更新日: 2016年10月18日

平成28年9月市川市議会定例会

議員発議

発議第16号

公立保育所の一般財源化を廃止し、直接補助制度にすることを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  青山博一
  〃    越川雅史
  〃    金子貞作
  〃    加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    中山幸紀
  〃    竹内清海
 
公立保育所の一般財源化を廃止し、直接補助制度にすることを求める意見書

 少子化対策は国の緊急課題となっている。本市の合計特殊出生率(平成26年集計)は1.29と千葉県平均1.32からも下回っており、少子化対策は国の経済政策や労働環境の改善など多くの分野にまたがるが、子育ての分野では、直面する「待機児童の解消」が重要課題となっている。
 2016年8月1日現在、本市の待機児童数は1,425名(申請者数)となっており、全国でもトップクラスである。本市では2017年4月までに1,200名の待機児童を解消するプランが出され、大変期待しているが、そのほとんどが民間での対応となる点や、小規模保育園中心であることなど不安な点もある。
 国は平成16年度より公立保育所の運営費を一般財源化した。
 それ以来、本市では公立保育園の民営化が進み、民間の保育園数は公立の2.5倍となった。公立保育園の重要性は誰もが認めるところであるが、本市の財政状況を考えれば厳しい状況は明らかである。
 しかし、待機児童の解消には、地域の児童福祉施設として、一定の水準を確保し保育の質を低下させないためにも、公立保育所の存続が必要となる。
 よって、本市議会は国に対し、公立保育所の一般財源化を廃止し、直接補助制度にすることを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、公立保育所の一般財源化を廃止し、直接補助制度にすることを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第17号

介護保険制度における軽度者への福祉用具等の給付を継続することを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  青山博一
  〃    越川雅史
  〃    金子貞作
  〃    加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    中山幸紀
  〃    堀越優
  〃    竹内清海
介護保険制度における軽度者への福祉用具等の給付を継続することを求める意見書

 2015年6月30日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」(「骨太の方針2015」)では、介護保険制度の利用者負担や軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が出されている。
 財務省案では、要介護2までのサービスについては市町村事業に移し、車椅子・特殊寝台(ベッド)・歩行器(車)などの福祉用具使用や、手すり設置などの住宅改修、生活支援サービスは、原則全額自己負担とする等の内容となっている。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の理由により、介護保険制度における軽度者への福祉用具等の給付を継続することを求める。
 

1.介護保険制度は、平成9年に法制化され、「介護を必要とする高齢者の治療や介護等に関わる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料、福祉用具、住宅改修等)を社会全体で支援する為の保険制度」で、市民にも定着が図られ、高齢者本人だけではなく、高齢者を抱える家族や地域の福祉にとって、今や必要不可欠の社会保障制度になっている
2.要介護度の低い、いわゆる「軽度者」は、福祉用具を使用することにより生活の幅が広がり、社会生活も可能になっている。人的パワーを補い、介護環境の改善にも寄与する福祉用具の有効活用は、安倍政権が掲げる「新3本の矢」にある「介護離職ゼロの実現」にも貢献するものと考える。
そのため「要介護軽度者に対する生活支援サービス・福祉用具貸与やその他の給付の見直し検討を行う」という基本方針は再考すべきと考える
3.とりわけ、福祉用具の活用は、高齢者の残存機能を生かすと同時に転倒を予防するなど、要介護度の悪化を防ぎ遅らせることに寄与する側面もあることから、軽度者への福祉用具導入であっても、総介護費用の軽減が期待されるという観点からも、十分な評価が得られることを望むものである

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、介護保険制度における軽度者への福祉用具等の給付を継続することを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第18号

チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  堀越優
賛成者
市議会議員  青山博一
  〃    加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    中山幸紀
  〃    竹内清海
 
チーム学校推進法の早期制定を求める意見書

 グローバル化や生産年齢人口の減少などの社会や経済の急速な変化、学校現場が抱える課題が複雑化・多様化するなか、貧困問題への対応や保護者等からの要望への対応など、学校に求められる役割が拡大し、学校や教員だけでは解決できない課題が増大している。それに伴い、教員の勤務実態に関する国内外の調査からも、我が国における教員の長時間勤務の実態が明らかになっており、待ったなしの改革が必要である。
 よって、本市議会は政府に対し、教員が、総合的な指導を担う日本の学校の特徴を生かしつつ、複雑化・困難化する課題に対応できる「次世代の学校」を構築していく必要があることから、下記の項目について強く要望する。
 

1.教職員体制の整備充実を図るとともに、専門職員や専門スタッフ等が学校運営や教育活動に参画していく「チーム学校」の実現を図るため、チーム学校推進法を早期に成立をさせること
2.教員が担うべき業務に専念し、子供と向き合う時間を確保するため、学校や教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教員の業務の適正化を促進すること
3.部活動は、教員の負担軽減を図りつつ、部活動の指導を充実するため、休養日の設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者や引退したトップアスリート、退職教員、運動部や文化部所属の大学生等、地域の幅広い協力を得て行えるよう、環境整備を進めること
4.教員の長時間労働という働き方を見直し、心身ともに健康を維持できる職場づくりを推進するため、国は定期的な実態調査の実施やメンタルヘルス対策の推進を図ること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、チーム学校推進法の早期制定を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第19号

返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  堀越優                                
賛成者
市議会議員  青山博一
  〃    加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    中山幸紀
  〃    竹内清海
 
返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書

 現行の国の奨学金制度は、独立行政法人・日本学生支援機構を通じて学生に貸与し、その返済金を次世代の奨学金の原資とする形で運営されている。
 この奨学金制度は、国立大学、私立大学とも授業料が高どまりしていることなどが背景となって、利用者は2016年度大学生らの約4割に当たる132万人と増加傾向にある一方、非正規雇用などによって卒業後の収入が安定せず、奨学金の返済に悩む人が少なくない。
 そのようななか、政府は6月2日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」において、返済不要の「給付型奨学金」の創設を検討することを盛り込んだ。
 現在、OECDに加盟する35カ国のうち、給付型奨学金制度がないのは日本とアイスランドだけである。
 よって、本市議会は政府に対し、納税者である国民の理解も得つつ、学生が安心して勉学に励めるよう、返済不要の「給付型奨学金」の創設や無利子奨学金の拡充など具体的な経済支援策として、下記の事項について取り組むことを強く求める。
 

