更新日: 2018年11月15日

平成26年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第41号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 石原よしのり
  〃   西村敦
  〃   増田好秀
  〃   石崎ひでゆき
  〃   佐藤幸則
  〃   青山博一
  〃   宮本均
  〃   田中幸太郎
  〃   荒木詩郎
  〃   稲葉健二
  〃   湯浅止子
  〃   松永修巳
賛成者
市議会議員 桜井雅人
  〃   鈴木啓一

市川市条例第 号
市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号中「危機管理室」の次に「、経営改革室」を加え、「、管財部、情報政策部」を削る。
附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の市川市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第1号の総務委員会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の市川市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定により、新条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員として選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、新条例第9条第2項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。
4 第2項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第8条第1項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 第3項の規定により選任されたものとみなされる委員長又は副委員長の任期は、新条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第9条第2項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員長又は副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会に対し議会の閉会中に審査又は調査を行う事件として付託されている事件は、施行日に、新条例第2条第1項第1号の総務委員会に対し付託されたものとみなす。

発議第42号

微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
  〃   かいづ勉
賛成者
市議会議員 竹内清海
  〃   井上義勝
  〃   金子正

微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書

 我が国では、大気汚染防止法や自動車NOx・PM法による規制等により大気環境の保全に努めてきており、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)などの濃度は大きく改善してきている。
 一方で微小粒子状物質(PM2.5)は、疫学的知見が少なく、暴露濃度と健康影響との間の一貫した関係が見出されていないことから、大きな課題となっている。
 また、平成25年1月以降、中国においてPM2.5による深刻な大気汚染が発生し、我が国でもその越境汚染による一時的な濃度の上昇が観測されたことから国民の関心が高まっており、PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応することが求められている。
 よって、本市議会は政府に対し、下記の項目について強く要望する。


1.PM2.5の発生源の実態や構成成分の解明をした上で、法律に基づく国民にわかりやすい注意発令の仕組みを整備するとともに、環境基準を維持できるよう国内外の発生抑制対策を推進すること。
2.国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制の整備を推進すること。
3.PM2.5による肺機能や呼吸器系症状等への健康影響に関する調査研究を進めるとともに、研究結果に基づく指針等の見直しについては、速やかに実施できる体制を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第43号

消費税の軽減税率の制度設計と導入時期の明確化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 堀越優
賛成者
市議会議員 鈴木啓一

消費税の軽減税率の制度設計と導入時期の明確化を求める意見書

 昨年12月12日、「平成26年度税制改正大綱」において、自由民主党、公明党は、軽減税率については「消費税率10%時に導入する」と盛り込んだ。
 軽減税率は、低所得者層を含む消費者全体へ持続的に恩恵が及ぶ制度であり、欧米諸国の多くでは、飲食料品など生活必需品に対して適用され、国民の負担軽減のための制度として長く運用され続けている。
 我が国では、世論調査においても明らかなとおり、多くの国民が制度の導入に賛成しており、国民的な理解を得ている。
消費税率10%への引き上げ時期については、本年末にも内閣総理大臣によってその判断が示される方向である。
 よって、本市議会は政府に対し、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じるよう強く要望する。


1.与党大綱に沿い、軽減税率制度の対象品目や納税事務のあり方など詳細な制度設計の協議を急ぎ、本年末までに結論を出せるよう政府も全面的に協力すること。
2.軽減税率の導入開始の時期については、「消費税率10%への引き上げ時」に実施すべきこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第44号

食の安全・安心の確立を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 竹内清海
  〃   井上義勝
  〃   金子正

食の安全・安心の確立を求める意見書

 昨年、大手ホテルや百貨店、老舗旅館等でメニューの虚偽表示など食品の不当表示事案が相次いだことから、政府は昨年12月9日に食品表示等問題関係府省庁等会議において、食品表示の適正化のため緊急に講ずべき必要な対策を取りまとめた。
 具体的には、農林水産省の食品表示Gメン等を活用した個別事案に対する厳正な措置や景品表示法のガイドラインの作成を通じた食品表示ルールの遵守徹底など当面の対策が盛り込まれ、現在実施に移されている。また、このほか事業者の表示管理体制や国や都道府県による監視指導体制の強化などを柱とする抜本的な対策が明記され、これらの対策を法制化する景品表示法等改正案が近く国会に提出される運びとなっている。
 こうした対策が進む一方、昨年末に発生した国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や毎年発生する飲食店や旅館、学校施設などにおける集団食中毒事件を受け、消費者からは関係事業者等による食品製造や調理過程における安全管理や衛生管理体制の一層の強化を求める声が少なくない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じ、食品に係る安全性の一層の確保に努めるよう強く要望する。


