更新日:2024年2月27日

定例会

2023年12月18日

発言の取消しについて

午前10時開議
○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○稲葉健二議長 この際、御報告申し上げます。議会改革特別委員会において、副委員長の互選の結果、副委員長に細田伸一議員が選任されましたので、御報告申し上げます。


○稲葉健二議長 この際、加藤武央議員に申し上げます。去る12月1日の創生市川の代表質問中、姥山貝塚公園に隣接する土地の活用についての質問において、「■■■」から「■■■■■■」と発言された部分は第三者の名誉を損ないかねず、また、市民の誤解を招きかねない発言であると判断いたします。この際、当該発言を取り消されてはいかがでしょうか。
 加藤議員。
○加藤武央議員 議長の御発言のとおり、発言の取消しをよろしくお願いします。
○稲葉健二議長 お諮りいたします。ただいまの加藤武央議員の申出のとおり、発言の取消しを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よってただいまの加藤武央議員の申出のとおり、発言の取消しを許可することに決定いたしました。
 この際、加藤武央議員に申し上げます。議場における発言に当たっては、慎重の上にも慎重を期して発言されるよう御注意願います。

12月14日の議事進行に関する発言に対する答弁について

 この際、去る12月14日の越川雅史議員の議事進行に関する発言に対し、議長において調査した結果を御報告いたします。
 会議録を調査しましたところ、12月14日の石原みさ子議員の一般質問において、越川議員が指摘されたとおりの発言がされていることを確認いたしました。議場における発言については、地方自治法第132条において、議会の会議または委員会において、議員は他人の私生活にわたる言論をしてはならないと規定されております。この規定の趣旨は、議場及び委員会の場は公の問題を議論する場所であることから、議員は議事に関係のない個人の問題を取り上げて議論をしてはならない、また、公の問題を論じていても、職務上必要な限度を超えて個人の問題に入ってはいけないという点にあると解されております。この趣旨を踏まえますと、同日の一般質問における石原みさ子議員の発言には、必要な限度を超えて私人の個人情報を披瀝し、同条に抵触する部分があったとまでは言えないものの、公の問題を議論する場所における発言として、必要とされる配慮を欠いた部分があったものと判断いたします。

発言の取消しについて

 この際、石原みさ子議員に申し上げます。国際交流事業についての質問中、「■■■」と発言した部分については発言を取り消されてはいかがでしょうか。
 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 議長の発言のとおり、私の発言の取消しをお願いいたします。
○稲葉健二議長 お諮りいたします。ただいまの石原みさ子議員の申出のとおり、発言の取消しを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よってただいまの石原みさ子議員の申出のとおり、発言の取消しを許可することに決定いたしました。
 この際、石原みさ子議員に申し上げます。議場において、議事に直接関係のない個人について言及し、誤解を生じさせることのないよう一層の御配慮の上、発言されるよう御注意願います。
 以上のとおりでありますので、越川雅史議員におかれましては御了承願います。

発言の訂正及び取消しについて

 この際、門田直人議員に申し上げます。去る12月14日の門田直人議員の一般質問中、旧市川市リハビリテーション病院についての質問において、市川市土地開発公社から購入した土地の面積を「約3,400、300㎡」と発言されましたが、正しくは「約3万4,300㎡」ではないかと思料いたします。この発言について、訂正されてはいかがでしょうか。
 門田議員。
○門田直人議員 議長の御発言どおり、発言の訂正をお願いいたします。
○稲葉健二議長 ただいまの申出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 続きまして、同じく門田直人議員の一般質問中、旧リハビリテーション病院についての質問において、「■■■■■■■」から「■■■■■■■」と発言した部分は、議長といたしましては、市民の誤解を招くおそれのある不穏当な発言であると判断いたします。
 門田直人議員に申し上げます。ただいま申し上げた部分は、議長としては不穏当と判断しますので、取り消されるよう希望いたします。門田直人議員においては、取り消す意思はありますか。
 門田議員。
○門田直人議員 議長の御発言どおり、発言の取消しをお願いいたします。
○稲葉健二議長 お諮りいたします。門田直人議員の申出のとおり、発言の取消しを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって門田直人議員の申出のとおり、発言の取消しを許可することに決定いたしました。
 この際、門田直人議員に申し上げます。議場における発言に当たっては、慎重の上にも慎重を期して発言されるよう御注意願います。


