃金を引き上げるためには、国による抜本的な中小・零細企業支援の強化が必要です。政府による助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策の拡充と大胆な財政出動が求められています。また、下請け企業への単価削減・賃下げが押し付けられないように公正取引ルールが実施される指導が必要です。労働者・国民の生活を底上げし、購買力を上げることで、地域の中小・零細企業の営業も改善させる地域循環型の確立が可能になります。
 労働基準法は第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」としており、最低賃金法第9条は、「労働者の健康で文化的な生活を営むことができるよう」にするとしています。最低賃金法を改正し、全国一律制度を実現し、抜本的に引き上げること、中小企業支援策の拡充を実現するため、貴議会に置かれましては、国に対して別紙の意見書を提出するよう請願いたします。

令和5年2月16日

市川市議会議長
松永修巳様

参考資料(PDF)

  • ※本請願の紹介議員のうち、増田好秀議員から、紹介の取り消しがなされました。(3月7日)

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