1.食品表示等の適正化を図る景品表示法等改正案の早期成立・施行を図ること。
2.上記改正案等に基づく対策の推進に当たっては、政府において、消費者庁を中心とした十分な体制を確立するとともに、そのための必要な予算措置を講ずること。
3.一層の食の安全と安心を図るため、かかる法令の改正も視野に総合的かつ具体的な検討を行うとともに関係事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第45号

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 竹内清海
  〃   井上義勝
  〃   金子正

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、さらなるスポーツの振興や国際相互理解の促進のみならず日本全体が活力を取り戻し、地域経済や地域社会の活性化につながる好機としても期待されている。
 国民の理解と協力のもと、大会成功に向け環境整備を進め、地域での取り組みに対し支援する必要性があることから、本市議会は政府に対し、下記の項目について強く要望する。


1.各国代表選手の事前合宿の誘致、観光プログラムの実施などを通じて、日本全国に東京大会開催の効果が波及するよう努めること。
2.共生社会の観点からオリンピック・パラリンピック両大会の連携に配慮しつつ、パラリンピック選手の国際競争力向上を図るための専用トレーニングセンターを新設するとともに、スポーツを科学的に研究支援する施設の地方拠点を設けること。
3.少子高齢社会にある我が国が、大会開催を契機にスポーツの持つ多様な効果を活用し、子どもから高齢者まで健康で生きがいの持てる社会を構築できるよう、特に自治体が進めるスポーツを活用した「まちづくりや地域づくり」に対し支援を行うこと。
4.海外からの玄関となる国際空港の機能拡充やアクセス強化に向けた交通インフラの整備、ハード・ソフト両面にわたるバリアフリー環境の促進など、大会終了後も想定した我が国にとって、真に必要な社会基盤整備を計画的に実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

発議第46号

動物移動火葬車対策の強化に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   竹内清海
  〃   井上義勝
  〃   金子正
  〃   かいづ勉
賛成者
市議会議員 堀越優
  〃   鈴木啓一

動物移動火葬車対策の強化に関する意見書

 県知事におかれては、県民の生活を守り福祉の向上に向け県政各般にわたり日夜御尽力を賜り、深く感謝する次第である。
 さて、標記の件については、昨今、新規に参入する事業者が増加し、ダイオキシン発生に伴う大気汚染、臭気、煙害等による環境悪化を招いており、社会問題化する懸念が生じてきている。
 犬、猫等のペットを初めとした小動物の火葬に関する法規制あるいは指導について、現状では何ら縛りがないことに加え、自動車を使用し、依頼者の要請に応じ、場所を選ばず、道路や空地を利用し短時間で火葬処理を済ませ業務を完了して立ち去る行為は、環境面からも看過できない実態であると指摘せざるを得ない。
 東京都では、この種の業務、営業行為を厳しく監視し横行を認めず、許さないとする行政指導を行っていると仄聞しており、このため、近年は千葉県内への進出が顕著になってきている。行政指導のもと、良識にのっとり業務を行っている事業者にとっては、移動火葬車の存在は死活問題に発展しかねない問題をはらんでいる。
 よって、本市議会は千葉県に対し、このような現状に鑑み、この種の業務、営業行為に対し適切な行政指導の徹底を図り、適正に業務を遂行している事業者の不安を払拭すること及び良好な生活環境を保持するため、県民に向けたメッセージを発信することを求めるとともに、国に対し速やかに法整備を図るよう働きかけることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第47号

安倍内閣に対して、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 増田好秀
  〃   越川雅史
  〃   金子貞作

