更新日: 2025年1月6日

令和6年12月 市川市議会 資格審査特別委員会

令和6年12月9日(月曜) 午後3時10分

場所

第4委員会室

出席委員

委員長
細田伸一
副委員長
越川雅史
委員
丸金ゆきこ
国松ひろき
とくたけ純平
西村 敦
中村よしお
石原たかゆき
廣田德子(のりこ)
にしむた 勲
堀内しんご
宮本 均
小泉文人
石原よしのり
松永鉄兵

欠席委員

なし

一身上の弁明のために出席した者の氏名

竹内清海

会議に付した事件

  • (1)竹内清海議員の資格決定の件
    • ア.論点の整理について
    • イ.竹内清海議員からの一身上の弁明の申出について
    • ウ.討論
    • エ.採決
  • (2)その他
    • ・記録等の返還について
  • (3)会議資料の公開について

会議

午後3時10分開議
○細田伸一委員長 ただいまから資格審査特別委員会を開きます。


○細田伸一委員長 この際、御報告いたします。
 「解決すべき論点」については、さきの本特別委員会において市議会ホームページに掲載することで御了承をいただいたところですが、越川委員が提出されましたその内容の一部に、コマツ社の売上げに関わる具体的な金額が記載されている部分がございました。本特別委員会の審査において、コマツ社の売上げに占める本市からの売上げの割合は、結論を左右する最も重要な数字ではありますが、具体的な金額まで公表する必要はありませんので、コマツ社に配慮することとし、委員長において越川委員の御了承をいただいた上で、この金額部分のみ伏せた状態として改めて公表いたしました。
 以上のとおりでありますので、御了承をお願いします。
 次に、本日の委員会の進め方について申し上げます。
 まず、事前にお配りいたしました越川委員の「解決すべき論点」に関する更新後の意見について、越川委員から説明を伺った後、疑問点等について委員間で御協議いただきたいと思います。
 次に、竹内清海議員から一身上の弁明をいたしたい旨の申出がありますので、弁明を許可するか否か、後ほど委員の皆様にお諮りし、許可された場合、竹内議員が弁明を行います。
 次に、これまでの審査の結果を踏まえ、討論、採決を行い、その後、そのほかとして、所要の事項について御協議いただきたいと考えておりますので、御了承をお願いします。
 なお、会議における発言に際しましては、公表に適さない情報、例えば公表されていない法人の売上げ等は具体的に述べないよう、御配慮をお願い申し上げます。


