更新日: 2025年4月28日

令和7年3月 市川市議会 議会改革特別委員会

令和7年3月12日(水曜) 午後3時40分

場所

議会会議室

出席委員等

委員長
岩井 清郎
副委員長
細田 伸一
委員
冨家 薫
中町 けい
つかこし たかのり
浅野 さち
中村 よしお
大久保 たかし
廣田 德子
石原 みさ子
宮本 均
議長
稲葉 健二
副議長
つちや 正順

欠席委員

なし

会議に付した事件

  • (1)中・長期の審査事項の優先順位1「会派制度に係る発言時間の見直し」について
  • (2)中・長期の審査事項の優先順位2「ICT化の推進」について

会議概要

午後3時30分開議
○岩井清郎委員長 ただいまから議会改革特別委員会を開く。


○岩井清郎委員長 議会改革の推進その他議員活動に必要な事項に関する調査・検討についてを議題とする。
 まず、中・長期の審査事項の優先順位1、会派制度に係る発言時間の見直しについてである。
 事前に配付した資料について、事務局から説明させる。
○議事課長 事前に配付させていただいた、青い図表の中段に「令和7年2月4日の議会改革特別委員会における会派ごとの意見一覧」と書かれた資料及び非交渉会派の2会派から提出された、「議会改革特別委員会における審査の経過に対する意見」の2枚について、続けて御説明する。
 まず、青い図表の資料、「令和7年2月4日の議会改革特別委員会における会派ごとの意見一覧」については、上段に、現状の議案質疑及び討論にかかる発言時間、中段に、議案質疑にかかる2月4日の本特別委員会において出された御意見、下段に、討論にかかる御意見を、それぞれ一覧にまとめたものを記載している。
 なお、会派名は、同日時点のものとしている。
 次に、「議会改革特別委員会における審査の経過に対する意見」、非交渉会派から提出された2枚の資料を御覧いただきたい。こちらは、会派を結成するには3人以上の議員を要し、会派を結成していない議員は一律に無会派とすること及びその導入時期を令和7年6月からとすることについて意見を募ったところ、無所属の会及びいちかわ共生の会より提出された御意見である。
 説明は以上である。
○岩井清郎委員長 まずは、2名の方から意見書が出ている。このことについて議事を進めさせていただく。
 前回の本特別委員会において、会派を結成するには3人以上の議員を要し、会派を結成していない議員は一律に無会派とすることについて、その導入時期を任期半ばの改選期である令和7年6月からとすることまで御意見がまとまったところである。事前に配付した非交渉会派からの御意見を踏まえ、導入時期について御意見の変更があれば伺う。
 なお、意見提出者からの書面は頂いているが、さらに出席を求める方はいるか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 それでは、皆様方の御意見が前回はまとまったが、この2枚の意見書を見て会派の意見が変わった方がいれば伺う。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 それでは、会派結成に要する議員数の変更の導入時期については、任期半ばの改選期である令和7年6月からとすることとしたい。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 御異議なしと認める。よってそのとおり決した。
 ただいま皆様の意見がまとまったので、本日の協議結果を議長に伝えたいと思うが、これまで本特別委員会の協議結果は、議会改革検討協議会の例を参考に答申として議長に提出してきた。本来、答申とは、諮問に対して意見を申し述べることとして用いられているが、本特別委員会においては厳密には諮問はなされていないので、今後、本特別委員会の協議結果については、意見を申し上げることとして用いられる建議を使用し、議長に提出したいと思うので御了承願う。
 それでは、改めてお諮りする。令和7年6月より会派を結成するには3人以上の議員を要し、会派を結成していない議員は一律に無会派とすることに関して、議長に建議を提出したいと思うが、その作成については正副委員長に一任願いたい。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 御異議なしと認める。よってそのとおり決した。
 次に、議案質疑と討論の発言時間について協議したいと思うが、効率的に進めるため、まずは議案質疑についての御意見を伺いたいと思う。
 なお、前回の委員会で自由民主の会を指名しておらず、意見を聞いていなかったので、自由民主の会から質疑、討論についての意見を述べていただきたい。
○細田伸一副委員長 前回指名されなかったが、会派制を取っていることを私個人的には大前提だと考えている。ブルーの表にも書いてあるとおり、現在、議案質疑は非交渉会派はできない。それに倣う形でいきたいと考えているが、現在追加議案に関しては質疑ができてしまう。これは整合性という意味でも整っていないと考えている。したがって、まず議案質疑に関して追加議案を含むということでは、行うことができないと考える。
