更新日: 2025年1月6日
2024年4月26日
開会
午前10時開会・開議
○稲葉健二議長 ただいまから令和6年4月市川市議会臨時会を開会いたします。
○稲葉健二議長 直ちに本日の会議を開きます。
○稲葉健二議長 今期臨時会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたから御報告いたします。
○稲葉健二議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、太田丈之議員及び越川雅史議員を指名いたします。
会期の件
○稲葉健二議長 日程第1会期の件を議題といたします。
お諮りいたします。今期の臨時会の会期は、本日1日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって会期は1日間と決定いたしました。
竹内清海議員の資格決定の件
○稲葉健二議長 日程第2竹内清海議員の資格決定の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、竹内清海議員の退場を求めます。
〔竹内清海議員退場〕
○稲葉健二議長 竹内清海議員から、自身が地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうか決定するよう求める資格決定要求書が証拠書類とともに提出されました。
本件に関する説明については、要求議員である竹内清海議員が除斥のため議場におりませんので、説明を省略いたします。
これより質疑に入りますが、要求議員である竹内清海議員が除斥のため議場におりませんので、質疑を行うことはできません。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、竹内清海議員から、自己の資格に関し弁明したいとの申出がありますので、これを許可いたします。
竹内清海議員の除斥を解除いたします。
〔竹内清海議員入場〕
○稲葉健二議長 竹内清海議員に資格に関し弁明することを許可いたします。
竹内清海議員。
〔竹内清海議員登壇〕
○竹内清海議員 おはようございます。まず、議会の大変貴重なお時間をいただきまして大変ありがとうございます。本日、私が地方自治法第92条の2、議員の兼業の禁止規定に抵触する疑いがあるのではないかということについて説明させていただきます。
まず、今回の行為は、多くの市民に誤解を与え、また市川市議会に対しましても御迷惑をおかけしたことを自身反省するとともに、関係者の皆様方におわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
私が民間会社の監査役に就任していたことが、地方自治法第92条の2が規定する兼業の禁止に抵触するのではないかとの疑義で資格審査特別委員会が設置されました。慣例によれば、弁明の機会が与えられるとのことです。今までの判例や裁判例、行政解釈などに照らせば、兼業の禁止に抵触しないことは容易に理解していただけるものだと思いますので、以下説明をさせていただきます。
地方自治法は、地方議員が当該地方公共団体に対して請負をする主として同一の行為をする法人の取締役や監査役などになることを禁止しています。請負とは、なりわいとして行う工事の完成もしくは作業その他の役務の給付または物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払いをすべきものとされています。この点、総務省の行政課長通知によれば、「同条の請負は、ひろく業務としてなされる経済的又は営利的な取引契約を含む一方、一定期間にわたる継続的な取引関係に立つものに限られると解されます。したがって、法令等の規制があるため当事者が自由に内容を定めることができない取引契約や、継続性がない単なる一取引をなすに止まる取引契約は、同条の請負に該当するものではない」と各都道府県に通知しています。また、「当該売買契約が一定の期間にわたり納入することを内容とし、又はその契約の履行にあたり事実上必要とされる時期に、分割して供給する等継続的な供給契約ではなく、単なる一時的な売買契約であれば該当しないものと解する」とされています。
これを本件について見ると、当該会社から聴取したところによれば、同社は、事務機器などを販売する会社であり、市川市との取引は、市川市が物品購入の必要が生じたときに、随意契約や入札などにより売買をするのにすぎません。
次に、主として同一の行為をする法人とは、最高裁判例によれば、当該普通地方公共団体等に対する請負の量が当該法人の全体の業務量の半分を超えるなど、右請負がその法人の業務の主要部分を占め、その重要度が、長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人を指すとされているところです。これを本件について見ると、当該会社から聴取したところによれば、同社は民間などの取引も多数あり、市川市の売上率は過去10年間で平均25.7%、直近5年間でも平均31.3%にすぎません。よって、全体の業務量の半分を超えるものではありません。
さらに、東高判平成15年12月25日によれば、「長、議員が長、議員に就任する前から個人の資格において法人の役員に就任している場合や長、議員が個人の資格において営利目的等で法人に出資している場合などは、長、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高い」と判示しています。これを本件について見ると、当該会社の監査役の就任は平成30年9月となっています。当該会社のほうで名目的な監査役に登記をしただけとのことであり、私が経営に関与したことは一切ありません。加えて、私が当該会社に出資している事実もなく、役員報酬のみならず、その他いかなる名目の金銭も当該会社から受領した事実はありません。さらに、当該会社やその役員から私の政治活動に関し寄附など政治献金を受けた事実もありません。よって、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高いとは到底言える関係にはないと思います。
以上、今までの判例や裁判例、行政解釈及び各事実に照らしてみれば、私が主として同一の行為をする法人の監査役であるとの評価は当たらないことは明らかです。早急に資格審査特別委員会において適切な判断がなされ、私の疑義を晴らしていただくことをお願い申し上げます。
なお、地方議員の成り手がいないことについては重大な問題となっており、その要因の一つに兼業の禁止があると言われ、政府等関係機関において緩和する議論が進められています。令和5年度改正法では、まず個人事業者の請負について一部許容されました。このような社会の流れを十分考慮されることを申し上げたいと思います。
以上、私の弁明とさせていただきます。ありがとうございました。
○稲葉健二議長 竹内清海議員の退場を求めます。
〔竹内清海議員退場〕
