更新日: 2024年8月2日
令和6年4月 市川市議会 資格審査特別委員会
令和6年4月26日(金曜) 午前10時45分
場所
第4委員会室
出席委員等
- 委員
- 門田直人
丸金ゆきこ
国松ひろき
とくたけ純平
西村 敦
中村よしお
石原たかゆき
廣田德子(ひろたのりこ)
にしむた 勲
堀内しんご
細田伸一(委員長)
宮本 均
小泉文人
越川雅史(副委員長)
松永鉄兵 - 議長
- 稲葉健二(議長)
欠席委員
なし
会議に付した事件
- (1)正副委員長の互選
- (2)証拠資料について
- (3)調査の方法について
- (4)竹内清海議員の資格決定の件
会議
午前10時25分
○稲葉健二議長 資格審査特別委員会設置後、初めての委員会でありますので、私が招集いたしました。
これから委員長の互選を行うわけでありますが、委員会条例第10条第2項の規定により、年長の委員が委員長の職務を行うこととなっております。
出席委員中、門田直人委員が年長の委員でありますので、御紹介いたします。
それでは、門田委員。
○門田直人年長委員 ただいま紹介されました門田直人であります。
午前10時26分開議
○門田直人年長委員 ただいまから資格審査特別委員会を開きます。
○門田直人年長委員 これより委員長の互選を行います。
委員長の互選は指名推選の方法により行いますか、投票により行いますか、御意見を伺います。
○小泉文人委員 指名でお願いします。
○門田直人年長委員 そのほかにございませんか。
一旦休憩いたします。
午前10時27分休憩
午前10時28分開議
○門田直人年長委員 再開いたします。
それでは、委員長の互選は指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門田直人年長委員 御異議なしと認めます。よって互選の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。年長委員である私から指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門田直人年長委員 御異議なしと認めます。よって年長委員である私から指名することに決しました。
委員長に細田伸一委員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま私が指名いたしました細田伸一委員を委員長の当選人とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門田直人年長委員 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました細田伸一委員が委員長に当選されました。
この際、ただいま委員長に当選されました細田伸一委員を御紹介いたします。
○細田伸一委員長 ただいま委員長に指名されました細田伸一です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○細田伸一委員長 これより副委員長の互選を行います。
副委員長の互選は指名推選の方法により行いますか、投票により行いますか、御意見を伺いたいと思います。
にしむた委員。
○にしむた 勲委員 推選でお願いします。
○細田伸一委員長 そのほかにございませんか。
では、暫時休憩いたします。
午前10時30分休憩
午前10時31分開議
○細田伸一委員長 では、再開いたします。
それでは、副委員長の互選は指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よって互選の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。委員長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よって委員長において指名することに決しました。
副委員長に越川雅史委員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま委員長において指名いたしました越川雅史委員を副委員長の当選人とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました越川雅史委員が副委員長に当選されました。
この際、ただいま副委員長に当選されました越川雅史委員を御紹介いたします。お願いします。
○越川雅史副委員長 このたび副委員長に就任いたしました無所属の会の越川雅史でございます。細田委員長を輔弼し、公平公正な議論のサポートに努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○細田伸一委員長 一旦ここで休憩いたします。
午前10時32分休憩
午前10時36分開議
○細田伸一委員長 では、再開します。
次に、資格決定要求書の別添資料である証拠資料を配付させます。
〔資料配付〕
○細田伸一委員長 本資料について事務局より説明させます。
議事課長。
○議事課長 初めに、本会議場で配付されました資格決定要求書及びただいま配付させていただきました、その資格決定要求書に添付されておりました証拠資料について御説明いたします。
資格決定要求書は、竹内議員が本年2月20日まで株式会社コマツの監査役を務めていたことについて、地方自治法92条の2、兼業禁止規定に抵触するとの疑義が生じているとし、この疑義を払拭するため、議長に対し、議員資格を議会において決定するよう求め、本日付で提出されたものでございます。