一般質問 越川雅史議員

○稲葉健二議長 日程第1一般質問を行います。
 越川雅史議員。
○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。通告に基づきまして一般質問を行います。
 最初の質問は、本年9月12日にスクランブル化された宮田小学校そばのゆうゆうロード交差点についてです。
 このたびスクランブル化されたことにより、従前に比して歩行者の安全性は確保されるようになった点は率直に歓迎しております。そもそもの話で言えば、今回のスクランブル化の話を事前に知っていた方は少なく、多くの方が突如のスクランブル化に驚いていたような状況であり、実際に至近距離に住んでいる私もスクランブル化に気づいたのは9月14日のことでした。
 そこで、まずは今回のスクランブル化に至った経緯について御説明を求めます。
○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。
○岩井忠良道路交通部長 お答えします。
 この交差点は南北に延びる市道0119号、通称ゆうゆうロードと東西に延びる市道0219号、通称一番堀通りとが交わる十字の交差点であります。また、宮田小学校の学区内にあり、市道0219号及び市道0119号のうち、当該交差点より南側が通学路となっております。この交差点の信号機の制御方法は、令和5年9月12日からスクランブル方式に変更されております。
 変更に至った経緯でございますが、令和2年度の通学路定期合同点検において、宮田小学校より、交通量が多く危険であることから、交差点の信号制御をスクランブル方式にしてほしいとの要望が上げられました。これを受け市川警察署と千葉県警察本部による現地調査が行われ、その後に協議が調い、今年度実施されたものでございます。また、当該交差点はJR市川駅に近く、主に駅に向かう歩行者の通行量が多く、車両の右左折の際に歩行者と交錯する危険性があることから、これを排除するために現在の信号制御を導入したことも要因の一つと考えております。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 スクランブル化に当たっては、通学路の安全性の確保の観点から宮田小学校から要請があったこと、また、歩行者の危険性除去の観点から警察の判断があったことを確認いたしました。こうした点についての周知が進めば地元の理解も深まるのだと思います。ただ、渋滞が発生しているとの声も度々聞いており、現場を見た限り、私は信号制御の方式に課題があるのではないかと考えております。
 そこで、現行の信号制御方式に課題があることを認識しているのかどうか。課題があるのだとしたら、今後どのように改善を図っていくのか、御説明を求めます。
○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。
○岩井忠良道路交通部長 お答えします。
 現状における課題としましては、交差点の信号制御がスクランブル方式に変更されたことで車両の待ち時間が増加し、以前より渋滞が発生しているため、改善してほしいとの要望が本市に寄せられております。現在のスクランブル方式による信号制御を申しますと、青信号の順で言えば、主道路である市道0119号の車両、次に歩行者用スクランブル、その次に従道路である市道0219号の車両、そして歩行者用スクランブルのサイクルとなっておりますが、このサイクルが渋滞の一因ではないかとの御指摘もございます。そこで交通管理者である市川警察署に要望を伝え、状況を確認したところ、警察のほうにも信号制御に係るサイクルの変更の要望が来ているとのことでありました。
 今後の改善すべき点でございますが、その一つとしては、信号制御を一般的な主道路の車両、次に従道路の車両、そして歩行者等のサイクルへの変更等が考えられます。この点については、現在、千葉県警察本部により検討中とのことでありますので、本市としましても、この状況を注視してまいります。また、市民からの要望等については市川警察署へ伝達し、必要な措置を講ずるようお願いしてまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 御答弁を伺いました。スクランブル化によって、児童が安心して宮田小学校に通えるようになる、歩行者が安全に駅まで往来できるようになる、そして車両は渋滞もなく安全に右折できるようになる。これらバランスの最適化が図られることに期待を寄せまして、次に進みます。
 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律――以下、法律と申し上げますが、これは令和3年9月から施行されており、学校教育においては、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒とともに教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ、適切に教育に関わる支援が行われることが求められています。しかしながら、本県の実情に目を向ければ、環境整備の現状が上記法律の趣旨に照らして不十分な状況にあると言わざるを得ず、本市に在住する医療的ケア児が県立特別支援学校に通学するに際しては様々な困難が立ちはだかっている事実が認められます。
 具体的な事例として、肢体不自由児が県立船橋特別支援学校にスクールバスで通学するケースを取り上げますと、肢体不自由児であっても医療的ケアを必要としない児童生徒の場合は、スクールバスに乗車することで保護者が付き添うことなく通学することができます。その一方で、千葉県は常時看護師等による見守り及び処置を必要とする児童生徒がスクールバスに乗車することを認めていないことから、医療的ケア児が県立特別支援学校に通学するためには家族らがマイカー等を利用して送迎せざるを得ない状況です。医療的ケア児がスクールバスに乗車できないケースにおいて家族が送迎を余儀なくされる場合には、経済的負担もさることながら、悪天候や猛暑の中、精神的負担も大きくのしかかることは想像に難くありません。特にマイカーを有しない御家庭や保護者が免許を保有していない御家庭などにおいては、事実上、入学や通学そのものを断念するかどうか、瀬戸際の判断を突きつけられているような状況です。
 行徳駅から船橋特別支援学校の最寄り駅である馬込沢駅まで通学することを想像してみてください。行徳駅から地下鉄で西船橋まで行き、そこでJRに乗り換えて船橋駅まで移動し、さらには東武線を乗り継ぎ、ようやく馬込沢までたどり着いたとしても、学校が至近距離にあるわけではありません。医療的ケア児を伴っての移動では、そこからさらに30分から1時間に1本しかないバスに乗車することを余儀なくされるわけですから、入学や通学そのものを断念する、あるいは、本市に住むことを諦めて、いっそ学校の近くに引っ越してしまうといったケースもあるそうです。教育を受ける権利は憲法が規定する基本的人権の一つであり、医療的ケア児が教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ、適切な支援が行われることは法律の要請であるにもかかわらず、また、お隣の東京都では当然に実施されているにもかかわらず、千葉県は医療的ケア児がスクールバスで通学できるような配慮をしていないことに私は激しい怒りを覚える次第です。
 この点、一義的には千葉県による取組がまたれるところですし、この原因は千葉県知事の怠慢なのか、努力不足なのか、無関心なのか、その全てなのか分かりませんが、いずれにしましても、学校に通いたくても通えずに成長の機会を奪われてしまうのは本市在住の児童生徒でありますし、経済的負担や精神的負担を余儀なくされているのはその保護者らであります。そして、やむにやまれず近隣都県への引っ越しを決断する御家庭もあるようですが、私はつらい思いを抱えながら本市を去る御家庭があることに対して、見て見ぬふりをすることはできません。だとしたら、千葉県知事に対するはらわたの煮えくり返るような思いはさておき、本市在住の医療的ケア児が必要な教育を受けられるようにするために、その保護者等の負担軽減と不安解消のために医療的ケア児の通学に関し、本市として独自の支援を実施すべきではないかというのがこの質問の本旨です。以下、具体的に伺ってまいります。
