更新日: 2024年11月21日

令和6年8月 市川市議会 資格審査特別委員会

令和6年8月28日(水曜) 午後1時30分

場所

第4委員会室

出席委員

委員長
細田伸一
副委員長
越川雅史
委員
門田直人
丸金ゆきこ
国松ひろき
とくたけ純平
西村 敦
中村よしお
石原たかゆき
廣田德子(ひろたのりこ)
にしむた 勲
堀内しんご
宮本 均
小泉文人
松永鉄兵

欠席委員

なし

会議に付した事件

  • 竹内清海議員の資格決定の件
  • (1)提出された記録の審査について
  • (2)証人の出頭請求について
  • (3)理事者への出席要求について
  • (4)次回の開催について

会議

午後1時30分開議
○細田伸一委員長 ただいまから資格審査特別委員会を開きます。


○細田伸一委員長 竹内清海議員の資格決定の件を議題といたします。
 まず、提出されました記録の審査についてであります。
 お手元に配付のとおり、前回の本特別委員会において議決しました記録が提出されております。本記録のうち、株式会社コマツの代表取締役である飯沼俊雄氏から提出された資料につきましては、本特別委員会の調査が全て終了した後、回収いたしますので、御了承願います。
 本記録について、事務局から説明させます。
 議事課長。
○議事課長 お手元に配付させていただきました各記録について御説明いたします。
 初めに、株式会社コマツの代表取締役社長、飯沼俊雄氏から提出された資料でございます。
 まず、株式会社コマツの監査役選任に係る平成30年9月28日付、竹内清海氏の就任承諾書の写しでございます。こちら法務局で閲覧し、その閲覧させてもらったものを写真に撮ったものと承っております。
 続きまして、竹内清海議員主催のパーティーに参加した際のたけうち清海後援会を支払い先とし、支払い日を平成31年1月20日及び令和2年1月19日とする支払報告書の写し、同じく竹内清海議員主催のパーティーに参加した際に受領した、たけうち清海後援会発行の平成31年1月20日及び令和2年1月19日付の領収書の写しでございます。
 なお、飯沼社長からは、この2年分以外の領収書等につきましては廃棄してしまったため、保有していないとのことでございました。
 次に、A4横の資料になりますが、市長から提出されました記録として、「株式会社コマツと市川市の取引記録(竹内清海が株式会社コマツの監査役就任期間中)」でございます。
 こちらの表について補足して御説明いたしますと、まず、対象とした期間は表の期間の欄にございますとおり、竹内清海議員が株式会社コマツの監査役に就任しました平成30年9月28日から令和6年2月20日までの期間の取引を対象としております。
 表中の「契約課執行(※1)」の部分につきましては、各課による物品の購入予定額が30万円を超えるものを対象としております。また、その横、「その他(主に事業担当課分を含む)(※2)」につきましては、契約課執行分を除く全てを対象としているとのことでございます。例えば各課で執行した物品購入、賃貸借契約、保守契約、施設修繕、物品修繕等の契約及び支払いや入札保証金、契約保証金の返還などがございます。
 なお、保守契約に関しましては、年間契約の毎月払いを12件とカウントしているとのことでございます。
 下段の2つの囲み、まず、契約方法についてと随意契約の基準についてでございますが、一般競争入札は、購入予定額が30万円を超えるものを対象としているとのことでございます。
 また、随意契約の基準についてでございますが、購入予定額が30万円以下のものとなっておりますが、ただし、緊急や入札不調の場合は随意契約を締結するとのことでございます。
 説明は以上でございます。
○細田伸一委員長 説明は以上です。
 御意見等があれば伺います。
 にしむた委員。
○にしむた 勲委員 ありがとうございました。最後の市川市との取引記録についてなんですけれども、今さらで恐縮ではあるんですが、竹内清海議員が就任したのが平成30年ということで、そこからの記録ということなんですが、できれば、可能であれば、その前年、こういう形で出てくるということはちょっと想定してなかったのであれなんですけど、前年の金額とか、件数とか、これと同じような形で出していただけるとありがたいなと思うんですが、取りあえず前年だけでいいです。というのは、監査役に就任したことによって、急に増えたとかいうようなことがもし分かれば、これは一つ重要な事実かなと思いますので、変わってなければ、前から同じようにあるということであれば、それはそれで、そういう意味があると思うので、それというのは可能かどうか、ちょっと検討をお願いしたいんですが。
○細田伸一委員長 ただいまにしむた委員からの御意見ありましたが、今、ここで理事者側から出てきた資料に加え、比較するために、それより前の年度のものというのは出せるかどうかなんですけど、これというのはどうですか。
 議事課長。
○議事課長 今回提出された記録を、提出を求めたのと同じ手続で、今、御指定いただいた範囲で市長に、お決めいただいて請求することは可能でございます。また、あるいは契約課の職員にヒアリングをするとして、実際にここに来て質問して答弁してもらうというやり方も、委員会でお決めいただければ可能でございます。