これに添付されましたお手元の証拠資料としましては、本件が兼業禁止規定に抵触するか否かを立証する書類として竹内清海議員から提出されました、本市と株式会社コマツとの令和5年度中の日付に係る物品供給契約7件、製造請負契約1件の契約書と、竹内議員が平成30年9月28日から令和6年2月20日まで監査役に就任していたことを示す株式会社コマツの法人登記の履歴事項全部証明書の、いずれも写しとなっております。
続きまして、地方自治法の兼業禁止規定と同規定違反に係る資格審査の概要について御説明いたします。
地方自治法第92条の2は、議員は一定の要件に該当する法人の取締役、監査役等の役員となることはできない旨を規定しております。どのような法人が対象になるかという点につきましては、法人の業務量、すなわち一般的には売上げの半分以上が市との取引により占められているか、また、半分に満たなくとも市の取引が業務の主要な部分を占め、その重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高いと認められる程度にまで至っているという事情があるかといった基準が判例により示されております。具体的な判断は個々の事案によるとされておりまして、売上げに占める市との取引量の点に関しましては、最近の決算書により判断するとした行政実例や、直近5年度分の平均値により判断するとした事例がございます。
また、市との取引量が売上げの半分に満たない場合であっても、その売上げの主要な部分を占めており、その者が議員になる前から役員に就任しているケースや営利目的で出資しているといったケースでは、法人と議員との関係が密接であって、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高いとして、兼業禁止規定に違反するとした裁判例などがございます。
なお、ここで問題となる取引としましては、業務委託や物品供給といった契約が想定されますが、単なる1回限りの取引では足らず、一定期間にわたる継続的な取引関係であることを要すると解されております。
説明は以上であります。
○細田伸一委員長 以上のとおりであります。
委員長といたしましては、本会議において、本件に関する趣旨説明や質疑が行われなかったことを踏まえ、本特別委員会における審査の参考とするため、竹内清海議員に対し、任意で本件に関する資料を提出するよう求めたいと考えております。このことについて御意見を伺います。――特にないでしょうか。
それでは、竹内清海議員に対し、任意で本件に関する資料を提出するよう求めることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手全員であります。よって竹内清海議員に対し、任意で本件に関する資料を提出するよう求めることに決定いたしました。
○細田伸一委員長 次に、本件の調査の方法についてであります。
まず、本特別委員会に地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限――以下、単に百条調査権と申しますが、これを付与すべきかどうかについて御意見を伺います。
松永委員。
○松永鉄兵委員 百条調査権を付与すると、権限として何ができるようになるのかというところをちょっと明確にしてほしいなというふうに思うんです。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 いわゆる百条調査権につきましては、地方自治法第100条第1項に規定がございます。一般的に調査、出頭、証言及び記録の提出請求ができるというような整理をされておりまして、その部分をお読みいたします。「普通公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務――中略いたします――に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。」とされておりまして、主に百条調査権でできることとしましては、ただいま申し上げました関係人の出頭、それから証言、一般的に証人尋問と言われる行為並びに記録の提出の請求になります。
なお、これらの行為について正当な理由なく拒否をしましたり、証言の場で虚偽の発言をしますと、刑事罰を課される可能性があるという点の強制力がございます。
説明は以上でございます。
○細田伸一委員長 松永委員。
○松永鉄兵委員 そういう意味では、本件に関しては、今、委員長が決を取った資料、何を求めるのかということにもよると思うんですが、基本的には竹内清海議員が追加の資料を出すことはいとわないと言っているんですね。
○細田伸一委員長 それはまだ分からないです。
○松永鉄兵委員 いや、我々は聞いていますし、今回出てきてないですけれども、そういうものが既に提出されているというように聞いておりますので、そういう意味では何か特別な調査権が必要かというと、そうじゃないと思いますし、ましてや弁明を聞く限り、論点としては既にもう証明されているんじゃないかなというふうに思っているんです。それに対するエビデンスを出せばいいと思っていて、そういう意味では、そこの部分は既に提出済みだと思っているので、あえて百条調査権というのは要らないんじゃないかなというふうに思います。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
