更新日:2025年3月13日

令和7年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第19号

市川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112 条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 門田直人
市議会議員 丸金ゆきこ
市議会議員 太田丈之
市議会議員 ほとだゆうな
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 中町けい
市議会議員 西村敦
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 清水みな子
市議会議員 にしむた勲
市議会議員 堀内しんご
市議会議員 小泉文人
市議会議員 越川雅史
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 竹内清海

市川市条例第 号
市川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
 市川市議会の個人情報の保護に関する条例( 令和4年条例第32号) の一部を次のように改正する。
 第2条第10項中「以下」を「第12条第5項において」に、「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める。
 第12条第5項中「及び第29条」を削り、同項の表第38条第1項第1号の項中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。
 第17条第1項中「帳簿( 以下」を「帳簿( 第3項において」に改め、同条第2項第1号ア中「又は報酬、」を「若しくは報酬若しくは」に、「その他」を「又は」に改める。
 第18条第1項中「議会の保有する」を削り、同条第2項中「この章において」及び「この章及び第48条において」を削る。
 第27条第2項中「この章において」を削る。
 第31条第2項中「この章及び第48条において」を削る。
 第32条第3項中「この章において」を削る。
 第38条第1項中「この章において」を削り、同条第2項中「この章及び第48条において」を削る。
 第39条第3項中「この章において」を削る。
 第47条中「第4章」を「前章」に改める。
 第48条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。

 附 則
 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案理由
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い引用条文の整備を行うほか、所要の改正を行う必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第20号

性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭

性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書

 性犯罪をした者に対して、矯正施設等において再犯防止プログラム等が実施されているが、出所後も地域社会において継続することが重要である。
 令和5年3月、法務省は自治体向けに「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン~再犯防止プログラムの活用~」を策定し、このガイドラインを踏まえて、性犯罪の再犯防止に都道府県等が主体となって取り組むことが期待されている。
 性犯罪をした者の出所後の住所等については、法務省から情報提供を受け都道府県等が把握する仕組みはなく、実際に当事者に対して直接再犯防止の取組を行うことは困難であるため、一部の都道府県では、子どもに対して性犯罪をした者に、矯正施設等を出所する際に住所等の届出を求める条例を制定し、届け出られた情報を基に、カウンセリングなどの再犯防止・社会復帰支援を行っている。
 こうした条例に基づく届出の仕組みがなくとも各自治体が再犯防止の取組を効果的に進めるためには、国、自治体、関係機関等の連携や性犯罪をした者に係る情報の共有が極めて重要であり、国からのより一層の支援が不可欠である。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、性犯罪の再犯防止の取組への支援を強化するために、下記の事項について強く要望する。
 

  • 1.性犯罪をした者に対し、矯正施設等を出所した後も自治体による再犯防止プログラム等を受ける意義について啓発を図ること
  • 2.再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者が矯正施設等を出所する際に、当事者の住所等を任意で国に届け出る仕組みをつくり、届け出られた情報を自治体に提供すること
  • 3.自治体では、性犯罪の再犯防止に必要な知識や技術を十分に有していないことから、再犯防止に係る人材の育成について支援すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第21号

訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 門田直人
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを求める意見書

 介護事業者の倒産は、東京商工リサーチの調査によると、2024年が172件で、これまで最多だった2022年の143件を上回る事態となっている。
 とりわけ、最多となっているのが訪問介護事業者の81件であり、そのほとんどが地域に密着した小規模・零細事業所である。身体介護、生活援助等訪問介護は、要介護者及びその家族の生活を支える上で欠かせないサービスであり、このままでは在宅介護が続けられず介護崩壊を招きかねない。
 また、訪問介護は特に人手不足が深刻であり、ホームヘルパーの有効求人倍率は2022年度で15.53倍と高水準である。
 これに加え、ホームヘルパーの給与は常勤でも全産業平均を月額約7万円も下回っているにもかかわらず、2024年度の介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬が4月から2~3%引き下げられることとなった。これにより人手不足に一層の拍車がかかり、事業者からは悲鳴が上がっている。介護崩壊や介護難民をこれ以上増やさないためには、介護報酬の引上げは必要不可欠である。
 よって、本市議会は国に対し、訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、訪問介護の基本報酬をはじめとした介護報酬の引上げを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第22号

