更新日: 2024年2月19日

令和5年12月 市川市議会 総務委員会

令和5年12月5日(火曜)午後3時20分

場所

第1委員会室

出席委員

委員長
国松ひろき
副委員長
石崎ひでゆき
委員
つかこしたかのり
清水みな子
細田伸一
宮本 均
大場 諭
石原よしのり
越川雅史
松永鉄兵
岩井清郎

欠席委員

なし

説明のため出席した者の職氏名

総務部次長
福田雅人
総務課長
植松美穂子
総務課副参事
小泉茂樹
人事課長
益子隆史
職員課長
吉成 悟
法務課長
佐藤謙三
企画部次長
山室繁央
企画課長
西村 直
財政部次長
大塚信之
財政課長
遠山 忠
市民税課長
富川雅晴
情報管理部次長
松丸晃博
情報管理課長
中崎 士
市民部次長
若菜克彦
地域振興課長
鈴木久美子
市民課長
宇津木 正
行徳支所市民課長
白鳥武志
議会事務局次長
町田茂幸
庶務課長
藤城好明
選挙管理委員会事務局長
岩井 滴
選挙管理委員会事務局次長
髙城 晃
監査委員事務局長
高橋昭彦
監査委員事務局次長
西澤重悟
消防局次長
今井 隆
消防局次長
吉村和弘
消防総務課長
藤井克行
消防総務課副参事
井橋邦彦

会議に付した事件

※議案の内容については総務課のページをご参照ください。

会議概要

午後3時20分開議
○国松ひろき委員長 ただいまから総務委員会を開会する。


○国松ひろき委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、①総括、②初回総括2回目以降一問一答、③質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
 議案第41号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○総務課長 本会議以上の説明はない。御審査の程よろしく願いたい。
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に移る。


○国松ひろき委員長 議案第42号市川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。御審査の程よろしく願いたい。
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
○つかこしたかのり委員 議案第42号について、一問一答で1点伺いたい。
 一般職の職員の給料、期末手当、勤勉手当等と、市長など特別職の改定が今回一緒に提出されている。一般職の職員と特別職が本議案にて一緒に提出されている理由を伺いたい。
○職員課長 特別職の期末手当の改正の手法についてであるが、まず、市長等の常勤特別職の期末手当の引上げに関する条例については、常勤特別職の期末手当は一般職の職員の期末・勤勉手当の支給割合に準じていることから、これまで同様に一般職の給与条例の改正と併せて改正する方法で提案している。
 また、議員の期末手当を引き上げる条例改正の方法は2つある。1つは議員発議により議員報酬等の条例を改正していただく方法、もう一つは市長提案の一般職の給与条例の改正に併せて議員報酬等の条例も含めて改正する方法がある。こちらについては、近年の期末手当引上げの手法に準じ、今回も市長提案の一般職の給与条例改正に併せて議員報酬等の条例も含めて改正する方法で提案した。
○つかこしたかのり委員 過去のいきさつ等もあり、今回も一緒に提出されている理由は分かった。
 その上で、私及び所属会派の議員2名からも、本議案については一般職と特別職は分けて審議する必要があるのではないかと考えていること。また、一般職の改定は賛成であるが、特別職については疑問があることを申し上げて私の質疑を終わる。
○国松ひろき委員長 その他質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に移る。


○国松ひろき委員長 議案第43号市川市会計年度任用職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○人事課長 本会議以上の説明はない。御審査の程よろしく願いたい。
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に移る。