中村委員。
○中村よしお委員 今のことなんですけれども、当初、最初にまず任意で資料を提出するということですから、それは竹内さんに全部任せているということだと思うんですけれども、ただ、実際、先ほど事務局のほうから説明があったとおり、今回のこの資格審査に関して重要なポイントだと思われる決算書の話とか、そういった必要なものがある程度既に分かっていますので、そういったものが提出されて、それを審査した上で、必要に応じて百条調査権を付与するということが委員会の運営上できるのか。それとも、冒頭に百条調査権を付与しないと委員会としての運用はできないものなのかというのをちょっと確認させていただきたいんです。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 百条調査権の付与につきまして、特に時期の限定はございませんので、委員会の冒頭、今日の時点でも結構ですし、またどこか適切なタイミングでということも可能と考えております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 中村委員。
○中村よしお委員 であるならば、まず資料を見まして、その上で必要に応じて百条調査権を付与していくということもよろしいのではないのかなというふうに思います。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
小泉委員。
○小泉文人委員 今、中村委員のほうから御質問があったように、時期についてはいつでもいいようです。ただし、決算書とかを提出されているというのはちょっと私は拝見してないので、これから多分任意で出てくるものだというふうに思います。
いずれにしても、御本人のお話も聞かなければ分からないんじゃないかなとか、あと民間の私人の話になりますけども、もしかしたら今回役員に入られている事務備品屋さんのお話も聞かなければならないのではないかというような2点があるので、いろんな御意見があると思いますけども、私は百条調査権を冒頭につけてもいいのかなというふうには考えています。
以上です。
○細田伸一委員長 事務局に確認なんですが、百条調査権が付与された場合、都度、本会議を開催する必要があるんですか。
議事課長。
○議事課長 一旦付与されれば、それは事件が解決、終了するまでずっと付与された状態です。
○細田伸一委員長 ごめんなさい。質問の仕方が悪かったんですが、調査権が付与された時点で本会議に承認なんですね。
○議事課長 そうです。例えば今日でしたら、今日付与されることを委員会として求めるとなりましたら、本会議にすぐ諮って、そこで付与してもらうという段取りになります。
○細田伸一委員長 例えば次回付与されたら、そのときに本会議を開かないといけないわけですね。
○議事課長 そうです。本会議の議決がないと付与されません。
○細田伸一委員長 また臨時議会を開くようなことにもなりかねないということですね。分かりました。
ほかに御意見は。
廣田(ひろた)委員。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 今の御説明をいろいろ聞いた中で、やはり必要であれば使えるということですから、最初につけておくべきかなというふうに考えます。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
副委員長。
○越川雅史副委員長 ちなみに直近の資格審査特別委員会では、百条調査権はどのように取り扱われたのか、確認だけさせてください。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 前回、資格審査特別委員会が設置されたときには、最初の委員会で設置を求める申出が決められております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
小泉委員。
○小泉文人委員 逆に途中でついたという場合もあるんですか。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 私どもの手元で確認する限りはございません。
以上でございます。
○細田伸一委員長 小泉委員。
○小泉文人委員 多分、資格審査とか、そういう特別委員会については、議会が開かれている最中にこうやって開催されて委員長、副委員長互選をやられていると思うので、冒頭につけても問題はないのかなと思います。いかがでしょうか。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
松永委員。
○松永鉄兵委員 百条調査権って行政事務に関する調査権ですから、基本的にはやみくもに、資格審査特別委員会が百条調査権を持って強権を発動するということを安易にやらないほうがいいと思っているんです。特に今回のケースで言えば、個人のプライバシーに関わる問題も結構あるでしょうし、相手企業さんの機密情報に当たるものに手を出すということになりますから。もしそういう懸念があるんだったら、今までは安易に付与するということをしてきた可能性がありますが、そうすべきでないというふうに思いますし、法律の想定しているところの百条調査権というのは、あくまでも行政事務に対する調査を詳細にするためにその調査権を与えているわけで、適用範囲という意味で想定の域を若干超えているんじゃないかなと思っているので、あんまり安易に付与すべきじゃないなというふうに思います。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
