更新日: 2018年11月15日

陳情書 平成21年度受理分

陳情第21-1-1号 

1 陳情第21-1-1号 現行保育制度に基づく保育施策の拡充に関する意見書の提出を求める陳情(民生委員会付託)
1 受理年月日 平成21年8月19日
1 陳情の趣旨及び陳情者の住所、氏名

(陳情書原文写)
現行保育制度に基づく保育施策の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
国の「公立保育所をつくらせない」という方針のもと、老朽化などによる公立保育所の減少が進み、少子化の進行にもかかわらず、保育所に入れない待機児童は増加の一途をたどり、経済環境の悪化とあいまって、「子どもを家において働きにでている」という深刻な事態も広がっています。国会では、私たちが提出した「保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額を求める請願」が2006年以降、第165回臨時国会、第166回通常国会、第169回通常国会、第170回臨時国会において衆参両院で全会派一致で採択されており、保育・学童保育・子育て支援の拡充が国民の要求になっていることは明らかです。
しかし、国は財界主導の委員会などの論議を受け、社会保障審議会少子化対策特別部会で保育制度「改革」の議論を進め、本年2月24日に「直接契約・直接補助方式・保育水準の後退容認・保育料の応益負担」など、現行保育制度を福祉からサービスへと根本的に転換させる「第1次報告」を提案しました。
この提案が実施されると、保護者は受けられる保育時間が勤務状況などで制限され、保育内容も保育料に応じて多様化されます。保護者は、定員超過入所をしても待機児があふれているなか、市町村の入所調整もなく、保育所を自ら探して安定的な契約ができなければ仕事を続けることが困難になります。保育所は子どもの保育時間が個々に異なるため、効率的な子どもの受入調整や保育料の徴収、契約手続き、苦情対応など事務量が大幅に増えます。保育所の収入は、保育実施時間に対応するため、保護者は子どもの時間変動に対応することが求められ、時間パート的な勤務にならざるを得ません。これらのすべての影響を受けるのは子どもです。保育内容は保護者の経済力に左右され、保育所では保育を受ける子どもや保育者がめまぐるしく変わり、集団保育や1人1人の子どもに対応した保育を受けることは困難です。これらのことが、子どもの保育環境にとって良くないことは明らかであり、子どもの発達と成長を保障するための制度としては、提案されている制度は不適切なものです。
現行保育制度は、「保育所を子どもにより良い環境を与えるところ」と位置づけ、保育の公的責任を明確にし、保育水準とそれを維持するための財源を明確にしています。少子化や子どもが保育所に入れないので働けない、また、子育てへの支援を求めている多くの国民に必要なことは、保育を金次第とする不安定な市場原理に委ねることではなく、幾度にも及ぶ国会の全会派一致の意思に示されているように、現行保育制度を拡充し、安心して子育てをし、働くことを保障する以外にありません。ことは急を要します。
以上の理由により、貴議会にて、国に対して、「現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」を求める意見書を提出していただくことを陳情するものです。
※ 学童保育にかかわる部分以外が当該委員会の所管となります

平成21年8月19日

市川市議会議長
竹内清海様

陳情第21-1-2号 

1 陳情第21-1-2号 現行保育制度に基づく保育施策の拡充に関する意見書の提出を求める陳情(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成21年8月19日
1 陳情の趣旨及び陳情者の住所、氏名

(陳情書原文写)
現行保育制度に基づく保育施策の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
国の「公立保育所をつくらせない」という方針のもと、老朽化などによる公立保育所の減少が進み、少子化の進行にもかかわらず、保育所に入れない待機児童は増加の一途をたどり、経済環境の悪化とあいまって、「子どもを家において働きにでている」という深刻な事態も広がっています。国会では、私たちが提出した「保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額を求める請願」が2006年以降、第165回臨時国会、第166回通常国会、第169回通常国会、第170回臨時国会において衆参両院で全会派一致で採択されており、保育・学童保育・子育て支援の拡充が国民の要求になっていることは明らかです。
しかし、国は財界主導の委員会などの論議を受け、社会保障審議会少子化対策特別部会で保育制度「改革」の議論を進め、本年2月24日に「直接契約・直接補助方式・保育水準の後退容認・保育料の応益負担」など、現行保育制度を福祉からサービスへと根本的に転換させる「第1次報告」を提案しました。
この提案が実施されると、保護者は受けられる保育時間が勤務状況などで制限され、保育内容も保育料に応じて多様化されます。保護者は、定員超過入所をしても待機児があふれているなか、市町村の入所調整もなく、保育所を自ら探して安定的な契約ができなければ仕事を続けることが困難になります。保育所は子どもの保育時間が個々に異なるため、効率的な子どもの受入調整や保育料の徴収、契約手続き、苦情対応など事務量が大幅に増えます。保育所の収入は、保育実施時間に対応するため、保護者は子どもの時間変動に対応することが求められ、時間パート的な勤務にならざるを得ません。これらのすべての影響を受けるのは子どもです。保育内容は保護者の経済力に左右され、保育所では保育を受ける子どもや保育者がめまぐるしく変わり、集団保育や1人1人の子どもに対応した保育を受けることは困難です。これらのことが、子どもの保育環境にとって良くないことは明らかであり、子どもの発達と成長を保障するための制度としては、提案されている制度は不適切なものです。
現行保育制度は、「保育所を子どもにより良い環境を与えるところ」と位置づけ、保育の公的責任を明確にし、保育水準とそれを維持するための財源を明確にしています。少子化や子どもが保育所に入れないので働けない、また、子育てへの支援を求めている多くの国民に必要なことは、保育を金次第とする不安定な市場原理に委ねることではなく、幾度にも及ぶ国会の全会派一致の意思に示されているように、現行保育制度を拡充し、安心して子育てをし、働くことを保障する以外にありません。ことは急を要します。
以上の理由により、貴議会にて、国に対して、「現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」を求める意見書を提出していただくことを陳情するものです。
※ 学童保育にかかわる部分が当該委員会の所管となります

