更新日: 2025年1月14日

令和6年3月 市川市議会 議会改革特別委員会

令和6年3月5日(火曜) 午後2時45分

場所

議会会議室

出席委員等

委員長
岩井清郎
副委員長
細田伸一
委員
冨家 薫
中町けい
つかこし たかのり
浅野さち
中村 よしお
大久保 たかし
廣田德子
石原 みさ子
宮本 均
議長
稲葉健二
副議長
つちや 正順

欠席委員

なし

会議に付した事件

  • 議会改革の推進その他議員活動に必要な事項に関する調査・検討について

会議概要

午後2時45分開議
○岩井清郎委員長 ただいまから議会改革特別委員会を開く。


○岩井清郎委員長 議会改革の推進その他議員活動に必要な事項に関する調査・検討についてを議題とする。
 まず、本特別委員会で審査を行う事項の優先順位についてである。
 お手元に前回の本特別委員会における審査の内容を反映させた審査事項の一覧表を配付しているので、御承知おき願う。


○岩井清郎委員長 次に、議員住所の公表方法の見直しについての審査に入る。
 まず、事前に配付した資料について事務局より説明させる。
○議事課長 事前に配付したA4縦2枚組の資料、掲載イメージと上に書かれているものを御覧いただきたい。こちらは前回の本委員会において御協議いただいた内容を整理し、まとめたものである。
 現在、ホームページ上には、昨年5月の改選時に議員の皆様から事務局に提出していただいたお尋ね事項を基に、住所、電話番号を掲載させていただいている。現在のホームページ上の見た目、表示については、一番上の青い四角の囲みで現行と書かれた例のとおりである。
 次に、その下にA案からC案まである。さきに行われた本委員会では、自宅以外の住所、電話番号の掲載を可とするかという点、また、住所の省略を可とするかといった2つの論点を中心に議論していただいた。それを踏まえ、パターン分けしたものがA案からC案である。現行案と比較すると、A、B、Cとなるにしたがい記載内容の自由度が上がる形となっている。
 まず、A案は基本的に現行の掲載の仕方をベースとして、住所の一部、丁目以下を省略できる形となっている。その下のB案は、住所と電話番号の掲載範囲を、自宅だけでなく事務所等まで広げているが、住所の一部省略は不可となったものである。C案は、住所と電話番号の掲載範囲を自宅から事務所等まで広げた上で、住所の一部省略を可としているものである。
 以上が1枚目の掲載イメージの説明である。
 続いて、もう1枚の委員長案と書かれた資料を御覧いただきたい。これまでの本委員会での協議を踏まえた委員長案となっている。
 まず、一番上の住所欄である。ルールの1つ目として、自宅の住所は必ず掲載する。2つ目のルールとして、自宅住所の「○番地」以降は省略することができるという2点を設定している。
 その上で矢印が引いてあり、自宅住所の「○番地」以降を省略する場合には、「(事)」と明記した上で、事務所等を併記することができる。すなわち、しないこともできる任意のルールとしている。また、自宅住所の「○番地」以降を省略しない場合には、自宅住所が明確になっているので、さらに事務所等を併記することはできないとしている。こちらは市民の皆様から見たときに、どの地域の議員であるかを明確にするため自宅住所を掲載することを基本としつつ、プライバシーの観点から、自宅住所を省略する場合は代わりの連絡先となる事務所等の住所の掲載を可とする考え方によるものである。
 続いて、その次の電話番号と書いた囲みについてである。電話番号については、市民からの連絡を受けられればよいとの観点から、自宅、携帯、事務所等のいずれも可とするものである。
 最後の囲みがメールアドレスである。メールアドレスはこれまでホームページ上、あるいはその他の名簿でも掲載項目とはしていなかったが、昨今eメールの活用が一般的となっていることから、新たに掲載項目として盛り込んでいる。掲載するかしないかに関しては任意となっている。なお、メールアドレスをホームページに掲載した場合には、迷惑メール等が送られてくる可能性もあるので、この点留意いただきたい。
 最後に、点線から下は、委員長案を適用した場合の掲載の具体例を挙げている。
 まず、議席番号1の例である。青い囲みで入れてあるとおり、自宅住所の番地以降を省略し、事務所等の住所とメールアドレスを併記した例である。掲載項目は一番多い例となる。なお、現行の掲載方法から運用を改める部分については、ホームページを閲覧した方の便宜のため、連絡先の欄に赤字で示したとおり文言を追記したいと考えている。
 次に、議席番号2の例である。ピンクの囲みで入れてあるとおり、現行どおりとなるが、自宅の表記を省略せずに、メールアドレスは掲載しない例となっている。
 資料の説明は以上である。なお、ウェブサイトのほか、さきの本委員会でも触れたとおり、このウェブサイト以外に市政概要と議会の概要の冊子にも、同様の住所、電話番号を明記した議員名簿が掲載されている。市民など外部の方の目に触れる機会の少ない冊子ではあるが、こちらについても掲載内容を変更される場合には、ウェブサイトの掲載内容を御協議いただいた後に、改めてこの点も別途御協議いただければと考えている。
 説明は以上である。
○岩井清郎委員長 今、議事課長から説明があったとおりである。私からプラスして事務所とはというところでお話しさせていただきたい。
 厳格にどうだときちんとしたものはなかなか難しいが、宅地建物取引業法に事務所というのはこんなことが書いてある。事務所とは、電話対応や書類の作成、人事や総務といった事務作業を行うための施設、建物で、継続的に業務を行える施設、建物であること、他の業者や生活で使われる部分とは独立していることが事務所の条件となると出ているので、そのようなところを基本として考えていただければと思っている。
 以上のことを踏まえて、皆さんの意見を伺いたい。
○大久保たかし委員 当初、自宅を特定されないようにしたいところが目的であったので、委員長案でいいのではないかと思っている。
○廣田德子委員 伺うが、委員長案の議席番号1のブルーの部分で、「事務所等の住所とメールアドレスを併記」と書いてあるが、これは書かないといけないのか。
○岩井清郎委員長 そうではなく、書くこともできるとの意味で、併記することもできるとのことである。
○廣田德子委員 分かった。うちの会派でこれを基に話をしたところ、委員長案の1番でいいのではないかとのことであった。
○岩井清郎委員長 1番ないしは2番、両方あるということである。今までどおりでいい人は2番のほうになる。
○中村よしお委員 何点か確認したい。
 委員長案のルール②の最初の矢印の上の段のほうであるが、自宅住所の番地以降を省略する場合、その下に「『(事)』と明記した上で事務所等を併記することができる」とあるが、できるとのことであるので、事務所は入れなくてもいいとの理解でいいか。
○岩井清郎委員長 ない方もいらっしゃるとのことであり、あくまでも個人の自宅を表に出したくない、出せないということのためを基本に考えている。