 以上でございます。
○細田伸一委員長 これ以上の資料を出していただくかどうかも今ここで決めるということですか、委員会で。
○議事課長 同じやり方になります。
○細田伸一委員長 では、今、この資料を求めるということに対して決を採るということでよろしいですか、にしむた委員。
 では、皆様にこれ以上の資料――これ、いいんですよね、手続として。そういうことじゃないんですか。
○にしむた 勲委員 そういうことで大丈夫です。
○細田伸一委員長 ただいまにしむた委員から、今、皆さんがお持ちのこれだけですと、竹内議員が在職中のものとそれ以前のもので売上げがどういうふうに変わったか分かりにくいということで、その前の年度の資料もできれば欲しいということで意見が出ました。その資料を要求するかどうかは採決が必要だということで、今、議事課長からの説明がありましたので、一応意見が出た以上、採決を採りたいと思います。
 西村委員。
○西村 敦委員 前回、採決して記録提出を求めた中で、竹内清海議員の就任以降のという条件をつけて記録を提出していただいているわけですから、ちょっと趣旨がまた別で、就任前、就任後の取引額の比較ということが最初から前提として出ていれば、そういった資料になるんですけど、ただ、これ、そういう意味でいくと、ちょっともう、またさらに何回もというのがちょっと腑に落ちないというか、そこまでしなくてもいいのかというのと、あと、この記録ですね。普通でいくと、市の条例を含めた規約等でいくと5年保管というのがあると思うんですけども、その前の年度になると5年を越してしまっているので記録が不備というか、手落ちになる可能性もあるので、私としては、そこまで要求しなくてもいいのかなというふうに考えます。
○細田伸一委員長 ほかに御意見。議事課長の説明に対しての御意見、そしてまた、にしむた委員から意見もいただいたので、それに対してでも、どちらでも結構です。
 宮本委員。
○宮本 均委員 すみません、取引記録のほうでちょっと聞きたいんですけども、注意書きの2のほうで、「その他:契約課執行を除くすべてのもの」の説明で「各課で執行した物品購入」ってあるんですけども、これ自体は随意契約の30万以下にならないんでしょうか。要は物品購入が随意契約で分けた分とその他両方にあるということですか。
○細田伸一委員長 これはどなたに……。事務局に聞いていますか。
○宮本 均委員 一応。
○細田伸一委員長 議事課長。
○議事課長 契約課からは、こちらの書面以上の説明、先ほど補足で御説明した以上のことを承っておりません。すみません、御説明できないところです。すみません。
○細田伸一委員長 宮本委員。
○宮本 均委員 そうなんですけど、その他の説明に物品購入が、これ、入っているというふうに捉えますわね、この文言だと。物品購入を除く契約とか保証金の返還云々というのであればいいんですけど、随意契約とその他両方に物品購入があるというような解釈になるんですけど、逆にその違いって何なんでしょうかね。
○細田伸一委員長 これは理事者から提出されてきたものなので、ちょっと何とも判断しかねるというのが事務局としても正直なところかと思いますが、ヒアリングか何かでもし機会があれば伺っていただければなと。いかがでしょう。
 宮本委員。
○宮本 均委員 ということは、現時点でこの区別がつかない資料ということでよろしいですか。
○細田伸一委員長 ちょっと何とも私もそこは言いにくいところなんですが、出てきた資料を皆様に配付しているという、そういうことで事務局、よろしいですね。
 中村委員。
○中村よしお委員 以前、委員会の中で、事前に契約課長を委員長の判断で呼ばれたりしておられましたので、今回のこういう資料についても当然事務局のほうからは説明はできないと思いますので、契約課等、理事者側のほうの出席を本来求めていただいたほうがよかったのかなというふうに思うんですが、今の段階だと、これ、判断できない内容になっちゃっているので、いささか、どうしたらいいのかなというような状況になっているかなというところなので、これも何とか考えなきゃいけないのかなと思います。
○細田伸一委員長 事務局に伺いますが、理事者の出席は求めていますよね。今日じゃなくて。
 この後、ちょっと進行の中で出てきますが、委員の中で理事者への出席を求めている委員もいらっしゃいます。その際に、もしその方をお呼びするということが決まれば、その際にお伺いしていただければと思います。よろしいでしょうか。
 ちょっと話が戻りますが、にしむた委員の御意見に対して、先ほど西村委員がおっしゃっていたように、前回は、もうそれで決定をしたことに対して出てきたものなので、この後の不足分や疑問点においては後日またヒアリング等がなされるのであれば、そのときにお伺いをしていただければなと思います。いかがでしょうか。
 にしむた委員。
○にしむた 勲委員 はい、結構です。了解しました。
○細田伸一委員長 よろしいですか、西村委員。
○西村 敦委員 はい。
○細田伸一委員長 では、続けます。


