更新日: 2025年4月11日
2024年12月16日
発言の訂正について
午前10時開議
○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。
○稲葉健二議長 この際、選挙管理委員会事務局長より発言の申出がありますので、これを許可いたします。
荒井選挙管理委員会事務局長。
○荒井義光選挙管理委員会事務局長 貴重なお時間をいただき、申し訳ございません。発言の訂正をお願いいたします。
12月13日の太田議員の一般質問中、大項目、選挙についての(2)なりすまし投票のチェック体制についての質問に対する答弁におきまして、「記号式投票」を「記述式投票」と申し上げましたが、正しくは「記号式投票」でありますので、訂正をお願いいたします。
議長におかれましては、お取り計らいのほど、よろしくお願いいたします。
○稲葉健二議長 ただいまの申出のとおり発言の訂正を許可いたします。
次に、門田直人議員より発言の申出がありますので、これを許可いたします。
門田議員。
○門田直人議員 貴重な時間をお借りして申し訳ありませんが、発言の訂正をお願いいたします。
12月13日の私の一般質問中、市内在住の生活困窮者への対応に関する質問におきまして、ガンバの会の理事長の名前を「副田一郎(フクダイチロウ)理事長」と発言いたしましたが、正しくは「副田一郎(ソエダイチロウ)理事長」でありますので、訂正をお願いいたします。
議長におかれましては、お取扱いのほど、よろしくお願いいたします。
○稲葉健二議長 ただいまの申出のとおり発言の訂正を許可いたします。
一般質問 にしむた勲議員
○稲葉健二議長 日程第1一般質問を行います。
順次発言を許可いたします。
にしむた勲議員。
○にしむた 勲議員 よろしくお願いいたします。
まず第1に、本八幡駅前再開発事業について伺います。
開発事業の現状について、地権者の同意の現状、建蔽率、容積率の緩和の見込み。公共貢献、これは開発地区での道路拡幅や公園設置といった公共への貢献のことで、自治体が容積率緩和等の根拠とされるものです。その内容と全体に対する面積比率、それから住居数、住民数の変化の見込み、地権者の持分である権利床と、それ以外の売却可能な持分である保留床の面積見込みと保留床の売却収入の見込み、事業計画の中で今後の金利見通しと不動産価格の見通しをどう織り込んでいるかについて伺います。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
本八幡駅北口駅前地区は、本年3月29日に市街地再開発事業、高度利用地区、地区計画の都市計画決定をしました。現在、準備組合が早期の組合設立に向けて設計内容の確認や関係機関との協議を行っています。
地権者同意の現状です。地権者約50名のうち、約9割の方が同意されております。この地域の用途地域は商業地域で、指定建蔽率80%、容積率600%であります。当該再開発事業区域は、敷地内に有効な空地を確保することにより土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とする高度利用地区を決定しており、建蔽率の最高限度を50%、容積率の最高限度を800%と決定しています。
なお、建蔽率につきましては、建築基準法による角地緩和などが適用となります。
当該事業の周辺地域への貢献としては、建物の共同化による耐震化、不燃化、道路整備による防災性の向上、広場の整備や壁面後退などにより快適な空間を整備する機能面の向上や、屋上テラスや緑のプロムナードの整備による環境面や景観面の向上などが挙げられます。これらの通路や広場の面積は合計約2,400㎡で、面積比率は事業区域面積約1万1,000㎡に対して約22%であります。また、計画住戸数は約870戸、計画人口は約2,600人を見込んでおります。
権利床と保留床の面積見込み及び保留床の売却収入の見込みにつきましては、今後、地権者の意向を反映して作成される権利変換計画で明確になることから、現在は確定していません。また、金利見通しや不動産価格の見通しについても同様で、現在は確定しておらず、今後、組合が作成する資金計画で明確となってきます。市は、この資金計画に無理がないかなどの確認や指導を的確に行ってまいります。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ただいまの答弁で、規制緩和で容積率を800%にするとのことですけれども、本八幡駅北口再開発、幾つかの地域が既に行われていますけれども、この中で最も大幅な緩和となります、B地区と呼ばれるガレリア・サーラの地域が、これまで指定容積率が600%だったところを750%に緩和したのが最大でした。A地区のターミナルシティ本八幡が600%、それ以外のC・D地区は550%となっています。周辺地域に比べ、さらに空間利用が緩和され、高層ビルが建つ可能性が高いということです。再開発地域の計画人口は2,600人ということですけれども、現在の人口が135人と聞いていますので、大幅に人口が密集することになります。
それでは、この質問は終わりまして(2)の質問に移ります。補助金については、おおむね先順位者の答弁で理解しましたけれども、国、県、市の補助割合について、負担割合と負担額について伺います。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
再開発事業費のうち、補助対象となる事業費の負担割合は社会資本整備総合交付金交付要綱に定められています。本事業で補助対象となる事業費の負担割合は、国が3分の1、県と市の地方公共団体で3分の1、組合が3分の1です。現在、準備組合の計画に基づく補助対象事業などに対する本市の支出は約110億円を予定しております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 理解いたしました。国、県、市の割合については3分の1ずつ、3分の2が公費で賄われるということですから、110億円の、概算すれば2倍で220億円が公費で賄われるということが分かりました。保留床の部分というのは、完成後にマンションとして売却されて事業費の開発費の一部を賄う部分だと思うんですけれども、交通至便な本市の場合は、駅前のマンションというのは割と売れやすいんじゃないかなと思いますけれども、保留床が想定よりもかなり高く売却できた場合には、これは全て、この開発をしたディベロッパー会社の収益になるのか。または、その場合は補助金額が変更されるのか。これについて再質問させていただきます。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
市が支出する補助金は、測量や設計などに対する調査設計費や補償費などに対する土地整備費などが対象のため、保留床の処分金の額の変動による補助金の変更はありません。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 高層マンションによる再開発は、短期的には居住人口の増加、税収増などの経済効果、自治体にとってもメリットをもたらしますけれども、一方で、同一時期に一斉に入居した人たちが高齢化し、より大規模かつ高コストとなる高層マンションの将来の建て替えの調整も困難となり、大規模な再々開発が行われなければならない可能性もあります。こうした視点から、神戸市はタワマン建設規制を発表しております。また、東京都中央区では、既に住宅の容積率緩和制度を廃止し、江東区もファミリー向けを制限し始めたところです。本市としても、中長期的な視点に立った慎重な再開発の検討も行っていくことが必要なのではないでしょうか。国、県、市で200億円以上の公費を導入し、800%まで容積率を緩和する規制緩和によって生まれる空中権の売却が本当に市民の公共の福祉に資するものとなっているのかどうか、引き続き注視してまいりたいと思います。
次に、大項目2つ目に移ります。千葉県の決定した水道料金引上げについてですけれども、本市の認識と本市水道料金への影響を伺います。
○稲葉健二議長 小川企画部長。
○小川広行企画部長 お答えします。
上水道は、市民の日常生活や産業・経済活動にとりまして欠かすことのできない重要なライフラインでございます。しかしながら、人口減少に伴い利用者が減ることによる水道料金収入の減少、また、老朽化した施設や水道管の更新への対応などにより、全国的にも多くの事業体が水道料金の値上げを行っており、水道事業を取り巻く状況は急速に厳しさを増していると認識しております。本市は千葉県企業局による県営水道の供給区域内にありますことから、水道料金につきましては、事業主体である県が千葉県水道事業給水条例に定めており、平成8年の改定以来、これまで30年間据え置かれてまいりました。
本年9月、定例県議会におきまして、県営水道事業を着実に進めるためにどのように財政基盤を確保するのかとの質問に対しまして、熊谷知事が、早ければ令和9年度以降、損益収支が赤字になる見込みであることから水道料金の値上げは避けられないと認識していると、値上げの方針が示されたところでございます。また、12月定例県議会におきまして、どの程度の料金の値上げが必要になるのかとの質問に対しまして、知事は、将来的な水の需要量や施設の更新・耐震化に係る事業費を精査するとともに、ICTを活用した業務の効率化など支出の見直しを行ったとしても約23%の値上げが必要となることから、少しでも使用者の負担を軽減するため、一般会計から上水道事業会計への繰入れを行い、値上げ幅を20%程度に抑えたいとの考えを述べられたものでございます。
なお、値上げ幅の詳細な算出根拠につきまして、千葉県企業局に問合せをいたしましたが、公開していないとの回答でございました。