○国松ひろき委員長 議案第45号令和5年度市川市一般会計補正予算(第6号)のうち本委員会に付託された事項及び議案第52号令和5年度市川市一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会に付託された事項を一括議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔庶務課長、職員課長、総務課長、行徳支所市民課長、情報管理課長、地域振興課長、市民課長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、消防総務課長、財政課長、企画課長 説明〕
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
○石原よしのり委員 議案第45号の補正予算(第6号)で1点、議案第52号の補正予算(第7号)で1点の2点を一問一答で伺いたい。
 議案第45号の補正予算(第6号)について、14ページ、15ページの第2款第1項第4目第12節委託料、弁護士委託料である。総務課長が先ほど少し説明してくれたが、もう一度、何を訴えられたのかと、訴訟案件であるので、訴訟が始まってからどこかで議会への報告はあったのか。記憶がないので、あったのかなかったのか、あったならばどのような報告をして、この件について何らかの報告があったのかどうか。
 また、勝訴したのであるから本市の主張が認められたものと思うが、弁護士費用以外にほかに何か市川市に負担はあったのか。
○総務課長 弁護士委託料関係の経緯について説明する。
 まず、平成31年1月11日に、旧手児奈橋公園に係る都市公園法に基づく許可処分に関して、所管部長が決裁した文書並びにお知らせ文書に関して、所管部長が決裁した文書の閲覧を求めるという公文書の公開請求があったが、所管部長が決裁した文書がないので文書の不存在決定を行い、これについて審査請求がなされた。内容としては、部長許可については軽易なものを除いて部長決裁となっているから当該文書が存在するはずであるというようなことで審査請求がなされたが、市川市公文書公開審査会の諮問、答申などを経て、令和3年10月11日に審査請求を棄却するという裁決がなされた。
 その後、この裁決に関して、その取消しを求めて令和4年4月20日に千葉地方裁判所に市川市を被告とする訴えが提起されたが、原告が本件訴えを提起したのは審査請求の裁決があったことを知った日――令和3年10月19日であるが、これが6か月経過した後であるため、本件訴えは不適法であり却下するとの判決が令和4年11月11日に言い渡された。原告はこの判決などの取消しを求めて、令和4年11月28日に東京高等裁判所に控訴したが、令和5年7月6日、本件控訴は理由がないことから棄却する旨の判決の言渡しがあり、今回弁護士委託料を補正予算として計上した。
 議会への報告については、令和4年度からの裁判であり、令和4年度決算の審査において、本件に係る第1審に対応するため訴訟代理人弁護士に支払う弁護士報酬着手金として53万9,000円を予備費から充用した旨を説明している。
 また、このほかに費用がかかったのかとの質疑であるが、今説明した53万9,000円のほかに、第2審へ控訴されたので、令和5年度において同じく弁護士報酬着手金として17万9,666円を予備費から充用している。今回の弁護士委託料と合計すると、147万3,266円が経費としてかかることになる。
○石原よしのり委員 結局、いろいろかかって約147万円かかったことが分かった。それから、決算で説明したということは、我々は実はその決算審査特別委員会にいなかったため知らなかったということである。
 この話は、手児奈橋公園の廃止の話であるから、近くの清水委員も私も議会で質問している。この話かというのは分かったが、結局勝訴した理由は、審査請求で棄却されたのを知った日から半年以上たっていたから駄目だと訴えが却下されたためであるが、もし半年以内に訴えられていたら、場合によっては棄却されずに原告が勝つこともあった案件なのか。それとも、内容的にもこれは不存在が明確に言えるのか、どちらか。
○国松ひろき委員長 予算と関係のない中身の話になってしまう。結論としてこの金額になったという話で、仮定の勝つ、負けるという話はできない。
○石原よしのり委員 市が勝ったのは時間の話だけだったのかという質疑だったが、この件は結構である。
 補正予算(第7号)のほうであるが、7ページ、第2款第1項第12目情報システム費、委託料の低所得世帯に対する重点支援給付金給付管理データ作成等委託料727万7,000円の委託先はどこで、どのように決めたのか伺いたい。
○情報管理課長 7ページの委託料の委託先は、基幹系のシステムを担当している株式会社大崎コンピュータエンヂニアリングで、随意契約になる予定である。本市の基幹系システムを委託している会社である。
○越川雅史委員 議案第45号と52号について1点ずつ、一問一答で伺う。
 議案第45号の歳入第17款第1項第2目指定寄附金のうちの犬や猫のいのちを尊重する事業指定寄附金についてと、あとは52号のほうは低所得世帯に対する重点支援給付金給付管理データ作成等委託料について伺う。
 まず、犬や猫のいのちを尊重する事業指定寄附金で、先ほどの説明において、他の寄附金は寄附者が朝日信用金庫、明治安田生命保険相互会社と説明があったが、ここだけどこからどういう寄附が来たのかの説明がなかったのと、申出がいつあって、お金をいつ受領しているのか伺いたい。
○財政課長 11ページ、指定寄附金の犬や猫のいのちを尊重する事業指定寄附金についてお答えする。
 これに関しては、今年の4月以降9月までの間にインターネットや窓口で複数件の寄附があり、合計110件、205万1,420円の寄附が集まった。歳出事業の猫不妊手術費等助成金が終了してしまった中で、この寄附金を活用することで補正予算の財源として活用したという状況になっている。
○越川雅史委員 お金の充て方があまりよく分からない。例えば、4月、5月分なら6月の補正予算で歳入に計上するとか、あるいは4月から9月ならば、4月から7月や8月で区切って9月の補正予算で歳入に計上するとか、このあたりが分からない。ずっと寝かせていてどこかで持ってくるというのが非常に分かりにくい気がする。このやり方は何か明確に決まっているのか。それとも、結構裁量があり、その都度やり方は自由というか、融通の効くやり方をしているのか。