○細田伸一委員長 次に、証人出頭請求についてであります。
 前回の委員会終了後、事務局を通じて竹内清海議員及び飯沼俊雄氏に対し、10月2日から4日までの3日間のうち、証人として本特別委員会に出頭が可能な日にちを確認したところ、両者とも、いずれの日にちも出頭が可能との回答がありました。
 そこで委員長といたしましては、出頭を求める日時を10月2日、3日、4日の午前、午後のいずれかとして皆様にお諮りしたいと思います。この日は、2日、そして3日の午前中までに決算審査特別委員会の報告などもあることから、予定としては10月3日の午前中に議事が終了するという予定になっております。そこで、恐らく考えとしては、3日の午後、一度に両名呼ぶか、あるいは、改めて4日午前、午後にするのかというような部分で検討すると思いますが、ここでちょっと皆様に協議していただきたいと思いますので、暫時休憩いたします。
午後1時44分休憩
午後1時49分開議
○細田伸一委員長 では、再開いたします。
 委員長といたしましては、出頭を求める日時を10月3日午後1時半にしたいと思います。
 中村委員。
○中村よしお委員 前回の会議録の中で、本出頭請求採決に当たっては、この日程調整とともに、事前に証人に送付する「証言を求める事項」の作成等の事前準備があるということなんですけれども、私どもは前回も申し上げておりますけれども、内容について、しっかり精査されたものであるようにということでありますので、日程を決めるに当たって、どのような委員長のほうからの質問をされるのか。この委員長案について、事前にお示しいただいたほうがありがたいんですが……。
○細田伸一委員長 御発言中、申し訳ありません。これ、後でちょっとやろうと思っていたことで、まずは日時を皆さんと協議の上、決めるというのを先に話しております。この後にそれは、どういう内容で求めていくのか、そのように考えておりますので、ちょっと、もう少しお待ちいただければ。
 では、ちょっと繰り返しますが、私、委員長といたしましては、出頭を求める日時を10月3日午後1時半といたしたいと思います。
 では、竹内清海議員の資格決定の件を行うため、令和6年10月3日午後1時半に、竹内清海氏に証人として、本特別委員会への出頭を求めることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手多数。よって、そのとおり決しました。
 次に、竹内清海議員の資格決定の件を行うため、令和6年10月3日午後1時半に、飯沼俊雄氏に証人として、本特別委員会への出頭を求めることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手多数。よって、そのとおり決しました。


