更新日: 2019年12月11日

令和元年12月市川市議会定例会

議員発議

発議第26号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 中町けい
市議会議員 長友正徳
市議会議員 小山田直人
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 小泉文人
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 廣田德子
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 浅野さち
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 細田伸一
市議会議員 髙坂進
市議会議員 大場諭
市議会議員 岩井清郎
市議会議員 荒木詩郎

市川市条例第 号
   市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号中「、文化スポーツ部」を削り、同項第3号中「環境部」を「文化スポーツ部、環境部」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の市川市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員である者は、令和2年1月1日(以下「施行日」という。)に、改正後の市川市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員として選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、新条例第9条第2項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。
4 附則第2項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第8条第1項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 附則第3項の規定により選任されたものとみなされる委員長又は副委員長の任期は、新条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第9条第2項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員長又は副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会に対し議会の閉会中に審査又は調査を行う事件として付託されている事件は、施行日に、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第3号の環境文教委員会に対し付託されたものとみなす。

提案理由
 常任委員会における所管の配分の適正化を図るため、総務委員会の所管の一部を環境文教委員会の所管に移す必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。
 

発議第27号

令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日


提出者
市議会議員 西村敦
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 小山田直人
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
市議会議員 堀越優
令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書

 台風19号等の影響により東北、信越、関東、東海にかけて、河川の堤防が決壊したほか、越水などによる浸水被害、土砂災害などが広範囲にわたり多数発生し、各地に甚大な被害をもたらした。台風15号による被害の爪痕が残る地域では、追い打ちをかけるような事態となった。
 政府においては、被災直後から迅速な救助・救出活動、避難支援などの応急対応とともに、早期復旧に向けたさまざまな取り組みに総力を挙げてきたところであるが、どこまでも「被災者第一」で、今後の生活支援、早期の住まいの確保、産業・生業の支援など、被災者に寄り添った支援が求められる。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、水道や電気等のライフライン、鉄道や道路等の交通インフラの早期復旧、決壊した河川の堤防等では、二度と災害を起こさない「改良復旧」を強力に推進するとともに、ソフト・ハード両面にわたる復旧・復興に向けた総合的な支援策を強力に講ずるよう、下記の事項に取り組むことを強く求める。
 

1.被災者の1日も早い生活再建のため、既存制度の対象拡大や要件緩和など弾力的な運用を行うこと
2.医療施設、社会福祉施設、学校教育施設等の復旧、再開に向けて、必要な支援を行うこと
3.商工業、農林水産業の早期事業再開のため、被災した事業用建物、設備、機材等の復旧を支援する補助制度を創設すること
4.被災地の風評被害払拭のため、旅行商品・宿泊料金の割引等に対して必要な観光支援を行うこと
5.被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見きわめつつ、補正予算の編成について適切に判断すること
6.「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の計画どおりの遂行と、期間終了後も必要となる対策が講じられるよう、継続して予算措置を行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第28号

スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 西村敦
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 小山田直人
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
市議会議員 堀越優
スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書

 農林水産業や食品産業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が大きな課題となっている。例えば、機械化が難しいとされ手作業でなければできない危険な作業や、きつい作業が残されていたり、選果や弁当の製造・盛りつけなど多くの雇用労力に頼っているが労働力の確保が困難であったり、一人当たりの作業面積の拡大といった点に改善が期待されている。
 こうした状況を打破するため、政府は2022年度までに、さまざまな現場で導入可能なスマート農業技術が開発され、農業者のスマート農業に関する相談体制が整うなど、スマート農業の本格的な現場実装を着実に進める環境を整えるため、「農業新技術の現場実装推進プログラム」に即した取り組みを進めようとしている。これにより農業現場が抱える農業従事者の減少や農業の生産性の向上といった課題に対応することが期待されるが、おのおのの施策が着実に現場において推進されなければならない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、「農業新技術の現場実装推進プログラム」が農業者だけでなく、企業、研究機関、行政機関などの関係者を巻き込んで推進できるよう、下記の事項に取り組むことを強く求める。
 