1.学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することがないよう、奨学金や授業料減免などの支援を拡充するとともに、貧困の連鎖を断ち切るため、2017年度を目途に給付型奨学金を創設すること
2.希望する全ての学生等への無利子奨学金の貸与を目指し、「有利子から無利子へ」の流れを加速するとともに、無利子奨学金の残存適格者を直ちに解消すること
3.低所得世帯については、学力基準を撤廃し無利子奨学金を受けられるようにすること
4.返還月額が所得に連動する新所得連動返還型奨学金制度については、制度設計を着実に進め、既卒者への適用も推進すること。あわせて、現下の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金の金利を引き下げること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第20号

「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  堀越優                                
賛成者
市議会議員  青山博一
  〃    加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    中山幸紀
  〃    竹内清海
 
「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書
 
 女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊重しつつ一人一人の活躍の可能性を大きく広げるためには、我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の待遇改善は待ったなしの課題である。現在この非正規雇用労働者の賃金やキャリア形成などの処遇において、例えば非正規雇用労働者(パートタイム労働者)の時間当たりの賃金は正社員の6割程度と、正規と非正規の間で大きな開きか?あるのが現状である。
 今後急激に生産年齢人口が減少していく我が国において、多様な労働力の確保とともに個々の労働生産性の向上は喫緊の課題であり、賃金だけでなく正規非正規を問わず社員のキャリアアップに資する教育訓練プログラムの開発及び実施も含めた、雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保がますます重要になっている。
 今このとき、非正規労働者の賃金の見直しやキャリアアップ、さらに正社員転換を視野に入れたワークライフハ?ランスに資する多様な正社員のモテ?ルケースなどの普及も含め、「同一労働同一賃金」の考えに基づく非正規労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施できるかどうかが、私たちの地域そして我が国の将来を左右すると言っても過言ではない。
 よって、以上のことより、本市議会は政府に対し、日本の雇用制度に既にビルトインされている独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援にも充分に留意し、非正規労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる「同一労働同一賃金」の一日も早い実現のために下記の事項について躊躇なく取り組むことを求める。
 

1.不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定するとともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備すること
2.非正規雇用労働者と正規労働者との不合理な待遇差の是正並びに両者の待遇差に関する事業者の説明の義務化などについて関連法案の改正等を進めること
3.とりわけ経営の厳しい環境にある中小企業に対して、例えば非正規労働者の昇給制度の導入等の賃金アップや処遇改善に取り組みやすくするためのさまざまな支援のあり方についても充分に検討すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第21号

無年金者対策の推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  堀越優                                
賛成者
市議会議員  青山博一
  〃    加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    中山幸紀
  〃    竹内清海
 
無年金者対策の推進を求める意見書
 
 年金の受給資格期間の短縮は、無年金者対策の観点及び将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、2012年2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」に明記されたものである。
 2007年調査における、無年金見込者を含めた無年金者数は最大118万人で、このうち65歳以上の無年金者は最大42万人と推計されている。また、厚生労働省は、仮に受給資格期間を10年に短縮すれば、無年金者の約4割に当たる17万人が受給権を得る可能性があるとしている。
 諸外国における年金の受給資格期間に目を向けた場合、例えば、アメリカ、イギリスは10年、ドイツは5年、フランス及びスウェーデンは受給資格期間を設けないなど、日本は他国に比べ明らかに長いことが読み取れる。
 安倍総理は、本年6月、世界経済が減速するリスクを回避するとともに、デフレから脱却し、経済の好循環を確実にするため、2017年4月に予定していた消費税率10%への引き上げを2年半再延期することを表明したが、この無年金者対策については、本年8月に示された政府の「未来への投資を実現する経済対策」において、その実施が明記されたところである。
 よって、本市議会は政府に対し、必要な財源の確保を含め、安心の社会保障の実現を図るため、早急に下記の事項について取り組むことを強く求める。
 

1.無年金者対策は喫緊の課題であることから、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置について、2017年度中に確実に実施できるよう必要な体制整備を行うこと
2.低年金者への福祉的な措置として最大月額5,000円(年6万円)を支給する「年金生活者支援給付金」等については、財源を確保した上で、できるだけ早期の実施を目指すこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、無年金者対策の推進を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第22号

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」について慎重審議を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」について慎重審議を求める意見書

 超党派フリースクール等議員連盟において「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」が継続審議されていると聞いている。しかしながら、この法案は地方自治体と地方の教育行政に深刻な問題を起こす可能性があるため、不登校当事者の意見や、さきの国会に提出された1,000を超える請願の意見をもとに慎重な審議を検討していただくよう要望する。
 法案の問題点は不登校の子供約12万3,000人のうち3.5%しか通っていないフリースクールの関係者の声を中心に政策を進めているため、多数の当事者や子供の声を幅広く聞いているとは思えない。
 法案の問題点としても具体的に法案は、第2条において民間団体の定義がなく、営利を目的とする団体も参入可能となっている。なおかつ法案第7条第3項では、民間団体が政策の基本指針に「民間の団体その他の関係者の意見を反映させる」との文言や、第8条「学校における取組への支援」では株式会社などの営利を目的とする「その他学校」も含まれ、第19条の教材の提供等では、インターネット等と考えられる「通信の方法によるものを含む」など、各条文を丹念に読むと営利民間団体の公教育への参入、公的資金投入の根拠となる文言等があり、それに対する歯どめの条文がない。本法案は教育の民営化、それによるサービスの低下、学校教育が営利主義により基盤から崩れる可能性と懸念が拭えない。
 また、第2条では、学校に戻りたい気持ちのある者を「就学が困難」として不登校と法制度で認めて、復帰を困難にしてしまう可能性のある設定や、第13条では、多様で適切な学習のためであれば「休養の必要性」を認める設計は、悪意を持つ団体が法を悪用すれば不登校がふえるおそれがあり得る。
 それに対して法第12条では、義務規定で「不登校児童生徒の状況を継続的に把握する」と教員等に負担をかける文言が法案にあるにもかかわらず、第6条の「財政上の措置等」や第18条の「人材の確保等」では国や地方自治体の努力義務となっている。これらに対して国に財源がない場合、財政力の弱い地方自治体では、努力をしても財源を確保できず、不登校の増大に対して、学校教員の負担増大から教員の疲弊、教員の精神疾患の増大などのおそれがある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、不登校の子供や学校へ登校している子供、教員を守るため、拙速な法案可決を避け、議院運営委員会での審議や国会上程後も聴聞会や参考人質疑を開き、専門家や当事者の声を賛否あわせて聞き政策に反映するなど、法案をより良くするための慎重な審議を文部科学委員会や文教科学委員会及び本会議にて行っていただくよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」について慎重審議を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第23号

四国電力伊方発電所の停止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
四国電力伊方発電所の停止を求める意見書

