更新日:2023年3月13日

令和5年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第13号

松井努議員(会派「緑風会」)に対し、市議会議員の職を辞するよう勧告する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年2月15日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 越川雅史

松井努議員(会派「緑風会」)に対し、市議会議員の職を辞するよう勧告する決議

 本市議会は、先の12月定例会において、「松井努議員(会派「緑風会」)に対し、議員辞職を含め自らの責任の取り方を示すよう勧告する決議について」を可決した。
 これは、松井議員が、令和3年12月8日の市川市議会本会議において、他人の私生活にわたる言論を展開したこと等について議会が科した陳謝の懲罰を受け入れ、令和4年2月8日、議場において陳謝したにもかかわらず、その直後から態度を翻し、「私が、陳謝したのは、逆らったときには、それ以上の罰を受けると聞いていたので、読んだだけで弁明においても、委員会において一切罪は認めていない」などといった趣旨の態度を表明するなど、地方自治法及び本市議会を愚弄し、懲罰制度を有名無実化する言動を繰り返してきたことから、その責任を糾すための発議であった。
 しかしながら、松井議員は責任の取り方を示すどころか、一切の瑕疵なく適法に可決されたこの決議案について、「議員による議会を使った憲法違反」「過半数をそろえれば何でも出来る無法議会」「憲法違反を犯してまで私に制裁を加えている」「議長の地方自治法違反」などと、客観的事実に基づかない内容で、市議会ならびに議長及び発議に賛成した各議員を一方的に誹謗中傷するビラを令和5年2月10日付で市内の一部に配布するなど、前代未聞の暴挙に及んでいる。
 もちろん、客観的事実や証拠等に基づいている限りにおいては、自らの責任において市議会の内容等につきビラを発行すること自体に問題はない。この点、松井議員のケースが特に悪質であると指摘せざるを得ないのは、「憲法違反」「議長の地方自治法違反」などという客観的事実が一切認められていないにもかかわらず、読者に無用な誤解を与え、市民を不安と混乱に陥れ、市政に対する市民からの信頼の失墜を企てている点にある。
 なお、松井議員が特段の理由もなく、「不法行為」などと騒ぎ立てるのは今回に限ったことではなく、これまでも幾度となく繰り返されてきた悪癖である。例えば、令和5年1月27日に千葉地方裁判所民事第2部より判決が言い渡された「令和4年(ワ)800号 名誉棄損による慰謝料請求事件」に際しても、松井議員は22名の議員が自らに対する懲罰動議に賛成したことなどを以て、「原告の名誉を毀損する行為である」などとして慰謝料の支払いを求めたものの、裁判官からは「原告の請求はいずれも理由がないから、これらをいずれも棄却することとする」と結論付けられていることが象徴的である。こうした客観的な事実に照らせば、通常の判断能力を有する一般人であれば誰しも、松井議員の主張は客観的事実に基づかない一方的な主張であり、その主張には理由がないものと理解するはずである。
 本来であれば、松井議員は市議会議長を2度も務め、地方議会の運営に最も精通している市議会議員として他の模範となるべき立場であるべきところ、法規則等を遵守・尊重するといった規範意識に著しく欠けていることが明らかになったばかりか、今後の更生をも期待できない以上、残念ながら市議会議員に求められる資質がないものと判断せざるを得ない。また、松井議員がSNS等を通じて今後も同様の言動を繰り返すことを表明している以上、本市議会としても毅然とした対応をせざるを得ない。よって本市議会は、松井努議員に対して、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告する。
以上

提案理由
 松井努議員(会派「緑風会」)に対し、市議会議員の職を辞するよう勧告するため本決議を提案するものである。

発議第14号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年3月13日

提出者
市議会議員 長友正徳
市議会議員 小山田直人
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 鈴木雅斗
市議会議員 石原たかゆき
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 中町けい
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 細田伸一
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 青山ひろかず
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 小泉文人
市議会議員 高坂進
市議会議員 秋本のり子
市議会議員 かつまた竜大
市議会議員 松永鉄兵
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 堀越優
市議会議員 かいづ勉
市議会議員 松井努
市議会議員 岩井清郎

市川市条例第 号
   市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号中「危機管理室、広報室」を「市長公室、危機管理室」に改め、「財政部」の次に「、管財部」を加え、「情報政策部」を「情報管理部」に改め、同項第2号中「福祉部、こども政策部」を「こども部、福祉部」に改め、同項第3号中「文化スポーツ部」を「文化国際部、スポーツ部」に改め、同項第4号中「経済部、観光部」を「経済観光部」に、「水と緑の部」を「下水道部」に改める。
 第4条第2項中「14人」を「11人」に改める。
 附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、同年5月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の市川市議会委員会条例( 以下「旧条例」という。)第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員である者は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)に、改正後の市川市議会 委員会条例( 以下「新条例」という。)第8条第1項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員として選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、新条例第9条第2項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。
4 附則第2項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第8条第1項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 附則第3項の規定により選任されたものとみなされる委員長又は副委員長の任期は、新条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第9条第2項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員長又は副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会に対し議会の閉会中に審査又は調査を行う事件として付託されている事件は、施行日に、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会、同項第3号の環境文教委員会又は同項第4号の建設経済委員会に対し付託されたものとみなす。