 先ほど千葉県は医療的ケア児がスクールバスに乗車することを認めていないと申し上げましたが、その理由としては、千葉県がスクールバスに看護師を配置していないことが挙げられます。千葉県はスクールバスに看護師を配置していないから医療的ケア児はスクールバスに乗車できないわけですが、逆に言えば、看護師さえ確保することができれば、医療的ケア児のスクールバスへの乗車を拒む理由はなくなるはずです。実際に東京都では、そのような配慮がなされております。
 そこで、本市が看護師を手配して県立学校のスクールバスに乗車させることで、医療的ケア児もスクールバスで通学することが可能になると思うのですが、本市として、こうした独自の支援策を実施することにつき御答弁を求めます。
○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。
 医療的ケア児の通学に際して、家庭の状況を踏まえた上で、保護者の代わりに本市で雇用している看護師を県立学校のスクールバスに同乗することについて、県に申入れを行うことは可能ではあります。支援の対象が市内在住の児童生徒でもありますので、本市としても保護者の負担を減らしていく必要性は感じていることから、県との協力関係を模索してまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 ぜひそうしてください。当てにならない千葉県知事に期待する、あるいは延々と県の対応を待つのではなく、県と協議し、認めさせるべきは認めさせる対応をお願いいたします。
 次に、県が支給している通学費補助について伺います。
 千葉県は特別支援学校に通う児童生徒の通学費の補助として特別支援教育就学奨励費を支給しております。しかしながら、この制度では、児童生徒が行動を共にしているかどうかがポイントであり、例えばスクールバスに乗車できない医療的ケア児を保護者がタクシーで送迎する場合、児童生徒とともに通学する際には支給対象となりますが、子どもを学校まで送り届けた保護者が帰宅する際には支給対象とならない可能性も指摘されております。同様に、児童生徒とともに帰宅する際には支給対象となりますが、子どもを学校までお迎えに行く保護者が単独で乗車する際にも支給されないことが懸念されています。こうした懸念があるからか、現状ではタクシーで2往復している御家庭はないそうです。都心のイメージで考えれば、タクシー代の補助は片道だけでも十分ではないかとの議論も成り立ちますが、県立船橋特別支援学校は先ほど説明したような所在地にありますので、そもそもタクシーをつかまえるのも大変かもしれませんし、仮に保護者単独での移動に際しタクシーの使用が認められないとなると、送迎のたびに30分から1時間に1本しかないバスの利用を余儀なくされるわけですから、いたずらに時間の浪費と精神的負担を強いられることになるわけです。
 そこで、子どもの送迎に際しての保護者単独での移動にかかるタクシー代についても、本市在住の医療的ケア児が必要な教育を受けられる観点から、また、その保護者等の負担軽減と不安解消を図る観点から、仮に特別支援教育就学奨励費の支給を受けられない場合には本市として独自の支援策を実施すべきと考えますが、この点、御見解を伺います。
○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。
 特別支援学校に通う児童及び生徒の通学費の補助につきましては、学校が窓口となり、県が特別支援教育就学奨励費として保護者へ支給しておりますが、児童生徒が同乗していない場合はその対象外となることも考えられます。通学に伴う保護者の経済的負担などを理由として児童生徒が通学を断念する可能性があることは、本市としても解消すべき課題として認識しております。教育の機会の均等が図られるよう、児童生徒と登校した後に保護者が帰宅する際及び保護者が学校に迎えに向かう際に要する交通費等についても県において広く支援できないか、協議してまいりたいと考えております。あわせて、医療的ケア児の通学に関する保護者への負担を少しでも軽減するために、県の検討状況などを踏まえた上で市川市としてどういった支援が可能なのか、関係部署と連携して検討を進めてまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 保護者単独での移動にかかるタクシー代についても支援すべきなどという主張を聞けば、幾らかかると思っているんだ、そんなことできるわけないだろうと反応する人もいるのかもしれませんが、対象人数は極めて限定的であることから、本市の財政を心配するような話ではないはずです。
 また、日々のタクシー代の全額補助というフレーズだけ聞けば過分な支援のように感じられるのかもしれませんが、教育を受ける権利は憲法が規定する基本的人権の一つであり、医療的ケア児が教育を受けられるように最大限に配慮しつつ、支援が行われることは法律の要請でもあることから、こうした配慮をすることは、確かに一義的には県ではあるものの、ひいては本市の責務であるとも考えます。こうした要らぬ誤解が生じないように気をつけながら議論を進めてまいります。
 繰り返しになりますが、千葉県は特別支援学校に通う児童生徒の通学費の補助費を支給しており、医療的ケア児を保護者がタクシーで送迎する場合は支給対象となっております。確かにありがたい制度ではありますが、残念ながら前払い制ではなく償還払いの制度となっていることから、保護者は日々のタクシー代を一旦は立て替えなくてはなりません。私が調べたところ、市川駅から船橋特別支援学校までのタクシー代は片道約3,400円、行徳駅からは片道約4,200円かかるようですが、仮に月に15日程度往復しただけでも立替金額は10万円を超えてしまいます。そして、これは学期ごとの精算と伺っておりますし、しかも1学期分が精算されるのは11月末ぐらいになるそうですから、一時的なこととはいえ、4月から11月までの8か月分を立て替えるとなると、ざっと100万円単位の立替資金が必要となる計算です。これだけ大金の立替えが必要となると、資金をなかなか工面できない御家庭もあるだろうことは容易に想像できますし、その場合、入学や通学そのものを断念せざるを得なくなることは御理解いただけるかと思います。
 また、この立替資金の問題をクリアしたとしても、肝腎のタクシーを日々確実につかまえられるとも限りません。市内には複数のタクシー会社がありますが、福祉タクシーの台数は限定的であり、他の利用者との間で取り合いになっているとも伺っております。実際にタクシーがなかなかつかまらないという話を聞いたことは1度や2度ではありません。
 そこで、本市在住の医療的ケア児が必要な教育を受けられる観点から、また、その保護者等の負担軽減と不安解消を図る観点から、例えば本市がタクシー会社と直接契約することで、保護者にタクシー代立替えの負担を生じさせないような配慮ができないのかどうか、福祉部長に伺います。併せて、本市がタクシー会社と直接契約することで医療的ケア児が必要とするタクシーを日々確実に確保できるような配慮ができないのか伺います。
○稲葉健二議長 菊田福祉部長。