中村委員。
○中村よしお委員 先ほど直近の資格審査特別委員会の質問がありましたので、ちょっとそこで確認をしておきたいのが、例えば冒頭から百条調査権を付与すると。それはそれで1つの考えだと思っていますが、前回の私の記憶によると、予算措置みたいなものがされて、途中から300万、さらに予算措置をした記憶があるんですけれども、これも当然議会の議決は必要になるかと思っていますが、先ほど5月閉会中、じゃ、臨時議会を開かないとできないのかという話があったんですけれども、そういう観点で言えば、百条を付与して、予算が何がしらかで必要になるねとなったときにはやはり本会議の議決となると思うんですが、これはいかがでしょうか。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 百条調査権を付与される場合には、併せて調査経費を一緒に付与するよう求めるように委員会で決めていただいて、本会議で百条調査権の付与と調査経費を併せて議決をいただく運用になっております。この後、百条調査権の付与を申し出るということになりましたら、この場で引き続きその調査経費について御審査いただきまして、併せて本会議に上程するという流れになろうかと思います。
以上でございます。
○細田伸一委員長 中村委員。
○中村よしお委員 御説明ありがとうございました。まず、先ほど申し上げたとおり、任意でお話を聞くわけです。それで満足すればそれでいいわけでありますし、先ほどの話ですと業者さんを呼ぶかもしれないとか、当然、今の予算の話も出てきますので、もしかしたら、じゃあ、何がしか調査を外部に委託するとか、そういった話も今の時点でしていかなきゃいけなくなるわけですけれども、現時点では弁明以外のことって、ほぼ何も分からないわけであり、この百条調査権というのはそんな簡単なものではないと思いますので、取りあえずつけておくというよりは、必要に応じて付与するというのが私はよろしいのではないかなというふうに感じました。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
小泉委員。
○小泉文人委員 別に私は取りあえずつけるというふうな考えではなくて、調査権をつけるのと予算をつけるというのは、それは重大なことだと思います。そこについて、もう1回臨時会を開くというような大きなことにならないことをやっぱり祈っておりますし、あと先ほど松永委員のほうから、行政事務についてのみ、百条調査権というのは発動されるべきだというお話がありましたけど、私もそのとおりだと思います。今回の92の2というのは兼業の規定によるものです。その中で、対民間企業の例えば役員になっていて、それが売上げの何%かというのをきちっと調査していかなければいけないといった意味で今回百条をつけたほうが私はよろしいのではないかなと思う1人です。
以上です。
○細田伸一委員長 にしむた委員。
○にしむた 勲委員 質問なんですけれども、過去に他の自治体で同様の兼業規制に関する資格審査委員会というのは開かれた例があると思うんですけど、その場合、百条を付与していたのかどうかというのが分かれば教えてほしいんです。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 事務局において調べた範囲では、ほぼ全てに百条調査権が付与されているものと認識しております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 今の御回答でよろしいですか。ほかに御意見は。
ほかに御意見がないようで、大きく2つの意見が出ているようです。そこで、そろそろ決を取りたいと思います。
それでは、議長に対し、本特別委員会に百条調査権を付与することを申し出ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手多数。よって議長に対し、本特別委員会に百条調査権を付与することを申し出ることに決しました。
○細田伸一委員長 次に、調査経費についてであります。
地方自治法第100条第11項の規定により、同条第1項の規定による調査を行う場合は、あらかじめ当該調査のため要する経費の額を定める必要があります。
調査経費の額について御意見を伺います。
中村委員。
○中村よしお委員 すみません、いきなり幾らですかと言われても、何が必要なのかなというところからなので参考までに伺いたいのが、過去のことを踏まえて、大体、百条調査権を付与したときの予算について、過去の案件の金額とかその内容、そこら辺をちょっと教えていただければと。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 まず直近で、前回、資格審査特別委員会が設立されたときには年度末でありましたので、その年度分は少額だったのですが、翌年度は1年間100万円で設定させていただきました。また、その前の平成26年から29年頃にかけて3年ほど設置された際にも100万円で経費を設定させていただいております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 中村委員。
