更新日: 2024年8月2日

令和6年6月 市川市議会 資格審査特別委員会

令和6年6月24日(月曜) 午前10時

場所

第4委員会室

出席委員

委員長
細田伸一
副委員長
越川雅史
委員
門田直人
丸金ゆきこ
国松ひろき
とくたけ純平
西村 敦
中村よしお
石原たかゆき
廣田德子(ひろたのりこ)
にしむた 勲
堀内しんご
宮本 均
小泉文人
松永鉄兵

欠席委員

なし

会議に付した事件

  • 竹内清海議員の資格決定の件
  • (1)資料の差し替えについて
  • (2)論点の整理について
  • (3)次回の開催について

会議

午前10時開議
○細田伸一委員長 ただいまから資格審査特別委員会を開きます。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 中村委員。
○中村よしお委員 前回の6月12日に委員会が開かれましたけれども、その後に議事課のほうからメールが来ました。その内容を、皆さん既に受け取られていると思いますので確認させていただきますけれども、先般、飯沼俊雄氏から提出された記録のうち、本市との契約書の写しについて、一部提出を前回の委員会でされていなかったと。その理由についてはいろいろ書いてあるんですけれども、その委員会のときに出さない、また、保管をするのであれば、それを委員会の場でちゃんと説明をすべきではなかったかと思うんですけれども、そこについて、その後陳謝の言葉も何もなく、置いてありますので見たい方は閲覧できるようにしましたというのは、これはちょっとやり方としては、やっぱり委員会で議決を取って飯沼氏に要求をして要請をして、来たものについては扱いをどうするのかというのは、議会事務局で判断するのではなくて、委員会の場でこういう事情があるんですというならあるというのをちゃんと言うべきじゃないんでしょうか。そういったところがちゃんとできないのであれば、この審査というものが中立、公正に進められなくなるおそれがあると思いますので、そういったところはやっぱり慎重にやっていただきたいと思うんですが、委員長の御見解を伺います。
○細田伸一委員長 この件に関しては、先日中村委員、松永鉄兵委員からも御指摘のあった、あの資料のことですね。この資料に関しては、量が非常に多い、それを1枚1枚コピーして、また、これは飯沼社長も非常に内部の事情だということを申されていた、機密情報だということを申されていたと思います。したがって、委員長といたしましては、それぞれにお配りして、また、コピーなども取らないようにということを御本人、飯沼社長もおっしゃっていたもので、事務局でお預かりした上で、希望者においては閲覧が可能な状態にしたというふうに私は判断いたしました。
 中村委員。
○中村よしお委員 これはもう、これ以上詰めたくないんですけれども、私が言っているのは、その事情があるならあるで、委員会の時に説明をすべきじゃないですかということを私は申し上げているんです。そうすれば何の問題もないわけです。私は全然そのとおりだと思うんですけれども、ただ、それを認めていただければそれで、次はそういったことがなければいいわけで、そんな難しいことを私は求めているわけではないんです。もう一度お願いします。
○細田伸一委員長 ただいまの中村委員の御指摘に対して、再度私、委員長のほうから申し上げますが、皆さん多分御理解されると思いますが、コマツ社における売上の詳細です。この点に関して飯沼社長御本人から、取扱いには十分注意していただきたいというようなお達しが来ていますし、御本人からも正式に申出がされております。そこを我々としては、私といたしましては十分勘案した上で、御希望の方には事務局でお預かりしていますのでそれを見ることは可能ですよというふうに判断いたしました。
 そして、中村委員がおっしゃるように、それを事前に委員会の場で言うべきではなかっただろうかという御指摘が今されたと思いますので、それはそのとおりかなと私も思います。今後そのように配慮したいと思いますので、お願いいたします。
 以上でよろしいでしょうか。――では、進めます。