 本年8月12日、多くの反対や不安の声を顧みず、四国電力は伊方発電所(伊方原発)3号機の再稼働を強行した。7月末に予定していた再稼働直前に、1次冷却材ポンプのふぐあいが見つかり延期していた原発であり、幾つもの不備・不調が指摘されている中での稼働は、とても容認できるものではない。
 伊方原発は、ウランを燃料とする通常の原発とは異なり、人体に影響があるプルトニウムをウランとまぜて燃焼するプルサーマルの原発である。コントロールの難しさや事故の際の甚大な被害を懸念し、世界では撤退の方向にある原発である。その危険きわまりない原発が、国内最大の活断層と言われる本州から九州まで連なる中央構造線断層帯の近くに位置している。また、原子炉容器の上ぶたが応力腐食割れを起こしやすい材質だと判明し、国内の原発では改修が進んでいるにもかかわらず、伊方原発ではそのまま使用している。さらに、重大事故が発生した際の周辺住民の避難方法が不十分な中での再稼働なのである。
 原子炉等規制法で「運転期間は原則40年」とされていながら、老朽原発の延長を次々に認めるような審査では、とても「原子力規制委員会」とは言えず、東京電力福島第一原子力発電所事故(福島原発事故)などなかったかのように、政府の原発推進路線と一体となって、電力会社の経営を最優先に審査したと考えざるを得ないものである。
 ことしの夏も原子力に頼らずとも電力需要は十分に賄えている。政府も原子力規制委員会も福島原発事故の反省を生かすには、原発の再稼働ではなく、事故の原因究明と収束、被災者救済に取り組むべきである。
 よって、本市議会は国に対し、四国電力伊方発電所の停止を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、四国電力伊方発電所の停止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第24号

核兵器への依存姿勢を改めるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日


提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
核兵器への依存姿勢を改めるよう求める意見書

 米紙ワシントン・ポストは本年8月15日付で、オバマ米大統領が検討している核兵器の先制不使用宣言について、安倍晋三首相が反対の意向を米太平洋軍トップのハリス司令官に伝えたと報じている。安倍首相は同報道を「否定」しているとも伝えられているが、国連での核兵器禁止条約に向けた努力に対する日本政府の対応とを重ね合わせると、被爆者などからの厳しい批判が出るのは当然である。
 本年、原子爆弾が投下されてから71年目を迎え、8月6日と9日の広島・長崎での平和式典で安倍首相は、「悲惨な経験を二度と繰り返させてはならない」と挨拶し、「核なき世界」への取り組みを約束したばかりである。
 オバマ大統領は、初めて広島を訪問し、米国などの核保有国に対し、「核兵器のない世界を追求する勇気を」と演説した。その具体的な動きとして、核先制不使用宣言が検討されているのであり、核兵器廃絶と平和な世界を目指す国際社会は、大きな期待を持って注目している。
 安倍首相は「北朝鮮のような国々への抑止力が弱まる」ことを理由に反対したと報道されており、「抑止力」を理由にした「核兵器の使用を正当化する態度」であり、「核兵器のない世界の実現に逆行する」との抗議の声も起こっているのである。
 国連本部で開かれていた、国連核軍縮作業部会が本年8月19日、核兵器禁止条約の2017年の交渉開始を求めた報告を採択した。報告では、2017年の交渉開始について、国連加盟193カ国のうち107カ国が支持を表明したとされている。核保有国などの抵抗はあるものの、「核廃絶」の願いは世界の大きな流れとなっている。
 しかし、唯一の被爆国である日本は同採択を棄権しており、このような姿勢は極めて異常であり遺憾である。
 よって、本市議会は国に対し、核兵器への依存姿勢を改めるよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、核兵器への依存姿勢を改めるよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第25号

子供の貧困対策を抜本的に強めるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
子供の貧困対策を抜本的に強めるよう求める意見書

 厚生労働省の調査(2012年)では、子供の貧困率が過去最悪となる16.3%、6人に1人が貧困ラインの122万円以下で暮らしているとしている。とりわけ深刻なのは、母子家庭などの一人親家庭の子供で、貧困率が54.6%と、2人に1人を超えていることである。子供の貧困率は、経済協力開発機構(OECD)加盟34カ国の中では9番目、一人親家庭では最悪となっている。
 貧困世帯の子供は学習面で不利な状況に置かれ、経済的に進学を諦めたり、退学せざるを得ない子供が多いと言われている。それは、就職にも大きく影響することになり、「貧困の連鎖」へと進む原因にもなっているのである。このような背景について、「政府が規制緩和を進める中で、企業が正社員を減らし、賃金の低い非正規労働者をふやしてきたことが貧困率を押し上げている」との指摘もあり、貧困と格差の解消に向けた国の役割は決定的に重要なのである。
 国は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を制定し対応を始めてはいるが、極めて不十分と言わざるを得ない。一人親家庭の第2子から「児童扶養手当を増額」したが、一人親家庭の約6割は「子供が1人」であり増額にはならない。生活保護世帯では、子供の数が多いほど「生活扶助費」、「冬季加算」の削減幅が大きくなる。また、「子育て世帯」への臨時給付金は廃止されるなど、効果的な対策にはなっていない。
 子供の貧困対策として、児童扶養手当の所得制限の緩和、給付型奨学金の創設、給食や修学旅行費の無償化、子どもの医療費助成の制度化、社会保険料や税の負担軽減など、国として真に実効性のある施策を直ちに進めるべきである。
 よって、本市議会は国に対し、子供の貧困対策を抜本的に強めるよう求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、子供の貧困対策を抜本的に強めるよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第26号

医療・介護のさらなる改悪をやめるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
医療・介護のさらなる改悪をやめるよう求める意見書