 討論に関しても、お二方が出している意見も考慮したいと思う反面、一方で質疑討論をしたいのであれば会派を組んでほしいと考えている。したがって、会派を組んでいないのであれば、それなりに制約がかかってしまうのは仕方がないことかと思うので、少し厳しい言い方かもしれないが、行えないというか、行わなくてもいいと考えている。
○岩井清郎委員長 個人というか会派の考えとしてか。
○細田伸一副委員長 会派である。
○岩井清郎委員長 それでは、質疑を効率的に進めるために、議案質疑についてのみ、皆の御意見を伺いたい。
 ブルーの真ん中であるが、この表を見て、いろいろまた考えが浮かんだとか、それとも全然新しい考えは浮かばなかったとか、議員同士でなぜこうなのかとの質問があれば、ぜひお互いに討議していただければと思う。
○中村よしお委員 公明党としては、前回、答弁を含め1会派10分と意見を申し上げていたが、その後、会派間で他の会派の意見を踏まえて改めて精査し直した。その結果、一括議題とした市長提出議案等の議案質疑については、非交渉会派は行うことはできない形になっている。やはり、そちらと比べて議案質疑(先議・追加議案・臨時会)についてはできるとなると、整合性の部分で整わない部分が生じるので、議案質疑(先議・追加議案・臨時会)についても行うことができないとのことで意見がまとまった。
○岩井清郎委員長 分かった。ほかにあるか。
○中町けい委員 我々会派も今、公明党が言ったのとほぼ同じような考え方であるが、あれから会派の中でも話し合いをしたところ、前回、当初10分と提案をさせていただいたが、改めてそこを見直したときに、今、公明党が言った整合性の部分と合わせてもいいのではないかというところと、会派として質疑はできないが、所属しているかしていないかにもよるが委員会の中では個人で意見を述べることもできるので、ここは整合性を図るためになくしてもいいのではないかという意見である。
 この後、討論の話があると思うが、どちらかというと、逆にそちらのほうが重要ではないかという考えである。
○岩井清郎委員長 質疑については、今、公明党が発言された方向とのことか。
○中町けい委員 そうである。
○岩井清郎委員長 ほかに御意見はあるか。
○廣田德子委員 追加議案などではできるというのは、やはり整合性がないと感じている。私たちも同じように、最初の出された議案に対してできないのであれば、追加されたものについてもできないという形がよいと感じる。
○つかこしたかのり委員 私たちの会派としては、まず、この表の現状を見ていただくと、確かに非交渉会派は議案質疑を行うことができないとなっているが、議案については一部、一般質問等で質問する機会が与えられている。他方、中段の先議・追加議案・臨時会については緊急性、特殊な内容から、この場で議案質疑において質問ができないと、基本的には非交渉会派には質問する権利はなくなってしまうと理解している。その観点から考えると、地方自治法等でも議員の質問する権利、発言する権利は強い形で認められているから、現状案、先議・追加議案・臨時会については、我が会派は行うことができるとしたほうがいいと思う。
 ただし、それも最初の公明党、市民クラブの案と一緒で、時間について非交渉会派は留意をして10分、ここの制約をする上で、質問する権利は認めたほうがいいと考えている。
 我が会派の考えは以上である。
○冨家 薫委員 チームいちかわでも話がまとまったが、前回は具体的に減らすべきだとの意見であったが、皆がずっと話している議案質疑を行うことができないという方向性になった。
○岩井清郎委員長 今、皆さんの御意見を伺うと、1会派だけが非交渉会派も質問ができる、時間は10分ぐらいとの御意見であった。
 暫時休憩する。
午後3時45分休憩
午後3時48分開議
○岩井清郎委員長 再開する。
 お諮りする。今後、議案質疑の発言時間について、非交渉会派は行うことができないことに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○岩井清郎委員長 挙手多数。よってそのとおり決した。
 なお、このことは交渉会派の1会派1人30分と併せて建議するので、今日はこの件については保留とさせていただく。
 それでは続いて、討論の発言時間について協議を行いたい。
 暫時休憩する。
午後3時50分休憩
午後3時56分開議
○岩井清郎委員長 再開する。
 討論の発言時間について、委員間で協議をお願いする。
○廣田德子委員 前回、日本共産党は発言時間を減らすべきだと言ったが、その根拠としては、一体何分にしたらいいか分からないというのもあり、そうした。今日示された案の人数によっての配分というのは、ある意味平等かと考えるので、このような案を参考にしていただけたらと思う。
○岩井清郎委員長 ほかにないか。
 それでは、一度持ち帰って、次回、各会派の御意見を伺った上で決めさせていただくことでよいか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 それでは、本件については、一度会派に持ち帰りいただき、次回、改めて協議したい。