1.農業経営の将来像を示した先進的な農業経営の姿を地元の生産条件を加味し、営農類型をよく把握した上で提示すること
2.技術ごとのロードマップを示し、実証・市販化・普及を農業者が求める技術やサービスとして提示できるよう現場の意見を把握しながら推進すること
3.技術実装は「失敗と成功」の不断の努力が必要であり、KPIを把握しつつも農業の特性に応じた中長期の実践を支援すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第29号

「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 西村敦
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 小山田直人
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
市議会議員 堀越優
「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書

 本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
 警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる「あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
 

1.「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること
2.運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること
3.広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第30号

豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 西村敦
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 小山田直人
市議会議員 浅野さち
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
市議会議員 堀越優
豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書

 昨年9月に国内で26年ぶりに発生した豚コレラは、関係者による懸命の努力にもかかわらず、この1年間に14万頭を超える殺処分が行われるなど甚大な被害をもたらしている。また、感染地域についても、養豚の主要産地を擁する関東圏まで広がるなど、終息が見通せないどころか、さらなる広域化の様相を呈している。この状況は、豚コレラ対策が新たな局面に入ったと認めざるを得ない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、今回の事態を国家レベルの危機事案と受けとめ、養豚農家が今後も安心して経営を続けられるよう、豚コレラ終息に向けた下記の事項について緊急かつ具体的に取り組むことを強く求める。
 

1.飼養豚へのワクチン接種を速やかに進めるとともに、ワクチン接種後の接種豚の円滑な流通について、取引価格の下落や風評被害が生じないよう、あらゆる手段を講じること
2.今般の豚コレラ拡大の主要因となっている野生イノシシの豚コレラ感染拡大を抑止するため、野生イノシシの捕獲強化や戦略的な経口ワクチンベルトの構築を行うこと
3.現在、アジアにおいて発生が拡大しているアフリカ豚コレラの国内侵入を防止するため、罰則の強化も含めた一層の水際対策の強化、徹底を図ること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第31号

被災者生活再建支援法の抜本的改正を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田德子
市議会議員 髙坂進
 
被災者生活再建支援法の抜本的改正を求める意見書

 本年の台風15号による強風や、台風19号による記録的大雨が引き起こした災害は、東日本の各地で多くの犠牲者を出すなど深刻な被害をもたらした。本市でも台風15号によって住家被害が200件を超え、農作物へも深刻な被害が及んだ。国は、なりわいと地域の産業を応援する思い切った支援強化を検討すべきである。
 また、多くの住宅を再建するためには、現行の被災者生活再建支援法の枠組みでは追いつけない。現在の法律や制度を活用するだけでなく、実情に見合った柔軟で弾力的な運用、必要な法改正にも踏み出すべきであり、被災者の暮らしとなりわいの再建を最優先に据えた被災地の復旧・復興にこそ、国は力を注ぐべきである。
 昨年3月に被災者生活再建支援金の上限額を300万円から500万円に引き上げるなどの「被災者生活再建支援法改正案」を6野党共同で国会に提出しており、被災した住民の生活を再建するためにも被災者生活再建支援法の抜本的な改善・充実が求められる。同時に、被災者生活再建支援法が適用された同じ台風等による災害にもかかわらず、支援が行われない地方自治体をなくすことも急務である。
 よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望するものである。
 

1.2011年3月11日以降に生じた自然災害の被災世帯(被災者生活再建支援法改正案の公布日以後に住宅の再建等を行った場合)に対する被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を2倍に引き上げること
2.被災者生活再建支援法人に対する国庫補助の割合を2分の1から3分の2に引き上げること
3.半壊世帯の全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯の範囲について検討し、一部損壊も被災者生活再建支援制度の対象とすること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、被災者生活再建支援法の抜本的改正を求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第32号

「土砂災害警戒区域」の指定率引き上げと急傾斜地崩壊対策事業に係る予算を増額するよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田德子
市議会議員 髙坂進
「土砂災害警戒区域」の指定率引き上げと急傾斜地崩壊対策事業に係る予算を増額するよう求める意見書