平成21年8月19日

市川市議会議長
竹内清海様
 

陳情第21-2号

1 陳情第21-2号 「非核三原則の早期法制化を求める意見書」提出に関する陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成21年11月16日
1 陳情の趣旨及び陳情者の住所、氏名

(陳情書原文写)
「非核三原則の早期法制化を求める意見書」提出に関する陳情
 日頃より、原爆被爆者の援護につきまして、多大のご配慮をたまわっておりますことに、心から御礼申し上げます。
 広島・長崎の被爆から64年目を迎えました。
 人類が作り出した最も残忍な兵器、核兵器による地獄を体験させられた私たちは、今日まで、自らの命を削る思いで被爆体験を語り、核兵器による犠牲者が二度と生まれないことを強く願って、運動を続けてきました。この地球上から核兵器をなくすことは、私たち被爆者の悲願です。
 その願いに、今、一筋の光が見えてきました。核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が、核兵器のない世界を追求していくことを明言したのです。
 今こそ日本は、核兵器を落とされた唯一の国として、核兵器の廃絶に向けて主導的役割を果たすべきです。
 そのために、私たち被爆者は、「非核三原則」の法制化を求めます。
 この願いは、被爆者だけのものではなく、国民的意義があることをご理解いただき、貴議会において、別添意見書(案)を国及び政府に対しご提出くださるよう陳情いたします。

平成21年11月16日

市川市議会議長
竹内清海 様
 
非核三原則の早期法制化を求める意見書(案)
 広島・長崎の原爆被爆から64年が経った。
 「ふたたび被爆者をつくるな」という原爆被害者の悲痛の願いを初めとして、我が国の「非核三原則」を国是とする核兵器反対の政策は、世界中の国々、国民を動かして、幾度となく訪れた核兵器使用の危機を防いできた。
 今、核兵器廃絶を目指す潮流は、さらにその流れを強めている。
 核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が「核兵器のない世界」を追求していくことを明言した。
 今こそ日本は、核戦争唯一の被害国として、核兵器廃絶に向けた主導的役割を果たすべきである。
 そのためにも「非核三原則」を国是として掲げるだけでなく、その法制化を早期に図ることによって、国際的な世論のリーダー役としての明確な意見を示すことができると信じている。
 よって、国及び政府におかれては、被爆国日本として世界の諸国、諸国民からかけられている期待の大きさを踏まえて、「非核三原則」の法制化を早期に決断されることを要請する。

 

陳情第21-3号

1 陳情第21-3号 永住外国人への地方参政権附与を認めないよう日本政府に求める意見書を採択することを求める陳情     (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成21年11月26日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
永住外国人への地方参政権附与を認めないよう日本政府に求める意見書を採択することを求める陳情
陳情の要旨
 現在、在日本大韓民国民団及びその賛同者等が永住外国人地方参政権附与を日本政府に求める意見書を全国の自治体の議会において採択するよう働きかけております。しかし地方といえども参政権を外国人に附与するのは明確に憲法違反であります。
 このような憲法に違反する永住外国人への地方参政権附与を認めないよう日本政府に求める意見書を採択することを求めます。
陳情の理由
1.日本国憲法では参政権を国民固有の権利(第15条第1項)としていますが地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています。(第93条第2項)そして平成7年2月28日の最高裁判決で「住民とは日本国民を意味する」としています。
2.参政権に賛同する人々は同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨付きを得たと喧伝していますが、この部分は飽くまで傍論であり主文ではありません。この判決では原告(民団団員)の訴えは棄却されています。
3.韓国では平成17年、在韓永住外国人の一部に地方選挙権を認めました。相互互恵主義に則って日本でも認めるように働きかけがなされておりますが昨年の韓国地方選挙で選挙権を得た日本人はわずかに51人です。現在日本には永住外国人は約70万人であり全く互恵相互といったものではありません。
4.諸外国でも認めていると主張する人々もおりますが、北欧を中心に昔から陸続きであった国々で統一国家を目指しているEU等20ヶ国くらいであり、とても世界の趨勢ではありません。それを無理やり日本に当てはめることは妥当ではありません。
5.基本的人権であるから、また納税しているから認めよという人々もおりますが、では選挙権のない未成年者には基本的人権はないのでしょうか。また納税していない低所得者や学生には選挙権は附与されないのでしょうか。普通選挙制度が成立してから80年以上たった今、納税も人権も、参政権とは直接関係ありません。また、参政権は国家の存在を前提とする後国家的権利であります。
6.国政ではないから良いではないかという人々もおりますが、地方政治といえども国政に密接に関係しており、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っていることは地方議員の皆様が一番よくご存じと思います。
 以上のとおり、永住外国人への地方参政権附与を認めないよう日本政府に求める意見書を採択する事を陳情いたします。

平成21年11月26日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-4号

1 陳情第21-4号 人権擁護法案を国会提出しないよう日本政府に求める意見書を採択することを求める陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成21年11月26日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
人権擁護法案を国会提出しないよう日本政府に求める意見書を採択することを求める陳情
陳情の要旨
 現在国会において「人権擁護法案」なる法律案が審議されようとしています。
 しかし、この「人権擁護法案」は人権を擁護するどころか、国民の人権を侵害しかねない法案であり、憲法21条、33条にも明確に違反するものであります。
 このような憲法に違反する「人権擁護法案」を立法しないよう日本政府に求める意見書を採択することを求めます。
陳情の理由
1 人権擁護法案は、日本国憲法21条に反し違憲であると考えられる
 人権擁護法案では、人権侵害を救済する機関「人権委員会」を新設するということですが、そもそも「人権」「人権侵害」の定義が曖昧であり、人権委員会が恣意的に解釈・運用し、国民が事実無根の罪で逮捕・処罰される危険性が高いことが容易に想定できます。
 従ってこれは日本国憲法第21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」に反する違憲法案であると考えます。
2 人権擁護法案は、日本国憲法33条に反し違憲であると考えられる
 人権擁護法案が定めようとする「特別救済手続き」は、令状無しの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・押収が可能となること、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができるという内容です。
 これは明らかに日本国憲法第33条の令状主義、「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」に反する違憲法案であると考えます。
 以上のとおり、憲法に違反する「人権擁護法案」を国会提出しないよう日本政府に求める意見書を採択する事を陳情いたします。

