令和4年9月市川市議会定例会
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 などと、田中甲市長に対しても刑事告発を求める無用な挑発行為を展開しており、動画を閲覧した市民からも鈴木議員の高を括って完全に開き直ったかのような態度に憤りの声が挙がっている。議員発議
発議第4号
守衛を欺き不正に鍵を入手し、他会派の控室を無断で撮影した鈴木雅斗議員(*当時は会派「緑風会第1」所属)に対し、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告する決議について
令和4年9月12日
提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二
守衛を欺き不正に鍵を入手し、他会派の控室を無断で撮影した鈴木雅斗議員(*当時は会派「緑風会第1」所属)に対し、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告する決議
鈴木雅斗議員については、去る令和4年4月10日、あたかも会派「自由民主党」所属議員であるかのように守衛を欺き、同会派の控室の鍵を不正に入手し、警備員をして解錠させ、室内を無許可で撮影した事実が6月10日の緊急質問にて明らかになっている。
市民を代表する立場の市議会議員が、その立場を悪用して守衛を欺き、他会派の控室の鍵を不正に入手し、多くの市議会議員と職員が不在となる日曜日に、当該会派に無断で警備員をして解錠させ、室内の様子を撮影するなど前代未聞であるばかりか、犯罪的とも言える行為であることから、本市議会は同日、鈴木雅斗議員に対する議員辞職勧告決議案を、かつまた竜大議員(会派「緑の社会」所属)を除く全議員の圧倒的多数をもって可決した。
しかしながら、鈴木雅斗議員は辞職しないどころか、S N S においてあたかも会派「自由民主党」に責任があるかのような投稿を繰り返すなど、反省した様子は一切見られなかった。自ら犯した犯罪的とも言える行為を反省しないばかりか、他者に責任をなすりつけるなど言語道断であり、事態を重く受け止めた本市議会は同議員に対し、7月12日に改めて自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう全会一致にて勧告した次第である。
ところが、自ら犯した罪を真摯に反省し、市民と本市議会に対し謝罪するならまだしも、あろうことか議場に少年誌掲載漫画の原作小説を持ち込み、本会議中に10分間にわたり読みふけっている姿が全国放送されている有り様をみるにつけ、やはり、同議員が市議会議員の地位に留まることは許されないことと考える。
よって本市議会は、鈴木雅斗議員に対して、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう三度目の勧告をするものである。
以上。
提案理由
守衛を欺き不正に鍵を入手し、他会派の控室を無断で撮影した鈴木雅斗議員(*当時は会派「緑風会第1」所属)に対し、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告するため本決議を提案するものである。発議第5号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について
令和4年9月30日
提出者
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 鈴木雅斗
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中町けい
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 かつまた竜大
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 松井努
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
義務教育は憲法の要請に基づき、子どもたち一人一人が国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。
かつては教材費、旅費、児童手当など多くの経費が対象となっていたが、次第に対象から除外され給与費のみとなり、2005年には給与費の負担割合が3分の1に縮減された。
現在、地方自治体の状況は様々であり、子どもたちと取り巻く教育環境にも格差が生じている。
しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠である。
この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第1条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものである。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てくる。
よって、本市議会は国及び政府に対し、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を提出するため提案するものである。発議第6号
国における2023年度教育予算拡充に関する意見書の提出について
令和4年9月30日
提出者
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 鈴木雅斗
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中町けい
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 かつまた竜大
市議会議員 西村敦
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 松井努
国における2023年度教育予算拡充に関する意見書
教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っている。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人一人を取り巻く環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積している。
また、東日本大震災、原子力発電所の事故、各地での地震や豪雨、台風などの大規模な災害、そして新型コロナウイルス感染症の拡大と立て続けに発生し、災害からの復興・感染症の克服はいまだ厳しい状況の中にあると言わざるを得ない。
子どもたちの健全育成を目指し豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について、2023年度に向け、教育予算の充実を強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、国における2023年度教育予算拡充に関する意見書を提出するため提案するものである。発議第7号