次に、本市の水道料金への影響についてでございます。各家庭での使用水量は、2か月ごとに検針が行われております。御家族の構成や人数によって異なりますが、例えば4人世帯でメーターに接続されている管の太さが20㎜で、2か月分の使用水量が49㎥を使用したと仮定した場合に現行料金は8,910円となりますが、20%の値上げにより、2か月分でおおよそ1,800円値上がりするものと見込んでおり、家計に影響が出るものと考えております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ありがとうございます。値上げの根拠について、千葉県水道局は公開してないという回答だったということですけれども、これだけ広く県民の生活に影響が及ぶ大幅な値上げについて、根拠は公開しないで済ませるというのは、行政の姿勢として、あきれるとしか言いようがありません。
一応確認しますけれども、本市が管理する下水道料金は水道料金の引上げと連動して引き上げられることはないか、料金決定の仕組みと併せて伺います。
○稲葉健二議長 森田下水道部長。
○森田敏裕下水道部長 お答えいたします。
本市において、上水道と下水道の使用料金は一括徴収となっておりますが、さきのとおり、上水道は千葉県が事業主体となり、施設の整備や維持管理などを行っており、下水道は市川市が事業主体となり、整備、管理等を行っております。以上のとおり、事業主体が異なることから、使用料の基本料金や使用水量に応じた料金体系につきましては、県及び市がそれぞれ条例で定めているところでございます。下水道使用料につきましては、下水道事業経営の観点から本市で定めているものであり、県の上水道料金の改定に伴い改定を行うものではございません。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 下水道料金は上がらないということなので安心しました。本市においても、平均的な家庭で、先ほどの答弁で、これまで8,910円だった水道料金が1,800円値上がりして1万710円になるとのことです。水道料金が1万円の壁を突破するというのは、家庭にとっては大きな負担になると思います。健康保険料で数万円、年金の支払いで数万円と、社会保険料だけで給与から大幅に差し引かれ、その上、公共料金、その他携帯電話などの通信費、NHK受信料の支払いなど、節約しようにも限度がある固定費の支払いだけで精いっぱいで、これから結婚して子供をつくろうとする若年層がこの現状から判断して、とても子供を大学まで行かせる教育費なんて出てこないと考えるのは当然のことではないでしょうか。私は、これが最大の少子化の原因だと思います。
子育て支援策をアピールするのも結構なことだと思いますけれども、その前に手をつけるべき構造的な課題に何ら解決策が示されず、将来への展望が開かれていないばかりか、それと逆行するような、生きていく上で欠かせない最低限度の必需品の価格を一度に2割引き上げるというのは市民生活に大きな影響を与える重大な問題だと思います。いずれにしても、水道料金は本市として決められることではないので、これ以上の議論は県議会に期待するとして、水道料金が大幅に引き上げられた場合、市川市で補助を行う考えがあるか伺います。
○稲葉健二議長 小川企画部長。
○小川広行企画部長 お答えします。
本年12月定例県議会における知事の答弁によりますと、水道事業の収支見通しにつきましては、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする次期千葉県営水道事業中期経営計画の計画期間中に赤字になることが見込まれるため、当該計画の開始時期となる令和8年度の料金改定を想定しているとのことでございます。県からは、今後できるだけ早く水道料金の改定案をまとめ、値上げの幅や時期などを審議する県の水道事業運営審議会へ諮問したい考えであると伺っております。事業主体である県が審議会からの答申を踏まえ改定案を決定し、県議会への提案、議決を得て水道料金が決定されていくことから、現段階では、その推移を見守ってまいりたいと考えております。
また、環境負荷軽減の観点からも、有限で貴重な水資源の無駄をなくすため、日常生活において、すぐにでも実行できる節水術や節水グッズの紹介、節水効果の高い機器の購入をお勧めするなど、県とともに市民に向けて暮らしの工夫に関する啓発活動を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 節水については、既にほとんどの市民の方々が努力していることだと思います。市の認識はピント外れだと言わざるを得ません。これ以上、2割分、節水しろと言うのでしょうか。2割も節水できる節水グッズや家電製品があると言うのでしょうか。仮にあったとしても、それらを購入するための市民の追加負担をどう考えるのでしょうか。
そこで再質問しますけれども、家計の負担を少しでも軽減するために、激変緩和措置でもいいので、市川市単独でできる財政的補助としてどのような方法があるか伺います。
○稲葉健二議長 小川企画部長。
○小川広行企画部長 お答えします。
水道料金の値上げにつきましては、今後の県の方針を注視しつつ、同じ県営水道の供給区域内であります浦安市や船橋市、松戸市と情報交換をしながら推移を見守ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 本市の財政は、船橋市や松戸市といった近隣市とは違う、不交付団体として健全な財政を誇るということがこの議場でも答弁で度々述べられているところです。全ての市民の生活に関わる問題ですから、今こそ本市財政力を発揮して、本市単独でも激変緩和措置として補助を行うことを要望します。実現されれば、日頃は注目されにくい本市の財政力が広く知れ渡り、財政力が健全なことが具体的に市民にとってどういうメリットがあるのかということが理解されることとなり、本市を選択する定住人口の増加にもつながることと思います。
この項目は以上で終わります。
次に、新電力会社について質問いたします。
新電力会社の資本構成及び役員構成、本社の整備、代表取締役の選任に対する考え方を伺います。
なお、資本構成については代表質問の答弁で理解しましたけれども、市の出資比率が56%とした理由について伺います。というのは、経営権を取得するには50%を超えていればよく、通常は51%もしくは50.1%といった形にすると思いますけれども、56%という中途半端な出資比率とする意味が見出せないからです。会社法上、何の意味もないこの6%弱の資金負担について、何のために出資するのか伺います。
○稲葉健二議長 佐原環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
設立を目指している新電力会社の資本構成は、本市のほか、京葉瓦斯株式会社、株式会社千葉銀行の3者としております。役員構成として、取締役には市川市及び京葉瓦斯株式会社から各1名、株式会社千葉銀行から監査役に1名を選出し、計3名の構成で調整をしております。今後、手続を経て確定するものの、本社の所在地及び代表取締役社長については、最も出資割合の大きい本市が主体的に関わる方向で調整をしているところです。出資割合は、本市が主導的な経営を進めるために51%以上、また、京葉瓦斯株式会社は特別決議の拒否権を得る34%以上の出資割合を基本としております。本市の割合を56%としたことについては、今後、将来的にほかの参画者が加わり、増資する場合においても基本となる議決権を維持できるよう、株式会社千葉銀行の出資割合の5%を除いた、残る10%を京葉瓦斯株式会社とで案分し、56%としたものであります。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 本市が経営権を取るために51%以上、京葉瓦斯が拒否権を持つために34%以上、そして銀行は5%以上出資できないので5%と、これだけ取って残り10%残るのを、京葉瓦斯と本市で5%ずつ分け合って負担したので5がプラスになって56%という説明は分かりました。
今の説明で、経営権を維持するために56%取っておく意味はないということで、株主が保有株式を第三者に譲渡しようとする場合、既存の株主にまず株式譲受けの機会を提供するファースト・リフューザル・ライト、先買い権という仕組みがあって、株主間契約には多くの場合入っていることがあります。その契約を入れていれば56%を取っている必要はないんですけれども、市の見解を伺います。
また、新電力で新たな資金調達が必要となった場合には、出資比率に応じて増資を引き受ける権利と義務が株主間契約に含まれているのかどうか伺います。
○稲葉健二議長 佐原環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
株式売買に関する先買い権は、既存の株主が保有株式を第三者に譲渡することを想定したものであり、共同出資者間で作成する株主間契約において盛り込む予定としております。本市が56%を出資するのは、今後、事業展開をしていく上で新たに増資が必要となった場合を想定したものであり、現在出資している3者以外に出資者が増えた場合でも議決権が確保できることを念頭に置いたものであります。資本金6,000万円以外の資金調達の手法としては増資や融資などが考えられますが、その場合、株主間で協議を行うことを想定しており、株主間契約では、それらの資金調達に関してあらかじめ権利や義務を設定する予定はございません。
なお、市川市が過半数、京葉瓦斯株式会社が3分の1の議決権の保有割合を下回る場合には株主間契約を見直すための協議を行うことを盛り込む予定としております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 今の御答弁では、3者間ではなくて、新たに4者目が増資引受けで入ってきた場合でも、本市が51%を維持できるように56%を持っているんだというような御説明だったかと思います。