平成21年11月26日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-5号

1 陳情第21-5号 真間商店街区域内のマンション計画に関する陳情(建設委員会付託)
1 受理年月日 平成22年1月6日
1 陳情の趣旨及び陳情者の住所、氏名

(陳情書原文写)
真間商店街区域内のマンション計画に関する陳情
 私共、真間銀座会、真間駅前通り会の2商店会並びに市川1丁目第2町会、真間1丁目自治会、新田5丁目自治会の3自治会は、真間地域の活性化と安心安全のまちづくりの推進を図っておりますが、景気後退の影響などを受けて、商店会は売り上げも思うように伸びず、厳しい状況が続いております。
 この度、私共商店街の中心部、元たいらや店が営業しておりました公団のマンション跡地を野村不動産が購入し、マンションの計画を進めております。
 そのマンション計画において、仮に一階部分が玄関だけですと商店街が寸断され、街が暗くなり、人通りも少なくなってしまい、商店街が衰退してしまうこととなり、重大な影響を受けてしまいます。
 つきましては、本陳情にて貴議会のご尽力をいただき、商店街の存続と街づくり活性化のため、マンションの一階を店舗にして建設するよう、行政庁への働きかけをお願い申し上げます。

平成22年1月6日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-6号

1 陳情第21-6号 委員会審議に関する陳情(議会運営委員会付託)
1 受理年月日 平成22年1月12日
1 陳情の趣旨及び陳情者の住所、氏名

(陳情書原文写)
委員会審議に関する陳情
 定例会とは別に委員会審議がありますが、私が今まで傍聴してきた委員会審議を傍聴していて、奇異に感じた事があります。
 それは、各議員の質疑に対しての行政当局の答弁が各部局のトップではなくて、管理職ではあるが、課長クラスが矢面に立って答えている状況です。
 何故、責任あるトップが真ん中に位置して正面から答弁しないのか?その理由はなにか?昔からの慣習なのか?地方自治法にはそういう規定があるからなのか?部長も出席しているようではあるが、なるべく正面に立たないように後方に位置している。
 逆でしょう。責任ある部長の積極的な答弁を受けての各議員の活発な質疑があり、委員会審議が活性化されるべきものでしょう。
 委員会審議で可決された案件が、実質的にはそのまま定例会に上程されることからすれば、委員会審議は非常に重要であると思う。国政においても、各委員会審議において責任ある担当大臣が真正面から答弁に立つようになってきている。市政でいえば部長クラスが答弁に立つことと同じである。
 よって、今後の委員会審議に際しては、委員の質問に対しては、各部局のトップが議員の質問に対して答弁するように求めるべく陳情する。

平成22年1月12日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-7号

1 陳情第21-7号 委員会の傍聴に関する陳情(議会運営委員会付託)
1 受理年月日 平成22年1月12日
1 陳情の趣旨及び陳情者の住所、氏名

(陳情書原文写)
委員会の傍聴に関する陳情
 標記の件に関して、下記の如くに傍聴者への配慮を求めたい。
 委員会の傍聴に関しては、市川市議会先例・事例集(平成19年版)の203ページ・245において、市川市議会委員会条例第19条(傍聴の取扱)のもとに、第8節委員会の傍聴として記載がありますが、この節には下記の如くにて傍聴者に対する配慮に欠ける点があるので、改定、削除を求めたい。
 なお、吾人は平成11年2月23日正・副委員長会議にて確認ということにて、この時の議事録の公開を求めたが、議会事務局より、正式な会議ではないので議事録は無い旨、回答を頂いております。
1.実施細目7を削除されたい。
 この7では「一般傍聴者は、腕章をつけることとする。」としている。が、吾人は何回か委員会を傍聴をしているが、いまだかつて腕章の着用を求められたことはない。そもそも、腕章があるのかさえ疑問だ。何故こうした細目が決まったのか疑問だ。平成11年2月23日正・副委員長会議において確認ということだが、守られていない細目は即刻削除されるべきだ。
2.実施細目6を削除されたい。
 この6では「委員会のかけもち申込は、許可しない。」としている。これは当たり前のことで、各人は体一つしかないのだから。おそらくこの細目は4の傍聴者の人数の関係で、他の傍聴者を妨害しないように配慮したものだとも考えたい。が、そうであるならば極めて市民を愚弄したものである。むしろ、各種常任委員会が議会開会中の同日、同時刻に一斉に開催されるために、傍聴したい委員会が幾つもあるのに傍聴できない現状こそ改善されるべきだ。このことは議員各位におかれても感じておられることではないだろうか?自分が所属する委員会にしか出席できないのだから。議員が広く市政に精通しようと考えるならば、他の委員会も傍聴しようと考えるのではないか?議員の市政に対する意欲が問われる問題だ。
3.実施細目8の一部分を削除されたい。
 この8の中の「その他委員会に配布された資料は、傍聴者に配布しない。」部分を削除されたい。
 この資料配布は私が傍聴した委員会によって対応が異なっている。ひどいときには委員である議員にさえ配布されていない時さえあって、委員会の質疑中に急遽配布された事例さえある。これらの資料は傍聴者にも原則配布されるべきものであって、あえて細目として記載すべきものではない。「委員会の会議は、原則として公開する。」とした、実施細目の第8節委員会の傍聴の冒頭に照らしてもおかしい。最近の新政権の交代に伴って大きな声となってきている、徹底した国民に対する情報の公開という視点からも、又、今度の市川の新市長も同様な趣旨を述べている。

平成22年1月12日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-8号

1 陳情第21-8号 現行の保育制度を守り、どの子も安心して育つための子育て支援施策の拡充を求める陳情(民生委員会付託)
1 受理年月日 平成22年1月14日
1 陳情の趣旨及び陳情者の住所、氏名