 安倍政権は、さきの参議院選挙で「1億総活躍社会」を掲げ、「保育の受け皿」づくりや「介護離職ゼロ」などを強調して、子育てや介護の不安をなくすかのような発言を繰り返し、社会保障を削減することには一切触れずにきたのである。ところが、選挙が終わったのを受け、医療・介護の改悪を強引に推し進める構えである。
 一般病床では、本年4月から入院時食事療養費が1食360円に値上げされ、2年後には460円への引き上げが決まっているほか、新たに居住費320円(65才以上は370円)も負担させる計画であり、入院患者は1日1,700円、1カ月5万1,000円を負担することとなる。これでは、「負担できない患者の追い出しになる」、「医療難民を広げることになる」、「命を脅かすものだ」など、多くの医療関係者から懸念の声が上がっている。
 介護では、昨年、要支援1・2の訪問・通所介護が保険給付から外され、要介護1・2も特別養護老人ホームの入所要件外となり、施設への介護報酬も大幅に引き下げているが、今度は、要介護1・2の訪問・通所介護を保険給付から外そうとしている。8月からは、障害者年金と遺族年金受給者の施設利用者への軽減策が縮小され、ベッドなど福祉用具の貸与も自己負担にする計画も出されており、これ以上、預貯金等を切り崩しての暮らしを国民に迫ることは、「老後破壊」をつくり広げることになる。これに対し、「保険あって介護なし」の事態を悪化させるだけであり、政府の言う「自立支援」、「介護離職ゼロ」に逆行する内容である。
 国は、「受益と負担の公平性」や「持続可能な制度の確立」などとして、福祉削減や負担増を迫るが、日本国憲法第25条では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としているのであり、福祉や医療は国民の負担次第で決めるものではない。
 よって、本市議会は国に対し、医療・介護のさらなる改悪をやめるよう求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、医療・介護のさらなる改悪をやめるよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第27号

公的年金積立金の投機的運用はやめるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
公的年金積立金の投機的運用はやめるよう求める意見書

 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、本年7月29日に発表した2015年度決算で、5兆3,098億円もの巨額損失の発生が明らかになった。安倍政権のもとで、GPIFがこれまでの方針を転換して、株式の運用を倍増させてきたことが今回の大損失につながったものである。
 国民が納めた年金保険料の積立金約135兆円(2015年度末時点)は、老後の年金を保障するものであり、安定的に運用することが大前提とされてきたものである。
 ところが、安倍政権は「アベノミクス」の成果として「株高」を演出する必要があり、国民の大切な年金積立金を使って、国内・国外株を大量買いし「株高」を支えてきたのである。しかし、「投機」は「ギャンブル」でもある。本年8月26日、GPIFは英国の欧州連合(EU)離脱ショックなどにより株価が急落したことから、2016年の4月から6月にも約5兆円もの損失が発生したと発表した。損失が出れば、そのツケは年金削減や保険料引き上げとなって国民に回ってくることにもなりかねない。
 国民が支払っている国民年金や厚生年金の積立金は、国民共通の財産である。金融大国の米国でさえ、公的年金の積立金は株式運用しないルールがある。国民の年金積立金で株価をつり上げ、景気回復を装うなどは、政府が行うべき経済対策ではない。
 よって、本市議会は国に対し、国民の年金給付への安心のため、公的年金積立金の投機的運用はやめるよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、公的年金積立金の投機的運用はやめるよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第28号

政党助成制度の廃止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
政党助成制度の廃止を求める意見書

 政党助成制度が1995年に導入され21年が経過した。金権腐敗政治の温床とされた企業・団体献金を制限する目的から、一定の要件を満たす政党に対して、全ての国民一人当たり250円に相当する額として年間約320億円が国庫より交付されており、制度導入以来の交付総額は6,600億円を超えている。
 しかし、現在でも制限すべき企業・団体献金は野放し状態で、政党交付金との二重取りが続いており、そこから、政党の「政治とカネ」に対する感覚麻痺とも思える事態が進んでいる。政党交付金がほとんどを占める政治資金で「ホテル代や高額な飲食代、美術品の購入代」(舛添前東京都知事)、「健康診断代」(丸川五輪担当大臣)、「妻が所有するマンションに対する計2,000万円の事務所代」(松本内閣府副大臣)を支出するなど、不適切な使途は数多く報道されている。しかも、未使用額は国庫に返還するのが原則とされているが、「基金」の名目で巨額のため込み金があることも明らかになっている。
 政党は、国民の中で活動し、国民に支持を得て活動資金をつくるのがあるべき姿である。国民には消費税増税や社会保障費の負担増を押し付けながら、税金その他の貴重な財源から交付金として自分たちの資金を受け取るのは、国民の理解を得られるものではない。
 よって、本市議会は国に対し、政党助成制度を廃止するよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、政党助成制度の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第29号

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)のミサイル発射及び核実験に対し厳重抗議し、断固とした措置を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
賛成者
市議会議員  加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    堀越優
 
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)のミサイル発射及び核実験に対し厳重抗議し、断固とした措置を求める意見書

 朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」という)は、本年1月6日の4回目の核実験以降、中距離弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルを発射し、9月5日には中距離弾道ミサイルとみられる3発を日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下させ、さらに9月9日には、5回目の核実験を強行している。
 このように、北朝鮮が核兵器と大量破壊兵器の搭載可能なミサイル開発を進める行為は、我が国を含む北東アジアの安全のみならず、国際社会全体の平和と安全に重大な脅威をもたらす暴挙である。
 世界唯一の核被爆国である我が国は、国際社会の中で、核兵器の廃絶に向けて積極的に取り組んできており、本市議会においても全世界に核兵器の廃絶を強く訴えた「核兵器廃絶平和都市宣言」を可決し、平和推進事業に積極的に取り組んでいるものであり、真の恒久平和と安全を実現させる立場から、今回のミサイル発射及び核実験は、断じて容認できるものではない。
 よって、本市議会は北朝鮮のミサイル発射及び核実験に対し、厳重抗議するとともに、国及び政府に対し、我が国の平和と安全の確保、国民の安全・安心に万全を期し、国際社会と連携、協力しながら北朝鮮に対し「弾道ミサイルの開発中止」と「核兵器の廃棄」に向けた措置を断固たる姿勢で取り組むよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)のミサイル発射及び核実験に対し厳重抗議し、断固とした措置を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第30号

「骨髄バンクドナー助成制度」創設に関する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  青山博一
  〃    越川雅史
  〃    金子貞作
  〃    加藤武央
  〃    荒木詩郎
  〃    松永修巳
  〃    堀越優
  〃    竹内清海
 