千葉県営水道料金の値上げ中止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 門田直人
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

千葉県営水道料金の値上げ中止を求める意見書

 千葉県は県営水道料金について、物価高などの影響で赤字が見込まれるとして、2026年度を目途に2割程度の値上げを行う方針を明らかにした。
 水道料金が2割値上げされると、平均的な家庭では年間数千円の負担増になると想定され、特に物価高やエネルギー価格の上昇が続く中、この負担は家計に重くのしかかるものである。
 さらに、飲食店や製造業など、水を多く使用する業種では影響が深刻である。ある飲食店では現在、月に14万円もの水道代がかかっているとの声もあり、水道料金の2割値上げは大きな負担増となることから、値上げにより飲食店等が廃業を余儀なくされる可能性は否定できない。
 千葉県は今後、具体的な料金体系を検討して改定案を取りまとめるとしているものの、物価高が長引き、市民生活への影響が深刻さを増す中においては、一般財源の繰入れや国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用するなどしてでも、命のインフラである水道を現行料金のままで利用できるようにすべきである。
 よって、本市議会は千葉県に対し、千葉県営水道料金の値上げ中止を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 千葉県に対し、千葉県営水道料金の値上げ中止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第23号

地方自治法第117条に抵触する態様にて議事への参与を繰り返した竹内清海議員(会派「清風いちかわ」)に対し、市政を混乱させた責任を問う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 越川雅史

地方自治法第117条に抵触する態様にて議事への参与を繰り返した竹内清海議員(会派「清風いちかわ」)に対し、市政を混乱させた責任を問う決議

 竹内清海議員( 会派「清風いちかわ」) は、平成30年9月から令和6年2月にかけて、本市と長く取引関係にある民間企業の監査役に就任しており、その間3度にわたり、同企業を相手方とする契約議案について、地方自治法(以下、「法」という。)第117条の除斥規定に抵触する態様にて、議事への参与を繰り返していた事実が発覚した。
 市議会議員の職責は、契約議案を含む議事に参与することにある以上、議員が本市と取引関係にある企業の役員に就任することには一定の制約が必要であり、「議会運営の公正」を確保する観点から、法第117条は除斥規定を設けているが、法の趣旨をかくも踏みにじる行為が、1人の議員によって3度も繰り返されたことは、市制90年を超える本市の歴史に止まらず、全国的にみても前例を見ない異例さであると言える。
 これら議案の採決に加わった多くの議員は、竹内議員が監査役を兼業する企業を相手方とする契約議案であることを知らずに賛成したものと考えられ、その結果、いずれの議案も可決されたが、当時この事実が明らかになっていれば、少なからぬ議員が、法に抵触する可能性を孕む議案に賛成することはなかったものと考えられる。実際に複数の議員が同様の見解を示していることからも、議会運営上、重大な瑕疵が生じたことは明白である。
 加えて、法の規定により、竹内議員はそもそも議場にいること自体が許されなかったことから、竹内議員が議場にいながらなされた議決は適法性を欠くものであり、これに基づく事務の執行も当然に正当性を欠くとの指摘も聞かれるところである。
 つまり、竹内議員が監査役を兼業しながらも、議事への参与を繰り返した行為によって、「議会運営の公正性」ばかりか、本市の「事務執行の適正性」をも損なわれてしまったものと評価すべきであり、その責任は極めて重い。
 この点、当事者である竹内議員は、「多くの市民に誤解を与え、また、市川市議会に対してもご迷惑をおかけしたことを自身反省する」などと弁明しつつも、「監査役に就任していることは知らなかった… 」などと、自己の主張を繰り返すばかりで、自ら責任を取る様子は一切見られない。もし本市議会が、このまま竹内議員の責任をなんら問うことなく事を穏便に済ますのであれば、市民からの市政に対する信頼が失墜することは火を見るよりも明らかである。
 ましてや竹内議員は、本市議会において、市議会議長を2度にわたり務めていることから、本来なら地方自治法の適切な運用に最も精通している議員としての他の模範となるべき立場にあることに鑑みれば、その責任は強く問われるのが当然である。
 よって、本市議会は竹内議員に対して、法第117条に抵触する態様にて議事への参与を繰り返し、市政を混乱させた責任を強く問うものである。
 ついては、竹内議員自らの判断において、市民ならびに本市議会に対して分かり易い形で、自らの責任の取り方を示すよう勧告する。
以上

