更新日: 2025年2月10日
令和6年12月 市川市議会 総務委員会
令和6年12月3日(火曜) 午後2時
場所
第1委員会室
出席委員
- 委員長
- 国松ひろき
- 副委員長
- 石崎ひでゆき
- 委員
- つかこしたかのり
清水みな子
細田伸一
宮本 均
大場 諭
石原よしのり
越川雅史
松永鉄兵
岩井清郎
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職氏名
- 総務部次長
- 日暮真司
- 総務課長
- 植松美穂子
- ダイバーシティ推進課長
- 石川 亮
- 財政部次長
- 大塚信之
- 財政課長
- 遠山 忠
- 市民税課長
- 山口 聡
- 管財部次長
- 松丸 宏
- 契約課長
- 山本有香子
- 情報管理部次長
- 松丸晃博
- 情報管理課長
- 小泉茂樹
- スポーツ部次長
- 中崎 士
- 市民部次長
- 若菜克彦
- 自治振興課長
- 鈴木久美子
- 市民安全課長
- 増田浩二
- 市川駅行政サービスセンター所長
- 福地秀光
会議に付した事件
- (1)議案第27号 市川市税条例の一部改正について
- (2)議案第30号 市川市使用料条例の一部改正について
- (3)議案第31号 令和6年度市川市一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会に付託された事項
第1条|第1項|歳入歳出総額
第1条|第2項|歳入|全款
第1条|第2項|歳出|第2款|総務費のうち第1項、第25目スポーツ費を除く全部
第1条|第2項|歳出|第12款|公債費
第4条 債務負担行為の補正の追加のうち第1段及び第3段
第5条 地方債の補正 - (4)議案第37号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
- (5)請願第6-7号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書提出を求める請願
- (6)所管事務調査
※議案の内容については総務課のページをご参照ください。
会議概要
午後2時開議
○国松ひろき委員長 ただいまから総務委員会を開会する。
○国松ひろき委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、①総括、②初回総括2回目以降一問一答、③質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名のった上で発言されるようお願いしたい。
○国松ひろき委員長 議案第27号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民税課長 本会議以上の説明ない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○国松ひろき委員長 議案第30号市川市使用料条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○スポーツ部次長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
○清水みな子委員 4問述べてから行う。
1つ目は、これまでの国府台野球場をどんな団体が使っていたのか。あと、1年を通しての稼働率について。
2番目が、これまでの使用料の3.8倍ぐらいで、すごく高いと思うが、算出方法について。
3番目は、ぴあぱーく妙典にも野球場があるが、その使用料は幾らか。
4番目が、例えばプロ野球の2軍が試合とかで使用する場合には入場料も取ると思うが、そのような場合を想定しているのか。その際には、市外の方と同じ使用料なのかの4点について伺いたい。
○スポーツ部次長 質疑にそれぞれ答える。
まず、これまでの野球場の中で使っていた団体の主なものは、スポーツ協会に所属している野球協会等々になる。稼働率は、平成30年度で56%、令和元年度で53%である。この時点で取壊しが始まったので、最新の数字がこれになる。
2つ目、現在の使用料より3.8倍高くなっているが、それの算出方法は、今回、算出するに当たっては、基準に従い、まずは建設費、毎年のランニングコスト、市が使わないで他の民間の施設であれば入るであろう固定資産評価額を足して分子にする。分母は年間開場時間となっている。建設費の年割額は1,670万2,000円、ランニングコストは年間578万円、固定資産税相当額は1,690万8,000円を分子にし、割る年間開場時間は3,972時間になる。この割り算を行うと、約9,000円が出る。この9,000円が市民等以外の方で、市民等はさらに半額になって4,500円になっている。同等に照明施設、スコアボードについても、建設費、ランニングコスト、電気料金から割り返して数字を出している。