○細田伸一委員長 竹内清海議員の資格決定の件を議題といたします。
 まず、(1)資料の差し替えについてであります。
 事前にお配りしたとおり、6月17日付で竹内清海議員より、さきに本特別委員会に提出した資料の差し替えを求める申出がございました。その内容としましては、株式会社コマツの売上高に係る消費税率を当時の割合に訂正するものであります。
 なお、数字の取扱いにつきましては、前回も申し上げましたとおり、1、株式会社コマツの決算に関する資料は監査法人等による外部監査を受けていない可能性があること。2、本市の会計年度と法人の事業年度とでは始期と終期が異なること。3、計算の根拠をどこに置くのか、例えば、受注を基準とするのか、出荷基準とするのか、市の支払い総額を基準とするのか、納品・検収基準とするのか等、様々な選択が考えられること。4、竹内清海議員は、請負量の割合の算出に当たり、本市の支払い額を税込みの純売上高で除しているものの、法律は、請負量の割合の算出方法を定めていないため、弁明等で述べられている請負量の割合は、あくまでも竹内清海議員が任意の方法によって算出したものであること。
 以上の点について御留意いただきたいと思います。


○細田伸一委員長 次に、(2)論点の整理についてであります。
 お手元に、前回の本特別委員会において皆様に配付し、6月19日までに御提出いただきました「解決すべき論点の整理について」を配付しております。本日は、各委員から本資料を基に論点に関する意見を開陳していただき、調査が尽くされた論点については遅滞なく結論を出し、また、引き続き調査が必要な論点については追加で記録の提出や証言を求めるかどうかについて御協議いただきたいと考えております。
 お手元に資料があると思います。このように考えたのは、定例会を挟んで非常に、どちらかといえば早い速度で今回の議論、そして調査をしてきたように思います。そこで、今回皆様に非常に御多忙の中、アンケートをしっかりと書いていただきました。また、一言二言で書いている委員もいらっしゃいますが、委員各位の相互理解、この理解を一応なるべくなら平均化していきたい。そして、理解を深めるために、アンケートは頂いていますが、それを基に再度皆様御自身の、委員御自身の言葉で何か御説明あることがあれば御説明をいただきたいと思い、このような時間を持たせていただきました。
 それでは早速ですが、今回いろいろと御発言をされている委員もいらっしゃいます。また、あまり発言をされていなかった委員、そして、ただ全く発言をされていなかった委員、いろいろいらっしゃいますが、ちょっとこちらからで、何回か開かれている委員会の中で今回発言をされていなかった委員、丸金委員もいらっしゃいますが、このアンケートは出していただきましたが、何かそれ以外に気持ちの中でおっしゃりたいことがあるとか、私はこう考えているとか、そういうものがございましたら、まず丸金委員から何かございますか、御発言なさりたいことが。
○丸金ゆきこ委員 おはようございます。取りあえず今まではちょっと状態を見させていただいたところもあります。私が今、飯沼社長がいらして、竹内議員からもお話を聞いたところでは、全くちょっと判断がついていないところがありますので発言を控えておりました。でも、今聞いている時点では、本当にグレー、限りなくグレーだとしたら、私はまだ判断が全くどちらとも言えない感じなので、全て、一応資料も今のところこれ以上出していただくものはないかなというふうに書きました。
○細田伸一委員長 よろしいですか。
○丸金ゆきこ委員 はい、今のところこんな感じです。
○細田伸一委員長 あんまり私はここで何往復も議論はしたくないんですが、丸金委員から出されたこれをちょっと私も拝見して、確かにおっしゃるように判断がつかないということを何か所かにわたって書かれているようですが、さらなる調査は必要なしというところに丸がついているようです。そこで、現時点でもう判断がつかないと言っているにもかかわらず、もうこれ以上調査は必要ないというところの、ちょっと整合性が取れないかなと思いまして、それでちょっと伺ってみた次第なんですが。その点、特に言うことはもうないですか。
○丸金ゆきこ委員 はい、限りなくグレーだとしたら、私はもう、でも、これ以上飯沼社長も竹内議員もそれなりに答えていらっしゃるかと思いますし、出せるものを出していただいていると思いますので、それで「無」にしましたので、特にないですけれども、それ以上は。