○中村よしお委員 100万の積算というのは、どういう裏づけがあるんでしょうか。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 100万円を計上する際に特に積算等をしてなくて、慣例でずっと100万円とさせていただいております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 調査経費の額について、ほかに御意見は。
松永委員。
○松永鉄兵委員 調査経費、実態として何に幾ら使っているんですか。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 過去の例ですと、まず特別委員会の記録を作るため、速記会社に原稿を出して、それを反訳、文字起こしして成文してもらうための費用に充てます。それ以外としましては、弁護士に業務を委託した場合には、その経費をそこから出しております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 松永委員。
○松永鉄兵委員 ちょっと確認していいですか。いわゆる調査報告書を作る製本費用に100万で、それ以外に弁護士費用に幾らかかかっているという認識でいいですね。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 言葉が足りずにすみません。委員会が終わりますと、その都度、速記業者に出して、文字起こしして委員会記録を作ります。それと別に、もし報告書を作るために費用の必要な場合があれば、その費用もこちらから出します。先ほど私が記録と申しましたのは、例えばいわゆる本会議で言うところの会議録に相当するものでございます。
以上でございます。
○細田伸一委員長 松永委員。
○松永鉄兵委員 分かったけど、それって必要かどうか、今決められるのかなと思って。
○細田伸一委員長 中村委員。
○中村よしお委員 今の文字起こしの話って、そこで100万の中のと聞こえるけど、これ、別に百条調査権関係なく、かかる経費じゃないかと思うんですけど、何の話をしているんですか。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 もともと議会費として筆耕翻訳料というのは計上させていただいておりますが、百条調査権を付与した特別委員会が設置された場合には、そちらで設定した費用から優先して計上するという運用をしております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 国松委員。
○国松ひろき委員 すみません、無知だからちょっと教えていただきたいんですけれども、100万円で取りあえず出しておいて結果何も使わなかったら、100万円は戻されるお話なわけですよね。じゃ、初めの段階で幾らって、適当に100万円で取りあえずでは駄目なんですか。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 実際には、例えば今日100万円で決めていただいたとして、すぐそこで例えば予備費ですとか補正予算を組むということではなくて、額面上100万円で計上して、筆耕翻訳料についても、この100万円から出しているというふうに計算はするんですが、実際のお財布としては、もともと議会費で計上しているお金から出ます。なので、そこで使わなかったら最後何か戻ってくるかということではございません。
ここで一番あり得るのは、弁護士へ委託した場合には、この100万円の中から出すというていではあるんですけれども、この額というのはもともとの議会費に計上しておりませんので、これは実際は予備費のお財布から出すという使い分けをしております。
以上でございます。
○細田伸一委員長 国松委員。
○国松ひろき委員 戻ってくるようなという理屈だと思うんですけれども、だとしたら、ここで幾らつけようが全然議論するようなことでもなくて、今までの慣例が100万円だったら100万円つけておけばいいんじゃないでしょうかというのが私の意見でございます。
○細田伸一委員長 副委員長。
○越川雅史副委員長 自分は過去に経験があるのでお話しさせていただくと、例えば弁護士を頼むというときに数十万はかかるわけですよね。そのときに、急に機動的にできなくなると調査に制約がかかるわけで、あらかじめ100万円があれば、弁護士にまず着手金を払って調査を依頼するというのが機動的にできるわけで、そのためには、まずは100万円ぐらいないとどうにもならないと。10万円でいいじゃないかって、10万円では何もできないので100万円ということでこれまでなされてきたものだと思っています。
そのときに臨時議会を開けばいいじゃんって、臨時会って、別に開こうと思ってぽんと開けるものではなくて、やっぱり請求をして、市長から招集してもらってというところで時間、日数かかるので、ここの機動性をどう考えるかで、その最低限として100万円というのが、自分が今まで経験してきた特別委員会、百条調査権を付与された中ではそういうものであったと認識しています。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
中村委員。