○細田伸一委員長 竹内清海議員の資格決定の件を議題といたします。
 まず、論点の整理についてであります。
 事前にお配りしたとおり、11月13日付で越川委員より、更新後の「解決すべき論点」に関する論点が提出されました。
 越川委員には、更新した部分について、その判断に至った理由を御説明いただきたいと思います。
 越川委員。
○越川雅史副委員長 越川雅史でございます。前回、皆さん、多くの方が、さらなる調査の必要性なしというところで終わっていたと思うんですが、私は6の(1)の竹内清海議員がコマツ社の監査役を兼業していたことによって利害関係に立つことを禁止する趣旨が損なわれたかどうかについては、まだ調査の必要性ありという判断をして、市川市議会議員一般選挙候補者届出書の写しの交付を求めておりました。ただ、この資料要求が前回の委員会によって否決されたことから、これ以上の調査が実質的に不可能になりましたので、委員として結論を出すということで、この6の(1)を更新させていただきました。
 その内容は、市川市議会議員一般選挙候補者届出書の職業欄を、市議会議員というのは、そこを記載して選挙管理委員会に提出しないといけない。竹内議員は、コマツ社の監査役を兼業した平成30年9月以降、平成31年4月と令和5年4月の2度、市議会議員選挙に立候補しているわけですから、少なくとも2度、このタイミングで、コマツ社の何らかの役員に就任することは理解していたのでありますし、この職業欄の記載というのは、職業をできるだけ詳細に記載することが求められているところに鑑みますと、この時点で竹内議員はコマツ社に自分が就任している役職名を確認する機会があったのではないかなと思います。
 もちろん就任している可能性のある役職が重要性を持たないような役職であれば、もちろん確認する必要はないんですが、この点、竹内議員は議員就任当初より、地方自治法92条の2の規定を理解していたということであって、御自身も会社経営者であるから、監査役という役職は会社の一端を担う重要なポジションということで、そのようなものは慎まなければならないという認識があった旨は認めており、実際に令和6年2月にコマツ社の監査役に就任していることを自覚した際には絶対違反、すぐにやめたいという認識に至ったということも、これまでの調査から分かっております。
 そう考えますと、少なくとも、どのような役職に就いていたのか、取締役なり監査役でないことを確認できたのではないか。これを怠ったというのは、少なくとも重大な過失があるんじゃないかなと思いますし、これは竹内議員自身も、私自身、最大のミスと認めていることからも明らかかなと思います。
 ということで、以上、委員としての結論をまとめて提出させていただきました。
 以上となります。
○細田伸一委員長 ただいまの御意見について、確認したい点がございましたら委員間での御協議をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 では、次に、竹内議員から、本件について一身上の弁明をいたしたい旨の申出がなされております。
 委員長といたしましては、本日は議員の身分に関わる重要な決定を行う委員会でありますので、従前の例により10分以内と時間を区切り、弁明をしていただいてはどうかと考えておりますが、御意見を伺いたいと思います。
 お諮りいたします。竹内議員の弁明を許可し、その時間は10分以内としたいと思います。これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手多数。よって竹内議員の一身上の弁明を許可し、その時間は10分以内とすることに決定いたしました。
 竹内議員の入場を求めます。
〔竹内清海議員入場〕
○細田伸一委員長 竹内議員に一身上の弁明を許可いたします。
 なお、その時間は10分以内といたしますので、お願いいたします。
 どうぞ。竹内議員。
○竹内清海議員 弁明10分間というよりも、少しだけ私の弁明、そして少しお話をさせていただきたいと思います。
 委員会開催前の貴重なお時間をいただきまして大変ありがとうございます。資格審査特別委員会の皆様には、多分、本日が8回目の委員会になろうかと思います。長い時間、そしてまた、労力をおかけいたしましたことに、まずもっておわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。
 まず、株式会社コマツの監査役として登記簿謄本に載っていたことは事実でございます。様々な経緯はございましたけれども、深く反省をしているところでございます。申し訳ございませんでした。
 本日の資格審査特別委員会は採決があると伺っております。今までの証人喚問や質問等におきまして、私は、私の知り得る限り正直に答えてきたつもりでございます。多少、一部違った部分もあったかと思いますけれども、私は正直に話してきたつもりでございます。
 また、株式会社コマツの社長には、市川市の取引関係にある重要な書類等々につきましても提出をさせていただきました。皆様方には御覧になっていただけたことと思っております。採決に当たりましては、委員の皆様の適切な判断をどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 いろいろ証人尋問や質問等で私は大分答えておりますので、以上でございます。ありがとうございました。
○細田伸一委員長 竹内議員の退席を求めます。
〔竹内清海議員退席〕
○細田伸一委員長 以上で竹内議員による弁明は終了いたしました。
 これより討論に入ります。
 討論については、資格の有無及びその理由について明らかにした上で行っていただきたいと思います。討論はありませんか。
 資格がないとする意見か、資格があるとする意見か。
〔「ある」と呼ぶ者あり〕
 ほかに討論の――どちらとも、宮本委員も松永委員も資格ありということなので、では、宮本委員からお願いいたします。
○宮本 均委員 それでは、竹内議員の議員資格については、地方自治法第92条の2に該当するかどうかの判断を行うに当たり判例、行政実例等を調査し、次のとおり判断いたしました。
 取引割合の判定に当たっては、昭和62年10月20日、最高裁判例がございます。この判例は、地方公共団体の首長に対する兼業禁止規定である地方自治法第142条をめぐるものでありますが、主として同一の行為をする法人の解釈に当たっては、議員の兼業禁止に当たっても同等とされているものです。判例では、当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は主として同一の行為をする法人に当たるが、半分を超えない場合であっても当該請負量が業務の主要部分を占め、その重要度が長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っている場合は、主として同一の行為をする法人に当たるとし、総事業収入の平均25.1%を村から受注する森林組合は、主として同一の行為をする法人に当たらないと判決しています。