○細田伸一委員長 では、門田委員、何かありますか。
○門田直人委員 そうですね、私個人としては、1期生なのであまり百条委員会とかがどういうシステムなのか完全に理解しているわけではないのでうかつなことは言えないんですが。ただ1点で気になっているのが、5年間も監査ですか、やられていて、何で今なのかという、そのタイミングの問題ですね。これはどういう背景があるのかというのは知りたいなと思っているんですね。ただ1点、以上です。
○細田伸一委員長 では、そのまま堀内委員。
○堀内しんご委員 お答えを書いただけで、書いた以上でも書いた以下でもございません。
 以上です。
○細田伸一委員長 では、にしむた委員、何かございますか。
○にしむた勲委員 いや、特に補足することはありません。
○細田伸一委員長 では、次々行きましょうか。
 では、そのまま、とくたけ委員。
○とくたけ純平委員 僕も書いたとおりなんですけれども、あえて付け加えて言うとすると、1点は、竹内議員が監査役に就任していたことを本人が知っていたかどうかという議論が度々あるかなと思うんですけれども、僕はこれについては知っていた、知っていないは、この92条の2に触れていたかどうかということには直接影響しないんではないか。知らなかったら、ではしようがないねということになってしまうと、今後こういったことがあったときに「知らない」で全て許されるのかということになってしまうので、そこの議論は本題ではないのかなというのを1つ思っています。
 あと、もう1点言うとすると、この判例を参考にするということはもちろんあると思うんですけれども、あくまでここは司法とはまた別の場でありますので、判例に全てそのまま物差しにするということではないのかなというふうに思っているということを付け加えたいと思います。
 以上です。
○細田伸一委員長 廣田(ひろた)委員は。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 おはようございます。そうですね、書いた以上にはないんですけれども、その取引の内容が30%、40%を超えている時期が、ちょうど議案として出されて議会で採決をしたときの年度なんですね。ですから、今は117条のほうは市長のほうにお伺いをしているということですので、ちょっとそちらのほうを私はちょっと重視していったほうがいいのかなというふうに感じているところです。
 以上です。
○細田伸一委員長 どうしましょう、中村委員、公明さんは1人ずつ御発言でよろしいですか。
 では、中村委員、何かございましたら。
○中村よしお委員 私も書いたとおりと、これまで申し上げてきたとおりなんですけれども、1点、やっぱりこの大事なところというのは、判例の積み上げについて、これをしっかりと軸に置いて、今回のこの案件について適用、当てはめていくということが大事だと思っています。ただ、議会だけで判断をしていくということになると、最終的に県等に申立てをして、この内容が、議会で決めたことが認められない場合もありますので、そういったことも視野に入れながら、市川市議会のこの判断がどこから見ても適切であったんじゃないかと言っていただけるような、そういった判断をしていきたいなというふうに思っております。
 以上です。
○細田伸一委員長 西村委員、何かございましたら。
○西村 敦委員 私も、公明党は3人大体同じ意見なんですが、やはり議会で判断をするという段階において、やはり根拠になるものというのは非常に重要だと思うんですね。そういった意味では、司法の判断、過去の判例というのは大きなウエートを占めますので、そこに準じていくと、やはり50%を超える取引が、やはり線が示されているわけですから、そこを超えていない、そこを超えていないという以上、なかなかその判例を覆すだけの根拠となる市川市議会の結論というのは出しにくいのかなというふうに私は考えますので、しっかりその辺を精査していけばおのずと結論は出るのではないかというふうに考えております。
 以上です。
○細田伸一委員長 宮本委員。