 本年10月25日の記録的な大雨による土砂崩れによって、千葉県内で4人が犠牲となった。都道府県が土砂災害の危険性があると判断した地域のうち、千葉県では「土砂災害警戒区域」に指定した割合は約36%と、全国平均約88%を大きく下回っている。「土砂災害警戒区域」の指定が進まない要因として、人材や財源の不足、反対意見などによる「基礎調査」のおくれが指摘されている。
 また、「土砂災害警戒区域」の指定については、都道府県知事が行うとされており、指定された区域においては、市町村の地域防災計画への記載、要配慮者使用施設における警戒避難体制構築、土砂災害ハザードマップによる周知徹底、不動産取引での重要事項説明などが定められているが、指定率が引き上がらなければ、対策は困難である。
 さらに、崖地の崩壊を防止するための急傾斜地崩壊対策事業があるが、住宅所有者等は、受益者負担として多額の工事費を負担しなければならず、急傾斜地崩壊対策事業が進まない実態がある。今後もこれまでの規模を大きく超える災害が発生する可能性があることから、人命を最優先にした対策が求められる。
 そのためにも、「土砂災害警戒区域」の指定に向けた予算を抜本的に増額するとともに、「基礎調査」を早期に完了させ、「土砂災害警戒区域」の指定率を引き上げ、土砂災害から命を守るための万全の対策を講ずるべきである。
 よって、本市議会は千葉県に対し、「土砂災害警戒区域」の指定率引き上げと、自己負担割合を軽減するために急傾斜地崩壊対策事業に係る予算を増額するよう強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「土砂災害警戒区域」の指定率引き上げと急傾斜地崩壊対策事業に係る予算を増額するよう求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第33号

消費税率を5%に減税するよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 廣田德子
市議会議員 髙坂進
消費税率を5%に減税するよう求める意見書

 安倍政権は国民の強い反対と危惧の声を無視して、消費税率を10%に引き上げる大増税を強行した。国民の暮らしを悪化させ、景気と経済を壊すことは必至である。本年9月の日本銀行の全国企業短期経済観測調査は大企業製造業の業況判断指数が3期連続で悪化し、6年ぶりの低水準となり、8月の景気動向指数(内閣府)は基調判断を再び「悪化」に下方修正した。
 また、消費者心理の明るさを示す消費者態度指数(内閣府)は12カ月連続で悪化し、過去最悪となった。政府は「十二分な景気対策」を行っているとするが、一部の店舗と消費者しか利用できない「ポイント還元」は税の公正さを損ない、現場に混乱をもたらしている。
 本年は消費税が導入されて31年目である。31年間の消費税収は397兆円となる一方、同時期の法人3税の税収は298兆円減り、所得税・住民税の税収も275兆円減っている。この原因は、法人税率引き下げや大企業向けの優遇税制、所得税の最高税率の引き下げ、大株主優遇の証券税制などである。消費税が「社会保障のため」でも「財政危機打開のため」でもなく、大企業と富裕層の減税の「穴埋め」に使われたということは明らかである。
 また、消費税は所得の少ない人ほど重くのしかかる逆進性の税金であり、「生計費非課税」の原則に真っ向から反し、憲法第25条に保障された生存権を脅かす悪税である。さらに、消費税導入と1990年代以降のたび重なる増税は、国民の暮らしと景気、中小企業の営業を壊している。2017年の日本のGDPは、1997年比102%であり、世界の主要国の中でも日本は、20年間かけてほとんど成長しない、長期の低迷に陥っている。
 今、日本に求められているのは、消費税率の5%への減税と一体に、賃上げと暮らし、中小企業応援の政治である。そのために、大企業への研究開発減税などを是正し、富裕層への証券税制の是正と所得税の最高税率引き上げを行い、為替取引税や富裕税などを創設し、米国製兵器の「爆買い」などで膨れ上がっている軍事費や大型開発を初めとした予算を見直せば、増税に頼らなくとも財源は確保できる。
よって、本市議会は国に対し、消費税率を5%に減税するよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、消費税率を5%に減税するよう求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第34号

村越祐民市長に対し、東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーをなんとしても本市に招致するよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 越川雅史
村越祐民市長に対し、東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーをなんとしても本市に招致するよう求める決議