提案理由
 市川市行政組織条例の一部改正に伴い常任委員会の所管を変更する必要があるほか、より効率的かつ効果的な調査及び審査を行うため議会運営委員の定数を改める必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第15号

保育士配置基準の引上げを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年3月13日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二

保育士配置基準の引上げを求める意見書

 保育現場においては、障がいやアレルギーを持つ子どもに対しきめ細やかな配慮が求められている。また、昨今においては感染対策の観点から遊具などの除菌の徹底を求められるなど、保育士の業務は従前に比して著しく負担が増している様子がうかがえる。しかしながら、保育所等の四、五歳児の保育士配置基準は制定以来70年以上一度も見直しが行われておらず、こうした業務負担の増加分は一切考慮されていないことから、時代にそぐわないものとなっているとの指摘がある。
 例えば、学級当たりの子どもの数で比較してみても、小学校では近年、全学年を通じて少人数学級化が順次実現されており、2022年度「学校基本調査」によれば、公立小学校の学級当たりの平均児童数は約23人にまで改善されている。その一方で、小学生よりも幼い乳幼児が長時間生活する保育所等の四、五歳児の配置基準は、「子ども30人に対し保育士1人」と規定されていることに鑑みても、子どもの命と安全を守る観点から配置基準を見直した上で、保育士を増員し、一人一人の子どもに保育士がよりきめ細かく向き合う時間を確保する必要があることは言うまでもない。
 なおこの点、国は2023年4月に「こども家庭庁」を創設して、これまで以上に子ども関連施策の充実・推進を目指し、予算も倍増する方針を打ち出している。しからば、今こそ保育関係予算を大幅に増やし、保育士配置基準の引上げによる保育士増員と保育士の処遇の改善を進めていくことで、保育サービスの質の向上を図っていくべきである。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、必要な財源を確保し、下記の事項について実現されるよう、強く要望する。
 記
 1. 子どものために保育士配置基準の引上げによる保育士増員を図ること
 2. 公定価格を引上げ、保育士等の処遇改善を図ること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、保育士配置基準の引上げを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第16号

認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年3月13日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書

 日本における認知症の人の数は推計値で約600万人を超え、高齢化率の上昇に伴い、今後も増加が見込まれており、将来を見据えての備えの拡充が求められている。
 今日、認知症の方への介護や医療の分野においては、認知症に対する知識や経験の蓄積や、認知症を進行させる要因の解明など、大きな進展が見られる。
 また、地域や家庭においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解のもと、認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。
 よって、本市議会は政府に対し、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域の構築のために、また認知症の人や家族の困難を最小限に抑えるために、下記の事項について特段の取組を求める。
 記
 1. 認知症の人に、初期の段階から家族や周囲の人々が適切に対応するため、認知症サポーター等の育成促進及び身近な薬局や介護施設等への相談窓口の開設を支援すること
 2. 認知症の重症化抑制や認知機能の維持のための薬及び対処法等の研究開発体制を当事者や家族との連携を重視しながら強化すること
 3. 認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入所の仕組みづくりなど、認知症の人と家族に寄り添う制度を整備すること
 4. 認知症のリスク低減につながる生活習慣や栄養補給など、国民の日常をサポートする知識や情報を提供する体制を整備すること
 5. 認知症に対する施策を国と地域が一体となって総合的かつ総体的に推進するため、「(仮称)認知症基本法」を整備すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第17号

新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年3月13日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の罹患者の中で、疲労感・倦怠感などの罹患後症状、いわゆる後遺症を訴える方が増えている。実際に、倦怠感、呼吸困難感、集中力の低下、記憶力の低下、睡眠障害など、仕事や学業の継続が困難になる方も多いと言われている。
 後遺症は社会生活上、非常に影響が大きく、例えば、子どもの場合は自分から症状を訴えることが難しいため、怠けていると捉えられてしまうおそれもある。
 感染拡大から3年が経過し、新型コロナへの向き合い方も変わる中で、後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療法等の確立は大変に重要な課題である。
 よって、本市議会は政府に対し、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人一人の日常を守るために、下記の事項について特段の取組を求める。
 記
 1. 新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連も含めた実態調査を推進すること
 2. 一部医療機関で実施されている、Bスポット療法(EAT・上咽頭擦過療法)等の検証を進めるとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること
 3. 自己免疫疾患との関連など、新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第18号

アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年3月13日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書

 現在、アスベストによる健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償や、石綿健康被害救済法や建設アスベスト救済制度による給付金等が支給されている。しかし、アスベストによる健康被害は今も増え続けており、健康被害を受けた方々からは、一日も早い治療法の確立が求められている。
 また今後は、アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなる。
 よって、本市議会は政府に対し、今後のアスベストによる健康被害者の治療法の一日も早い確立と、アスベスト被害の発生防止に向け、下記の事項について特段の取組を求める。
 よって、本市議会は政府に対し、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人一人の日常を守るために、下記の事項について特段の取組を求める。
 記
 1. アスベストによる健康被害者の治療や進行抑制に効果のある研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること
 2. 地域の建築物におけるアスベストが含まれる建材の使用の有無の事前調査と解体・処分までの追跡調査を強化すること
 3. 改正大気汚染防止法施行による建物の解体などにおける飛散防止対策の実施状況調査を強化すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第19号