(陳情書原文写)
現行の保育制度を守り、どの子も安心して育つための子育て支援施策の拡充を求める陳情
陳情趣旨
 ご担当の皆様には日頃より、保育をはじめ様々な子育て支援事業に対し、ご尽力を賜り誠にありがとうございます。
 いつの時代も安心して、子どもを産み育てられる社会になることはすべての人の願いです。その表れが、国会において「保育・学童保育の子育て支援対策の拡充と予算の大幅増額を求める請願書」2006年以降の衆参両院での全会派一致採択につながっていると思います。
 しかし、現状は、全国規模で毎年増え続ける待機児童、公立保育所の民営化、運営費の削減など、国が子育てに責任をもって子育て支援をしているとは思えない状況です。
 市川市においても、すでに民営化された2園、来年度よりされる3園、公立保育所での正規職員削減など、他県他市と同じような形で公的保育制度の縮小が進んでいます。待機児童も631名(9月1日現在)。一日も早い対応が求められています。憲法・児童福祉法に基づく、現行の保育制度を守り、すべての子ども達が安心して育つための支援施策の拡充を早急に実施して頂きたく陳情いたします。
陳情項目
 市の公的責任において、以下の施策を実施してください。
1.認可保育園を増やして、待機児童問題を早急に解消してください。
2.保育料の保護者負担を軽減してください。
3.現行の保育士配置基準の改善、特に3歳児は現行20対1なので補助を入れてください。
4.市内無認可保育所へ運営費の補助をしてください。
5.小児医療の充実をしてください。(夜間診療の延長、休日診療の増設)
6.中学3年生までの医療費を窓口払いも含めて無料にしてください。

平成22年1月14日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-9号、10号、11号、12号、13号

1 陳情第21-9号、10号、11号、12号、13号
  市立小学校放課後保育クラブ運営基準の改善に関する陳情(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成22年1月15日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
市立小学校放課後保育クラブ運営基準の改善に関する陳情
 市立小学校放課後保育クラブ運営内容について、以下の改定を早急にご検討頂きたくお願い申し上げます。
・放課後保育クラブ保育時間の延長
 昨今、子どもや青少年を狙った犯罪が日常化し、また市川市内における不審者情報も多発しており、子どもをいかに危険から守り育てていくかということは、保護者のみならず社会全般の非常に重要な課題となっています。また、地震大国である我が国においてはいつ何時大災害に見舞われるかわからないという不安を抱えております。
 そのような中、学童保育クラブは、下校した子どもを就労等により迎えることができない保護者にとっては、安心して我が子を預けることができる必要不可欠な場であり、学童保育には親の働く権利と家族の生活を守るという役割を担っていただき、日々の関係各位のご尽力には、心より感謝いたしております。
しかしながら、残念なことに、現在の運営基準では、必ずしも保護者の要望全てを満たしていないことも事実であり、別添の通り更なる運営改善を是非とも至急ご検討頂きたく、ここに陳情書を提出する次第です。また陳情に伴い、運営改善を切に願う保護者としましては、公平性を確保するという受益と負担の原則に基づき、サービスを受ける人がそのサービスに見合う負担をすることもやむをえないと感じております。
 なお、現在の社会福祉協議会による保育内容については、保護者の満足度も高く、たいへん充実していると認識しております。現在の保育の質を維持するためにも、今後も同協議会による運営のもと、以下の改善内容をご検討頂きたいと思います。
また、東京都では共働き家庭から改善を求める声が多いことから、2010年度に、放課後の小学児童を19時まで受け入れる東京版の学童クラブを創設することを決めた報道がされました。現在の市川市の保育クラブの閉所時間は18時30分ですが、保育園の閉所時間同等の保育時間延長をお願い致します。
 以上のように少子化問題という観点からも、保育クラブの内容の充実がいかに重要であるかをご認識いただき、健康都市宣言をしている市川市において、安心して子どもを育てられるよう、至急の対応をお願い致します。
以上

平成22年1月15日

市川市議会議長
竹内清海 様
 
別添
 放課後保育クラブ保育時間についての延長
現在の保育クラブの閉所時間は18時30分ですが、以下の理由により保育園の閉所時
間同等の保育時間延長をお願い致します。
【背景】
・課後保育クラブは、保護者が市外、県外へ就労している家庭の児童が多く入所している。従って、通勤時間、勤務時間を考慮すると定刻までにお迎えに行くことは現実不可能である保護者が多い。
・保育クラブの入所児童には、保育園の卒園児が多いが、市川市立の保育園の多くは閉園時間が19時15分であることから、入学と同時に帰宅時間を45分早める必要が生じている保護者も多い。しかしながら、勤務時間を変更することは現実的には困難であり、結果、仕事をやめざるを得ない保護者を多数はい出している。児童の兄弟が保育園児である場合を考慮、幼児の迎えを先行せざるを得ないこともある。そのような事柄を鑑みると、少なくとも保育園の閉所時間同等の保育時間延長が必須である。本件は、典型的な縦割り行政のゆがみの事例であり、市川市として、統一した保育サービスをご提供頂きたい。
・前述の理由により、止む無く保育クラブから自宅へ児童一人で帰宅させている家庭や、保護者にかわって第三者にお迎えの協力援助を求めざるを得ない家庭が多く存在しており、子供の精神的負担を生じている。