○中村よしお委員 今ちょうどその話が出たので言う。自宅を特定されたくない場合に事務所というやり方をしているとの理解であったが、実際事務所を持っていない人もいっぱいいると思う。しかし、本来の趣旨で言うと、特定されたくない意味で便宜上に事務所という意味合いもあるのかと思っていた。先ほど委員長が定義みたいなものを言われていたので、その定義に準じて、基本的にそれに倣ってやることになると、またややこしくなるような気も少しする。事務所とは本来このようなものであると、それで行くのであれば、私は持っていないので困らないが、もし定義をつけるとなると、そこはちょっと検討しなければいけないのかなという気がした。
 次に、電話番号については、自宅、携帯、事務所等のいずれも掲載可とのことで、例えば、自宅、携帯両方を併記することもできるとの理解でいいか。
○岩井清郎委員長 結構である。特に住所が途中までの方については、電話で受けてもらって、電話は必ずつながるところを出してもらう。そこへ電話をかけていただいて、書類を送りたいので住所を教えてほしいなど、そこで教える、教えないは2人の相対の問題である。そのようなことで、電話だけは必ずつながるようにする前提で考えているので、自宅、携帯両方併記も構わない。
○中村よしお委員 最後にメールアドレスは、基本的に1つか。そこで後からいや、私は2つだ、3つだと出てくるのは困るから、決めるところで決めてしまったほうがいいかと思う。
○岩井清郎委員長 これは1つにしたい。ホームページにつながっている方は、ホームページに何かやると自動的に返信ができるようなものがついている方が多いのではないか。それはそれとして、メールアドレスは申合せとして1つだけということでいかがか。――それでは、1つということにする。
○中村よしお委員 委員長案の①か②のどちらかということか。委員長案に1と2があるのか。
○岩井清郎委員長 事務所を載せないケースもあり、1、2の例の中で、市川1丁目だけで事務所がない方の場合もある。そのときは、1丁目だけしか載せないで電話番号は必ず載せる。そして、メールアドレスは載せてもいいし、載せなくてもいい、こういうスタイルになる。
○中村よしお委員 委員長案は、これで1つということでいいか。
○岩井清郎委員長 そうである。
 ここで決まったら、当選して最初に皆さんお尋ね事項があったが、それと似たようなものをもう1回皆さんに書いていただく。それをベースに、自分はこのような表記をしてほしいということを記録に残さないといけない。皆さんに責任があるわけであるから、きちんとした書面で、ここを載せてほしいというふうに改めて出していただく。その書面は決まったらつくる。そのようなことで、決定した時点で皆さんに書いていただく。
 それで、事務所については本当のところ、固く縛っていくと私も分からない。先ほど読み上げたが、ひとつそのようなところで、多分、借りているところは家賃を払うとか、持っている方はそのようなことをされているであろう。その辺は誰が見ても事務所というところで、もちろん家賃を払わなくても好意で借りている方もいるかもしれない。ただ、皆さんから見て事務所だなと、市民の方が何か相談に来てもちょっとお話ぐらいできるなとか、やっぱりそのようなものが一つの形でないかと思う。この辺が文章に出てきたことである。参考にしていただければと思う。
 ほかによろしければ、委員長案で決定してよろしいか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 それでは、委員長案で決定する。
 前回から2回にわたり審査をしてきた短期の審査事項については、審査において出された意見を基に、議長宛てに提出する答申の委員長案を作成したいと思う。
 答申の委員長案の内容については、次回以降の本特別委員会において皆様に御審査いただきたいと思うので御承知願う。手続があり、今決まったからそれでは明日とはいかずもどかしいところもあるが、手続であるので一つずつやらざるを得ないということで御理解いただきたい。
 まず、皆さん方に今日決まったことをきちんと議長に対して報告をすることになる。そして、これが最終的に決まるのはどこであったか。
○議事課長 議長宛てに答申を出した後、議長から、例えば議運で所管していると判断されるものは議運に行くし、議長限りで判断できるものであれば議長のほうで事務局に指示していただくことになるので、議長の判断をいただくことになる。
○岩井清郎委員長 これはどこになるか。
○議事課長 ホームページは議運の所管となっている。
○細田伸一副委員長 ここでもんで決まったものを議運に持っていき、議運でもう1度もむのは不自然ではないか。
○稲葉健二議長 今回の特別委員会のルールから言うと、1回議長に諮って、議長からその所管の委員会に行き、そこで採決を受けて決定する。であるから、議会運営委員会は議会における決定機関であるから、そこにおいて判断をする。議長から諮問する形で決定をいただく形だと思う。
○中村よしお委員 話が進む前に、先ほど事務局が言われていた、何かもう一つ目につきづらいものがあって、それはまた別途審議してもらうみたいな言い方をしていたが、まとめて決めては駄目なのか。後でまたそれだけ残っていたらどうなのか。
○議事課長 こちらは市政概要と議会の概要である。こちらは配付はしていないが、議会の概要であれば、他市から視察にいらしたり、視察に行く他市に事前にお送りしたりということで主に使っている。市政概要については主に内部で使っており全庁に配付しているが、希望があれば有料で市民の方にお分けすることもあるという性質のものである。こちらには、議員名簿として、議席番号、名前、住所については郵便番号、丁目、番地まで入った住所、それから電話番号で、こちらは全てホームページと同じものが今載っている。それから表が幾つかあり、生年月日と年齢、期数や当選回数が入っている表も一緒に載っている。
 例えば、ホームページ上に載せる電話番号や住所は市民から非常に目につきやすいホームページに載っているから変えるけれども、こちらのものについては一般的な市民の目にふだんからさらされているものではないので、現状どおりでよいとのことであれば、そのままでも結構である。もし、こちらも変えていくことになると、ページや書き方もあるので、またこちらをお配りして協議していただく必要が出てくるかなと考えている。
○岩井清郎委員長 事務局の説明のとおりである。この本の発行は1年に1回であり、もう今は発行されていて、次の発行はいつか。
○議事課長 年度が変わってから夏過ぎである。
○岩井清郎委員長 どうするか。統一しておいたほうがいいのではないか。ただ、今度は書く欄の問題があり、どこまでたくさん書けるかを研究しなければいけない。スペースの問題がある。それは研究していただきたい。
 今日ここで市政概要もホームページにそろえるということを、――市民が買うこともでき、市民の目に留まることがあるわけであるから、そのようなことを考えればきちんと統一しておいたほうがいいと委員長としては考えるが、いかがか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 それでは、発行時期のことは、その発行時期を踏まえて直すということで、具体的な問題があればもう一度こちらの委員会に出してもらうが、その方向で今日は決めさせていただく。
 中村委員、それでいいか。貴重な意見に感謝する。
 それでは、名簿については今のところで一応区切りをつける。