 去る9月定例会においては、「東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレールートが市川市に、実現することを求める決議」が、38名の議員の賛成を得て可決された。
 これは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が去る6月1日に発表した東京2020オリンピックの聖火リレーのルートに我が市川市が含まれていなかったことによる落胆と、「私も国会の経験者」であり、「自分たちで困難な課題を解決できる能力がある」と豪語する村越市長ならきっとかかる事態を打開してくれるであろうと、その手腕に対する期待のあらわれである。
 しかしながら、今定例会における議会答弁を通じて、当該決議が可決されて以降、村越市長が県知事と直接交渉した事実はなく、市長名の文書を県知事宛てに形式的に提出する対応にとどまっていることが判明した。その結果現時点において、県は「ルートの変更予定はない」との見解を表明しているとのことである。
 確かに、一般的な感覚では万策尽きたと諦めるべきかもしれない。しかしながら、「知事とはさまざまな場面で1対1で話ができ、さまざまな課題で連絡を取っている」と議会で答弁している村越市長が直に交渉に乗り出せば事態は好転するはずである。藁にもすがる思いで“今こそ市長にその手腕を遺憾なく発揮してほしい”と願い、新庁舎の前を聖火リレーが通過することを信じている多くの市民の期待に、村越市長は応えるべきである。
 村越市長はたびたび、「10年後、15年後に評価される仕事に取り組んでいる」などと主張するが、多くの市民が求めているものは、「10年後、15年後に評価される仕事」よりも、まずは「来年の聖火の美しい炎」である。そして、そんな誰もが当然に抱く切なる想いを本市議会としても看過する訳にはいかない。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、今こそ国や県とのパイプを生かして、東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーをなんとしても本市に招致するよう強く要請する。完成した新庁舎の前で、村越市長が、美しく燃え盛る聖火の炎を誇らしげに掲げる姿が見られることを心待ちにしている。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーをなんとしても本市に招致するよう求めるため本決議を提案するものである。
 

発議第35号

村越祐民市長に対し、コンプライアンスの概念を正しく理解し、議会の権能及び議決を尊重するよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 越川雅史
村越祐民市長に対し、コンプライアンスの概念を正しく理解し、議会の権能及び議決を尊重するよう求める決議

 本市議会は10月1日の定例会において、「新第1庁舎の階段設置追加工事の必要性を慎重に判断することを求める決議」を可決した。これは、説明するまでもないことではあるが、過半数の議員が新第1庁舎の階段設置追加工事につき、十分な議論を尽くした上で、慎重に判断することを求めたものである。
 しかしながら、かかる決議に法的拘束力がないからか、村越市長は11月19日に開いた記者会見において、「追加工事で階段を新設することを決めた」「新庁舎は来年夏にオープンさせる必要はない」「2021年1月に開庁する」「来る2月定例会で予算が否決されれば私にも考えがある」などと発言し、12月7日には階段設置と令和3年1月供用開始予定が決定事項であるかのような内容を含む広報いちかわの発行を強行した。
 確かに、本市議会が可決した当該決議には法的拘束力がなく、たとえこれに従わなかったとしても法令等違反といった問題には発展しないのも事実である。しかしながら、議会の議決を尊重するかどうかは、議会制民主主義の根幹にかかわる問題であり、法令等に抵触するかどうかの問題ではない。
 いずれにしても、いまだ十分な議論が尽くされていない中での村越市長のかかる言動は、議会が有する執行機関を監視する機能や住民から直接選挙された議決機関における議決の重みを軽視するものであると糾弾せざるを得ない。また、法的拘束力がないことを根拠に議会の議決を無視したのであれば、コンプライアンスの概念をも正確に理解していないことを図らずも示唆したものと受けとめる。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、まずはコンプライアンスの概念を正しく理解するよう求める。その上で、議会の権能及び議決を尊重するよう要請する。
 以上、決議する。 