○菊田滋也福祉部長 御質問の償還払い制度につきましては、利用者の一時的な経済的負担が生じることから、障がいのある方への支援として利便性を考慮した現物給付によるサービス提供が望ましいこと、また、公共交通機関での移動が必須である利用者にとって、利用したいときにタクシーが確保できる体制の構築というのは重要な課題であると考えております。県立の特別支援学校に通学する医療的ケア児及びその御家族に対する支援につきましては、本来は県が対応すべき事項と考えておりますが、一方で、市は基礎自治体として、住民に最も身近で総合的な行政主体として住民ニーズに対応すべき責務を有しているものと認識しております。今後につきましては、医療的ケア児とその御家族が安心して地域生活が送れるよう、県の動向を注視しつつ、市の果たすべき役割を踏まえ、保護者の経済的負担軽減の在り方について、また移動手段の確保の方法について調査研究してまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 ここまではスクールバスに乗車できない医療的ケア児を保護者がタクシーで送迎する前提で話を進めてまいりましたが、何も保護者の付添いを前提にする必要はないことに気づきました。私の質問の目的は、本市在住の医療的ケア児が必要な教育を受けられることとともに保護者等の負担軽減と不安解消を図ることにあるわけですから、既存の制度にとらわれずにもっと自由な発想で臨むべきだと考えを改めます。
 そこで、さらに一歩踏み込んで、本市が看護師を手配して、本市が手配したタクシーで医療的ケア児を特別支援学校まで送迎することが可能になれば保護者の付添いは不要となります。これこそ、本市在住の医療的ケア児を持つ保護者等の負担軽減を図ることができる方法だと思うのですが、このような配慮ができないのかどうか、御答弁を求めます。
○稲葉健二議長 菊田福祉部長。
○菊田滋也福祉部長 本市における医療的ケア児が利用できる移動支援の一つとして、障害者総合支援法に基づいた地域生活支援事業に移動支援事業があります。移動支援事業は、移動が困難な障がいのある児童等に対して、社会生活上不可欠な外出や余暇活動などの社会参加の外出の際にガイドヘルパーを派遣して移動を支援するサービスであり、通学等の通年かつ長期にわたる外出の支援は対象外としております。一方で、通学等であっても、通年かつ長期にわたらない範囲において、冠婚葬祭や保護者の入院等により送迎が困難な事情がある場合等は個々の相談に応じて対応しております。また、医療的ケア児の通学の際、支援員がタクシーに同乗して登下校に付き添うことは現行制度上可能でありますが、現状の課題として、医療的ケア児への支援を担う看護師等の支援員の確保、サービス提供事業所の不足、こういったことが課題となっております。今後は課題解決に向けた事業運用の在り方について検討してまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 移動支援事業に関する御答弁を確認しました。医療的ケア児の通学であっても、通年かつ長期にわたらない範囲においては保護者が同行することなく、本市が看護師を手配した上で、医療的ケア児をタクシーに乗車させることで通学が可能になることは分かりました。ただ、それだけでは不十分であることは論をまちません。今日はさらに突っ込んでいきたいと思います。
 医療的ケア児の生活というのは通年かつ長期にわたるわけですから、通年かつ長期にわたった支援が必要です。本市が看護師を手配した上で、医療的ケア児をタクシーに乗車させることで通年かつ長期的に通学することが可能になれば保護者の負担はなくなります。現行の支援制度を拡充し、通年かつ長期にわたる通学支援を実施する考えはないのか、もう一度御答弁を求めます。
○稲葉健二議長 菊田福祉部長。
○菊田滋也福祉部長 障害者総合支援法第2条「市町村等の責務」では、第1項第1号において、障がい者もしくは障がい児が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障がい者等の生活実態を把握した上で教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行う旨が明記されております。今後は、この障害者総合支援法や令和3年9月に施行されました医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の趣旨を踏まえまして、現行制度上、移動支援サービスの対象外となっています通年かつ長期にわたる通学支援の実施について調査研究を行ってまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 最後に、保護者等の負担軽減と不安解消を図る観点からもう1点だけ質問します。これまでに述べたように、医療的ケア児を持つ親は時間的拘束を余儀なくされますから、フルタイムでの就業はもちろん、短時間のパートタイムであったとしても、なかなか募集要件に見合うことはなく、就業の機会を得られにくい状況に置かれています。その上、医療的ケア児は、いつ、どのようなタイミングで体調を崩すとも限らないわけで、保護者としては、学校からのお迎えの呼び出しがあれば応じなければならない事情が就業をより一層困難にさせているものと想像できます。
 となると、この共働きの時代にあって、医療的ケア児を養育する家庭は経済面で著しく不利な状況に置かれていることが分かります。何一つ悪いことをしたわけでもないのに、何か能力が足りないわけでもないのに、日本国憲法が保障する教育を受ける権利を子どもが享受することと引換えに、経済的に著しく不利な状況に置かれている方々を放置することがあってよいのでしょうか。支援の手を差し伸べることなく、ああ、それは大変ですねなどと空虚な言葉を投げかけるだけで、我々は市議会議員として、あるいは市長として、その責任を果たしていると胸を張れるのでしょうか。そう考えますと、このような方々こそ、本市が率先して雇用すべきかと考えます。
 確かに就労したくてもできない事情もありますが、それよりも何よりも、こうした保護者の方々は、医療的ケア児の子育てについては多くの行政職員よりも当事者としての知識と経験があるわけですから、障がいを持つ子に関する親の悩みや進路相談については、より一層、当事者に寄り添った対応ができるのではないかと考えます。
 そこで、医療的ケア児を養育する保護者を本市が雇用する、あるいは、本市が仲介する形で養育に支障が出ないような形で就業できるよう支援ができないのか、御見解を伺います。
○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。
 医療的ケア児の保護者の方々は、学校からお子様のことで連絡が入ることがあります。そのためフルタイムだけでなく、パートタイムの仕事に就くことも諦めなくてはならない状況にあることは様々な相談を受ける中で認識しております。しかし、医療的ケア児を養育する保護者の方々にとって、社会と関わる機会を持つことは精神的にも経済的にも負担が減り、生活の充実につながると考えております。このような状況を踏まえ、親として医療的ケアに関わってきた経験を学校現場で生かすことができると考えられることから、どのような職務に就くことができるか検討してまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 本日、何度か繰り返しましたが、教育を受ける権利は憲法が規定する基本的人権の一つであり、医療的ケア児が教育を受けられるように最大限に配慮しつつ支援が行われることは法律の要請でもあります。一義的には県による取組がまたれるというのは繰り返し申し上げたとおりですが、学校に通いたくても通えずに成長の機会を奪われてしまうのは本市在住の児童生徒でありますし、経済的負担や精神的負担を余儀なくされているのは本市在住のその保護者らであります。
 そこで、本市在住の医療的ケア児が必要な教育を受けられるようにするために、その保護者等の負担軽減と不安解消のために、医療的ケア児の通学に関し、本市として独自の支援を実施すべきではないかという観点から様々な質問をさせていただきました。本市に住む全てのお子さんとその御家庭が経済的負担や精神的負担を過度に気にすることなく、希望する教育を受けられる日が来るまで粘り強くこの問題に取り組むことをお誓い申し上げまして、次に移ります。