○岩井清郎委員長 次回、またいつ開催するかという相談である。  内容について私が考えていることは、議会改革とはということで、一度皆さんとフリーに話をしたいと思っている。これはあまり堅苦しく行いたくないので、きちんとした議事録ではなくて協議会のような形で行わせていただいて、その後正式な会を開いて、いよいよ本番、本格的な、中長期的なテーマに入っていく。それではどこから入っていくかというものを、もう一度委員長案を作成させていただき、それを次回提案させていただく。それを皆さんで見ていただきながら、まずそこから、委員長案を参考に議論をしていただきたいと思う。
 もう一つ申し上げたいのは、この間、能登の地震があった。今は千葉県東方沖の地震もある。そのようなことを踏まえ、BCPを全体でやると大変な問題である。ただ、これはいつ起こるか分からないので、取りあえず、例えば起きたときに議員がどのような連絡を、議長とどのようにして議会として連絡を取るかとか、初期的な行動について一応考えていく、これも並行して行っていきたいと思っている。皆さん大変忙しくなるが、そのようなことを考えている。よろしいか。
 次回は、タイミングとしては人事異動があるので、早くても4月15日の週か、その次の週、かつ連休前ということである。
〔日程調整〕
○岩井清郎委員長 休憩する。
午後3時12分休憩
午後3時13分開議
○岩井清郎委員長 再開する。  次回は4月19日の10時から開催する。  ここまでよろしいか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕


○岩井清郎委員長 お諮りする。
 本件については閉会中の継続審査事件とすることに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 御異議なしと認める。よってそのとおり決した。


○岩井清郎委員長 以上で議会改革特別委員会を散会する。
午後3時14分散会

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