そこでもう一つ質問しますけれども、京葉瓦斯が33%を超える保有比率を持っているということは経営上の拒否権を持つということになります。経営上重要なことを決定する株主総会の特別決議は3分の2以上の決議が必要とされるため、京葉瓦斯の同意なしでは決められないことになります。取締役の解任などの重要な決議を本市単独では決められないということです。通常経営権を取る出資を行う場合は、他の出資者に拒否権を与えるような出資比率を持たせることは慎重に考えることが多いと思いますけれども、本市が共同出資者に拒否権を与えた理由について伺います。
○稲葉健二議長 佐原環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
会社法では、定款の変更や事業譲渡などの会社の経営にとって重要な事項にかかるとされる特別決議は、議決権の3分の2以上が必要と定められています。このことから、3分の1を超える保有株を持つ京葉瓦斯株式会社は特別決議の拒否権を持つこととなります。
一方、本市は過半数を超える出資により、経営に関してイニシアチブを取る立場ではあるものの、持続的な安定経営の構築には厳格な判断も必要であることから、小売電気事業やエネルギー事業に精通した京葉瓦斯株式会社が特別決議の否決権を持つことはリスクとは考えておりません。この出資構成は3者それぞれの特性を生かしたものであり、経営リスクの少ない強固な経営体制が構築されると考えております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ただいまの答弁で、京葉瓦斯が33%以上持つことが経営リスクと考えていないと御答弁されましたけれども、私は全くそうは思わないので、通常の会社経営上はどんな場合であっても、拒否権を持たせることはリスクになると思います。しかも、市が向かっている方向と京葉瓦斯が向かっている方向が必ずしも一致するとは限らない。京葉瓦斯は、京葉瓦斯の株主のためにまず第一に利益を追求する義務があるわけです。市のやろうとしていることに必ずしも協力するとは限らないということをこの場で申し上げておきます。
次に、(2)の質問に移ります。代表質問への答弁では、事業計画についてはまだ決まっていないということでしたけれども、おおむね何が決まっていて今後決めなければいけないのは何か伺います。
○稲葉健二議長 佐原環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
現時点、共同出資者間で共有している事業計画の具体的な内容としては、設立当初は廃棄物発電をベースに高圧電力の庁舎や学校など約120の公共施設へ電力供給をしていくことです。経営の安定化が図られた場合の次のステップとして、民間住宅や事業者へも供給拡大していくことを想定しております。
次のステップの事業計画については、今後、経営状況を見ながら共同事業者間で立案をしてまいります。また、国で実施している再生可能エネルギーの固定価格買取制度、通称FITについてでございますが、新電力会社が市内のFITを活用することは、クリーンなエネルギーの地産地消という目的に向けた有効な手法の一つであると認識をしております。その手法の一つとして、今後、市内で新たに設置される太陽光発電の余剰電力を新電力会社に売電してもらうFIT代替事業が考えられ、購入件数の見込みとしては、近年の動向から1年でおおむね300件程度が見込まれています。
買取り金額については、現在、国が住宅用として設置容量10kW未満における余剰電力を、令和6年度は1キロワットアワー当たりで16円、令和7年度の場合は15円と設定をしておりますが、新電力会社がこの事業に着手した場合の買取り価格については、現時点ではまだ定めてはおりません。仮に次のステップでFIT代替事業に着手した場合、あくまで仮定上の試算にはなりますが、国の買取り価格を参考に価格を15円、1年間の買取り件数を300件と仮定すると、年間購入金額は約1,400万円が見込まれます。また、太陽光発電設備の導入に関しては、本市が今年度から大幅に増強して補助金の交付を実施しているところでありますが、新電力会社として、将来的に補助金を交付するかは現時点では決まっておりません。いずれにしましても、事業拡大に際しては、経営の安定化が図られた段階において、共同出資者間で電力の需給バランスや事業の採算性などを考慮しながら慎重に判断してまいります。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 後半のFIT代替事業については、まだはっきり決まってないということでしたけれども、取りあえず行う事業、クリーンセンターで発電した電力を買い取って市内の事業者に売却するという事業は、これはすぐに行われるということだと思いますけれども、この事業について考えてみると、もともとクリーンセンターは、そのクリーンエネルギーを外部に売っていたというものを、間にこの新電力会社が入って、クリーンセンターから買い取って市内の事業所に売ると。そこで利益が出るということですから、そこで利益が出るという源泉は何かといえば、クリーンセンターがもともと売って得ていた利益がその会社に移るというだけだと思います。ほかに何も付加価値が生まれているとはとても思えないので、そういうこと。
もともとクリーンセンターの利益であれば、市の中にとどまっていた利益が、間に新電力会社が入ることによって、この会社は千葉銀行も出資していれば京葉瓦斯も出資している。この人たちに対して配当するかどうか分かりませんけれども、少なくとも人件費の負担等も発生する。今まで全て市に入ってきていた利益が、そういった新電力会社が入ることによって、むしろ削減、そがれてしまうということがあるのではないかと思います。一応、そのことだけコメントして(3)の質問に移ります。
今のコメントでもありましたけれども、太陽光パネルを設置するのに補助金を用意しているということですけれども、太陽光パネルを廃棄する際の費用についてというのが発生してきます。私がネットで調べたところでは、家庭用では10万円から15万円程度かかるということです。事業用では100万円以上かかるということもあるようですけれども、これについて市の見解を伺います。また、廃棄費用を市が負担する考えがあるかについて伺います。
○稲葉健二議長 佐原環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
太陽光パネルの寿命は20年から30年程度と言われており、現状、設置されたパネルのほとんどが廃棄の段階には至っておらず、実際に生じた廃棄費用の情報が少ないといった一面がございます。一方、太陽光発電から得られる収益については、20年から30年程度の寿命という長い期間、所有者には余剰電力の売電に伴う収入に加えて、発電した電気の使用による電気代の支出削減という大きなメリットが続くため、設置費用を上回る収益が見込めるものと推測されます。このことから、廃棄費用はその財源によって捻出するべきものと考えており、新電力会社が余剰電力の買取りに至った場合にも、現時点では市が処分費用を負担することは想定しておりません。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 廃棄費用には補助しないということですけれども、導入の際の補助だけ行って、最終的な廃棄コストは自己責任でお願いしますというのは、いささか無責任な姿勢ではないでしょうか。廃棄について、そのコストが安くないことも説明し、その上で導入を進めるか、もしくは廃棄費用について何らかの補助を行うことが必要だと思います。今後の検討を要望して、次の質問に移ります。
公益通報制度についてですが、職員に対する公益通報制度の周知については、先順位者への答弁で全職員が使用するシステム上に掲示していることは理解しました。研修については、コンプライアンス委員会から指摘があった本年になって初めて実施されたと伺いましたが、間違いがないか確認します。
また、職員アンケートについては、私の質問通告書にも書きましたけれども、内部通報制度に対する信頼性が揺らぐ事例が複数発生していることから、本市内部通報制度の信頼性についても質問すべきだと考えますけれども、御意見を伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
職員に対します公益内部通報制度に特化した研修につきましては実施しておりませんが、新規採用職員研修におきまして制度があることを周知しております。また、職員アンケートにつきましては、コンプライアンス委員会が実施主体となり、先月11月27日から今月の12月11日まで実施され、既に終了しておりますので、御質問にありました設問の変更は困難であります。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 本市のコンプライアンス委員会の内容についてですけれども、公式ホームページで確認しました。本年7月9日に第1回が開催され、11月19日まで、これまで4回の会議が開催されています。今月、5回目が開催される予定だとのことです。ホームページで公開されている出席者からの意見として、第1回目は1行だけ、「今後の検証方法等については、改めて事案発生時に検討したい」との記載があり、第2回目が「過去の入札を遡ってチェックする必要がある。そのための資料を提供してほしい」というのが1つと、「利害関係者との関係を把握するため、職員に対しアンケート調査を行う必要がある」という2点だけ記載があります。3回目は省略しますけれども、4回目が「職員及び事業者向けアンケートについては、利害関係者との状況を把握するため、完全匿名で実施する必要がある」というのが1点、「アンケートの対象者は、職員向けは全職員、事業者向けは下水道関連事業者としたい」というのが2点目、「アンケートの項目については、職員倫理規則のほか、内部通報制度や不当な要求についても確認する必要がある」というのが3点目で、この3点だけが掲載されています。弁護士2名と公認会計士1名の先生方が参加して、これだけの意見しか出なかったのでしょうか。議事の内容はこれだけなのか、私は甚だ疑問に思ったところです。会議は非公開とされていますから、これだけの情報しか公開できないということなのか。委員の先生方には当然、報酬を支払ってお願いしているはずです。その報酬の原資は市民の税金ですから、私は会議の内容は市民の財産であり、それを非公開とする理由が分かりません。プロフェッショナルの先生方が専門家の立場で委員を引き受けている以上、職業倫理の面からも発言が公開されることに反対するとは思いませんし、プライバシー等で問題のある部分は当然に一部非公開とすればいいだけの話です。