「骨髄バンクドナー助成制度」創設に関する決議

 我が国では、毎年新たに約1万人の方が白血病などの血液疾患を発症し、そのうち骨髄バンクを介した移植を必要とする患者は毎年2,000人以上である。
 ドナー登録者総数は、徐々にではあるが増加し、最近、約45万人を数えた。しかしながら、ドナー候補者が実際に提供するに当たっては、家族と職場の理解と協力が不可欠である。官公庁や一部大手企業などではドナー休暇制度が整備されているが、中小企業に働く方や自営業者、派遣社員やパートの方、育児や介護をしている方は、休むことが経済的な負担に直結するなど簡単には時間をつくれない事情がある。また、骨髄採取時の4日程度の入院及び前後の数回の通院による休暇など提供者の負担も大きく、実際の提供まで至らないケースが多く見られ、ドナー候補が数名以上見つかるケースが比較的多くなった現在でも、移植を必要とする患者の約6割しか実際の骨髄移植が行われていない現状の一つの大きな理由となっている。また、最近におけるドナー登録者の伸び悩みの一つの理由と推測される。
 この状況を打破すべく、平成23年度に新潟県加茂市で初めて骨髄バンクドナー助成制度が導入されて以来、全国の自治体が動き出し、現在は東京都品川区を初め全国では165の自治体で助成制度が制定され運用を始めている。特に埼玉県は63全市町村(2015年2月時点)で本制度を制定、運用している。
 また、本県では習志野市が平成25年4月、我孫子市が平成25年10月、船橋市が平成28年4月から本制度の創設、運用を始めた。ドナーにとっては、経済的な支援と同時に、そのボランティア精神を行政が後押ししてくれることも大きな励ましとなっている。
 市川市民の骨髄バンク登録者が、患者と適合したときには安心して提供できるよう、そして今後のドナー登録者をふやし一人でも多くの患者の命を救うことができるように「骨髄バンクドナー助成制度」の早急な創設・実施が必要である。

 以上、決議する。 

提案理由
 「骨髄バンクドナー助成制度」創設に関する決議をするため提案するものである。 

発議第31号

沖縄の米軍属による許しがたい重大犯罪に抗議する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
沖縄の米軍属による許しがたい重大犯罪に抗議する決議

 米空軍嘉手納基地の軍属(元米海兵隊員)が、沖縄県うるま市の20歳の女性の死体を遺棄した容疑で逮捕された。起きてはならない悲劇が、また繰り返されたことに、沖縄はもとより日本全国に怒りと悲しみが広がっている。夢と希望に満ちた20歳の女性の人生を突然奪い去り、無事を願っていた家族等の心情を考えれば、断じて許すことのできない凶悪犯罪である。
 さらに、沖縄県の調査では、1972年の日本復帰から2015年末までの米軍関係者(軍人・軍属・家族)による犯罪の検挙数が5,896件に上っており、そのうち殺人・性的暴行・強盗・放火といった凶悪犯罪は574件と1割近くを占めている。この背景として、在日米軍専用基地面積の約75%が、沖縄県に集中している事実が認められる。
 日本政府は、これまでも重大事件のたびに、米側に対し「再発防止」を申し入れ、米軍関係者も「綱紀粛正」は約束するものの、事件は繰り返されてきた。現地では「今後も犠牲者が出るおそれは避けられない」とする声が沸き起こっているが、これは全ての沖縄県民を代弁する切実な声であり、多くの国民の思いでもある。
 よって、本市議会は、沖縄の米軍属による許しがたい重大犯罪に強く抗議するものである。

 以上、決議する。

提案理由
 沖縄の米軍属による許しがたい重大犯罪に抗議する決議をするため提案するものである。

発議第32号

政治分野への男女共同参画推進法の制定を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
政治分野への男女共同参画推進法の制定を求める意見書

 ことしは女性参政権行使から70年の節目の年を迎えた。しかし、我が国の女性議員の割合は、衆議院で9.5%(2016年)、参議院では20.7%である。
 参議院の20.7%は世界平均の22.0%に近づきつつあるとはいえ、衆議院の9.5%は、下院あるいは1院制をとる列国議会同盟(IPU)191カ国中155位(2016年6月現在)と世界の最低水準である。
 一方、地方議会においても女性議員の割合は12.1%と一割強に過ぎず、女性議員が一人もいない「女性ゼロ議会」は、全自治体の20.1%にも上る。
 少子化、高齢社会の諸問題を初め、食糧や環境など暮らしにかかわる事柄が重要な政治課題となっている今日、また社会のあらゆる場で女性の活躍推進を掲げている政権下において、政策を議論し決定する政治の場への女性の参画は不可欠である。
 そのために、法制度に女性議員増加の施策を定めることは、国、自治体のいずれの議会においても女性議員の増加の実現に向けた確かな方策となり得る。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、女性議員の増加を促し、男女がともに政策決定に協働し参画する「政治分野への男女共同参画推進」のための法律制定を、女性参政権行使70年のこの年にこそ実現されることを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、政治分野への男女共同参画推進法の制定を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第33号

「昭和47年政府見解」の虚偽の解釈による閣議決定に基づいた安保法制を廃止することを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
「昭和47年政府見解」の虚偽の解釈による閣議決定に基づいた安保法制を廃止することを求める意見書

 安倍政権が昨年9月、圧倒的多数の国民が反対しているにもかかわらず、国会のルールまで無視して成立させた安全保障法制は、一昨年7月、集団的自衛権行使容認を認めた閣議決定に基づいている。
 この閣議決定や、その後の政府答弁が集団的自衛権行使容認の根拠とするのが、昭和47年に内閣法制局がまとめた政府見解(昭和47年見解)である。
 昭和47年見解は、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」には必要最小限の自衛権行使が可能と指摘している。すなわち、憲法は「必要な自衛の措置」を禁じていないと述べているに過ぎない。
 この「外国の武力攻撃」というのは、「日本に対する武力攻撃」であることは誰の目にも明らかであり、歴代の内閣も当然にそのように解してきた。昭和47年見解を作成した当時の吉國内閣法制局長官ら関係者は全て、その作成契機となった国会答弁などで、見解の中には「限定的な集団的自衛権」など全く含まれていないと明確に否定している。しかしながら、安倍政権は「同盟国(米国)に対する外国の武力攻撃」も含まれるとする驚愕の新解釈を打ち出し、米軍が攻撃され「急迫、不正の事態」に至れば、「限定的な集団的自衛権」の行使は憲法上可能だと主張し、閣議決定に至っている。
 つまり、安倍政権が違憲の集団的自衛権の行使容認を閣議決定するために、昭和47年見解を歪曲利用したことは明らかであり、許されざる「牽強付会」の行為である。このような暴挙が堂々とまかり通るならば、法の正義は死に絶え、国民の政治に対する信頼は地に堕ちる。
 よって、虚偽の解釈に基づいた閣議決定は違憲・無効であり、本市議会は国及び政府に対し、その閣議決定に基づいた安全保障法制を速やかに廃止することを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、「昭和47年政府見解」の虚偽の解釈による閣議決定に基づいた安保法制を廃止することを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第34号

架空の領収書等を使用して虚偽の収支報告等を行った小泉文人議員に対して、市議会議員に求められるコンプライアンスの水準を理解するよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  西牟田勲
  〃    増田好秀
  〃    桜井雅人
  〃    中山幸紀