陳情第21-14号 

1 陳情第21-14号 最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める陳情 (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年2月5日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める陳情
【陳情の趣旨】
 不況の波をうけ、企業経営も労働者の暮らしも深刻な事態に直面しています。鳩山政権は、最低賃金抜本改正、中小企業支援の強化、緊急雇用対策、第2のセーフティ・ネット構築などを政策課題として打ち出しています。しかし、マニフェストは実践されなければ、具体的な効果は発揮されません。
 現時点では輸出先国の経済も本格的には復活しておらず、日本の景気回復には内需の動向が決定的役割をはたします。安定雇用の創出と最低賃金の改善、中小企業支援などの対策が、非常に重要です。
 ここ数年の好況期、日本ではワーキング・プアが急増しました。総務省「労働力調査」によれば、2008年の「役員を除く雇用労働者」5,159万人のうち、年収200万円未満の人は1,725万人(34.3%)に達しています。彼(女)らは、様々な職場で懸命に働き、利益をうみ出しながら、低賃金ゆえに貯蓄もできず、生活困窮状態に陥っています。この状況は、昨今の労働問題が、不安定雇用に加えて、低賃金問題が深刻であることを示しています。
 賃金の底支えをするはずの最低賃金は、最も高い地方でも時給791円、低い地方では時給629円にすぎず、底支えどころか、賃金抑制の役割をはたしています。労働者の3人に1人が低賃金・不安定雇用では、内需が冷え込むのも当然です。
 最低賃金の引き上げは、景気刺激策として有効です。低所得層ほど消費性向は高く、身の回りの衣食関連財など中小企業の製品を地域で購入する傾向が強いからです。不況によって企業の「支払能力」は低下していますが、中小零細企業への支援策を十分に講じつつ、最低賃金の引き上げをはかれば、財・サービスに対する需要が増え、中小零細企業の仕事も、雇用も拡大するという効果が発生します。
 「アジアの低賃金との競争に負ける」という反論もあります。しかし、先進国の多くは、アジア諸国と競争しつつ、最賃1,OOO円以上の水準を維持しています。むしろ、スキルを身に着けにくい低賃金労働に頼る経済こそが、この国の経済の衰退のシナリオとなるのではないでしょうか。
 公正取引確立の面からみても、最低賃金を生活保障しうる水準に引き上げ、企業間取引の力関係の中で貧困が生み出されないようにし、適正利潤を含んだ単価設定が通用する社会にすることが求められています。
 憲法25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められ、労働基準法は、第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」。最低賃金法は、最賃は生活保護を下回ってはならないとしています。
 低すぎる最低賃金を大幅に引き上げ、働く貧困層をなくすため、貴議会におかれましては、国に対して別紙の意見書を提出するよう陳情します。

平成22年2月5日

市川市議会議長
竹内清海 様
 
最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める意見書(案)
 中小企業・業者をめぐる経営環境は一向に好転せず、急激な円高の進行とデフレにより「二番底」が懸念される事態となっている。
 景気の急速な悪化を受け、企業経営も労働者の暮らしも、深刻な事態に直面している。ここにきて輸出産業大手は業績を回復させつつあるが、その波及効果は弱く、国内の景気回復には内需主導型経済への転換が決定的に重要である。鳩山政権は予算を大幅に組み替え、緊急雇用対策や中小企業対策を打ち出している。状況は深刻化しており、施策の早急な実施が求められている。
 過去数年続いた好況期、日本ではワーキング・プアが急増し、労働者の1/3超が年収2CO万円未満である。彼(女)らは、各産業の各現場で懸命に働き、企業利益に貢献したが、低賃金ゆえに十分な貯蓄もできず、生活困窮に陥っている。今の最低賃金は、最も高い東京で時給791円、低い地方では時給629円であり、底支えというより、賃金抑制の役割をはたしている。これでは内需が冷え込むのも当然である。
 最低賃金の引き上げは、貧困対策のみならず、景気刺激策としても有効である。低所得層ほど消費性向は高く、身の回りの衣食関連財など中小企業の製品を地域で購入する傾向が強いからである。消費財やサービスヘの重要が増えれば、それが雇用拡大につながる。また、低賃金の改善は、転職の減少と仕事の質の向上、採用・新人研修コストの削減、生活保護受給の抑制と社会保険料の支払い手の増加などの効果をもたらす。こうした様々なメリットをふまえ、中小零細企業に対する支援策を並行して進めながら、最低賃金の引き上げを着実に実現していくべきである。
 下請け企業の実情からいえば、不当な単価引き下げ圧力のもとで、いかにして適正単価を確立するかが大きな課題となっており、最低賃金の引き上げとあわせ、公正取引ルール確立が求められている。最低賃金を生活保障水準に引き上げ、企業間取引の力関係や、競争入札の力学の中でも貧困が生み出されないようにし、適正利潤を含んだ単価設定が可能となる経済社会を実現するべきである。
 労働基準法は、第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」とし、最低賃金法は、最低賃金と生活保護との整合性をうたっている。
 最低賃金を大幅に引き上げ、働く貧困層をなくし、早急に日本経済を景気回復への道へと導くため、下記の内容を早期に実行するよう、意見書を提出する。
                                           記
1.政府は、ワーキング・プアの根絶と地域格差の是正をはかるために、最賃1,000円と全国最低賃金制度を実現する最低賃金法の抜本改正を行うこと。
2.政府は、上記の法改正と併せて、中小企業支援策の拡充と下請取引適正化のための制度改善を実施し、まともな単価で公正取引が行われる経済環境を実現すること。
3.政府は、企業に対し、労働者の雇用維持と安定雇用の創出を求めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

陳情第21-15号

1 陳情第21-15号 公契約条例の制定を求める陳情 (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年2月5日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
公契約条例の制定を求める陳情
【陳情の趣旨】
 公共事業・公共サービスは、住民の生活を支えるために不可欠なものです。しかし、それを現場で支える労働者の間に貧困が広がっています。地方公共団体の入札は、談合問題の解消を目指して、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などが進められてきましたが、一方で、低入札価格の問題によって下請の事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金・労働条件の低下や雇用不安を招く状況になってきています。
 地方自治法第2条14項は「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」としています。当然、税金の無駄遣いはあってはならないことですが、単に価格低減を進めるのではなく、現場で働く労働者の雇用と賃金・労働条件は適正な水準を確保しなければ、住民の福祉の増進にはつながらず、公共サービスの目的を達成することはできません。よい仕事をするには、よい労働条件が不可欠です。このことを発注者と受託事業者、住民の了解事項とし、公契約において実現することが求められています。
 こうした中で昨年9月、野田市では公契約に関わる業務に従事する労働者に支払うべき賃金の最低基準を受注者に義務付ける、「公契約条例」が制定されました。また、県内では26の地方議会で「国への意見書」を採択し、4自治体が公契約条例の検討を決議しています。全国でも771議会で採択が進み、自治体過半数の採択に迫ろうとしています。
 私たちは、野田市が先鞭をつける意味で条例を制定したことを歓迎するとともに、貴自治体においても、公契約に係る業務の質の確保及び公契約のもとで働く労働者の適正な雇用・賃金・労働条件の確保を図るため、公契約条例制定の検討を開始するよう、議会において決議することを陳情するものです。