 11月25日付千葉日報によれば、あのガラス張りのシャワー室について、本市は入院待機場所で使用したことについて、濃い使い方をしている、市民の理解は得られると考えているなどと説明しており、いまだに決して無駄遣いではなかったとの立場を維持するような、あたかもシャワーの導入と移設に一定の意義があったかのような説明を繰り返しております。私は市長が替わったからといって、あまたいる幹部職員の意識が即座に変わるものではないと繰り返し指摘してまいりましたが、あのガラス張りのシャワー室について、いまだに市民の理解は得られるなどと正当化する幹部職員がいることに強い憤りを覚えます。
 さらに、本年5月に廃棄した理由として、ウイルスが残留しているのではないかとの不安を市民に抱かせることを挙げているそうですが、読み手に誤解を生じさせるばかりか、市民に対してウイルスに関する不安をいたずらにあおる発言であり、到底許されざる発言であることはもちろん、しかも、何ら根拠に基づかない発言なのではないかとの疑念を強めております。
 そこでまずは、あのガラス張りのシャワー室について市長公室長の御認識を伺います。
○稲葉健二議長 麻生市長公室長。
○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。
 市長室から少年自然の家に移設したシャワーユニットにつきましては、入院待機ステーションにおいて、救急隊員や現場スタッフのウイルス飛散防止や除染に活用したものであり、約2年半という短い期間ながらも、新型コロナウイルス感染症第6波から8波の中、医療機関が逼迫する状況において救急隊員、ひいては市民の安心、安全に寄与したものとして、新聞報道への取材に対して濃い使い方と表現したものでございます。また、市民の理解が得られていると考えているとの表現につきましては、入院待機ステーションとして危機管理上使用したものでありますので、この点について、市民の皆様に丁寧に説明すれば理解が得られるものとして答えたものでございます。
 なお、ウイルスが残留しているのではとの表現につきましては、国の見解では、新型コロナウイルスは最大72時間はウイルスが残留するリスクはございますが、それ以降は死滅したり、しっかりと消毒すれば感染するリスクはなくなるということでございます。しかし、少年自然の家は、主に小学生や児童生徒が使用する施設でもあることから、保護者も含めまして不安を抱かせることに配慮して表現したものでございます。少年の家が再開する際に移設することも検討しましたが、移設先が見つからなかったこと、また仮に見つかっても移設に費用を要すること、何よりもいつまでもマイナスイメージを引きずってしまうことなどを総合的に勘案し、廃棄に至ったものと認識しております。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 ここは本会議場であります。質問に対する理事者の答弁は最重要の重みを持つはずです。理事者が誠実に答弁しているのかどうか、マスコミの取材を通じて市民に誠実に真実を伝えているのかどうか、本当に濃い使い方をしたのかどうか、市民の理解が得られるような税金の使い方だったのかどうか、ただいまより事実に基づく検証を実施してまいります。
 消防局長に伺います。入院待機ステーションの主な使用者は救急隊員ですが、消防局はこのような専用シャワー室の設置を要望されたのでしょうか。この移設は消防局の依頼により実現したのでしょうか。また、本市のステーションのような施設は、当時において他市にも設置されておりましたが、他市の類似施設にもこのような専用シャワー室が設置されていたのでしょうか。
○稲葉健二議長 角田消防局長。
○角田誠司消防局長 お答えいたします。
 本市入院待機ステーションに専用シャワーを設置することについては、消防局から要請したものではございません。また、私が把握している限りでは、他の自治体の類似する施設において、このような専用シャワーが設置された施設はないと認識しております。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 あのシャワー室は、当時、本会議において決議が可決され、村越前市長の自己負担で市長室から撤去するよう求められていました。入院待機ステーションへの移設直前まで村越市長は、私が使った後、女性職員に使ってもらうなどと、趣味と人格を疑われるような方針を示していたにもかかわらず、ステーションが設置されているタイミングに合わせて、専ら自己負担を免れることを目的に取ってつけたかのような口実をつけて移設したのではないかといった見方が率直な市民感覚、市民感情なのではないでしょうか。こうした市民感覚の正しさを裏づけるかのように、あのシャワー室の移設は消防局が要望したわけでもなければ、全国の類似施設に同様のシャワー室が設置されているわけでもない、やはり市川市特有のシャワー室であることを再確認いたしました。
 それでは、消防局は、ウイルスについてはどのように認識しているのでしょうか。もし本当にあのシャワー室にウイルスが残留しているのではないかという不安を抱く市民が存在するのであれば、当該市民はあのシャワー室のみならず、救急車にも救急隊員が着用する衣服にも、さらには救急隊員御本人らについてもウイルスが残留しているのではないかといった懸念を抱くはずです。その場合、消防局は救急車も救急隊員の衣服も廃棄してしまうのでしょうか。救急隊員は事後、市民と関わるような業務には一切従事させないのでしょうか。
○稲葉健二議長 角田消防局長。
○角田誠司消防局長 お答えいたします。
 新型コロナウイルスの残存期間は、空気中で数時間、固形物の表面では72時間まで、また消毒をすることで感染リスクは低減できるものと認識しています。したがいまして、救急隊員本人やその衣服、救急車は消毒を徹底することにより安全を確保できることから、仮にそのような不安を抱く市民がいた場合には、廃棄するのではなく、安全に利用できることを理解していただけるよう丁寧に説明してまいります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 そもそもあのシャワー室にウイルスが残留しているのではないかなどといった不安を抱く市民など、本当にいるのでしょうか。それとも、そんな市民はいるはずもないのに、濃い使い方をしている、決して無駄遣いではない、市民の理解が得られる、だけど、やむなく廃棄したなどというストーリーを完成させるがためだけにでっち上げたのでしょうか。
 そこで市長公室長に確認いたしますが、たった1件でも、たったお一人でも、あのシャワー室にウイルスが残留しているのではないかなどと不安の声を寄せてきた事実はあったのでしょうか。
○稲葉健二議長 麻生市長公室長。
○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。
 そのような御意見や苦情はいただいておりません。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 濃い使い方をしている、決して無駄遣いではない、市民の理解が得られるなどと強弁するためだけに、実在しない市民があたかも存在するかのようにでっち上げられたものだと受け止めました。やはり市長が替わっても幹部職員の体質は前市政のままなんだなと、多くの市民も受け止めるのだと思います。田中市長、ぜひ田中市長の手でこの体質を改めていただきたいと思います。
 もう一度、消防局長に伺います。私が調査したところ、救急隊が同ステーションを使用した回数は39回で、このうち救急隊員があのシャワー室を利用したのはたった4回、使用人数は延べ12人であったと伺っておりますが、この理解で間違いないでしょうか。
○稲葉健二議長 角田消防局長。
○角田誠司消防局長 お答えします。
 間違いありません。
 以上です。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 これまでも、これからも、あんなシャワー室を使う人はいないというのが率直な市民感覚だと思います。延べ12人が利用したといったところで、多くの方々は、誰一人使わないわけにはいかないからアリバイづくりのためだけに数人が利用したにすぎないと受け止めるものだと確信をしております。百歩譲って、延べ12人の使用に忖度やアリバイづくりの意図がなかったからといって、39回中4回しか利用していないわけですから、必要不可欠な設備でないことは明らかです。また、移設に125万円もの費用を要しているわけですから、360万円の市長室の高級シャワールームに加えて、1回10万円の超高級シャワー室という新たな無駄遣いの施設、負の遺産が入院待機ステーションに設置されたのだと受け止めるのが市民感覚なのではないでしょうか。これを丁寧に説明して、理解を示す市民はいないものだと確信をしております。