架空の領収書等を使用して虚偽の収支報告等を行った小泉文人議員に対して、市議会議員に求められるコンプライアンスの水準を理解するよう求める決議

 企業活動においてコンプライアンスが叫ばれて久しいが、政治においてもコンプライアンスが求められることは言うまでもない。コンプライアンスとは、狭義には「法令遵守」と解釈されることもあるが、法令を守ることだけでなく、社会からの期待・信頼に応えて誠実に業務を行うこと、すなわち、単なる「法令遵守」を越えて、高い水準の理念や厳しい倫理規範を日々実践する活動と理解されるのが一般的である。
 市政をつかさどり、条例を制定する役割を担う市議会議員には、より高い次元でのコンプライアンスが求められていることを、我々市議会議員一人ひとりが自覚すべきであることは当然のことである。
 しかしながら、我が市川市議会においても、政務活動費(地方自治法では平成24年度以前を「政務調査費」、平成25年度以降を「政務活動費」というが、以下、本決議では全て「政務活動費」という。)による切手の大量購入につき市民の間でコンプライアンス上の疑義が生じ、平成26年8月には住民監査請求が起こされる事態に発展した。そして、平成27年6月17日には、地方自治法第100条に基づく調査権を付与された、「政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する特別委員会」(以下、「100条委員会」という。)が設置され、その調査報告書が平成28年9月26日の本議会にて全会一致をもって可決されたところであるが、調査対象となった小泉文人議員からは、調査終結に至るまで疑義を払拭するに必要十分な説明及び立証はなされなかった。
 市議会議員に求められるコンプライアンスの水準に鑑みれば、政務活動費の使途につき、単に法令上問題がないといった次元ではなく、市民から疑義が生じないよう心がけることはもちろんのこと、疑義が生じた場合には自ら積極的に説明責任を果たしていく必要があるが、小泉文人議員がかかる責任を果たさなかったことは大変遺憾である。
 ところで、そもそもこのような疑惑が生じた直接的な原因は、小泉文人議員が「有限会社クアン」(以下、「クアン」という。)なる、自身が取締役を務める経営実態に乏しいと思われる会社の領収書と、いわゆるコピー・アンド・ペースト(コピペ)を繰り返したかのようにしか思えないアンケート調査報告書を政務活動費の収支報告書に添付したこと、そして、常識的には考えられない程度に大量の切手を購入し、アンケート回答用はがきに貼付し使い切ったと主張したことに始まる。
 地方自治法第92条の2は、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者」等になることを禁止する規定であるが、その精神に照らせば、小泉文人議員が自らの政務活動費を使って自身が取締役を務める会社に印刷業務を繰り返し発注したかのような収支報告を行うことは、市民に誤解を与える行為であり、コンプライアンスの観点から非難されてしかるべきである。
 また、小泉文人議員によると、「クアンは決算書類を作成していない、税務申告も行っていない、法人市民税の納付も行っていない会社」とのことであり、小泉文人議員が自らの政務活動費を使って印刷業務を繰り返し発注したかのような収支報告等を行うことは、やはり、市民に誤解を与える行為であり、コンプライアンスの観点から非難されてしかるべきである。
 さらに、100条委員会における証人尋問に際しての小泉文人議員の証言の趣旨によると、このクアンの領収証は「政務活動費の残額に合わせる目的で、架空の領収書を支出伝票に添付及び提出し体裁を整えたもの」とのことであり、「印刷を実際に行った者は三立工芸株式会社である」との主張が展開されたが、仮にそれが真実であったとしても、経済活動の実態を伴わない架空の領収書は、市川市議会政務活動費の交付に関する条例及び同施行規則(以下、「条例及び施行規則」という。)に定める「領収書その他支出を証する書類」とは到底認めることはできない。
 加えて、架空の領収書を使用する行為は、真実に基づいた収支報告とはかけ離れた、納税者である市民の目を欺く行為であり、虚偽の収支報告であるとのそしりを免れ得ないばかりか、交付決定に係る市長の判断や監査人による監査意見をゆがめてしまうものでもあり、ひいては、公文書公開制度や市民の知る権利をも損なう極めて許しがたい行為であると糾弾せざるを得ない。
 つまるところ、小泉文人議員による架空の領収書を使用する行為は、条例及び施行規則に明確に違反するものであり、また、虚偽公文書作成・同行使の罪に問われる可能性も懸念されるところであるが、いずれにしても、小泉文人議員には一般的な市議会議員が有するべきコンプライアンス意識が著しく欠落しているものと指摘せざるを得ない。そして、そのコンプライアンス意識の欠如に起因する小泉文人議員による一連の行為の結果、本市議会の信頼を失墜させたことの責任を、同議員は痛感する必要がある。
 なお、富山市議会では目下、架空の領収書を使用して政務活動費の交付を受けた議員の辞職が相次いでいる。小泉文人議員に対しては、別途発議第35号にて自ら責任の取り方を示すよう求めているが、同議員が市議会議員に求められるコンプライアンスの水準を理解していなければ、本来あるべき責任の取り方を示すことはできないものと考える。
 よって、本市議会は、小泉文人議員に対して市議会議員に求められるコンプライアンスの水準を理解するよう強く求めるものである。
以上

提案理由
 架空の領収書等を使用して虚偽の収支報告等を行った小泉文人議員に対して、市議会議員に求められるコンプライアンスの水準を理解するよう求める決議をするため提案するものである。

発議第35号

100条委員会設置の発端となった政務活動費を使った切手の大量購入とアンケート調査につき、説明責任を果たさず、自らの潔白を立証できなかった小泉文人議員に対して、本市議会の信頼を失墜させた責任を問うとともに、自らの判断にて市民が納得する責任の取り方を示すよう要請する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  西牟田勲
  〃    増田好秀
  〃    桜井雅人
  〃    中山幸紀
100条委員会設置の発端となった政務活動費を使った切手の大量購入とアンケート調査につき、説明責任を果たさず、自らの潔白を立証できなかった小泉文人議員に対して、本市議会の信頼を失墜させた責任を問うとともに、自らの判断にて市民が納得する責任の取り方を示すよう要請する決議