○財政課長 寄附には、特に用途を指定されていない、受け入れてそのまま一般財源として使う一般寄附と、あるいは指定寄附でこの事業に使ってほしいという指定寄附金がある。特に、この犬や猫の寄附に関しては基金があり、そのような基金のある事業というのは、大体年度末、2月末にまとめて基金に積み立てるという補正を行っている。ただ、今回それを待たずして、対象となる事業の執行、補正が必要になり、まず9月末の時点で納入された、申出があったものが確認されたので、早い段階で12月補正での歳出の計上と合わせて、それに充てるという補正を行った。今後あった部分については2月補正で基金に積み立てたいと考えている。
○越川雅史委員 確かに、今回、寄附金を猫不妊手術費等助成金に充てるということである。説明は上手なので、その説明だけ聞いていると2月を待たずに補正予算を計上したとの話であるが、なぜ本助成金が今回計上されているかというと、当初予算で計上したものを使い切っていて予算が切れた期間がある。今回補正予算を計上しているので、もしそういうことができるのであれば、4月から納入されていた部分があるのであれば、9月なのか6月なのか分からないが、予算が切れたところで、どこかで補正予算を計上していれば、切れ目なく猫不妊手術費等の助成ができたのではないかと思うが、そういうものではないのか。この充て方をもう一度確認させてほしい。
○財政課長 委員が言われたとおり、猫不妊手術費等助成金は8月末で予算が消化されてしまい、受付を終了している。今回、補正する際に対象を令和5年の9月から遡り、9月から令和6年3月分までの7か月分の不足する分として補正予算を計上している。予算がなくなってしまって申請できなかった人については、8月末以降の9月以降ということで申請に対応できるようにしている。
○越川雅史委員 あまり揚げ足を取るつもりはないが、それも今説明を聞けば分かるが、ついこの間まで予算が不足して受付が終わっていたとの話しかないわけである。8月に終わってしまって、9月、10月、11月に窓口に行った人は、受付が終わっているとしか説明を受けられないわけである。12月に補正予算が出てきて、今このように質問をして、その答弁で初めて分かるが、一般市民には分かりようがないではないか。多分、9月、10月の時点で申請の電話をした人は、もう予算がないとしか言われていないと思う。答弁はとても上手であるが、もしこちらの誤解か訂正があれば、もう一度説明してほしい。
○財政課長 終わってしまったと思われている人も多いと思うので、少し事後的な処置になってしまって申し訳ないが、本予算がもし成立した暁には、所管部と調整してきちんと周知をして、そのような人にも十分情報が伝わるようにしたい。
○越川雅史委員 別に行っていることが悪いわけではない。いいのであるが、答弁がきれい過ぎて、少し実態と違うような気がするので、一応そこだけ指摘をして次に進む。
 議案第52号の低所得世帯に対する重点支援給付金給付管理データ作成等委託料について、この間は例えば定額給付金があったとか、生活よりそい臨時特別給付金とか、毎回、いろいろな都度都度の委託をしているように感じる。委託するというのは、自分で完璧にできるが委託したほうが安いとか、あるいは自分でできないような専門的なことを委託するなどがあるが、データを抽出して作成するノウハウというのは、初回はノウハウがないから委託をして行ってもらうにしても、そのノウハウを蓄積していけば自分たちでできる。それがずっとできないで委託を続けるというのは、逆に相手方から見たらおいしい仕事みたいになってしまうのではないかと思う。この件についてもう一度、委託する必要性について、あるいは委託し続けないといけない必要性について説明を伺いたい。
○情報管理課長 様々な給付金について、それぞれの基準日があり、そのたびごとにデータ抽出をしなくてはいけないので、データ抽出自体は何回も行われる作業である。この支給に当たっては、基幹系システムのうち、非課税世帯を洗うために市民税システムの有しているデータが必要となる。そのシステム上のデータ抽出については職員ではできないということになっており、保守業者による作業が必要となる。このため、この作業はシステム内容を熟知している株式会社大崎コンピュータエンヂニアリングしか履行できないと考えている。
○越川雅史委員 できない理由が技術的な話なのか、あるいは住民基本台帳法等の背景がある、個人情報のアクセス制約などの法規制があってできないと言っているのか、技術的な知見がないからできないと言っているのか。できないから委託する、そのできない理由がないので、答弁いただいたがよく分からないので、もう一度答弁願いたい。
○情報管理課長 システムの中からデータ抽出ができないのは、技術的にできないとの観点から行っていない。保守を行う大崎コンピュータエンヂニアリングの技術がなければデータ抽出はできない、職員の知識、技量ではできないと考えている。
○越川雅史委員 何らかの理由でこの大崎コンピュータエンヂニアリングと取引ができなくて、ほかにすぐ業者が見つかればいいが、この外部の委託業者がなかったら、このようなデータについて、市川市では今つくるノウハウが全くないということか。
○情報管理課長 そのように認識している。
○越川雅史委員 理解した。
○国松ひろき委員長 その他質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 質疑を終結する。
 予算の総額については、ほかの常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで了承願いたい。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
 採決する。
 まず、議案第45号のうち、本委員会に付託された事項について、本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に、議案第52号のうち本委員会に付託された事項について、本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に移る。