 市長室に設置したことがあれだけ税金の無駄遣いと批判されたのに、村越前市長がただただ自己費用での撤去を逃れんがためだけに125万円もの税金を追加投入して移設した可能性が強く疑われているのに、そして市長は替わっているのに、いまだに税金の無駄遣いだと認めることなく、濃い使い方だの、市民の理解が得られるなどと開き直っている姿勢は許せないとの思いです。
 そこで、本日はこの質問を通して、本当に濃い使い方をしているのかどうか、決して無駄遣いではないのか、市民の理解が得られる税金の使い方であるのかどうか、検証いたしました。加えて、あのシャワー室にウイルスが残留しているのではないかという不安を抱く市民など、実在しないということも明らかにしました。
 もう一度、市長公室長に伺います。これでも、まだ市長公室長は濃い使い方をしている、決して無駄遣いではない、市民の理解が得られる税金の使い方だったといった御説明を今後も繰り返されるのでしょうか。
○稲葉健二議長 麻生市長公室長。
○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。
 新聞報道への取材対応に対しまして、ウイルスの残留や濃い使い方と表現したことについては誤解を招く表現でございまして、反省すべき点であると感じております。また、市民の理解が得られると考えているとの表現につきましては、先ほどの答弁のとおり、入院待機ステーションで使用したことについて、丁寧に説明すれば理解が得られるものとして答えたものですが、議会での2度にわたる撤去の決議や市民の皆様からの厳しい御意見など、市民の理解が得られているとは言えないものだと考えております。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 今さらそんな御答弁をされるのであれば、なぜ最初から千葉日報紙に対してそのような説明ができなかったのでしょうか。田中市長がテレビで御発言されることと理事者がこの議会で答弁すること、幹部職員がマスコミに説明することとの整合性が確保されておらず、我々議員もそうですが、多くの市民はどの発言、どの媒体を信じればよいのか分からなくなりますし、多様な媒体に接すれば接するほど混乱に陥ってしまうことが懸念されます。
 田中市政が発足して2年目も半ばを過ぎておりますが、こうした状況を改善できていない。総務部長と市長公室長は自らの責任をどのようにお感じになられているのでしょうか。この点を指摘して、次に進みます。
 最後は、市民目線、現場主義について、田中市長が就任以来、これをスローガンに掲げられていることは周知の事実でありますが、本市職員はこの市民目線、現場主義を的確に理解しているのか。そして、これを実現するための行動ができているのか、甚だ疑問です。
 そこでまずは、この市民目線、現場主義は、本市職員に対し具体的にどのような行動を求めているのか御説明を求めます。併せて、本市職員はこのスローガンを実践できているのか伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 市長は就任以来、延べ18回にわたり開催されているタウンミーティングに代表されるとおり、現場に自ら足を運び、自分の目で見て、自分の耳で直接聞き、様々な方との対話を実践し、さらに市議会における御自身の答弁、「広報いちかわ」へのコメントの掲載、部長、次長級の部長会議や朝礼での訓示など、市民、議会、職員など、対象のいかんを問わず、様々な場面において市民目線、現場主義を掲げ、このスローガンを貫かれているものと認識しております。
 御質問の本市職員のこのスローガンに対する実践状況につきましては、まず前提として、我々全体の奉仕者としての地方公務員の職務を顧みますと、市民からの信頼を得るためには、常に市民目線、現場主義を意識し、行動することが当然に求められるものであります。しかしながら、市長から見える本市職員の職務に対する姿勢に少なからず市民目線、現場主義が欠けていると感じ取られたからこそ、市長自ら市民目線、現場主義を体現する姿勢を示し、併せて様々な場面において、我々職員に対し指導されているものと認識しております。市長の就任から約1年8か月となりますが、全てとは言わないまでも、本市職員は改めて市民目線、現場主義を意識しながら職務を遂行し、このスローガンに沿った行動を取るように努めているものと考えております。
 以上であります。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 稲葉議長もお聞きになられたと思うんですが、私は、この市民目線、現場主義は、本市職員に対し、具体的にどのような行動を求めているのかと質問しているにもかかわらず、田中市長は実践されている、貫かれているなどと論点をずらしております。私は、田中市長がどうなさっているかは聞いていません。私が聞いている本市職員に求められる具体的行動については一切言及がありませんでした。
 また、本市職員はこのスローガンを実践できているのかと聞いているにもかかわらず、本市職員はこのスローガンに沿った行動を取るように努めているなどと煙に巻くような答弁で、実践できているのか、実践できていないのか、はっきり答えませんでした。前回も稲葉議長より答弁に関する注意を受けたはずであるにもかかわらず、喉元を過ぎてしまったのか、それとも市議会を、あるいは市議会議員を、あるいは私個人を軽視しているのかよく分かりませんが、聞かれたことに真正面から答えない、極めて不誠実な答弁が繰り返されているものと認識をいたしました。
 市議会議員の行政に対する監視機能をないがしろにするような答弁が繰り返されていることにつき、部下の責任は市長の責任であると考えますので、田中市長にもこの点、御認識いただきたいと思います。
 それでは、市民部長に伺います。前定例会において、私はあなたに対し、「ワンストップサービスの総責任者として、市民目線、現場主義を掲げる田中市長の方針を肝に銘じて1階フロアの状況をつぶさに見て回ってきた。他部署任せ、部下任せにすることなく、ワンストップサービスにおける情報セキュリティーには万全を期してきたということでよろしかったでしょうか」と伺ったところ、あなたの御答弁は、「日々必ずそれを私自身が行っていたかということには、できていたというふうには申し上げられないところではございますが」などと、極めて分かりにくい御答弁をされました。
 そこで私が再度同じ質問を試みたところ、「繰り返しとなりますけれども、市民課長やサービス向上担当参事からの報告を受けて状況の確認はしていたところでございます」などと答弁され、ついぞ私が確認したかった1階フロアの状況をつぶさに見て回ってきたのかどうか、他部署任せ、部下任せにしていなかったのかどうか、ワンストップサービスにおける情報セキュリティーには万全を期してきたのかどうかについては明確にお答えになられませんでした。
 かみ合わない答弁に嫌気が差した私は3度目の質問を諦めたことから、こうした御答弁は、あなたにとっては有益なテクニックなのかもしれませんが、聞かれたことを真正面から受け止めて素直に答えない極めて不誠実な答弁を繰り返されてしまうと、市議会議員の行政に対する監視機能は形骸化してしまいます。ここは神聖であるはずの本会議場です。あなたが市政清明を旨とする田中市長の部下であるならば、そのような答弁を3度繰り返すことはさすがにないと信じてもう一度伺います。