参考までに、千葉県のコンプライアンス委員会のホームページも見てみました。提出資料なども公開されています。さらに言えば、本市議会の資格審査特別委員会ですが、これは地方自治法の定める法令遵守、すなわちコンプライアンスに照らして議員の資格に適合するかどうかについて審議しているもので、結果次第では議員資格を剝奪する重要な特別委員会ですが、コンプライアンスについて議論するという意味では、一種のコンプライアンス委員会とも言えるんじゃないかと思います。本特別委員会は、議事録は全て、すなわち、私も委員の1人ですが、委員である議員の発言は一言一句ホームページ上で公開されており、意見等の提出資料は、手書きであれば手書きのまま全て公開されています。市川市議会がこれだけ情報公開を行っているというのと対照的に、本市行政のコンプライアンス委員会の情報公開姿勢があまりに消極的であることを指摘せざるを得ません。市長におかれては、善処されることを強く要望して(2)の質問に移ります。
本市の内部公益通報制度において、これまで通報者が不利益な取扱いを受けるなどの事例はあったか、なかったか伺います。また、公益内部通報があった場合の情報共有の範囲を伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
本市の公益内部通報制度につきましては、通報者等の保護を図るために、その手続等を定めた職員等からの通報等への対応手続に関する要領――要領と申し上げますが、この要領に基づき運用しております。これまで総務部に設置しております内部通報相談窓口に、本市や本市職員による法令違反行為などの通報や相談をした職員等が不利益な取扱いを受けるなどといった不適正な事案は生じてないと認識しております。また、内部通報相談窓口に寄せられた通報等の情報共有の範囲につきましては、要領におきまして、情報を共有するものと内容の範囲は必要最小限に限定することとしており、原則として通報等の対応事務総括者であります総括通報等責任者の私、総務部長のほか、通報等に対応する公益通報従事職員等の人事課職員に限定しております。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 (2)の私の通告にある独立した中立の機関に通報窓口を設けるべきとの考えについての見解については、先順位者での答弁もありましたので、一応は分かりました。
そして今の答弁から、不利益な扱いを受けたような事例はないということなんですけれども、他自治体の事例で見ても、不利益な扱いを受けたとしても、それが不利益扱いと認められるケースはまれでありまして、さらに通報する側が不利益な扱いを受けないと確信しなければ、そもそも公益通報そのものが行われないということなのではないかということがこの問題の本質で難しいところであります。
そこで伺いますけれども、情報共有の範囲については、原則として総務部長以下、人事課職員に限定されるということなんですけれども、市長は通報等の内容を知り得るのか伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
市長は、本市の代表者として公益内部通報に該当する通報につきまして、是正措置及び再発防止策を講じる必要があります。そのため、先ほど御答弁いたしました要領におきまして、総括通報等責任者に対し通報等を受け付けたもののうち、調査または是正措置を行う必要があるものとして受理した案件の調査結果及び対応方針案の報告を義務づけております。したがいまして、市長は内部通報相談窓口に寄せられた公益内部通報の内容を知り得るものであります。
なお、要領におきましては、任命権者は通報者等に対し、通報等を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定めており、通報者等は保護されるものと認識しております。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 市長は知り得る立場にあるということ。しかしながら、要領で不利益な扱いをしてはならないと記載されているので、そういうことはないだろうということなんですけれども、有名な兵庫県のケースでは、報道によれば、告発した西播磨県民局長を公益通報の保護対象とせず、懲戒処分した対応に問題がなかったか問われています。通報した職員は3月末に定年退職を迎える予定でしたが、県は3月27日に定年退職を取り消し、局長職を解任、停職3か月の懲戒処分としました。公益通報者保護法では、真実に相当性があれば通報者は保護されることになっています。問題は、真実相当性の判断は第三者機関が行うべきところでありますけれども、本件のように、通報された側の判断で懲戒処分のような不利益取扱いが行われるおそれがあることです。
先ほどの答弁にもありましたとおり、要領で、例えば市長がそのようなことは行わないという信頼もいいわけですけれども、何よりも、通報する側がそう信じなければ通報そのものが行われないという現制度には問題があると言わざるを得ません。再選された兵庫県知事は、県議会で第三者による通報機関の設置を公約したと報道されています。本市でも、できるだけ早く第三者機関を設置することを要望して、この質問は終わります。
次に、公文書管理について質問をいたします。
公文書ファイルの廃棄及び歴史公文書の移管はどのような根拠の下に処理しているか。また、具体的な事務手続について伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
本市の公文書につきましては、管理方法や手続などについてまとめました公文書等の管理に関する条例や規定などに基づき保存、廃棄などの管理を行っているところであります。廃棄までのプロセスを端的に申し上げますと、公文書を取りまとめた公文書ファイルは、あらかじめ定められた30年、10年、5年及び1年の保存期間に従い、執務室や書庫にて保存され、満了後、廃棄を行っております。廃棄を行う際には、事前に文書事務を総括しております総務課におきまして確認し、誤廃棄や恣意的な廃棄を防止しております。一方で、保存期間が30年とされる場合には満了前までに歴史公文書等に該当するかを選別する必要があります。該当の有無につきましては、歴史公文書等の選別基準に基づき所管課で判断をしますが、疑義のあるものについては、専門家である市川市公文書管理アドバイザーの意見を伺い、適切に選別を行っております。選別の結果、歴史公文書等に該当する場合には、保存期間満了後、所管課の管理から市が管理する特定歴史公文書等となり、市長へ移管され、永久保存されるものであります。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 それでは、(2)の質問、公文書の管理方法として、保存、移管、廃棄があると承知していますけれども、公文書の管理に関する条例や規定において、これ以外の管理方法があるのか伺います。
令和5年2月定例会で松丸副市長が答弁した撤回という措置は、保存、移管、廃棄のいずれにも当たらないと思いますけれども、公文書等の管理に関する条例上、いかなる措置に当たるのかについても伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
本市の公文書の管理につきましては、先ほど申し上げましたとおり、条例や規定などにより、文書の収受、作成から廃棄に至るまでの一連の事務について基本的な事項を定めているものであります。御質問の保管、移管、廃棄につきましては、公文書の管理において公文書ファイルとして整理された後の管理方法となり、その他の規定において保管、引継ぎなどを定めております。先ほど言いました撤回、これにつきましては、事務手続上の撤回というようなことになりまして、こちらのほうの条例または規定には明記はされておりません。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ありがとうございます。
それでは、(3)に移りますけれども、特定歴史公文書等の利用請求の状況について伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
特定歴史公文書等の利用請求は、第1庁舎3階の市政情報コーナーに設置しておりますパソコンを使用して目録を閲覧し、目録を参考に利用請求書を郵送または直接提出することで利用することができます。御質問の利用請求の実績でありますが、これまで令和4年に3件の利用請求があり、昭和前半の頃の会議録などを求められたものだけとなります。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 分かりました。