○稲葉健二議長 本件については、議員の資格決定の要求に伴い、委員会条例第7条第1項の規定により資格審査特別委員会が設置されております。
また、議員の資格決定については、会議規則第148条の規定により委員会の付託を省略して議決することができないとされております。よって本件を資格審査特別委員会に付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって本件については資格審査特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。
資格審査特別委員会の定数は、委員会条例第7条第2項の規定により15人になっております。資格審査特別委員に門田直人議員、丸金ゆきこ議員、国松ひろき議員、とくたけ純平議員、西村敦議員、中村よしお議員、石原たかゆき議員、廣田德子(のりこ)議員、にしむた勲議員、堀内しんご議員、細田伸一議員、宮本均議員、小泉文人議員、越川雅史議員及び松永鉄兵議員を委員会条例第8条第1項の規定により、議長において指名いたします。
竹内清海議員の除斥を解除いたします。
〔竹内清海議員入場〕
報告第1~3号(採決)
○稲葉健二議長 日程第3報告第1号専決処分の承認を求めることについてから日程第10報告第8号専決処分の報告についてまでを一括議題とし、報告いたします。
お諮りいたします。報告第1号から報告第3号までについては、会議規則第37条第3項の規定により提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○稲葉健二議長 起立者多数であります。よって報告第1号から報告第3号までについては提案理由の説明を省略することは可決されました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
以上で報告第4号から報告第8号までを終わります。
お諮りいたします。報告第1号から報告第3号までについては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより報告第1号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
集計いたします。
賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
これより報告第2号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
集計いたします。
賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
これより報告第3号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
集計いたします。
賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
この際、資格審査特別委員会開催のため暫時休憩いたします。
午前10時15分休憩
午前11時35分開議
○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
この際、御報告いたします。資格審査特別委員会における正副委員長の互選の結果、委員長に細田伸一議員、副委員長に越川雅史議員がそれぞれ選任されましたので、御報告申し上げます。
資格審査特別委員会への地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限の委任について
○稲葉健二議長 お手元に配付のとおり、ただいま資格審査特別委員長から資格審査特別委員会への地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限の委任の申出が提出されました。
お諮りいたします。この際、資格審査特別委員会への地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限の委任についてを緊急を要する事件と認め、日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よってこの際、資格審査特別委員会への地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限の委任についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
○稲葉健二議長 資格審査特別委員会への地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限の委任についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、竹内清海議員の退場を求めます。
〔竹内清海議員退場〕
○稲葉健二議長 お諮りいたします。資格審査特別委員会からの申出のとおり、竹内清海議員の資格決定の件に関し、地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限を同委員会に委任するとともに、令和6年度の調査経費を100万円以内といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって竹内清海議員の資格決定の件に関し、地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の権限を同委員会に委任するとともに、令和6年度の調査経費を100万円以内とすることに決定いたしました。
竹内清海議員の除斥を解除いたします。
〔竹内清海議員入場〕
委員会の閉会中継続審査の件、閉会
○稲葉健二議長 お手元に配付のとおり、資格審査特別委員長から委員会の閉会中継続審査申出書が提出されました。
お諮りいたします。この際、委員会の閉会中継続審査の件については緊急を要する事件と認め、日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よってこの際、委員会の閉会中継続審査の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
○稲葉健二議長 委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
資格審査特別委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定による閉会中の継続審査の申出があります。
お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○稲葉健二議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって令和6年4月市川市議会臨時会を閉会いたします。
午前11時38分閉議・閉会
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