○宮本 均委員 まず、資格審査ですので資格があるかないかを決めるということは、やはり委員会としてしっかりと範囲、制限というのは設けなきゃいけない話かと思います。これは今までの委員会の中で何人かの委員が、これはもう市川市で決めることだということを言っておりますけれども、だからこそ市川市のほうで、1人の議員の資格の有無に関することですから、自ら制限を設けてここまでの範囲で今後議論をすべきだ、これは今、始まる直前でしたけれども、ざっと見まして、結論が出せないというのは既にもう、どう結論を出すかという段階かと思います。そういった意味ではしっかりとしたもの、同じなんですけれども、数値に関係なく、あるからどうだというのではなくて、ここまであるから、いわゆるボーダーラインをこれは引かなきゃいけない話ですから、委員会のほうで。ただ単にあるなしというよりも、しっかりとした線引きというのが必要になる話です。それがさきに述べた2人の話。僕は別の角度から言っているだけですけれどもね。当然、県知事のほうに申立てしてというところになれば、どう判断したのかというのは逆に委員会のほうに問われる形になりますから、その点は重々皆さん承知の上でやっていくことだとは当然分かっていますけれども。今のところはそういうところです。
○細田伸一委員長 ではこちらで、松永鉄兵委員、何かございますか。
○松永鉄兵委員 私も記述したとおりですけれども、そもそも私の判断としては、竹内清海議員並びにコマツ社との関係というか、コマツ社の位置づけが、市として請負関係に当たらないというふうに思っております。それはなぜかというと、ここで切り分けなければいけないのは、売買契約と純粋な請負契約との区別を明確にする必要があると思っていて、全ての契約が4割を下回っているというところ、プラスアルファ請負契約に絞り込むとさらにそのパーセンテージは落ちるというところで、コマツという会社が市との請負関係にないという判断をしておりますので、その判断に基づいて、これ以上議論が必要ないのではないかなというふうに思っております。
○細田伸一委員長 では、創生の会派の皆さん。
 小泉委員から。
○小泉文人委員 私たちの会派は3名おりますけれども、基本的には同じものを提出させていただきました。基本的には書いてあるものと同じなんですけれども、それを代表して私のほうからお話しすると、「無」と書いてあるものについてはそのとおりで、私たちから今こうしてくださいというふうに思っているものではありません。逆に言うと、3.の「有」、100条の調査権というところにも提出を求める資料ということで、今まで竹内議員とコマツ社飯沼俊雄社長の御発言をいただきましたので、その発言でもう調査というのはいいのかなと。それを固めるという意味で、百条調査権で宣誓書を頂ければ、もう終わりでいいんではないかというふうに思います。
 また、4.について、2になりますけれども、監査役を辞任したことをどのように評価すべきかについては、今ここでもう監査を辞職されているようですので、登記している、今ここで話すことではない。ただ、役員として登記していた事実があるということだけはこちらの結論というところに書かせていただきました。
 また、次ページで5.になりますけれども、もう既にお二方からお話しいただいていますので、それに伴った書類、宣誓書を提出いただければもういいのかなというふうに思っています。
 ごめんなさい、ちょっと戻りますと、(4)の2.についても百条調査権をつけていますけれども、こちらはコマツ社の、御発言では80%私が持っているというふうに飯沼社長さんのほうからお話しいただいていますけれども、念のためコマツ社の株主名簿等を百条調査権をつけて御提出いただけたらというふうに思っています。
 今、各委員の方々からお話しいただいていて、宮本委員のほうからも範囲を決めてというお話がありました。お恥ずかしい話、私も百条調査権で資格審査等あるのかないのかというふうに、何年前か忘れましたけれどもあって、範囲を決めるというのは本当に重要だなと思います。当時、市川市政始まって以来の百条だと言われて、めちゃくちゃな百条委員会の中で、宣誓しろだの証言しろだのと言われて、本当に人としての扱いがあったのかということを、この委員会でもちゃんと範囲を決めてやらなきゃいけないということは、本当に確かにそうだというふうに私も思っています。
 また一方で、丸金委員のほうからグレーなのでというお話がありましたけれども、当時私が経験したことをお話しすると、議員というのはグレーであってはならないというふうに皆さんからお話がありました。グレーというのは極めてよくない状況ですよというふうに、当時委員だった方々もいらっしゃいますけれども、かなりの方々から言われて、そうですねというふうになってぐちゃぐちゃしたなという経験がありましたので、グレーというのはどうかなと思います。グレーというのは黒が混じっていますねという意味になってしまいますので、白なのかということをちゃんと委員会として明確化してあげることも必要だと思いますので、2点は本当に、宮本さんの発言について、範囲を決めるというのはそのとおりだと思います。これからも委員長、副委員長のほうにはその辺はお願いしながらと思っていますので、よろしくお願いいたします。