提案理由
 地方自治法第117条に抵触する態様にて議事への参与を繰り返した竹内清海議員(会派「清風いちかわ」)に対し、市政を混乱させた責任を問うため本決議を提案するものである。

発議第24号

高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの完全撤回を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 中町けい
市議会議員 清水みな子
市議会議員 石崎ひでゆき

高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの完全撤回を求める意見書

 政府は高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げについて検討するとしている。
 高額療養費制度は、大きな手術などで高額な医療費がかかった場合に所得に応じて、自己負担額の上限を定める制度で、公的医療保険制度のセーフティネットとされている。
 政府の当初の方針では、本年8月から年収370万円から770万円のケースでひと月あたりの負担限度額を8, 000円あまりの増額としていた上、今後段階的な引き上げを行い、最終的には年収650万円から770万円のケースで5 万円以上の増額が示されていた。
 これに対し、全国がん患者団体連合会が行ったアンケートには、「これ以上医療費が高額になると治療を諦める、命を諦める患者が増えるのは確実です。私たちを殺さないでください。生きることを諦めさせないでください」「毎月さらに多くの医療費を支払うことはできません。死ぬことを受け入れ、子どもの将来のためにお金を少しでも残す方がいいのか追い詰められています」「私には2人の小学生がいますがこれから学費や子供達の将来にかかるであろう未来を想像すると不安しかありません。このまま限度額が引き上げられたら、私を含め癌患者や重い病気を患っている人達は、生きるための必要な治療を諦めるしかありません」などの悲痛な声が寄せられた。
 政府は当初示していた本年8月の引き上げは見送る方針を示したものの、今後も継続的に検討するものとしている。
 国は誰もが安心して医療にアクセスできる制度を構築すべきである。
 よって、本市議会は政府に対し、高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの完全撤回を求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの完全撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第25号

従前の健康保険証の復活を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 中町けい
市議会議員 石崎ひでゆき

従前の健康保険証の復活を求める意見書

 政府はマイナンバーカードと健康保険証の一体化を進める中、従前の健康保険証、いわゆる紙の健康保険証の新規発行及び再発行を2024年12月2日に廃止した。
 これまでマイナ保険証には、他人の情報が紐づけられたり、資格確認が正常に行えず一旦10割負担を請求されたりと様々なトラブルが発生し、いまだに被保険者の不安が解消したとは言えない状況が続いている。その証として、2024年12月時点でのマイナ保険証の利用率は約25%と低迷しているほか、マイナ保険証の解除申請件数は2025年2月までに全国で約6万件に上っている。
 マイナ保険証に関しては、登録者には資格情報のお知らせが、未登録者には資格確認書が発行されるなど、その運用は複雑であり、被保険者の間で理解が広まっていない。
 また、政府が当面の間、マイナ保険証を登録していない人に交付するとしている資格確認書は、従前の健康保険証とほぼ変わらないものであり、このことが被保険者にさらなる困惑をもたらしている。
 よって、本市議会は政府に対し、従前の健康保険証を復活させ、少なくとも大多数の被保険者の理解と信頼が得られるまでは存続させることを求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、従前の健康保険証の復活を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第26号

罰則規定を盛り込んだヘイトスピーチ禁止法の制定を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 門田直人
市議会議員 野口じゅん
市議会議員 丸金ゆきこ
市議会議員 冨家薫
市議会議員 とくたけ純平