○細田伸一委員長 次に、証人に通知する「証言を求める事項」についてであります。
 証人には、議長より証人出頭請求書を送付いたしますが、その際、証人に対して、当日、どのようなことについて証言を求めるのか、あらかじめ「証言を求める事項」を通知しておく必要があります。
 つきましては、「証言を求める事項」の委員長案を作成いたしましたので、配付させます。お願いします。
〔資料配付〕
○細田伸一委員長 では、本案について事務局から説明させます。
 議事課長。
○議事課長 お手元に配付させていただきました「証言を求める事項」の委員長案について御説明いたします。
 本案は、証人となる者に対し、証人尋問の際にどのようなことについて証言を求められるのかを予告するため、本特別委員会において、解決すべき論点として挙げられた事項を網羅して作成されております。
 順にお読みいたします。1、株式会社コマツと市川市との取引関係について、2、竹内清海議員の株式会社コマツの監査役就任に係る経緯について、3、竹内清海議員の株式会社コマツの監査役在任期間中の監査業務及び報酬について、4、竹内清海議員の株式会社コマツの監査役在任期間中における同社と市川市との取引への関与について、5、竹内清海議員の株式会社コマツの監査役辞任に係る経緯について、6、株式会社コマツ及び飯沼俊雄氏と竹内清海議員との関係について、7、その他、竹内清海議員の資格決定に係る審査のため必要な事項について。
 なお、後ほど委員長からも御説明いただきますが、この「証言を求める事項」とは別に、証人尋問の際に委員長が行う具体的な尋問事項につきましては、この委員長案を御承認いただいた後に改めて作成しまして、証人尋問を実施する前に皆様に配付させていただく予定でございます。
 説明は以上でございます。
○細田伸一委員長 説明が終わりました。
 御意見を伺います。
 西村委員。
○西村 敦委員 「証言を求める事項」ということでたたき台みたいなものが出されて、今見させていただきますけれども、6月12日の本資格審査特別委員会で竹内清海議員、また飯沼俊雄氏も出席いただいて、参考人として、その辺の経緯については全て聞いてお答えをもらっているというふうに私たちは思うんですが、改めて同じことを聞くというような考え方なんでしょうか。それとも、この1個1個について、ここは聞けてなかったので、またさらにここを潰して聞くというようなことまで精査してからお呼びして聞くようなことになるんでしょうか。ちょっと、これはほぼほぼ答えが僕らでも言えるぐらい答えを聞いているような気がするので、その辺について確認をしたいと思います。
○細田伸一委員長 確認なので議事課長でよろしいですか。
○議事課長 この両名の百条調査権に基づく証人尋問をお諮りする際に、本当は参考人として来ていただいたときや、あるいは記録を提出する際に、こういう記録については存在しないことを宣誓しますというようなものを出していただいたり、また、参考人で来ていただいたときに事実関係の御答弁をいただいたりした上で、改めて宣誓する文書を百条で求めることができないのであれば、実際にここにお呼びして、宣誓された事実は間違いないですねというのをお聞きしたいという御意見があって、そこを踏まえて今回証人尋問としてお呼びするという経緯になったかと思いますので、その動機からいたしますと、委員の中には、一旦宣誓するという文書を出された内容について、ここで改めてお聞きしたいということもあるかと思います。また、参考人として来ていただいてお話しされたことを踏まえて、改めてその内容について聞きたいということがあれば、そのことについてもお聞きすることは可能かと思います。
 以上でございます。
○細田伸一委員長 西村委員。
○西村 敦委員 今の説明でいくと、前回の委員会のときに小泉さんのほうからもおっしゃったように、参考人として来られたときの発言について、間違いありませんかという確認をしたいんだという話でしたので、逆に言うと、それを確認さえ取れれば何の問題もない話で、また改めて一から聞くような形に私は感じたものですから、そっちの確認のほうをメインにしたほうがいいんじゃないですか。その上で、詰め切れなかった、聞き切れなかった部分がもしあれば、そこをまた新たにという形のほうがすっきりすると思います。
○細田伸一委員長 西村委員のおっしゃるとおりかなと思います。例えば前回の居住実態の資格審査の件がございましたが、あのときも大きな項目だけを証人出頭に対してお出ししていましたね。その内容は、事細かく――余り細かくではないんですが、こうですか、ああですかということを少し分類して質問するような質問状を作っております。ここはあくまでも、こういう大きな項目でこの部分ですよというような形を先方にあらかじめ配付、お出しするということで考えていただければと。
 西村委員。
○西村 敦委員 分かるんですけれども、じゃ、この1番から7番までは小さい1番から7番にしていただいて、まず前提として、参考人として来ていただいたときの証言の真偽の確認を再度したいということがメインに来て、その後、細かいのがあればいいかなというふうには感じましたけども。
○細田伸一委員長 ただいま西村委員から指摘されました御意見を踏まえた上で、その辺は作成していきたいと考えております。
 ほかに御意見はございますか。
 とくたけ委員。
○とくたけ純平委員 ちょっと確認も含めてなんですけれども、僕は参考人として来られたときと仮に同じ質問があっても、それは無意味ではないというふうに考えています。もしかしたら答えが少し変わることも可能性としてゼロとは言い切れない中で、あえて聞かないということではなくて、場合によって聞きたい委員がいるのであれば、それも駄目ではないということのほうがよいのかなということと、以前と、前回と、参考人のときと同じ答えが返ってきたとしても、それが、じゃ、意味がないのかというと、それはそれで別に無意味ではないというか、やっぱりそこは確かな答えなんだなという裏づけといいますか、にもなるのかなということで、制限はかけなくてもいいのかなということで意見を言わせていただきます。
 以上です。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
 中村委員。
○中村よしお委員 今のそういった御意見出ましたので、ちょっと申し上げなきゃいけないなというふうに思うんですけれども、もともと百条が付与されたけれども、それを行使しないで任意で最初呼んでいるわけであります。委員の中から、宣誓書を飯沼さんに出してほしいと言って、飯沼さんは宣誓書を出してきたりしているわけであります。今のように、2度聞くのは決して無駄ではないということであれば、私は全くそうは思わないわけであります。
 2回聞くというのは、やはり人に対して、人の時間を取って、1回来て、また次は百条をつけてもう1回聞きますというのは、在り方として私は大変よろしくないんじゃないかなという、そういう人に対する配慮というのは、やっぱり特別委員会であってもしていかなければならないのではないかなというふうに思うので、そういったところを踏まえた上で、委員長にはこれまでどおり適正な運営をしていただきたいというふうに思います。
 以上です。
○細田伸一委員長 中村委員からもただいま御指摘いただきましたが、御存じのように、百条調査権というのは強い調査権を持っています。とはいえ、質問する内容や質問の仕方などは証人の方には配慮した上で、そこは質問なさっていただきたい。これは、また後日御説明をしたいと思います。
 ほかに御意見は。
 では、お諮りいたします。お手元に配付の「証言を求める事項」をそれぞれの証人に通知することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 賛成多数。よって、そのとおり決しました。
 なお、本特別委員会の運営要領を本出頭請求書とともに証人へも配付いたしますので、御了承願います。