3つ目、妙典少年野球場の使用料は、現在無料となっている。
プロ野球の2軍の入場料を取るようなものであれば、興行の使い方になる。今回の使用料条例の国府台スタジアムの下には、興行の目的で使用するときの1時間当たりの額は100分の200を乗じる。つまり倍になるので、チケット制のものに関しては、基本的には倍になると考えている。ただ、ロッテに関しては協定があるので、試合の開催方法によって異なるところで、今後協議していきたいと考えている。
○清水みな子委員 使用料の算出で年間の開場時間3,972時間はどのような数字か。
○スポーツ部次長 先ほど申し上げた3,972時間は、稼働率50%と比較すると100%である。全て使われている状態をまずは想定して利用料の計算に入る。
○国松ひろき委員長 質疑の意図は、3,972時間はどのような時間なのか。土日だけ開けているのか、平日の夜だけ開けているのか、もろもろひっくるめて何のための3,972ということかである。
○スポーツ部次長 3,972時間の積算は、1年のうちの303日間が、9時から夜の9時まで開場している時間になる。303日間掛ける9時から9時の12時間、プラス毎週月曜日及び祝日の翌日は9時から夕方の5時までと時間が短くなって42日間掛ける8時間で、これが3,972時間である。
○清水みな子委員 今までの稼働率が約50%だと、全部稼働すればそうだが、半分だと半分の金額しか入ってこないというか。
ぴあぱーく妙典の野球場は無料で、ぴあぱーく妙典の野球場と国府台のスタジアムを使う利用者が同じような場合には、国府台のスタジアムの生徒たちは無料にはならないのか。
○スポーツ部次長 ぴあぱーく妙典は少年野球場として造っているので、一般の大人が使う塁間よりも狭く、ホームランの範囲も小さくつくってある。そこで行っている試合は少年野球の試合なので、基本的には小学生以下の方々が使っている。国府台球場は、少年が使う場合、学生料金となるので、通常の4,500円の2分の1の2,250円となる。
○越川雅史委員 1問だけ伺いたい。
議案第30号の改正の内容に、国府台スタジアム使用料とか国府台スタジアム照明施設使用料、国府台スタジアムスコアボード使用料と国府台スタジアムとの名称が使われている。私の理解だと、これは国府台公園の野球場であって、国府台スタジアムということはまだ決まっていないと思うが、なぜ国府台スタジアムとの名称が当たり前のように使われているのか。
○スポーツ部次長 今回、上程をするに当たり、議案第29号市川市都市公園条例で国府台スタジアムとの名称にする一部改正案を出している。今回、総務委員会で第30号が出て、第30号でも国府台スタジアムとしている。これの意図は、都市公園条例の改正と使用料の一部改正に整合を持たせなければいけないと考えた。今回、議会に上程するに当たり、名称をそろえたのである。
○越川雅史委員 11月29日時点で国府台スタジアムとの名称が、29号が可決されるのが当然であるかのように使われていることに違和感を持つが、再質疑はなく、終わる。
○石原よしのり委員 1問だけ伺いたい。
使用料の金額は建設費の年割額、ランニングコスト、来年の固定資産税を稼働時間で割ったものということは分かっている。これが今までよりはるかに立派なものになって、基準となる市民以外の方の一般の使用料金に反映されている。ここは問題ないと思うが、今回、市民には半額を徴収しようとなっているが、従来は半額ではなく、かなり低い4分の1以下で行っていた。一般の方で市外が5,400円、市民が1,200円であった。半額だと2,700円なのに1,200円にして市民の方を優遇していたと思うが、今回それを外して市外の方の基準料金の半額とした。それがさっき清水さんが言っていた少年野球が今まで1時間600円で使っていたのが2,250円に上がることにつながってくるが、ここの基準を変えた理由を伺いたい。
○スポーツ部次長 一般で説明する。市民等以外の者はもともと5,400円、市民等は1,200円で、半分ではなく、それ以下になっているのは、前市長の折に、市民等の金額については半額に定められているが、それをさらに3分の2に圧縮しようという政策が取られ、それに基づいて使用料を引き下げた経緯があった。今回は、新しく造った施設なので半額を乗せ、さらに3分の2ということは反映させなかった。
○石原よしのり委員 前市長のときに2,700円であるところを1,200円に下げた。3分の1とは違うが、6割ぐらいになった。そのときの理由は何か。新しいスタジアムになったら、もうその措置は不要になったと理解していいのか。そのような意味では、ここ以外の体育館も同じように市民は半額と軽減しているのだったら、整合性が取れなくならないか心配であるが、どうか。
