更新日:2025年6月25日

令和7年6月市川市議会定例会

議員発議

発議第1号

条例違反により、政務活動費の返還命令を受けた松永鉄兵議員(会派「新しい流れ」所属)に対し、説明を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月6日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 越川雅史

条例違反により、政務活動費の返還命令を受けた松永鉄兵議員(会派「新しい流れ」所属)に対し、説明を求める決議

 松永鉄兵議員は、令和6年4月及び10月に、市より当該年度の政務活動費計96万円の交付を受け、この一部を自身の政務活動に充てて使用した。
 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、市川市政務活動費の交付に関する条例(以下、「条例」という。)により翌年の4月30日までに収支報告書を提出しなければならないとされている。
 そこで、議会事務局庶務課は、対象会派及び議員の全てに対し、提出期日までに収支報告書を提出するよう周知を図った。しかしながら、松永議員は、提出期限を遵守しなかったばかりか、その後における議会事務局からの再三の督促にも応じることなく、ついに収支報告書の提出には至らなかった。
 そこで稲葉議長は、やむを得ず、松永議員を除く会派・議員分の収支報告書を田中市長に提出したところ、市長は、松永議員の行為を条例違反と判断し、交付済みの政務活動費96万円全額の返還を命じたものである。
 かかる事態は、本市政において前例のない重大なものであるばかりか、市政に対する市民からの信頼や本市議会の政務活動費制度に対する信用を大きく損なうものであり、到底看過できるものではない。
 また、条例違反が認められる以上、本件事案は単に政務活動費を返還するという事務処理のみで解決されるものではなく、遅延の理由と経緯について松永議員自らが明らかにする必要があることは当然のことである。
 よって、本市議会は松永議員に対し、本件の経緯とその理由について丁寧な説明を求めるものである。
以上

提案理由
 松永議員に対し、本件の経緯とその理由について丁寧な説明を求めるため本決議を提案するものである。

発議第2号

市川市次期クリーンセンター整備・運営事業に関する施設整備工事請負契約に対する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 創生市川・自民党第1 稲葉健二
市議会議員 創生市川・自民党第2 中山幸紀
市議会議員 市民クラブ 中町けい

市川市次期クリーンセンター整備・運営事業に関する施設整備工事請負契約に対する決議

 市川市次期クリーンセンター整備・運営事業に関する施設整備工事請負契約について、本事業の適正かつ効率的な推進を図ることを求める。
 この契約は、施設の設計・建設・維持管理及び運転管理を一括発注するDBO方式を採用して入札が行われたものである。市は提案審査による技術評価点と入札価格における総合評価値を算定し、その総合評価値が一番高い入札参加者を落札者に決定した。地方自治法第2条第14項の規定の趣旨は、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とある。その趣旨からすると、本来入札金額の低いところに落札されるというのが一般的な考え方である。しかし、今回の落札者の契約金額はほかの入札参加者と、金額的な乖離が大きいが、その差を上回る技術評価であったと考える。その上で、市として下記事項の実現に向け、最大限努めることを強く求める。

  • 1.技術革新により、より効率的な運用が期待できる場合においては、運営コストを見直すこと
  • 2.将来的なエネルギー政策及び環境負荷低減の観点から、本施設におけるごみ焼却時の発電効率を最大限に高めるよう技術的工夫を重ね、エネルギー回収能力の向上を図ること
  • 3.焼却灰の発生量を抑え、最終処分量及び処分に要する費用の低減を図ること
  • 4.不燃・粗大ごみにおける資源化物の純度及び回収率の向上により、売却益の増加を図ること
  • 5.脱炭素社会の実現へ向け、運営期間中だけでなく、設計・工事期間中においても、CO2排出量の削減を図ること
  • 6.リチウムイオン電池を含む危険物の除去に関する機器の導入とともに、万が一の火災・爆発等に備えた安全対策を徹底すること

 以上、決議する。

提案理由
 市川市次期クリーンセンター整備・運営事業に関する施設整備工事請負契約について、本事業の適正かつ効率的な推進を図ることを求めるため本決議を提案するものである。