それでは、(4)公文書の公開請求件数、全部公開件数、一部請求拒否件数、請求拒否件数について伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
昨年度におけます公文書公開に関する実施状況につきましては、申請件数234件に対し、公開、非公開などの決定を行った件数は248件であります。申請件数と決定した件数に差がありますが、これは申請件数1件に対し複数の決定を行うことがあるためであります。決定しました248件の内訳といたしましては、全部公開としたものが73件、一部請求拒否としたものが158件、全ての請求拒否としたものが17件となっており、この17件の内訳は、3件が非公開情報、14件が文書不存在となっております。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ただいまの答弁について再質問を行いますけれども、請求拒否を行った非公開、文書不存在について、どのような理由でその決定を行ったのか伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
まず非公開につきましては、公開請求の対象となる公文書の全てが非公開情報に当たり、公開できないものであるため、請求拒否としたものであります。具体的には、事業やイベント実施に際し法人から提案される法人固有のノウハウが入った独自の企画書等、全てにおいて非公開に相当する場合などになります。文書不存在につきましては、公開請求された文書が既に廃棄されている場合や公文書を作成、保有していないものを請求された場合に文書不存在として請求拒否としたものであります。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 それでは、最後の(5)の質問に移りますけれども、一部請求拒否、請求拒否とはどのような文書なのか。また、非公開情報として、請求を拒否する理由の根拠は何があるのか伺います。
○稲葉健二議長 蛸島総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
公文書公開請求におけます公開等の決定につきましては、大きく公開と請求拒否に区分されているところであります。公開につきましては、全部公開と一部請求拒否に区分されており、全部公開は文字どおり全て公開するものであるのに対し、御質問の一部請求拒否は、公開の対象となる文書の中に非公開情報があり、その部分にマスキング、黒塗りが施されたものとなります。一方、請求拒否につきましては、非公開、文書不存在、存否不回答に区分されているところであり、非公開及び文書不存在は先ほど答弁させていただきました。存否不回答についてでありますが、こちらにつきましては、公開請求された公文書が存在しているか否か、答えること自体が不利益となる場合となります。
以上であります。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 情報公開法は、法律が例外として認める不開示情報を含まない限り、原則として請求に応じて開示すべきことを行政機関に義務づけています。ただ、行政文書の適正な管理なくして情報公開の実効性は確保できません。2023年9月28日付朝日新聞では、「公文書管理進まぬ条例化 千葉県内では市川市のみ施行」という見出しで、公文書管理条例の制定で県内では唯一、市川市が施行し、千葉市は来年の施行を目指しているというふうに報道されています。これは誇らしいことだと思うんですけれども、本市は、公文書管理条例については比較的先進的な取組をしているということが評価できると思います。ただ、今回、昨年度の公開情報だけしか伺っていなかったので詳しくは分かりませんけれども、234件の申請に対して請求拒否が17件あったということが適正なのかどうか。過去の事例も含めて、これについては今後改めて議論させていただきたいと思います。
それでは、次の最後の大項目に移ります。塩浜2丁目市有地活用事業について。
(1)ですけれども、事業者ヒアリングの実施結果、質問の内容とその回答についてお伺いします。
○稲葉健二議長 鎌形スポーツ部長。
○鎌形秀昭スポーツ部長 お答えいたします。
塩浜2丁目市有地活用事業におきましては、事業者公募に向けた募集要項素案を公開し、質疑の受付と質疑をいただいた事業者等との個別対話を行いました。事業者から寄せられた質疑においては、要求内容の緩和に対するものなどがあり、回答も含め、市の公式ウェブサイトにより公開しております。また、各事業者との個別対話において寄せられた質疑及び回答については、現在、公開準備を進めております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 詳しい内容は現在公開準備中ということで、今の答弁であまりよく分からなかったので議論のしようがないわけですけれども、(2)の質問に移ります。
定期借地権設定における貸付期間、借地料の妥当性。貸付期間は、市は10年から30年と相当の幅を持って提示していますけれども、10年で設備をつくって終わらせるというのは現実的ではないと思いますけれども、これについてどう考えるのか。30年、長い期間の場合の事業者倒産リスクについてどう考えるか。借地料は変更の可能性はあるか。また、その場合、どの程度まで変更できるかについて伺います。
○稲葉健二議長 鎌形スポーツ部長。
○鎌形秀昭スポーツ部長 お答えいたします。
事業者公募に際しては、プロポーザル方式により優先交渉権者を選定し、10年から30年未満の範囲内において、事業者が提案する貸付期間を採用とする予定でございます。貸付期間内に事業者が破産した場合等のリスクに備え、契約保証金の預託等を募集要項で示す予定としております。公開した募集要項素案において、基準借地料として月額の平方メートル単価を示しており、営利利用の場合は869円、非営利利用の場合は497円としております。今後、個別対話等に寄せられた内容を精査し、募集要項の作成を行ってまいります。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ただいま提示された借地料の営利、非営利のそれぞれの平米単価、月額平米単価にこの貸付面積3万7,679.55㎡と出ていますので、これを私のほうで掛け合わせて計算してみれば、年間の賃料収入はおよそ2億2,400万円から3億9,300万円が見込まれるということになるかと思います。最低限の2億2,400万円を下回るようなことがあり得るのかどうか。これについては、まだ明確な答弁はなかったかと思いますけれども、基本的に私はこの事業について、市が義務づけているレジャープールだけで採算を取るのは難しいのではないかなというふうには思っていますけれども、それは後ほどのところで質問いたします。
(3)の質問ですけれども、事業者が倒産した場合、設備撤去費用等の負担が本市に発生すると思いますけれども、市はどこまで責任を負うのか見解を伺います。
○稲葉健二議長 鎌形スポーツ部長。
○鎌形秀昭スポーツ部長 お答えいたします。
貸付期間内に事業者が破産した場合等のリスクに備え、保証金の預託を求めるほか、契約の解除に関わる条件やリスク分担表を募集要項に示す予定でございます。
なお、公募の際は事業の継続性を審査対象とするとともに、契約後も事業内容の確認として決算報告等を求める予定としております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 分かりました。一応、保証金のようなものも取るということなので、それなりには担保されるのかなというふうには思います。
それで(4)の質問に移りますけれども、事業内容ではレジャープールの設置を義務づけていますけれども、レジャープールだけで事業の採算を確保するのは難しいという場合、それ以外の事業として、例えばパチンコとか、風営法対象となる事業も認めるのか。それからまた、駐車場、駐輪場の設置はどの程度義務づけるのか。見込み客の数だけ、そうした場所を設置することを義務づけるのか。また、防潮堤としての機能の確保とは具体的にどういったものか伺います。
○稲葉健二議長 鎌形スポーツ部長。
○鎌形秀昭スポーツ部長 お答えいたします。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律対象の事業につきましては、市川市塩浜第1期地区計画において、建築してはならないものと定められております。そして、駐車場や駐輪場につきましては、関係法令に従うとともに、利用者に配慮した整備を義務づける予定としております。また、防潮堤としての機能の確保につきましては、事業対象地の海側に幅11mの高潮対策の傾斜地があり、この斜面地の形状を変更する造成等は原則不可としているところです。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 1点再質問しますけれども、現在の市川市市民プール程度のものをつくるとして、今の市川市市民プールの面積を伺います。
○稲葉健二議長 鎌形スポーツ部長。
○鎌形秀昭スポーツ部長 お答えいたします。
現在の市川市市民プールの敷地面積は、流水プール等各プール及び管理棟の部分を含め約2万2,000㎡でございます。
以上でございます。
○稲葉健二議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 同程度の敷地面積を使うとすると、全体の貸付面積3万7,680㎡から計算すると約58%の面積をプールに使うということが想定され、おおよそ残り4割でその他の事業を行うというような計画になるかと思います。いまだ事業者から具体的な提案等の情報がないことから、これ以上の質問はできませんけれども、具体的な事業提案等が明らかになった時点で改めて議論させていただきたいと思います。