平成22年2月5日
 
市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-16号

1 陳情第21-16号 外国人地方参政権付与法制化に反対する意見書を国に提出することを求める陳情 (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年2月12日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
外国人地方参政権付与法制化に反対する意見書を国に提出することを求める陳情
陳情の要旨
 民主党は、先の総選挙で掲げたマニフェストに掲載されていない「永住外国人に対する地方参政権の付与」について、法案を提出することを表明している。また、在日本大韓民国民団及びその賛同者等が、永住外国人地方参政権付与を日本政府に求める意見書を全国の自治体の議会において採択するよう働きかけている。しかし、地方といえども、参政権を外国人に付与するのは明確に憲法違反である。
 日本国憲法は、第15条第1項において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。さらに同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは憲法違反である。参政権に賛同する人々は、同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨つきを得たと喧伝しているが、これは、あくまで「傍論」であり、この主文ではない。この判決では、原告(民団員)の訴えは棄却されている。
 理論的支柱である最高裁判決の「傍論」部分に影響を与えた長尾一紘中央大教授は、外国人への地方参政権付与を合憲としてきた自説を撤回し、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言している。
 また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。永住外国人に地方参政権を与えている韓国との相互主義から日本も参政権を付与すべきという意見もあるが、そもそも在韓日本人で参政権を得ている者は数十人であるにもかかわらず、日本で対象となる在日韓国人は数十万人もいて、決して相互主義が成立する条件に無いものである。
 税金を払っているのだから参政権を認めようと主張している人々もいるが、本来、税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ない。そして日本の社会システムを享受して、経済活動を行なっているのであれば納税は当然の義務である。
 もし、税金によって参政権が与えられるなら、逆に言えば学生や主婦、現在の日本を築き上げてこられた老人など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになりかねない。
 納税と参政権は直接関係ない。
 また、基本的人権問題として認めようという人々もいるが、選挙権のない未成年者には基本的人権がないのだろうか。先述した先進8カ国においても同様に基本的人権と参政権は関係なく、外国に住む永住韓国人が、その国に対して参政権を求めず、日本国にだけ参政権を要求するのは異様である。
 国政ではないからよいではないかという人々もいるが、我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地方政治といえども国政に密接に関係しており、特に地方選挙では数百票で当落が決定するため、その影響力は計り知れなく、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っている地方自治を左右しかねない危険性がある。
 実際に韓国民団の政治工作で貴議会の意思決定が覆った事実がある。
 韓国民団は、参政権がない状態でも貴議会を動かせるほどの団体である。
 まさに、外国人に参政権を与えたら、当たり前のように、外国人が政治介入し、市政を左右しかねないという縮図である。
 以上のことから、憲法に違反する外国人地方参政権付与法制化に反対する意見書を国に提出することを陳情いたします。

平成22年2月12日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-17号

1 陳情第21-17号 くらし支える行政サービス・人員の拡充を求める意見書提出に関する陳情 (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年2月25日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
くらし支える行政サービス・人員の拡充を求める意見書提出に関する陳情
陳情趣旨
 雇用問題を初め、医療・年金・貧困など様々な社会不安が増大している今、国・地方行政の役割が重要となっています。国民・住民の要求に応えるためにも、行政体制を拡充することが求められており、公務員の果たすべき役割は拡大しています。こうした中、一律的な定員削減を行うべきではありません。
 国民・住民の安全と安心を確保し、セーフティーネットを再構築するため、公務職場に必要な人員を確保することが必要です。
 また、国が進めている「地方分権改革」は、地方支分部局を整理統合することで、単に公務員を減らし、地方自治体に国の責任を押し付け、国が直接責任を持って行うことを放棄するものであり、憲法違反の恐れや何よりも国民・住民へ行政サービスの責任が果たせません。
 つきましては、以下の2項目について、国に対して意見書を提出していただくようお願いいたします。
陳情項目
1.地方に犠牲を強いる「地方分権改革」は行わないこと
2.行政サービスの低下を招く国の地方出先機関を統廃合しないこと

平成22年2月25日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-18号

1 陳情第21-18号 「市川市公契約条例」の早期制定を求める陳情 (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年3月2日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
「市川市公契約条例」の早期制定を求める陳情
【陳情事項】
市川市公契約条例の早期制定を求める。
【趣旨】
全国の完全失業者数は330万人を超え(昨年12月25日総務省)、自殺者は年間3万人に上っています。この中には経済苦による自殺者も増加していると聞き及んでいます。若者は希望を失い或いは将来の不安を抱え、晩婚化、少子化が進んでいます。また、年収200万円以下の人が1,000万人を超え、働いてもまともに生活が出来ない貧困層(ワーキングプア)が社会問題となっています。
こうした中で、野田市は、市発注の公共事業や業務委託に携わる民間労働者の賃金水準を確保するため、「公契約条例」を市長が提案し、昨年9月29日、市議会は全会一致で可決しました。
野田市長は「官製ワーキングプアをなくすこと、公共工事の技術水準を保つのが目的」として条例を提案しました。そこでは、低入札は労働者の質の低下を招く、最低賃金法で定める最低賃金は労働実態からかけ離れている、と述べています。
報道によれば、2月26日野田市では、予定金額が1,000万円以上の業務委託で入札が行われ、公契約条例の効果が表れています。
ところで、市川市でも業務委託に携わる非常勤職員数が増大しています。職員数は11年間で4,073人から3,421人と652人減ったのに対し、非常勤は1,096人と増大しています。非常勤の用務員さんは「職員の打ち合わせに参加できず学校内で孤立しそう」「年収は200万円前後と落胆」し、転職が相次いだ学校もありました。(昨年11月16日朝日新聞より)
指定管理者制度の導入により、こうした傾向は一層広がりつつあると言えます。働く者の人権と生活は著しく不安定になり、「活き活き」感を持つ市民が増えていくとは思えません。
大久保市長は施政方針で「低価格入札による下請け業者や労働者へのしわ寄せを回避するため、委託業務に最低制限価格制度」の導入を掲げています。これを推し進めるためにも、市川市でも公契約条例を定める必要を感じます。
よろしくお願い申し上げます。