発議第3号

高額療養費制度の自己負担限度額を据え置くよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

高額療養費制度の自己負担限度額を据え置くよう求める意見書

 高額療養費制度の見直しとして、政府は1か月あたりの自己負担限度額を段階的に引き上げる方針であった。しかし、患者団体などからの要望を踏まえ、今年8月の引上げを一旦見送り、今後の制度のあり方について今秋までに再検討する方針となった。
 高額療養費制度は、大きな手術などで医療費が高額となった場合に、所得に応じた一定の自己負担限度額を定める制度で、公的医療保険制度のセーフティーネットと言われる。
 全国がん患者団体連合会が実施したアンケートでは、「自己負担限度額が引き上げられると治療が出来なくなる」、「20代のがん患者で、これからまだまだ家族とともに生活していかねばならない。医療を必要としている人のために、どうかこれ以上負担を強いないで」など、多くのがん患者が切実な実情とともに引上げ反対を訴えている。
 現役世代の中には、仕事や日常生活を続けながら、切迫した状況で毎月の医療費を支払い続けている患者とその家族が存在している。特に、長期にわたって継続した治療を受けている患者とその家族にとって、自己負担限度額が引き上げられることで生活が成り立たなくなる、あるいは治療の継続を断念しなければならなくなる可能性が危惧される。
 よって、本市議会は国に対し、高額療養費制度の自己負担限度額を据え置くよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、高額療養費制度の自己負担限度額を据え置くよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第4号

暮らしを守るために緊急に消費税を減税するよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

暮らしを守るために緊急に消費税を減税するよう求める意見書

 帝国データバンクの調査によると、主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした今年4月の飲食料品値上げは4,225品目で、ピークを迎えた2023年10月以来、1年6か月ぶりに単月で4千品目を超えるなど、大規模な値上げラッシュが発生しており、急激な物価高騰により国民生活は困窮度を増している。
 消費税は低所得者ほどその負担が大きくなり、また、事業者にとっては消費税分を商品の価格に転嫁できなくても課税され、経営が赤字であっても納税義務が生じ得る税制である。そのため、物価高騰に苦しむ国民の暮らしと中小企業の事業活動を守るための緊急対策として、消費税率を引き下げる減税の効果は大きいものがある。現に、今年4月に実施された朝日新聞の世論調査では、消費税を「一時的にでも引き下げるほうがよい」が59%で「いまのまま維持するほうがよい」の36%を大きく上回っており、消費税減税は国民の一大要求となっている。
 なお、消費税減税の実施に当たっての財源については、財務省が「法人税率が引き下げられてきたにもかかわらず、国内の設備投資や賃金は増えていない」との分析を示していることから、引下げの効果が薄い法人税率を、直近の段階的引下げ以前の水準である28%に戻すなど、大企業や富裕層の優遇税制を正して応分の負担を求める税制改革を実施することで確保することは可能である。
 よって、本市議会は国に対し、暮らしを守るために緊急に消費税を減税するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、暮らしを守るために緊急に消費税を減税するよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第5号

物価上昇に見合う年金支給額の引上げを求める意見書について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

物価上昇に見合う年金支給額の引上げを求める意見書

 総務省が今年4月に公表した消費者物価指数によると、2025年3月の総合指数(生鮮食品を除く)は前年同月比3.2%の上昇となり、国民生活への物価高騰の影響は深刻さを増している。とりわけ米価の上昇が続く中で、年金を頼りに生活をしている高齢者からは「暮らしていくことができない」との悲鳴が上がっている。
 そもそも、年金額を物価上昇より下回らせるマクロ経済スライドによって、第2次安倍政権以後の13年間で、公的年金は実質8.6%も削減された。これがなければ、現在、月10万円の年金を受給している人は、月9,400円、年間で11万円も多く年金を受給できていたことになる。
 年金制度改革においては、現在290兆円、給付の5年分もため込んでいる巨額の年金積立金を、年金の引上げに活用することや、高額所得者の保険料優遇を見直して応分の負担を求めるなどにより、マクロ経済スライドを見直すべきである。年金を物価の値上がりや賃金上昇に追いつかせて引き上げ、現役世代にも減らない年金を保障することが持続可能な年金制度にとって重要であり、今こそ物価上昇に見合う年金への改革を進めるべきである。
 よって、本市議会は国に対し、物価上昇に見合う年金支給額の引上げを強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、物価上昇に見合う年金支給額の引上げを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第6号

