定例会
令和6年2月 市川市議会 健康福祉委員会
令和6年2月28日(水曜) 午前10時
場所
第2委員会室
出席委員
- 委員長
- 西村 敦
- 副委員長
- ほとだゆうな
- 委員
- 野口じゅん
沢田あきひと
太田丈之
川畑いつこ
とくたけ純平
つちや正順
増田好秀
竹内清海
加藤武央
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職氏名
- こども部長
- 鷺沼 隆
- こども部次長
- 杉山育子
- こども家庭支援課長
- 宮﨑美穂
- こども福祉課長
- 栃澤大介
- こども施設計画課長
- 長谷川皇一
- こども施設入園課長
- 富永進也
- こども施設運営支援課長
- 田中英一
- こども施設運営支援課副参事
- 藤井君代
- 発達支援課長
- 内池清香
- 福祉部長
- 菊田滋也
- 福祉部次長
- 荒井俊行
- 福祉部次長
- 池田孝広
- 地域共生課長
- 寺島 崇
- 地域包括支援課長
- 奥野真一郎
- 介護保険課長
- 尾瀬太一
- 障がい者支援課長
- 加藤俊也
- 障がい者施設課長
- 丸島理佳
- 生活支援課長
- 立花 学
- 生活支援課副参事
- 佐藤美奈
- 市営住宅課長
- 酒井佳奈子
- 保健部長
- 川島俊介
- 保健部次長
- 横山京子
- 保健医療課長
- 小森裕治
- 斎場建設課長
- 渡邊雅直
- 斎場霊園管理課長
- 林 一茂
- 健康支援課長
- 坂井創一
- 疾病予防課長
- 倉 寿賀
- 国民健康保険課長
- 矢部 誠
- 新型コロナウイルス対策課長
- 伊藤敏晴
会議に付した事件
- (1)議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について
- (2)議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について
- (3)議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について
- (4)議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について
- (5)議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について
- (6)議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について
- (7)議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について
- (8)議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について
- (9)議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について
- (10)議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について
- (11)議案第73号 令和5年度市川市一般会計補正予算(第9号)のうち本委員会に付託された事項
第1条|第2項|歳出|第3款|民生費
第1条|第2項|歳出|第4款|衛生費のうち第1項保健衛生費
第2条 継続費の補正のうち民生費
第3条 繰越明許費の補正の追加のうち民生費及び衛生費保健衛生費並びに廃止並びに変更のうち民生費
第4条 債務負担行為の補正のうち第4段 - (12)議案第74号 令和5年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
- (13)議案第75号 令和5年度市川市介護保険特別会計補正予算(第3号)
- (14)議案第77号 令和6年度市川市一般会計予算のうち本委員会に付託された事項
第1条|第2項|歳出|第3款|民生費のうち第1項第4目国民年金費を除く全部
第1条|第2項|歳出|第4款|衛生費のうち第1項保健衛生費
第2条 継続費のうち民生費
第3条 債務負担行為のうち第22段から第25段 - (15)議案第78号 令和6年度市川市国民健康保険特別会計予算
- (16)議案第80号 令和6年度市川市後期高齢者医療特別会計予算
- (17)議案第79号 令和6年度市川市介護保険特別会計予算
- (18)議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について
- (19)所管事務調査
※議案の内容については総務課のページをご参照ください。
会議概要
午前10時02分開議
○西村 敦委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。
○西村 敦委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、1、総括、2、初回総括2回目以降一問一答、3、質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名のった上で発言されるようお願いしたい。
○西村 敦委員長 議案第60号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○発達支援課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第61号市川市敬老祝金支給条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○地域包括支援課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第62号市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○地域包括支援課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
○とくたけ純平委員 初回総括で、その後必要に応じて一問一答でお願いしたい。
施設が廃止とのことであるが、これまで施設が果たしてきた役割を市はどのように考えているのか。
ほかの高齢者向けのサービス等との違いを何か認識していたのか。
廃止に伴って、今後代替となる施設が必要だとの考えがあるか。
以上、伺いたい。
○地域包括支援課長 まず、施設の役割である。養護老人ホームいこい荘については、老人福祉法に基づいて虐待等の環境上の理由かつ生活困窮などの経済的理由により、御自宅で養護を受けることが困難な高齢者を対象として、入所の措置が適当と判断された者を入所させてきた施設である。
ほかの高齢者向けサービスとの差であるが、申し上げたとおり、養護老人ホームは御自宅で生活することが困難な方に入所いただく施設であり、その他高齢者向けのサービスとしては、介護保険制度をはじめとする在宅で生活するための各種サービスや民間事業所を含めた配食サービス、その他移動販売等、高齢者の生活を支えるための様々なサービスがあるので、入所施設と在宅生活を支える施設というところで差がある。
3点目の代替施設であるが、この施設の果たしてきた役割については、高齢者の生活する様々な場が整ってきた。介護保険制度の開始に伴い、特別養護老人ホームをはじめとする各種入所施設や有料老人ホームといった施設もある。虐待等で家族との分離が必要な場合、その方の生活状況、あるいは経済的な状況を踏まえて各種施設を選ぶことができるようになってきたところである。
○とくたけ純平委員 今後、高齢化社会が進む中で経済的に厳しい方や様々な事情、困難を抱える方も増えていくのではないかと思うので、状況を見ながら、場合によっては、代替施設も検討いただきたい。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第63号市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○地域共生課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第64号市川市介護保険条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○介護保険課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
○とくたけ純平委員 初回総括、その後必要に応じて一問一答で伺いたい。
今回、全段階で値上げとのことで厳しいと考えている。国の支出が25%となっているかと思うが、そのうちの5%が調整交付金ということで、自治体によって、実は5%に至らないこともあるとのことである。市川市の場合、この調整交付金は何%になっているのか。調整交付金について、簡単に説明をお願いしたい。
多段階化したとのことで、高所得者層の部分を細分化し、高所得者の方からの保険料を徴収する割合を増やしていることは評価するが、第1段階から第5段階の保険料を据え置くことはできなかったのか。
以上、2点お願いしたい。
○介護保険課長 まず、調整交付金から御説明する。市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の5%相当を国が交付するものである。交付金の割合の決め方であるが、具体的に、各市町村の65歳から74歳までの前期高齢者の人数、75歳以上85歳未満の後期高齢者の人数、85歳以上の高齢者の人口比率、また高齢者の所得水準を基に算出され、国から交付されるものである。
本市の調整交付金の割合であるが、令和6年度当初予算では2.15%と見込んでいる。
保険料を据置きしない理由であるが、今回の見直しでは、所得段階を17段階から20段階に見直したところである。保険料率は、市が独自に定めることができる。そのため見直しを検討する過程においては、今おっしゃったとおり、低所得者の1段階から3段階の保険料率を、現行の額からマイナス、または据置きになるような料率の検討もした。しかしながら、介護保険制度は公的社会保険制度であり、介護保険事業に要する費用の増加に伴い、市民の保険料負担を平均で月額400円上げざるを得ない状況である。そのため、一部の市民の保険料のみを現行の額からマイナス、または据置きすることは、公平性の観点から市民の理解を得るのが難しいと考え、微増とし、低所得者の月額保険料は1段階で月額10円、2段階で50円、3段階で150円の増と、極力上昇を抑えた改定とした。
○とくたけ純平委員 本市では調整交付金2.15%ぐらいとのことで、かなり低いというか、国から入ってくるお金が限定されることが分かった。これは本市がどうこうできる問題ではないかも分からないが、やはり5%入ってくれば、もう少し加入者の負担も減ると思う。国に対して、もう少し負担してもらうということを機会があるごとに伝えていただきたい。
例えば、第1段階から第3段階、あるいは第5段階の保険料を据え置くことができなかったことについて考えを伺った。なるべく負担が増えないように配慮いただいたことは理解したが、公平性の観点でとおっしゃったが、僕は、公平性を担保することの根幹はやはり応能負担という原則だと思う。それに照らし合わせると、やはり非課税の市民から徴収する分を増やすことは避けていただきたかったとお伝えして終わる。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
○とくたけ純平委員 反対討論をする。
先ほど質疑でも伺ったが、低所得者の方に配慮した見直しであるとのことだが、今回、生活保護の受給者及び非課税世帯となる第1段階から第3段階に対しても、乗率こそ引き下げられているが、基準額が上がっているため、結局は全段階とも値上げとなっている。非課税世帯に対してでさえ、年間で120円から1,800円の値上げで、第4段階、第5段階の本人非課税である場合には3,840円から4,800円の値上げと示されている。
そもそも非課税とされているのは、課税をすれば、憲法において保障されている健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保障できなくなるからだと考えている。そのような方から強制的に保険料を徴収すること、ましてや3年ごとの計画の見直しのたびに値上げをすることは、私は間違っているのではないかと考えている。
今回、所得段階を多段階化し、高所得者の乗率をより引き上げる計画であるが、所得の再分配という観点で見たときには、私は、まだまだ不十分だったのではないかと思う。少なくとも本人が非課税の第5段階までの保険料は据え置いていただくべきであったと考えていることから本議案に反対する。
○西村 敦委員長 ほかに討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手多数である。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第65号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○介護保険課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第66号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について及び議案第68号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを一括議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○介護保険課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