以上で私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。
一般質問 大久保たかし議員
○稲葉健二議長 大久保たかし議員。
○大久保たかし議員 創生市川の大久保たかしでございます。一般質問を行います。
まず初めに、市立学校の校門の電子錠について、こちらについては端的に御答弁をいただきたいと思います。
まずは、冨貴島小学校の今年度設置した校門の電子錠について、設置の経緯及び現在の運用状況についてお伺いいたします。
○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。
○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。
冨貴島小学校におきましては、不審者の学校侵入を防止するために、今年度新たに校門の3か所に電子錠を設置し、カメラ付インターホン子機を門扉脇の門柱や壁面に設置するとともに、モニター付インターホン親機を事務室と職員室に配置いたしました。
なお、電子錠は既存の門扉に設置した場合、動作に支障を来すおそれがあることに加え、老朽化していたことから、今回、電子錠を設置するに当たり、門扉を新しいものに交換しております。
電子錠の設置時期につきましては、夏休みを予定しておりましたが、門扉の製作期間が当初想定していたよりも長くなったことから予定より遅れ、10月15日に設置が完了し、学校との協議の上、11月1日より使用を開始いたしました。
冨貴島小学校における運用状況につきましては、電子錠が稼働しておりますのは、生徒が登校した日の午前9時30分から下校前の午後2時30分の間となっております。それ以外の時間帯、土曜日、日曜日及び祝日につきましては、施設開放団体等の出入りを考慮して電子錠を解錠しております。電子錠が稼働している際の利用としては、各門の横に設置しておりますインターホンのボタンを押しますと、事務室内のモニターに校門付近の画像が映る仕組みとなっており、来校者等を確認できます。また、電子錠の解錠操作につきましては、主に事務室におります教職員が担当しております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 ありがとうございます。ちょっと遅れたので、私のところにも何件か問合せがあったんですけども、通常どおり運用しているということは私のほうも確認させていただいておりますので、これはこれで結構でございます。
次に、来年度以降の設置の考え方及び順序について伺います。
○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。
○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。
電子錠設置の優先順位につきましては、小学校を第一に考え、その中で、学区内の犯罪認知件数や校門から職員玄関までの距離など幾つかの条件を考慮した上で、教育委員会で決定しております。この優先順位に基づき、来年度以降も順次設置していく予定となっておりますが、不審者の学校への侵入や、万一、学区内で凶悪事件等が発生した場合につきましては優先順位を入れ替えるなど、柔軟に対応してまいります。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 ここの設置についても、以前お伺いしたときに町なかの学校のほうから順次整備をしていくというようなお考えで伺っております。何かあった際には、もちろん順序を入れ替えていただいたりするのは結構だと思いますけれども、もしも戻れないような状況になれば、1年に1校というふうに聞いていますけども、2校、何とか予算を取ってやっていただきたいというふうに思っております。これはこれで結構です。ありがとうございました。
では、次に大項目2つ目、まちづくりについて、都市再開発の方針についてお伺いをしていきます。
本市は都心から20km圏内、電車で約1駅で東京都内という、非常に立地に恵まれ、昭和30年代から開発が進み、急速に発展してきた町であります。その結果、現在、都市基盤の整備及び密集市街地の改善、都市全体の防災性の向上など、都市づくりの課題を抱えているというふうに私も認識をしております。
そこで、現在見直し中であります市川都市計画都市再開発の方針について、各種計画の中での位置づけ及び計画策定の経緯、施行年月及び更新頻度についてお伺いをいたします。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
都市再開発の方針は、平成12年以前は都市計画法第7条第4項に基づく市街化区域の整備、開発又は保全の方針の中に位置づけられておりました。平成12年の都市計画法等の改正に伴い、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけた独立した計画として位置づけられています。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などとともに、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別計画の上位に位置づけられ、市町村が案を策定し、都道府県が決定するものです。本市の都市再開発の方針は平成19年に策定し、おおむね5年ごとに実施している都市計画に関する基礎調査の結果や社会情勢の変化などを踏まえ見直しを行っており、直近では平成28年3月に更新しています。今回、千葉県から令和7年度に都市再開発の方針を更新すると示されましたことから、現在、地区ごとの状況調査を行うなど、更新作業に着手しております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 更新の頻度については5年ごとということで理解をしているんですけれども、県の方針であるということはもう致し方ないんですけども、20年で計画を取って、じゃあ5年で更新して、そうすると通常、民間で考えれば残り15年だよねという考え方なんですけど、そこからまた20年という設定をされてしまうというのは、やっぱりちょっとおかしいなというふうに私は感じておりますので、そこについては指摘だけさせていただきたいと思います。
次に、アの2項再開発促進地区及び誘導地区の概要についてですけども、これは先順位者の方がいらっしゃいますので、2項再開発促進地区についてはJR本八幡駅周辺に絞って、もし先順位者への答弁以上のものがあれば御答弁をお願いします。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
2項再開発促進地区とは、都市計画法第2条の3第2項に、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区と定義されています。JR本八幡駅周辺については、JR本八幡駅の北側約9.5haの範囲を本八幡駅北口地区として2項再開発促進地区と定めています。全体では、この地区は都市拠点にふさわしい商業業務機能の充実と中心市街地の活性化を担う都心居住機能の確保を推進する、多様な世代が豊かに暮らすことのできる生活環境の整備を図るとしています。この地区内では、これまで5地区で再開発事業が完了しています。本年3月には新たに本八幡駅北口駅前地区を都市計画決定し、事業を進めております。その他、国道14号の北側約1.4haで事業の検討が行われております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 この再開発については、いろんな方が前定例会でも今定例会でも触れていますので、それは結構なんですけども、この誘導地区について伺いたいと思います。
こちらも本八幡駅周辺のみですけども、この誘導地区というのは、京成八幡駅前の中央通りをそのまま北上しまして、アーデル通りの手前の、以前、ドルチアというケーキ屋さんがあった角ですね。そこを左折して、そのまま京成線の菅野第3号踏切まで戻ってきた、その辺りの三角地帯が誘導地区となっております。この誘導地区というものは一体どういった区域なのか、今回の改定で区域の変更があるのかどうか伺います。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
誘導地区は2項再開発促進地区に至らないものの、再開発の機運の醸成を図るなど、再開発を誘導すべき地区としております。本市では、京成八幡駅北側の周辺地域、京成八幡駅北口地区を定めており、やっぱり道路事情の足りない部分、それから木造密集がしている地区ということで、再開発の機運の醸成を図るということで誘導地区として定めております。誘導地区の区域の変更等につきましては、現在県から示されている都市再開発方針の見直しマニュアルに沿って市内の既成市街地の課題抽出を行っており、今後、地区の状況を解析し、千葉県と協議しながら区域の設定を進めてまいります。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 分かりました。このマニュアルによると、整備促進までの熟度に至っていない地区というふうにあります。これ、以前、京成線の立体化という話があったため――まだ一応あると思うんですけども、その地区を都市拠点として計画的な発展を図る必要性があり、指定されたものだというふうに認識をしております。この外環とか3・4・18号が開通をして、現実的に立体化をどうするんだといったような話と、その議論の際でもいいと思うんですけども、併せて誘導地区の在り方も今後どうするのかということをお考えいただければというふうに思っております。