○スポーツ部次長 当初、野球場の使用料は市民等以外も関係なく、全て1時間当たり600円であった。平成27年度、旧料金の3倍を限度に使用料を見直すことになった。その際、一律ではなく市民等以外の概念ができ、市民等以外の料金は市民等料金のさらに3倍に設定された。市民等は、600円が3倍になって1,800円で、1,800円の3倍の5,400円となった。今回、見直しで1,800円を1,200円に引き下げて、さらにという流れである。
国府台スタジアムの使用料について、基準、建設費に基づいて積算しているので、これが妥当な数字であると認識している。
○石原よしのり委員 あのときに軽減ということは、国府台の野球場だけではなく、ほかのスポーツ施設や体育館にも、一般で基準として市外用に算定したものの半額ではなく、軽減を入れたのでないかと思われる。そうすると、ここは本来のルールである市外の半分にするが、ほかの体育館等でかなり安くなっているところと比べたら、今回の市民の料金は高水準になるのではないかと思う。その辺でほかのところとの整合性はどう考えているのかとの質疑である。
○スポーツ部次長 実際に市民等の額の半額にするのは、最近であれば、ぴあぱーく妙典や八幡市民複合施設についても、同様に半額にしているので、そこで整合を取りたい。
○石原よしのり委員 この2つは整合を取れている。
○スポーツ部次長 それと同様のやり方をしているということである。
○国松ひろき委員長 ほかに質疑はないか。――質疑を終結する。
討論の発言はないか。――討論を終結する。
採決する。本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○国松ひろき委員長 議案第31号令和6年度市川市一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔情報管理課長、自治振興課長、ダイバーシティ推進課長、市民安全課長、市川駅行政サービスセンター所長、総務課長、財政課長、契約課長 説明〕
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
○清水みな子委員 3点伺いたい。
15ページ、事業用機械器具費のカメラ付防犯灯の購入は100台とのことだが、100台を超えて自治会から申入れがあった場合に、100台をどのように決めるのか。
それから、諸費の被団協の方を呼んでの講演会は何月何日に予定しているのか。
それから、6ページ、平和学習青少年派遣は、これまでは区切りのいいときに長崎に派遣していたが、今回、広島に何人ぐらいを予定しているのか。
○市民安全課長 100台を超えた場合には、14の地区連合協議会の地区ごとにおおむね7台をお願いしていて98台となる。100台を超えた申込みについては、警察と市で現在のカメラの位置の確認を行い、要望の場所と効果を検証しながら、100台の位置を決めたい。
○清水みな子委員 226自治会あるので100台では足りないと思う。それぞれ聞いてみると、プライバシーの関係でつけてほしくないと合意ができないところがあって、226全部が来る感じではないと思うが、100台を超えたときは臨時の補正を行うなどで全てにつけていただきたいが、それはできないのか。
○市民安全課長 今回、補正予算で計上させていただいたが、7年度以降の予算については、まだ決まっていないので、明確な回答はこの場ではできないが、市民安全課としては、引き続き設置してまいりたいと考えている。
○総務課長 特別講演会は、議決をいただいた後、速やかに準備し、できるだけ早く実施することを考えている。
また、青少年の派遣は、前回と同じく市内各中学校から1名ずつ選出し、16人を予定している。
今まで長崎を予定していたが、今回、10年ぶりに開催するに当たり、場所をいろいろ考えたが、長崎への派遣が続いたので、今回は広島市を設定した。
○清水みな子委員 特別講演会は日程が決まっていないとのことで、速やかに決めてほしい。どなたかを呼ぶとの話もなかったか。
○総務課長 これから市川被爆者の会の会長を通じて講師を選定していただきたいと思っている。
○松永鉄兵委員 1点だけ伺いたい。
6ページの債務負担行為の1、電子調達システム使用料は令和6年度と括弧で書いてあるが、単年度で6,100万円ずつを13年度まで毎年負担していくのか。それとも6年度から13年度までの分か。
○契約課長 契約は令和6年度中に行うが、実際に使用するのが令和8年度からになるので、予算は令和8年度からつけていただく。
○松永鉄兵委員 令和8年度から何年度分までか。
○契約課長 令和8年度から令和13年度までつけていただくようにお願いする。
○国松ひろき委員長 質疑の意図的には、これが6年度で単品で1年分なのか、5か年で6,100万円なのかである。
○契約課長 正確な日付で申し上げると、令和8年5月1日から令和13年4月までとなるので5か年になる。
○松永鉄兵委員 5年間で6,100万円か。
○契約課長 はい。