サイバー対処能力強化法及び同整備法の廃止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

サイバー対処能力強化法及び同整備法の廃止を求める意見書

 サイバー攻撃による被害を防止するとして、国民がスマホやパソコンなどで送受信する通信情報を常時収集・監視するとともに、警察や自衛隊が疑わしい海外のコンピューターに侵入し、使用不能にすることを可能とする「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)」及び「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(同整備法)」が5月16日に成立した。
 法の目的は、自治体を含む電気・水道・鉄道・航空・金融といった基幹インフラの事業者などへのサイバー攻撃による被害の防止とされているが、重大な問題点や危険性が指摘されている。
 第一に、憲法が保障する通信の秘密を侵害することである。基幹インフラの事業者などは政府との協定に基づき、利用者との間で通信する情報を利用者の同意なく政府に提供することになる。政府が情報を恣意的に選別していないか、サイバー攻撃とは無関係の情報を消去したかを確かめる制度がないことは問題である。また、収集した情報は外国政府など第三者に提供可能であり、警察や自衛隊が自らの業務で使用することも可能である。これは、警察が風力発電事業に反対する市民の個人情報を収集し、民間企業に提供したことを違法と断じた、いわゆる「大垣事件判決」をないがしろにするものである。
 第二に、自衛隊と警察が憲法と国際法に反した先制攻撃に踏み込む危険性である。自衛隊と警察は、収集した情報に基づき疑わしいと判断した海外のコンピューターに侵入し、使えなくする無害化措置が行える。相手国の同意もなく疑いだけで無害化措置を行えば、重大な主権侵害、先制攻撃とみなされる危険がある。警察は犯罪の処罰を超えた無害化措置を裁判所の令状なしに実施でき、警察のあり方も大きく変質することになり、監視・分析対象の拡大を懸念するものである。
 よって、本市議会は国に対し、サイバー対処能力強化法及び同整備法の廃止を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、刑事デジタル法の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである

発議第7号

刑事デジタル法の廃止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

刑事デジタル法の廃止を求める意見書

 捜査機関が企業や個人に対し、スマートフォンやインターネット上の膨大な電子データの提供を罰則付きで命じることができる「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(刑事デジタル法)」が5月16日に成立した。
 この法は、記録媒体への複写の手間なくオンライン上で直接、データそのものを取得できるようにするもので、事業者に対しては、捜査機関に提供したことを漏らさないよう義務付ける秘密保持命令が可能となり、違反した場合の罰則も創設される。
 そのため、捜査機関は本人に知られず、現状よりも速く大量のデータを収集・蓄積・利用することができるため、事件と関連がない大量の情報が捜査機関に収集される危険性が高まるとの指摘がされている。
 この法は、オンライン証人尋問や盗聴の対象犯罪の拡大など、捜査機関の利便性や権限を拡大する一方、被疑者・被告人の立場に置かれた市民がオンラインで弁護人と接見し、電子化された書類を授受する権利を認めていないなど、国民の権利保障や弁護活動に資する制度は盛り込んでいない。国民の権利・自由を守るため、捜査機関による情報の収集・保有・利用の乱用防止・消去などのルール作成と、独立した第三者機関を設置する立法措置こそ必要である。
 よって、本市議会は国に対し、刑事デジタル法の廃止を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、刑事デジタル法の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである

発議第8号

ガザ地区における即時かつ持続的な人道的停戦を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 創生市川・自民党第1 稲葉健二
市議会議員 創生市川・自民党第2 中山幸紀
市議会議員 日本共産党 清水みな子
市議会議員 市民クラブ 中町けい
市議会議員 とくたけ純平

ガザ地区における即時かつ持続的な人道的停戦を求める決議

 イスラエルとハマス等のパレスチナ武装勢力との間では、武力衝突と停戦が長年にわたり繰り返されている。この1年半あまり、とりわけガザ地区においてはイスラエル軍による攻撃が長期化し、こどもや女性、高齢者を含む多くの市民が死傷するなど、危機的な人道状況にある。
 国連総会は、2025年6月、日本を含む149ヵ国の賛成により「パレスチナのガザ地区について即時停戦と、ガザ地区で捕らわれているすべての人質の即時解放を求める決議」を採択した。国内においても、2024年6月、衆議院、参議院のそれぞれで「ガザ地区における人道状況の改善と速やかな停戦の実現を求める決議」が採択された。また、地方議会では、2024年12月末時点で、全1788議会のうち422議会が、ガザ地区の即時停戦を求める決議や請願、意見書を採択している。
 こうした状況を受け、本市議会は、下記事項について早期に実現するよう求め、決議するものである。

  • 1.即時かつ持続的な人道的停戦及び人質の即時解放
  • 2.人道上の被害の抑制、人道支援物資の供給を通じた人道状況の改善

 以上、決議する。

提案理由
 ガザ地区における即時かつ持続的な人道的停戦を求めるため本決議を提案するものである。

発議第9号

冨家薫議員(会派「地域政党チームいちかわ」)に対し、情報漏洩疑惑に関する説明責任の履行を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 越川雅史