まず、議案第66号について、本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第68号について、本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第67号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○介護保険課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第71号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市営住宅課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第73号令和5年度市川市一般会計補正予算(第9号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔地域共生課長、障がい者支援課長、介護保険課長、こども家庭支援課長、こども福祉課長、こども施設運営課長、発達支援課長、生活支援課長、国民健康保険課長、健康支援課長、新型コロナウイルス対策課長、斎場霊園管理課長、地域包括支援課長、こども施設計画課長 説明〕
○西村 敦委員長 これより質疑に入るが、質疑、答弁に当たっては、ページ数、項目を明示されるようお願いする。
質疑はないか。
○つちや正順委員 初回総括、その後一問一答で2点お願いしたい。
7ページ、第3表の4段目、障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金。改めて支援金の給付の内容と、比較的急いで給付が始まったと記憶しているが、事業者からの声を受けて、当初から給付の内容に何か変更点等々があったのかどうかの2点について伺う。
○障がい者支援課長 まず、事業内容としては、事業者に対して支援金を給付する内容となっており、令和5年7月から12月に実施している。現在のところ433事業所と161事業者を対象としており、433事業所のうち427事業所、161事業者のうち157事業者から申込みがあり、申込みのあった全ての事業者に給付を行っている。対象見込み数に対する給付率は97.5%という状況になっている。
なお、申込みのなかった4事業者は辞退となっている。
事業者の声であるが、実は、振込みの最終日があしたになる。それが終わった後にアンケートを事業者に送り、声を聞いていきたいと考えている。
○つちや正順委員 質疑の意図としては、事業者からの声をいかに反映していただけているのかとのことであった。あした聞いていただけるとのことで大丈夫であるが、私が以前に質問したときよりも給付率が大分高くなっている印象があった。こういった支援は事業者にとってはとても大切なものであるので、利用者の足腰を下支えする意味でも、今後とも事業者への支援をよろしくお願いする。
○川畑いつこ委員 項目を述べて一問一答でお願いしたい。
37ページの18節負担金補助及び交付金、介護老人保健施設管理事業負担金とデイサービスセンター維持管理事業負担金がそれぞれ軽くなるというところで、当初どのような考えでこの金額になったのか。結構金額が大きいので、お聞かせ願いたい。
43ページの12節、子育て短期支援事業(ショートステイ)委託料、小規模保育事業委託料も結構な補正額が生じているが、当初どれぐらいの人数を想定していたのか。保育士不足なのかと思ったので、理由をお聞かせ願いたい。
45ページ、給料、職員手当等、共済費であるが、ここも職員不足なのか。
47ページ、22節の生活困窮者支援であるが、当初よりもどれぐらいの人数が増えたのか。
最後に49ページ、18節負担金補助及び交付金であるが、不妊治療は何%ぐらい減ったのか。
○介護保険課長 37ページ、第18節、介護老人保健施設管理事業負担金、デイサービスセンター維持管理事業負担金についてお答えする。
まず、介護老人保健施設管理事業負担金は、介護保険施設ゆうゆうの光熱水費に係る負担金である。当初の見積りの仕方であるが、前年度の実績、伸び率等を参考に積算している。
次に、デイサービスセンター維持管理事業負担金は、柏井デイサービスに係る電気、ガス、水道の光熱水費への負担金である。当初予算を積算するに当たっては、過去の実績等を参考に積算している。
○こども家庭支援課長 子育て短期支援事業(ショートステイ)委託料について、当初の見積額と人数、減の理由についての御質疑3点にお答えする。
子育て短期支援事業(ショートステイ)であるが、疾病等により、家庭において児童を養育することが困難となった保護者に対して児童福祉施設、児童養護施設において短期でお子様をお預かりする事業となっている。当初予算現額810万2,000円を見込んでいたが、実際の契約額が700万円となったことによる減額補正となっている。
見積もっている人数であるが、人数による積算ではなく、年間で2世帯を常に受け入れるための総価契約となっているので増減には関わりがないとのことで、現在、減額補正を計上している。
理由については、当初見積もった予算現額に対して受託事業者の経営努力等による契約差金となっている。
○こども施設運営支援課長 45ページ、第7目幼稚園費の給料、職員手当等、共済費についてお答えする。
当初19人を予定していたが、雇用が16名とのことで、マイナス3人で減額補正をお願いするものである。
○生活支援課長 47ページ、22節償還金利子及び割引料、償還金の生活困窮者に関する部分である。事業としては、被保護者の就労支援事業、被保護者の健康管理支援事業、生活困窮者住居確保給付金事業に該当するのが一番上の生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金償還金である。こちらは事業ということであるので委託料である。それぞれ、合計7,834万7,895円受け入れたところ、国庫負担金が6,542万8,553円であったので1,291万9,342円の償還金が生じた。
次の生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金償還金421万7,000円については、生活サポートセンターそらが行っている就労準備支援家計改善事業や生活保護に関して個別支援プログラムに位置づけている生活保護者の訪問支援事業、一時的な生活する場を提供するという、一時生活支援事業――アパートの借り上げ料である――生活困窮者の子どもに対する学習支援で受入れ済み額が5,934万6,000円。こちらも国庫補助で5,512万9,000円の補助となるので、差額421万7,000円の償還が必要になったものである。
○健康支援課長 49ページの負担金補助及び交付金のうち、不妊治療費交付金はどれくらい減になったかとの質疑に対してお答えする。
当該予算に係る特定不妊治療であるが、293件を予定して予算計上していたが、現在のところ実績として15件という申請になっているので、件数ベースで言うと、概数で94.5%程度の減となっている。まだ締切りが終わってないので、今言った15件は現在の数字ということでよろしくお願いする。
○川畑いつこ委員 再質疑する。最初に37ページの負担金であるが、光熱費の高騰を見込んでの予算計上だったのか。
○介護保険課長 高騰を見込んでの予算計上としていた。
○川畑いつこ委員 43ページはおおむね理解できた。
45ページであるが、19人の予定が16人だったとのことで、これは子どもが少なくてそうなったのか。それとも、お辞めになられて保育士不足でマイナス3になったのか。
○こども施設運営支援課長 給料、職員手当等、共済費については幼稚園費ということで、幼稚園教諭の会計年度任用職員の給料になる。先ほど申し上げたとおり、当初19人を想定していたが、結果的に16人であったというところで、特に子どもが少なかったということではない。
○川畑いつこ委員 47ページの生活困窮者の件で、事業なので当初予算と差が出てきたとのお話であった。先ほど人数というところもあったが、御相談の利用者さんが少なかったと捉えてよいか。
○生活支援課長 主に事業所に携わる人数が減ったことにより補助金の対象人数が減ったということで、実際、事業を委託する人数が減ったので、事業費そのものが減ったということである。
○川畑いつこ委員 49ページの不妊治療の助成の件、納得した。あまりにも少なくてびっくりした。当初293件を予定していたとのことであるが、これは例年の数字を見て293件と考えられたのか。
○健康支援課長 ただいまの御質疑であるが、市川市は千葉県の上乗せ助成で補助していたが、今あったとおり、千葉県が経過措置として5月31日までの受付期間で、1年ではなかったので、当初から少なく見積もっていた。ちなみに令和4年度の当初予算は900件ほど来るのではないかと見積もっていたが、令和5年度においては、それを大きく減にして268件ということで、大体3分の1程度まで少なく考えてはいたが、予想を上回るような減であった。
○川畑いつこ委員 訴えていくことが大事だと感じた。
○とくたけ純平委員 最初に項目を挙げて一問一答でお願いしたい。43ページの18節、養育費確保支援事業費補助金、47ページの11節、郵便料、49ページの18節、不妊治療費交付金の3項目である。
43ページの18節、養育費確保支援事業費補助金は増額とのことで、必要とされている方が想定以上に多かったことかと思うが、数年間の実績の推移はどうなっているのか。どのような制度かという概要から説明をお願いしたい。
○こども福祉課長 養育費確保支援事業について御説明する。
まず、推移であるが、国の離婚前後親支援モデル事業の補助金を活用した事業で、本市においては、昨年の令和4年10月から開始している。
令和4年10月以降から実施した実績となるが、まず令和5年度の実績においては、当初32万1,000円と見込んでいたが、内容としては、公正証書による債務名義作成支援事業、保証会社と契約した保証料支援事業等である。今回増額しているものについては、公正証書等による債務名義作成支援事業と保証会社と契約した保証料支援事業の2点である。
概要については、離婚手続において、離婚時の養育費や子どもの養育に関する取決めを公証役場において公正証書に応じて記した際に、作成する手数料を支援するものである。現時点において25件発生しており、ここからさらに12件ほどの増加を見込んでいる。
また、保証会社と契約した保証料支援事業は、離婚を取り決め、子どもを養育する養育費を取り決めるが、その際に相手方の不誠実と言えばいいのか、そういった事情によって養育費が支払われないことを想定し、養育費をもらう側が保証会社と養育費の保証契約を締結することで、相手方の支払いがない場合に保証会社から養育費を代わりに受け取る制度を活用しているものである。この際、保証会社との契約に係る保証料の一部を、国の補助金を活用して支援しているものである。現在1件入っており、もう1件の増額を見込んでいる。
○とくたけ純平委員 分かった。離婚にまつわるトラブルや養育費の問題で、こういった制度を必要とされている方、実際にはもっとたくさんいるのではないかとも考える。始まったばかりの制度であるが、今後周知にも力を入れていただいて、必要な方にしっかりと行き届くように引き続きお願いしたい。
47ページ、11節の生活保護総務費の郵便料の増額で伺いたい。郵便の中であるが、親族の方に対する扶養照会に関する郵便の件数は、郵便料の中の大体何割ぐらいあるのか。このぐらいというのがおおよそでも分かれば。
○生活支援課長 各種調査の中で戸籍、扶養義務者を調査し、扶養できるのかどうか確認するために発送していく作業になる。その郵便料がこちらに含まれているが、数は今持ち合わせていない。申し訳ない。
○とくたけ純平委員 親族への扶養照会が幾らか郵送料でかかってきていると思うが、照会しても実際に援助いただけることが少ないと言われている。費用対効果という言い方がどうか分からないが、扶養照会が本当に必要なのか。これを当たり前のようにすることがないように見直しというか、常に注意をしながら要請を進めていただきたいと要望し、この質疑は終わる。
続いて49ページ、18節の不妊治療費交付金である。先ほども質疑があったが、実際に本当に少ないということで、これは必要な方にまだ届いていないのではないかと思った。少なかった要因を市としてはどのように考えているのか。
○健康支援課長 少なくなった要因であるが、市川市は、千葉県の特定不妊治療の上乗せ助成になっているので千葉県への申請も減ったのではないかと考えている。なぜそれが減ったかであるが、全てではないが、不妊治療の多くが令和4年4月に保険診療に切り替わった。今まで全額自己負担で負担していたが、保険診療になったことによって、診断書を用意するのもお金がかかるので、そういったところで、かかる治療費が少なくなったため、若干減ったのではないかという理由が1つ。
それと、単純に経過措置ということで、令和3年度に治療し、令和4年度も継続していた方が、保険診療になったことに伴って千葉県への申請者がかなり絞られている状態であった。そちらのほうが理由としては大きいかと思うが、申請者が絞られていたといったところで少なくなったものと考えている。
○とくたけ純平委員 様々理由があると分かった。併せて周知の方法や、当事者の方にとって何か使いづらいような要件がなかったのか、ぜひ検証して進めていただきたい。
○加藤武央委員 37ページ、老人福祉施設整備費補助金の1点であるが、これはどのような経緯をもってマイナスになったのか。1億5,400万円が何で一旦出ていたのか確認したい。
○介護保険課長 特別養護老人ホームは、当初、令和7年3月に開設予定であった。今年の9月補正で1億5,400万円の予算計上をさせていただき、併せて繰越明許費を設定させていただいた。その後、工事の準備等を進めていたが、先ほども申し上げた半導体不足等により令和7年3月までに竣工が見込めないため、今回、まず9月補正で計上した歳出予算である1億5,400万円の減額補正と繰越明許費を廃止したものである。