続きまして、イの1号市街地のほうに移りたいと思います。この1号市街地の範囲というのは、行徳地区にも一部あるんですけども、今回は江戸川放水路以北に限りますが、東は大体ですけども、鬼越1丁目、鬼高2丁目、鬼高3丁目辺りから、西は市川2丁目、3丁目、市川南3丁目辺りまで、南が大和田2丁目、稲荷木2丁目、田尻2丁目、4丁目辺りから、北は八幡4丁目、菅野1丁目、2丁目辺りまで、1,036ヘクタールという非常に広範囲が指定をされております。この1号市街地については、土地の合理的な高度利用を図るべき市街地、都市環境の向上を図るべき市街地との記載があり、計画的な再開発が必要な市街地としておりますが、この再開発というのは一体何を意味する言葉なのか。また、再開発は行われているという認識なのか。されていないのであれば、どのように行っていくのかお伺いいたします。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
都市再開発の方針における再開発とは、既成市街地における都市基盤の整備、密集市街地の改善、都市全体の防災性の向上などの課題に対応するため、老朽化した建物や土地、公共施設を整備、更新し、市街地環境の改善を図るというものです。また、1号市街地とは、都市再開発法第2条の3第1項第1号で、都心機能、中心商業・業務機能の整備育成を図るべき地区、防災性の向上を図るべき地区と定義されています。2項再開発促進地区や誘導地区以外の1号市街地の地区内では、事業規模が大きい再開発事業は行われておりませんが、道路などの都市基盤の整備や建物の個別の更新や共同化などにより市街地環境が更新している地区もあります。今後も現在改定している都市再開発の方針や都市マスタープランを示すことで、民間による事業の誘導を図っていきたいと考えております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 この再開発の方針って、一番初めにできたのは2000年なんですけども、そこから実は1号市街地についてはほとんど変わっていないというような認識を私はしております。事業規模が小さいものは行われているんでしょうけれども、大きいものはほとんど行われていないということで、個別の建物の更新とか共同化というのは、もちろん民間で持っている方がそのまま建て替えられたということなんでしょうから、それを、じゃ、再開発と言っていいのかどうかというところが問題点としてはあると思っております。この都市再開発の方針の中に、用途転換を図るべき地区として市川南・大洲地区、鬼高地区、田尻地区が記載をされております。この再開発と関連して1号市街地の用途地域の変更を行っていくという考え方について、どのような認識なのかお伺いします。
○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。
○小塚眞康街づくり部長 お答えします。
用途地域の変更は再開発を促す1つのきっかけになると考えておりますが、用途地域は将来都市像の実現を見据えた土地利用の大きな方向性を示すものです。そのため、用途地域の変更は再開発促進の視点のみだけではなく、地域の実情の変化や今後の見通しを照らして総合的に検討する必要があると考えております。
なお、現在改定作業を行っている市川市の都市計画マスタープランの将来都市像を踏まえ、地域ごとでもいいんですけども、今後、必要に応じて用途地域の変更を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 積極的な御答弁ありがとうございました。再開発の視点のみというのは、今回、再開発の件で質問しているので、入り口はそこになっているんですけど、考えていることは私もある程度まちづくり部長と同じなんじゃないかというふうに推察をしているんですが、これは以前からお話しさせてもらっていますけれども、例えばコンビニを経営するとなると、外部から来てやるということは難しいと。その地域が例えば第1種中高層住居専用地域に変更して建て替えが進めば、道路がセットバックされて4m確保されて木造から非木造になる可能性が出てきたり、旧耐震から新耐震へと耐震性も向上する。その区画に、もちろん中高層住居専用地域であればコンビニができる。そうすると、そこがインフラになる。近所の高齢者の方々も、今まで別のところまで買物へ行っていたのが、近くにそういったコンビニができれば便利になるということだというふうに私はずっと考えております。商業系にしても、私は駅前の近隣商業地域は少ないというふうに感じておりますし、商業地域の隣に第1種住居地域が来ていたりとかは、住居地域だったら何でもできますというようなお話も以前お伺いしていますけども、私は住居とつく以上、やっぱり住居という意識が住民の方も非常に強いんじゃないかというふうに感じています。
この変更って、もちろん行政だけでも不可能ですし、住民の方だけでも不可能で、審議会も通さなきゃいけない。やっぱりそういうのがいろいろ複雑に複合しているということはもう十分に理解をしております。都市計画マスタープランの改定と合わせて、今回、再開発の方針というものも変わるわけですから、今後、さきの20年を見据えた非常に大事な改定だというふうに思っていますので、ぜひいい改定をしていただいて町が変わるような方向でお願いしたいというふうに思っております。
以上でこの質問は結構です。
それでは、大項目3つ目、外国人に対する生活保護制度について伺います。
初めに、現在、日本は外国人労働者なくしては成り立たない、そんな社会構造になりつつあるというような認識でおります。私は多くの外国人の方々に、日本を訪れてその魅力を感じてもらいたいですし、日本に住んでもらいたいとも思っております。
(1)考え方及び支給の根拠についてですけども、こちらについては先順位者への答弁の中にありました、昭和29年の厚生労働省社会局長通知を根拠に生活保護法を準用しているということで理解をいたしましたので、これについては結構です。
この局長通知の中に、「生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行う」との記載があるが、この当分の間というのはどれぐらいの間なのか伺います。
○稲葉健二議長 鷺沼福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
令和4年の第210回臨時国会における参議院の質問主意書において、昭和29年5月の旧厚生省局長通知に言う当分の間は、具体的に特定の期間を想定しているものではなく、現在においても生活に困窮する外国人が一定程度存在していることから、見直す状況にないとする答弁書が閣議決定されております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 昭和29年から70年経過しておりますけども、閣議決定を基にしているということで理解いたしました。
次に、(2)の対象となる外国人の在留資格及びその根拠、大使館への連絡等を含む生活保護開始決定に係る調査内容についてお伺いいたします。
○稲葉健二議長 鷺沼福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者、特別永住者、日本人の配偶者などであり、平成21年3月31日付、厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「生活保護問答集について」に具体的に示されております。
本市において、外国人が生活保護を申請する場合は、まず初めに在留カードまたは特別永住者証明書の提示を受け、対象となるかの確認を行っております。また、外国人から生活保護の申請を受理した後は随時千葉県に報告しており、市から直接大使館などに連絡することはございません。
なお、保護の決定に必要な調査の内容としては、生活保護法を準用することから、日本国民に対するものと同様に、金融機関、生命保険会社に対する調査、課税状況の調査などを実施しております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 厚生労働省の方からの聞き取りをさせていただいた際に、自治体から大使館に必ず連絡をする手順を踏んでいますというふうにおっしゃっていまして、これを生活支援課で確認したところ、大使館へ連絡していませんというふうに言われて、厚労省の方が言われていた自治体というのは県のことだったんだなということは分かりました。
これは生活支援課の方々ともお話をさせていただいていて、この調査の内容についていろいろお話をさせていただきましたけども、大変な手順を踏んでいるなというような、本当に頭の下がる思いであります。この保護決定までの調査の中身ですけども、金融機関と生命保険会社については、日本人と同様にデータベースと郵送でダブルチェックをしているというふうに伺っております。これは非常に手間がかかっている作業でありまして、返事がなかなか来ないということも聞いておりますので、大変な作業であるなというふうな認識です。
日本国内の状況の調査については、それでよろしいかと思いますけども、海外の資産状況については調べているのか。また、申込み時に海外の資産の有無について聞き取りをされているのか、お伺いをいたします。
○稲葉健二議長 鷺沼福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
資産及び収入に係る必要な関係先調査は、外国人に対しても日本国民と同様の範囲で実施していることから、海外の関係先調査は実施しておりません。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 海外の資産の有無について聞き取りはされているんですか、お伺いします。
