更新日:2025年6月9日

令和7年6月市川市議会定例会

議員発議

発議第1号

条例違反により、政務活動費の返還命令を受けた松永鉄兵議員(会派「新しい流れ」所属)に対し、説明を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月6日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 越川雅史

条例違反により、政務活動費の返還命令を受けた松永鉄兵議員(会派「新しい流れ」所属)に対し、説明を求める決議

 松永鉄兵議員は、令和6年4月及び10月に、市より当該年度の政務活動費計96万円の交付を受け、この一部を自身の政務活動に充てて使用した。
 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、市川市政務活動費の交付に関する条例(以下、「条例」という。)により翌年の4月30日までに収支報告書を提出しなければならないとされている。
 そこで、議会事務局庶務課は、対象会派及び議員の全てに対し、提出期日までに収支報告書を提出するよう周知を図った。しかしながら、松永議員は、提出期限を遵守しなかったばかりか、その後における議会事務局からの再三の督促にも応じることなく、ついに収支報告書の提出には至らなかった。
 そこで稲葉議長は、やむを得ず、松永議員を除く会派・議員分の収支報告書を田中市長に提出したところ、市長は、松永議員の行為を条例違反と判断し、交付済みの政務活動費96万円全額の返還を命じたものである。
 かかる事態は、本市政において前例のない重大なものであるばかりか、市政に対する市民からの信頼や本市議会の政務活動費制度に対する信用を大きく損なうものであり、到底看過できるものではない。
 また、条例違反が認められる以上、本件事案は単に政務活動費を返還するという事務処理のみで解決されるものではなく、遅延の理由と経緯について松永議員自らが明らかにする必要があることは当然のことである。
 よって、本市議会は松永議員に対し、本件の経緯とその理由について丁寧な説明を求めるものである。
以上


提案理由
 松永議員に対し、本件の経緯とその理由について丁寧な説明を求めるため本決議を提案するものである。

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