○加藤武央委員 これは何回もお願いしていて、年に一度では駄目だと。2か所も3か所もつくれと100床のことを言っていたが、市のほうからは、1年に1か所しかできない。まして、その事業者は9月のプレゼンで受かった時点で補正予算を1億5,000万円、県は4億6,000万円出すと伺っているが、9月に補正予算に入れたということは、業者がプレゼンで手を挙げているということではないのか。その確認をしたい。
○介護保険課長 まず、プレゼンテーションであるが、令和4年度に実施した公募で選定した。その後、千葉県の認可、確認が取れたのが令和5年度に入ってからである。県からの確認が取れ次第、市川市では令和5年9月補正で計上した。その後の繰越しの事由は先ほど申し上げたとおりである。
○加藤武央委員 あまり突っ込まないが、基本的に1年に1か所しかできないと市から言われていて、本当は年度の当初予算に1億5,000万円入れるべきであると。毎年1回入れればいいのではないかとずっと言っていたが、それは挙手されてプレゼンで受からない限りはできないとのことで補正予算になった。
今、東国分のところも、今回3月19日に竣工式をやる。あそこも親愛会が造ってくれて今回はうまくいっているが、出来上がるまでには大体2年かかる。今回のことは、令和4年度に挙手された事業者がいて、やってみて翌年9月にプレゼンで受かったので1億5,000万円を補正予算で上げた。でも、その後、何かの動きがあって、その事業者が撤退したので、8ページに出てくるが、廃止が1億5,400万円出ている。これはやらないということでいいのか。その確認だけしたい。
○介護保険課長 事業者は撤退ではない。当初、繰越明許費で令和7年3月までに竣工と予算を計上させていただいたが、半導体不足により工期が延びることが見込まれるため、今回、繰越明許費を一度廃止させていただいた。令和6年度当初予算にて新たに債務負担行為を設定して、目標としては令和7年10月竣工を目指して進めている事業である。
○加藤武央委員 もし分かれば、どこの事業者が挙手したか答えられるか。
○介護保険課長 社会福祉法人北楡会である。
○加藤武央委員 あとは資料をいただきたい。
○竹内清海委員 確認を含めて2点お聞かせ願いたい。45ページ、14節工事請負費、東大和田保育園かと思う。取りこわし工事、減額で1,636万2,000円。非常に大きな金額であるので、総額は幾らだったのか。理由を聞き逃したかも分からないので、総額も含めてお聞かせ願いたい。
もう1点、47ページ、弁護士委託料。訴訟が起きて、代理人で弁護士をつけたとのことであるが、着手金25万7,000円であるが、もし分かれば訴訟内容をお聞かせ願いたい。
以上、2点お願いする。
○こども施設運営支援課長 45ページの第4目保育園費第14節工事請負費の取りこわし工事費についてお答えする。
園舎の解体工事であるが、予算が5,000万円であった。それに対して3,363万8,000円で、その差額の1,636万2,000円を減額補正として計上したところである。
○竹内清海委員 総額からしてかなりの金額が減額になっているが、最初の見積りからするとかなり大きいので、これだけ落ちた理由は何かあったのか。
○こども施設運営支援課長 一般競争入札で入札が3者あり、それによっての金額であるので、それ以上のことは分かりかねる。
○竹内清海委員 下がっているのでいいが、びっくりするぐらい減額になったので、もう少ししっかりした最初の金額が出ないのかと。分かった。
次のものをお願いする。
○生活支援課長 弁護士費用の訴訟の内容である。国で医療機関を対象に行った適時調査において、病院の特別入院基本料について、夜間の看護師の数が6名必要だったところ、4名しかいなかったため、その分を返還することに医療機関が同意したが、その後、市川市でその返還額を請求したところ、返還がなかった。市川市だけではなく、莫大な金額になっているので説明会なども開かれたが、いまだ支払いがないことで訴えの提起をし、債務名義を取得することが目的である。
○竹内清海委員 今、莫大な金額とのお話があったが、総額を教えてほしい。
○生活支援課長 関東近隣市の49団体に対して、現状では総額6億7,428万5,756円となっている。市川市については、このうち1,979万8,740円。その内訳は、国民健康保険課が1,368万7,190円、生活保護の医療扶助費として支払っているものが611万1,550円。こちらの返還を求めるという訴えである。
○竹内清海委員 複雑で余計こんがらがって分からなくなったが、市川市が49団体の中の一つということで、全体の中の市川市の負担分ということでこの金額25万7,000円になったのか。お聞かせ願いたい。
○生活支援課長 おっしゃるとおりである。債権の金額が先ほど申し上げた約1,900万円。この金額から弁護士費用を計算して、そのうちの生活保護費の分のみがこちら、25万7,000円計上されている。
○竹内清海委員 難しいが、分かった。
○増田好秀委員 今、まさに竹内委員が質疑したことで、議案第85号が付託で後になってしまっているので質疑しにくいと思っていたが、今、弁護士委託料でのってきたので、このタイミングで聞きたい。
今、お話を聞いて概要は大体分かったが、当然、弁護士委託料にしろ、議案第85号にしろ、疑問に思うことは、何で刑事告訴しないのか。今のお話から類推すると、いろんな団体があるので、最終的に刑事告訴に移行するときは、みんなで一緒にやるので、今回の補正で弁護士は想定せずに進めているという理解で合っているか。1点だけ伺いたい。
○生活支援課長 こちらの訴訟は団体でまとまってということではない。各市町村で保険者ごとに訴えを提起している。訴えを提起しないで、分割で支払っていくとか長期で支払っていくという相手方の提案もあるが、強制的に取れるという強制債権ではない。診療報酬は私債権という形になってしまい、今のところ相手方から返還に同意を得ている状態である。それで相手方の提案に乗れないということで、強制力を持たせる意味でまずは訴えの提起を起こすということである。
○増田好秀委員 議案第80号で不当な請求という書かれ方をしていたので、違法性があるものだとの認識であったが、お話を聞いていると、そうではなさそうである。私は刑事告訴が云々という想定で今質疑してしまったが、そういう事案ではなくて、不当な請求という書かれ方は手続上というか、単純に認識の違いがあって、今回の案件があって弁護士を立てるという事案だとの理解で合っているか。
○生活支援課長 あくまでも今、返還がなされていない状況で、返還をしてほしいという強制力を持たせるものである。不当という言葉が強いが、先ほど申し上げたとおり、看護師の数が足りていなかったものである。これは埼玉県の病院であるが、病院に対して国のほうも、刑事罰という訴えをするとか、告訴するとか、そういうことでは今のところはないと伺っている。
○増田好秀委員 どうしてもこの弁護士のものは85号に触れなければいけないが、訴えの追加、そのほかの変更することができるものが、多分、弁護士を立てるに当たって訴訟進行の方針にあると思うが、そこはやっていく過程で、悪意を持って看護師を減らしたとか、そういうのがあって刑事告訴に移行することではなくて、看護師が少なかっというのは、相手に悪意があって刑事告訴するような案件ではなくて、ただ単に看護師が向こうのミスで減っていて不当に請求したのではないか。それで強制力を持たせようという案件だと今捉えている。
○生活支援課長 あくまでも返還されない債権に対して強制力を持たせる。今は相手が返還するという同意を得ているだけである。悪意があるかないかというのは、今のところ私たちは判断していないが、国や県は告訴することは特段考えていないと伺っている。
○障がい者支援課長 7ページ、繰越明許費補正、第4段目の障害福祉サービス事業所等原油価格物価・高騰対策支援金について、つちや委員から質疑があった中で答弁漏れがあったので追加訂正いただきたい。
事業方法の変更についてであるが、今回からプッシュ型という形で、さらに事業者に簡易な方法としてできないかの点に変更があった。プッシュ型について、市民向けのものは過去あるが、事業者向けは今回初で、その点変更があった。訂正をお願いする。
○西村 敦委員長 ただいまの訂正を許可する。
質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 休憩する。
午前11時59分休憩
午後1時開議
○西村 敦委員長 再開する。
○西村 敦委員長 議案第74号令和5年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔国民健康保険課長 説明〕
○西村 敦委員長 質疑はないか。
○とくたけ純平委員 1点だけ伺いたい。95ページ、歳出の10節印刷製本費の内容は理解したが、枚数と用途を教えていただきたい。
○国民健康保険課長 枚数としては、6万1,416枚、周知のため、保険証の更新証のときに同封して送っているものである。
○とくたけ純平委員 枚数と用途を理解した。
マイナ保険証については、不安をお持ちの住民の方がいまだ多くて、なかなか解消されていないと思う。実際に災害が起きたときなどにも、使えないことが被災地で起こったという話も聞いている。国から依頼があったとのことで、全てそのとおりやるということではなく、それが本当に市川市民の福祉の向上につながるのかをいま一度考えていただき、地方自治の役割で主体的な判断をしていただきたいとお伝えして質疑を終わる。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第75号令和5年度市川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔介護保険課長 説明〕
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第77号令和6年度市川市一般会計予算のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
本予算の審査に当たっては、お手元に配付の審査順序のとおり進めさせていただくので御了承願いたい。
まず、第3款民生費第1項社会福祉費のうち、第4目国民年金費を除く全部、第3項生活保護費及び債務負担行為のうち第22段について説明を求めるが、説明に当たっては、特に新規事業のもの、前年度と比べ大幅に変わった点について説明願いたい。
〔地域共生課長、障がい者支援課長、介護保険課長、障がい者施設課長、市営住宅課長、生活支援課長 説明〕
○西村 敦委員長 これより質疑に入るが、質疑、答弁に当たっては、ページ数、項目を明示されるようお願いする。
質疑はないか。
○増田好秀委員 総括で4点伺いたい。
187ページ、1目社会福祉総務費の18節負担金補助及び交付金のいちカレ事業運営費負担金。当初予算案説明は29ページ。こちらの事業は、恐らく財源は61ページの福祉基金繰入金だと考えられるが、今回300万円の計上ということを鑑みると、3年実施の事業であるという前提で行うとの認識で合っているか。
当初予算案説明を見ると「生活に困窮している方」と書いてあるが、例えば事業を行うに当たって、そういう方をどういうふうに判断するのか。
もう一つ、「生活に困窮している方など」と書いてあるが、どういう人を想定しているのか。また、利用者と判断できない場合、最終的に事業効果はどう測定していこうと考えているのか。
2つ目、207ページ、7目住宅管理費の1節報酬の市営住宅審議会委員報酬になるが、これは何回審議会を開催することを想定しているのか。
3つ目、241ページ、1目生活保護総務費の12節委託料、生活保護費返還金等債権回収強化事業委託料になる。今回、この委託は、どのような事業を行って、どのような方法で回収強化を行うのか。そもそも回収目標額をある程度決めているのか。
4点目、243ページ、1目生活保護総務費の17節備品購入費の事業用機械器具費が計上されているが、どのようなものを購入するのか。
以上、4点お願いする。
○地域共生課長 まず、予算書187ページ、18節負担金と29ページ、いちカレ事業についてお答えする。
この事業については、昨年12月、朝日信用金庫から1,000万円の寄附をいただいた。1,000万円を3年間ということでいちカレ事業を実施する予定となっており、令和6年が2年目となる事業である。今回のいちカレ事業で要する事業費歳出分を歳入として基金から繰り入れるものである。
次に、生活困窮している方はどういう方かとのことであるが、生活保護は受けていないが、日々の生活、食べるものにも困っている方ということで、自己申告のような形で来ていただいている状況である。気軽に来ていただいて、食事にも困っている方に温かい食事を食べていただく観点から、身分、収入を証明するようなものは求めていない。
事業の効果についてであるが、今年度、1月26日から始めた事業である。今、3店舗の事業者に御協力いただいているが、提供食数や来られた方の状況を今後見ていきながら、利用者の需要やニーズをしっかりと把握していきたいと考えているところである。
○市営住宅課長 市営住宅審議会の開催は2回を予定している。
○生活支援課長 241ページ、12節委託料、生活保護返還金答等債権回収強化事業委託料についてである。
この委託については、前年度に返還決定した債権で、その年度に返還されないもの、翌年度にも返還されず、おおむね1年間返還されないものについて、委託して返還を求めるものである。
効果であるが、債権者数は638名、2億912万5,000円の目標額を見込んでいる。
243ページ、17節備品購入費、事業用機械器具費は、職員の訪問用の原動機付自転車、50ccバイクの1台買換えの予算である。