女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書の提出について
令和4年9月30日
提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優
女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書
女性デジタル人材育成については、女性の経済的自立に向けて、また、女性人材の成長産業への円滑な移動支援を図る観点から極めて重要である。政府は本年4月26日、「女性デジタル人材育成プラン」を取りまとめ、就労に直結するデジタルスキルの習得や、柔軟な働き方を促す就労環境の整備の両面から支援し、女性のデジタル人材育成の加速化を目指すこととした。
我が国の国際競争力を高め、生産性を向上させる上でも本プランの着実な遂行と実現が、日本の発展において不可欠であり、デジタル化が進むことにより、大都市一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、感染症等のリスクの低減も図れるとして、大きな期待が寄せられているところである。
よって、本市議会は政府に対し、地方における女性デジタル人材育成の強力な推進を図るため、下記の事項を実施するよう強く求める。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書を提出するため提案するものである。発議第8号
路地状敷地における大規模共同住宅の建築制限に係る県条例の改正を求める意見書の提出について
令和4年9月30日
提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二
路地状敷地における大規模共同住宅の建築制限に係る県条例の改正を求める意見書
路地状の通路の奥に敷地が広がる路地状敷地、いわゆる「旗ざお地」については、災害時等に、袋状の土地から避難路となる通路部分に住民等が殺到し、速やかな避難が阻害される危険性が指摘されている。
また、旗ざお地は、その特殊な形状ゆえに日照や通風の悪さ、用途制限、建築コストやインフラコストの採算性の低さなどから利用が敬遠されがちであり、地価は道路沿いの整った土地の6~7割、場合によっては半値以下になることもあるという。
そうした事情を逆手に、旗ざお地なら地価が高い住宅地と比べて割安に建設ができるとして、投資目的による大規模共同住宅の建築が全国的に問題となっている。
特に、東京都に隣接する宅地として人気が高い本市においては、土地相続の際に宅地が分割され、その一部が旗ざお地となる例も少なくないことから、旗ざお地における共同住宅の建築が今後増える可能性があり、首都圏直下型地震など大規模災害の発生が想定される中、本市の旗ざお地における安全対策こそ喫緊の課題である。
東京都では、東京都建築安全条例において、建築基準法第40条による建築物の敷地、構造及び建築設備並びに工作物に関する制限の付加等について規定し、また、平成30年には、区市町村による独自条例の制定を認める適用除外規定(第1条の3)を追加したところである。このような対応の必要性と有用性が本市においても同様に当てはまることは言うまでもない。
よって、本市議会は、旗ざお地における大規模共同住宅の建築に係る制限について本市の地域特性を踏まえた対応を可能とするため、千葉県に対し、千葉県建築基準法施行条例を改正し、市町村独自の条例制定を認める適用除外規定を設けるとともに、このことに関し必要な措置を講ずるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
千葉県に対し、路地状敷地における大規模共同住宅の建築制限に係る県条例の改正を求める意見書を提出するため提案するものである。発議第9号
市川市長に対し鈴木雅斗議員を刑事告発するよう求める決議について
令和4年9月30日
提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二
市川市長に対し鈴木雅斗議員を刑事告発するよう求める決議
去る令和4年4月10日の閉庁日、鈴木雅斗議員は、会派「緑風会第1(当時)」に所属していたにもかかわらず、会派「自由民主党」所属議員であるかのごとく振る舞って守衛を欺き、警備員をして第1庁舎6階にある同会派の控室を解錠させ、誰の許可も何の権限もなく室内を撮影するという前代未聞の行為を行った。
鈴木議員の行為は、市長の庁舎管理権を侵害するだけでなく、建造物侵入罪などの刑法犯に触れる可能性が高く、本市議会、ひいては本市の行政運営に対する市民の信頼をも大きく損なわせるものであったことは、もはや周知の事実である。
また鈴木議員は、「控室に入ると犯罪になる」と自ら発言し、罪の意識を持ちながらも警備員を巧みに操り、自らの手を汚さずに悪事を働いていたことが財政部長の答弁から明らかになっているが、警備員の方に対し優越的地位を悪用し、無用に犯罪的行為に巻き込んだ点が何よりも悪質で許しがたい。
いずれにしても、一刻も早い真相の究明と事件の解決こそ喫緊の課題であるが、鈴木議員は、真相究明のため松永修巳議長が求めた面談の申入れを合理的な理由がないにもかかわらず2度も拒絶したばかりか、会派「自由民主党」の控室等に掲示された投書は自らに対する環境型セクハラに当たるとする文書を提出し反論を試みるなど、反省するどころか、あたかも本件の責任が会派「自由民主党」にあると言わんばかりの態度を示し続けている。
そこで、こうした経緯を重く受け止めた本市議会が3度( 同年6月10日及び7月12日、9月12日) にわたり議員辞職勧告決議案を可決したが、鈴木議員はこれら議決の重みを一顧だにせず現在に至るまで議員の職に居座り続けており、真相の究明と事件の解決にはなお程遠い状況にあると言わざるを得ない。
さらに言えば、鈴木議員は同年6月11日には、「議員辞職勧告の弁明」なる動画をユーチューブに投稿し、
本市議会の一部には、未だ比較的若い年齢にある鈴木議員の更生に期待する立場から、鈴木議員の心からの反省と、その証として自ら潔く直ちに議員辞職することと引き換えに、市長が鈴木議員を刑事告発する事態だけはなんとしても避けたいと願う声があったのも事実である。
しかしながら、このような状況に至ってしまった以上、もはや鈴木議員自ら本件の真相を明らかにし、出処進退を決断するには遅きに失していることから、真相の究明と事件の解決を司直の手に委ね、法に基づく厳正な措置を求めるほかないと判断せざるを得ない。
よって、本市議会は、甚だ遺憾ではあるが、市川市長に対し、市川市として鈴木雅斗議員を刑事告発するよう強く求めるものである。
以上、決議する。
提案理由
市川市長に対し、鈴木雅斗議員を刑事告発するよう求めるため本決議を提案するものである。
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