○細田伸一委員長 次に、証人尋問の方法についてであります。
 尋問の時間はおおむね3時間とし、まず委員長から総括的に尋問を行い、その後、各委員から「証言を求める事項」の範囲内で補足の尋問を行っていただきます。補足の尋問の発言時間は1人おおむね15分とし、発言順序は、挙手制として委員長の議事整理権にお任せいただきたいと考えております。
 なお、委員長が行う尋問事項につきましては、事前に委員の皆様に配付をし、証人尋問を実施する前に皆様の了承を得たいと考えておりますので、御了承願います。
 証人尋問は、ただいま申し上げましたとおりの方法により運営したいと思いますが、御意見を伺います。
 これは今まで百条調査権などを行ってきたものと同じですので、特段、今回だから変わるということではないです。
 西村委員。
○西村 敦委員 その委員長の代表でする尋問の素案というか、それは次回、10月3日の午後だとすると、その日の当日見る感じですか。それとも、事前に渡されますか。どれぐらいスパンが……。3日前とか。
○細田伸一委員長 事前に皆様にお渡ししようと思っていますが、その辺はもう一度事務局にも確認しています。どれぐらいのスパンでお渡しできそうですか。
〔「希望」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員 少なくとも二、三日前には見たいなという、当日はやめてほしいという、それだけです。
○細田伸一委員長 数日前には皆様にお配りできるような、そのような形でお渡ししたい、作成したいと思っていますので、お願いします。
 ほかに御意見は。
 それでは、証人尋問は、私、委員長が申し上げたとおりの方法により運営したいと思います。これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手多数。よって、そのとおり決しました。


○細田伸一委員長 次に、証人尋問を行う際の一般傍聴の入室及び報道関係者の入室、取材についてであります。
 傍聴の許否につきましては、本特別委員会の運営要領に沿って運営することとなりますが、証人より傍聴拒否等の申出がなされた場合は改めて御協議いただきたいと考えておりますので、御承知おき願います。
 それでは、ただいま御協議いただき、決定いただきました方法により、10月3日に証人として竹内清海氏及び飯沼俊雄氏に出頭を請求し、尋問を行います。
 当日は、あくまでも証人に対する尋問でありますので、基本的人権に配慮し、詰問や追及するような発言とならぬよう、委員の皆様におかれましては、良識を持った発言をされるようお願いいたします。