○増田好秀委員 当初予算案説明29ページのいちカレである。多分説明の中にあったと思うが、これは3年を想定しているとの理解で、事業効果が、結局、どれだけいちカレが出たかだと思う。この事業の目的は、生活困窮者の人たちの未来への活力につなげることであるので、対象者がどういう人か分かっていて、それで初めて効果になると思う。
生活困窮者を助ける手段としての事業はいっぱいある中、いちカレを選んだという中で、事業効果をどう判断するかを分かっていかないといけない。生活困窮している方は自己申告でやっているとなると、やはり曖昧な事業判定しかできなくなってしまうので、そこは、私がこうしたほうがいいと言えればいいが、その辺は考えて、新規の3年の事業ということで、考えてやっていることは伝わってくるが、アタックというか、そこはおいおい考えて事業を進めていただきたい。
2点目の207ページは2回と分かった。結構である。
241ページ、生活保護費返還金等債権回収強化事業委託料で、言い方がきつかったら謝るが、もちろん、この事業は債権を回収することというのは私も分かる。それは市もできると思うが、強化事業委託ということで、市が当然回収を行う中、強化するということであれば、直接取立てに行くのか。それがいいとか悪いとかではなくて、そもそも何をするかが分からないので、全く同じ質疑になってしまうが、どのような事業でどのような方法で行うか、改めて伺いたい。
目標額があるかを聞いて、638名で2億9,102万円の回収できてない債権があって、今の話だと全額回収したいということで、それはそれで目標としては合っているが、目標達成率みたいなものは何%で考えているのか。嫌な言い方であるが、考えてないのであれば、もちろん全額ということでもいいが、その観点から私は質疑させていただいたので目標額を伺いたい。
243ページ、事業用機械器具費はバイクと分かったので結構である。
○生活支援課長 委託で債権が滞っているもの、職員が直接やったほうがいいのではないかということであるが、生活保護が廃止になった方を対象としている。担当がついていないということになる。担当がついていない方に対して債権の回収はなかなか難しいため委託をしている。ただ、債権そのものを回収するのではなくて、電話や書面で債権の支払いをお願いする。その方とお話をして、分割を含め、どのように債権を回収していくか。本当に困難な場合は自己破産とか、そういう相談にも乗っていく。
達成率であるが、この委託では成功報酬を33%と見込んでいる。
○とくたけ純平委員 初回に項目を述べて、その後、一問一答で4点お願いしたい。1つ目、193ページ、19節の日常生活扶助費の福祉タクシー料金助成金。2つ目、199ページの18節、交付金のゴールドシニア事業交付金。3つ目、201ページ、19節、日常生活扶助費の高齢者補聴器購入費助成金。4つ目、はり・きゅう・マッサージ施術扶助費。
最初の1項目めから質疑する。193ページ、福祉タクシー料金助成金がやや減額されていると思うが、福祉タクシーの必要性は今後増していくのではないかと思っている。減額された理由を伺いたい。
○障がい者支援課長 193ページ、扶助費の福祉タクシー料金助成金についてお答えする。
予算が減っているのではないかとのことであるが、今年度の予算積算は実績ベースでやっており、実績が減っているということがあり、予算額が減少したという状況になっている。
○とくたけ純平委員 実績ベースで比べると、どのような状況になるのか。必要とされている方の推移など、もし分かればお願いしたい。
○障がい者支援課長 まず実績ベースであるが、令和4年度は支給された実人数で1,519人ほど、金額としては2,726万6,000円余りになっている。令和3年度はほぼ同じ人数で1,516人、差は3人ほどになる。金額についても2,751万7,800円余りで、20万円強ぐらいの変化という状況になっている。一つ前、令和2年度になると実人数で1,529人、決算額は2,640万1,000円ほどになっている。
当初予算ベースでの比較になると、今回は2,511万3,000円となっている。令和5年度については、当初予算3,360万円ちょうどとなっている。給付については、1件当たりの単価の差があったりして、一律にはなかなか難しいところである。例えば1回実績として、利用者の数はそんなに変化はないが、1件当たりの使っている額が若干減ってきているところで今回のような予算計上とさせていただいた。
○とくたけ純平委員 実績ベースで出していただいたが、それでも今回の当初予算額は少し少ないのではないかと私は感じた。福祉タクシーの利用が必要な方は今後増えてくるのではないかと思う。予算が絞られたまま今後も続くというのは危惧されるところだと思うので、必要な人にしっかり使ってもらえるように今後考えていただきたい。
199ページのゴールドシニア事業(バス・タクシーチケット)交付金であるが、来年度に向けて1万5,000人まで枠を増やすとのことである。その上で伺いたいのが、今年度、市民の方からは、申請できる場所が少なくて非常に不便だったという声があったのと、私も市民の方に喜んでもらえるだろうと思って、実際喜んでくださっているが、ただ、この枚数では少な過ぎるということで若干がっかりされる方も多かった。来年度の予算を組む上で、まず申請できる場所を増やすことを考えているのかということと、チケットの枚数をバス、タクシーそれぞれ増やすことは検討されたのか伺いたい。
○地域包括支援課長 御指摘いただいたゴールドシニア事業、バス、タクシーチケットの申請場所については、今年度は第1庁舎、行徳支所、大柏出張所の3か所を御案内させていただいている。中には市川駅行政サービスセンター、南行徳市民センターの御要望もいただいたところであり、来年度に向けては関係部署と検討していきたいと考えている。
もう1点、御質疑いただいた枚数を増やすことの検討については、この12月から実際の利用が開始されたところであり、枚数はまだ事業開始当初ということもあり、今後検討していきたいと考えている。
○とくたけ純平委員 申請場所は3か所では少ないと思う。そもそも足がなくて乗り物を使いたいという方が利用するので、なるべく多くの場所で申請できるようにお願いしたい。
チケットの枚数については今後状況を見てとのことであるが、拡大できればいいと思うので、こちらもぜひ御検討いただきたいと伝えさせていただく。
201ページ、高齢者補聴器購入費助成金であるが、今回、これが新しく始まるとのことで喜ばしいことだと思うが、対象が非課税世帯で3万円までということで、補聴器は大変高額だと言われている中、非課税世帯の方に3万円の補助額で果たして手に入れられるものなのかと少し思うところがある。もうちょっと対象者を拡大することを考えなかったのかどうかを伺いたい。
○地域包括支援課長 補聴器の購入助成の対象は、御指摘のとおり、65歳以上で住民税非課税の方としている。これは近隣他市で同種の事業をやっているところを参考にさせていただいたところであり、住民税の課税状況を条件にしているところが大半である。
また、金額については、浦安市は3万5,000円ではあるが、ほかの近隣は2万円を上限としているところもあり、それを参考として今回市川市としては3万円で実施させていただく。
○とくたけ純平委員 近隣他市を参考にされたとのことであるが、中には10万円を超える額を補助されているところもあるし、所得制限、もう少し緩いところもあると思う。今回、スタートということで様子を見ながらだと思うが、生活に苦しい高齢者の方が増えている。今後、状況を見ながら、あと当事者の意見を聞いていただき、来年度以降、様子を見ながら拡大を検討いただければと伝えさせていただく。
同じ201ページ、はり・きゅう・マッサージの補助金で、こちらは、日本共産党でも代表質問させていただいているが、はり、きゅうのマッサージを受けている方は本当に切実な思いで受けていると考えている。これが1つのリラクゼーションのマッサージのように理解されている方が多いのではないかと思うが、治療、予防の医学として大事なものであると今世界的に言われてきている。
補助制度であるが、利用することができる対象者が非常に少ないということが1つ問題かと思っている中で、来年度の補助額を1,000円から800円にすると代表質問の答弁があった。この3年間、利用者数、利用枚数、ともに大体横ばいだったということであるが、800円になるということで、そのあたり、利用者数や利用枚数はどのようになると想定されているのか。
○地域包括支援課長 御指摘いただいた利用者数の今後の見込みであるが、代表質問でも答弁させていただいたとおり、利用者数、利用枚数とも横ばい、ないし減少傾向にある。今回の制度の見直しによってどれくらい影響があるのかについては、実際始まってから検証していきたいと考えている。
○とくたけ純平委員 減少傾向だということで、恐らくコロナ禍があり、やはり物価が高騰し、生活が厳しい中で、はり、きゅうのマッサージは数千円かかるのが普通だと思うが、受けたくても我慢されている方が多いということではないかと思う。その中で補助額を下げるというのは、私は強く反対している。
限定の話になるが、市としては補助券をどのように考えているのか。先ほど申し上げたように、いわゆるリラクゼーションとしてのマッサージという考え方での補助をされているのか。あるいは、予防の医療という考えを持たれての制度なのかを伺いたい。
○地域包括支援課長 当該事業の補助券の発行については、はり、きゅう、マッサージの施術を利用する方に対して費用の一部を助成することで経済的な負担の軽減を図り、もって健康保持に資することを目的としている。
御指摘いただいているとおり、はり、きゅうについては東洋医学に基づく伝統的な治療法ということもあり、もともと体が備えている自然治癒力や免疫力の向上をもって体調管理をするという考え方によるものとされている。この助成券については医療保険との併用不可としており、いわゆる自費でかかるところの自由診療で受診するときに御利用いただけるものとしている。医療保険の適用になる傷病も中にはあるが、特定の病気であること、あと医師の同意が必要であるといった一定の要件があり、医療機関との併用も不可とされている。
こちらは、はり、きゅう、マッサージを治療として健康保険適用の範囲の拡大、あるいは健康保険の枠組みに位置づけしていくという考え方になると、そもそも健康保険制度の話になってくるので、現状の事業の枠組みからはちょっと超えてしまうのかと考えている。事業としては、あくまで今後とも高齢者の方の健康保持や介護保険につながる事業の一環として進めていきたいと考えている。
○とくたけ純平委員 現在の市の考えを聞かせていただいたが、今後、本市が健康寿命日本一を目指す上では、やはりこれは欠かせないものではないかと思う。今回800円に補助額を下げる予定されているが、ぜひ今後見直しをしていただきたいとお伝えさせていただく。これで補助額が下がるということで、事業をされている方への影響も大変懸念されるのではないかと思っている。
今営業されているところは、コロナ禍で大分苦しんだところが多いと思う。そこを何とか乗り越えて、これから立て直そうというときに、この助成金額の引下げというのは大変厳しい判断と思っている。所得制限は今非課税者となっているが、これを例えば所得300万円以下に引き上げることを検討してほしい。
この補助券が使える施術所は、国家資格を有して保健所に登録しているところだと思うが、国家資格を有している施術所と、そうではないマッサージ店は全く別物だと広く市民に周知されるべきではないかと思う。はり、きゅうの国家資格試験というのは、私も知らなかったが、ツボやマッサージをどうこうするというものではなく、過去の試験の用紙などを見せていただいたりもしたが、医学全般の知識が問われる大変専門的なものである。国家資格を取得しているお店でこの補助券が使えるので、資格を持っていないところと差別化するような形で、補助券が使えるところに対して、市がステッカーを作るとか、のぼりを出すとか、そういったことも併せて今後検討していただけないかと思うが、そのあたりについての認識を伺いたい。
○地域包括支援課長 資格の有無によって、施術所を差別化すべきではないかというところである。御提案いただいたステッカーもPRする1つの方法と考えている。この事業については、市に登録いただいた施術所で施術していただいており、新規登録件数もそれなりにあるが、逆に廃業する件数もあり、随時更新しているところである。
まず、事業を御利用される方については、申請の際に御利用いただける施術所を一覧でお渡ししており、更新があるたびに市の公式ウェブサイトでも御案内させていただいている。また、登録いただいている事業所の中には訪問を専門でやっているところもあり、施術所を構えてないところもあるので、今後ステッカーの作成に関しては、どういった効果が期待できるかも研究していく必要があるかと考えている。
○とくたけ純平委員 市民の方、そして事業所にとって、この制度は本当に大切なものだと思うので、より利用しやすいというか、補助額の拡大や対象者の拡大の検討をぜひ今後お願いしたいとお伝えし、質疑を終わる。
○川畑いつこ委員 一問一答でお願いしたい。
先ほどあったように、ゴールドシニア事業のバスとタクシーのチケットは大好評で、次回また枚数が増えて申込みできる状態である。
199ページ、ゴールドシニア事業(スマートフォン購入費)、201ページ、高齢者補聴器購入費助成金の2点であるが、補聴器のほうは本当に皆さんが待ちに待った事業だと思う。
この2点であるが、どのように展開していくのか。募集人数があったり、利用人数を締め切ったりということがあり得るのか。また、そのお知らせ、PRをどのようにしていくのか。チケットのPRは、出だしはいまいち皆さんに浸透していなかったが、夏祭りとか、いろんなところでPRすることによって拡大していったので、この2つの事業はどのように展開していこうとお考えなのかお聞かせ願いたい。
