更新日: 2018年11月15日
平成23年5月市川市議会臨時会
議員発議
発議第1号
市川市議会委員会条例の一部改正について
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
平成23年5月23日
提出者
市議会議員 石崎ひでゆき
〃 かつまた竜大
〃 小泉文人
〃 金子貞作
〃 増田三郎
〃 竹内清海
〃 佐藤義一
〃 鈴木啓一
〃 戸村節子
〃 金子正
〃 かいづ勉
市川市条例第 号
市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「、危機管理部、法務部」を削り、「市民経済部」を「市民部」に改め、「、農業委員会」を削り、同条第4号中「建設委員会」を「建設経済委員会」に改め、「街づくり部」を「経済部、街づくり部」に、「及び水と緑の部」を「、水と緑の部及び農業委員会」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
市川市行政組織条例の一部改正に伴い、常任委員会の名称及び所管を変更する必要がある。
これが、この条例案を提出する理由である。
市川市行政組織条例の一部改正に伴い、常任委員会の名称及び所管を変更する必要がある。
これが、この条例案を提出する理由である。
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