○国松ひろき委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することと決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。


○国松ひろき委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後4時15分散会

令和5年12月18日(月曜)午前11時15分

場所

第2委員会室

出席委員

委員長
国松ひろき
副委員長
石崎ひでゆき
委員
つかこしたかのり
清水みな子
細田伸一
宮本 均
大場 諭
石原よしのり
越川雅史
松永鉄兵
岩井清郎

欠席委員

なし

説明のため出席した者の職氏名

市民部次長
若菜克彦
市民課長
宇津木 正

会議に付した事件

※議案の内容については総務課のページをご参照ください。

会議概要

午前11時15分開議
○国松ひろき委員長 ただいまから総務委員会を開会する。


○国松ひろき委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、総括、初回総括2回目以降一問一答、質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名のった上で発言されるようお願いしたい。


○国松ひろき委員長 議案第53号市川市手数料条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
○石原よしのり委員 一問一答で伺いたい。戸籍電子証明書提供用識別符号を新しく発行するためにこの手数料の額を定めると思うが、私たちもよく分かっていないので、まず、戸籍電子証明書提供用識別符号とは、我々がいつも取っている戸籍証明書、戸籍謄本とはどう違い、どのような用途か説明していただきたい。それに伴って、手数料を紙の証明書の450円に対して400円と割り引いている。この料金の差をつけている理由を伺いたい。
○市民課長 令和6年3月に施行される戸籍法の一部改正に伴って、今回の手数料条例の改正を行うものである。戸籍法の改正点は大きく2点あり、1つ目は、今まで本籍地でなければ交付できなかったものが全国どこの自治体でも交付できるようになる。2点目が、今まで行政機関への各種届出手続などに必要であった戸籍証明書の添付が不要となる。今回、戸籍情報そのものが各種届出に不要となったわけではなく、各行政機関が申請者の戸籍情報をシステムを用いて確認することができるようになったために添付が不要となるものである。各行政機関は、勝手に国民の戸籍情報を全て閲覧できるわけではなく、申請者が各行政機関に提示する個人を特定するためのパスワードをシステムに入力することで申請者の戸籍情報を確認できる仕組みとなっている。このパスワードが今回新たに追加した戸籍電子証明書提供用識別符号となる。
 今後、行政機関での手続の中で戸籍の添付が不要となるものであるが、今、法務省からは、パスポートセンターでのパスポートの発給事務がその手続の一つであると紹介されている。
 手数料の差額については、もともと戸籍謄本は1通450円で、今回の電子証明書提供用識別符号の発行は、対になるものであると1通400円である。戸籍謄本の添付の方法としては、原本をそのまま提出することとなっているが、戸籍電子証明書提供用識別符号については、手続先で証明書のパスワード、符号を提示するだけで手続が可能となるので、いわば複数の手続に使い回すことができる。そのかわり、発行から3か月間という有効期間の決まりがある。
 以上のような形で、何かを証明するものではなく、手続先でパスワードを提示するためのパスワードの発行手続の費用を400円としている。この金額については、自治体の手数料の標準政令というもので、今までの戸籍謄本450円と同様に定められたことから、標準額を用いて戸籍については400円、除籍については700円と定めたものである。
○石原よしのり委員 結局、発行していただけるものは、紙か何かにパスワードだか番号だか分からないが、印刷したものを出してくれるとの理解でよいのかどうか。さっき400円と言ったのは、今までは450円であるが、より簡単なものであるので安くなっているとの理解でよいのか。
○市民課長 紙にパスワード、符号を印字したものをお渡しする。金額については、50円安くなる。
○国松ひろき委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。


○国松ひろき委員長 委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので御了承願いたい。


○国松ひろき委員長 以上で総務委員会を散会する。
午前11時23分散会

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