地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年3月13日

提出者
市議会議員 小山田直人
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 西村敦
市議会議員 宮本均
市議会議員 堀越優

地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書

 気候変動により、世界中で大規模な自然災害が発生するなど、気候変動への対応は今や人類共通の課題となっている。世界的に脱炭素への機運が高まる中、我が国においても2030年度の温室効果ガス46% 削減(2013年度比)、2050年のカーボンニュートラル実現という目標を掲げている。
 今こそ、需要サイドにおける徹底した省エネや循環経済の構築と共に、供給サイドにおける再生可能エネルギー等の普及拡大による、地域のグリーントランスフォーメーション(GX)が必要である。
 よって、本市議会は政府に対し、飛躍的な省エネと革新的な創エネによる地域のGXで、新しい経済成長を実現するために、下記の事項について特段の取組を求める。
 記
 1. 各家庭の省エネ促進に向けて、関係省庁で連携して、省エネ効果の高い断熱窓への改修など住宅の省エネ化や、太陽光発電と蓄電池を組み合せた電力の自給自足への支援を強化すること
 2. 天候に左右されて出力変動が起きてしまう再生可能エネルギーの特性を補うため、蓄電池の大容量化・低コスト化とともに、余剰電気を水素で蓄えること等を可能とするための研究開発を加速すること
 3. 家庭向けのヒートポンプ給湯器や家庭用燃料電池など、また、産業向けの産業用ヒートポンプやコージェネレーションなど、熱需要の脱炭素化・熱の有効利用に向けた設備等の導入を促進すること
 4. 2030年代後半に想定される太陽光パネルの大量廃棄に備えて、廃棄や再生の施設整備への投資の促進や、太陽光発電施設の維持管理や更新など、再生可能エネルギーによる電力供給量を確保するための制度的措置を検討すること
 5. 「系統整備」には莫大な資金が必要となるため、資金調達等が可能となる環境整備をすること。さらに、期間短縮や経済合理性や、より効率的な送電システムの整備への技術開発を強化すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第20号

市川市議会政務活動費の交付に関する条例を理解せず遵守しないつかこしたかのり議員に対し猛省を促す決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和5年3月13日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 稲葉健二

市川市議会政務活動費の交付に関する条例を理解せず遵守しないつかこしたかのり議員に対し猛省を促す決議

 つかこし議員は、「議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費」として交付される政務活動費を充て令和3年11月に広報ビラを発行した。しかし、この広報ビラにはつかこし議員の家族の記念写真と思われる写真など、「議員の調査研究その他の活動」と無関係と思われる情報が複数掲載されていたことから、市民並びに複数の会派及び議員から、「公私混同ではないか?」「市川市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)違反に該当するのではないか?」といった指摘が相次いだ。
 そこで、事態を重くみた松永修巳議長が、真相究明を図るべく事実確認と使途基準への適合性に関する自身の認識に関する質問を重ねたが、つかこし議員は「第三者の個人情報に関わる」などと、質問に正面から答えることなく話をそらし続ける悪癖を繰り返し、ようやく出席した令和5年3月8日各派代表者会議においても、議長からの質問に真摯に回答することはついぞなかった。
 つかこし議員が主張するように、仮にビラに掲載された写真の人物について言及することが個人情報の問題に発展するのであれば、問題となり得る人物の写真をいたずらに広報ビラに用いたつかこし議員の責任が問われることがあっても、政務活動費の使途に関する説明を拒み得る合理的理由にはなり得ない。
 また、つかこし議員はこの間、当該疑義が生じた支出につき令和4年10月24日に説明責任を果たすことなく一方的に返納した事実は認められるが、使途につき疑義が生じた政務活動費を返納することと、政務活動費の交付を受けた市議会議員に求められる説明責任を果たさないこととは、全く別次元の話である。
 いずれにしても、議長からの度重なる要請にもかかわらず、政務活動費の使途に関する情報を積極的に提出することもなければ、その使途の透明性の向上にも努めなかったつかこし議員の態度は、(議員の責務)として、使途につき疑義を生じさせることのないようにしなければならない旨規定した条例第2条並びに(使途の透明性の向上)を規定した条例第11条第1項に明らかに抵触するものと判断せざるを得ない。
 よって本市議会は、政務活動費の使途につき疑義を生じさせた挙句、使途基準への適合性に関する説明責任を果たさなかったつかこし議員を強く非難するとともに、同様の事態を2度と繰り返さないよう猛省を促す次第である。
 併せて、つかこし議員においては、税金を原資とする政務活動費の交付を受けるのであれば、条例を正しく理解した上で、これを遵守するよう強く要請するものである。
 以上、決議する。
 
提案理由
 市川市議会政務活動費の交付に関する条例を理解せず遵守しないつかこしたかのり議員に対し猛省を促すため本決議を提案するものである。

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