安倍内閣に対して、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書

 安倍政権は、戦後一貫して「保有しているが行使できない」としてきた集団的自衛権に関する憲法解釈を、いとも簡単に一内閣の権限のみで変更しようとしている。
 このような政治姿勢は、国家権力を縛るものという憲法の本質である立憲主義を否定し、国会の存在意義を軽視するものであり、到底容認できるものではない。
 また、「国民の声を聴く」という一番大切なプロセスが欠落していることから、与党幹部からも「たった19人の首相と閣僚だけで決定してしまうのは乱暴過ぎる」「到底賛成できない」との声が上がっている。
 言うまでもないことではあるが、憲法とは、国家のあり方や国法秩序の基本を定める最高法規として安定性を求められる性質のものであり、憲法解釈、とりわけ9条の解釈は、戦後から現在までの長年にわたる国会審議において、いわば国会と政府の共同作業によって練り上げられてきたものであり、国会審議を経ることもなく、一内閣が行う閣議決定などによって軽々に変更が許されるものではない。
 また、日本に直接関係のない紛争のために、自衛隊が同盟国の軍事行動に参加するということは、歯どめなき自衛権の拡大につながりかねないものであり、現行憲法9条が想定する自衛権の範囲を超えているものと考える。
 よって、本市議会は、立憲主義、並びに、国会における徹底した議論を重視する観点から、安倍内閣に対し、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは行わないよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第48号

地方自治体の首長が教育行政への影響力を強めることになる地方教育行政法の改正に反対する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 越川雅史
  〃   金子貞作

地方自治体の首長が教育行政への影響力を強めることになる地方教育行政法の改正に反対する意見書

 政府は、中央教育審議会における昨年末の答申を受け、首長を執行機関、首長が議会の同意を得て任命する教育長を補助機関と位置づけるとともに、教育委員会は権限の弱い「特別な附属機関」に格下げする報告で地方教育行政法改正の検討を行っているとのことであり、地方自治体の首長が教育行政に対する影響力を過度に強めることが懸念されている。
 もし仮に、このような法改正が実行された場合、教育分野における「政治的な中立性」が保てなくなることはもちろんのこと、軍国主義教育につながった戦前の反省を踏まえ、一般行政と教育行政との間には一定の距離感が必要であるとの考え方に基づいた現行制度の理念を放棄することにもつながることは明らかであり、本市議会としては到底認めることはできないものである。
 また、新教育長の任期についても、首長の政治介入を防止する観点から現行の4年を維持することが望まれるところ、首長がその在任中に確実に人事権を行使でき、また、その在任中に確実に教育行政に関与できる観点から、3年へと短縮された点は甚だ遺憾である。
 よって、本市議会は、地方自治体の首長が教育行政に対し過度に影響力を強めることになる地方教育行政法改正には反対するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第49号

国分川調節池における植物の種子飛散による市民生活への影響を軽減するための対策を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年3月24日

提出者
市議会議員 越川雅史
  〃   金子貞作
  〃   堀越優
  〃   竹内清海
  〃   井上義勝
  〃   金子正
  〃   かいづ勉
賛成者
市議会議員 鈴木啓一

国分川調節池における植物の種子飛散による市民生活への影響を軽減するための対策を求める意見書

 現在、真間川流域の総合治水対策の一環として千葉県が整備を進めている国分川調節池周辺の住宅地には、晩秋から初冬にかけて、植物の種子(穂綿)が飛散し、洗濯物等に付着するなど市民生活に支障が生じている。影響を受けている地域の位置や時期から勘案すると、飛散している植物の穂綿は、国分川調節池に繁茂している多年草ヨシ及びガマによるものと考えられる。
 このような多量の穂綿の飛散については、本来、管理者である千葉県が対策を講じるべきであるが、これまで、千葉県は、住民からの多くの苦情が寄せられてから対応するなど、適切な対策を行ってこなかったことは遺憾である。
 国分川調節池における市川市の公園整備は、中池を平成27年度までに、下池を平成29年度までに完了する予定であり、この整備区域については、多目的広場など市民が活用する区域となることから、市川市で草刈り等の管理を行い、ヨシ原などがなくなっていくと思われるが、千葉県が管理する自然復元ゾーンについては、ヨシ、ガマ等が生育しやすい環境であり、今後とも、多量の穂綿の飛散が生じることが考えられる。
 よって、本市議会は千葉県に対し、同県管理下にある国分川調節池内のヨシ、ガマ等について、周辺住宅地への穂綿の飛散をできる限り少なくする観点から、草刈り等の時期や区域などを十分に考慮した管理計画を策定すること、加えて状況に応じた適切な管理を行うことを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794