冨家薫議員(会派「地域政党チームいちかわ」)に対し、情報漏洩疑惑に関する説明責任の履行を求める決議

 令和7年1月3日付『市川浦安よみうり』紙によると、田中市長は記者会見において、会派「チームいちかわ」(当時)に所属する冨家薫議員による情報漏洩の疑惑が生じている事案(以下、「本事案」という。)に関し、「議員としてやってはならないことをやったという事案」との見解を示したとのことであるが、この発言が波紋を広げている。
 本事案には、令和6年10月17日に開催された議会運営委員会において、各委員に配付された「市議会傍聴者アンケート結果集計表(令和6年9月定例会)」に関する情報が、当日中に一部市民に漏洩したと思われるものとして、後日、各派代表者会議にて協議された経緯が認められる。
 なお、同集計表は、市民の自由闊達な意見を議会運営に反映させるべく、議会の機密情報として適切に管理されることを前提として、特に個人情報については伏せ字にするなど特別の配慮を施した上で、議員間のみで共有される資料であるため、この情報が当日中に外部に漏洩されたのであれば、極めて由々しき事態である。
 しかし、冨家議員からは、本事案の詳細について市民や全議員に向けた説明がこれまでになされておらず、半年超が経過した今日に至っても、情報漏洩の有無について明確な説明が確認できていない。
 なお、同年12月16日に開催された議会運営委員会における冨家議員御本人の発言は、「結果としてアンケートの匿名性が失われた疑いが生じることになってしまった。それによって、議長をはじめとする議員の皆様に貴重なお時間を取らせてしまい、お騒がせしてしまったことについて深く謝罪する」というものであった。
 すなわち、冨家議員の発言は、あくまで「疑いが生じた」ことや「お騒がせした」ことへの謝罪にとどまっており、実際に情報漏洩があったのかどうか、また、田中市長の認識のように「議員としてやってはならないことをやった」のかどうか、御自身の関与の有無についても明言を避けていることから、説明責任を果たしているとは到底言い難い。
 新聞報道を受けて、市民の間において真相究明について関心は高まっている事実に鑑みても、市民並びに全議員に対して真摯な説明が求められることは言うまでもない。
 よって、本市議会は冨家薫議員に対し、本事案に関する説明責任を、誠実に履行することを強く求めるものである。
以上

提案理由
 冨家薫議員(会派「地域政党チームいちかわ」)に対し、情報漏洩疑惑に関する説明責任の履行を求めるため決議を提案するものである。

発議第10号

田中市長に対し、議会の独立性と二元代表制の本旨を正しく理解するよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年6月25日

提出者
市議会議員 創生市川・自民党第2 中山幸紀
市議会議員 日本共産党 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 越川雅史

田中市長に対し、議会の独立性と二元代表制の本旨を正しく理解するよう求める決議

 田中市長は、去る6月13日に行われた「創生市川・自民党第2」の代表質問に対する答弁において、自ら提出した議案第7号に言及し、「委員会で附帯決議をつけるなど、仕事の進行を妨げ、業者との不必要な関係性づくりが目的と疑われるような行為は、厳に慎んでいただきたい」「委員の皆さん方には、自信を持って対応していただきたい」などと発言した。
 この発言を字義通りに解釈すれば、田中市長は、委員会における附帯決議の提出及び可決が、
・「仕事の進行を妨げる」行為であり
・「業者との不必要な関係性づくりが目的と疑われるような行為」であり
・「厳に慎むべき」ものである
との認識を示したことになる。
 地方自治の根幹をなす二元代表制に照らせば、市長は執行機関の長として議案を提出する立場にある一方、議会はその議案を審査し、必要に応じて修正や附帯決議を付す独立した議決機関として位置付けられている。田中市長がこの制度構造を正しく認識しているのであれば、議会に対して附帯決議を「厳に慎んでいただきたい」などと発言することはあり得ないはずである。
 さらに、「自信を持って対応していただきたい」と述べるに至っては、あたかも市長が議会に対し、「委員会は、附帯決議など付けずに原案のまま可決すべき」と、指示するかのような発言であり、議会の独立性を無視する発言として到底容認することはできない。
 田中市長におかれては、市議会に対し「厳に慎んでいただきたい」などと、議会の意思決定権限を不当に制約しかねない発言をする前に、自らの発言こそ「厳に慎んでいただきたい」。
 よって、本市議会は田中市長に対し、地方自治の根幹をなす二元代表制、ならびに議会の独立性について正しく理解するよう強く求める。
 併せて、本市議会は田中市長に対し、市議会における発言には慎重のうえにも慎重を期すよう要請する。
以上

提案理由
 田中市長に対し、議会の独立性と二元代表制の本旨を正しく理解するよう求めるため決議を提案するものである。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794