 政務活動費(地方自治法では平成24年度以前を「政務調査費」、平成25年度以降を「政務活動費」というが、本決議では全て「政務活動費」という。)は、地方分権時代を迎えた中で、地方議会やその議員の活動の重要性が従前にも増して認められることとなったことから、地方自治法によって制度化され、本市条例に基づき、会派及び議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されているものである。よって、その使途については、議員一人ひとりが透明性の確保を心掛けるとともに、疑義が生じた場合には自ら積極的に市民に対する説明責任を果たすことが求められている。
 ましてや昨今、兵庫県議会の野々村竜太郎元議員に代表されるように、一部地方議員による政務活動費の不適切な使途が全国的な問題に発展したことから、国民・市民の間には政務活動費に対する不信感が広がっているところであり、我々市川市議会議員1人ひとりについても、政務活動費の管理責任と説明責任がより強く求められているものと自覚すべき状況にあることは言うまでもない。
 このような状況の中、我が市川市議会においても政務活動費による切手の大量購入につき市民の間で疑義が生じ、平成26年8月には住民監査請求が起こされる事態に発展し、同年12月には市長要求に基づく個別外部監査が実施されることとなった。そして、翌27年3月に同監査の結果が公表されたことを受け、市民から生じた疑義や監査人からの指摘事項を受けて、一部会派は自主的に当該支出を返納することを申し出るなどし、一定の自浄機能のもとで政務活動費の使途の適正化が図られるはずであった。
 しかるに、小泉文人議員は、自らに生じた平成23年度から平成25年度にかけての切手大量購入とアンケート調査の実施に係る疑義や監査人からの指摘事項につき、自ら合理的な説明を行うこともなければ、自己の主張を裏づける必要十分な証拠を提出することもないまま、同僚議員からの自主返納の提案を拒否するなど、市議会議員として当然果たすべき説明責任を果たす姿勢が見られなかったばかりか、当初は頑として自主返納に応じようとはしなかった。
 そこで、事態を重くみた議員グループから、平成27年6月17日に発議第2号「政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する決議について」が提出されるに至り、同決議案は小泉文人議員本人と採決に加わらなかった議長を除く40名の議員の全会一致にて可決され、地方自治法第100条に基づく調査権を付与された、「政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する特別委員会」(本決議では全て「100条委員会」という。)が設置される運びとなった。これを受け小泉文人議員からも、「真摯に受け止め、疑義については100条委員会で説明する」との発言がようやく聞かれるようになり、真相解明が進むものとの安堵感が広がったものである。
 しかしながら、小泉文人議員はその直後に、疑義につき一切の説明をすることなく、一方的に疑義が生じている支出全額の約402万円の返納の手続を進めた上で、「返戻手続を実施済みであり、本件100条委員会における調査を実施する必要性は無くなった」「今後の調査を中止するとともに、本年度9月議会において、本件100条委員会の任務を結了させる手続を執られるよう」要請する文書を関係者に一方的に送付するなど、驚くべき自己の主張と行動を展開した。
 小泉文人議員が主張するこの理屈は、「たとえ万引きしても、見つかったら後でお金さえ払えばお咎めはない」「詐欺行為を働いても、後で返金すれば無罪放免で良い」と主張する類のものである。税金を原資とした市議会議員の政務活動費に係る収支報告といった事案の重要性に鑑みるまでもなく、納税者である市民を愚弄する発言と非難せざるを得ないばかりか、市議会議員としての資質を疑わせるものであり、本市議会としてもそのような要請は到底容認することはできないものと多くの議員が判断したことから、100条委員会における調査を継続した次第である。
 こうして行われた委員15人による100条委員会の調査は、終結に至るまで1年2か月の期間と相当の経費を要し、その調査報告書が平成28年9月26日の本議会にて全会一致をもって可決されたところであるが、小泉文人議員が市議会議員として当然に負っている市民に対する説明責任を果たしてさえいれば、これら有形無形のコストはそもそも不要なものであり、本来であれば他の市民サービスの向上に役立てられるべきものであった。100条委員会が設置されるに至った経緯と本来不要なはずのコストが発生した一切の責任は、専ら小泉文人議員の言動によるものであり、市民に対する心からの謝罪と猛省を促すものである。
 それのみならず、小泉文人議員は、証人尋問において不誠実な証言や態度を繰り返したばかりか、特に問題の核心である印刷会社をめぐる質問に対しては、不自然とも思われる程度にまで証言を避け続けたあげく、証言を変えるに至った。これだけでも十分に市民の市議会に対する不信感を強めるものであったが、全ての委員が「政治家として倫理的にもあるまじき大変不適切な処理」と評価した同議員の政務活動費の取り扱いに関する認識とその実態とも相まって、市民の市議会に対する不信は極限に達することとなった。
 さらに言えば、調査期間を通じて小泉文人議員からはやはり合理的な説明がなされることもなければ、自己の主張を裏づける必要十分な資料が提出されることもなく、同委員会が潜在的に有するさまざまな限界にも直面することとなり、結果として真相を十分には解明することはできなかった。いずれにしても、あれだけ声高に自らの潔白を主張していた小泉文人議員が、遂に自らの潔白を立証するに至らなかったことは大変遺憾である。
 以上のような経緯を経て、100条委員会における調査はやむを得ず終結を迎えることとなったが、委員の評価は「アンケートを実施したことを示すはっきりとした痕跡は、いずれの証言、根拠その他の資料においても確認することはできなかった」、「委員から理解を得ることができるだけの主張及び立証は十分にはなされなかった」との点で全員一致するものであり、多くの委員が「小泉氏らの数々の不自然かつ不誠実と言わざるを得ない態度等に鑑みて、『アンケートは本当に実施された』などとは到底考えることができないといった心証を形成した」ことからも明らかなように、小泉文人議員に対する疑惑は晴れるどころか、むしろ逆に深まったと言わざるを得ない。
 したがって、当然のことながら、100条委員会における調査の終結は、本市議会が小泉文人議員の潔白を証明するものでもなければ、市民等による刑事告発やそれに伴う捜査機関における捜査を妨げるものでもなく、本市議会の明確な意志としては、むしろ捜査機関において厳正なる捜査が行われ、真相の解明が図られることに期待するところである。
 あわせて、約2年前に本市議会本会議において、小泉文人議員自らが「政務活動費全ての洗い直しをするため、物品購入を初め領収書が発行されている店舗での領収書の再度の照会や、(中略)行政職員や市民の方々まで、立ち会われた方々に来ていただき、調書の作成を行っていき、私たち市川市議会の政務活動費が清廉潔白であるということを明らかにする」旨を主張していた(平成26年12月本市議会臨時会における発議第44号に対する討論)経緯に鑑みれば、小泉文人議員が今後も引き続き市民に対する説明責任を自ら果たしていくことは当然であり、本市議会としてもこれを強く要請する次第である。
 いずれにしても、小泉文人議員による政務活動費を使った切手の大量購入とアンケート調査に係る疑惑をめぐる、同議員の政治家としての資質すら疑わせるあるまじき言動により、本市議会の信頼を失墜させたことは明らかであり、その責任は厳しく問われるべきである。
 政務活動費に対する厳しい視線が注がれている中、小泉文人議員の道義的責任を問う市民の声は日増しに強まっており、司法判断を待たずとも、小泉文人議員が主体的に自らの責任の取り方を示すことが求められていることは言うまでもない。
 したがって、本市議会は、小泉文人議員に対し、市議会議員の職を辞するなど、自らの判断にて市民が納得する責任の取り方を示すことを要請する。
 また、今後において自身が捜査機関における捜査対象となった場合には、これに全面的に協力することもあわせて要請するものである。
以上 