○細田伸一委員長 よろしいですか。ほかに御発言なさりたい方はいらっしゃいますか。
 では、石原たかゆき委員。
○石原たかゆき委員 今、創生の代表が話したとおりなんですが、私としては1つ付け加えるとすれば、やはり一番最初のそのところに、「無」とはしておりますけれども、主として同一の行為をする法人か否かというところがやはり一番論点になっているように思いまして、そのうちの50%云々というところと、2つ目の超えない範囲でも云々のところの主要部分を占めているか否かのところが、やはりなかなか判断が難しいかなというところは非常に感じておりますので、そこについて結論を出すとか出さないとかいうところは、まだ今私としてはできない状況というところですかね。
 以上です。
○細田伸一委員長 国松委員。
○国松ひろき委員 会派の代表としてこちらの委員会のメンバーに参加をさせていただいておりますので、会派の意向のこの記載のとおりでございます。それ以上はございません。
○細田伸一委員長 ほかに委員の皆さん、ないですか、御発言なさりたいことは。
 副委員長からも意見とかアンケートを書いてもらっています、せっかくですから。
 越川副委員長。
○越川雅史副委員長 そもそも論なんですけれども、この資格審査委員会というのは、普通の委員会は10人、11人でやっていますけれども、この資格審査委員会というものは15人、懲罰と資格審査だけは15人の委員で構成するというのが委員会条例に書かれています。この解釈は様々あるのかもしれませんが、自分の理解は、やはり議員の資格、身分に関わるものを判定しなければならない、資格の有無を決定していかなければならないという重い責任を担う委員会であるので、なるべく交渉会派だけではなく非交渉会派も含めて幅広い議員に参画をしてもらって、多角的に、また、多様性を持った検討をした上で結論を出していくものだと思っています。その中では、やはり今回こうやって解決すべき論点、全員出されたと思うんですが、こういうものを相互に理解をしていきながら慎重に結論を出していく必要があるのかなと思います。
 その意味で言えば、宮本議員がおっしゃられていたように、線引きをしていこうとか、あとは、なるべく速やかに、議員1人の身分が今、資格の有無というものが宙ぶらりんになっている、発言が適切かどうか分からないですけれども、表現が適切かどうか分からないですけれども、資格の有無というものが曖昧な状態になっているわけですから、これはなるべく早期に確定していかなければいけないのかなという思いがあります。
 数字の取扱いについては、委員長のほうから繰り返しお話があったと思うんですけれども、竹内議員も結局何回も資料は差し替えられています。それはなぜかというと、やはりどの数字を使えば一番正確なのかというのは分からない状況にあるわけですよね。消費税を後から加えたとか、その計算が間違っていたとか、あるいは2018年ぐらい、19年ですか、年度途中で消費税が変わったとかで、これも全部みなしで計算していると思います。なので、50%を超えている、超えていないみたいなところがあるんですが、あくまでこのみなしでの議論かなと思います。50%を超えていないからオーケーという主張に対しては、そこまで緻密なことをやって50%を超えていないと判断しているわけではなく、単に我々がみなしているにすぎない状況かなというふうに思います。
 あとは、請負の論点ですね。民法上の請負で物事が発注されて、完成して初めて仕事が完了という請負という意味ではないというのが法の考え方であって、判例の考え方であると思います。物品の納入であったとしても請負に含まれているという事例はあると思いますので、この請負の定義というのも、全員が同じ認識をして議論する必要があると思います。