平成22年3月2日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-19号

1 陳情第21-19号 市川市南部(行徳・南行徳・妙典)に総合病院の建設計画を求める陳情 (民生委員会付託)
1 受理年月日 平成22年3月4日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
市川市南部(行徳・南行徳・妙典)に総合病院の建設計画を求める陳情
(要旨)
平素より議会運営にご努力されている、議長はじめ議会の皆様に敬意を表するところです。
現在、市川市南部(行徳・南行徳・妙典)の人口増加に対し、行徳支所をはじめ行政・議会が住民サービスに努めてくれています。
しかし、人口増加と共に高齢化の波が押し寄せる中、現在の医療施設の実態は必ずしも安心に生活できる状況にはなっておりません。
たとえば、市川市南部地域だけに限定すると、住民の数に対応できる病床数は、当該地域を除く市川市と比較してもその差は歴然としています。
そこで、私達(186名・第一回署名)は、高齢化のピークを迎えると予想される平成25年迄に、市川南部地域に救急救命の設備や産・婦人科や小児科を含む高度先進医療を備えた総合病院の誘致を実現すべく、用地の検討を含め市川市議会に積極的に計画を立てて頂き、住民の命を守る市政運営をすすめて頂きたく強く切望し、ここに署名を添えて陳情書を提出する次第です。
よろしくご賛同の程、お願い申し上げます。

平成22年3月4日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-20号

1 陳情第21-20号 「障害者」に関わる陳情 (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年3月4日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
「障害者」に関わる陳情
 私は千葉県第195074号の「急性大動脈解離(Stanford A型)による家庭内での日常生活活動が著しく制限された心臓機能障害」により、身体障害者手帳を持っている障害者です。
 が、果たして私は障『害』者でしょうか? 市川市で障害者手帳を持っている人達は果たして『害』的な存在でしょうか?
『害』という文字には例えば、殺害・自害・害悪・害虫・妨害・公害・被害・傷害と、わざわい、さまたげ、そこなう、きずつける、こわす、ころす、さまたげる、きらう、にくむ、ねたむetc否定的、差別的、厭世的な事を想起させるものばかりである。
 国の法律には確かに「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)として、障害者という名称があります、ほかにもあるかもしれない。が、政権が代わり、この名称についても近時、検討、変更の動きがあります。
 又、例えばNHKの番組でも最近では番組のタイトル文字には『障がい者』と表現するようになってきており、なによりも、昨年末に執行された市川市長選挙において、当選された大久保市長を支援するための平成21年11月18日付け「市川をこんな都市(まち)に!」として大久保博君を支援する議員の会の立ち上げのビラには「市民が活き活き!わくわく!行政をつくるまち」として、障がい者の社会参画の実現と、「障害者」ではなく、「障がい者」と謳っている。われらが市川市のなかにもそういう先駆的な動きがあるではありませんか!
 であるならば、国の法律名の変更は議会として、国に対して請願することとしても、市川市単独でも可能な、条例、規則その他の、例えば、
○市川市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年3月24日 条例第10号)
○市川市障害者介護給付費等審査会の合議体に関する規則(平成18年3月31日 規則第25号)
○市川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年8月23日 規則第61号)
○市川市心身障害児福祉手当支給条例(平成18年3月24日 条例第15条)等 これら全ての「障害」と言う名称を「障がい」と変更するよう陳情する。
 もとより、名称変更のみで立ち止まっていいという事ではない。中身が大切だということは言わずもがな事である。

平成22年3月4日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-21号

1 陳情第21-21号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める意見書の提出についての陳情  (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年3月4日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める
意見書の提出についての陳情
陳情の要旨
政府は現在、永住外国人に「国民固有の権利」である地方参政権を付与する法改正を検討しています。しかし、地方公共団体は教育・治安・安全保障などの国家の存立にかかわる事柄に深く関与しており、我が国への忠誠義務のない外国人に地方政治に対する参政権を与えることについては慎重な対応を求める。
陳情の理由
日本国憲法では参政権を国民固有の権利(15条1項)としていますが、地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています(93条2項)。そして平成7年2月28日の最高裁判決では「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当である」また、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり」としています。
地方参政権付与に賛同する人々は同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁が認めたものとしていますが、この部分はあくまで傍論であり主文ではありません。この判決では原告の訴えは棄却されています。
地方公共団体は、教育・治安・安全保障などの国家の存立にかかわる事柄に深く関与しております。また当選に必要な得票数は衆参国政選挙よりも地方自治体選挙の方が遥かに少なく、外国人参政権を認めた場合、地方自治体選挙への影響は決して小さいとは言えません。
納税をしていることを理由に参政権を付与すべきとの論もありますが、納税の対価は行政サービスであり、参政権とは全く別の問題です。
以上の通り永住外国人への地方参政権付与は、民主主義の根幹に係る問題であるとともに、取り分け地方自治のあり方に重大な影響を及ぼす問題であります。
よって、永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める意見書を国に提出していただくことを陳情いたします。
 