提案理由
 村越祐民市長に対し、コンプライアンスの概念を正しく理解し、議会の権能及び議決を尊重するよう求めるため本決議を提案するものである。
 

発議第36号

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 越川雅史
 
村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議

 本年6月以来、本市政を著しく混乱させたいわゆる「テスラ騒動」については、以下の経緯・経過が認められる。
・村越市長は、1台当たり、車両価格約1,100万円、8年間のリース総額約1,500万円に及ぶテスラ車導入に当たって、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく本年度当初予算案に計上した
・また、財政部は、本年2月定例会総務常任委員会において、本年度当初予算案に計上された「公用車等賃借料」の内訳に「電気自動車は含まれているのか」との質疑に対し、「電気自動車は含まれていない」と、事実と異なる答弁をした
・そして、村越市長は、市民に対しても本市議会に対しても一切説明することなく、言うなればだまし討ちのような形で1台目となるモデルXの入札を実施した
・この事態を重く見た本市議会が、6月定例会において「米テスラ社製電気自動車(モデルS・モデルX)の市長・副市長公用車への導入見直しを求める決議」を21対20の賛成多数で可決し、過半数の議員が導入に異議を唱えていることを明示したにもかかわらず、村越市長はこれを無視する形で導入に踏み切った
・その後市民からの批判が強まると、村越市長は7月17日に記者会見を開き、「2台目の導入はペンディングとする」「従来の国産車のリース契約との差額を市長の給与で負担する」「公用車は市民ともシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」などと方針転換を図り、この方針に基づき9月定例会に議案第17号として「市長の給与の特例に関する条例の制定について」を提出し、事態の打開を試みたものの、当該条例案が「市民に到底受け入れられない」提案であることを認識すると、村越市長は三たび方針を転換して、「1台目の契約解除」を表明するとともに、9月4日には一度議会に提出した当該条例案を撤回した
・なお、さきに述べた事実と異なる答弁について、村越市長はその後本市議会9月定例会本会議にて指摘を受けるまで約半年間訂正も釈明もしていないばかりか、「市民に致命的なご迷惑をおかけするのでなければ、間違いをお認めすればよい」「大きな問題ではない」旨発言するなど開き直った態度を示しており、いまだに謝罪していない
・また、11月18日になってようやく公用車としてのテスラ車のリース契約解除は実現したものの、「市民とシェアする」「さまざまな機会で市民にも乗っていただく」といった市民との約束についても、いずれも果たされていないままである
・そして今日に至ってもなお、「テスラ導入に意義はあった」「政策的に正しい判断だった」とするみずからの主張を繰り返すのみであり、「テスラ騒動」に関する責任の取り方を示していないどころか、みずからの責任をも否定した上で、責任を他者になすりつける言動を繰り返している
 議会制民主主義及び憲法が保障する住民自治の観点からも、市民及び市議会に対する説明責任の観点からも、本市議会は、この経緯・経過はどれ1つ取っても看過できないものであり、市政を混乱させたばかりか、市政に対する市民の信頼を失墜させ、本市ブランドとシビックプライドを大きく傷つけた村越市長の責任は厳しく問われるべきである。
 よって本市議会は、村越祐民市長に対し、一定期間の給与を減額するなど、「テスラ騒動」についてみずからの責任の取り方を示すよう強く要請する。
 その上で、今後において市長が政策決定、経営判断をするに際しては、目的や効果、意思決定過程の透明化を心がけるとともに、「必要且つ最少の限度を超えて経費を支出してはならない」点に留意され、市民及び市議会からの幅広い理解を得られるよう丁寧な説明に努めるようあわせて要請するものである。
 以上、決議する。

提案理由
 村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問うため本決議を提案するものである。
 

発議第37号

新第1庁舎を当初の計画どおり、令和2年8月に開庁することを求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 細田伸一
市議会議員 金子正
新第1庁舎を当初の計画どおり、令和2年8月に開庁することを求める決議