 今回の審査の対象となる株式会社コマツは、主として同一の行為をする法人に当たるかは、株式会社コマツと市川市の取引は一般競争入札、見積り合わせの単一の取引が大半であり、業務量の2割から3割に満たないものであることが確認されました。また、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っていることは確認されなかったことから、竹内議員は地方自治法第92条の2の規定に該当せず、議員資格を有すると討論させていただきます。
○細田伸一委員長 終わりました。
 松永委員。
○松永鉄兵委員 それでは、竹内議員の資格ありの立場から討論をさせていただきます。
 竹内氏は本委員会での弁明等々において、本人自身、92条の2について理解をしていたということを言われております。ただし、そのコマツ社の役職に就任していた行為というのは、そういう意味では兼業禁止規定に抵触する可能性があったことを認識しながら就任したものというふうに思っております。
 ただし、監査役就任時にコマツ社の業務内容を十分に理解していたかどうかというと、そうではないのではないかなというふうに思いますが、本人は十分に理解していたというのは、取引量とかも踏まえてちゃんと把握をして、兼業禁止に当たらないということを認識しながら就任したかというと、そうではないんじゃないかなというふうに思っております。
 本人は経営者であり、何らかの書類を提出する行為というものの重要性というのは十分理解していると思いますし、その兼業禁止規定を知りながら就任したという行為に関しては一定程度責任があるものというふうに思います。しかしながら、コマツ社は、先ほど宮本委員の討論の中でも述べたように、市との一定程度の継続性のある請負関係というのには、その取引は当たらないものだというふうに思いますし、ましてや、その取引量は、割合からして平均的にコマツ社の主たる収入を占めていないということ。それから、その取引が単発単発の取引であるということを通して、その92条の2の規定する請負業者には当たらないものというふうに考えております。
 そういった観点から、兼業禁止92条の2の規定に抵触する可能性があることを認識しながらも、結果、判例等々から判断するに、その取引量が至らないということ。そして、そういう観点から、本人に議員としての資格は直ちにないという結論を導き出せるものではないということを確認させていただきました。そういう意味で、92条の2には竹内議員は抵触しないという結論として、資格ありの立場から討論をさせていただきます。
 以上です。
○細田伸一委員長 以上で討論を終結いたします。
 次に採決となりますが、この際、念のため申し上げます。
 議員の資格に関しましては、本会議では、地方自治法第127条第1項の規定に基づき、出席議員の3分の2以上の賛成を要する特別多数により決定いたしますが、委員会では、一般の案件と同様、過半数により決定いたしますので、御承知おき願います。
 また、採決につきましては、竹内議員が地方自治法第92条の2に該当するか否か、すなわち同条に該当し、議員資格を有しないか否かをお諮りするものでありますので、竹内議員が資格を有しないことに対して賛成する方の挙手を求める形で行いますので、併せて御承知おき願います。
 それでは、竹内清海議員の資格決定の件について採決いたします。
 竹内清海議員の議員資格について、有しないとすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○細田伸一委員長 挙手少数。よって竹内清海議員の議員資格については、有するとすることに決定いたしました。
 次に、委員会審査報告書及び資格決定書案の作成についてであります。
 資格決定に当たっては、お手元に配付の書式例のとおり、資格決定書案を作成し、委員会審査報告書にこれを添えて議長に提出する必要があります。資格決定書案には、資格決定を求めた議員、資格決定を求められた議員、決定の内容、すなわち地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうか、その理由などを記載し、本会議において委員会審査の結果のとおり議決された場合に、直ちに当該議員に通知できる内容とする必要があります。
 委員長といたしましては、委員会審査報告書及び資格決定書案の委員長案を作成した後、再度、本委員会を開催し、皆様に内容の御確認をいただきたいと考えておりますので、御了承をお願いします。
 なお、本会議における委員長報告については、資格決定書案が固まった後、これを基に作成いたします。
 委員長報告の作成については、正副委員長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よって本会議における委員長報告の作成については、正副委員長に一任することに決しました。

○細田伸一委員長 次に、その他として記録等の返還についてであります。
 本件の調査終了に伴い、竹内議員及び飯沼俊雄氏から提出され、事務局で保管している記録等の資料のうち、返還する必要があるものについては御本人に返還したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よってそのとおり決しました。
 なお、委員の皆様に配付いたしました資料のうち、10期比較変動損益計算書、コマツ社の監査役の就任承諾書、コマツ社の社員が竹内清海議員の主催するパーティーに参加した際の支払報告書及び領収証2年分のそれぞれの写しにつきましては、事務局で処分いたします。本会議での採決が終了した後、回収させていただきますので、御承知おき願います。


○細田伸一委員長 次に、次回の開催についてであります。
 次回は、資格決定書案の委員長案の準備ができ次第、日程を調整させていただきますので、御了承願います。


○細田伸一委員長 お諮りいたします。本件については、閉会中の継続審査事件とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細田伸一委員長 御異議なしと認めます。よってそのとおり決しました。


○細田伸一委員長 以上で資格審査特別委員会を散会いたします。
午後3時31分散会

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