○地域包括支援課長 新規のゴールドシニアのスマホ購入費助成と補聴器の購入助成について、どのようにPRしていくのか、お答えする。
まず、予算の承認を得られたら、4月当初の「広報いちかわ」でも取り上げさせていただく予定である。当然、市公式ウェブサイトでも御案内させていただき、積極的にPRしていきたいと考えている。
○川畑いつこ委員 人数の制限はあるのか。
○地域包括支援課長 補聴器については、予算計上に当たり100人を見込んでいる。また、スマホ購入費助成については、3,000人を上限として計上している。
○川畑いつこ委員 補聴器は非課税世帯ということもあるので、分からないが、スマートフォンは買換えや、そういったもので新しくという部分も発生してくるかと思うが、新規の方だけだと思う。これだけいるかという気はする。そう言いつつも、仮に申込みがオーバーした際、どのようにお考えかお聞かせ願いたい。
○地域包括支援課長 3,000人とした根拠について補足で説明すると、ゴールドシニアの人口がおおむね5万8,000人いる。70歳以上の方のスマートフォンの非保有率、持ってない方の率は大体21%程度という数字がある。チケット75の申請の率が大体25%となっているので、ゴールドシニア事業として申請いただいた方が25%、ゴールドシニアの人口が5万8,000人、スマートフォンを持っていない方が大体21%。それぞれ掛け合わせて、おおむね3,000人になるのではないかと考えたところである。
一方で、事業を開始するに当たって、予算を計上するに当たっては当然上限を設定しなければいけないと考えているので、まずは一旦3,000人で考えさせていただき、今後事業の申請を受け付ける中で上限を超えそうかどうかを見極めていきたいと考えている。
○川畑いつこ委員 申込方法はこれまでと同じような領収書を要する流れにはなっていくかと思うが、せっかくなのでデジ活を活用して申込みをしてみるとか、いろいろなものを抱き合わせて発展させていくというのも事業の一つの展開の仕方かと思うので、ぜひ大成功させていただきたい。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 次に移る。
○西村 敦委員長 第3款民生費第2項児童福祉費、継続費のうち民生費及び債務負担行為のうち第23段について説明を求めるが、説明に当たっては、特に新規事業のもの、前年度と比べ大幅に変わった点について説明願いたい。
〔こども家庭支援課長、こども福祉課長、こども施設運営支援課長、発達支援課長 説明〕
○西村 敦委員長 こども施設入園課長よりお手元の資料を用いて補足質問をしたいとの申し出があった。
このことについて御説明をお願いする。
〔こども施設入園課長 説明〕
○西村 敦委員長 これより質疑に入るが、質疑、答弁に当たっては、ページ数、項目を明示されるようお願いする。
質疑はないか。
○増田好秀委員 初回総括2回目以降一問一答で13点伺いたい。
213ページ、1目児童福祉総務費の13節使用料及び賃借料、使用料で著作権使用料が計上されているが、どういう内容か。
2点目、215ページ、1目児童福祉総務費の18節負担金補助及び交付金の保育所等性被害防止対策設備等支援補助金。全部の対象施設は最終的に何施設なのか。
3点目、219ページ、3目母子福祉費の18節負担金補助及び交付金のこどもの受験料支援事業補助金。当初予算案説明だと78ページが該当する。こちらは新規事業になると思う。
まず、予算の積算根拠と対象者の想定人数を伺いたい。高3、中3、それぞれどのような人数なのか、内訳を伺いたい。
さらに、これを見ていくと対象が高校3年生とあるが、そもそも浪人生は対象外という理解は合っているのか。
恐らく事業趣旨からすると、例えば医学部志望の方は多分2回、3回と挑戦することがあると思うが、そういう方はこれを利用できないと思う。その辺、市はどういうふうに意識しているのか。
もう一つ、受験料の補助が事業としてあると思うが、そもそも高校3年生の方の平均受験数はどれぐらいなのか。5万3,000円が上限となっているが、この支給額はそもそも平均に満たない可能性があるのではないかと思うが、その点を伺いたい。
4つ目、前後してしまったが、母子福祉費の7節報償費、弁護士相談報償金が計上されているが、職員が利用するのか、市民の方が利用するのか、内容について。
5つ目、223ページ、4目保育園費の17節備品購入費、事業用機械器具費が計上されている。こちらの積算根拠と内訳、何を買うのか。
6つ目、227ページ、5目こども発達センター費の17節備品購入費、事業用機械器具費が予算計上されているが、何を購入してどのような積算根拠なのか。
7つ目、同じ227ページ、6目こども館費の7節報償費の講師謝礼金になる。こちらの講師はどのような事業内容を想定しているのか。
229ページ、6目こども館費の17節備品購入費、事業用機械器具費、81万9,000円が計上されているが、何を購入するのか。
9つ目、233ページ、7目幼稚園費の17節備品購入費、事業用機械器具費が計上されているが、何を買うのか、積算根拠と内訳を伺いたい。
235ページ、10個目、8目こども家庭センター費の7節報償費、弁護士相談報償金が計上されているが、どのような弁護士の方なのか。職員の方が相談するのか、市民の方が相談するのか。
11点目、同じ7節報償費のうちの講師謝礼金が計上されているが、どのような事業を想定しているのか。
12個目、237ページ、8目こども家庭センター費の17節備品購入費、庁用器具費が計上されているが、積算根拠、何を買うのか。
その下、13個目、事業用機械器具費が計上されているが、こちらは何を買うのか、何を計上しているのか。
○こども家庭支援課長 まず213ページ、著作権使用料についてお答えする。
著作権使用料は、飲食店が利用客からの寄附により子どもに食事を無料で提供するフードリボンプロジェクトの啓発として、映画上映会を開催するための映画上映権の使用料となる。フードリボンプロジェクトを推進する運営団体が制作に協力した、命の貴さや日常への感謝をテーマとする映画を上映し、未来に不安を抱く子どもや若者に希望を与える、こういうフードリボンプロジェクトの趣旨を伝えるとともに、併せてリボンの利用について子どもに促すものである。
○こども施設入園課長 215ページ、保育所等性被害防止対策設備等支援補助金の御質疑にお答えする。
保育所等は全部で何施設かとの御質疑だったかと思うが、全部で203施設である。内訳は、保育所は、令和6年度に開設する予定の4園を含めて133施設、プラス分園が3施設あり、合計136施設、小規模保育事業所が53施設、認定こども園は4施設類型全部であるが、12施設。令和6年度に幼稚園型認定こども園になる2施設が含まれているので合計12施設である。それと病児・病後児保育事業の2施設。以上、合計で203施設である。
○こども福祉課長 219ページのこどもの受験料支援事業補助金の御質疑についてお答えする。
まず、本制度について、先ほども御説明したが、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭の子どもに対して、大学の入学試験料や受験に関わる模試費用の補助を行うことでチャレンジを後押しするものである。これについては、国のこどもの生活・学習支援事業の拡充に伴い、こどもの受験料支援事業補助金として位置づけられたものである。
積算根拠については、本事業の対象者となる者が児童扶養手当受給世帯、もしくは児童扶養手当受給世帯相当のひとり親世帯、もしくは住民税非課税世帯である子育て世帯が対象である。こちらを住民基本台帳や今までの給付金等のデータを基に算出したところ、高校3年生相当に当たる子どもたちが336人、中学3年生に当たるお子さんが359人と算定している。そのうち受験率としては、厚生労働省が令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告において、子どもの高等学校卒業後の進路の進学率を66.5%としているので、それを算定した進学率を加味して219名として算定したものである。
なお、受験料について5万3,000円としているのは国が定めた基準である。同様に模擬試験の受験料も上限、高校3年生相当は8,000円、中学3年生相当は6,000円と定められているため、こちらはそのまま適用しているものである。
なお、浪人生について、対象年齢が高校3年生相当としているが、国が本補助金に関わる要項について記載された内容では20歳未満としている。そのため、浪人生に関わる方も対象としているが、こちらがひとり親家庭を対象としている関係上、ひとり親家庭の子どもというのは、母子父子寡婦福祉法に基づく20歳未満のお子さんと規定づけられているので20歳未満としている次第である。御質疑のあった医学部志望、そういったお子さんに対しては、その年齢までの間、一度チャレンジした場合は対応できるという内容となっている。
なお、受験料の5万3,000円については、模試代にも同様であるが、現在、こちらで把握している、中学校3年生の公立学校の受験に伴う模擬試験では、主にV模擬、S模擬といったものはあるが、その費用については1回4,600円と把握している。そのため、6,000円に満たないが、複数回受験することについては、国がまだ回答を出していないので現在照会中である。
なお、5万3,000円という上限の金額も国で定められているものであるが、こちらで把握しているところであると、大学共通入試テスト及び後期の試験を受けると大体この金額に達すると。あとは私立の受験料が大体3万5,000円と聞いているので、そういったものを加味しているのではないかと推測しているところである。
受験料に関しては以上である。
続いて、弁護士の委託料であるが、養育費確保支援事業において、離婚前後において発生する相談内容について、月に一度、専門分野を持つ女性弁護士の相談窓口を設けており、その相談に応じる弁護士に対して支払う報酬である。
○こども施設運営支援課長 223ページ、第4目保育園費の17節備品購入費についてお答えする。
事業用機械器具費の内訳で、どんな内容を購入するかであるが、保育園で使う備品として幼児用の机や椅子、タンスなどである。それと、保育園に設置しているエアコン、冷蔵庫や調理台といった調理器具なども計上し、計上額としては約910万円である。そのほか、保育所等に地域の方が来たときに使う備品等でままごと用品のセット、ブロック、折りたたみ式のプールの購入が約90万円。別途、調理器具であるが、スチームコンベクションオーブンを予定しており、300万円を計上しているところである。
○発達支援課長 第17節備品購入費の積算と購入物品について御説明する。
1点目が知能検査セット、16万5,000円、知能検査をした結果の集計や分析を行うソフトウェアが4万4,000円。多目的のセーフティーフェンスが4万3,000円のものを2組、5万3,000円のものを2組で合計21万2,000円。防火のアコーディオンカーテンが2点で20万円、キッズテーブル3万5,000円のものを1台で3万8,500円、耐火金庫で9万9,000円を計上している。
○こども家庭支援課長 私から2点。まず、1点目が227ページ、こども館費の講師謝礼金の内容をお答えする。
こども館で行うリトミックやベビーマッサージ、ヒップホップダンスなど、子どもの発達や子育てに必要な実技の講演の外部講師による実施や公民館などで出張こども館などの講座を行うための講師謝礼金になる。主なものとしてボール教室、木育ワークショップ、ベビーマッサージ、リトミック、ダンスなどを予定している。
2点目、229ページの同じくこども館費の備品購入費、事業用機械器具費の内訳である。こちらはこども館の維持管理、運営に必要な、例えばレースカーテン、大型扇風機、カウンター、中高生の使用を想定したテーブルを新たに購入するものと、性被害対策用の備品としてパーティションやスクリーンなどを購入する。
○こども施設運営支援課長 233ページ、第7目幼稚園費の17節備品購入費についてお答えする。
購入の品目については、日よけメッシュテント、幼児用テーブル、整理棚などで約120万円、そのほか、積み木、ネオブロック等の教材用の備品は80万円を想定している。
○こども家庭支援課長 私から再度4点お答えする。
まず1点目、235ページ、こども家庭センター費の報償費、報償金、弁護士相談報償金についてである。児童虐待相談対応において、DVや外国人、あるいは経済困窮や保護者の精神疾患など、家庭の複雑な事情に対応するために幅広い法的知識が求められることから、本市では令和元年度より相談対応する職員に対して、個別ケースの対応について弁護士が相談に乗り、法律的な課題について助言いただくこととしている。職員に対して相談日は月2回行っており、弁護士の報償金として日額3万7,360円を月2回、年24回分、89万7,000円を計上したものである。
2点目、235ページ、同じくこども家庭センター費、報償費のうちの講師謝礼金についてである。こちらは事業が2点あり、まず1点目が、児童虐待防止のための市民向け講演会が1回5万円掛ける2回の10万円を計上するものと、2つ目の事業として、地域住民への健康づくり支援のために委嘱する保健推進員の皆様への研修会を開催するものが1回3万円、合計13万円の計上となっている。
3点目、237ページ、まず備品購入費の庁用器具費についてである。こちらはこども家庭センターを設置するに当たり、保健部健康支援課、現在、保健センターで執務している職員について、移転に伴い机や椅子、書類保管用のロッカーなどが必要となるために、第1庁舎に移転するための費用として事務用備品類の計上をしている。
続いて、同じ備品購入費の中の事業用機械器具費である。主に2点あり、こども家庭センターを第1庁舎2階に開設するに当たって、市民向けに親子が快適に過ごせるようキッズスペースを設けるためにプレイマットやパーティションなどを購入する費用として100万円、2点目の事業として、3歳児健診で実施する視力検査用の視力屈折検査機器を2台購入する費用として283万7,000円を計上している。