 本庁舎1階フロアにおけるワンストップサービスでは、非常に配慮を要する情報が取り扱われています。市民目線に照らせば、情報漏えいの心配がないこと、まかり間違っても悪意ある者に重要情報を盗み見されるようなことがない万全のセキュリティー体制に強いニーズがあるはずです。しかしながら、私が去る9月15日の夕刻に、もし仮に私が市民部長であったとしたら、真っ先にこの現場で何を点検すべきだろうかと思案をめぐらせながら実際に1階フロアに足を運び点検をしましたところ、個人情報の漏えいにもつながりかねない業務運営の実態を目の当たりにしました。
 そこで、私は直ちにこの事実を情報管理部長にお伝えし確認を求めたところ、同部長は私からの指摘を事実と認め、個人情報の取扱いについて、情報漏えいを防止する観点から是正が必要な事例であったと御答弁されたことは9月定例会議事録に記載されているとおりです。この事実を踏まえた上で改めて確認させていただきます。
 市民部長はワンストップサービスの総責任者として、市民目線、現場主義を掲げる田中市長の方針を肝に銘じて1階フロアの状況を点検し、個人情報保護の観点から業務運営に問題がないとチェックされていたのでしょうか。それとも、報告を受けていただけで、実際は部下任せにしていたのでしょうか。御自身の目で、自らの責任で個人情報保護の観点から業務運営に問題がないかチェックしていたのか、それともしていなかったのか、端的にお答えください。
○稲葉健二議長 佐藤市民部長。
○佐藤敏和市民部長 お答えいたします。
 9月の個人情報漏えいにつながりかねないというような執務机の部分については、御指摘以降は即座に撤去したところです。それ以降、御指摘内容を真摯に受け止めさせていただいた中で、私自身、現場に足を運び、今できるセキュリティー対策というものは早急な対応を施したところだと認識しております。その上で、議員のおっしゃる悪意あるものという、そういう対応につきましては、いわゆる目線の高い部分、中央階段から執務室がのぞける状況がいまだ見てとれるところがございますので、そこについての対策については関係所管と対応を今検討しているところでございます。いずれにいたしましても、私自身、現場でその辺を確認して対応を進めているところでございます。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 皆さん、お聞きになられています。私が聞いているのは、9月のときにあなたが明確に答えなかったと。私が指摘する以前に、自らの責任でちゃんと現場を点検していたのか、チェックしていたのかどうか、問題がないと胸を張っている状況であったのかどうかを質問しているにもかかわらず、御指摘を受けて以降ということの答弁で、また論点をそらしています。何度言えば、聞かれたことを真正面から受け止めて素直な答弁をするという姿勢に改まるのでしょうか。
 ほかの方に聞いてみましょう。財政部長に伺います。あなたの所管事項には税務があると思います。財政部の各課には税に関する様々な重要情報があるはずです。
 そこで、あなたは財政部長として、市民税や法人税、固定資産税等の重要情報につき、各課の業務の状況を点検したことはあるのでしょうか。そして、情報セキュリティーの観点から問題がないと。実際に問題があるかどうかは置いておいて、自分としてチェックをする。そして、ああ、これで問題がないなという確信を持ちながら日々過ごしている。御答弁を求めます。
○稲葉健二議長 田中財政部長。
○田中雅之財政部長 私ども財政部におきましては、議員のおっしゃるように、税部門におきまして、個人情報の中でも特に機密性の高い税情報というのを取り扱っておりますことから、私も直接執務室のほうに出向いて現場の状況を確認し、情報のセキュリティー対策に努めているところでございます。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 福祉部長に伺います。あなたの管掌事務には生活保護に関する情報など、極めて慎重に取り扱うべき情報があるはずです。あなたは福祉部長として、こうした重要情報を取り扱っている各業務の状況を点検しているのでしょうか。自らの目で見て自らチェックし、業務に問題がないということに確信を持っているでしょうか。
○稲葉健二議長 菊田福祉部長。
○菊田滋也福祉部長 おっしゃるとおり、福祉部においても生活保護の情報と機密な個人情報を取り扱っております。私自身も執務室内を確認して、一部ちょっと課題があるところがありまして、急ぎ対応するところが残っているんですが、日々セキュリティー対策に取り組んでおります。
 以上でございます。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 もう一度、市民部長に伺います。私が9月15日に指摘するより以前、就任を4月にされて9月まで半年あったわけです。市民部長として、ワンストップサービスの総責任者として、1階フロアの状況を点検し、個人情報保護の観点から業務運営に問題がないことをチェックされていたのでしょうか。それとも、報告を受けていただけで実際は部下任せにしていたのでしょうか。御自身の目で、自らの責任で個人情報保護の観点から業務運営に問題がないかチェックしていたのか、それともしていなかったのか、端的にお答えください。
○稲葉健二議長 佐藤市民部長。
○佐藤敏和市民部長 お答えいたします。
 御指摘をいただいて以降、頻度という形では大分増えたと思いますが、御指摘以前であっても、私自身が現場に赴き、確認をしていたというふうには申し上げられると思っています。頻度が御指摘以降増えたということであって、御指摘いただく前も私自身が現場に足を運んで見ていたということについては事実であるというふうに申し上げられると思っております。
 以上です。
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 4回目、同じ質問して、ようやく自分の目で見ていたという答弁を聞くことができました。ここまで本当にこの議場での限られた貴重な時間、浪費されてしまう。時間が使われたら我々は仕事ができなくなってしまいます。本当にこの点、改善が必要だと思います。
 私は、つぶさに見て回ったのかといった表現を用いましたが、1階のワンストップサービスのフロア、執務室内はセキュリティーが確保されているから、そこを別に見る必要はない、受付を見る必要はない、コンビニを見る必要はない、展示物を見る必要はない、ただの休憩スペース、見る必要がないわけですよね。あのカウンターのところで重要情報が盗み見される心配がないか、ちらっと見ればすぐ分かると、私はそう思います。だから、実際に9月15日にちらっと見に行って、ああ、これは危ういなと、すぐに検出できたわけです。本当に自分の目で、自らの責任で業務運営に問題がないかという意識を持ってチェックしていたのであれば、もっと早く、私から言われるまでもなく検出ができたはずでしょうし、この状況を半年間も放置されることはなく、とっくに改善していたのではないかと思います。また、頻度の問題が多かろうが少なかろうが、本当に自ら、ちゃんとチェックをしていたと。個人情報に問題がないという意識でやっていたのであれば、今、財政部長や福祉部長、実際、この後、問題が起きる起きないとか、実際、まだ改善しないといけないところがあるとか、そういう御答弁はあるにしても、少なくとも自分としてはちゃんとやっているつもりですということを端的に胸を張って答弁できたのではないかと不思議に思ってしまいます。
 いずれにしましても、本会議における答弁で、それも過去における確定事実に対する答弁であるにもかかわらず、その場その場で答弁が変わるようでは、私は理事者の答弁が真実であると受け止めることはできませんし、いつのどの発言を信じればよいのか分かりません。これは大変ゆゆしきことですし、これ以上質問を継続しても、どこに真実があるのか確信を持てず混乱が生じるだけですので、稲葉議長におかれましては、理事者に厳重に注意されるようお願いを申し上げまして、また松丸副市長に対して、理事者の議会に臨む姿勢を根本から改めていただけるよう抗議する意味を込めまして、質問を打ち切ります。
○稲葉健二議長 これをもって一般質問を終結いたします。