○岩井清郎委員長 次に、中・長期の審査事項の優先順位2、ICT化の推進についてである。
 事前に配付した資料について、事務局から説明させる。
○議事課長 タブレット端末使用基準の委員長案について御説明する。
 こちらは、主に他市の例を参考に、令和7年度に導入されるタブレット端末の使用に関する基本的な基準を定めたものである。
 本基準の主なものとしては、第1条に本基準を定める「目的」、第5条に「遵守事項」、第6条に「会議において使用できる機能」、第7条に「会議における禁止事項」、第11条には一般的な使用に関する「禁止事項」、第12条では「違反行為に対する措置」、第13条は現在使用されている「紙資料の取扱い」、第14条にはペーパーレスシステムに登録する資料について定めている。
 なお、1点訂正がある。本基準の遵守事項の第5条第7号と禁止事項に関する第11条第9号を御覧いただきたい。第5条第7号は庁外において端末を使用することに関する規定である。また、第11条第9号は通信料に関する規定となっているが、これらの2つの条項は、主にセルラーモデルの導入を前提とした規定となっているので、本市において導入が決定したWi-Fiモデルのタブレット端末の使用基準にはそぐわない内容となっていることから、委員長案から削除させていただきたい。申し訳ない。
 説明は以上である。
○岩井清郎委員長 説明は以上であるが、質問等があれば伺う。
○宮本 均委員 確認であるが、今まで常任委員会では、その都度委員長に申し出ていたが、これはしなくていいのか。
○議事課長 現在の使用基準では、この端末を導入した場合には、この端末を優先して使い、それ以外の端末の持ち込みや使用は原則としてできないとなっている。
○宮本 均委員 言わなくても持ち込んでいいと。
○岩井清郎委員長 ほかにないか。
 特に御発言がないので、それでは、タブレット端末使用基準書については、一部修正の上、事前配付した資料のとおりとしたい。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 御異議なしと認める。よってそのとおり決した。
 お諮りする。使用基準の内容に変更を及ぼさない訂正等については、正副委員長に一任願いたい。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 御異議なしと認める。よってそのとおり決した。


○岩井清郎委員長 次に、議場カメラの運用についてである。
 暫時休憩する。
午後4時2分休憩
午後4時11分開議
○岩井清郎委員長 再開する。
 カメラの運用については、令和8年度予算の中で考えていく、さらにはカメラの設置の目的も、今後、委員会の中で十分検討していくということで進めていきたい。よいか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 さよう進めさせていただく。


○岩井清郎委員長 次回の開催日程についてである。
 暫時休憩する。
午後4時12分休憩
午後4時13分開議
○岩井清郎委員長 再開する。
 次の開催日程については、4月15日議会運営委員会の散会後にしたいと思うが、よいか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 それでは、4月15日に開催することとする。


○岩井清郎委員長 お諮りする。本件については、閉会中の継続審査事件とすることに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎委員長 御異議なしと認める。よってそのとおり決した。


○岩井清郎委員長 以上で議会改革特別委員会を散会する。
午後4時14分散会

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