○細田伸一委員 6ページの清水委員が質疑していた平和学習に関して、この事業は250万円で、それほど高額なものではないと思う。社会を担う青少年との説明を先ほどもいただいたが、この事業の効果は何か出ているのか。
○総務課長 今の若い世代の多くは、現在平和な日常しか知らないので、平和は当たり前のこととして考えていることがある。そのため、発達過程にある青少年が実際に被爆した場所を見ることで、被爆の実相を自分事として考えてもらう、また、現地でほかの自治体の青少年と交流をして、平和は当たり前でないことを理解してもらうことを効果として考えている。きちんと効果をはかるために、各学校や市民への報告会において、自分の言葉でそれを伝えることにより、平和意識の向上を期待している。
○細田伸一委員 これは結構長い間行っている。毎年ではないにしても、16名派遣されているが、最初の頃に派遣された方はかなりいい年になっていると思う。平和に関しての立場や考え方はそれぞれいろいろあると思うが、その方たちが、その後このような事業をきっかけにして、何か平和に関しての取組をしているとか、そのような追跡調査をして把握しているのか。質疑がダブるが、事業の具体的な効果が現れたものは何かあるのか。
○総務課長 具体的に効果をはかることは残念ながらしていないが、今回のような平和啓発事業は、この事業を行えば十分だという特効薬のような事業はないので、長く安定的に継続していくことが重要であると考えている。今後も多様なアプローチで平和意識の高揚を図る事業展開を行っていきたいと考えている。
○つかこしたかのり委員 一問一答で1項目だけ伺いたい。
14ページ、15ページの第12目第12節の委託費は、システム化するための委託費とのことであったが、何を具体的にシステム化するのか詳しく伺いたい。
○情報管理課長 障害福祉サービス提供事業者が障がい児に対して障害福祉サービスを提供した場合、原則としてサービス費用の1割を障がい児の保護者に請求し、残りの9割は市町村に請求することになる。この請求手続は、厚生労働省令において、国民健康保険団体連合会が管理しているシステムを使って行うように定められているので、事業者はサービス記録票など請求に関する帳票を電子化した上で、同連合会のシステムに送信をして請求手続を行っている。ただ、一部の帳票は電子化できていないので、事業者が市町村に帳票のまま提出して、市町村が内容を確認している。今般、このような事業者や市町村の事務負担の軽減を図るために、まず、同連合会のシステムを改修し、令和7年5月請求分から、システムと連動している障がい者自立支援システムを改修することとしたものである。
○つかこしたかのり委員 内容は分かった。その上で、委託する事業者はかなりセンシティブな個人情報を扱うが、そこの情報セキュリティーはどのように行うのか。
○情報管理課長 同連合会が管理しているシステムでは、データの送受信に当たり通信内容を暗号化している。また、データの偽造や改ざんがされていないことを確認するなど、十分な情報セキュリティー対策が図られていると認識しているので、安全性も確保されていると考えている。
○国松ひろき委員長 そのほか質疑はないか。――質疑を終結する。
予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで御了承願いたい。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○国松ひろき委員長 議案第37号千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○総務課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○国松ひろき委員長 質疑はないか。
○石原よしのり委員 本会議以上の説明はないと言うが、本会議ではこの話は全く説明がなかった。まず、千葉県市町村総合事務組合は、私たちはあまり詳しく知らないと思う。僕もよく知らない。これはどんなものなのか。これは単に布施学校組合がなくなるから抜けるという規約を変えるための協議に参加することについて我々に承認を求めているとの理解でいいのか。
○総務課長 千葉県市町村総合事務組合の概要を説明する。こちらは昭和30年11月1日に地方自治法第284条に基づき、事務の共同処理を行うために設立された特別地方公共団体一部事務組合であるが、千葉県内37市17町村38一部事務組合及び1広域連合の特定業務を共同処理している。うち、本市が共同処理している事務は5事務であり、それぞれ担当課において負担金を支出している。個々の事務の内容は、疾病予防課の住民の予防接種事故救済措置、人事課人材育成担当室の職員の共同研修機関の設置及び運営、人事課の職員採用試験の合同実施、消防局の消防救急無線設備の整備及び管理、市民税課の軽自動車税の賦課徴収に関する申告書の受付である。