 市民は、令和元年12月7日発行の「広報いちかわ」において、「新第1庁舎は令和3年1月に供用開始予定」の見出しを見た。紙面には当初の供用開始予定が令和2年8月であること、そのおくれる理由が、約1億5,000万円の費用がかかる階段設置工事のためであることには全く触れず、市民に正しい情報を提供しなかったことに、強く抗議する。
 今日まで、新第1庁舎の建設に向け、完成予定を令和2年7月、供用開始を8月として、すべての事業を進めてきた。そして本年6月の議会においても同様の答弁をし、同年8月6日に行われた新第1庁舎周辺の住民の説明会においても、明確に供用開始は令和2年8月と説明をした。
 それにもかかわらず、同年8月23日に代表者会議で市長より、令和2年7月完成後に階段設置追加工事を行い、供用開始を5カ月延期したいと説明を受けた。
 以来、新第1庁舎に階段を設置する必要性、追加工事にかかわる費用が約1億5,000万円となること、供用開始が5カ月遅れること、90席もの職場面積が失われることなどが議論されてきた。令和元年9月議会においては「新第1庁舎の階段設置追加工事の必要性を慎重に判断することを求める決議」が可決され、まさしく階段の有効性が種々論議されてきた。
 今日までの答弁の中で、階段を設置しなくても、市長が強く実現を望んでいる「ワンストップサービス」は実現できること、市民の交流に大きな問題がないこと、市民の待ち時間が延びるのは40秒程度であることなどが明らかになった。また、階段を設置することにより、新たに職員90人の席を外部に求める必要があることなどの問題点も明らかになった。
 将来、DX等の進歩により、職場スペースが小さくなった時点にいおいて、階段ではなく、車椅子を使用される方、高齢者等社会的弱者にも優しいエレベーター等を設置するなど幅広く慎重な議論が必要と考える。
新しく完成したばかりの新第1庁舎を、一部とはいえ開庁前に壊し、階段をつくることが道義的に許されるとは思えない。
 令和元年12月7日発行の「広報いちかわ」において、「新第1庁舎は令和3年1月に供用開始予定」の見出しが掲載されたことにより、「1億5,000万円の階段をつくるより、当初の計画どおり令和2年8月に新庁舎を供用することが優先」との声が大きくなっている。このような状況の中で明確にすべきことは、「市民が当初の計画どおり、令和2年8月に新庁舎を供用できること」である。
 そこで、階段設置についてはさらに議論を重ね、まずは当初の予定どおり、新第1庁舎を令和2年8月に開庁することを強く求めるものである。
 なお、その実現に向けては、臨時議会の開催も含め、本市議会としても最大限協力する。
 以上、決議する。

提案理由
 新第1庁舎を当初の計画どおり、令和2年8月に開庁することを求めるため本決議を提案するものである。
 

発議第38号

村越市長に対し、12月10日市議会一般質問での「義務教育を受けていればそのような理解はしない」との趣旨の発言を取り消し、市民に謝罪することを求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和元年12月11日

提出者
市議会議員 増田好秀
市議会議員 清水みな子
村越市長に対し、12月10日市議会一般質問での「義務教育を受けていればそのような理解はしない」との趣旨の発言を取り消し、市民に謝罪することを求める決議

 12月10日、日本共産党の高坂進議員の一般質問で、追加工事案が否決された場合について東京新聞記事での市長の発言とされる「否決されれば私にも考えがある」との真意と政治姿勢について質問がありました。これに対して、「義務教育を受けた人ならばあなたのような理解はしない」との趣旨の答弁が2回にわたりなされました。
 私たちの社会には、さまざまな理由により、義務教育を卒業できなかった方々がいます。無戸籍で義務教育を受けられなかった方、いじめで不登校となり修了できなかった方なども含め多くの方々がいます。そして、懸命になって夜間中学で現在学んでいる方々の問題も今回の議会でも明らかになっています。
 「義務教育を受けた人なら、そのような理解はしない」という発言は、このような中で懸命に生きている方々を差別、侮辱するものです。さらに、東京新聞のこの記事を読んで議会の解散のことだと理解した人はたくさんいたと思われます。このような方々に対しても、義務教育程度の学力もないとし、差別、侮辱するもの以外の何物でもありません。
 このような発言が市民注視下での定例市議会で市長より行われたことは到底見逃すことはできません。市長は早急にこの発言を取り消すとともに、市民に対して心から謝罪を行うよう求めるものです。
 以上、決議する。

提案理由
 村越市長に対し、12月10日市議会一般質問での「義務教育を受けていればそのような理解はしない」との趣旨の発言を取り消し、市民に謝罪することを求めるため本決議を提案するものである。
 

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