○増田好秀委員 再質疑を行っていく。213ページの著作権使用料になるが、内容は分かった。1つの作られた上映があって、それを何施設でもやってもいいという内容で合っているか。
○こども家庭支援課長 1回の上映回数の使用料になる。
○増田好秀委員 フードリボンの飲食の映画上映で、その映画上映を1つの館で1回やる著作権代という理解で合っているか。
○こども家庭支援課長 フードリボンの啓発のために子どもたちにイベントとして映画上映会を実施する、それが1か所1回分の上映権料となる。
○増田好秀委員 2つ目の質疑に移る。215ページ、保育所等性被害防止対策設備等支援補助金である。当初予算案説明で77ページが該当していて、今の説明だと、対象施設・事業の保育所、認定こども園、小規模保育事業所、一時預かり事業、病児保育事業が恐らく203という説明だったと思うが、例えば子育て短期支援事業だったり――多分、説明の中で子育て短期支援事業とこども館と児童発達支援センターが抜けていたと思うが、把握していないものがあるのかと思った。確認だけさせてほしい。
○こども施設入園課長 保育所等性被害防止対策推進に関して御説明する。今、御質疑があった一時預かり事業、病児保育事業、子育て短期支援事業は保育所の中でやっているものである。1保育所、上限が10万円と決まっているので、これは先ほど申し上げた保育所の中に入っているという認識である。
こども館と児童発達支援センターに関しては、215ページの1,522万5,000円の中には入ってなくて、それぞれ他課できちんと予算計上させていただいているものである。
○増田好秀委員 結構である。次に移る。
219ページ目のこどもの受験料支援事業補助金、当初予算案説明では78ページが該当する。説明を受けて分かった。
一つお伝えしたいと思ったのは、現在、高3が336人、中3が359人。そのうちの66.5%でやったとのことであるが、事業目標を考えるのであれば、この事業があるので、これを利用して受けるという人が多分増えるはずだと思う。66.5%で算出したが、増える分は今後考えておいたほうがいいと言ったら変であるが、そこが多分事業の目標というか、それによって増えたことが逆に言えば達成したことになる。繰り返しになるが、この事業によって受ける子が増えるというのが事業目標だと思うので、そこは想定していただきたいと思った。
再質疑したかったのは、20歳未満、19歳が対象になると思うが、説明自体はよく理解できたが、そういうことであれば、例えば18歳の高校3年生が1回受けて、事業が継続していて、次、浪人して19歳の2回目はこの補助を受けることができるという事業か。その点伺いたい。
○こども福祉課長 御質疑に関する件であるが、確かに浪人すると、もう一度チャンスがあるといって受けることができるということは想定されている。ただ、これは国の補助事業に関することであるので回答を今国に聞いているが、まだ返ってきてない状況である。
実際、この事業自体の制度が報道されたのが昨年の11月からであり、そこから急ピッチに進んでおり、現在、県を通じて国とやり取りをしている分もある。ただ、委員の指摘のとおり、やはりチャレンジするお子さんが出てくれば、その分、事業も増える可能性はあるので、動向を見ながら、こちらも適宜動けるように想定していきたいと思っている。
○増田好秀委員 分かった。4つ目から13個目の再質疑はない。
○こども家庭支援課長 発言の訂正をお願いする。ただいまの増田委員からの御質疑に対して、237ページこども家庭センター費の備品購入費、事業用機械器具費について、視力検査用の視力屈折検査機器の金額について、283万7,000円と発言すべきところ、283万3,000円と誤って答弁した。283万7,000円に訂正をお願いする。
○西村 敦委員長 ただいまの訂正を許可する。
○とくたけ純平委員 2項目述べた後に一問一答でお願いしたい。
215ページ、18節の子育て世帯同居・近居スタート応援補助金について、確認であるが、これはお子さんを連れて引っ越してきた方が対象で、越してきた後に子どもが生まれた方は対象にならないかを確認したい。
○こども家庭支援課長 この補助金の要件であるが、3世帯が同居、近居することが要件となっているので、補助金申請時に子育て世帯、つまり生まれてくるお子さんと祖父母世帯がいらっしゃることが要件になるので、既に今生まれているお子さんがいる世帯でも同居、近居を新たに開始する場合は対象となる。
○とくたけ純平委員 先に2項目めを述べ漏れてしまったが、219ページの19節の母子家庭及び父子家庭自立支援給付金等になる。
今、1項目めの内容は理解した。趣旨を考えると、もしかしたら今後子どもをつくることを考えて住む場所を選ぶこともあると思うので、今回の件は理解したが、今後、そういったことも想定しながら状況を検証していただければとお伝えさせていただく。
2項目め、219ページの19節、母子家庭及び父子家庭自立支援給付金等であるが、5年度の当初予算と比べると増額されていると思う。対象者と給付の要件、これまでの実績がどういった推移なのかを伺いたい。
○こども福祉課長 御質疑のあった母子家庭及び父子家庭自立支援給付金等について回答する。
母子家庭等対策総合支援事業に基づき、ひとり親家庭の経済的支援を支えるために看護師や保育士といった専門の資格を取ったり、もしくはハローワーク等の職業訓練等を行うときに生じる費用について助成する事業または保育士等の専門学校等に通っている時期に一定期間給付金を支給する事業がある。
まず、母子家庭等自立支援事業があり、こちらは看護師等の資格を取得するために、先ほどの専門学校、いわゆる養成機関で修行する場合、修行期間中、就労する機会が少なくなるので、修行期間の生活費を給付金として支給するものである。これが高等職業訓練促進給付金等事業というものであるが、現在利用した結果、令和4年度の実績であるが、課程を4人修了し、看護師3名、介護福祉士1名、無事資格の取得と就業に結びついている。
また、ハローワーク等の技能習得のために教育訓練講座を受講して修了した場合、その費用の一部を支給する自立支援教育訓練給付金事業があるが、ハローワークの訓練等を通じて医療事務に1名、介護福祉士2名、キャリアコンサルタント1名の費用を助成して無事就業に結びついたと伺っている。
○とくたけ純平委員 予算が増額されている割に利用されている方は案外多くはないのかと思った。この案内、周知はどのようにされているのか。
○こども福祉課長 先ほどの答弁の一部足りない部分を補足する。現在、特に高等職業訓練促進給付金については、看護学校等に通っている2年間の期間、月7万円から10万円の給付金を支給している。そのため、まだ就職に結びついてなくても就学している方もいる。現在、令和5年度の状況であるが、延べ支給数が146名ある。実数で言うと、現在16人受給しているところである。自立支援教育訓練給付金については、令和5年度は6人受給しているところである。
なお、周知については、現在、離婚等においてひとり親家庭の相談に応じる際、児童扶養手当の制度があるが、その制度の相談と申請の際に「ひとり親家庭のしおり」というものを渡している。ひとり親家庭支援制度に関する案内の中にこの職業訓練に関するもの、もしくは弁護士との相談等、様々なひとり親の関連する制度の案内を含めたものを渡して訓練制度の案内もしているところである。
○とくたけ純平委員 周知の案内などについても伺った。しおりの中に様々な制度が入っていると思うので、分かりやすいように一つ一つ丁寧に説明をお願いしたい。
以上で質疑を終わる。
○こども施設入園課長 発言の訂正をお願いする。当初予算案説明の77ページ、先ほどの増田議員の御質疑で、一時預かり事業と病児保育事業と子育て短期支援事業は保育所等と同じ敷地内で実施のため、単独での計上はなしと発言してしまった。病児保育事業は、当初説明させていただいた203施設の中に別個で2施設入っている。したがって、一時預かり事業と子育て短期支援事業のみ、保育所等と同じ敷地内で実施のため単独での計上はない。
○西村 敦委員長 発言の訂正を許可する。
○こども福祉課長 発言の訂正をお願いする。先ほど高等職業訓練の中で、令和5年度の利用実績数の人数を申し上げたが、予算額の話をしてしまった。実際の実績数としては、令和4年度の決算の人数で、高等職業訓練は16人、自立支援教育訓練給付金は4人と訂正する。
○西村 敦委員長 ただいまの訂正を許可する。
次に移る。
午後3時7分休憩
午後3時30分開議
○西村 敦委員長 再開する。
○西村 敦委員長 次に、第4款衛生費第1項保健衛生費並びに債務負担行為のうち第24段及び第25段について説明を求めるが、説明に当たっては、特に新規事業のもの、前年度と比べ大幅に変わった点について説明願いたい。
〔保健医療課長、健康支援課長、疾病予防課長、斎場建設課長、斎場霊園管理課長 説明〕
○西村 敦委員長 これより質疑に入るが、質疑、答弁に当たっては、ページ数、項目を明示されるようお願いする。
質疑はないか。
○川畑いつこ委員 総括で1つ。247ページの13節使用料及び賃借料、AEDの料金ということで、4月でリースが終わって継続でコンビニに設置するとのことであるが、こちらは海外製なのか日本製なのか。また、現在利用しているものと同じものをリースして増やしていくのかお聞かせ願いたい。
○保健医療課長 AEDの賃借料であるが、内容としては、今、公共施設に置いてあるAEDと、これからコンビニに設置しようと思っているAEDの合わせた金額となっている。
メーカー等は、これから仕様の内容を作成していく段階であり、AEDは海外のものも日本製のものもあるが、例えば使える温度や機能、遠隔で監視ができるとか、そういった仕様については今精査を行っているところである。
○川畑いつこ委員 今現在は、まだ何にするかが決まっていないと認識してよいか。
○保健医療課長 まだ確定していない。
○増田好秀委員 初回総括2回目以降一問一答で5点伺いたい。
247ページ、1目保健衛生総務費の18節負担金補助及び交付金、がん患者QOL向上事業補助金である。そのうち、当初予算案説明の51ページの若年がん患者在宅療養支援事業について伺いたい。
まず、対象となるサービスが訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与及び購入とあるが、これは上限の範囲内で全て使えるという認識で合っているか。もう一つ、この事業自体はかなり対象者が限定されているので、例えば上限が10万円でも15万でもいいのかと個人的には思うが、上限を5万4,000円とした根拠を伺いたい。
2点目、253ページ、3目予防費の19節扶助費、ワクチン健康被害見舞金になる。こちらの予算の積算根拠と内訳、あと確認として、対象者にお金を払う方法はどのような方法なのか。
3点目、255ページ、4目成人病予防費の13節使用料及び賃借料の骨密度測定器賃借料である。確認させていただきたいのは、何か所設置していて、どこに設置するのか、改めて伺いたい。
4点目、259ページ、5目急病対策費の17節備品購入費で事業用機械器具費が計上されているが、何を購入して、積算根拠等、内訳がどのようになっているのか。
最後261ページ、6目斎場費の12節委託料である。当初予算案説明だと63ページが該当すると思っている。こちらを見るとデザイン・ビルド・オペレート方式を利用するとなっているが、そもそも業者の選定の方法はプロポーザルで行うのか、一般競争入札で行うのか。その点を伺いたい。
さらに、分割発注などのほかの方式と比較して、DBOのメリットとデメリットをどういうふうに認識しているのか。
今回のDBO方式を採用すると当然高額になって、一般的に不正などが起こりやすくなると考えるが、DBOを利用するに当たって、不正を防止するためにどのような方法を取ろうと考えているのか。例えば業務分担や情報管理などの方法があると思うが、業務分担であれば業者の窓口はこの人と決めて、そういう形で分担するとか、情報管理の面で言えば、例えば金額であれば市長には一切伝えないとか、市長ではなくても、ほかの人に漏らさないなどの方法を何か考えているのか。それとも、いつもと同じように行うのか、特別な工夫を今回何か採用しようと考えるのか。
以上、5点お願いする。
○保健医療課長 まず、若年がん患者在宅療養支援事業のサービスについて、範囲であれば使えるのかとの御質疑であるが、上限の6万円の範囲であれば、特におのおのの上限はなく、お好きなサービスを選んで使っていただいて大丈夫である。
金額の根拠であるが、1つは、これは県の補助事業になっており、そちらの金額が6万円であるというところと、介護サービスに準じて設計してある制度であるが、介護サービスは要支援1よりちょっと多い金額になっているので、在宅の生活の支援についてある程度充足できるのではないかと考えている。
○新型コロナウイルス対策課長 253ページ、扶助費、ワクチン健康被害見舞金の質疑にお答えする。
ワクチン健康被害見舞金であるが、ワクチン接種により被害を受け、国に対して救済制度の申請をした方に3万5,000円の見舞金を市から支給する制度である。令和6年度は3万5,000円を70件想定しており、年間で245万円を計上している。また、申請された方が申請書類の中に振込銀行口座を御記入いただき、そこに振り込むものである。
○健康支援課長 予算書255ページ、13節使用料及び賃借料の賃借料、骨密度測定器賃借料についての御質疑である。どちらに設置しているか、何か所に設置しているかとの御質疑であるが、こちらの測定器は保健センターで保管しており、用途があったときに骨密度測定器を持参して、その都度使うというものであるので、常時どこかに置いて使用していただいているものではない。