平成22年3月4日
 
市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-22号

1 陳情第21-22号 「ふるさと納税」に関わる陳情  (総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年3月5日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
「ふるさと納税」に関わる陳情
 市川市における最大の雇用事業所はどこか? それは事業所と記しては語弊があるが、「市川市役所」である。
今、議会で審議中の平成22年度予算書・ぺ一ジ472、473によれば、1特別職2050人、2一般職3040人となっている。そして、特別職に支払われる給与費は9億2375万円(共済費を含めば9億8198万1千円) となっている。一方一般職に支払われる給与費は267億6971万4千円(共済費を含めば314億2315万4千円)となっている。
2009年度に実施された「定額給付金」について、これに関わる法律が成立して程なく市川市から「市川市を応援してください」と、「このたび給付される定額給付金の受給を希望されない方で、お住まいの市川市を応援する寄付を希望されるときは……」として、「寄附依頼書(ふるさと納税)」が届いた。この案内では、ふるさと納税は「定額給付金」という一時的なものに限定されると受け取られかねないような内容になっていて、この案内が届いた直後には、この「寄附依頼書」の手続きの煩雑さも影響してか、市川市広報で「プレミアム商品券」の案内が掲載されて、こちらは即完売となった。
が、この「ふるさと納税」は、自分が生まれ育った地域やかかわりの深い地域、または応援したいと思う地域へ寄付をした際に、寄付金額に応じて所得税と住民税から一定額の控除を受けられる制度であり、期限限定のものではない。
現在 議会では議員から様々な提言、意見が提起されているが、そのための施策については多くが財源不足を理由に否定的なものになっている。
が、私はこの「ふるさと納税」制度を大いに活用されるよう陳情したい。いろいろ煩雑な手続きを踏むようではあるが、是非市川市を挙げて、推進することを強く訴えたい。
市川市役所に勤務される方々の中には、私達市川市民が納めた税金を原資とした報酬、給料を受け取っていても、住まいが市川市以外のため、住民税、所得税が納められていない状況がかなりあるのではないか? これは決して強制されるべきものではないが、「ふるさと納税」が必ずしも「ふるさと」という地域に限定されるものではない事、かかわりの深い地域(市川市)、応援したい地域(市川市)への寄付についても適用される事からすれば、大いに活用されるべきだ。
昨3月4日の議会の質疑の中では議場に出席している行政サイドの幹部職員の半数程は市川市以外に居を構えてるとの発言もあった。こうした幹部職員の中には、市議会議長よりも高額の給料を受領している人もいるだろう。昨年の「市川市を応援してください」の案内の作成に関わった方もいるだろう。この人達は率先垂範して「ふるさと納税」を活用しているのだろうか? 市民に訴える前にやっているのだろうか?
かつて市川市に住んでおられた有力者(例えば、山崎製パン創業者、小森コーポレーション創業者等)の中には、市川市の市民税が他に比較して高すぎるとして、ふるさと・市川に愛着を抱きつつも住まいを移された方もおるやに聞く。
財源が厳しい中ではこうした方々への寄付依頼も 市長を先頭に「トップセールス」に励んでほしい。
財源不足を理由に安易にその皺寄せを市民におしつけてはならない。
 
平成22年3月5日
 
市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第21-23号

1 陳情第21-23号 知的障害児の放課後の受け入れ先に関する陳情(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成22年3月18日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
知的障害児の放課後の受け入れ先に関する陳情
1.要旨
私は、知的障害(中度)を持つ児童の親です。この度、市立小学校の特別支援学級に進学する予定でありますが、放課後保育クラブの入所を断られ、子供の放課後のすごし場所を探して、各事業者をあたっているところです。
その過程で、知的障害者を受け入れる受け皿が少なく、児童で飽和した状態にあり、その預け入れの時間帯も短く、不十分ではないかとの認識を持ちました。
ここでは、受け皿が不足していることを認識いただき、障害児においても、健常児と同等の受け入れ体制を構築していただきたく陳情申し上げる次第です。
2.現状把握
添付資料に健常児と障害児の受け入れ状況の比較のため、平日と長期休暇(夏休み等)における、児童の受け入れ先での時間配分をしめしました。
ここで、保育園(幼稚園の情報はありません)の延長保育の状況に対し、小学校にあがってから、放課後保育クラブを利用しても、預け入れの時間が短縮しています。(残念ながら子供が小学校にあがっても親の勤務先の時間は短縮しません)また、障害児においては、さらにその時間は短くなっております。
また、私たちのように、放課後保育クラブに入れなかった場合、児童デイサービスや移動支援、レスパイト等を利用する必要がありますが、児童デイ、移動支援(10%利用者負担)は月間の支給量が決まっており、残りはレスパイト(全額利用者負担)などの業者に依存する必要があります。受け入れ先では児童の申し込みで飽和した状態にあり、児童デイ、移動支援は全て消費しきることはなかなか難しい状況と伺っております。平日は、まだ調整次第でやりくりができると思われますが、長期休暇については、児童デイは平日と同じような受け入れ時間なので、その前(平日であれば学校がある時間)に別枠で受け入れ先を探す必要があります。
3.陳情内容
このように、毎月の各業者との折衝をする精神的負担。経済的負担。何よりも複数の業者を日替わりで渡りあるかなければならない児童の精神的負担が大きく、心配しております。
これは私のケースについて述べさせていただきましたが、特別支援学校の児童では、さらに大きな負担を強いられているのではないかと推測いたします。
市川市におきましては、障害者と健常者の間の放課後受け入れのギャップを改善していただきたく、切に望む次第であります。是非とも上流からできない子供をふるい落とすのではなく、受け皿で下流からそっとすくってあげるような、やさしい考えで臨んでいただきたくお願い申し上げます。
4.その他
財源がかかり困難とは思いますが、以下のような改善策はどうでしょうか。
  1.長期期間中の小学校教室を利用した放課後保育クラブの拡張と、障害児の受け入れ。(例えば、場所を提供し、児童デイ・移動支援の業者に委託したり……)
  2.児童デイサービス利用時間の延長(放課後保育クラブ並み)
  3.放課後保育クラブの受け入れ要件の緩和(障害児についてはヘルパーなどの追加配置で対応など)
  4.近隣市施設との連携強化(市川市と市外の業者との契約を推進して欲しい)
素人考えで恐縮ですが、ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

平成22年3月18日

市川市議会議長
竹内清海 様

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