罰則規定を盛り込んだヘイトスピーチ禁止法の制定を求める意見書

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が施行され、この6 月で9 年となる。本法の成立により、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は解消されるべきことが明文化された。
 しかし、「ヘイトスピーチ解消法」は禁止規定も罰則もない理念法であり、不特定人を対象とする差別的言動については、民事及び刑事いずれの責任追及も困難である。
 2023年に国会で「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の改正が議論されて以降、難民申請中の外国人に対するヘイトスピーチが増加するなど、現在に至ってもヘイトスピーチが解消される気配はない。特に近年ではSNSなどインターネット空間における差別的な言説が大きな課題となっている。
 ヘイトスピーチは、社会における不寛容や対立を深め、特定の集団や個人に対する恐怖や偏見を助長するばかりか、暴力や差別的行動を引き起こすおそれがある。最終的には社会全体の平和と秩序を脅かす事態につながる危険性があり、早急に根を断つ必要がある。
 よって、本市議会は政府に対し、罰則規定を盛り込んだヘイトスピーチ禁止法の制定を求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、罰則規定を盛り込んだヘイトスピーチ禁止法の制定を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第27号

市川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112 条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 門田直人
市議会議員 丸金ゆきこ
市議会議員 太田丈之
市議会議員 ほとだゆうな
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 中町けい
市議会議員 西村敦
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 清水みな子
市議会議員 にしむた勲
市議会議員 堀内しんご
市議会議員 小泉文人
市議会議員 越川雅史
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 竹内清海

市川市条例第 号
市川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、市川市議会議員(以下「議員」という。)が本市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
(報告)
第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間) に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における本市に対する請負( 当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エに掲げる総額の合計額
2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。
(報告の一覧の作成及び公表)
第3条 議長は、前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告) の一覧を作成し、公表しなければならない。
(報告等の保存及び閲覧等) 
第4 条 第2条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
 附則
 この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日に始まる会計年度における請負から適用する。

提案理由
 請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、市議会議員が本市に対し請負をする者又はその支配人である場合における請負の状況の公表等について定める必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第28号

子ども達が受けるインフルエンザ予防接種に係る助成制度の確立を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年3月13日

提出者
市議会議員 西村敦
市議会議員 小泉文人
市議会議員 中山幸紀

子ども達が受けるインフルエンザ予防接種に係る助成制度の確立を求める決議

 本年、全国のインフルエンザ患者数は過去最多を記録し、千葉県においては、令和6年12月25日から本年2月12日までインフルエンザ警報が発令される事態となった。このように、インフルエンザは依然として、毎年感染が拡大し、多くの方を苦しめる危険な疾病であり続けている。
 国は、予防接種法に基づく定期接種として、重症化予防の観点から、市区町村が実施主体となり65歳以上の高齢者等を対象として、季節性インフルエンザワクチンを接種するものとしており、本市は接種費用の一部を負担して実施している。
 一方、子どものインフルエンザワクチンについては、国が平成6年に予防接種法に基づく定期接種の対象から除外し、現在、任意の予防接種として全額自己負担となっている。
 本市議会は、感染拡大の防止と重症化を予防すべく、令和元年10月1日、「子ども達が受けるインフルエンザ予防接種の補助制度確立を求める決議」を全会一致で可決したところ、一時は子どもの季節性インフルエンザ予防接種に対する暫定的な助成制度が設けられたものの、その後廃止されてしまった。また、令和5年9月29日には、市内において例年より早い段階からインフルエンザが流行し、感染の拡大が見込まれたことから、生後6か月から小学校6年生までの市民に対しインフルエンザ予防接種費用の一部を助成するための緊急の予算措置が専決処分によって行われたが、当該措置の後は、現在に至るまで、新たな助成制度は設けられていない。
 しかし、厚生労働省によれば、小児に対するインフルエンザワクチンの有効性が確認されており、厚生労働省へ意見を具申する立場にある公益社団法人日本小児科学会のインフルエンザ治療・予防指針には、小児に対するワクチン接種の推奨が記載されている。
 また、千葉県下においては、柏市、我孫子市、浦安市、印西市、いすみ市、銚子市、御宿町、長柄町など、21の自治体において子どもの季節性インフルエンザ予防接種に対する何らかの助成制度が設けられている。
 こうした状況に鑑みれば、本市において子どものインフルエンザの重症化と幼稚園・保育園・学校におけるインフルエンザ感染拡大の防止、子育て世代の経済的負担の軽減を図ることは喫緊の課題である。
 よって本市議会は、インフルエンザの重症化予防と感染拡大防止のため、本市において子ども達のインフルエンザ予防接種に係る助成制度を確立することを強く求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 子ども達が受けるインフルエンザ予防接種に係る助成制度の確立を求めるため本決議を提案するものである。

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