○疾病予防課長 259ページの17節備品購入費、事業用機械器具費について説明する。これは休日急病歯科診療所において、型が古く修繕が困難になっている機械の購入をするもので、セントラルバキュームといって、歯科の施術中に発生する唾液を口腔内にたまらないようにする機械を購入することになっている。
○斎場建設課長 261ページ、斎場整備・運営事業に関する幾つかの御質疑にお答えする。
まず1点目、選定の方法であるが、公募型プロポーザル方式を採用している。
2点目の分割発注と比べてのメリット、デメリットについての御質疑かと思うが、DBO方式は一括発注であるので、設計段階から維持管理、運営企業の意見も取り入れることができた中で設計を行っていくので、完成後使いやすく、また管理しやすい施設の整備が可能になるというメリットを考えている。
デメリットであるが、強いて申すと、発注の準備から契約に至るまでの間、一括発注することに伴う複雑な手続を確実に進めていく必要がある。そこはアドバイザリー業者の支援もいただきながら進めてきたところである。
3点目であるが、高額になることで不正が起こりやすいとの御質疑だったかと思う。その中で業務分担をどのように考えているかとの御質疑に対しては、まず、事業者側の業務分担のことをおっしゃっているかと認識しているが、今回のDBO方式の事業に当たっては、契約相手となる事業者については、DBOの代表企業が市の窓口となって、我々市のほうは基本的には代表企業とやり取りをして、その代表企業から各構成員のほうに伝わっていくという形を取るので、その中で情報管理もきちんとしていただく。もちろん守秘義務に関しては、当初に契約する基本契約の中にきちんと定めているので、その中でしっかりと管理されていくものと考えている。
最後にもう1点、情報管理に関してであるが、御質疑の内容としては、市内部のことも含めての御質疑かと思う。市内部の情報管理については、基本的に市職員の守秘義務の中できちんと運営していくものと考えているが、場合によって選考委員会などを開催するに当たっては、そういった資料をきちんと漏らさないよう説明後には資料を回収し、選考委員会に関しても、守秘義務に関してはきちんと担保した中で運営している。
○増田好秀委員 再質疑がある項目は1点だけである。261ページの6目斎場費、当初予算案説明の63ページの斎場施設整備事業になる。
最後の説明で業務分担のところは、向こうの企業側のことを共有していただいたと思うが、私の心配しているのは市側のものであり、業務分担という言い方をしたのは、このDBOで、この方がやるとなって、その方が全部をやってしまうと、やはり見えないところが出てきてしまったりして不正の温床になってしまうと思う。
私が言った実例というのは、窓口だったら窓口専任の人、実務だったら実務みたいな形で、かなり細かく分けて、1人が暴走したりできないような仕組みをやる意思があるというか、やっていくことができるか。今のお話からすると、それは今まで取り組んでいないと思う。今回、そういう特別な対応をする考えはあるのかとか、検討する意思があるのかということを伺っている。
情報管理の部分になるが、検討委員会で資料を配って、それはちゃんと回収する、話した内容は保持してほしいというのは、恐らく今までやっていると思う。そうではなくて、もう一歩進んで、やはり同じ話になってしまうが、大切な金額の部分、不正の温床になるみたいな、システム的に今後解決していかなければいけないと思っていて、この情報はここまでで一切漏らさない。もっと言えば、ほかの人に軽く聞かれても、そこというのは多分ルールが曖昧になっているので、漏らしてしまってもいいかとは言わないが、仕事の上司の人であるので漏らしてしまうという流れがあると思うが、そういうところもきちんと設計立てて今後進めていく意思があるか、考えられているか、その点について再質疑する。
○斎場建設課長 ただいまの御質疑に対してお答えする。
基本的に、今、事業者募集を行っている中で、既に上限額は公表している。今後、公募型プロポーザルの方式によって選定していくに当たっては、基本的に市の入札制度に沿ってきちんとやっていく考えでいる。これから事業者側から提案があって、契約をするまでの間で細かい事業費が固まっていくことになると思うが、現状は斎場建設課の中できちんと管理していくということと、もう一つは、市の意思決定の中でどうしても情報が出ていく部分はあるので、そこの部分はこれまでどおりきちんと資料を回収するなどの方法でやっていく考えでいる。
今、議員がおっしゃったような、さらなる取組に関しては、これからやっていく中できちんと管理はするが、さらにきちんと管理する方法がないかどうか、検討していく。
○とくたけ純平委員 初回総括で、その後必要に応じて一問一答で4点伺いたい。
1つ目が247ページの18節、公衆浴場組合補助金と公衆浴場設備改善事業補助金であるが、今、市内に銭湯は、たしか営業されているところは5つしかないと思う。いろいろ物価も上がっている中で経営が厳しいという話を聞いている。銭湯は公の役割も担っているのではないかと思うところがあるが、今回、この予算案の額が本年度と来年度の分と恐らく増減なしだと思うが、これは増やさなくて大丈夫だったのかということと、内訳はどのようなものなのかを伺いたい。
253ページ、12節、子宮頸がん予防接種委託料である。今年度の当初予算と比べると大分減額されていると思うが、これはどういった事情なのか教えていただきたい。
255ページ、12節、先ほど少し御説明があったが、健康診査・がん検診委託料がコロナ禍から大分減って、まだ回復していないということである。実際、まだコロナ波は第10波ではないかとの話もあったりして注意すべき状況かとは思うが、検診を受ける方は減ったまま回復していないのか。
次が、その下にある乳がん・胃がん集団検診委託料も僅かに本年度の当初予算から減らされていると思うが、これも同じような事情で減っているのか。
以上、4点お願いする。
○保健医療課長 公衆浴場に関する補助金について、まず内訳であるが、公衆浴場組合補助金が、公衆浴場が行うイベントや無料の入浴体験、そういった公衆浴場の振興に係る事業に対する補助となっている。公衆浴場設備改善補助金については、公衆浴場が設備の改善を行う工事費や修繕費に対して補助を行うもので、こちらが560万円となっている。
この金額で足りるのかとの御指摘だと思うが、燃料費高騰もあるが、今年度、燃料費の補助については補正でさせていただいており、今後、公衆浴場を継続して営業していくためには、一般のお客さんを増やす努力をしていかないといけないと思っている。公衆浴場の組合補助金などを活用して、市も一緒になって市民の利用者を増やすという取組をしていくということで、補助金に関しては昨年同様の計上とさせていただいている。
○疾病予防課長 御質疑の2番、3番、4番にお答えする。
まず、253ページの頸がんワクチンが前年度よりも随分減額されているとの話で、それはどういうことかということであるが、前年度は定期接種の方、小6から高1までの方の定期接種が大体3割、キャッチアップといって、平成9年から平成20年までの方が大体1割。大体1万2,000件で、その方たちが、9価のワクチンは3回やるという設定でつくった。今年度に関しては実績値を見て、令和4年度の実績値と令和5年度の12月までの実績値を求めたところ、大体6,000円弱と大幅に減額になった。
255ページのがん検診のコロナ禍における経過であるが、平成30年度は大体19万人ぐらい受診していただいたが、コロナ禍で2年度には17万1,000人まで減少した。2年度に受けてなかった方が3年度にちょっと受けて17万9,000人ぐらいになったが、また4年度17万7,000人ぐらいで、そのような形で増えないような、増えるようなという経過で、なかなかコロナ禍から回復してないということになる。
4番目の乳がん・子宮がんの集団検診が僅かに減っている問題であるが、乳がん検診については、平成3年度より個別の検診等集団の検診と、いずれかの選択ができるようになり、かかりつけ医の先生のところで受診する方が増えたために集団検診のほうがちょっと減っている状況である。また、胃がん検診は、集団はバリウム検診になるが、胃の内視鏡の検診を30年に導入したことで個別のほうに移ったというところで減少傾向にあったと思われる。
○とくたけ純平委員 公衆浴場の補助の件であるが、理解した。お風呂のないお宅にお住まいの方もおり、そういった方がなかなか近くに銭湯がなくて困っているという話を聞くし、災害があったときに銭湯があるかないかで違いがあると思う。市としても今取り組まれているということではあるが、これ以上減らないように今後も経営を支える取組をお願いしたい。
子宮頸がん予防接種委託料についても伺った。見込んでいたよりも、これを接種する方が少ないとのことで今回予算を大分減らしているということであるが、本来はもうちょっと予防接種していただきたいというお考えであるかと思うが、それに関して、取組を今後考えているということはあるのか伺いたい。
○疾病予防課長 いろんな取組をしているが、まず今年度、対象になる大学とか高校にポスターを貼って促しをしている。来年度もやっていく予定である。
あと、やはり受診勧奨が必要と思っているので、キャッチアップの方に関しては、受診勧奨のはがきを送る予定としている。
○とくたけ純平委員 分かった。
次、健康診査とがん検診がコロナ禍で減ったまま回復しないということであるが、年度ごとの人数を見ていると多少増えたり減ったりしているとのことで、コロナの影響であれば、また再び、特に令和4年なんかは増え続けてもよさそうな社会状況なのかなという気がしている。こちらもコロナ禍を機に減ったということはあるかもしれないが、今伺っていて、改めてコロナとは別のところで検査されないような状況もあるのかなと思った。先ほどの件とも重なるが、検査を呼びかけることにも再び力を入れていただきたいとお伝えし、質疑を終わる。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 以上で質疑を終結する。
休憩する。
午後4時9分休憩
午後4時10分開議
○西村 敦委員長 再開する。
討論はないか。
○加藤武央委員 私は令和5年度の一般会計補正予算から入って6年度の新年度予算になるが、私どもがもんだものは、今回、45%以上のすごい大きな予算を持っているのがうちの健康福祉委員会であるので、ここで大きなものを築き上げたと思っている。
ただ、私が残念なことは、各課長以上が答弁しているものが、これこそ通していただきたいという力がないと今回感じた。余裕を持って答えてもいいので、適切なものを答える。ちょっと前に怒った。今回の案は大変すばらしい案件だと思っているので私も賛成するので、ぜひとも部長から各課の部下の皆さん方には、私どもの自信を持った予算案であるので通していただきたいと、このことを強くお願いして、私は賛成の立場でよろしく申し上げる。
○西村 敦委員長 ほかに討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第78号令和6年度市川市国民健康保険特別会計予算を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔国民健康保険課長 説明〕
○西村 敦委員長 質疑はないか。
○つちや正順委員 本議案が承認された後、負担するお金が増えるとの認識で間違いないか。
○国民健康保険課長 お金が増えるということは、多分、税率改正のことをおっしゃっているのかと思うが、税率改正に関しては、まず、今年度の9月定例会で条例改正させていただいて、定率に基づいて、その裏づけとなる予算が今回の予算計上となるので、結論としては、こちらで税率が変わって上がっていくということになる。
○つちや正順委員 関心のある方もいらっしゃるので、そのあたり解説していただきたかったという意図である。
○とくたけ純平委員 一問一答で、必要に応じて再質疑をお願いしたい。
さきの代表質問の答弁の中で、来年度からは短期被保険者証の交付をやめて、有効期間が1年間の一般被保険者証を交付する予定とのことであるが、そういう判断に至った理由はどういったものなのか。
○国民健康保険課長 予算書とはちょっと離れるが、代表質問の関係でお答えしてもよいか。
○西村 敦委員長 聞き方を変えてほしい。
○とくたけ純平委員 468ページ、歳入で滞納繰越分が掲載されていると思うが、滞納繰越分を徴収するに際して、これまで短期被保険者証を発行することがきっかけになっていたのではないかと思っている。これを発行しなくなったときに、それまで短期被保険者証を発行することで滞納されている方々からの納税相談の機会を得るとおっしゃっていたが、それが今回なくなるという理解でよいか。そういった相談の機会の確保を今後どういうふうに考えているのか。
○国民健康保険課長 本市では毎年、有効期間が8月1日から1年間有効の通常の保険者証を発行しているが、一定の要件に該当する方、つまり先ほど滞納繰越をしているというところがあったが、納付期限が令和3年7月31日から令和5年3月31日の期別の間で一度も納付がない方、また、納付期別で滞納期が9期以上ある方、16期以上滞納がある方、20万円以上の滞納がある方に関しては、8月1日から11月30日までの4か月間の短期被保険者証を発行している。この短期被保険者証を更新するときに納税相談の機会創出を図っていた。
しかしながら、国の方針に基づいて、今年からマイナ保険証に移行するという国の指示に従って、令和6年12月2日に紙の被保険者証の発行が廃止されることになった。12月2日以降は、マイナ保険証や被保険者証を持っていない世帯の方には、資格確認証を送付することとなっているので、このため11月30日期限の短期被保険者証を更新しなくても、その後送付される資格確認証により医療機関を受診することができるようになるので、令和6年度は短期被保険者証の発行を取りやめたものである。