○稲葉健二議長 鷺沼福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
申請者への聞き取り調査は、国内、国外の資産にかかわらず実施しております。また、聞き取りの結果、資産の保有を確認した場合には、生活のために資産を活用するよう指導することとなります。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 聞き取りをしていただいていて、それを、あるのであれば、もちろん使っていただくということで、それはそれで結構だと思いますし、調査については、海外については現実的に不可能だと思いますので、今の対応でよろしいかと思いますので、理解をいたしました。ありがとうございます。
続きまして再質問させていただきますが、先ほどの資格の中にあったと思うんですが、永住許可というのは、取得をする際に、1つ目、素行が善良であること、2つ目、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、3つ目、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることというこの3つの要件があります。このうちの独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することという要件がありながら、その方が生活保護を受けるということについて、矛盾はないのかお伺いします。
○稲葉健二議長 鷺沼福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
生活保護法第2条にこの法律の定める要件を満たす限り、この法律の保護を、無差別平等に受けることができるとの規定がございます。この規定に基づき、外国人が要保護状態となった場合、この法律の定める要件などを満たしているのであれば生活保護法を準用し、保護をしております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 永住許可については、国のほうで今年度新しく永住許可取消しというような手続というものがありましたけれども、その中にも、この資産要件が入っておりませんということをお伝えした上で、生活保護法の第2条の準用をしているということで理解をいたしました。
この外国人に対する生活保護制度、私、調べた限りですけども、外国で行っている例がフランスでありました。ちょっと詳細は省きますけれども、欧州経済領域というところに加盟している国々の方々とそれ以外の方々で対象となる要件が分かれているということですけども、つまり、その方の国籍等で要件が分かれているということでした。これ、すみません、ほかにも、フランス以外でも実施されている国があるのかもしれません。
日本については、基本、どこの国の方でもいいですよ。ただ、入り口の在留許可で対象となるかどうかというのは、入り口では決まってくるという形になっていると。指定された在留許可だけが対象となっている理由がちょっとよく分からないんですけども、これも国の制度設計ですので、(2)についてもこれで結構です。
続きまして、(3)です。この(3)について先順位者への答弁で、外国人が世帯主である世帯は約220世帯であるということを把握いたしましたが、令和5年度、各月ごとの1年間における外国人の生活保護受給世帯の平均はどれくらいなのか。また、生活扶助や住宅扶助など保護費及び医療扶助費、介護扶助費の年間支出額をお伺いいたします。
○稲葉健二議長 鷺沼福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
昨年度の外国人を含む生活保護受給世帯数は、1年間の平均では約240世帯でございます。
次に、支出額につきましては、令和5年度決算ベースで、生活扶助や住宅扶助費などの金銭給付による保護費として約3億8,000万円、医療扶助費として約2億6,000万円、介護扶助費として約1,300万円となっております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 保護費が約3億8,000万円、医療扶助費、これは薬代も含めてですけども、2億6,000万円、介護扶助費で1,300万円、合計で約6億5,300万円。このうち、約4分の3が国の補助ということで、約4億8,000万円が国から補助で来ていると。残り4分の1の1億6,000万円が市の負担ということですけれども、先ほどの約240世帯ですけども、6億5,300万円を240世帯で割ると、1世帯当たりが約272万円という金額になります。
これ、厚生労働省に確認をしたんですが、日本全体で、世帯主が外国人で受給をされている外国人の世帯数が約4万6,000世帯というふうに聞いています。これに先ほどの市川市の272万円を掛けると約1,250億円になるわけです。これ、国会議員の方で外国人生活保護費の総額を推計されている方がいらっしゃるんですけども、その方がおっしゃっていたのが約1,200億円なので、あながち間違った数字じゃないんじゃないかなというふうに感じております。何でこの国会議員の方の推計かというと、厚労省の方ともお話をさせていただいた際に、世帯数何件ですかと言うと4万6,000世帯と言うんですけども、じゃ、保護費総額で幾らですかと言うと、それは算出していませんというふうに言われました。
何で算出しないのか、ちょっと私にも理解ができないんですが、先ほど御答弁でもありましたけれども、この在留許可というものが対象者は決まっておりますけれども、在留許可を絞って、例えば認定難民のみとするような扱いができるのか。また、支出をしないという措置が市独自で可能なのかお伺いします。
○稲葉健二議長 鷺沼福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
生活保護の支給決定に係る事務は地方自治法第2条第9項第1号に定める法定受託事務であり、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国において、その適正な処理を特に確保する必要があるものとして位置づけられております。外国人に対する生活保護を認定難民のみに支給する、または支給しないことは厚生労働省の通知にのっとった事務処理とは異なる取扱いとなります。このため本市におきましても、国の通知を踏まえるとともに、人道上の見地から外国人に対する生活保護を実施しております。
以上でございます。
○稲葉健二議長 大久保議員。
○大久保たかし議員 地方自治法上の法定受託事務というところと人道上の措置というところで市の行っていることについては理解をいたしました。今回、かかる予算と対象者を市独自で絞れるのかという確認の意味合いで質問させていただきましたので、これで結構です。
全体を通してやっぱりすごく感じたのは、国の制度でありますので、法を準用するとかということではなく、国のほうで本当はしっかりと議論していただいて決定をしたものを市のほうに受託事務として下ろしてやってもらうというのが本来的な筋かなというふうに非常に感じました。この件に関しては、必要に応じてまた質問させていただきたいと思います。
以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
○稲葉健二議長 これをもって一般質問を終結いたします。
発議第17~18号(採決)
○稲葉健二議長 日程第2発議第17号最低賃金を引き上げるために中小企業への支援強化を求める意見書の提出について及び日程第3発議第18号郵便等による不在者投票の対象者を要介護3以上に拡充することを求める意見書の提出についてを一括議題といたします。
お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○稲葉健二議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。
これより発議第17号最低賃金を引き上げるために中小企業への支援強化を求める意見書の提出についてを採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
集計いたします。
賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
これより発議第18号郵便等による不在者投票の対象者を要介護3以上に拡充することを求める意見書の提出についてを採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
集計いたします。
賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
委員会の閉会中継続審査の件、委員会の閉会中継続調査の件、閉会
○稲葉健二議長 日程第4委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があります。
お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○稲葉健二議長 日程第5委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。
お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
○稲葉健二議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって令和6年12月市川市議会定例会を閉会いたします。
午前11時38分閉議・閉会
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