議案第53号、54号(提案理由の説明、委員会付託、委員長報告)

○稲葉健二議長 日程第2議案第53号市川市手数料条例の一部改正について及び日程第3議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 田中市長。
〔田中 甲市長登壇〕
○田中 甲市長 議案第53号及び議案第54号につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
 まず、議案第53号市川市手数料条例の一部改正については、戸籍法の改正により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等の事務を行うこととなるため、当該事務に係る手数料の額を定めるとともに、所要の改正を行う必要があることから提案するものであります。
 議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約については、受注者である佐藤工業・佐藤総合計画特定建設工事共同企業体との間に工事請負変更仮契約を締結したので、提案するものであります。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○稲葉健二議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
 この際、議案第53号市川市手数料条例の一部改正について及び議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約については、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。
 この際、委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前11時3分休憩


午後1時30分開議
○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○稲葉健二議長 この際、議案第53号市川市手数料条例の一部改正について及び議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約についてを日程に追加し、一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よってこの際、議案第53号市川市手数料条例の一部改正について及び議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約についてを日程に追加し、一括議題とすることに決定いたしました。


○稲葉健二議長 議案第53号市川市手数料条例の一部改正について及び議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約についてを一括議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務委員長、国松ひろき議員。
〔国松ひろき総務委員長登壇〕
○国松ひろき総務委員長 ただいま議題となりました議案第53号市川市手数料条例の一部改正について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、戸籍法の改正により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等の事務を行うこととなることから、当該事務に係る手数料の額を定めるとともに、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「戸籍電子証明書提供用識別符号とはどのようなものか」との質疑に対し、「戸籍法の改正により、各行政機関への各種手続に戸籍証明書等の添付が原則不要となり、各行政機関は申請者の戸籍情報をシステムを用いて確認することができるようになった。具体的には、申請者が個人を特定するためのパスワードを提示することで、各行政機関は申請者の戸籍情報を確認できる仕組みとなっている。このパスワードが戸籍電子証明書提供用識別符号である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、環境文教委員長、石原たかゆき議員。
〔石原たかゆき環境文教委員長登壇〕
○石原たかゆき環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、既定予算に基づく国府台公園野球場整備工事について、佐藤工業・佐藤総合計画特定建設工事共同企業体との間に工事請負変更契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第53号市川市手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第54号国府台公園野球場整備工事請負変更契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


発議第12~17号(採決)

○稲葉健二議長 日程第4発議第12号国における2024年度教育予算拡充に関する意見書の提出についてから日程第9発議第17号政府に対し、日本国内におけるオスプレイの飛行禁止を求める意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○稲葉健二議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第12号国における2024年度教育予算拡充に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第13号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第14号国にイスラエル・パレスチナ紛争の即時停戦に向けた外交努力を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第15号食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第16号認知症との共生社会の実現を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第17号政府に対し、日本国内におけるオスプレイの飛行禁止を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


委員会の閉会中継続審査、委員会の閉会中継続調査の件

○稲葉健二議長 日程第10委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があります。
 お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○稲葉健二議長 日程第11委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。
 お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○稲葉健二議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって令和5年12月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後1時41分閉議・閉会

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