○とくたけ純平委員 分かった。今まで私は、昨年から短期被保険者証の発行は取りやめて、1年間有効の普通の保険証を全ての方に発行すべきではないかと申し上げてきた。市民からも数年間にわたり訴えが出ていたと思うが、今回マイナ保険証に関連して、国からの取決めがあり、短期被保険者証の交付を取りやめるに至ったことで、結果的に交付がなくなったということはいいが、国からの指示だけではなく、困窮している市民の声をかねてから聞いていただきたかったなというのが1点ある。
納税相談の機会の確保が今まで得られていたものが今後なくなっていく可能性も市として危惧するところがあると思うが、例えば今まで短期被保険者証を発行、交付していた世帯に対して、今度、資格証明書を交付することにならないのか。
○国民健康保険課長 短期被保険者証を発行しているかにかかわらず、滞納している方、また、被保険者全般に関して、声を伺う相談の機会は貴重なものだと思っているので、我々は常日頃から市のウェブサイト、また、市のお知らせ、広報等でも気軽にご相談くださいとアピールさせていただいている。
先ほど申し忘れたのかもしれないが、今回、短期被保険者証の廃止に伴って、1年間有効の保険証を通常発行するので、その心配はないと思う。
○とくたけ純平委員 今まで短期被保険者証を交付されていた方に資格確認書を交付するようになることはないとのことであった。
加えて伺いたいが、滞納繰越分があるが、滞納者はどのぐらいの数いるのか。
○国民健康保険課長 滞納者は現時点で約1万8,000人の方がいる。
○とくたけ純平委員 やはり滞納者は多いという印象で、その裏には結局国保税が高いと言わざるを得ないのかと思う。今後、国保税が値上がりするに従って滞納者が増える可能性も考えられると思うが、そういった方に対して取立てや差押えが強化されるということも私としては危惧をするが、今、差押えというのは、例えばこの3年ぐらいでどのぐらいの件数が行われているのか。
○国民健康保険課長 滞納処分に関しては、法令に基づいて強制徴収処分、強制手続を行うことがある。これは法令に基づいてやむを得ず行う滞納処分になる。強制徴収手続の中で差押えがあり、令和3年度が307件、令和4年度が511件、今年度が1月末現在で719件行っている。
○とくたけ純平委員 やっぱり年々かなり増加していると思う。さらに来年度から値上げされるということで、その後も時期を見て値上げの見直しがあるのではないかと言われているが、本当に払えない人が増えていき、こういった差押えをされる方がこれだけ多いということは、ただ値上げをしていく以外の国保の制度を守っていく方法を考えなければいけないのではないかと思う。
加えて伺いたいが、差押えのほかに、例えば御自宅への訪問や捜索と言われるものはこの間どのぐらいされているのか伺いたい。
○国民健康保険課長 先ほど申した強制徴収手続の一環として、差押えのほかに捜索というのがある。捜索は特別にもっと厳しい要件があり、国民健康保険税を長年にわたって滞納している方、納付相談のない方、完納に至る計画がない方、市の呼びかけに対しても一向に答えない方、それから表見財産といって、預貯金と給与、生命保険などの債券がなく滞納処分ができない方に関しては、捜索ということで、国税徴収法に基づいて、御本人立会いのもとで御自宅に訪問させていただいて、お支払いのことについて相談させていただいている。ちなみに令和4年度は2件、令和5年度は10件の捜索を行っている。
○とくたけ純平委員 捜索であるが、警察でも誰かの家に入るということは、そうそう簡単な手続ではできないので本当に重いものだと思う。これが令和4年で2件、5年で10件と増えているとのことで、聞いた話だと、働きに行かれる前を目指して早朝に市の職員さんが、場合によっては警察の方に相談して警察の方と一緒に行くと。
市川市では今立会いのもとでとおっしゃっていたが、決して立会いが法的に求められているわけではなくて、ほかの自治体では本人がいない中で住居の中に入ることも可能であると伺っている。市川市は、それはやらないようにしているとのことであるが、今後も住人の方がいない中で住居に入って物を調べるであるとか、そういったことは法で認められているとはいえ、ひどい人権侵害だと思う。捜索というもの自体、本当に人権を侵害するものであって、小さなお子さんだったりがその家庭にいらっしゃったりすると本当に心に傷を負うようなトラウマにもなってくるのではないかと心配しているので、こういったことを極力されないことを私は望む。
支払いができない場合、例えば適応障がいを患ったりしていると外部と連絡が取れなかったり、滞納の連絡や市からのコンタクトがあっても、それにどうしてもうまく答えられないということもあったりすると思う。様々な事情があると思うので、強制的な手法は極力避けていただきたいとお伝えして質疑を終わる。
○国民健康保険課長 今、とくたけ委員から、職員の強制徴収処分に関して人権侵害であるとあった。これは誤解を招く発言であると思うので一言言わせていただいてよいか。
○西村 敦委員長 発言願いたい。
○国民健康保険課長 法令に基づく滞納処分をやむを得ず職員が行っている。職員も日夜、納税に協力してもらうために頑張っているが、滞納者の方から心ないことを言われて病になる方もいる。そういった方の中に人権侵害をやっているみたいな意識があるといけないので一言言わせていただきたい。
我々は様々な住民サービスを行っているが、住民サービスというのは市民の方々からお支払いいただいている税金に基づいて提供されている。9割以上の多くの方は納期限までにお支払いをしていただいているが、期限が過ぎてもお支払いに応じていただけない方もいる。滞納を放置しておくと、きちんと納付している9割以上の方の納付意識のさらなる希薄化につながる。また、未収金を増加させるということは財政を圧迫し、ひいては住民サービスの低下、市政運営にも支障を来すことになりかねない。そういった事態を回避するために、再三の納付催告にも反応がない、また、納付可能な状況にもかかわらず自主的な納付にも応じていただけない場合に税金の法令に基づいた滞納処分を行っている。
地方税法と国税徴収法があるが、法律で督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと規定されている。このことから、差押えは事前連絡や納税者の同意を必要としない正当な行政処分であり、人権侵害というのは、それこそ、そういったことを言われる職員のほうは大きな人権侵害かと思うので、そこら辺の誤りは訂正していただきたい。
また、警察でさえ捜索ができないとおっしゃっていたが、市役所で納税事務を行う職員というのは、地方税法の規定によって、税の賦課徴収に係る検査及び調査、延滞金の徴収について、市長から職務権限の委任をされた徴税吏員となっている。徴税吏員の職務となるのは滞納処分の手続、国税徴収法に規定されているとおり、地方税法をはじめとする公租賦課、公租公課の徴収に関する法令も準用しているので、滞納処分、つまり強制徴収、差押え、捜索は法令の規定に基づいた税務署の職員と同じ法令に基づく処分を行っている。自ら徴税吏員の判断で行っている正当な行為であるので、そこのところを御認識いただきたい。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
○とくたけ純平委員 議案第78号について、反対の立場で討論する。
本議案の改定は昨年の9月定例会で可決された、9年ぶりとなる国民健康保険税の値上げとなる条例改正に基づいて組まれているものである。国民健康保険の加入者は年金生活者、自営業者、フリーランス、無職の方が多いことから、物価高騰の影響を強く受けている被保険者が大変多い状況だと考える。年金生活者においては、ほかにも介護保険料が大きな負担になっており、自営業者においては、インボイス制度の実施による打撃も深刻なものがある。法定外繰入れによる赤字の補塡の早期解消を求める国の措置に応じて保険税を引き上げるのが住民の命と健康を守るべき地方自治体の役割か。私は、そうは思わない。
市川市の役割は、住民の生活や経済状況にしっかりと寄り添って、国に対して補助額の増額をもっと強く求めることだと思う。高過ぎる保険税を下げ、無理なく支払える制度にしていくことを求めて、本議案に反対の討論とする。
○西村 敦委員長 以上で討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者起立〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第80号令和6年度市川市後期高齢者医療特別会計予算を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔国民健康保険課長 説明〕
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
○とくたけ純平委員 議案第80号について反対の立場で討論する。
今回の値上げでは、平均で1人当たり4,152円となり、年間の平均保険料額で言うと8万3,927円の値上げが示されている。また、出産・育児一時金が42万円から50万円に増額をされることを機に、その財源の一部が後期高齢者医療制度から捻出される予定になっている。出産・育児一時金の増額については異論ないが、低所得者に対して負担が重い保険料に上乗せをすることには反対である。高齢者が安心して生きていける社会を目指し、本市として、後期高齢者医療広域連合に対して働きかけをすることを強く求めたい。
以上、本議案に反対の討論とする。
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者起立〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第79号令和6年度市川市介護保険特別会計予算を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔介護保険課長 説明〕
○西村 敦委員長 お諮りする。本日の議事について、延長することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 会議時間の延長をお願いしたい。
質疑に移る。質疑はないか。
○とくたけ純平委員 514ページの滞納繰越分の普通徴収についてであるが、徴収はどのような方法を考えているのかと、滞納されている方がどのぐらいいるのか教えていただきたい。
○介護保険課長 まず、滞納繰越分、515ページの方への対応である。保険料を納期までに納付いただけない場合、督促状、文書による催告を行い、納付を促している。その際、納付できる方は同封の納付書で、また、一括での納付が難しい方は分割納付という形で納付いただいている。
一方で、督促や催告に応答しない、いわゆる納付意思が希薄な方については、滞納金額や所得金額とともに費用対効果等を考慮の上、法律に基づいた差押えなどの滞納処分も視野に入れて対応している。
次に、滞納者の人数は、令和4年度決算ベースで2,393人である。
○とくたけ純平委員 滞納者に対する徴収であるが、先ほど職員さんも苦労されているということは、それはそうだろうと思う。一方で、払えない方の事情にも、今までも寄り添っていただいているとは思うが、無理のないような対応をしていただきたいということをお伝えしたい。
また、介護保険料も値上げが計画されるということで、ここに関しても社会情勢が厳しい中、恐らく滞納者が増えるということが考えられるのではないかと思うので、それに従って、より差押えや取立てが厳しくならないように配慮しながら行っていただくようにお願いしたい。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
○とくたけ純平委員 議案第79号に反対の立場で討論する。
来年度から第9期の介護保険事業計画が始まる。さきに述べたとおり、議案第64号では、介護保険料の引上げが案として上がっている。高齢者に重たい負担がまたのしかかるということだと思う。今、働いても実質賃金が上がらず、年金も上がらないままで物価が高騰しているという中で、介護保険料が引き上げられれば、高齢者の生活がこれから苦しいものになっていくというのは明らかではないかと思う。
一方で、介護保険のサービスが改悪されていっていると私は思っている。保険あって介護なしとよく言われるが、そういった状況がより深刻なものになっているのではないかと思う。これでは、介護保険制度自体が生きながらえたとしても中身が伴わない、要介護高齢者の生活を支えることができない制度となってしまうのでないかと思う。このことを強調し、本議案に反対の討論とする。
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者起立〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 議案第85号診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○国民健康保険課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○西村 敦委員長 所管事務の調査については、お手元に配付の文書のとおり行いたいと思うが、これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よってお手元に配付の文書のとおり決した。
所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
○西村 敦委員長 以上で健康福祉委員会を散会する。
午後5時3分散会
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