提案理由
 100条委員会設置の発端となった政務活動費を使った切手の大量購入とアンケート調査につき、説明責任を果たさず、自らの潔白を立証できなかった小泉文人議員に対して、本市議会の信頼を失墜させた責任を問うとともに、自らの判断にて市民が納得する責任の取り方を示すよう要請する決議をするため提案するものである。

発議第36号

政務活動費を使った切手の大量購入につき、虚偽の収支報告等を行った青山博一議員に対して、市議会議員の職を辞するよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成28年9月29日

提出者
市議会議員  西牟田勲
  〃    増田好秀
  〃    桜井雅人
  〃    中山幸紀
 
政務活動費を使った切手の大量購入につき、虚偽の収支報告等を行った青山博一議員に対して、市議会議員の職を辞するよう求める決議

 政務活動費(地方自治法では平成24年度以前を「政務調査費」、平成25年度以降を「政務活動費」というが、本決議では全て「政務活動費」という。)は、地方分権時代を迎えた中で、地方議会やその議員の活動の重要性が従前にも増して認められることとなったことから、地方自治法によって制度化され、本市条例に基づき、会派及び議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されているものである。よって、その使途については、議員一人ひとりが透明性の確保を心掛けるとともに、疑義が生じた場合には自ら積極的に市民に対する説明責任を果たすことが求められている。
 ましてや昨今、兵庫県議会の野々村竜太郎元議員に代表されるように、一部地方議員による政務活動費の不適切な使途が全国的な問題に発展したことから、国民・市民の間には政務活動費に対する不信感が広がっているところであり、我々市川市議会議員1人ひとりについても、政務活動費の管理責任と説明責任がより強く求められているものと自覚すべき状況にあることは言うまでもない。
 このような状況の中、我が市川市議会においても政務活動費による切手の大量購入につき市民の間で疑義が生じ、平成26年8月には住民監査請求が起こされる事態に発展した。その後、地方自治法第100条に基づく調査権を付与された、「政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する特別委員会」(以下、「100条委員会」という。)が設置され、その調査報告書が平成28年9月26日の本議会にて全会一致をもって可決されたところであるが、青山博一議員においても、政務活動費を使って平成24年10月12日付で「アンケート調査」名目にて12万円分の切手(80円切手1,500枚)を購入した事実が認められる。
 しかしながら、平成27年11月13日に行われた100条委員会における証人尋問(以下、「証人尋問」という。)において、青山博一議員は、「アンケートには一切かかわっていない」「後援会の会報の送付に切手を使った」との趣旨の証言をし、当時において真実と異なる申請に基づき政務活動費の交付を受けたことを明らかにしたが、以下の理由からこれは許されないものと断言する。
 まず、言うまでもないことではあるが、真実に基づかない収支報告を行い、政務活動費の交付を受けているからである。青山博一議員は、アンケート調査を実施する前提がないままに切手を購入しているにもかかわらず、当該支出伝票には「アンケート郵送料」との記載があり、あたかもそれを裏づけるかのような「『市民意識調査』調査報告書」なる報告書が添付されている。一方で、「後援会の会報の送付」との記載は一切なく、郵送したとされる後援会報も添付されていない。このような真実と異なる収支報告は、「領収書その他支出を証する書類」の添付を求めている、市川市議会政務活動費の交付に関する条例並びに同施行規則(以下、「条例及び施行規則」という。)に明らかに違反するものである。
 2つ目の理由は、そもそも議員個人の「後援会の会報の送付に政務活動費を充て」ることを、条例及び施行規則は認めていないからである。条例及び施行規則は、「議員個人の利益のために行う活動に要する経費」には支出してはならないものと規定している。したがって、後援会の会報の送付に充てることは条例及び施行規則に明らかに違反するものであり、市に対して故意に損害を与えたものと解されるところとなる。
 そして、青山博一議員によるこれら一連の行為は、政務活動費の交付決定に係る市長の判断や監査人による監査意見をゆがめるばかりか、納税者である市民の目を欺く行為でもあり、ひいては、公文書公開制度や市民の知る権利をも損なう極めて許しがたい行為であると糾弾せざるを得ない。
 なおこの点、青山博一議員は、「この当時、まだ、私が市議会議員になりまして1年足らず(注:実際には1年半程度。)でありました。その当時は政務活動費等、その他詳しいことは良く熟知しておらず…」「会計責任者である小泉議員に全て任せてありました」などと発言しているが、市議会議員は一律に、自らに交付される政務活動費につき管理責任と説明責任を有しており、証人尋問の場に至ってもなお、そのような言動を弄することは無責任とのそしりを免れ得ない。
 つまるところ、青山博一議員が行った、政務活動費を使った「アンケート調査」名目で大量購入した切手を自身の後援会報の送付に充てた行為及びこれに関する一連の言動は、市川市議会議員としての資質すら疑われるあるまじきものであり、虚偽の収支報告等を行った責任は厳しく問われるべきである。
 本来であれば、青山博一議員自身が責任の取り方を示すべきであるが、証人尋問から約1年が経過した今日に至ってもなお、心からの反省や市民に対する謝罪の弁が聞かれることもなければ、自らの責任を示す姿勢は一切見受けられなかった。ゆえに、本市議会として青山博一議員の責任を問わざるを得ない。
 なお、富山市議会では目下、政務活動費につき虚偽の収支報告等を行った議員の辞職が相次いでいるが、青山博一議員の一連の行為はまさにかかる事案と同一視されるべきものであり、青山博一議員においては議員辞職が相当であると考えるものである。
 よって、本市議会は、青山博一議員に対して市議会議員の職を辞するよう求める。また、今後において自身が捜査機関における捜査対象となった場合には、これに全面的に協力することもあわせて要請する。
以上

提案理由
 政務活動費を使った切手の大量購入につき、虚偽の収支報告等を行った青山博一議員に対して、市議会議員の職を辞するよう求める決議をするため提案するものである。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794