今回の改正は、規約の改正と公共団体の減少に伴うものを協議していただくために議決が必要になる。
○石原よしのり委員 協議していただくというのは、誰かが協議に行くのだからいいとして、我々議会に承認を求めるのは、この担当者か代表者がこの事務組合の規約改定を協議する場に行って、これを認めることに賛成していいかというのを求めているのが今回の議案なのか。
○総務課長 市が賛成同意をするに当たり、議会の議決が必要となる。
○国松ひろき委員長 その他質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
○国松ひろき委員長 請願第6-7号日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書提出を求める請願を議題とする。
書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○国松ひろき委員長 意見を求める。
○宮本 均委員 請願を頂く前にもポストに紹介議員になっていただきたいとの文書で、ほぼ同じ書面を頂いているが、核兵器禁止条約に日本はまだ署名していないが、なぜ署名していないかを考えた場合、日本の安全保障の観点から、直ちに署名まで至っていない。それ自体は日本国政府の対応を私は指示する。最終、目指すべきは核兵器の禁止であろうが、現実を見ると、核の抑止効果がいまだに有効な世の中である。日本を見れば、ロシア、中国、太平洋、アメリカのはざまにいる日本なので、余計に逆にこの安全保障の問題は大事な観点だと思う。それを一地方が、こちらの請願を取り上げるにはあまりにも大きな問題だと思うので、この請願は不採択の立場である。
○清水みな子委員 採択で、請願の紹介議員にもなっている。日本が唯一の被爆国というのは、ほかにはないわけで、核兵器を禁止する条約に対して、オブザーバーとして参加もしていない。そこに行ってもいない。机に折り鶴が置いてあるぐらい、ほかの各国は、日本が先頭に立って核兵器廃絶を目指してほしいと思っていると思う。世界では73か国が署名をして、核兵器をなくそうという運動に広がっている。このようなときに日本被団協がノーベル平和賞を取ったことは、すごく大きな意義があったと思う。世界には1万2,000発だかの核兵器があり、アメリカと中国が9割を占めていると言われている中で、核軍縮をしっかりと進めていくことが必要である。
日本政府に対しては全国にあるそれぞれの自治体が国に要望して、国も動いていく形だと思うので、一自治体が云々ではなく、日本政府に対する要求は必要だと思うので、採択である。
○つかこしたかのり委員 継続審議の立場で意見を申し上げたい。さきの10月2日の定例会では、市議会全会一致で平和に対して、市制施行90周年の節目に当たり、世界の恒久平和と安全の確立に向けて引き続き尽力していくことを誓う決議案が可決されている。今回の請願についても、それぞれ立場は違うが、最終的に目指すところは世界平和で、平和を願う気持ちは一緒であると思っている。まだ審議できるものがあれば、いま一度時間をかけて審議していきたいという立場で意見を申し上げた。その上で、委員長、副委員長、また各委員の理解をいただけるようであれば、請願者に来ていただいているので、暫時休憩した上で、可能であれば請願理由以外の思いがあれば意見を伺うのもいいと思って意見を述べさせていただく。
○国松ひろき委員長 意見として承る。
その他意見はないか。――それでは、継続の意見があったので、採決させていただく。
本請願を閉会中継続審査事件とすることに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○国松ひろき委員長 挙手少数。よって本請願を閉会中継続審査事件とすることは否決された。
続いてお諮りする。
本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○国松ひろき委員長 可否同数。よって委員会条例の規定により、委員長において可否を採決する。
本請願について、委員長は不採択と採決する。
次に移る。
○国松ひろき委員長 お諮りする。所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国松ひろき委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
○国松ひろき委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後3時4分散会
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- 議事グループ
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