 あとは、法の趣旨ですね。この50%を超えていなかったら、では42人の議員がどんどん役職に就いて、いろんな役員をやったり監査役を引き受けながら、50%行っていないからオーケーとか、50%を超えたからアウトとか言って、42人で俺は30%なんだからセーフなんだよとか、そういうことではないと思います。基本的には、役職に就くというのは、議員の仕事というのは議事に参与することなので、利害関係を持っている人が議事に参与しているだけで市民からの信頼が損なわれる可能性がありますよねとか、公平公正な議事運営を害するおそれがありますよねということで、基本的には市と取引関係のあるところに役員に就いてよいという話ではないと思います。
 そんなような思いを持ちながら、私なりに解決すべき論点というものを考えました。書いてあるとおりですというよりは、できれば一人一人書いてある内容を説明したほうがいいのかなという思いでこれから自分は説明します。堀内委員のも読ませていただいたんですけれども、本当に達筆で、ちょっと私だと読み切れないところがあったりですとか、あと、調査の継続性、必要性があるんだったらどんな話を聞きたい、どんな調査をしたい、調査の必要性がないんだったら、結論として自分はこう考えると書かないといけないのに、調査の必要性なしと言っておいて判断がつかないとか言われると、そうじゃなくて判断をつけるべきものだと思いますので、そんな意味で、すみませんね、長々としゃべっていますけれども、一とおり私の考えをお話しさせていただきます。それに……(発言する者あり)はい。
〔発言する者多し〕
○細田伸一委員長 宮本委員。
○宮本 均委員 越川委員のお話を聞くのは全然構わないんですね、私も聞いてみたいとは思うんですが、越川委員は副委員長なんですよ。副委員長が自らの意見を述べて、これから委員長、副委員長に託すこともたくさんあるのに、一方が、俺はこうだという考えを先に述べるというのはこれ、いいんですか。副委員長の仕事は果たしてそれで、これからできるんでしょうか。その点、今まで大いに疑問に思っています。であれば、副委員長ではなくて委員で発言すれば思う存分言えると思います。その点、委員長、どうお考えですか。
○細田伸一委員長 必要以上に長く、このアンケートを既に取っていますから、お話しいただくというのはどうかなというふうに私も考えます。ただ、この中では比較的、一番詳しくアンケートを実際書いていらっしゃるので、端的にこの辺の要点だけを述べていただければよろしいのかなと、そのように考えます。いかがでしょうか。
 宮本委員。
○宮本 均委員 越川委員の発言が全く駄目だということではないんですよ。ただ、副委員長で委員長を補佐するというのは、もうなられたときに言ったことですし。ただ、その上で越川委員も自らの考えを当然持ちますから。ただ、それを委員長が采配するときに影響ありませんかということを言っているんです。その点は十分、今後気にしていただければと思います。
○細田伸一委員長 ちょっと私のほうからお答えいたしますが、公平に判断します。
 以上です。
 副委員長、その辺端的に、もし……。
○越川雅史副委員長 別に自分だけが言いたいとか自分が率先して言いたいんじゃなくて、皆さんにおっしゃっていただけたらよかったなという思いだけです。
 それは、その意味で、別に書いてあるとおりと言われれば書いてあるとおりではあるんですが、いろんなお話、任意で聞いたものに対して、一部は、やはり証拠に基づいて裏づけをするという意味では、百条調査権に基づく尋問が必要だと思う箇所を記しました。また、例えば竹内議員と飯沼参考人のお話を聞いていて、参考人有利に任意での御説明を判断していいなと思うところについては、もうそれにて調査の必要性はないのかなということで、もう調査をどんどん閉じていいのかなと思っています。具体的には2番のところですね。竹内議員や親族がコマツ社に出資していたかどうか、これについてはもうこれ以上委員で、この委員会で議論しなくても調査の必要性なしで、なるべく早く片づけられるのかなと個人的には思っています。なので、そういった感じで、みんなでここはもういいじゃないかというような話をしていっていただければ早く結論が出せるんじゃないか。逆に言うと、自分としてはここがはっきりしないと結論を出せないというんだったら、そこの論点を明確にして論点を絞っていくというのがこれからの審査の進め方で大事だなと一委員として思っています。
 以上です。
○細田伸一委員長 ほかにも御発言、意見の御開陳はよろしいでしょうか。
 にしむた委員。