○細田伸一委員長 次に、補佐人についてであります。
 運営要領では、「出頭請求を受けた者が補佐人同伴申出書により補佐人の同伴を申し出た場合には、本特別委員会の決定により、補佐人1名(原則として弁護士とする)を同伴して出頭することができる」としております。今後、竹内清海氏または飯沼俊雄氏、もしくはその両方から補佐人同伴申出書が提出され、その内容が適正なものであると認められた場合、補佐人として弁護士の同伴を許可することでよろしいでしょうか。――異議ないですね。
 それでは、竹内清海氏または飯沼俊雄氏、もしくはその両方から補佐人同伴申出書が提出され、その内容が適正なものであると認められた場合は補佐人の同伴を許可することといたします。その場合、次回以降の本特別委員会において御報告させていただきますので、御了承願います。


○細田伸一委員長 次に、理事者への出席要求についてであります。
 さきに皆様より御提出いただきました「解決すべき論点」において、にしむた勲委員より、本市に対してヒアリングを行いたい旨の御意見がございました。
 理事者に対する出席要求につきましては、委員会の議決を要するため、この後、皆様にお諮りいたしますが、あらかじめ出席を求める理事者を特定する必要がございます。
 この際、にしむた委員に伺いますが、出席を求める理事者は契約事務を所管する職員ということでお間違いないでしょうか。それとも、付け加えることがあるでしょうか。
 にしむた委員。
○にしむた 勲委員 契約事務を所管する職員はもちろんなんですけれども、議員からの要請とか、介入とか、請託とか、そういったものがあった場合にどのように対応しているのか。または、そうした情報を共有する仕組みがあるのかどうか。または、公益内部通報制度がどのように機能しているのかどうか。こういったことも本件に関わると思うので、そういったことを所管している職員を求めたいと思います。
○細田伸一委員長 ちょっとまとめますと、契約事務を所管する職員、不正な働きかけに関する事務を所管する職員、そして公益通報に関する事務を所管する職員ということでよろしいでしょうか。
 にしむた委員。
○にしむた 勲委員 はい、結構です。
○細田伸一委員長 では、今申し上げました、主に3点の点でお諮りすることになります。
 それでは、お諮りいたします。市長に対し、本特別委員会の説明員として、契約事務を所管する職員、不正な働きかけに関する事務を所管する職員及び公益通報に関する事務を所管する職員の出席を要求することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手少数。よって、市長に対し、本特別委員会の説明員として、契約事務を所管する職員、不正な働きかけに関する事務を所管する職員及び公益通報に関する事務を所管する職員の出席を要求することは否決されました。


○細田伸一委員長 次に、次回の開催についてであります。
 次回の開催日程につきましては、先ほどお決めいただいたとおり、10月3日木曜日の午後1時30分となりますので、御承知おき願います。
 なお、9月定例会の日程によりましては、閉会中継続審査事件をお諮りするため、委員会を招集することがございますので、併せて御承知おき願います。
 以上で資格審査……。
 とくたけ委員。
○とくたけ純平委員 すみません、1点、ちょっと終わりそうなところで恐縮なんですけれども、確認といいますか、委員長の見解をいただきたいことがあります。
 中間報告なんですけれども、前回、6月定例会で中間報告をしました。やっぱりこれ、市民の注目も高いですし、それにかかわらず、やっぱり税金でこういうことをやっていますので、議場で説明をする、報告をするということが必要かなというふうに考えるんですけれども、この9月定例会でも中間報告を行うということについて委員長の見解をいただきたいと思って発言いたしました。お願いします。
○細田伸一委員長 ただいまとくたけ委員から、前回の定例会中に行われました中間報告と同様、今回もしたほうがいいのではないかという御意見をいただきました。
 これを諮ることになりますが、私自身も、前回からこれまでの間で百条委員会に基づく記録の提出や、また、本日の証人出頭の議決がされたことで大きく流れが変わったというふうな認識をしています。また、市民からの問合せなども私のところにいろいろ来ることから市民の関心も高いのかなと。そのような意味では中間報告はすべきかと思っているところであります。よろしいですか。
○とくたけ純平委員 はい。私もすべきという意見でお願いしたいと思います。
○細田伸一委員長 ほかに御意見は。
 お諮りいたします。本特別委員会で調査中の事件について、調査の経過を本会議に中間報告することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手少数。よって、本特別委員会で調査中の事件について、調査の経過を本会議に中間報告することは否決されました。


○細田伸一委員長 以上で資格審査特別委員会は散会といたします。
午後2時13分散会

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