○中村よしお委員 今、越川委員から貴重な御体験の話をされましたけれども、その着手金云々とかいうお話は、それは事実なんでしょうか。それ、事務局に伺いたいことと、あと戻る戻らないという話じゃないというのはさっきの説明で分かりました。議会費の中に既にあるものを、そこに額面上というか、出しているという話なので、戻る戻らないの話じゃないということはよく理解をしました。
だけれども、要するに何を使うのかというのが、任意で1回出すという話を先ほど取りましたので、それをやっている以上は、まずそれで見ていいんじゃないのかなというのは私の意見でありまして、冒頭の先ほどの機動的に使えるということで実際そうやって使ったのかどうかというところ、確認させていただきたいと思います。それがそうだとすれば、すごい大事な話だと思います。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 前回の資格審査特別委員会のときには、年度が替わって、実際に申し出るとき、100万円以内という表現になるんですけれども、100万円以内で計上させていただきまして、その年度の途中に弁護士さんに業務を委託しようということになりまして、その時点で筆耕翻訳料を除いて70万円ほど残っておりましたので、この70万円を着手金として弁護士さんに事務を依頼したという経緯がございます。
以上でございます。
○細田伸一委員長 中村委員。
○中村よしお委員 内容を確認できました。ありがとうございます。
○細田伸一委員長 ほかに。
小泉委員。
○小泉文人委員 先ほど百条調査権を付与することが決まっていますので、今後、こちらの委員会で、例えば今までの全国的な判例だとかもきちんと出していかなければ、当人の竹内議員をお呼びするにしても、まだ今決まってないけれども、民間の事務屋さんを呼んでお話を聞くにしても、何かしらプロの意見が必要になってくるんじゃないかなと思います。その際にはやはり弁護士さん等を呼ぶ必要性も大いに出てくると思いますので、そのほうに100万円を増やしていくのがいいのかなというふうに思います。
以上です。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
事務局、今日、金額をここで明確にするんですね。しなくていいんですか。
休憩します。
午前11時6分休憩
午前11時7分開議
○細田伸一委員長 では、再開いたします。
幾つか貴重な御意見が出まして、100万円ないしは100万円以内というような御発言もおありかと思います。
そこで正副委員長といたしましては、100万円以内で当初調査経費を計上したいと考えておりますが、これに対して賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手多数。よって調査経費は100万円以内ということで決しました。
なお、調査経費の件は、本会議において百条調査権の付与に関する議題に包括されて採決されますので、御承知おき、お願いいたします。
○細田伸一委員長 次に、次回の本特別委員会の開催についてであります。
次回は、本特別委員会の運営方法を決定するほか、本件に関する法人の情報や兼業禁止規定の趣旨等について、関係する職員から説明を受けたいと考えております。
そのほか、皆様、これを議題にしたほうがいいという御意見は何かあるでしょうか。――特にないということでよろしいですね。
それでは、このことを踏まえまして、次回の開催日程については、今ちょっと私の都合で申し上げます。5月14日火曜日の午前です。いかがでしょうか。事務局、どうですか。
〔「ほかの候補日はなくて、その1日ぽつり」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 1日ぽつりです。御意見があれば、どうぞ。
〔「何日か出していただければ」「何日かの中から選ぶほうが選びやすい」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 いや、駄目なんですよ。事務局、この日程について説明できますか。
議事課長。
○議事課長 公務になりますが、15日から17日まで会派の視察が1件入っておりまして、13日か14日です。なお、14日は議長の公務が16時から入っていますので、早めの午後になろうかと思います。この2日で調整していただければ。
○細田伸一委員長 会派視察が1件入っているのと、14日には議長公務が夕方から入っているということで、5月中旬の開催であれば5月14日の火曜日午前中ということになります。
一旦休憩します。
午前11時10分休憩
午前11時11分開議
○細田伸一委員長 では、再開いたします。
特に御意見がないので、5月14日午前10時ということにいたします。
この際、お諮りいたします。市長に対し、本特別委員会の説明員として、契約事務を所管する職員の出席を要求したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よってそのとおり決しました。
○細田伸一委員長 次に、竹内清海議員の資格決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。本件については、閉会中の継続審査事件とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よってそのとおり決しました。
○細田伸一委員長 以上で資格審査特別委員会を散会いたします。
午前11時12分散会
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