○にしむた勲委員 今、1人ずつ御発言されたんですけれども、項目ごとに各自が自由に討論するような形でやっていけばいいんじゃないかなと。例えば、1番についてみんなはどう考えますか、それを自由に、指名するんじゃなくて考えを。まあ、別にもうこれ以上する、調べる必要がないんであればないとか、自分はこう思うんだったらこう思う、どういう理由でこう思うのか。それについて1から順に、そんなに深くやる必要はないのかもしれませんけれども、一通りやっていったらいいんじゃないかと思いますけれども。提案です。
○細田伸一委員長 今のにしむた委員の御提案に対して、今お答えします。何度もその辺は私、こちらのほうで考慮いたしました。ただ、この一月ちょっとにわたって、かなり詰めた状態でこの議論をしてきたように感じますし、また、各委員の皆様も、代表質問、一般質問を越えて、その最中に本委員会を開いていますので、一旦ここで皆さんの意見を御開陳していただいて、アンケートも取っていますので、ちょっと冷却期間というわけではありませんが、いま一度、今まで行ってきた審査を考えた上で次回につなげられるような時間にしたいなというふうに考えたまでです。
 にしむた委員。
○にしむた勲委員 今の委員長の御発言というのは、例えば、次回に今私が申し上げたような議論をするというような理解でいいんでしょうか。
○細田伸一委員長 それも含まれるかもしれませんね。
 にしむた委員。
○にしむた勲委員 そうすると、本日はこの後どういうことをやろうというふうにお考えなんでしょうか。
○細田伸一委員長 これは、指摘されるまでもなく次に進もうと思っていたことなんですが、まずは、御開陳がもうないかなということで確認をしました。よろしいでしょうか。
 にしむた委員。
○にしむた勲委員 自分の書いたものについて開陳はしたけれども、今日初めてこれを、ほかの方の意見なり何なりというのを拝見したわけですから、それを見て、それはちょっと質問したいとか、自分の考えと違うところについてもう少し聞いてみたいとか、そういうのが出てきたと思うんです、この場で。だからそれを、むしろそれによっていろんな方々、委員の議論をしていくということによって深まっていく――結論は別に出さなくていいと思いますけれども――のではないかと思うので私は御提案したわけですが、それを、今日この場で読んだばかりだから次回それをやるということでも全然構わないと思うんですけれども、その辺はぜひ委員長、副委員長に御配慮いただければなと思います。
○細田伸一委員長 はい、了解いたしました。ほかによろしいですか。
 では、ただいま各委員からいろいろな御意見が出されました。また、グレーな状態であるから、もう議論の必要はないという意見、また、どこかで線引きをするべきだという御意見、そして百条委員会も場合によっては必要だろうと。百条の召喚も必要じゃないかという御意見もあったかと思います。
 委員長といたしましては、全般そして百条委員会については少々慎重にいきたいなというふうに考えております。この百条調査権に基づき、記録の提出や証人の出頭を求めるか否かは、これは次回お諮りしたいと思います。
 そこで、皆様には次の回まで、ただいま申し上げた点について御留意いただきまして、「解決すべき論点の整理について」、これを再度熟読していただくとともに、本日出されました各委員の御意見を勘案の上、御自身のお考えを整理していただくようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。


○細田伸一委員長 では、次の開催についてであります。
 次の開催日程についてですが、皆さん、もう夏でいろいろと御予定などもあるかと思うんですが、ちょっとこちらのほうでこのあたりということで、7月30日火曜日の午後1時半頃はいかがでしょう。今全員いらっしゃいますので、この場でもう決めたいと思います。
〔「所要時間はどれくらい」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 それはちょっと何とも言えませんが、丸一日はかからないと思うんですけれども。
 一旦休憩します。
午前10時39分休憩
午前10時47分開議
○細田伸一委員長 再開します。
 次回の開催についてでありますが、8月9日金曜日午前10時ということで確認いたしました。


○細田伸一委員長 以上で資格審査特別委員会を散会いたします。
午前10時48分散会

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